平成十八年法務省令第十三
会社計算規則
会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定に基づき、会社計算規則を次のように定める
目次
第一編 総則(第一条―第三条)
第二編 会計帳簿
第一章 総則(第四条)
第二章 資産及び負
第一節 資産及び負債の評価
第一款 通則(第五条・第六条)
第二款 組織変更等の際の資産及び負債の評価(第七条―第十条
第二節 のれん(第十一条)
第三節 株式及び持分に係る特別勘定(第十二条)
第三章 純資産
第一節 株式会社の株主資本
第一款 株式の交付等(第十三条―第二十一条
第二款 剰余金の配当(第二十二条・第二十三条)
第三款 自己株式(第二十四条)
第四款 株式会社の資本金等の額の増減(第二十五条―第二十九条)
第二節 持分会社の社員資本(第三十条―第三十二条)
第三節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本(第三十三条・第三十四条
第四節 吸収合併、吸収分割、株式交換及び株式交付に際しての株主資本及び社員資本
第一款 吸収合併(第三十五条・第三十六条)
第二款 吸収分割(第三十七条・第三十八条)
第三款 株式交換(第三十九条)
第四款 株式交付(第三十九条の二)
第五節 吸収分割会社等の自己株式の処分(第四十条―第四十二条)
第五節の二 取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資本(第四十二条の二・第四十二条の三
第六節 設立時の株主資本及び社員資
第一款 通常の設立(第四十三条・第四十四条
第二款 新設合併(第四十五条―第四十八条)
第三款 新設分割(第四十九条―第五十一条)
第四款 株式移転(第五十二条)
第七節 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額(第五十三条・第五十四条
第七節の二 株式引受権(第五十四条の二
第八節 新株予約権(第五十五条
第四章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則(第五十六条
第三編 計算関係書
第一章 総
第一節 表示の原則(第五十七条
第二節 株式会社の計算書類(第五十八条―第六十条)
第三節 株式会社の連結計算書類(第六十一条―第六十九条
第四節 持分会社の計算書類(第七十条・第七十一条)
第二章 貸借対照表等(第七十二条―第八十六条)
第三章 損益計算書等(第八十七条―第九十五条)
第四章 株主資本等変動計算書等(第九十六条
第五章 注記表(第九十七条―第百十六条
第六章 附属明細書(第百十七条
第七章 雑則(第百十八条―第百二十条の三)
第四編 計算関係書類の監査
第一章 通則(第百二十一条
第二章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査(第百二十二条―第百二十四条)
第三章 会計監査人設置会社における監査(第百二十五条―第百三十二条
第五編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要
第一章 計算書類等の株主への提供(第百三十三条・第百三十四条)
第二章 計算書類等の承認の特則に関する要件(第百三十五条)
第六編 計算書類の公告
第一章 計算書類の公告(第百三十六条)
第二章 計算書類の要旨の公
第一節 総則(第百三十七条
第二節 貸借対照表の要旨(第百三十八条―第百四十二条)
第三節 損益計算書の要旨(第百四十三条
第四節 雑則(第百四十四条―第百四十六条)
第三章 雑則(第百四十七条・第百四十八条)
第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項
第一章 株式会社の剰余金の額(第百四十九条・第百五十条
1
第二章 資本金等の額の減少(第百五十一条・第百五十二条
第三章 剰余金の処分(第百五十三条
第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権(第百五十四条
第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件(第百五十五条
第六章 分配可能額(第百五十六条―第百六十一条
第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項(第百六十二条―第百六十六条
附則
第一 総則
(目的)
一条 の省令は、会社法(平成十年法律第八十六号。以下「法」いうの規定により委任された会社の計算関する事項その他
の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
二条 省令におて「会社国会社」子会親会社」公開社」取締役会置会社」会計与設置会監査
人設社」設置式発
得請求権株式取得項付株式新株約権新株予約付社債」社債配当産」組織変更吸収割」
新設分割」又は「電子公告」と、それぞれ法第二条に規定る会社、外国会社、子会社親会社、公開会社、取締役会設会社、会
計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社、種類株式
発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は
電子公告をいう。
2 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる
一 発行済株式 法第二条第三十一号に規定する発行済株式をいう
二 電磁的方法 法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう
三 設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号に規定する設立時発行株式をいう。
四 電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう
五 自己株式 法第百十三条第四項に規定する自己株式をいう
六 親会社株式 法第百三十五条第一項に規定する親会社株式をいう。
七 金銭等 法第百五十一条第一項に規定する金銭等をいう。
八 全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式をいう。
九 株式無償割当て 法第百八十五条に規定する株式無償割当てをいう
十 単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項に規定する単元未満株式売渡請求をいう。
十一 募集株式 法第百九十九条第一項に規定する募集株式をいう
十二 募集新株予約権 法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。
十三 自己新株予約権 法第二百五十五条第一項に規定する自己新株予約権をいう。
十四 取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項に規定する取得条項付新株予約権をいう。
十五 新株予約権無償割当て 法第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てをいう
十五の二 電子提供措置 法第三百二十五条の二に規定する電子提供措置をいう
十六 報酬等 法第三百六十一条第一項に規定する報酬等をいう。
十七 臨時計算書類 法第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。
十八 臨時決算日 法第四百四十一条第一項に規定する臨時決算日をいう。
十九 連結計算書類 法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。
二十 準備金 法第四百四十五条第四項に規定する準備金をいう。
二十一 分配可能額 法第四百六十一条第二項に規定する分配可能額をいう
二十二 持分会社 法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう
二十三 持分払戻額 法第六百三十五条第一項に規定する持分払戻額をいう
二十四 組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社をいう。
二十五 組織変更後株式会社 法第七百四十六条第一項第一号に規定する組織変更後株式会社をいう。
二十六 社債等 法第七百四十六条第一項第七号ニに規定する社債等をいう
二十七 吸収分割承継会社 法第七百五十七条に規定する吸収分割承継会社をいう。
二十八 吸収分割会社 法第七百五十八条第一号に規定する吸収分割会社をいう
二十九 新設分割設立会社 法第七百六十三条第一項に規定する新設分割設立会社をいう
三十 新設分割会社 法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう
三十一 新株予約権等 法第七百七十四条の三第一項第七号に規定する新株予約権等をいう。
3 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる
一 最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ 株式会社 法第二条第二十四号に規定する最終事業年
ロ 持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いも
二 計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ 株式会社 法第四百三十五条第二項に規定する計算書
ロ 持分会社 法第六百十七条第二項に規定する計算書類
三 計算関係書類 次に掲げるものをいう。
イ 成立の日における貸借対照
ロ 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細
ハ 臨時計算書類
ニ 連結計算書類
 吸合併 第二第二七号規定る吸併(社が社以の法する併でって合併社が続すもの
む。をいう。
2
五 新設合併 法第二条第二十八号に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含
む。をいう。
六 株式交換 法第二条第三十一号に規定する株式交換(保険業法(平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項に規定する組織変更
株式交換を含む。をいう。
七 株式移転 法第二条第三十二号に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項に規定する組織変更株式移転を含む。をいう
八 株式交付 法第二条第三十二号の二に規定する株式交付(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する組織変更株式交付を含む
をいう。
九 吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む
をいう。
十 吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会
社以外の法人を含む。をいう。
十一 新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社
を含む。をいう。
十二 新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する
会社以外の法人を含むをいう。
十三 株式交換完全親会社 法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する組織変更株式
交換完全親会社を含むをいう。
十四 株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第二項に規定する
組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。をいう。
十五 株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の九第一項第
一号に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。をいう。
十六 株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の九第一項第一号に規
定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含むをいう。
十七 株式交付親会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社(保険業法第九十六条の九の二第一項に規定する
組織変更株式交付をする相互会社を含むをいう。
十八 株式交付子会社 法第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付子会社(保険業法第九十六条の九の二第二項に規定する
組織変更株式交付子会社を含むをいう。
十九 会社等 会社(外国会社を含む。組合(外国における組合に相当するものを含む。その他これらに準ずる事業体をいう
二十 株主等 株主及び持分会社の社員その他これらに相当する者をいう。
二十一 関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社
等(子会社を除くをいう。
二十二 連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。
二十三 非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう
二十四 連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。
二十五 関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他
の会社等をいう。
二十六 持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事
業年度ごとに修正する方法をいう。
二十七 税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び
負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準
として課される事業税をいう。をいう。以下同じ。の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益
金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう
十八 ヘッジ会計 ヘッジ段(資産(将来の取引によ確実に発生すると見込れるものを含む。以下このにおいて同じ若し
は負債(将来の取引にり確実に発生する見込まれるものを含む以下この号におい同じ又はデリバティブ引に係る価格
変動、金利変動及び為替変動による損失の危険を減殺することを目的とし、かつ、当該損失の危険を減殺することが客観的に認められ
る取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。に係
る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう
二十九 売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。
十 満期保有目的の債券 期まで所有する意図をもっ保有する債券(満期ま所有する意図をもって取得たものに限るをい
う。
三十一 自己社債 会社が有する自己の社債をいう。
三十二 公開買付け等 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項(同法第二十七条の二十二の二第二項に
おいて準用する場合を含むに規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。
三十三 株主資本等 株式会社及び持分会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金をいう
三十四 株式引受権 取締役又は執行役がその職務の執行として株式会社に対して提供した役務の対価として当該株式会社の株式の交付
を受けることができる権利(新株予約権を除く。をいう。
三十五 支配取得 会社が他の会社(当該会社と当該他の会社が共通支配下関係にある場合における当該他の会社を除く。以下この号に
おいて同じ。又は当該他の会社の事業に対する支配を得ることをいう。
十六 共通支配下関係 二上の者(人格のないものをむ。以下この号におい同じが同一の者に支配(一時的支配を除く。
下この号において同じされている場合又は二上の者のうちの一者が他の全ての者を支している場合におる当該二以上
の者に係る関係をいう
三十七 吸収型再編 次に掲げる行為をいう
イ 吸収合併
ロ 吸収分割
ハ 株式交換
ニ 株式交付
三十八 吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう
3
イ 吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継
ロ 吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承
ハ 株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取
ニ 株式交付に際してする株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲受け
三十九 吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
イ 吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財
ロ 吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財
四十 吸収型再編対価 次のイからニまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからニまでに定める財産をいう
イ 吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
ロ 吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産
ハ 株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財
ニ 株式交付 株式交付に際して株式交付親会社が株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲渡人に対して交付する財
四十一 吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。
四十二 対価自己株式 吸収型再編対価として処分される自己株式をいう。
四十三 先行取得分株式等 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
イ 吸収合併の場合 吸収合併の直前に吸収合併存続会社が有する吸収合併消滅会社の株式若しくは持分又は吸収合併の直前に吸収合
併消滅会社が有する当該吸収合併消滅会社の株式
ロ 新設合併の場合 各新設合併消滅会社が有する当該新設合併消滅会社の株式及び他の新設合併消滅会社の株式又は持
四十四 分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項を定め
たものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するも
のをいう
四十五 新設型再編 次に掲げる行為をいう
イ 新設合併
ロ 新設分割
ハ 株式移転
四十六 新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
イ 新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財
ロ 新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財
四十七 新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
イ 新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主等に対して交付する財産
ロ 新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
ハ 株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財
四十八 新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。
四十九 新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、新設合併により支配取得をするものをいう
五十 株主資本承継消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分である場
合において、当該新設合併消滅会社がこの号に定める株主資本承継消滅会社となることを定めたときにおける当該新設合併消滅会社を
いう
五十一 非対価交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価が存しない場合における当該新設合併消滅会社をい
う。
五十二 非株式交付消滅会社 新設合併消滅会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の社債等である場合にお
ける当該新設合併消滅会社及び非対価交付消滅会社をいう
五十三 非株主資本承継消滅会社 株主資本承継消滅会社及び非株式交付消滅会社以外の新設合併消滅会社をいう。
五十四 分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第一項第十二号又は第七百六十五条第一項第八号に
掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に
対して交付するものをいう
五十五 連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終
事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百五十八条第四号の規定を適用する旨を当該ある
事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。をいう。
五十六 リース物件 リース契約により使用する物件をいう。
五十七 ファイナンス・リース取引 リース契約に基づく期間の中途において当該リース契約を解除することができないリース取引又は
れにずるス取で、ス物の借が、リー物件らもされ経済益を質的享受ことでき
つ、当該リース物件の使用に伴って生じる費用等を実質的に負担することとなるものをいう。
五十八 所有権移転ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有
権が借主に移転すると認められるものをいう
五十九 所有権移転外ファイナンス・リース取引 ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転ファイナンス・リース取引以外のもの
をいう。
六十 資産除去債務 有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じる当該有形固定資産の除去に関する法律上の義務及
びこれに準ずるものをいう
六十一 工事契約 請負契約のうち、土木、建築、造船、機械装置の製造その他の仕事に係る基本的な仕様及び作業内容が注文者の指図
に基づいているものをいう
六十二 会計方針 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する会計処理の原則及び手続をいう。
六十三 遡及適用 新たな会計方針を当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類に遡って適用したと仮定して会計
処理をすることをいう
六十四 表示方法 計算書類又は連結計算書類の作成に当たって採用する表示の方法をいう。
六十五 会計上の見積り 計算書類又は連結計算書類に表示すべき項目の金額に不確実性がある場合において、計算書類又は連結計算書
類の作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう
4
六十六 会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書
類の作成に当たってした会計上の見積りを変更することをいう
十七 誤
びゆ
 意図的であるかどうかにかかわず、計算書類又は連結計算書類作成時に入手可能な情報を使用なかったこと又は
誤って使用したことにより生じた誤りをいう
六十八 誤謬の訂正 当該事業年度より前の事業年度に係る計算書類又は連結計算書類における誤謬を訂正したと仮定して計算書類又は
連結計算書類を作成することをいう
六十九 金融商品 金融資産(金銭債権、有価証券及びデリバティブ取引により生じる債権(これらに準ずるものを含む。)をいう)及
び金融負債(金銭債務及びデリバティブ取引により生じる債務(これらに準ずるものを含む。をいう。をいう。
七十 賃貸等不動産 たな卸資産に分類される不動産以外の不動産であって、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有する不
動産をいう。
4 前項第二十一号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務
上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると
認められる場合を除くをいう。
一 他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認
められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。の計
算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
イ 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社
ロ 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会
ハ 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社
ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社
二 他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる
場合を除く。であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
 次に掲げる者(他の社等の財務及び事の方針の決定に関して響を与えることがきるものに限る。が他の会社等代表
締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること
(1 自己の役
(2 自己の業務を執行する社員
(3 自己の使用人
(4 1)から(3)までに掲げる者であった
ロ 自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
ハ 自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること
ニ 自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること
ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在する
こと
 他の会社等の議決権の総に対する自己所有等議決権(次に掲げる議決権のの合計数をいう。の割合が百分の二以上であ
合(自己の計算におい議決権を所有してない場合を含み、前二に掲げる場合を除)でって、前号イからまでに掲げる
いずれかの要件に該当する場合
イ 自己の計算において所有している議決権
ロ 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認め
られる者が所有している議決権
ハ 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権
四 自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合
(会計慣行のしん酌)
第三条 この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌
しなければならない。
第二 会計帳簿
第一 総則
第四条 法第四百三十二条第一項及び第六百十五条第一項の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額
の他会計帳簿の作成に関す事項(法第四百四十五第四項から第六項までの規により法務省令で定めるべ事項を含む。につ
ては、この編の定めるところによる
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない
第二 資産及び負債
第一 資産及び負債の評
第一 通則
(資産の評価
第五条 資産については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿にその取得価額を付さなければならない。
2 償却すべき資産については、事業年度の末日(事業年度の末日以外の日において評価すべき場合にあっては、その日。以下この条、次
条第二項及び第五十五条第六項第一号において同じ。において、相当の償却をしなければならない
3 次の各号に掲げる資産については、事業年度の末日において当該各号に定める価格を付すべき場合には、当該各号に定める価格を付さ
なければならない
一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い資産(当該資産の時価がその時の取得原価まで回復すると認められ
るものを除く 事業年度の末日における時
二 事業年度の末日において予測することができない減損が生じた資産又は減損損失を認識すべき資産 その時の取得原価から相当の減
額をした
4 取立不能のおそれのある債権については、事業年度の末日においてその時に取り立てることができないと見込まれる額を控除しなけれ
ばならない。
5 債権については、その取得価額が債権金額と異なる場合その他相当の理由がある場合には、適正な価格を付すことができる。
6 次に掲げる資産については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる
5
一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より低い資産
二 市場価格のある資産(子会社及び関連会社の株式並びに満期保有目的の債券を除く。
三 前二号に掲げる資産のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な資産
(負債の評価
第六条 負債については、この省令又は法以外の法令に別段の定めがある場合を除き、会計帳簿に債務額を付さなければならない
2 次に掲げる負債については、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことができる
一 退職給付引当金(使用人が退職した後に当該使用人に退職一時金、退職年金その他これらに類する財産の支給をする場合における事
年度の末日において繰入れるべき引当金いう。第七十五条第二第二号において同)そ他の将来の費用又損失の発生に
えてその的な積額ち当事業度のに属る金を費は損としり入るこによ上すき引
(株主等に対して役務を提供する場合において計上すべき引当金を含む
二 払込みを受けた金額が債務額と異なる社
三 前二号に掲げる負債のほか、事業年度の末日においてその時の時価又は適正な価格を付すことが適当な負債
第二 組織変更等の際の資産及び負債の評
(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止
七条 会社組織更をる場は、該組変更するとを由にの有る資び負の帳簿価額変更るこはで
い。
(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
第八条 次の各号に掲げる会社は、吸収合併又は吸収分割が当該会社による支配取得に該当する場合その他の吸収型再編対象財産に時価を
付すべき場合を除き、吸収型再編対象財産には、当該各号に定める会社における当該吸収合併又は吸収分割の直前の帳簿価額を付さなけ
ればならない
一 吸収合併存続会社 吸収合併消滅会
二 吸収分割承継会社 吸収分割会
2 前項の規定は、新設合併及び新設分割の場合について準用する
(持分会社の出資請求権)
第九条 持分会社が組織変更をする場合において、当該持分会社が当該組織変更の直前に持分会社が社員に対して出資の履行をすべきこと
を請求する権利に係る債権を資産として計上しているときは、当該組織変更の直前に、当該持分会社は、当該債権を資産として計上しな
いものと定めたものとみなす。
2 前項の規定は、社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上している持分会社が吸収合併消滅会
社又は新設合併消滅会社となる場合について準用する
(会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価)
十条 に掲げる法律の規定により会社外の法人が会社となる場合には、当会社がその有する資産及び負債に付すべ帳簿価額は、
