
監基報810
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② 要約財務諸表に関して監査人が作成した報告書を利用することが想定されている者(以下
「想定される要約財務諸表の利用者」という。)が、過度な負担なく監査済財務諸表を利用で
きるようにする責任(又は、法令若しくは想定される要約財務諸表の利用者との契約等にお
いて、想定される要約財務諸表の利用者に監査済財務諸表を利用可能にする必要がない旨及
び要約財務諸表に適用される要約の規準の両方を規定している場合には、要約財務諸表にお
いて当該法令若しくは契約等の内容を記述する責任)
③ 要約財務諸表が含まれる書類において、監査人が本報告書に基づく報告業務を行っている
旨を経営者が記載する場合には、当該書類に要約財務諸表に対する報告書を含める責任
(3) 要約財務諸表に対する報告書の想定される様式及び内容、並びに状況により想定された様式
及び内容と異なる場合があることについて経営者と合意すること(第10項参照)。
6.監査人は、適用される要約の規準が受入可能でない場合、又は第5項(2)に記載されている経営
者の合意を得られないと判断した場合には、法令等により要求されていない限り、要約財務諸表
に関する報告業務の契約を締結してはならない。そのような法令等に準拠して行われる報告業務
は、本報告書に準拠したものではないので、監査人は、要約財務諸表に対する報告書に、本報告書
に準拠して行われた報告業務であることを示すような記載を行ってはならない。監査人は、報告
業務の契約条件において、要約財務諸表に関する報告業務は法令等に準拠しているが、本報告書
に準拠したものではないことを記載しなければならない。
また、監査人は、適用される要約の規準が受入可能でない場合、又は第5項(2)に記載されてい
る経営者の合意が得られないと判断した場合には、それが要約財務諸表を作成する基礎となる財
務諸表に対する監査に及ぼす影響も併せて判断しなければならない。
《2.手続の種類》
7.監査人は、要約財務諸表に対する監査人の意見の基礎として、以下に掲げる手続及び必要と認
める他の手続を実施しなければならない。
(1) 要約財務諸表において、監査済財務諸表が特定され、当該財務諸表から要約されたものであ
ることが適切に開示されているかどうかを評価する。
(2) 要約財務諸表に監査済財務諸表が添付されていない場合には、要約財務諸表に以下のいずれ
かについて明瞭に記述されているかどうかを評価する。
① 監査済財務諸表の入手又は閲覧の方法
② 法令又は想定される要約財務諸表の利用者との契約等が、想定される要約財務諸表の利用
者に監査済財務諸表を利用可能にする必要がない旨及び要約財務諸表に適用される要約の規
準の両方を規定しているときには、当該法令又は契約等の内容
(3) 要約財務諸表において、適用される要約の規準が適切に開示されているかどうかを評価する。
(4) 要約財務諸表が、監査済財務諸表上の関連する情報と一致するか、又はそれらの関連する情
報から再計算が可能かどうかを判断するため、要約財務諸表を監査済財務諸表上の関連する情
報と比較する。
(5) 要約財務諸表が適用される要約の規準に準拠して作成されているかどうかを評価する。
(6) 要約財務諸表に、状況に照らして利用者の判断を誤らせないために、必要となる情報が含ま