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監査準報書720周文書第3
720
「そ他の記載内容に関連する監査人の責任」における取扱い(周知文書
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【本文書は、般に正妥当とめらる監査の準を成するもではく、員が遵守
すべ基準にも当しないまた20234月10日点の最新報にづいてい
2023 1月 31 日付で「業内等の示に関す内閣令の部を改正る内閣府」が
公布・施行され
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本改府令は有証券告書等のステビリティ関す考え及び
取組、一部の示にして、有証券告書等に載すき重要な項を載した上、当
記載補完る詳情報いての公類を照すとがとさてい
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当該府令に関して本周知文は、価証券報書等おいて参され他の公表
が、監査報告 720「そ他の載内容に連する監人の任」以下「監基報 720
う。の対となかどうか関しその扱いを周するものある
参照の公に関 720 い》
監基 720 象とるその他記載内容、財諸表とそ監査告書を除、企の年
報告例えば、価証報告書)含まる財務情及び財務情報ある今回の改にお
いて有価証券告書に含まれ情報あるかどかにして、参され他の公表類に
つい「基的に有価券報告書の一を構成しい」う考方が示さてい
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たがて、該他公表書類、監 720 の対となるそ他の載内容でく、読の
象とならいとえられる
被監他の類へ行うの考
今回改正おい、上記のえ方加え、有価証報告書の成者ある被監会社
の公書類の参を行う場に関て以の考え方併せて示れてる。
被監社は、投家がに必要とる情を有価証報告に記載す必要あり、参
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金融ウェサイ「企業内等の示に関す内閣令」の改正案対するパリッメントの果等につて。
https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230131/20230131.html
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上記ェブージ別紙6「業内等の開示関す留意項につい(企業内等開イドライ)」5-16-4
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上記ェブージ別紙 メントの要及コメント対す金融庁のえ方企業容等開示に関る内府令一部
を改する閣府等)」No.281 から No.283
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され他の表書はあくまも補情報ある
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参照れたの公書類明らかに要な偽の表示は誤を生ずるうな示がある
とをながら参してた場合等おいは、当該類を照する旨記載たこと自
有価券報書等虚偽記載とな、被査会社が任を負うとが
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監査には経営との協議通じ監基 720 の対とな年次告書を構する書を
定すこと求めれる
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際に上記照されたの公表書に関る監 720 の取
い」達する場には「被監査社がの公表書への照を行う合のえ方について
も併伝達するとがましい。た、該取扱い重要あると考る場には必要に応
じて査役とコュニケーョン行う
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本件につ先】
当部本公協会 業務 査グ
E-mail :kansa@sec.jicpa.or.jp
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脚注のウェブジの別紙 「コント概要びコメンに対る金融庁考え(企内容等の示に関す内閣
一部改正する府令等)No.254 から No.256
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脚注のウブペジの別紙「企内容等の示にする意事項にいて(企内容示ガイドイン)」-16
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監基 720 12 項(1)
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監査準報 260「監査等とのコュニーション A14