他の法令に別段の定めがある場合を除き、当該会社となる直前に当該法人が当該資産及び負債に付していた帳簿価額とする。
一 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号
二 金融商品取引
三 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
四 中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号
五 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)
六 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)
七 保険業法
第二 のれ
第十一条 会社は、吸収型再編、新設型再編又は事業の譲受けをする場合において、適正な額ののれんを資産又は負債として計上すること
ができる
第三 株式及び持分に係る特別勘
第十二条 会社は、吸収分割、株式交換、株式交付、新設分割、株式移転又は事業の譲渡の対価として株式又は持分を取得する場合におい
て、当該株式又は持分に係る適正な額の特別勘定を負債として計上することができる
第三 純資
第一 株式会社の株主資
第一 株式の交付等
(通則)
十三条 株式会社がその成立後に行株式の交付(法第四百四十五条五項に掲げる行為に際しての株の交付を除くによる株式会
社の資本金等増加限度額(同条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額をいう。以下この
節において同じその他資本剰余金及びその他利益剰余金の額並びに自己株式対価額(第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第
号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一条第二項第二号ロ及び第四号に規定する自己株式の対価の額をいう。以下この章
において同じについては、この款の定めるところによる。
2 前項に規定する「成立後に行う株式の交付」とは、株式会社がその成立後において行う次に掲げる場合における株式の発行及び自己株
式の処分(第八号、第九号、第十二号、第十四号及び第十五号に掲げる場合にあっては、自己株式の処分)をいう。
一 法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合(法第二百二条の二第一項(同条第三項の規
定により読み替えて適用する場合を含む)の規定により募集株式を引き受ける者の募集を行う場合を除く。次条第一項において同じ。
 取得請求権付株式(法第八条第二項第五号ロにげる事項についての定めがるものに限る。以下この章おいて同じ。の取
をする場
 取得条項付株式(法第百条第二項第六号ロに掲る事項についての定めがあものに限る。以下この章にいて同じの取得を
する場合
四 全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号イに掲げる事項についての
定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限る。以下この章において同じ。の取得をする場合
五 株式無償割当てをする場合
六 新株予約権の行使があった場合
6
 取条項株予権(第二三十条第第七ニにげる項にてのめがるもに限以下の章おい
じ。の取得をする場合
八 単元未満株式売渡請求を受けた場合
九 株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連帯し
て義務を負う者を含むに対して当該株主から取得した株式に相当する株式を交付すべき場
十 吸収合併後当該株式会社が存続する場合
十一 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場
十二 吸収分割により吸収分割会社(株式会社に限るが自己株式を吸収分割承継会社に承継させる場合
十三 株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場
十四 株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場
十五 株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場
十六 株式交付に際して他の株式会社の株式又は新株予約権等の譲受けをする場
(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合
第十四条 法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は、第一号及
び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際
て発行する株式の数及び処する自己株式の数の合計数除して得た割合をいう以下この条において同じ。を乗じてた額から
四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする
一 法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定
める額)
イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く 当該外国の通貨につき法第百九十九条第一項第四号
期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第二百八条第一項の規定により払込みを受けた日)の為替相場に基づき算出された額
 当該払込みを受けた銭の額(イに定め額を含むにより資本金増加限度額を計算するとが適切でない場 当該金銭の
当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
 法第二百八条第二項の規により現物出資財産(法第百七条第一項に規定す現物出資財産をいう。以下の条において同じ
の給付を受けた場合にあっては、当該現物出資財産の法第百九十九条第一項第四号の期日(同号の期間を定めた場合にあっては、法第
二百八条第二項の規定により給付を受けた日)における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又
はロに定める額)
イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。
 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でな
いとき イに定める帳簿価
三 法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずる
べき額と定めた額
四 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該
イ 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価
ロ 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割
合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じを乗じて得た
2 前項に規定する場合には、同項の行為後の次の各号に掲げる額は、同項の行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額
とする。
一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た
イ 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない
(1 前項第四号に掲げる額
(2 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未
である場合にあっては、零
ハ 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価
二 その他利益剰余金の額 前項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合に
おける当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得た
額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする
4 第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一
条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす
 第項第号の定の用にては現物資財につて法百九九条一項号にげる及び項第号にげる
、当該現物出資財産の帳簿額(当該出資に係る資金及び資本準備金の額を含)と同一の額でなければならなと解してはな
らない。
(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合
第十五条 に掲げる場合には、資本金等増加限度額は、零とする
一 取得請求権付株式の取得をする場合
二 取得条項付株式の取得をする場
三 全部取得条項付種類株式の取得をする場
2 前項各号に掲げる場合には、自己株式対価額は、当該各号に掲げる場合において処分する自己株式の帳簿価額とする
(株式無償割当てをする場合)
第十六条 式無償割当てをする場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
2 前項に規定する場合には、株式無償割当て後のその他資本剰余金の額は、株式無償割当ての直前の当該額から当該株式無償割当てに際
して処分する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする。
3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、零とする
7
(新株予約権の行使があった場合)
第十七条 新株予約権の行使があった場合には、資本金等増加限度額は、第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号に掲げる額
を減じて得た額に株式発行割合(当該行使に際して発行する株式の数を当該行使に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の
計数で除して得た割合をい。以下この条において同じ乗じて得た額から第五号にげる額を減じて得た額(零満である場合
にあっては、零)とする。
一 行使時における当該新株予約権の帳簿価
 法二百一条一項規定る場又は第二後段規定る場おけこれの規によ込み受け金銭
(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあっては、当該イ又はロに定める額
イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く 当該外国の通貨につき行使時の為替相場に基づき算
された額
 当該払込みを受けた銭の額(イに定め額を含むにより資本金増加限度額を計算するとが適切でない場 当該金銭の
当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
三 法第二百八十一条第二項前段の規定により現物出資財産(法第二百八十四条第一項に規定する現物出資財産をいう。以下この条にお
て同じ。の給付を受けた場合にっては、当該現物資財産の行使時におけ価額(次のイ又はに掲げる場合における物出
財産にあっては、当該イ又はロに定める額)
イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係にある場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。
 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金等増加限度額を計算することが適切でな
いとき イに定める帳簿価
四 法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資
本金等増加限度額から減ずるべき額と定めた
五 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該
イ 当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価
ロ 第一号から第三号までに掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処
分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じを乗じて得た
2 前項に規定する場合には、新株予約権の行使後の次の各号に掲げる額は、当該行使の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得
た額とする。
一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た
イ 前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない
(1 前項第五号に掲げる額
(2 前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(
未満である場合にあっては、零
ハ 当該行使に際して処分する自己株式の帳簿価
二 その他利益剰余金の額 前項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場
合における当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号から第三号までに掲げる額の合計額から同項第四号に掲げる額を減じて得
た額に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4 第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一
条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす
5 第一項第一号の規定の適用については、新株予約権が募集新株予約権であった場合における当該募集新株予約権についての法第二百三
十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項と、第一項第一号の帳簿価額とが同一のものでなければならないと解してはならない
6 第一項第三号の規定の適用については、現物出資財産について法第二百三十六条第一項第二号及び第三号に掲げる価額と、当該現物出
資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本金及び資本準備金の額を含む。とが同一の額でなければならないと解してはならない
(取得条項付新株予約権の取得をする場合)
第十八条 取得条項付新株予約権の取得をする場合には、資本金等増加限度額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合
計額を減じて得た額に株式発行割合(当該取得に際して発行する株式の数を当該取得に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の
の合計数で除して得た割合いう。以下この条においてじ。)をじて得た額から第四号に掲る額を減じて得た額(未満であ
場合にあっては、零)とする。
一 当該取得時における当該取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権が新株予約権付社債(これに準ずるものを含む。以下こ
の号において同じ。に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債(これに準ずるものを含む)を
む。以下この項において同じ。の価
二 当該取得条項付新株予約権の取得と引換えに行う株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき
額と定めた額
 株式会社が当該取得条項新株予約権を取得するのと換えに交付する財産(該株式会社の株式を除く。の帳簿価(当該財
が社債(自己社債を除く。又は新株予約権(自己新株予約権を除くである場合にあっては、会計帳簿に付すべき額)の合計額
四 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該
イ 当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価
ロ 第一号に掲げる額から第二号及び前号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割
合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じを乗じて得た
2 項に規定する場合には、取得条項付株予約権の取得後の次の各号に掲げる額、取得条項付新株予約権の取得の直の当該額に、
当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一 その他資本剰余金の額 イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た
イ 前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た額
ロ 次に掲げる額のうちいずれか少ない
(1 前項第四号に掲げる額
8
(2 前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額に株式発行割合を乗じて得た額(零未
である場合にあっては、零
ハ 当該取得に際して処分する自己株式の帳簿価
二 その他利益剰余金の額 前項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額が零未満である場合に
おける当該額に株式発行割合を乗じて得た額
3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第一号に掲げる額から同項第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額
に自己株式処分割合を乗じて得た額とする。
4 第二項第一号ロに掲げる額は、第百五十条第二項第八号及び第百五十八条第八号ハ並びに法第四百四十六条第二号並びに第四百六十一
条第二項第二号ロ及び第四号の規定の適用については、当該額も、自己株式対価額に含まれるものとみなす
(単元未満株式売渡請求を受けた場合)
第十九条 元未満株式売渡請求を受けた場合には、資本金等増加限度額は、零とする。
2 前項に規定する場合には、単元未満株式売渡請求後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲
げる額を減じて得た額とする。
一 単元未満株式売渡請求の直前のその他資本剰余金の額
二 当該単元未満株式売渡請求に係る代金の
三 当該単元未満株式売渡請求に応じて処分する自己株式の帳簿価
3 第一項に規定する場合には、自己株式対価額は、単元未満株式売渡請求に係る代金の額とする
(法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合
第二十条 株式会社が当該株式会社の株式を取得したことにより生ずる法第四百六十二条第一項に規定する義務を履行する株主(株主と連
して義務を負う者を含む。に対して該株主から取得した株式に当する株式を交付すべき場には、資本金等増加限額は、零
する
2 前項に規定する場合には、同項の行為後のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減
じて得た額とする
一 前項の行為の直前のその他資本剰余金の
二 前項の株主(株主と連帯して義務を負う者を含むが株式会社に対して支払った金銭の
三 当該交付に際して処分する自己株式の帳簿価
 第一項に規定する場合には、自己式対価額は、同項の株主(株主連帯して義務を負う者を含む。が株式会社にして支払った
銭の額とする
(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合
第二十一条 に掲げる義務が履行された場合には、株式会社のその他資本剰余金の額は、当該義務の履行により株式会社に対して支払わ
れた金銭又は給付された金銭以外の財産の額が増加するものとする
一 法第五十二条第一項の規定により同項に定める額を支払う義務(当該義務を履行した者が法第二十八条第一号の財産を給付した発起
人である場合における当該義務に限る。
二 法第五十二条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義務
三 法第百二条の二第一項の規定により同項に規定する支払をする義務
四 法第二百十二条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義
五 法第二百十三条の二第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める行為をする義
六 法第二百八十五条第一項各号に掲げる場合において同項の規定により当該各号に定める額を支払う義務
七 新株予約権を行使した新株予約権者であって法第二百八十六条の二第一項各号に掲げる者に該当するものが同項の規定により当該各
号に定める行為をする義務
第二 剰余金の配当
(法第四百四十五条第四項の規定による準備金の計上
二十条 式会が剰金のをす場合は、余金配当の資準備の額当該余金配当直前資本備金
に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする
一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額(資本金の額に四分の一を乗じて得た額をいう。以下
この条において同じ。以上である場合 
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか
ない額に資本剰余金配割合(次条第一号に掲げる額を法第四百十六条第六号に掲る額で除して得た割合いうを乗じて
得た
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額(基準資本金額から準備金の額を減じて得た額をいう。以下この条において
同じ
ロ 法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額
2 株式会社が剰余金の配当をする場合には、剰余金の配当後の利益準備金の額は、当該剰余金の配当の直前の利益準備金の額に、次の各
号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加えて得た額とする。
一 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額以上である場合 零
二 当該剰余金の配当をする日における準備金の額が当該日における基準資本金額未満である場合 イ又はロに掲げる額のうちいずれか
ない額に利益剰余金配割合(次条第二号に掲げる額を法第四百十六条第六号に掲る額で除して得た割合いうを乗じて
得た
イ 当該剰余金の配当をする日における準備金計上限度額
ロ 法第四百四十六条第六号に掲げる額に十分の一を乗じて得た額
(減少する剰余金の額
二十三条 式会社が剰余金の配当をす場合には、剰余金の配当後の次の各に掲げる額は、当該剰余金の配当の直前当該額から、
当該各号に定める額を減じて得た額とする。
一 その他資本剰余金の額 次に掲げる額の合計
イ 法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、株式会社がその他資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第一項第二号に掲げるときは、同号に定める
二 その他利益剰余金の額 次に掲げる額の合計
9
イ 法第四百四十六条第六号に掲げる額のうち、株式会社がその他利益剰余金から減ずるべき額と定めた額
ロ 前条第二項第二号に掲げるときは、同号に定める
第三 自己株式
第二十四条 株式会社が当該株式会社の株式を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己株式の額とする
2 株式会社が自己株式の処分又は消却をする場合には、その帳簿価額を、減少すべき自己株式の額とする
3 株式会社が自己株式の消却をする場合には、自己株式の消却後のその他資本剰余金の額は、当該自己株式の消却の直前の当該額から当
該消却する自己株式の帳簿価額を減じて得た額とする
第四 株式会社の資本金等の額の増減
(資本金の額
第二十五条 式会社の資本金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各
号に定める額が増加するものとする
一 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る 同号の資本金
する額に相当する
二 法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の減少する剰余金の額に相当する額
2 株式会社の資本金の額は、法第四百四十七条の規定による場合に限り、同条第一項第一号の額に相当する額が減少するものとする。こ
の場合において、次に掲げる場合には、資本金の額が減少するものと解してはならない。
一 新株の発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
二 自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
三 会社の吸収合併、吸収分割、株式交換又は株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
四 設立時発行株式又は募集株式の引受けに係る意思表示その他の株式の発行又は自己株式の処分に係る意思表示が無効とされ、又は取
り消された場
五 株式交付子会社の株式又は新株予約権等の譲渡しに係る意思表示その他の株式交付に係る意思表示が無効とされ、又は取り消された
場合
(資本準備金の額
第二十六条 式会社の資本準備金の額は、第一款及び第二款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合
に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一 法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合(同条第一項第二号に掲げる事項を定めた場合に限る 同号の準備金
する額に相当する
 法第四百五十一条の規定より剰余金の額を減少る場合 同条第一項第一号額(その他資本剰余金に係額に限るに相当す
る額
 株式会社の資本準備金の額は、法四百四十八条の規定による場合限り、同条第一項第一号の額(本準備金に係る額に限る。
相当する額が減少するものとする。この場合においては、前条第二項後段の規定を準用する。
(その他資本剰余金の額)
第二十七条 式会社のその他資本剰余金の額は、第一款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限
り、当該各号に定める額が増加するものとする。
一 法第四百四十七条の規定により資本金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(同項第二号に規定する場合にあっては、当該額
から同号の額を減じて得た額)に相当する額
二 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(資本準備金に係る額に限り、同項第二号に規定
する場合にあっては、当該額から資本準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する
三 前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を増加すべき場合 その他資本剰余金の額を増加する額として適切な
2 株式会社のその他資本剰余金の額は、前三款並びに第四節及び第五節の二に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該
各号に定める額が減少するものとする。
一 法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他資本剰余金に係る額に限る。)に相当する
 法第四百五十一条の規定より剰余金の額を減少する合 同条第一項第一号額(その他資本剰余金に係額に限るに相当す
る額
三 前二号に掲げるもののほか、その他資本剰余金の額を減少すべき場合 その他資本剰余金の額を減少する額として適切な
3 前項、前三款並びに第四節及び第五節の二の場合において、これらの規定により減少すべきその他資本剰余金の額の全部又は一部を減
少させないこととすることが必要かつ適当であるときは、これらの規定にかかわらず、減少させないことが適当な額については、その他
資本剰余金の額を減少させないことができる
(利益準備金の額
第二十八条 式会社の利益準備金の額は、第二款及び第四節に定めるところのほか、法第四百五十一条の規定により剰余金の額を減少す
る場合に限り、同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。に相当する額が増加するものとする
 株式会社の利益準備金の額は、法四百四十八条の規定による場合限り、同条第一項第一号の額(益準備金に係る額に限る。
相当する額が減少するものとする。
(その他利益剰余金の額)
第二十九条 式会社のその他利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増
加するものとする
一 法第四百四十八条の規定により準備金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(利益準備金に係る額に限り、同項第二号に規定
する場合にあっては、当該額から利益準備金についての同号の額を減じて得た額)に相当する
二 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金
三 前二号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を増加すべき場合 その他利益剰余金の額を増加する額として適切な
 株会社その利益余金は、項、三款びに四節び第節のに定とこのほ、次各号掲げ場合
り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一 法第四百五十条の規定により剰余金の額を減少する場合 同条第一項第一号の額(その他利益剰余金に係る額に限る。)に相当する
 法第四百五十一条の規定より剰余金の額を減少する合 同条第一項第一号額(その他利益剰余金に係額に限るに相当す
る額
三 当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金
10
四 前三号に掲げるもののほか、その他利益剰余金の額を減少すべき場合 その他利益剰余金の額を減少する額として適切な
3 第二十七条第三項の規定により減少すべきその他資本剰余金の額を減少させない額がある場合には、当該減少させない額に対応する額
をその他利益剰余金から減少させるものとする。
第二 持分会社の社員資
(資本金の額
第三十条 持分会社の資本金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で持分会
社が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。
一 社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。 イ及びロに掲げる額の
合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零
イ 当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合におけ
る当該財産を除くの価
ロ 当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の持分会社における帳簿価額として、当該
産の払込み又は給をした者における該払込み又は付の直前の帳簿価を付すべき場合にける当該財産限るの払込み
又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計
ハ 当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、持分会社が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた
 持会社員にして資の行をべきを請する利にる債資産して上すことめた合 該債
価額
三 持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額
2 持分会社の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。
一 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合
に限る。 当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額
二 持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る
 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本
