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監査基準報告書 900 実務ガイダンス第1号
前任監査人の監査調書の閲覧に係る実務ガイダンス
2 0 2 0 年 2 月 2 0 日
改正 2 0 2 2 年 1 0 月 1 3 日
日 本 公 認 会 計 士 協会
監査・保証実務委員会
(実務ガイダンス:第 16号)
はじめに
2019 年 10 月に金融庁から公表された「監査法人のローテーション制度に関する調
査報告(第二次報告)」において、監査人交代に際して監査調書の閲覧が行われるが、
監査調書の複写の範囲に制限があるため、監査調書を書き写すこととなり、引継ぎが
効率的ではないのではないかとの課題が提示された。これに関して当協会では、前任
監査人の監査調書の閲覧に関する留意事項を次のとおりまとめた。
本実務ガイダンスは、一般に公正妥当と認められる監査の基準を構成するものでは
なく、会員が遵守すべき基準等にも該当しない。また、2020 年2月 20 日時点の最新
情報に基づいている。
関連する監査基準委員会報告書
監査人の交代に際して、監査基準報告書 900「監査人の交代」は、適切に監査事務
所間の引継ぎを行うことにより、監査契約の締結の可否の判断及び監査を実施する上
で後任監査人が有用な情報を入手することを目的としている(監基報 900 第4項参
照)。監査基準報告書 900 第8項で監査業務の引継ぎは、主に、後任監査人による質
問及び監査調書の閲覧によって実施されるとし、監査基準報告書 900 第9項で、後任
監査人が前任監査人に対して質問することにより理解すべき重要事項を規定してい
る。また、監査基準報告書 900 第 15 項で、前任監査人は、同第 14 項で規定した重要
事項及び期首残高に関連する監査調書について、後任監査人からの閲覧の求めに応じ
る必要があり、その場合に複写の範囲を含む監査調書の閲覧方法を協議すべきことを
規定している。
また、監査人は監査基準報告書 510「初年度監査の期首残高」及びその他の関連す
る監査基準報告書に従い、期首残高に関する監査手続を実施する。監査基準報告書 510
は、監査人の目的は、期首残高に当年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす虚偽表示が
含まれているかどうか、期首残高に適用した適切な会計方針が当年度の財務諸表に継
続して適用されているかどうかに関する十分かつ適切な監査証拠を入手することと
している(同第2項)。期首残高に関する監査手続として、監査人は直近の財務諸表