監査基準報告書 720 実務ガイダンス第1号
開示書類におけるその他の記載内容に係る実務ガイダンス
2 0 2 0 年 2 月 2 0 日
改正 2 0 2 2 年 1 0 月 1 3 日
日 本 公 認 会 計 士 協 会
監査・保証基準委員会
(実務ガイダンス:第 14 号)
はじめに
2019 年1月 31 日に「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」が公布・
施行され、有価証券報告書の記載内容について改正が行われた。この改正により、有価証券報告書
の記述情報について、より充実した開示が求められることとなり、2019 年3月期より役員報酬、
政策保有株式等のガバナンス情報の拡充が、2020 年3月期より経営戦略、経営者による経営成績
等の分析(MD&A)、リスク情報等の記述情報の充実及び監査関係の情報の拡充が必要となった。
今般、このような企業情報の開示の充実に伴い、開示書類におけるその他の記載内容に関する手
続を定める監査基準委員会報告書 720「監査した財務諸表が含まれる開示書類におけるその他の記
載内容に関連する監査人の責任」の重要性が高まると考えられることから、手続実施上の留意事
項を次のとおりまとめた。
本実務ガイダンスは、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成するものではなく、会員
が遵守すべき基準等にも該当しない。また、2020 年2月 20 日時点の最新情報に基づいている。
関連する監査基準報告書
その他の記載内容は監査意見の対象ではなく、監査人は、その他の記載内容が適切に記載され
ているかどうかを判断する特定の責任を有していないが、監査した財務諸表とその他の記載内容
との重要な相違によって、監査した財務諸表の信頼性が損なわれることがある。このため、監査人
は、監査した財務諸表との重要な相違を識別することを目的に、その他の記載内容を通読するこ
とが求められている(監基報 720 第1項及び第5項)。
また、監査人は、監査報告書日の前にその他の記載内容を入手できるように、その他の記載内容
を入手する時期について経営者と適切に調整しなければならない。なお、監査人に対する通読の
要求は、監査人がその他の記載内容を監査報告書日の前に入手したか、後に入手したかにかかわ
らず同じである(同第6項)。
留意事項
企業情報の開示の充実の要請により、その他の記載内容の作成にこれまで以上に時間を要する
ことも想定されることから、その他の記載内容の入手スケジュールについて経営者と事前協議し、
それに応じて監査基準報告書 720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」が定める通読のた
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めに必要なリソースを確保することがより重要となる点に留意する必要がある。
また、監査人は、その他の記載内容を通読することにより重要な相違を識別した場合、又は明ら
かな事実の重要な虚偽記載に気付いた場合、監査した財務諸表又はその他の記載内容を修正する
必要があるかどうかを判断し、経営者と当該事項について協議の上、その状況において必要な手
続を実施することが求められている点にも留意する必要がある。
以 上
・ 本実務ガイダンス(2022 年 10 月 13 日改正)は、次の公表物の公表に伴う修正を反映してい
る。
- 監査基準報告書(序)「監査基準報告書及び関連する公表物の体系及び用語」(2022 年7月
21 日改正)
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