金の額に計上されていた額以下の額に限る。
 持分会社(合同会社を除)が産として計上している項第二号の債権を資産とし計上しないことと定めた場 当該債権に
つき資本金に計上されていた額
 持分会社(合同会社を除)が本金の額の全部又は一を資本剰余金の額とするもと定めた場合 当該資本剰金の額とする
ものと定めた額に相当する
五 損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る 持分会社が資本金
額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた
(資本剰余金の額
第三十一条 分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加する
ものとする。
一 社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。 イに掲げる額からロに
掲げる額を減じて得た
イ 前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
ロ 当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額
二 持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 イに掲げる額
からロに掲げる額を減じて得た
イ 前条第一項第二号に定める
ロ 当該決定に際して資本金の額に計上した
 持分会社(合同会社を除)が本金の額の全部又は一を資本剰余金の額とするもと定めた場合 当該資本剰金の額とする
ものと定めた
四 損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条の規定による手続をとった場合に限る 持分会社が資本金
額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた
五 前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な
2 持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとす
る。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする
一 持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた
二 持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場
合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額
 持分会社(合同会社を除)が産として計上している項第二号の債権を資産とし計上しないことと定めた場 当該債権に
つき資本剰余金に計上されていた額
 持会社本剰金のの全又は部を金のとすもの定め合 該資金のとすのとめたに相
る額
 合同会社が第九条第一項同条第二項において準する場合を含む。の規定により資産して計上している前項第二の債権を
産として計上しないことと定めたものとみなされる場合 当該債権につき資本金及び資本剰余金に計上されていた額
六 前各号に掲げるもののほか、資本剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な
(利益剰余金の額
第三十二条 分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加する
ものとする。
一 当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金
 持会社退社す社員対し持分払戻する合 に掲る額ロにげるを減て得(零満でる場
は、零)
イ 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計
ロ 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価
三 前二号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な
11
2 持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとす
る。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。
一 当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金
 持会社退社す社員対し持分払戻する合 に掲る額ロにげるを減て得(零満でる場
は、零)
イ 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価
ロ 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計
三 社員が出資の履行をする場合(第三十条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。 当該合計
四 前三号に掲げるもののほか、利益剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な
第三 組織変更に際しての株主資本及び社員資
(組織変更後持分会社の社員資本)
第三十三条 株式会社が組織変更をする場合には、組織変更後持分会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする
一 資本金の額 組織変更の直前の株式会社の資本金の額
二 資本剰余金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の株式会社の資本準備金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
ロ 組織変更をする株式会社が有する自己株式の帳簿価額
 組変更る株会社主にして付す織変後持会社分以の財帳簿額(織変持分社の
(自己社債を除く。次号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が資本剰余金の額から減ず
るべき額と定めた
三 利益剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た
イ 組織変更の直前の株式会社の利益準備金の額及びその他利益剰余金の額の合計額
ロ 組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債に
あっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
(組織変更後株式会社の株主資本)
第三十四条 持分会社が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする
一 資本金の額 組織変更の直前の持分会社の資本金の額
二 資本準備金の額 
三 その他資本剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の持分会社の資本剰余金の額
ロ 組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等
(自己社債を除く。第五号ロにおいて同じ)にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社が資
剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
四 利益準備金の額 
五 その他利益剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の持分会社の利益剰余金の額
ロ 組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等
あっ、当社債付すき帳簿額)うち織変をす分会がそ利益余金からずる額と
た額
第四 吸収合併、吸収分割、株式交換及び株式交付に際しての株主資本及び社員資
第一 吸収合併
(吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額
第三十五条 収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合には、吸収合併存続会社において変動する株主
本等の総額(次項において株主資本等変動額」という、次の各号に掲げる場合の分に応じ、当該各号に定め方法に従い定
まる額とする
一 当該吸収合併が支配取得に該当する場合(吸収合併消滅会社による支配取得に該当する場合を除く。 吸収型再編対価時価又は吸収
型再編対象財産の時価を基礎として算定する方法
二 吸収合併存続会社と吸収合併消滅会社が共通支配下関係にある場合 吸収型再編対象財産の吸収合併の直前の帳簿価額を基礎として
算定する方法(前号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法
三 前二号に掲げる場合以外の場合 前号に定める方
2 前項の場合には、吸収合併存続会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、吸収合併存続会社が吸収合併
契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当
該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該吸収合併存続会社が持分会社の場合に
っては、資本剰余金。次条おいて同じ。の減少額とし、その余額をその他利益剰余金当該吸収合併存続会社が持会社の場
にあっては、利益剰余金。次条において同じの減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする
(株主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)
第三十六条 条の規定にかかわらず、吸収型再編対価の全部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合であって、吸収合併消滅会社
における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の
資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収合併存続会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の変動額とすることがで
きる。ただし、対価自己株式又は先行取得分株式等がある場合にあっては、当該対価自己株式又は当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸
収合併の直前の吸収合併消滅会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする。
2 吸収型再編対価が存しない場合であって、吸収合併消滅会社における吸収合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算すること
が適切であるときには、吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該吸収合併存続会社のその他資本剰余
の変動額とし、吸収合併の直前利益剰余金の額を当該吸収併存続会社のその他利益剰余金変動額とすることができるただし、
先行取得分株式等がある場合にあっては、当該先行取得分株式等の帳簿価額を吸収合併の直前の吸収合併消滅会社の資本金及び資本剰余
金の合計額から減じて得た額を吸収合併存続会社のその他資本剰余金の変動額とする
12
第二 吸収分割
(吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額
第三十七条 収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合には、吸収分割承継会社において変動する株主
本等の総額(次項において株主資本等変動額」という、次の各号に掲げる場合の分に応じ、当該各号に定め方法に従い定
まる額とする
一 当該吸収分割が支配取得に該当する場合(吸収分割会社による支配取得に該当する場合を除く。 吸収型再編対価時価又は吸収型再
編対象財産の時価を基礎として算定する方法
二 前号に掲げる場合以外の場合であって、吸収型再編対象財産に時価を付すべきとき 前号に定める方法
三 吸収分割承継会社と吸収分割会社が共通支配下関係にある場合(前号に掲げる場合を除く 吸収型再編対象財産の吸収分割の直
の帳簿価額を基礎として算定する方法(第一号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法
四 前三号に掲げる場合以外の場合 前号に定める方
2 前項の場合には、吸収分割承継会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、吸収分割承継会社が吸収分割
契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当
該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差損の額をその他資本剰余金(当該吸収分割承継会社が持分会社の場合に
っては、資本剰余金。次条おいて同じ。の減少額とし、その余額をその他利益剰余金当該吸収分割承継会社が持会社の場
にあっては、利益剰余金。次条において同じの減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動しないものとする
(株主資本等を引き継ぐ場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)
第三十八条 条の規定にかかわらず、分割型吸収分割における吸収型再編対価の全部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合であ
って、吸収分割会社における吸収分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分
割型吸収分割により変動する吸収分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ当該吸収分割承継会社の資本金、資本剰
余金及び利益剰余金の変動額とすることができる。ただし、対価自己株式がある場合にあっては、当該対価自己株式の帳簿価額を吸収分
割により変動する吸収分割会社のその他資本剰余金の額から減じて得た額を吸収分割承継会社のその他資本剰余金の変動額とする
2 吸収型再編対価が存しない場合であって、吸収分割会社における吸収分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計
算することが適切であるときには、吸収分割により変動する吸収分割会社の資本金及び資本剰余金の合計額を当該吸収分割承継会社のそ
の他資本剰余金の変動額とし、吸収分割により変動する吸収分割会社の利益剰余金の額を当該吸収分割承継会社のその他利益剰余金の変
動額とすることができる。
3 前二項の場合の吸収分割会社における吸収分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章
第三節第二款の規定その他の法の規定に従うものとする。
第三 株式交換
第三十九条 収型再編対価の全部又は一部が株式交換完全親会社の株式又は持分である場合には、株式交換完全親会社において変動する
主資本等の総額(以下このにおいて「株主資本等変動」というは、次の各号に掲る場合の区分に応じ、当該号に定める方
法に従い定まる額とする。
一 当該株式交換が支配取得に該当する場合(株式交換完全子会社による支配取得に該当する場合を除く 吸収型再編対価時価又は
式交換完全子会社の株式の時価を基礎として算定する方法
二 株式交換完全親会社と株式交換完全子会社が共通支配下関係にある場合 株式交換完全子会社の財産の株式交換の直前の帳簿価額を
基礎として算定する方法(前号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法)
三 前二号に掲げる場合以外の場合 前号に定める方
2 前項の場合には、株式交換完全親会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、株式交換完全親会社が株式
交換契約の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、法第七百九十九条(法第八百二条第二項におい
読み替えて準用する場合をむ。規定による手続をとっいる場合以外の場合にあっは、株式交換完全親会社の本金及び資本
準備金の増加額は、株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合(当該株式交換に際して発行する株式の
を当該株式の数及び対価自株式の数の合計数で除してた割合をいうを乗じて得たから株主資本等変動額まで株主資本等変
動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合を乗じて得た額が株主資本等変動額を上回る場合にあっては、株主資本等
変動額)の範囲内で、株式交換完全親会社が株式交換契約の定めに従いそれぞれ定めた額(株式交換完全親会社が持分会社である場合に
あっては、株主資本等変動額)とし、当該額の合計額を株主資本等変動額から減じて得た額をその他資本剰余金の変動額とする。
3 前項の規定にかかわらず、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差
損の額をその他資本剰余金(当該株式交換完全親会社が持分会社の場合にあっては、資本剰余金)の減少額とし、その余の額をその他利
益剰余金(当該株式交換完全親会社が持分会社の場合にあっては、利益剰余金)の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額
は変動しないものとする。
第四 株式交付
三十条の 交付際し式交親会におて変する主資等の額(このにおて「主資等変額」
う。は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法に従い定まる額とする。
一 当該株式交付が支配取得に該当する場合(株式交付子会社による支配取得に該当する場合を除く 吸収型再編対価時価又は株式
付子会社の株式及び新株予約権等の時価を基礎として算定する方法
二 株式交付親会社と株式交付子会社が共通支配下関係にある場合 株式交付子会社の財産の株式交付の直前の帳簿価額を基礎として算
定する方法(前号に定める方法によるべき部分にあっては、当該方法)
三 前二号に掲げる場合以外の場合 前号に定める方
2 前項の場合には、株式交付親会社の資本金及び資本剰余金の増加額は、株主資本等変動額の範囲内で、株式交付親会社が株式交付計画
の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は変動しないものとする。ただし、法第八百十六条の八の規定による手続をとっている場合
以外の場合にあっては、株式交付親会社の資本金及び資本準備金の増加額は、株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た
に株式発行割合(当該株式付に際して発行する株式のを当該株式の数及び対自己株式の数の合計数で除て得た割合をいう
を乗じて得た額から株主資本等変動額まで(株主資本等変動額に対価自己株式の帳簿価額を加えて得た額に株式発行割合を乗じて得た額
が株主資本等変動額を上回る場合にあっては、株主資本等変動額)の範囲内で、株式交付親会社が株式交付計画の定めに従いそれぞれ定
めた額とし、当該額の合計額を株主資本等変動額から減じて得た額をその他資本剰余金の変動額とする
3 前項の規定にかかわらず、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額のうち、対価自己株式の処分により生ずる差
損の額をその他資本剰余金の減少額とし、その余の額をその他利益剰余金の減少額とし、資本金、資本準備金及び利益準備金の額は変動
しないものとする
13
第五 吸収分割会社等の自己株式の処
(吸収分割会社の自己株式の処分)
四十条 吸収分割により吸収分割会(株式会社に限るが自己株式を吸収割承継会社に承継させる場合には、該吸収分割後の吸
収分割会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする。
一 吸収分割の直前の吸収分割会社のその他資本剰余金の
二 吸収分割会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る額
三 吸収分割承継会社に承継させる自己株式の帳簿価
2 前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする
(株式交換完全子会社の自己株式の処分
第四十一条 式交換完全子会社が株式交換に際して自己株式を株式交換完全親会社に取得される場合には、当該株式交換後の株式交換完
全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする
一 株式交換の直前の株式交換完全子会社のその他資本剰余金の額
二 株式交換完全子会社が交付を受ける吸収型再編対価に付すべき帳簿価額
三 株式交換完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額
2 前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする
(株式移転完全子会社の自己株式の処分
第四十二条 式移転完全子会社が株式移転に際して自己株式を株式移転設立完全親会社に取得される場合には、当該株式移転後の株式移
転完全子会社のその他資本剰余金の額は、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額とする
一 株式移転の直前の株式移転完全子会社のその他資本剰余金の額
二 株式移転完全子会社が交付を受ける新設型再編対価に付すべき帳簿価額のうち、次号の自己株式の対価となるべき部分に係る
三 株式移転設立完全親会社に取得させる自己株式の帳簿価額
2 前項に規定する場合には、自己株式対価額は、同項第二号に掲げる額とする
第五節の 取締役等の報酬等として株式を交付する場合の株主資
(取締役等が株式会社に対し割当日後にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)
四十二条の二 第二百二条の二第項(同条第三項の規定により読替えて適用する場合を含むの規定により集株式を引き受け
る者の募集を行う場合において、当該募集株式を引き受ける取締役又は執行役(以下この節及び第五十四条の二において「取締役等」と
う。株式会社に対し当該募集株に係る割当日(法第二二条の二第一項第二号に規する割当日をいう。以下こ節及び第五十
条の二において同じ。後にその職務執行として当該募集株式を価とする役務を提供するとは、当該募集に係る株の発行に
り各事業年度の末日(臨時計算書類を作成しようとし、又は作成した場合にあっては、臨時決算日。以下この項及び第五項において「株
資本変動日」という。において増加る資本金の額は、この省令別段の定めがある場合を除、第一号に掲げる額か第二号に
げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式
数の合計数で除して得た割をいう。以下この条におい同じを乗じて得た額(零未である場合にあっては、零以下この条に
おいて「資本金等増加限度額」という。とする。
一 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
 取役等該株資本日まにそ職務行とて当株式に提した(当募集式をとすもの
る。ロにおいて同じ。の公正な評価
ロ 取締役等が当該株主資本変動日の直前の株主資本変動日までにその職務の執行として当該株式会社に提供した役務の公正な評価額
二 法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずる
べき額と定めた額
2 資本金等増加限度額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない
 法第二百二条の二第一項(同条第項の規定により読み替えて適用る場合を含むの規定により募集株式を引受ける者の募集を
行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提
供するときは、当該割当日において、当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額をその他資本剰余金の額から減ずるものとする。
 法第二百二条の二第一項(同条第項の規定により読み替えて適用る場合を含むの規定により募集株式を引受ける者の募集を
行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提
供するときは、各株主資本変動日において変動する次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする
一 その他資本剰余金の額 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合(一から株式発行割
合を減じて得た割合をいうを乗じて得た
二 その他利益剰余金の額 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株
式発行割合を乗じて得た額
 法第二百二条の二第一項(同条第項の規定により読み替えて適用る場合を含むの規定により募集株式を引受ける者の募集を
行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日後にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提
供するときは、自己株式対価額は、零とする
7 第二十四条第一項の規定にかかわらず、当該株式会社が法第二百二条の二第一項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を
む。規定による募集に際して自株式の処分により取締等に対して当該株式会社の式を交付した場合において当該取締役等
が当該株式の割当てを受けた際に約したところに従って当該株式を当該株式会社に無償で譲り渡し、当該株式会社がこれを取得するとき
は、当該自己株式の処分に際して減少した自己株式の額を、増加すべき自己株式の額とする。
(取締役等が株式会社に対し割当日前にその職務の執行として募集株式を対価とする役務を提供する場合における株主資本の変動額)
四十二条の三 第二百二条の二第項(同条第三項の規定により読替えて適用する場合を含むの規定により集株式を引き受け
る者の募集を行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価と
する役務を提供するときは、当該募集に係る株式の発行により増加する資本金の額は、この省令に別段の定めがある場合を除き、第一号
に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式
数及び処分する自己株式のの合計数で除して得た合をいう。以下この条におて同じ。を乗じて得た額(零未満でる場合に
っては、零。以下この条において「資本金等増加限度額」という。とする。
一 第五十四条の二第二項の規定により減少する株式引受権の
14
二 法第百九十九条第一項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち、株式会社が資本金等増加限度額から減ずる
べき額と定めた額
2 資本金等増加限度額の二分の一を超えない額は、資本金として計上しないことができる。
3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金として計上しなければならない
 法第二百二条の二第一項(同条第項の規定により読み替えて適用る場合を含むの規定により募集株式を引受ける者の募集を
行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提
供するときは、当該行為後の次の各号に掲げる額は、当該行為の直前の当該額に、当該各号に定める額を加えて得た額とする
一 その他資本剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合を
いう。第五項において同じを乗じて得た
ロ 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価
二 その他利益剰余金の額 第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合における当該額に株
式発行割合を乗じて得た額
 法第二百二条の二第一項(同条第項の規定により読み替えて適用る場合を含むの規定により募集株式を引受ける者の募集を
行う場合において、取締役等が株式会社に対し当該募集株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提
供するときは、自己株式対価額は、第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額に自己株式処分割合を乗じて得た
額とする
第六 設立時の株主資本及び社員資本
第一 通常の設
(株式会社の設立時の株主資本
第四十三条 第二十五条第一項各号に掲げる方法により株式会社を設立する場合における株式会社の設立時に行う株式の発行に係る法第
四百四十五条第一項に規定する株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とは、第一号及び第二号に掲げる額
の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。
一 法第三十四条第一項又は第六十三条第一項の規定により払込みを受けた金銭の額(次のイ又はロに掲げる場合における金銭にあって
は、当該イ又はロに定める額)
イ 外国の通貨をもって金銭の払込みを受けた場合(ロに掲げる場合を除く 当該外国の通貨につき払込みがあった日の為替相場
基づき算出された金額
 当該払込みを受けた銭の額(イに定め額を含むにより資本金は資本準備金の額とし計上すべき額を計することが適
切でない場合 当該金銭の当該払込みをした者における当該払込みの直前の帳簿価額
二 法第三十四条第一項の規定により金銭以外の財産(以下この条において「現物出資財産」という)の給付を受けた場合にあっては
当該現物出資財産の給付があった日における価額(次のイ又はロに掲げる場合における現物出資財産にあっては、当該イ又はロに定め
る額
イ 当該株式会社と当該現物出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該現物出資財産に時価を付すべき場合を除く。
 当該現物出資財産の当該給付をした者における当該給付の直前の帳簿価額
ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた現物出資財産の価額により資本金又は資本準備金の額として計上すべき額
を計算することが適切でないとき イに定める帳簿価
三 法第三十二条第一項第三号に掲げる事項として、設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上す
べき額から減ずるべき額と定めた額
2 設立(法第二十五条第一項各号に掲げる方法によるものに限る。以下この条において同じ。時の株式会社のその他資本剰余金の額は
零とする
3 設立時の株式会社の利益準備金の額は、零とする
4 設立時の株式会社のその他利益剰余金の額は、零(第一項第一号及び第二号に掲げる額の合計額から同項第三号に掲げる額を減じて得
た額が零未満である場合にあっては、当該額)とする
5 第一項第二号の規定の適用については、現物出資財産について定款に定めた額と、当該現物出資財産の帳簿価額(当該出資に係る資本
金及び資本準備金の額を含む。とが同一の額でなければならないと解してはならない
(持分会社の設立時の社員資本
第四四条 分会社の設立(新設合及び新設分割による設立を除く以下この条において同じ。時の資本金の額は、第号に掲げ
額から第二号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)の範囲内で、社員になろうとする者が定めた額(零以上の
額に限るとする。
 設立に際して出資の履行して持分会社が払込み又は付を受けた財産(以下の条において「出資財産」いうの出資時にお
ける価額(次のイ又はロに掲げる場合における出資財産にあっては、当該イ又はロに定める額
イ 当該持分会社と当該出資財産の給付をした者が共通支配下関係となる場合(当該出資財産に時価を付すべき場合を除く。 当該出
資財産の当該払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額
ロ イに掲げる場合以外の場合であって、当該給付を受けた出資財産の価額により資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額を計
算することが適切でないとき イに定める帳簿価
二 設立時の社員になろうとする者が設立に要した費用のうち、設立に際して資本金又は資本剰余金の額として計上すべき額から減ずる
べき額と定めた額
2 持分会社の設立時の資本剰余金の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする
一 出資財産の価
二 設立時の資本金の
3 持分会社の設立時の利益剰余金の額は、零(第一項第一号に掲げる額から同項第二号に掲げる額を減じて得た額が零未満である場合に
あっては、当該額)とする
第二 新設合併
