
監基報910
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一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準では、前事業年度の貸借対照表日にお
いて識別された継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況並びにこれらに
係る経営者の評価及び対応策のいずれにおいても大きな変化がない場合は、経営者が前事業年
度の財務諸表における開示を踏まえて当該中間会計期間の属する事業年度末までの期間に対応
する内容を開示することが求められている。
A11.監査人は、経営者の行った継続企業の前提に関する評価について質問及び他の監査手続を行う。
その結果、又は他の目的で実施した監査手続の結果、当中間貸借対照表日において継続企業の前
提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在すると判断した場合には、さらに、少な
くとも当該中間会計期間の属する事業年度末までの期間についての経営者の対応策の提示を求め、
対応策が当該事象又は状況を解消し、又は改善するものであるかどうか、及びその実行可能性に
ついて検討することとなる(第22項参照)。
A12.経営者の対応策の期間が経営者の評価期間(中間貸借対照表日の翌日から1年)より短い場合、
監査人は、具体的に対応策が提示されていない期間において経営者がどのように対応する意向で
あるかについて質問するとともに、実行可能な範囲で関連文書の閲覧等の手続を通常実施する。
経営者の対応策の期間が評価期間より短い場合に、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような事象又は状況が解消又は改善し、継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在しないと
判断するには慎重な判断が必要となる。
例えば、翌事業年度の上半期に返済期限が到来する債務の返済に関して継続企業の前提に重要
な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している場合、経営者は中間監査時においては翌
事業年度の上半期に実施する対応策を策定していないことがある。こうした場合に、監査人は、経
営者に対して翌事業年度以降の具体的な資金的手当に関する対応策の提示を求めることまでは実
施する必要はないが、経営者にどのように対応する意向であるかを質問することが適切である。
その結果、経営者は翌事業年度の上半期に講じ得る手段を検討している段階にあり、実際にどの
対応策を実行していくのかが未定の場合、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象
又は状況の影響や発生可能性が低減されていないと判断し、継続企業の前提に関する重要な不確
実性が認められると判断することもある。
このように、翌事業年度の上半期に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象の発
生が見込まれ、具体的な対応策が未定である場合は、継続企業の前提に関する重要な不確実性が
認められる理由として記載されることになる(第22項参照)。
《6.監査調書》
A13.中間監査は、年度監査の一環として実施されるため、中間監査と年度監査の調書の作成におい
ては、両者の関連性に留意する(第33項参照)。
《Ⅳ 適用》
・ 本報告書(2011年12月22日)は、2012年4月1日以後開始する事業年度に係る監査及び同日以
後開始する中間会計期間に係る中間監査から適用する。
・ 本報告書(2013年6月17日)は、2015年3月31日以後終了する事業年度に係る中間監査から適