(支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等
第四十五条 設合併が支配取得に該当する場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に
応じ、当該各号に定める額の合計額(次項において「株主資本等変動額」というとする。
一 新設合併取得会社に係る部分 当該新設合併取得会社の財産の新設合併の直前の帳簿価額を基礎として算定する方法に従い定まる額
15
二 新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分 当該新設合併消滅会社の株主等に交付される新設型再編対価時価又は新設型
再編対象財産の時価を基礎として算定する方法に従い定まる額
2 前項の場合には、当該新設合併設立会社の設立時の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設合併消滅会社が
新設合併契約の定めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該額
設立時のその他利益剰余金当該新設合併設立会社が持会社の場合にあっては利益剰余金。第四十七条第項において同じ。
額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする。
3 前二項の規定にかかわらず、第一項の場合であって、新設合併取得会社の株主等に交付する新設型再編対価の全部が新設合併設立会社
の株式又は持分であるときは、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に
応じ、当該各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とすることができる。
一 新設合併取得会社に係る部分 第四十七
二 新設合併取得会社以外の新設合併消滅会社に係る部分 第一項(同項第一号に係る部分を除く及び前項
(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等)
第四十六条 設合併消滅会社の全部が共通支配下関係にある場合には、新設合併設立会社の設立時の株主資本等の総額は、新設型再編対
財産新設の直の帳簿価額基礎してする法(条第項第に規する法にるべ分にって、当
法)に従い定まる額とする
2 前項の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該
各号に定める規定を準用してそれぞれ算定される額の合計額とする
一 株主資本承継消滅会社に係る部分 次条第一
二 非株主資本承継消滅会社に係る部分 前条第二項
(株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等)
第四十七条 条第一項の場合であって、新設型再編対価の全部が新設合併設立会社の株式又は持分であり、かつ、新設合併消滅会社にお
ける新設合併の直前の株主資本等を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、新設合併の直前の各新設合併消滅会社の資
本金、資本剰余金及び利益剰余金の額の各合計額をそれぞれ当該新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額と
することができる。ただし、先行取得分株式等がある場合にあっては、当該先行取得分株式等の帳簿価額を新設合併の直前の各新設合併
滅会社のその他資本剰余金当該新設合併設立会社持分会社の場合にあっては資本剰余金。以下この条にいて同じの合計額
から減じて得た額を新設合併設立会社の設立時のその他資本剰余金の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、同項の場合であって、非対価交付消滅会社があるときには、当該非対価交付消滅会社の資本金及び資本剰余
金の合計額を当該非対価交付消滅会社のその他資本剰余金の額とみなし、当該非対価交付消滅会社の利益剰余金の額を当該非対価交付消
滅会社のその他利益剰余金の額とみなして、同項の規定を適用する
(その他の場合における新設合併設立会社の株主資本等)
第四十八条 四十五条第一項及び第四十六条第一項に規定する場合以外の場合には、新設合併設立会社の設立時の資本金、資本剰余金及
び利益剰余金の額は、同条及び前条の定めるところにより計算する
第三 新設分割
(単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等
第四十九条 設分割設立会社(二以上の会社が新設分割する場合における新設分割設立会社を除く。以下この条及び次条において同じ
の設立時における株主資本等の総額は、新設型再編対象財産の新設分割会社における新設分割の直前の帳簿価額を基礎として算定する方
法(当該新設型再編対象財産に時価を付すべき場合にあっては、新設型再編対価時価又は新設型再編対象財産の時価を基礎として算定す
る方法)に従い定まる額(次項において「株主資本等変動額」という。とする。
2 前項の場合には、新設分割設立会社の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本等変動額の範囲内で、新設分割会社が新設分割計画の定
めに従いそれぞれ定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本等変動額が零未満の場合には、当該株主資本等変動額を
その他利益剰余金(新設分割設立会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金)の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の
額は零とする
(株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等)
第五十条 前条の規定にかかわらず、分割型新設分割の新設型再編対価の全部が新設分割設立会社の株式又は持分である場合であって、新
設分割会社における新設分割の直前の株主資本等の全部又は一部を引き継ぐものとして計算することが適切であるときには、分割型新設
分割により変動する新設分割会社の資本金、資本剰余金及び利益剰余金の額をそれぞれ新設分割設立会社の設立時の資本金、資本剰余金
及び利益剰余金の額とすることができる
2 前項の場合の新設分割会社における新設分割に際しての資本金、資本剰余金又は利益剰余金の額の変更に関しては、法第二編第五章第
三節第二款の規定その他の法の規定に従うものとする
(共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等
第五十一条 以上の会社が新設分割をする場合には、次に掲げるところに従い、新設分割設立会社の株主資本又は社員資本を計算するも
のとする
一 仮に各新設分割会社が他の新設分割会社と共同しないで新設分割を行うことによって会社を設立するものとみなして、当該会社(以
下この条において「仮会社」というの計算を行う
二 各仮会社が新設合併をすることにより設立される会社が新設分割設立会社となるものとみなして、当該新設分割設立会社の計算を行
う。
第四 株式移転
第五十二条 式移転設立完全親会社の設立時における株主資本の総額は、次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号に定める額の合
計額(次項において「株主資本変動額」という。とする。
一 当該株式移転が株式移転完全子会社による支配取得に該当する場合における他の株式移転完全子会社に係る部分 当該他の株式移転
完全子会社の株主に対して交付する新設型再編対価時価又は当該他の株式移転完全子会社の株式の時価を基礎として算定する方法に従
い定まる
二 株式移転完全子会社の全部が共通支配下関係にある場合における当該株式移転完全子会社に係る部分 当該株式移転完全子会社にお
ける財産の帳簿価額を基礎として算定する方法(前号に規定する方法によるべき部分にあっては、当該方法)に従い定まる額
三 前二号に掲げる部分以外の部分 前号に規定する方法に従い定まる
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2 前項の場合には、当該株式移転設立完全親会社の設立時の資本金及び資本剰余金の額は、株主資本変動額の範囲内で、株式移転完全子
会社が株式移転計画の定めに従い定めた額とし、利益剰余金の額は零とする。ただし、株主資本変動額が零未満の場合にあっては、当該
額を設立時のその他利益剰余金の額とし、資本金、資本剰余金及び利益準備金の額は零とする
第七 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計
(評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額
第五十三条 に掲げるものその他資産、負債又は株主資本若しくは社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上するこ
とが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。
 資産又は負債(デリバテブ取引により生じる正味の産又は負債を含む。以この条において同じ。につき時価をすものと
る場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。
二 ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
三 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条第一項に規定する再評価差
(土地再評価差額金を計上している会社を当事者とする組織再編行為等における特則
五十四条 収合併若しくは吸収分又は新設合併若しくは新設分割以下この項において「合併分割という。際して前条第三号
掲げる再評価差額を計上しいる土地が吸収型再編対象産又は新設型再編対象産(以下この項において「象財産」という。
含まれる場合において、当該対象財産につき吸収合併存続会社、吸収分割承継会社、新設合併設立会社又は新設分割設立会社が付すべき
帳簿価額を当該合併分割の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額
を当該土地の帳簿価額とみなして、当該合併分割に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する
 株式交換、株式交付又は株式移転以下この項において「交換交付転」という。に際して前条第三号に掲げる再評価額を計上
いる土地が株式交換完全子社、株式交付子会社又は株移転完全子会社(以下の項において「交換交付移子会社」という。
資産に含まれる場合において、当該交換交付移転子会社の株式につき株式交換完全親会社、株式交付親会社又は株式移転設立完全親会社
付すき帳簿額を定の礎とる交交付子会の財の帳簿価額価すき日おけ当該交付転子社の
自己新株予約権を含むに係る帳簿価額から負債(株予約権に係る義務を含むに係る帳簿価額をじて得た額をもって算定す
きときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該交換交付
移転に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する
 事業の譲渡若しくは譲受け又は金以外の財産と引換えにする株式は持分の交付(以下この項におて「現物出資等」という。
して前条第三号に掲げる再価差額を計上している土地現物出資等の対象とな財産(以下この項において対象財産」という
に含まれている場合において、当該対象財産につき当該対象財産を取得する者が付すべき帳簿価額を当該現物出資等の直前の帳簿価額と
すべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該現物
出資等に係る株主資本等の計算に関する規定を適用する。
第七節の 株式引受
五十四条の二 締役等が株式会社対し法第二百二条の二第一項(条第三項の規定により読み替え適用する場合を含む。の募
株式に係る割当日前にその職務の執行として当該募集株式を対価とする役務を提供した場合には、当該役務の公正な評価額を、増加すべ
き株式引受権の額とする。
2 株式会社が前項の取締役等に対して同項の募集株式を割り当てる場合には、当該募集株式に係る割当日における同項の役務に対応する
株式引受権の帳簿価額を、減少すべき株式引受権の額とする。
第八 新株予約
第五十五条 式会社が新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権と引換えにされた金銭の払込みの金額、金銭以外の財産の給付の
額又は当該株式会社に対する債権をもってされた相殺の額その他適切な価格を、増加すべき新株予約権の額とする。
2 前項に規定する「株式会社が新株予約権を発行する場合」とは、次に掲げる場合において新株予約権を発行する場合をいう。
一 法第二編第三章第二節の定めるところにより募集新株予約権を引き受ける者の募集を行う場合
二 取得請求権付株式(法第百七条第二項第二号ハ又はニに掲げる事項についての定めがあるものに限る。の取得をする場合
三 取得条項付株式(法第百七条第二項第三号ホ又はヘに掲げる事項についての定めがあるものに限るの取得をする場合
四 全部取得条項付種類株式(当該全部取得条項付種類株式を取得するに際して法第百七十一条第一項第一号ハ又はニに掲げる事項につ
いての定めをした場合における当該全部取得条項付種類株式に限るの取得をする場合
五 新株予約権無償割当てをする場
六 取得条項付新株予約権(法第二百三十六条第一項第七号ヘ又はトに掲げる事項についての定めがあるものに限る。)の取得をする場合
七 吸収合併後当該株式会社が存続する場合
八 吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継をする場合
九 株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得をする場合
十 株式交付に際して他の株式会社の株式又は新株予約権等の譲受けをする場合
3 新設合併、新設分割又は株式移転により設立された株式会社が設立に際して新株予約権を発行する場合には、当該新株予約権について
の適切な価格を設立時の新株予約権の額とする。
4 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額を、減少すべき新株予約権の額とする。
一 株式会社が自己新株予約権の消却をする場合 当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価
二 新株予約権の行使又は消滅があった場合 当該新株予約権の帳簿価
5 株式会社が当該株式会社の新株予約権を取得する場合には、その取得価額を、増加すべき自己新株予約権の額とする
 次の各号に掲げる自己新株予約権当該新株予約権の帳簿価額を超る価額で取得するものに限る。については、該各号に定め
価格を付さなければならない。
一 事業年度の末日における時価がその時の取得原価より著しく低い自己新株予約権(次号に掲げる自己新株予約権を除く イ又は
に掲げる額のうちいずれか高い
イ 当該事業年度の末日における時
ロ 当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価額
二 処分しないものと認められる自己新株予約権 当該自己新株予約権に対応する新株予約権の帳簿価
7 株式会社が自己新株予約権の処分若しくは消却をする場合又は自己新株予約権の消滅があった場合には、その帳簿価額を、減少すべき
自己新株予約権の額とする
8 第一項及び第三項から前項までの規定は、株式等交付請求権(株式引受権及び新株予約権以外の権利であって、当該株式会社に対して
行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。以下この条において同じについて準用する
17
9 募集株式を引き受ける者の募集に際して発行する株式又は処分する自己株式が株式等交付請求権の行使によって発行する株式又は処分
る自株式るとにおる第四条一項定の用にいて、同「第号及第二に掲額の計額とあ
「第号及び第二号に掲げる額の計額並びに第五十五条八項に規定する株式等交付求権の行使時における帳簿額の合計額」
とする。
第四 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特
五十六条 生会社(会社更生法第条第七項に規定する更生会社をう。以下この項及び第三項におて同じ。更生計画(同法第
条第二項に規定する更生計をいう。以下この項におい同じに基づき行う行為につての当該更生会社が計上すきのれん、純
資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる
2 更生計画(会社更生法第二条第二項並びに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号。以下この条におい
て「更生特例法」という。)第四条第二項及び第百六十九条第二項に規定する更生計画をいう。以下この条において同じ)において株式
社を設立することを定めた合(新設合併、新設分割又株式移転により株式会を設立することを定めた場を除く。には、当
株式会社の設立時ののれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる
 更生計画において会社(更生会社除くが更生会社等(更生会社並びに生特例法第四条第七項に規定する更協同組織金融機関
び更生特例法第百六十九条七項に規定する更生会社をう。次項において同じの更債権者等(会社更生法第二第十三項並び
更生特例法第四条第十三項び第百六十九条第十三項に定する更生債権者等をう。以下この条において同)にして吸収合併
又は株式交換に際して交付する金銭等を割り当てた場合には、当該更生債権者等に対して交付する金銭等の価格も当該吸収合併又は株式
交換に係る吸収型再編対価として考慮するものとする
4 更生計画において新設合併又は株式移転により設立される会社が更生会社等の更生債権者等に対して新設合併又は株式移転に際して交
付する株式、持分又は社債等を割り当てた場合には、当該更生債権者等に対して交付する株式、持分又は社債等の価格も当該新設合併又
は株式移転に係る新設型再編対価として考慮するものとする。
第三 計算関係書類
第一 総則
第一 表示の原
第五十七条 計算関係書類に係る事項の金額は、一円単位、千円単位又は百万円単位をもって表示するものとする。
2 計算関係書類は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示することが不当でない場合は、この限りで
ない
 計算関係書類(各事業年度に係る算書類の附属明細書を除くの作成にいては、貸借対照表、損益計算書そ他計算関係書類を
構成するものごとに、一の書面その他の資料として作成をしなければならないものと解してはならない
第二 株式会社の計算書
(成立の日の貸借対照表)
第五十八条 第四百三十五条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、株式会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなけれ
ばならない。
(各事業年度に係る計算書類)
第五十九条 第四百三十五条第二項に規定する法務省令で定めるものは、この編の規定に従い作成される株主資本等変動計算書及び個別
注記表とする
2 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業
年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の
末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。
3 法第四百三十五条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書は、当該事業年度に係る会計帳簿に基
づき作成しなければならない。
(臨時計算書類)
六十条 臨時計算書類の作成に係る間(次項において「臨時会計年」というは、当該事業年度の前事業年度末日の翌日(当該
事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から臨時決算日までの期間とする。
2 臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない
3 株式会社が臨時計算書類を作成しようとする場合において、当該株式会社についての最終事業年度がないときは、当該株式会社の成立
の日から最初の事業年度が終結する日までの間、当該最初の事業年度に属する一定の日を臨時決算日とみなして、法第四百四十一条の規
定を適用することができる
第三 株式会社の連結計算書
(連結計算書類)
第六十一条 法第四百四十四条第一項に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるいずれかのものとする。
一 この編(第百二十条から第百二十条の三までを除く。の規定に従い作成される次のイからニまでに掲げるも
イ 連結貸借対照
ロ 連結損益計算
ハ 連結株主資本等変動計算書
ニ 連結注記
二 第百二十条の規定に従い作成されるもの
三 第百二十条の二の規定に従い作成されるもの
四 第百二十条の三の規定に従い作成されるもの
(連結会計年度)
六十二条 事業年度に係る連結計書類の作成に係る期間(以下こ編において「連結会計年度」とう。は、該事業年度の前事
業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。
(連結の範囲
第六十三条 式会社は、その全ての子会社を連結の範囲に含めなければならない。ただし、次のいずれかに該当する子会社は、連結の範
囲に含めないものとする。
一 財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。に対する支配が一時的であると認められる子会社
二 連結の範囲に含めることにより当該株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる子会社
18
 前項の規定により連結の範囲に含るべき子会社のうち、その資産売上高(役務収益を含む。以下じ。等かみて、連結の範囲
から除いてもその企業集団の財産及び損益の状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性の乏しいものは、連結の範囲から除くこ
とができる。
(事業年度に係る期間の異なる子会社)
六十四条 式会社の事業年度の末日となる日をその事業年度の末日とする連結会社は、当該株式会社の事業年度の日において、
連結計算書類の作成の基礎となる計算書類を作成するために必要とされる決算を行わなければならない。ただし、当該連結子会社の事業
年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日との差異が三箇月を超えない場合において、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を基
礎として連結計算書類を作成するときは、この限りでない
2 前項ただし書の規定により連結計算書類を作成する場合には、連結子会社の事業年度の末日と当該株式会社の事業年度の末日が異なる
ことから生ずる連結会社相互間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、調整をしなければならない
(連結貸借対照表
第六十五条 結貸借対照表は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の貸借対照表(連結子会社が前条第一項本文の規
定による決算を行う場合における当該連結子会社の貸借対照表については、当該決算に係る貸借対照表)の資産、負債及び純資産の金額
を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の貸借対照表に計上された資産、負債及び純資産の金額を連結貸
借対照表の適切な項目に計上することができる。
(連結損益計算書
第六十六条 結損益計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の損益計算書(連結子会社が第六十四条第一項本
文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の損益計算書については、当該決算に係る損益計算書)の収益若しくは費用又は
利益若しくは損失の金額を基礎として作成しなければならない。この場合においては、連結会社の損益計算書に計上された収益若しくは
費用又は利益若しくは損失の金額を連結損益計算書の適切な項目に計上することができる
(連結株主資本等変動計算書)
第六十七条 結株主資本等変動計算書は、株式会社の連結会計年度に対応する期間に係る連結会社の株主資本等変動計算書(連結子会社
が第六十四条第一項本文の規定による決算を行う場合における当該連結子会社の株主資本等変動計算書については、当該決算に係る株主
本等変動計算書)の株主資等(株主資本その他の社等の純資産をいう。以下の条において同じを基礎として成しなければ
ならない。この場合においては、連結会社の株主資本等変動計算書に表示された株主資本等に係る額を連結株主資本等変動計算書の適切
な項目に計上することができる
(連結子会社の資産及び負債の評価等)
第六十八条 結計算書類の作成に当たっては、連結子会社の資産及び負債の評価並びに株式会社の連結子会社に対する投資とこれに対応
する当該連結子会社の資本との相殺消去その他必要とされる連結会社相互間の項目の相殺消去をしなければならない
(持分法の適用)
第六十九条 連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法により計算する価額をもって連結貸借対照表に計上しなければな
らない。ただし、次のいずれかに該当する非連結子会社及び関連会社に対する投資については、持分法を適用しないものとする。
一 財務及び事業の方針の決定に対する影響が一時的であると認められる関連会
二 持分法を適用することにより株式会社の利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認められる非連結子会社及び関連会社
2 前項の規定により持分法を適用すべき非連結子会社及び関連会社のうち、その損益等からみて、持分法の適用の対象から除いても連結
計算書類に重要な影響を与えないものは、持分法の適用の対象から除くことができる
第四 持分会社の計算書
(成立の日の貸借対照表)
第七十条 法第六百十七条第一項の規定により作成すべき貸借対照表は、持分会社の成立の日における会計帳簿に基づき作成しなければな
らない。
(各事業年度に係る計算書類)
第七十一条 第六百十七条第二項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる持分会社の区分に応じ、当該各号に定めるもの
とする。
一 合名会社及び合資会社 当該合名会社及び合資会社が損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表の全部又は一部をこの編の
規定に従い作成するものと定めた場合におけるこの編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書又は個別注記表
二 合同会社 この編の規定に従い作成される損益計算書、社員資本等変動計算書及び個別注記表
2 各事業年度に係る計算書類の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあ
っては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合
における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない
3 法第六百十七条第二項の規定により作成すべき各事業年度に係る計算書類は、当該事業年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければな
らない。
第二 貸借対照表等
(通則)
七十二条 借対照表等(貸借対照及び連結貸借対照表をいう。以この編において同じ。については、この章に定めところに
る。
(貸借対照表等の区分
第七十三条 貸借対照表等は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない
一 資産
二 負債
三 純資
2 資産の部又は負債の部の各項目は、当該項目に係る資産又は負債を示す適当な名称を付さなければならない
3 連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結貸借対照表の資産の部及び負債の部は、その営む事業の種類ごとに
区分することができる
(資産の部の区分
七十四条 産の部は、次に掲げる目に区分しなければならない。の場合において、各項目(第二に掲げる項目を除く。は、
当な項目に細分しなければならない
一 流動資産
19
二 固定資産
三 繰延資産
2 固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければなら
ない
一 有形固定資産
二 無形固定資産
三 投資その他の資産
3 次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一 次に掲げる資産 流動資産
イ 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金を除く
ロ 受取手形(通常の取引(当該会社の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。以
この章において同に基づいて発生し手形債権(破産更債権等(破産権、再生債権、更債権その他これら準ずる債
権をいう。以下この号において同じで一年内に弁済を受けることができないことが明らかなものを除くをいう。
ハ 売掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未収金(当該未収金に係る債権が破産更生債権等で一年内に弁済を受けることが
できないことが明らかなものである場合における当該未収金を除くをいう。
ニ 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内
に回収されないことが明らかなものを除く。及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するも
ホ 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で
年内に回収されなことが明らかなもを除く。及び通常の取以外の取引にづいて発生したもで一年内に期限が来す
もの
ヘ 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証
ト 商品(販売の目的をもって所有する土地、建物その他の不動産を含む。
チ 製品、副産物及び作業くず
リ 半製品(自製部分品を含む
ヌ 原料及び材料(購入部分品を含む。
ル 仕掛品及び半成工
ヲ 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品であって、相当な価額以上のも
 前渡金(商品及び原料(これらに準ずものを含む。の購入のための前金(当該前渡金にる債権が破産更生債権で一
内に弁済を受けることができないことが明らかなものである場合における当該前渡金を除く。をいう。
カ 前払費用であって、一年内に費用となるべきもの
ヨ 未収収益
タ その他の資産であって、一年内に現金化することができると認められるもの
二 次に掲げる資産(ただし、イからチまでに掲げる資産については、事業の用に供するものに限る。 有形固定資産
イ 建物及び暖房、照明、通風等の付属設備
ロ 構築物(ドック、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。
ハ 機械及び装置並びにホイスト、コンベヤー、起重機等の搬送設備その他の付属設
ニ 船舶及び水上運搬
ホ 鉄道車両、自動車その他の陸上運搬
ヘ 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上のものに限る。
ト 土地
チ リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからトま
で及びヌに掲げるものである場合に限る
リ 建設仮勘定(イからトまでに掲げる資産で事業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当し
た材料をいう
ヌ その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきも
三 次に掲げる資産 無形固定資産
イ 特許
ロ 借地権(地上権を含む
ハ 商標
ニ 実用新案
ホ 意匠
ヘ 鉱業
ト 漁業権(入漁権を含む
チ ソフトウエア
リ のれ
ヌ リース資産(当該会社がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がイからチま
で及びルに掲げるものである場合に限る
ル その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきも
四 次に掲げる資産 投資その他の資産
イ 関係会社の株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。以下同じ。その他流動資産に属しない有価証券
ロ 出資
ハ 長期貸付
ニ 前払年金費用(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る資産)
ホ 繰延税金資産
ヘ 所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権のうち第一号ニに掲げるもの以外のもの
ト 所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるもの以外のも
チ その他の資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきも
20
リ その他の資産であって、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属しないもの
五 繰延資産として計上することが適当であると認められるもの 繰延資産
4 前項に規定する「一年内」とは、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める日から起算して一年以内の日をいう
(以下この編において同じ
一 成立の日における貸借対照表 会社の成立の
二 事業年度に係る貸借対照表 事業年度の末日の翌
三 臨時計算書類の貸借対照表 臨時決算日の翌
四 連結貸借対照表 連結会計年度の末日の翌日
(負債の部の区分
第七十五条 債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、各項目は、適当な項目に細分しなければならな
い。
一 流動負債
二 固定負債
2 次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一 次に掲げる負債 流動負債
イ 支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう
ロ 買掛金(通常の取引に基づいて発生した事業上の未払金をいう
ハ 前受金(受注工事、受注品等に対する前受金をいう。
ニ 引当金(資産に係る引当金及び一年内に使用されないと認められるものを除く。
ホ 通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるも
ヘ 未払費用
ト 前受収益
チ ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、一年内に期限が到来するもの
リ 資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるも
ヌ その他の負債であって、一年内に支払われ、又は返済されると認められるも
二 次に掲げる負債 固定負債
イ 社債
ロ 長期借入
ハ 引当金(資産に係る引当金、前号ニに掲げる引当金及びニに掲げる退職給付引当金を除く
ニ 退職給付引当金(連結貸借対照表にあっては、退職給付に係る負債
ホ 繰延税金負債
ヘ のれ
ト ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、前号チに掲げるもの以外のも
チ 資産除去債務のうち、前号リに掲げるもの以外のもの
リ その他の負債であって、流動負債に属しないもの
(純資産の部の区分)
第七十六条 純資産の部は、次の各号に掲げる貸借対照表等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分しなければならない
一 株式会社の貸借対照表 次に掲げる項目
イ 株主資本
ロ 評価・換算差額等
ハ 株式引受
ニ 新株予約
二 株式会社の連結貸借対照表 次に掲げる項目
イ 株主資本
ロ 次に掲げるいずれかの項目
(1 評価・換算差額等
(2 その他の包括利益累計
ハ 株式引受
ニ 新株予約
ホ 非支配株主持
三 持分会社の貸借対照表 次に掲げる項目
イ 社員資本
ロ 評価・換算差額等
2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする
一 資本
二 新株式申込証拠金
三 資本剰余
四 利益剰余
五 自己株式
六 自己株式申込証拠
3 社員資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない
一 資本
二 出資金申込証拠金
三 資本剰余
四 利益剰余
4 株式会社の貸借対照表の資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない
一 資本準備
21
二 その他資本剰余金
5 株式会社の貸借対照表の利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない
一 利益準備
二 その他利益剰余金
6 第四項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
7 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならな
い。ただし、第四号及び第五号に掲げる項目は、連結貸借対照表に限る
一 その他有価証券評価差額金
二 繰延ヘッジ損
三 土地再評価差額金
四 為替換算調整勘定
五 退職給付に係る調整累計額
8 新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる
9 連結貸借対照表についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする。
一 第二項第五号の自己株式 次に掲げる額の合計額
イ 当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価
ロ 連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社の
これらの会社に対する持分に相当する額
二 第七項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる
為替相場とが異なることによって生じる換算差額
三 第七項第五号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計
イ 未認識数理計算上の差
ロ 未認識過去勤務費
ハ その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
(たな卸資産及び工事損失引当金の表示
第七十七条 一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金
として流動資産又は流動負債に表示することができる
(貸倒引当金等の表示
第七十八条 資産に係る引当金は、次項の規定による場合のほか、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引
当金の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなければならない。ただし、流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その
他の資産又は繰延資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2 各資産に係る引当金は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。
(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第七十九条 有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目とし
て、減価償却累計額の項目をもって表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示する
ことを妨げない。
2 各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額と
して表示することができる
(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
第八十条 各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各有形固定資産の金額(前条第二項
の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を当該有形固定資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直
接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示しなければならない
2 減価償却を行う各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項
目をもって表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない
3 前条第一項及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除項目として表示する場合には、減損損失累計額を減価償却
累計額に合算して、減価償却累計額の項目をもって表示することができる。
(無形固定資産の表示
第八十一条 無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該各無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を
当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない
(関係会社株式等の表示)
第八十二条 関係会社の株式又は出資金は、関係会社株式又は関係会社出資金の項目をもって別に表示しなければならない。
2 前項の規定は、連結貸借対照表及び持分会社の貸借対照表については、適用しない。
(繰延税金資産等の表示)
第八十三条 延税金資産の金額及び繰延税金負債の金額については、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の
資産又は固定負債に表示しなければならない
2 連結貸借対照表に係る前項の規定の適用については、同項中「その差額」とあるのは、「異なる納税主体に係るものを除き、その差額」
とする。
(繰延資産の表示
第八十四条 繰延資産に対する償却累計額は、当該各繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しな
ければならない。
(連結貸借対照表ののれん
第八十五条 結貸借対照表に表示するのれんには、連結子会社に係る投資の金額がこれに対応する連結子会社の資本の金額と異なる場合
に生ずるのれんを含むものとする。
(新株予約権の表示)
八十条 己新予約の額新株約権金額ら直控除、そ控除高を予約の金とし表示なけばな
い。ただし、自己新株予約権を控除項目として表示することを妨げない
22
第三 損益計算書等
(通則)
八十七条 益計算書等(損益計算及び連結損益計算書をいう。以この編において同じ。については、この章の定めところに
る。
(損益計算書等の区分
第八十八条 益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適
当な場合には、適当な項目に細分することができる。
一 売上高(売上高以外の名称を付すことが適当な場合には、当該名称を付した項目。以下同じ。
二 売上原価
三 販売費及び一般管理費
四 営業外収
五 営業外費
六 特別利益
七 特別損失
 特利益属す利益、固産売益、期損修正、負のれ発生その項目区分従い細分なけばな
い。
3 特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければ
ならない
4 前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しな
いこととすることができる
 連会社二以の異る種事業営んいる合に、連損益算書第一一号ら第号まに掲る収又は
は、その営む事業の種類ごとに区分することができる
6 次の各号に掲げる場合における連結損益計算書には、当該各号に定める額を相殺した後の額を表示することができる
一 連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額が生ずる場合(これらの償却額が
重要である場合を除く 連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額
二 持分法による投資利益及び持分法による投資損失が生ずる場合 投資利益及び投資損
7 損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない
(売上総損益金額
第八十九条 上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益金額」という。は、売上総利益金額として表示しなければならない
2 前項の規定にかかわらず、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を売上総損失金額として表
示しなければならない
(営業損益金額)
九十条 売上総損益金額から販売費び一般管理費の合計額を減じてた額(以下「営業損益金額」とう。は、業利益金額として
表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を営業損失金額として表示しな
ければならない。
(経常損益金額)
九十一条 業損益金額に営業外収を加えて得た額から営業外費用減じて得た額(以下「経常損益額」という。は、経常利益
額として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を経常損失金額として表示しな
ければならない。
(税引前当期純損益金額)
九十二条 常損益金額に特別利益加えて得た額から特別損失を減て得た額(以下「税引前当期純益金額」という。は、税引
当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を税引前当期
純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。
3 前二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の税引前当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。
(税等)
第九十三条 に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連
結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。
一 当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等
二 法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。
2 前項の規定にかかわらず、国際最低課税額(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十二条の二第一項に規定する国際最低課税額
いうに対する法人税その他の当国際最低課税額に関連る金額を課税標準として課れる租税(以下「国際最低税額に対する
人税等」という。の金額がある場合おける損益計算書には、当事業年度に係る国際最課税額に対する法人税等の額を、前
一号掲げ目のに、の内を示名称した目(下次及び第一第三におて「最低税額目」
う。をもって表示することができる
3 法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、第一項第一号に掲げる項目及び国際最低課税額項目の次に、そ
の内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目又は国
際最低課税額項目の金額に含めて表示することができる。
(当期純損益金額
第九十四条 一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号及び第四号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」と
いうは、当期純利益金額として表示しなければならない。
一 税引前当期純損益金額
二 前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。において、還付税額があるときは、当該還付税額
三 前条第一項各号に掲げる項目の金額(同条第二項の規定により当該事業年度に係る国際最低課税額に対する法人税等の金額を国際最
低課税額項目をもって表示したときにあっては、当該金額を含む。
23
四 前条第三項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。において、納付税額があるときは、当該納付税額
2 前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を当期純損失金額として表
示しなければならない
3 連結損益計算書には、次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、当期純利益金額又は当期純損失金額の次
に表示しなければならない
一 当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
二 当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち非支配株主に帰属するもの
4 連結損益計算書には、当期純利益金額又は当期純損失金額に当期純利益又は当期純損失のうち非支配株主に帰属する額を加減して得た
額は、親会社株主に帰属する当期純利益金額又は当期純損失金額として表示しなければならない。
5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができ
る。
第九十五条 削除
第四 株主資本等変動計算書
第九十六条 主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書及び社員資本等変動計算書をいう。以下この編
において同じについては、この条に定めるところによる。
2 株主資本等変動計算書等は、次の各号に掲げる株主資本等変動計算書等の区分に応じ、当該各号に定める項目に区分して表示しなけれ
ばならない。
一 株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
イ 株主資本
ロ 評価・換算差額等
ハ 株式引受
ニ 新株予約
二 連結株主資本等変動計算書 次に掲げる項目
イ 株主資本
ロ 次に掲げるいずれかの項目
(1 評価・換算差額等
(2 その他の包括利益累計
ハ 株式引受
ニ 新株予約
ホ 非支配株主持
三 社員資本等変動計算書 次に掲げる項目
イ 社員資本
ロ 評価・換算差額等
3 次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない
一 株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項
イ 資本
ロ 新株式申込証拠金
ハ 資本剰余
ニ 利益剰余
ホ 自己株式
ヘ 自己株式申込証拠
二 連結株主資本等変動計算書の株主資本 次に掲げる項
イ 資本
ロ 新株式申込証拠金
ハ 資本剰余
ニ 利益剰余
ホ 自己株式
ヘ 自己株式申込証拠
三 社員資本等変動計算書の社員資本 次に掲げる項
イ 資本
ロ 資本剰余
ハ 利益剰余
4 株主資本等変動計算書の次の各号に掲げる項目は、当該各号に定める項目に区分しなければならない。この場合において、第一号ロ及
び第二号ロに掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
一 資本剰余金 次に掲げる項
イ 資本準備
ロ その他資本剰余金
二 利益剰余金 次に掲げる項
イ 利益準備
ロ その他利益剰余金
 評・換差額又はの他括利累計に係項目、次掲げ項目の他な名を付た項に細するとが
る。
一 その他有価証券評価差額金
二 繰延ヘッジ損
三 土地再評価差額金
四 為替換算調整勘定
五 退職給付に係る調整累計額
24
6 新株予約権に係る項目は、自己新株予約権に係る項目を控除項目として区分することができる
7 資本金、資本剰余金、利益剰余金及び自己株式に係る項目は、それぞれ次に掲げるものについて明らかにしなければならない。この場
合において、第二号に掲げるものは、各変動事由ごとに当期変動額及び変動事由を明らかにしなければならない
一 当期首残高(遡及適用、誤謬の訂正又は当該事業年度の前事業年度における企業結合に係る暫定的な会計処理の確定をした場合にあ
っては、当期首残高及びこれに対する影響額。次項において同じ。
二 当期変動
三 当期末残
8 評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び非支配株主持分に係る項目は、それぞれ次に掲げるもの
について明らかにしなければならない。この場合において、第二号に掲げるものについては、その主要なものを変動事由とともに明らか
にすることを妨げない
一 当期首残
二 当期変動
三 当期末残
9 連結株主資本等変動計算書についての次の各号に掲げるものに計上すべきものは、当該各号に定めるものとする
一 第三項第二号ホの自己株式 次に掲げる額の合計
イ 当該株式会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価
ロ 連結子会社並びに持分法を適用する非連結子会社及び関連会社が保有する当該株式会社の株式の帳簿価額のうち、当該株式会社の
これらの会社に対する持分に相当する額
二 第五項第四号の為替換算調整勘定 外国にある子会社又は関連会社の資産及び負債の換算に用いる為替相場と純資産の換算に用いる
為替相場とが異なることによって生じる換算差額
三 第五項第五号の退職給付に係る調整累計額 次に掲げる項目の額の合計
イ 未認識数理計算上の差
ロ 未認識過去勤務費
ハ その他退職給付に係る調整累計額に計上することが適当であると認められるもの
第五 注記
(通則)
第九十七条 注記表(個別注記表及び連結注記表をいう。以下この編において同じ。については、この章の定めるところによる。
(注記表の区分)
第九十八条 注記表は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない
一 継続企業の前提に関する注
二 重要な会計方針に係る事項(連結注記表にあっては、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及び連結の範囲又は持分法
の適用の範囲の変更)に関する注記
三 会計方針の変更に関する注
四 表示方法の変更に関する注
四の二 会計上の見積りに関する注
五 会計上の見積りの変更に関する注記
六 誤謬の訂正に関する注
七 貸借対照表等に関する注記
八 損益計算書に関する注
九 株主資本等変動計算書(連結注記表にあっては、連結株主資本等変動計算書)に関する注
十 税効果会計に関する注
十一 リースにより使用する固定資産に関する注
十二 金融商品に関する注
十三 賃貸等不動産に関する注
十四 持分法損益等に関する注
十五 関連当事者との取引に関する注記
十六 一株当たり情報に関する注記
十七 重要な後発事象に関する注記
十八 連結配当規制適用会社に関する注
十八の二 収益認識に関する注
十八の三 国際最低課税額に対する法人税等に関する注記
十九 その他の注
2 次の各号に掲げる注記表には、当該各号に定める項目を表示することを要しない
 会計監査人設置会社以外株式会社(公開会社を除く個別注記表 前項第一号、四号の二、第五号、第七号第八号及び第
十号から第十八号までに掲げる項目
二 会計監査人設置会社以外の公開会社の個別注記表 前項第一号、第四号の二、第五号、第十四号及び第十八号に掲げる項
三 会計監査人設置会社であって、法第四百四十四条第三項に規定するもの以外の株式会社の個別注記表 前項第十四号に掲げる項目
四 連結注記表 前項第八号、第十号、第十一号、第十四号、第十五号及び第十八号に掲げる項目
五 持分会社の個別注記表 前項第一号、第四号の二、第五号及び第七号から第十八号までに掲げる項
(注記の方法
第九十九条 借対照表等、損益計算書等又は株主資本等変動計算書等の特定の項目に関連する注記については、その関連を明らかにしな
ければならない。
(継続企業の前提に関する注記
第百条 継続企業の前提に関する注記は、事業年度の末日において、当該株式会社が将来にわたって事業を継続するとの前提(以下この条
おいて「継続企業の前提」いうに重要な疑義を生じさるような事象又は状況が存する場合であって、当該事又は状況を解
消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるとき(当該事業年度の末日後に当該重
要な不確実性が認められなくなった場合を除く。における次に掲げる事項とする
25
一 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
二 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応
三 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
四 当該重要な不確実性の影響を計算書類(連結注記表にあっては、連結計算書類)に反映しているか否かの別
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
第百一条 要な会計方針に係る事項に関する注記は、会計方針に関する次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。とする。
一 資産の評価基準及び評価方
二 固定資産の減価償却の方法
三 引当金の計上基準
四 収益及び費用の計上基
五 その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
2 会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識するときは、前項第四号に掲げる事項には、次
に掲げる事項を含むものとする
一 当該会社の主要な事業における顧客との契約に基づく主な義務の内
二 前号に規定する義務に係る収益を認識する通常の時点
三 前二号に掲げるもののほか、当該会社が重要な会計方針に含まれると判断したも
(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)
第百二条 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、当該注記は当
該各号に掲げる事項に区分しなければならない。
一 連結の範囲に関する次に掲げる事項
イ 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称
ロ 非連結子会社がある場合には、次に掲げる事
(1 主要な非連結子会社の名称
(2 非連結子会社を連結の範囲から除いた理
ハ 株式会社が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等を子会社としなかったときは、当該会社等の名称及び子会社
としなかった理由
ニ 第六十三条第一項ただし書の規定により連結の範囲から除かれた子会社の財産又は損益に関する事項であって、当該企業集団の財
産及び損益の状態の判断に影響を与えると認められる重要なものがあるときは、その内容
ホ 開示対象特別目的会社(会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第四条に規定する特別目的会社(同条の規定により当該
別目的会社に資産譲渡した会社の子社に該当しなものと推定されるのに限るをいう。下この号及び第百一条にお
いて同じがある場合には、次に掲げる事項その他の重要な事項
(1 開示対象特別目的会社の概
(2 開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金
二 持分法の適用に関する次に掲げる事
イ 持分法を適用した非連結子会社又は関連会社の数及びこれらのうち主要な会社等の名
ロ 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社があるときは、次に掲げる事
(1 当該非連結子会社又は関連会社のうち主要な会社等の名称
(2 当該非連結子会社又は関連会社に持分法を適用しない理由
ハ 当該株式会社が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等を関連会社としなかったとき
は、当該会社等の名称及び関連会社としなかった理由
ニ 持分法の適用の手続について特に示す必要があると認められる事項がある場合には、その内容
三 会計方針に関する次に掲げる事
イ 重要な資産の評価基準及び評価方法
ロ 重要な減価償却資産の減価償却の方
ハ 重要な引当金の計上基
ニ その他連結計算書類の作成のための重要な事
2 連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する注記は、連結の範囲又は持分法の適用の範囲を変更した場合(当該変更が重要性の
乏しいものである場合を除く。におけるその旨及び当該変更の理由とする。
(会計方針の変更に関する注記
第百二条の二 会計方針の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更
た場合における次に掲げる項(重要性の乏しいものをく。)とる。ただし、会計監査人設会社以外の株式会社及持分会社
あっては、第四号ロ及びハに掲げる事項を省略することができる。
一 当該会計方針の変更の内容
二 当該会計方針の変更の理由
三 遡及適用をした場合には、当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
四 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった場合には、次に掲げる事項(当該会計方針の変更を会
計上の見積りの変更と区別することが困難なときは、ロに掲げる事項を除く
イ 計算書類又は連結計算書類の主な項目に対する影響額
ロ 当該事業年度より前の事業年度の全部又は一部について遡及適用をしなかった理由並びに当該会計方針の変更の適用方法及び適用
開始時期
ハ 当該会計方針の変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性がある場合であって、当該影響に関す
る事項を注記することが適切であるときは、当該事項
 個別注記表に注記すべき事項(前第三号並びに第四号ロ及びハにげる事項に限る。が連結注記表に注記すべき事項同一であ
場合において、個別注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない
(表示方法の変更に関する注記
第百二条の三 表示方法の変更に関する注記は、一般に公正妥当と認められる表示方法を他の一般に公正妥当と認められる表示方法に変更
した場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除くとする。
26
一 当該表示方法の変更の内容
二 当該表示方法の変更の理由
 個別注記表に注記すべき事項(前第二号に掲げる事項に限るが連結注表に注記すべき事項と同一である場において、個別注
記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない
(会計上の見積りに関する注記
第百二条の三の二 計上の見積りに関する注記は、次に掲げる事項とする
一 会計上の見積りにより当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類
又は連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるもの
二 当該事業年度に係る計算書類又は連結計算書類の前号に掲げる項目に計上した額
三 前号に掲げるもののほか、第一号に掲げる項目に係る会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
 個別注記表に注記すべき事項(前第三号に掲げる事項に限るが連結注表に注記すべき事項と同一である場において、個別注
記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない
(会計上の見積りの変更に関する注記)
第百二条の四 会計上の見積りの変更に関する注記は、会計上の見積りの変更をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを
除くとする。
一 当該会計上の見積りの変更の内
二 当該会計上の見積りの変更の計算書類又は連結計算書類の項目に対する影響
三 当該会計上の見積りの変更が当該事業年度の翌事業年度以降の財産又は損益に影響を及ぼす可能性があるときは、当該影響に関する
事項
(誤謬の訂正に関する注記
第百二条の五 謬の訂正に関する注記は、誤謬の訂正をした場合における次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除くとする。
一 当該誤謬の内
二 当該事業年度の期首における純資産額に対する影響額
(貸借対照表等に関する注記)
第百三条 貸借対照表等に関する注記は、次に掲げる事項(連結注記表にあっては、第六号から第九号までに掲げる事項を除く。とする
一 資産が担保に供されている場合における次に掲げる事
イ 資産が担保に供されていること
ロ イの資産の内容及びその金
ハ 担保に係る債務の金額
 資に係当金直接除し場合おけ資産資産目別引当金額一括て注するが適な場にあ
は、各資産について流動資産、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は繰延資産ごとに一括した引当金の金額)
三 資産に係る減価償却累計額を直接控除した場合における各資産の資産項目別の減価償却累計額(一括して注記することが適当な場合
にあっては、各資産について一括した減価償却累計額
四 資産に係る減損損失累計額を減価償却累計額に合算して減価償却累計額の項目をもって表示した場合にあっては、減価償却累計額に
減損損失累計額が含まれている
 保証債務、手形遡求債務重要な係争事件に係る損害償義務その他これらにずる債務(負債の部に計上たものを除くがあ
るときは、当該債務の内容及び金額
六 関係会社に対する金銭債権又は金銭債務をその金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとに、他の金銭債権又は金銭債務と区分して表
示していないときは、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務が属する項目ごとの
金額又は二以上の項目について一括した金額
七 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債権があるときは、その総額
八 取締役、監査役及び執行役との間の取引による取締役、監査役及び執行役に対する金銭債務があるときは、その総額
九 当該株式会社の親会社株式の各表示区分別の金額
(損益計算書に関する注記
第百四条 益計算書に関する注記は、関係会社との営業取引による取引高の総額及び営業取引以外の取引による取引高の総額とする
(株主資本等変動計算書に関する注記)
第百五条 株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。この場合において、連結注記表を作成する株式会社は、第二号
に掲げる事項以外の事項は、省略することができる。
一 当該事業年度の末日における発行済株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の数)
二 当該事業年度の末日における自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの自己株式の数)
三 当該事業年度中に行った剰余金の配当(当該事業年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定めるための
法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該事業年度中のものを含むに関する次に掲げる事項その他の事
イ 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総
ロ 配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場
合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総
四 当該事業年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数)
五 当該事業年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していな
いものを除くの目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数
(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
第百六条 結株主資本等変動計算書に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一 当該連結会計年度の末日における当該株式会社の発行済株式の総数(種類株式発行会社にあっては、種類ごとの発行済株式の総数
二 当該連結会計年度中に行った剰余金の配当(当該連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、剰余金の配当を受ける者を定め
るための法第百二十四条第一項に規定する基準日が当該連結会計年度中のものを含むに関する次に掲げる事項その他の事
イ 配当財産が金銭である場合における当該金銭の総
ロ 配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の帳簿価額(当該剰余金の配当をした日においてその時の時価を付した場
合にあっては、当該時価を付した後の帳簿価額)の総
三 当該連結会計年度の末日における株式引受権に係る当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数
27
四 当該連結会計年度の末日における当該株式会社が発行している新株予約権(法第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来して
いないものを除くの目的となる当該株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、種類及び種類ごとの数
(税効果会計に関する注記
第百七条 効果会計に関する注記は、次に掲げるもの(重要でないものを除くの発生の主な原因とする。
一 繰延税金資産(その算定に当たり繰延税金資産から控除された金額がある場合における当該金額を含む
二 繰延税金負債
(リースにより使用する固定資産に関する注記)
第百八条 リースにより使用する固定資産に関する注記は、ファイナンス・リース取引の借主である株式会社が当該ファイナンス・リース
取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行っていない場合におけるリース物件(固定資産に限る。以下この条におい
同じに関する事項とする。この合において、当該リー物件の全部又は一部に係るに掲げる事項(各リース物について一括
して注記する場合にあっては、一括して注記すべきリース物件に関する事項)を含めることを妨げない
一 当該事業年度の末日における取得原価相当額
二 当該事業年度の末日における減価償却累計額相当
三 当該事業年度の末日における未経過リース料相当
四 前三号に掲げるもののほか、当該リース物件に係る重要な事項
(金融商品に関する注記)
百九条 金融商品に関する注記は、に掲げるもの(重要性の乏しいのを除くとする。ただし、法第四百四十条第三項に規定す
る株式会社以外の株式会社にあっては、第三号に掲げる事項を省略することができる
一 金融商品の状況に関する事
二 金融商品の時価等に関する事項
三 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事
2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
(賃貸等不動産に関する注記)
第百十条 貸等不動産に関する注記は、次に掲げるもの(重要性の乏しいものを除く。とする。
一 賃貸等不動産の状況に関する事
二 賃貸等不動産の時価に関する事
2 連結注記表を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない。
(持分法損益等に関する注記)
第百十一条 分法損益等に関する注記は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。ただし、第一号に定める
事項については、損益及び利益剰余金からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。
一 関連会社がある場合 関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投
資損失の金額
二 開示対象特別目的会社がある場合 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要
な事
2 連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における前項の注記を要しない
(関連当事者との取引に関する注記
第百十二条 連当事者との取引に関する注記は、株式会社と関連当事者との間に取引(当該株式会社と第三者との間の取引で当該株式会
と当該関連当事者との間の益が相反するものを含む。がある場における次に掲げる事項でって、重要なものとす。ただし
会計監査人設置会社以外の株式会社にあっては、第四号から第六号まで及び第八号に掲げる事項を省略することができる
一 当該関連当事者が会社等であるときは、次に掲げる事
イ その名称
ロ 当該関連当事者の総株主の議決権の総数に占める株式会社が有する議決権の数の割合
ハ 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
二 当該関連当事者が個人であるときは、次に掲げる事項
イ その氏名
ロ 当該株式会社の総株主の議決権の総数に占める当該関連当事者が有する議決権の数の割合
三 当該株式会社と当該関連当事者との関係
四 取引の内
五 取引の種類別の取引金
六 取引条件及び取引条件の決定方
七 取引により発生した債権又は債務に係る主な項目別の当該事業年度の末日における残
八 取引条件の変更があったときは、その旨、変更の内容及び当該変更が計算書類に与えている影響の内容
2 関連当事者との間の取引のうち次に掲げる取引については、前項に規定する注記を要しない。
一 一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当金の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明
白な取引
二 取締役、会計参与、監査役又は執行役(以下この条において「役員」というに対する報酬等の給付
三 前二号に掲げる取引のほか、当該取引に係る条件につき市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して一般の取引の条件と同
様のものを決定していることが明白な場合における当該取
3 関連当事者との取引に関する注記は、第一項各号に掲げる区分に従い、関連当事者ごとに表示しなければならない。
4 前三項に規定する「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。
一 当該株式会社の親会社
二 当該株式会社の子会社
三 当該株式会社の親会社の子会社(当該親会社が会社でない場合にあっては、当該親会社の子会社に相当するものを含む。
四 当該株式会社のその他の関係会社(当該株式会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社をいう。以下この号におい
同じ並びに当該その他関係会社の親会社(当その他の関係会社株式会社でない場合にっては、親会社に当するもの)
及び子会社(当該その他の関係会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの
五 当該株式会社の関連会社及び当該関連会社の子会社(当該関連会社が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの
28
六 当該株式会社の主要株主(自己又は他人の名義をもって当該株式会社の総株主の議決権の総数の百分の十以上の議決権(次に掲げる
株式に係る議決権を除く。を保有している株主をいう及びその近親者(二親等内の親族をいう。以下この条において同じ
 信託業(信託業法(成十六年法律第百十四号)第二条第一項規定する信託業をう。営む者が信託財産して所有する
株式
 有価証券関連業(金商品取引法第二十条第八項に規定する有証券関連業をいうを営者が引受け又は売しを行う業務
により取得した株
ハ 金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務を営む者がその業務として所有する株
七 当該株式会社の役員及びその近親者
八 当該株式会社の親会社の役員又はこれらに準ずる者及びその近親者
九 前三号に掲げる者が他の会社等の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合における当該会社等及び当該会社等の子会
社(当該会社等が会社でない場合にあっては、子会社に相当するもの)
十 従業員のための企業年金(当該株式会社と重要な取引(掛金の拠出を除く。を行う場合に限る
(一株当たり情報に関する注記
第百十三条 一株当たり情報に関する注記は、次に掲げる事項とする。
一 一株当たりの純資産額
二 一株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額(連結計算書類にあっては、一株当たりの親会社株主に帰属する当期純利益金額又
は当期純損失金額
 株式会社が当該事業年度連結計算書類にあっては、該連結会計年度。以下の号において同じ又は当該事業度の末日後に
おいて株式の併合又は株式の分割をした場合において、当該事業年度の期首に株式の併合又は株式の分割をしたと仮定して前二号に掲
げる額を算定したときは、その
(重要な後発事象に関する注記
第百十四条 別注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、当該株式会社の翌事業年度以降の財
産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。
2 連結注記表における重要な後発事象に関する注記は、当該株式会社の事業年度の末日後、連結会社並びに持分法が適用される非連結子
会社及び関連会社の翌事業年度以降の財産又は損益に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合における当該事象とする。ただし、当該株
式会社の事業年度の末日と異なる日をその事業年度の末日とする子会社及び関連会社については、当該子会社及び関連会社の事業年度の
末日後に発生した場合における当該事象とする。
(連結配当規制適用会社に関する注記)
第百十五条 結配当規制適用会社に関する注記は、当該事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる
旨とする
(収益認識に関する注記)
第百十五条の二 益認識に関する注記は、会社が顧客との契約に基づく義務の履行の状況に応じて当該契約から生ずる収益を認識する場
における次に掲げる事項(要性の乏しいものを除く。とする。だし、法第四百四十四第三項に規定する株式会社外の会社
あっては、第一号及び第三号に掲げる事項を省略することができる
一 当該事業年度に認識した収益を、収益及びキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づい
て区分をした場合における当該区分ごとの収益の額その他の事
二 収益を理解するための基礎となる情
三 当該事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情
2 前項に掲げる事項が第百一条の規定により注記すべき事項と同一であるときは、同項の規定による当該事項の注記を要しない
3 連結計算書類を作成する株式会社は、個別注記表における第一項(第二号を除くの注記を要しない
 個別注記表に注記すべき事項(第項第二号に掲げる事項に限る。が連結注記表注記すべき事項と同一である場において、個
注記表にその旨を注記するときは、個別注記表における当該事項の注記を要しない。
(国際最低課税額に対する法人税等に関する注記
第百十五条の三 別注記表における国際最低課税額に対する法人税等に関する注記は、第九十三条第一項第一号に掲げる項目の金額に当
事業年度に係る国際最低課額に対する法人税等の金額重要性の乏しいものをく。含めて表示する場合におけ当該金額とす
る。
2 連結注記表における国際最低課税額に対する法人税等に関する注記は、第九十三条第一項第一号に掲げる項目の金額に当該連結会計年
度に係る国際最低課税額に対する法人税等(重要なものに限るの金額を含めて表示する場合における当該金額とする
(その他の注記)
第百十六条 の他の注記は、第百条から前条までに掲げるもののほか、貸借対照表等、損益計算書等及び株主資本等変動計算書等により
会社(連結注記表にあっては、企業集団)の財産又は損益の状態を正確に判断するために必要な事項とする
第六 附属明細
第百十七条 事業年度に係る株式会社の計算書類に係る附属明細書には、次に掲げる事項(公開会社以外の株式会社にあっては、第一号
から第三号に掲げる事項)のほか、株式会社の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表の内容を補足する重要な
事項を表示しなければならない
一 有形固定資産及び無形固定資産の明
二 引当金の明細
三 販売費及び一般管理費の明
四 第百十二条第一項ただし書の規定により省略した事項があるときは、当該事
第七 雑則
(別記事業を営む会社の計算関係書類についての特例
第百十八条 務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)別記に掲げる事業(以下この条にお
いて「別記事業」という。)を営む会社(企業集団を含む。以下この条において同じ。)が当該別記事業の所管官庁に提出する計算関係
類の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該別記事業の所管官庁がこの省令に準じて計算書類準則(以下
の条において「準則」とい)を定した場合には、当該記事業を営む会社が作成すき計算関係書類の用語、様及び作成方法
については、第一章から前章までの規定にかかわらず、その法令又は準則の定めによる。ただし、その法令又は準則に定めのない事項に
ついては、この限りでない
29
 前項の規定にかかわらず、別記事(同項の法令又は準則の定めの用があるものに限る。以下このにおいて同じの二以上を兼
ねて営む会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法については、それらの別記事業のうち、当該会社の事業の主要な部分
占める事業(以下この条にいて「主要事業」という。に関して用される法令又は準則の定による。ただし、その要事業以
の別記事業に関する事項については、主要事業以外の別記事業に関して適用される法令又は準則の定めによることができる。
3 別記事業とその他の事業とを兼ねて営む会社の主要事業が別記事業でない場合には、当該会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式
及び作成方法については、第一項の規定を適用しないことができる。ただし、別記事業に関係ある事項については、当該別記事業に関し
て適用される法令又は準則の定めによることができる
4 前三項の規定の適用がある会社(当該会社が作成すべき計算関係書類の用語、様式及び作成方法の全部又は一部について別記事業に関
て適用される法令又は準則定めによるものに限る。以「別記事業会社」とい)が成すべき計算関係書類につて、この省令
の規定により表示を要しない事項がある場合においては、当該事項に関して適用される法令又は準則の定めにかかわらず、その表示を省
略し、又は適当な方法で表示することができる。
(会社法以外の法令の規定による準備金等)
第百十九条 以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金であって、資産の部又
負債の部に計上することが当でないもの(以下この項おいて「準備金等」とう。、固定負債の次に別の区分設けて表示し
なければならない。この場合において、当該準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した項目をもって表示しなけ
ればならない
2 法以外の法令の規定により準備金又は引当金の名称をもって計上しなければならない準備金又は引当金がある場合には、次に掲げる事
項(第二号の区別をすることが困難である場合にあっては、第一号に掲げる事項)を注記表に表示しなければならない。
一 当該法令の条
二 当該準備金又は引当金が一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別
(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則
第百二十条 結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第三百十二条の規定により連結財
諸表の用語、様式及び作成法について指定国際会計基(同条に規定する指定際会計基準をいう。以下こ条において同じ。
従うことができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類は、指定国際会計基準に従って作成することができる。この場合にお
いては、第一章から第五章までの規定により第六十一条第一号に規定する連結計算書類において表示すべき事項に相当するものを除くそ
の他の事項は、省略することができる。
2 前項の規定により作成した連結計算書類には、指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。
3 第一項後段の規定により省略した事項がある同項の規定により作成した連結計算書類には、前項の規定にかかわらず、第一項の規定に
より作成した連結計算書類である旨及び同項後段の規定により省略した事項がある旨を注記しなければならない
(修正国際基準で作成する連結計算書類に関する特則
第百二十条の二 結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十四条の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法
ついて修正国際基準(同条規定する修正国際基準いう。以下この条においてじ。従うことができるものとさた株式会社の
作成すべき連結計算書類は、修正国際基準に従って作成することができる。
2 前項の規定により作成した連結計算書類には、修正国際基準に従って作成した連結計算書類である旨を注記しなければならない。
3 前条第一項後段及び第三項の規定は、第一項の場合について準用する。
(米国基準で作成する連結計算書類に関する特則
第百二十条の三 結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三百十六条又は連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する
規則の一部を改正する内閣府令(平成十四年内閣府令第十一号)附則第三項の規定により、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法につ
いて米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができるものとされた株式会社の作成すべき連結
計算書類は、米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法によることができる。
2 前項の規定による連結計算書類には、当該連結計算書類が準拠している用語、様式及び作成方法を注記しなければならない。
3 第百二十条第一項後段の規定は、第一項の場合について準用する。
第四 計算関係書類の監
第一 通則
第百二十一条 法第四百三十六条第一項及び第二項、第四百四十一条第二項並びに第四百四十四条第四項の規定による監査(計算関係書類
成立の日における貸借対照表を除く。以この編において同じ。に係るものに限る。以下この編おいて同じ。)にいては、この
の定めるところによる
2 前項に規定する監査には、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する監査のほか、計算関係書類に表示され
情報計算係書表示べき報と合致度をかめかつそのを利関係に伝するの手を含もの
る。
第二 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査
(監査役の監査報告の内容
百二十二条 監査役(会計監査人設会社の監査役を除く。以下このにおいて同じは、計算関係書類を受領しときは、次に掲げ
る事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第四号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなけれ
ばならない。
一 監査役の監査の方法及びその内
二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意
三 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
四 追記情報
五 監査報告を作成した日
2 前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監査役の判断に関して説明を付す必要がある事項又は
計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする
一 会計方針の変
二 重要な偶発事
三 重要な後発事
30
(監査役会の監査報告の内容等
百二十三条 監査役会(会計監査人置会社の監査役会を除く。以下の章において同じは、前条第一項の規定より監査役が作成
た監査報告(以下この条にいて「監査役監査報告」とう。)にづき、監査役会の監査報告以下この条において「査役会監
報告」というを作成しなければならない
2 監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会
監査報告の内容が当該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容を
監査役会監査報告に付記することができる。
一 前条第一項第二号から第四号までに掲げる事
二 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内
三 監査役会監査報告を作成した日
3 監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の
交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除くを審議しなければならない
(監査報告の通知期限等)
第百二十四条 特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成された監査役会の
査報告に限る。以下この条おいて同じ。の区分に応じ、当該各に定める日までに、特定取役に対し、当該監査報の内容を
知しなければならない
一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い
イ 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した
ハ 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
二 臨時計算書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日
2 計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする
3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場
合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役の監査を受けたものとみなす。
4 第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参
与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。
一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役
5 第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする
一 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社及び
会計監査人設置会社を除く 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
イ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべ
き監査役として定められた監査
ロ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき 全ての監
査役
ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査
二 監査役会設置会社(会計監査人設置会社を除く。 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
イ 監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監
査役
ロ イに掲げる場合以外の場合 全ての監査
第三 会計監査人設置会社における監
(計算関係書類の提供
第百二十五条 計算関係書類を作成した取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役)は、会計監査人に対して計算関係書類を提供
しようとするときは、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会の指定した監査等委員、指名委員会等設置会社にあっては
監査委員会の指定した監査委員)に対しても計算関係書類を提供しなければならない
(会計監査報告の内容
第百二十六条 計監査人は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなければならない
一 会計監査人の監査の方法及びその内
二 計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見があると
きは、その意見(当該意見が次のイからハまでに掲げる意見である場合にあっては、それぞれ当該イからハまでに定める事項
イ 無限定適正意見 監査の対象となった計算関係書類が一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に準拠して、当該計算関係書類
に係る期間の財産及び損益の状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった計算関係書類が除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の慣
に準拠して、当該算関係書類に係る間の財産及び損益状況を全ての重要点において適正に表示ていると認められ旨、
除外事項並びに除外事項を付した限定付適正意見とした理
ハ 不適正意見 監査の対象となった計算関係書類が不適正である旨及びその理
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理
四 継続企業の前提に関する注記に係る事項
五 第二号の意見があるときは、事業報告及びその附属明細書の内容と計算関係書類の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との
間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び報告すべき事項があるときはその内容
六 追記情報
七 会計監査報告を作成した日
2 前項第六号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項
又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする
一 会計方針の変
31
二 重要な偶発事
三 重要な後発事
(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容
第百二十七条 会計監査人設置会社の監査役は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係
書類)を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第五号までに掲げる事項)を
内容とする監査報告を作成しなければならない。
一 監査役の監査の方法及びその内
 会監査監査方法は結を相でな認めとき、そ旨及の理(第三十第三規定る場にあ
は、会計監査報告を受領していない旨)
三 重要な後発事象(会計監査報告の内容となっているものを除く
四 会計監査人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関する事項
五 監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等
百二十八条 会計監査人設置会社の監査会は、前条の規定により監査役が作成し監査報告(以下この条において「監役監査報告」
という。に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。を作成しなければならない
2 監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会
監査報告の内容が当該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容を
監査役会監査報告に付記することができる。
一 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内
二 前条第二号から第五号までに掲げる事項
三 監査役会監査報告を作成した日
3 会計監査人設置会社の監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受
により同時に意見の交換をることができる方法により監査役会監査報告の内(前項後段の規定による付を除く。を審議し
ければならない。
(監査等委員会の監査報告の内容)
第百二十八条の二 監査等委員会は、計算関係書類及び会計監査報告(第百三十条第三項に規定する場合にあっては、計算関係書類)を受
領したときは、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査等委員は、当該事項に係る監
査報告の内容が当該監査等委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる
一 監査等委員会の監査の方法及びその内容
二 第百二十七条第二号から第五号までに掲げる事項
三 監査報告を作成した日
2 前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記を除くは、監査等委員会の決議をもって定めなければならない。
(監査委員会の監査報告の内容
百二九条 監査員会、計係書及び計監報告次条三項規定る場あっは、算関書類を受した
は、次に掲げる事項を内容とする監査報告を作成しなければならない。この場合において、監査委員は、当該事項に係る監査報告の内容
が当該監査委員の意見と異なる場合には、その意見を監査報告に付記することができる。
一 監査委員会の監査の方法及びその内
二 第百二十七条第二号から第五号までに掲げる事項
三 監査報告を作成した日
2 前項に規定する監査報告の内容(同項後段の規定による付記を除くは、監査委員会の決議をもって定めなければならない
(会計監査報告の通知期限等)
百三条 計監人は次のに掲る会監査告の分にじ、該各に定日まに、定監役及特定締役
し、当該会計監査報告の内容を通知しなければならない。
一 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い
イ 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した
ハ 特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
二 臨時計算書類についての会計監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
イ 当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
ロ 特定取締役、特定監査役及び会計監査人の間で合意により定めた日があるときは、その日
三 連結計算書類についての会計監査報告 当該連結計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日(特定取締役、特定監査役及
び会計監査人の間で合意により定めた日がある場合にあっては、その日
2 計算関係書類については、特定監査役及び特定取締役が前項の規定による会計監査報告の内容の通知を受けた日に、会計監査人の監査
を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、会計監査人が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による会計監査報告の内容の通知をしな
い場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、会計監査人の監査を受けたものとみなす。
4 第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参
与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう(第百三十二条において同じ
一 第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた
二 前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役及び執行
5 第一項及び第二項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする(以下この章
において同じ
一 監査役設置会社(監査役会設置会社を除く。 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める
イ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めたとき 当該通知を
受ける監査役として定められた監査
32
ロ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めていないとき 全て
の監査役
ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査
二 監査役会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める
イ 監査役会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査役を定めた場合 当該通知を受ける監査役として定められ
た監査役
ロ イに掲げる場合以外の場合 全ての監査
三 監査等委員会設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める
イ 監査等委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査等委員を定めた場合 当該通知を受ける監査等委員と
して定められた監査等委員
ロ イに掲げる場合以外の場合 監査等委員のうちいずれかの
四 指名委員会等設置会社 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める
イ 監査委員会が第一項の規定による会計監査報告の内容の通知を受ける監査委員を定めた場合 当該通知を受ける監査委員として定
められた監査委員
ロ イに掲げる場合以外の場合 監査委員のうちいずれかの者
(会計監査人の職務の遂行に関する事項
第百三十一条 会計監査人は、前条第一項の規定による特定監査役に対する会計監査報告の内容の通知に際して、当該会計監査人について
の次に掲げる事項(当該事項に係る定めがない場合にあっては、当該事項を定めていない旨)を通知しなければならない。ただし、全て
の監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)が既に当該事項を知っている
場合は、この限りでない。
一 独立性に関する事項その他監査に関する法令及び規程の遵守に関する事
二 監査、監査に準ずる業務及びこれらに関する業務の契約の受任及び継続の方針に関する事
三 会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事
(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)
第百三十二条 会計監査人設置会社の特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役及
会計監査人に対し、監査報告(査役会設置会社にあっては第百二十八条第一項の規定より作成した監査役会の監査報に限る。
以下この条において同じ。の内容を通知しなければならない。
一 連結計算書類以外の計算関係書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い
 会計監査報告を受領た日(第百三十条第三に規定する場合にあっは、同項の規定により査を受けたものとみなれた日。
次号において同じから一週間を経過した
ロ 特定取締役及び特定監査役の間で合意により定めた日があるときは、その日
二 連結計算書類についての監査報告 会計監査報告を受領した日から一週間を経過した日(特定取締役及び特定監査役の間で合意によ
り定めた日がある場合にあっては、その日)
2 計算関係書類については、特定取締役及び会計監査人が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役(監査等委員会
設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとする。
3 前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場
合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置
会社にあっては監査委員会)の監査を受けたものとみなす
第五 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件
第一 計算書類等の株主への提供
(計算書類等の提供)
第百三十三条 法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供計算書類(次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定め
るものをいう。以下この条において同じの提供に関しては、この条に定めるところによる
一 株式会社(監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次号におい
て同じ。及び会計監査人設置会社を除く 計算書類
二 会計監査人設置会社以外の監査役設置会社 次に掲げるも
イ 計算書類
ロ 計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては、監査役会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存
する株式会社(監査役会設置会社を除く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く。が同一である場合にあ
ては、一又は二以上の監査役の監査報告
ハ 第百二十四条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記
三 会計監査人設置会社 次に掲げるも
イ 計算書類
ロ 計算書類に係る会計監査報告があるときは、当該会計監査報告
 会計監査人が存しなとき(法第三百四六条第四項の一時会計査人の職務を行うき者が存する場合を除は、会計監査
人が存しない旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ニ 第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記録
ホ 計算書類に係る監査役(監査役会設置会社にあっては監査役会、監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設
置会社にあっては監査委員会)の監査報告があるときは、当該監査報告(二以上の監査役が存する株式会社(監査役会設置会社を除
く。)の各監査役の監査報告の内容(監査報告を作成した日を除く)が同一である場合にあっては、一又は二以上の監査役の監査報
告)
ヘ 前条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたときは、その旨の記載又は記録をした書面又は電磁的記
 定時株主総会の招集通知(法第二九十九条第二項又は第三項の規による通知をいう。以下同じ。を次の各号にげる方法によ
行う場合にあっては、提供計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない
一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方
イ 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提
ロ 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提
33
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 提供計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 提供計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
3 提供計算書類を提供する際には、当該事業年度より前の事業年度に係る貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書に表示すべ
事項(以下この項において過年度事項」という。を併せて提供ることができる。この場合おいて、提供計算書類提供をす
時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該事業年度より前の事業年度に係る定時株主総会において承認又は
報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げない
4 提供計算書類に表示すべき事項に係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する
日までの間、継続して電磁的方法により株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号
ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記
媒体のうち自動公衆送信の用にする部分に記録され、又は該装置に入力される情報を動公衆送信する機能を有する装をいう。
以下この章において同じ。)を使用する方法によって行われるものに限る。)をとる場合における第二項の規定の適用については、当該
項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項の措置
をとる旨の定款の定めがある場合に限る
5 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインタ
ーネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算
機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株
主に対して通知しなければならない
6 第四項の規定により提供計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第二項各号に定める方法により提供したものとみなされる場合
において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供された計算書類が監査報告又は会計監査報告を
作成するに際して監査をした計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、その旨を株
主に対して通知しなければならない
7 取締役は、計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正をす
べき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる
(連結計算書類の提供
第百三十四条 法第四百四十四条第六項の規定により株主に対して連結計算書類の提供をする場合において、定時株主総会の招集通知を次
の各号に掲げる方法により行うときは、連結計算書類は、当該各号に定める方法により提供しなければならない
一 書面の提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方
イ 連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項を記載した書面の提
ロ 連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の提
二 電磁的方法による提供 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める方法
イ 連結計算書類が書面をもって作成されている場合 当該書面に記載された事項の電磁的方法による提供
ロ 連結計算書類が電磁的記録をもって作成されている場合 当該電磁的記録に記録された事項の電磁的方法による提供
2 前項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告がある場合において、当該会計監査報告又は監査報告の内容をも株主に対して提
供することを定めたときにおける同項の規定の適用については、同項第一号イ及びロ並びに第二号イ及びロ中「連結計算書類」とあるの
は、連結計算書類(当該連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告を含む。とする。
3 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある場合において、第一項の連結計算書類に係る会計監査報告又は監査報告があり、かつ、その
内容をも株主に対して提供することを定めたときは、前二項の規定による提供に代えて当該会計監査報告又は監査報告に記載され、又は
記録された事項に係る情報について電子提供措置をとることができる。
4 連結計算書類を提供する際には、当該連結会計年度より前の連結会計年度に係る連結貸借対照表、連結損益計算書又は連結株主資本等
動計算書に表示すべき事項以下この項において「過年事項」というを併せて提供ることができる。この場合おいて、連結
計算書類の提供をする時における過年度事項が会計方針の変更その他の正当な理由により当該連結会計年度より前の連結会計年度に相当
する事業年度に係る定時株主総会において報告をしたものと異なるものとなっているときは、修正後の過年度事項を提供することを妨げ
ない
 連結計算書類(第二項に規定する合にあっては、当該連結計算書に係る会計監査報告又は監査報を含む。表示すべき事項に
係る情報を、定時株主総会に係る招集通知を発出する時から定時株主総会の日から三箇月が経過する日までの間、継続して電磁的方法に
より株主が提供を受けることができる状態に置く措置(会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インターネ
ットに接続された自動公衆送信装置を使用する方法によって行われるものに限る。をとる場合における第一項の規定の適用については
当該事項につき同項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方法により株主に対して提供したものとみなす。ただし、この項
の措置をとる旨の定款の定めがある場合に限る。
6 前項の場合には、取締役は、同項の措置をとるために使用する自動公衆送信装置のうち当該措置をとるための用に供する部分をインタ
ーネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算
機に入力することによって当該情報の内容を閲覧し、当該電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録することができるものを株
主に対して通知しなければならない
7 第五項の規定により連結計算書類に表示した事項の一部が株主に対して第一項各号に定める方法により提供したものとみなされた場合
において、監査役、会計監査人、監査等委員会又は監査委員会が、現に株主に対して提供された連結計算書類が監査報告又は会計監査報
告を作成するに際して監査をした連結計算書類の一部であることを株主に対して通知すべき旨を取締役に請求したときは、取締役は、そ
の旨を株主に対して通知しなければならない
8 取締役は、連結計算書類の内容とすべき事項について、定時株主総会の招集通知を発出した日から定時株主総会の前日までの間に修正
をすべき事情が生じた場合における修正後の事項を株主に周知させる方法を当該招集通知と併せて通知することができる
第二 計算書類等の承認の特則に関する要
百三十五条 法第四百三十九条及び四百四十一条第四項(以下このにおいて「承認特則規定」とい)に規定る法務省令で定め
要件は、次の各号(監査役置会社であって監査役設置会社でない株式会社にっては、第三号を除くのいずれも該当するこ
ととする
一 承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項(当該計算関係書
類が臨時計算書類である場合にあっては、当該事項に相当する事項を含む。が含まれていること。
34
二 前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百二十八
第一項の規定により作した監査役会の監報告に限る。の内容として会計査人の監査の方法は結果を相当でないとめる
見がないこと
三 第百二十八条第二項後段、第百二十八条の二第一項後段又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査
役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと
四 承認特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと
五 取締役会を設置していること。
第六 計算書類の公告等
第一 計算書類の公
百三十六条 株式会社が法第四百四条第一項の規定による公告(同第三項の規定による措置を含む以下この項において同じ。
する場合には、次に掲げる事項を当該公告において明らかにしなければならない。この場合において、第一号から第七号までに掲げる事
項は、当該事業年度に係る個別注記表に表示した注記に限るものとする
一 継続企業の前提に関する注
二 重要な会計方針に係る事項に関する注記
三 貸借対照表に関する注
四 税効果会計に関する注
五 関連当事者との取引に関する注
六 一株当たり情報に関する注
七 重要な後発事象に関する注
八 当期純損益金
2 株式会社が法第四百四十条第一項の規定により損益計算書の公告をする場合における前項の規定の適用については、同項中「次に」と
あるのは第一号から第七号までに」とする。
3 前項の規定は、株式会社が損益計算書の内容である情報について法第四百四十条第三項に規定する措置をとる場合について準用する。
第二 計算書類の要旨の公告
第一 総則
第百三十七条 法第四百四十条第二項の規定により貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨を公告する場合における貸借対照表の要旨及び
損益計算書の要旨については、この章の定めるところによる。
第二 貸借対照表の要旨
(貸借対照表の要旨の区分
第百三十八条 借対照表の要旨は、次に掲げる部に区分しなければならない。
一 資産
二 負債
三 純資
(資産の部)
第百三十九条 産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない
一 流動資産
二 固定資産
三 繰延資産
2 資産の部の各項目は、適当な項目に細分することができる
3 公開会社の貸借対照表の要旨における固定資産に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 有形固定資産
二 無形固定資産
三 投資その他の資産
4 公開会社の貸借対照表の要旨における資産の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなけ
ればならない
5 資産の部の各項目は、当該項目に係る資産を示す適当な名称を付さなければならない
(負債の部)
第百四十条 負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 流動負債
二 固定負債
2 負債に係る引当金がある場合には、当該引当金については、引当金ごとに、他の負債と区分しなければならない
3 負債の部の各項目は、適当な項目に細分することができる
4 公開会社の貸借対照表の要旨における負債の部の各項目は、公開会社の財産の状態を明らかにするため重要な適宜の項目に細分しなけ
ればならない
5 負債の部の各項目は、当該項目に係る負債を示す適当な名称を付さなければならない
(純資産の部
第百四十一条 資産の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 株主資本
二 評価・換算差額等
三 株式引受
四 新株予約
2 株主資本に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。この場合において、第五号に掲げる項目は、控除項目とする
一 資本
二 新株式申込証拠金
三 資本剰余
四 利益剰余
五 自己株式
35
六 自己株式申込証拠
3 資本剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 資本準備
二 その他資本剰余金
4 利益剰余金に係る項目は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
一 利益準備
二 その他利益剰余金
5 第三項第二号及び前項第二号に掲げる項目は、適当な名称を付した項目に細分することができる。
6 評価・換算差額等に係る項目は、次に掲げる項目その他適当な名称を付した項目に細分しなければならない
一 その他有価証券評価差額金
二 繰延ヘッジ損
三 土地再評価差額金
(貸借対照表の要旨への付記事項)
第百四十二条 貸借対照表の要旨には、当期純損益金額を付記しなければならない。ただし、法第四百四十条第二項の規定により損益計算
書の要旨を公告する場合は、この限りでない
第三 損益計算書の要旨
第百四十三条 益計算書の要旨は、次に掲げる項目に区分しなければならない
一 売上
二 売上原価
三 売上総利益金額又は売上総損失金額
四 販売費及び一般管理費
五 営業外収
六 営業外費
七 特別利益
八 特別損失
2 前項の規定にかかわらず、同項第五号又は第六号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を営業外
損益として区分することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、同項第七号又は第八号に掲げる項目の額が重要でないときは、これらの項目を区分せず、その差額を特別
損益として区分することができる。
4 損益計算書の要旨の各項目は、適当な項目に細分することができる
5 損益計算書の要旨の各項目は、株式会社の損益の状態を明らかにするため必要があるときは、重要な適宜の項目に細分しなければなら
ない
6 損益計算書の要旨の各項目は、当該項目に係る利益又は損失を示す適当な名称を付さなければならない
7 次の各号に掲げる額が存する場合には、当該額は、当該各号に定めるものとして表示しなければならない。ただし、次の各号に掲げる
(第九号及び第十号に掲げ額を除くが零未満である場は、零から当該額を減じてた額を当該各号に定めるもとして表示し
なければならない
一 売上総損益金額(零以上の額に限る 売上総利益金
二 売上総損益金額(零未満の額に限る 売上総損失金
三 営業損益金額(零以上の額に限る。 営業利益金額
四 営業損益金額(零未満の額に限る。 営業損失金額
五 経常損益金額(零以上の額に限る。 経常利益金額
六 経常損益金額(零未満の額に限る。 経常損失金額
七 税引前当期純損益金額(零以上の額に限る。 税引前当期純利益金額
八 税引前当期純損益金額(零未満の額に限る。 税引前当期純損失金額
九 当該事業年度に係る法人税等 その内容を示す名称を付した項
十 法人税等調整額 その内容を示す名称を付した項
十一 当期純損益金額(零以上の額に限る。 当期純利益金
十二 当期純損益金額(零未満の額に限る。 当期純損失金
第四 雑則
(金額の表示の単位)
第百四十四条 借対照表の要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、百万円単位又は十億円単位をもって表示するものとする
2 前項の規定にかかわらず、株式会社の財産又は損益の状態を的確に判断することができなくなるおそれがある場合には、貸借対照表の
要旨又は損益計算書の要旨に係る事項の金額は、適切な単位をもって表示しなければならない
(表示言語)
第百四十五条 貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨は、日本語をもって表示するものとする。ただし、その他の言語をもって表示する
ことが不当でない場合は、この限りでない。
(別記事業)
第百四十六条 別記事業会社が公告すべき貸借対照表の要旨又は損益計算書の要旨において表示すべき事項については、当該別記事業会社
の財産及び損益の状態を明らかにするために必要かつ適切である場合においては、前二節の規定にかかわらず、適切な部又は項目に分け
て表示することができる。
第三 雑則
(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)
第百四十七条 法第四百四十条第三項の規定による措置は、会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号ロに掲げる方法のうち、インター
ネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に
する部分に記録され、又は該装置に入力される情を自動公衆送信する機能をする装置をいう。を使用する方法にって行わ
ければならない。
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(不適正意見がある場合等における公告事項
百四八条 次の号のずれ該当る場におて、計監人設会社法第四十第一又は二項規定よる
(同条第三項に規定する措置を含む。以下この条において同じ。をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにし
ければならない。
一 会計監査人が存しない場合(法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く 会計監査人が
しない旨
二 第百三十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合 その旨
三 当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合 その
 当公告る計書類ついの会監査が第二十条第項第に掲る事を内としるもであ場合 
の旨
第七 株式会社の計算に係る計数等に関する事
第一 株式会社の剰余金の額
(最終事業年度の末日における控除額)
第百四十九条 法第四百四十六条第一号ホに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号に掲げる額から第二号
から第四号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする
一 法第四百四十六条第一号イ及びロに掲げる額の合計額
二 法第四百四十六条第一号ハ及びニに掲げる額の合計額
三 その他資本剰余金の額
四 その他利益剰余金の額
(最終事業年度の末日後に生ずる控除額
第百五十条 第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第四号までに掲げる額
の合計額から第五号から第八号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一 最終事業年度の末日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少
二 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における第二十三条第一号ロ及び第二号ロに掲げる額
三 最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為に際して処分する自己株式に係る法第四百四十六条第二号に掲げる額
四 最終事業年度の末日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合
における当該減少
五 最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編受入行為に係る次に掲げる額の合計額
イ 当該吸収型再編後の当該株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他資本剰余金の額を減
じて得た
ロ 当該吸収型再編後の当該株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他利益剰余金の額を減
じて得た
六 最終事業年度の末日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額
七 最終事業年度の末日後に第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額
八 最終事業年度の末日後に第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加
2 前項の規定にかかわらず、最終事業年度のない株式会社における法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計
したの合は、一号ら第号まに掲額の計額ら第号か十四まで掲げ額の額をじてた額
る。
一 成立の日(法以外の法令により株式会社となったものにあっては、当該株式会社が株式会社となった日。以下この項において同じ
後に法第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価
二 成立の日後に剰余金の配当をした場合における当該剰余金の配当に係る法第四百四十六条第六号に掲げる額
三 成立の日後に剰余金の額を減少して資本金の額又は準備金の額を増加した場合における当該減少額
四 成立の日後に剰余金の配当をした場合における第二十三条第一号ロ及び第二号ロに掲げる
五 成立の日後に株式会社が吸収分割会社又は新設分割会社となる吸収分割又は新設分割に際して剰余金の額を減少した場合における当
該減少額
六 成立の日におけるその他資本剰余金の額
七 成立の日におけるその他利益剰余金の額
 成立の日後に自己株式の分をした場合(吸収型編受入行為に際して自己株の処分をした場合を除く。における該自己株
の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を減じて得た
九 成立の日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十七条第一項第二号の額を除く
十 成立の日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(法第四百四十八条第一項第二号の額を除く
十一 成立の日後に株式会社が吸収型再編受入行為をした場合における当該吸収型再編に係る次に掲げる額の合計額
イ 当該吸収型再編後の当該株式会社のその他資本剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他資本剰余金の額を減
じて得た
ロ 当該吸収型再編後の当該株式会社のその他利益剰余金の額から当該吸収型再編の直前の当該株式会社のその他利益剰余金の額を減
じて得た
十二 成立の日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額
十三 成立の日後に第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額
十四 成立の日後に第四十二条の二第七項の規定により自己株式の額を増加した場合における当該増加
3 最終事業年度の末日後に持分会社が株式会社となった場合には、株式会社となった日における当該株式会社のその他資本剰余金の額及
びその他利益剰余金の額の合計額を最終事業年度の末日における剰余金の額とみなす
第二 資本金等の額の減
(欠損の額)
第百五十一条 法第四百四十九条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額
とする方法とする
一 
二 零から分配可能額を減じて得た
37
(計算書類に関する事項)
第百五十二条 法第四百四十九条第二項第二号に規定する法務省令で定めるものは、同項の規定による公告の日又は同項の規定による催告
の日のいずれか早い日における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする
一 最終事業年度に係る貸借対照表又はその要旨につき公告対象会社(法第四百四十九条第二項第二号の株式会社をいう。以下この条に
おいて同じ。が法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告をしている場合 次に掲げるも
イ 官報で公告をしているときは、当該官報の日付及び当該公告が掲載されている頁
ロ 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙で公告をしているときは、当該日刊新聞紙の名称、日付及び当該公告が掲載されている頁
ハ 電子公告により公告をしているときは、法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる事項
二 最終事業年度に係る貸借対照表につき公告対象会社が法第四百四十条第三項に規定する措置をとっている場合 法第九百十一条第三
項第二十六号に掲げる事項
三 公告対象会社が法第四百四十条第四項に規定する株式会社である場合において、当該株式会社が金融商品取引法第二十四条第一項の
規定により最終事業年度に係る有価証券報告書を提出している場合 その旨
四 公告対象会社が会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第二十八条の規定により法第四百
四十条の規定が適用されないものである場合 その旨
五 公告対象会社につき最終事業年度がない場合 その旨
六 前各号に掲げる場合以外の場合 前編第二章の規定による最終事業年度に係る貸借対照表の要旨の内容
第三 剰余金の処分
第百五十三条 法第四百五十二条後段に規定する法務省令で定める事項は、同条前段に規定する剰余金の処分(同条前段の株主総会の決議
を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合における剰余金の処分を除く。に係る次に掲げる事項とする。
一 増加する剰余金の項目
二 減少する剰余金の項目
三 処分する各剰余金の項目に係る
2 前項に規定する「株主総会の決議を経ないで剰余金の項目に係る額の増加又は減少をすべき場合」とは、次に掲げる場合とする。
一 法令又は定款の規定(法第四百五十二条の規定及び同条前段の株主総会(法第四百五十九条の定款の定めがある場合にあっては、取
締役会を含む。以下この項において同じ。の決議によるべき旨を定める規定を除く。により剰余金の項目に係る額の増加又は減少
すべき場
二 法第四百五十二条前段の株主総会の決議によりある剰余金の項目に係る額の増加又は減少をさせた場合において、当該決議の定める
ところに従い、同条前段の株主総会の決議を経ないで当該剰余金の項目に係る額の減少又は増加をすべきとき。
第四 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権
第百五十四条 法第四百五十五条第二項第一号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって配当財産
の価格とする方法とする。
 法第四百五十四条第四項一号の期間の末日(以この条において「行使期限」というにおける当該配当財産取引する市場
における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後
最初になされた売買取引の成立価格
二 行使期限日において当該配当財産が公開買付け等の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約におけ
る当該配当財産の価格
第五 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件
第百十五条 法第四百五十九条第二及び第四百六十条第二項(以下の条において「分配特則規定」とい)に定する法務省令で
定める要件は、次のいずれにも該当することとする。
一 分配特則規定に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第百二十六条第一項第二号イに定める事項が含まれていること
二 前号の会計監査報告に係る監査役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当
でないと認める意見がないこと
三 第百二十八条第二項後段、第百二十八条の二第一項後段又は第百二十九条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査
役会、監査等委員会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと
四 分配特則規定に規定する計算関係書類が第百三十二条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと
第六 分配可能
(臨時計算書類の利益の額
第百五十六条 法第四百六十一条第二項第二号イに規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、臨時計算書類の損益計
算書に計上された当期純損益金額(零以上の額に限るとする。
(臨時計算書類の損失の額
第百五十七条 法第四百六十一条第二項第五号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、零から臨時計算書類の損
益計算書に計上された当期純損益金額(零未満の額に限るを減じて得た額とする
(その他減ずるべき額
第百五十八条 法第四百六十一条第二項第六号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額は、第一号から第八号までに
掲げる額の合計額から第九号及び第十号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一 最終事業年度(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合にあっては、法第四百四十一条第一項第二号の期間(当該期間が二以
ある場合にあっては、の末日が最も遅いの)下この号から第三まで、第六号ハ、第八イ及びロ並びに第号において同
じ。)の末日(最終事業年度がない場合(法第四百六十一条第二項第二号に規定する場合を除く)にあっては、成立の日。以下この号
ら第三号まで、第六号、第八号イ及びロびに第九号において同におけるのれん等調整(資産の部に計上たのれんの額
二で除して得た額及び延資産の部に計上た額の合計額をいう。下この号及び第四において同じが次のイらハまでに掲
げる場合に該当する場合における当該イからハまでに定める額
イ 当該のれん等調整額が資本等金額(最終事業年度の末日における資本金の額及び準備金の額の合計額をいう。以下この号において
同じ以下である場合 
ロ 当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額以下である場合(イに掲げる場
合を除く 当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た
ハ 当該のれん等調整額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額の合計額を超えている場合 次に掲げる
場合の区分に応じ、次に定める
38
(1 最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余
の額の合計額以下の場合 当該のれん等調整額から資本等金額を減じて得た
(2 最終事業年度の末日におけるのれんの額を二で除して得た額が資本等金額及び最終事業年度の末日におけるその他資本剰余
の額の合計額を超えている場合 最終事業年度の末日におけるその他資本剰余金の額及び繰延資産の部に計上した額の合計額
 最終事業年度の末日における借対照表のその他有価証券価差額金の項目に計上した(当該額が零以上である場合にっては、
零)を零から減じて得た額
三 最終事業年度の末日における貸借対照表の土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)を零
から減じて得た額
 株式会社が連結配当規制用会社であるとき(第二条三項第五十五号のある業年度が最終事業年度であ場合に限る。は、
に掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
イ 最終事業年度の末日における貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た
(1 株主資本の額
(2 その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(3 土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(4 のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額を超えている場合にあっ
は、資本金の額、資本剰余金の額及び利益準備金の額の合計額
ロ 最終事業年度の末日後に子会社から当該株式会社の株式を取得した場合における当該株式の取得直前の当該子会社における帳簿価
額のうち、当該株式会社の当該子会社に対する持分に相当する
ハ 最終事業年度の末日における連結貸借対照表の(1)から(3)までに掲げる額の合計額から(4)に掲げる額を減じて得た
(1 株主資本の額
(2 その他有価証券評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(3 土地再評価差額金の項目に計上した額(当該額が零以上である場合にあっては、零)
(4 のれん等調整額(当該のれん等調整額が資本金の額及び資本剰余金の額の合計額を超えている場合にあっては、資本金の額
び資本剰余金の額の合計額
 最終事業年度の末日(最事業年度がない場合にあっは、成立の日。第七号び第十号において同じ後に二以の臨時計算書
類を作成した場合における最終の臨時計算書類以外の臨時計算書類に係る法第四百六十一条第二項第二号に掲げる額(同号ロに掲げる
のう、吸再編入行び特募集次ののいれに該当場合おけの募をい。以の条おい
じ。に際して処分する自己株式に係るものを除くから同項第五号に掲げる額を減じて得た
イ 最終事業年度の末日後に法第百七十三条第一項の規定により当該株式会社の株式の取得(株式の取得に際して当該株式の株主に対
してロの募集により当該株式会社が払込み又は給付を受けた財産のみを交付する場合における当該株式の取得に限る。をすること
ロ 法第二編第二章第八節の規定によりイの株式(当該株式の取得と同時に当該取得した株式の内容を変更する場合にあっては、当該
変更後の内容の株式)の全部又は一部を引き受ける者の募集をすること
ハ イの株式の取得に係る法第百七十一条第一項第三号の日とロの募集に係る法第百九十九条第一項第四号の期日が同一の日であるこ
と。
六 三百万円に相当する額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額(当該額が零未満である場合にあっては、零)
イ 資本金の額及び準備金の額の合計額
ロ 株式引受権の
ハ 新株予約権の
ニ 最終事業年度の末日の貸借対照表の評価・換算差額等の各項目に計上した額(当該項目に計上した額が零未満である場合にあって
は、零)の合計額
七 最終事業年度の末日後株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第四百六十一条第二項第二号
ロに掲げる額
八 次に掲げる額の合計額
イ 最終事業年度の末日後に第二十一条の規定により増加したその他資本剰余金の額
ロ 最終事業年度の末日後に第四十二条の二第五項第一号の規定により変動したその他資本剰余金の額
ハ 最終事業年度がない株式会社が成立の日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額
 最事業の末後に式会が当株式の株を取した合(百五五条十二に掲場合外の合に
、当該株式の取得と引えに当該株式の株に対して当該株式会社株式を交付するとに限る。における当該取得した式の
簿価額から次に掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該株式会社の株式以外の財産(社債等(自己社債及び自己新株予約権を除
く。ロにおいて同じ。を除く。の帳簿価
ロ 当該取得に際して当該取得した株式の株主に交付する当該株式会社の社債等に付すべき帳簿価
十 最終事業年度の末日後に株式会社が吸収型再編受入行為又は特定募集に際して処分する自己株式に係る法第四百六十一条第二項第四
号(最終事業年度がない場合にあっては、第八号)に掲げる額
(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
第百五十九条 法第四百六十二条第一項各号列記以外の部分に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当
該各号に定める者とする。
一 法第四百六十一条第一項第一号に掲げる行為 次に掲げる
イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行
ロ 法第百四十条第二項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行
 分配可能額の計算にする報告を監査役監査等委員会及び監査員会を含む。以下の条において同じ又は計監査人が請
求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行役
二 法第四百六十一条第一項第二号に掲げる行為 次に掲げる
イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ 法第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行
ハ 法第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行
39
三 法第四百六十一条第一項第三号に掲げる行為 次に掲げる
イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ 法第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行
ハ 法第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会において株式の取得に賛成した取締役
ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行
四 法第四百六十一条第一項第四号に掲げる行為 次に掲げる
イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ 法第百七十一条第一項の株主総会において株式の取得に関する事項について説明をした取締役及び執行
ハ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行
五 法第四百六十一条第一項第五号に掲げる行為 次に掲げる
イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行
ロ 法第百七十五条第一項の株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
ハ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行
六 法第四百六十一条第一項第六号に掲げる行為 次に掲げる
イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行
ロ 法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会において株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執
行役
ハ 法第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会において株式の買取りに賛成した取締
ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行
七 法第四百六十一条第一項第七号に掲げる行為 次に掲げる
イ 株式の買取りによる金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行
 法第二百三十四条第項後段(法第二百十五条第二項において用する場合を含むの規による決定に係る主総会におい
て株式の買取りに関する事項について説明をした取締役及び執行役
 法第二百三十四条第項後段(法第二百十五条第二項において用する場合を含むの規による決定に係る締役会におい
て株式の買取りに賛成した取締
ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行
八 法第四百六十一条第一項第八号に掲げる行為 次に掲げる
イ 剰余金の配当による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行
 法四百四条一項定にる決に係主総におて剰の配に関事項つい説明た取役及
行役
ハ 法第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会において剰余金の配当に賛成した取締役
ニ 分配可能額の計算に関する報告を監査役又は会計監査人が請求したときは、当該請求に応じて報告をした取締役及び執行
九 法第百十六条第一項各号の行為に係る同項の規定による請求に応じてする株式の取得 株式の取得による金銭等の交付に関する職務
を行った取締役及び次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、当該イからニまでに定める
イ その発行する全部の株式の内容として法第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 次に掲げる
(1 株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役
(2 1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。
(3 1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ロ ある種類の株式の内容として法第百八条第一項第四号又は第七号に掲げる事項についての定めを設ける定款の変更 次に掲げる者
(1 株主総会に当該定款の変更に関する議案を提案した取締役
(2 1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。
(3 1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
ハ 法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号イからハまで及びヘに掲げる行為 次に掲げる
(1 当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役
(2 1)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。
(3 1)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(4 当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該行為に賛成した取締
ニ 法第百十六条第一項第三号に規定する場合における同号ニ及びホに掲げる行為 次に掲げる者
(1 当該行為に関する職務を行った取締役及び執行役
(2 当該行為が株主総会の決議に基づいて行われたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取締役
(3 2)の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。
(4 2)の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
(5 当該行為が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
十 法第百八十二条の四第一項の規定による請求に応じてする株式の取得 次に掲げる者
イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締
ロ 法第百八十条第二項の株主総会に株式の併合に関する議案を提案した取締役
ハ ロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く
ニ ロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締
十一 法第四百六十五条第一項第四号に掲げる行為 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
十二 法第四百六十五条第一項第五号に掲げる行為 次に掲げる者
イ 株式の取得による金銭等の交付に関する職務を行った取締役及び執行役
ロ 法第百七条第二項第三号イの事由が株主総会の決議に基づいて生じたときは、当該株主総会に当該行為に関する議案を提案した取
締役
ハ ロの議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く
ニ ロの議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締
ホ 法第百七条第二項第三号イの事由が取締役会の決議に基づいて生じたときは、当該取締役会の決議に賛成した取締役
第百六十条 法第四百六十二条第一項第一号イに規定する法務省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
40
一 株主総会に議案を提案した取締
二 前号の議案の提案の決定に同意した取締役(取締役会設置会社の取締役を除く。
三 第一号の議案の提案が取締役会の決議に基づいて行われたときは、当該取締役会において当該取締役会の決議に賛成した取締
百六一条 法第百六二条項第号ロ規定る法省令定めもの、取会に案を案し取締及び行役
る。
第八 持分会社の計算に係る計数等に関する事
(損失の額)
第百六十二条 法第六百二十条第二項に規定する法務省令で定める方法は、同項の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか
少ない額とする方法とする
一 零から法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得
た額(零未満であるときは、零
二 法第六百二十条第一項の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額
(利益額
百六三条 法第百二三条項に定す法務令でめる法は持分社の額をに掲る額うちずれ少な
(法第六百二十九条第二項ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。
一 法第六百二十一条第一項の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の
二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第三十二条第一項第三号に定める額がある
場合にあっては、当該額を含む
ロ 法第六百二十二条の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第三十二条第二項第四号に定める額がある
場合にあっては、当該額を含む
ハ 当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額
(剰余金額)
第百六十四条 法第六百二十六条第四項第四号に規定する法務省令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額
の合計額を減じて得た額とする
一 法第六百二十六条第四項第一号に掲げる
二 法第六百二十六条第四項第二号及び第三号に掲げる額の合計額
三 次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める
イ 法第六百二十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
ロ 法第六百二十六条第三項に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額の合計額
(1 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
(2 第三十二条第二項第二号イに掲げる額から同号ロに掲げる額を減じて得た額
ハ 法第六百三十二条第二項及び第六百三十四条第一項に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額のうちいずれか少ない
1) 第六十四第一の規によ求にじて資のしをた日おけ益剰金の及び本剰の額
計額
(2 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
ニ 法第六百三十三条第二項ただし書に規定する場合 ハ(1)に掲げる額
ホ 法第六百三十五条第一項、第二項第一号及び第六百三十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合 資本剰余金の額及び利益
剰余金の額の合計
(欠損額
第百六十五条 法第六百三十一条第一項に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額
を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社の欠損額とする方法とする。
一 零から法第六百三十一条第一項の事業年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た
二 法第六百三十一条第一項の事業年度に係る当期純損失金額
三 当該事業年度において持分の払戻しがあった場合におけるイに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっ
ては、零
イ 当該持分の払戻しに係る持分払戻額
ロ 当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
(純資産額)
第百六十六条 法第六百三十五条第二項、第三項及び第五項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって持分会社
の純資産額とする方法とする。
一 資本金の
二 資本剰余金の
三 利益剰余金の
四 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、持分会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る
附 
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日から施行する
(法施行前の株式の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置
二条 二十一条の規定は、会社法施行に伴う関係法律の整備等にする法律(以下「会社法整備法という。六十四条の規定に
る改正前の商法(明治三十年法律第四十八号。以下「商法」という第二百八十条十一第一項(旧商法第二百一条第三項に
おいて準用する場合並びに旧商法第二百八十条ノ三十九第四項及び第三百四十一条ノ十五第四項において準用する場合(新株予約権が行
使された場合に限る)を含む。以下この条において同じ。の規定により旧商法第二百八十条ノ十一第一項の差額に相当する金額を支
う義務が履行された場合について準用する。
(委員会設置会社の作成すべき計算書類等に関する経過措置)
第三条 法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る委員会設置会社の各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書
は、この省令の規定にかかわら、会社法施行規則附則第十の規定による改正前の商法行規則(平成十四年法務省令第十二号。
41
下「旧商法施行規則」とい)のめるところにより作成るものとする。この場合にいて、旧商法施行規則に基き作成する計
算書類には、利益の処分又は損失の処理に関する議案を含むものとする
2 法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る委員会設置会社の各事業年度に係る事業報告及びその附属明細書は、この省令の規定に
かかわらず、営業報告書及びその附属明細書として旧商法施行規則の定めるところにより作成するものとする。
3 前二項の規定により作成されるものについての監査は、この省令の規定にかかわらず、会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前
株式会社の監査等に関する法の特例に関する法律(昭四十九年法律第二十二。以下「旧商法特例法」とう。び旧商法施行
規則の定めるところによる
4 前項の場合において、次のいずれにも該当するときは、第百六十三条各号のいずれにも該当するものとみなす。この場合において、同
条に規定する承認特則規定に規定する計算書類には、第一項後段の利益の処分又は損失の処理に関する議案を含むものとする
 各会計監査人の監査報告が、第一項の規定により作されるもの(連結計算類を除くが法令及び定款に従い員会設置会社
の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。
 監査委員会の監査報告書各監査委員の意見の付記をむ。)が号についての会計監査人の査の結果を相当でない認めた旨
内容とするものでないこと
5 第百六十一条第七項の規定は、第一項の規定により作成する計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。
6 第百六十二条第七項の規定は、第一項の規定により作成する連結計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。
7 会社法施行規則第百三十三条第六項の規定は、第二項の規定により作成する営業報告書を定時株主総会に提出する場合について準用す
る。
(貸借対照表等の公告に関する経過措置
第四条 法の施行の日前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につき法の施行の日前に旧商法第
百八十三条第七項若しくは商法特例法第十六条第五項旧商法特例法第二十一の三十一第三項において準する場合を含む。
規定による措置をとる場合又は旧商法第二百八十三条第四項若しくは旧商法特例法第十六条第二項の規定による公告(旧電子公告(旧商
法第百六十六条第六項の措置をとることをいう。)によるものに限る。をする場合における貸借対照表又は損益計算書については、こ
省令の規定にかかわらず、旧商法施行規則の定めるところによる。
 法第四百四十条第一項又は第二項規定による公告(同条第三項の定による措置を含む。以下このにおいて同じをする場合に
おいて、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書が法の施行の日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告にお
いて明らかにしなければならない事項は、この省令の規定にかかわらず、旧商法施行規則の定めるところによる
(剰余金の額に関する経過措置
第五条 株式会社が最終事業年度の末日後に次の各号に掲げる行為をした場合には、第一号から第七号までに定める額の合計額から第八号
から第十二号までに定める額の合計額を減じて得た額をも法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額
の合計額に含むものとする
一 会社法整備法第十三条又は第八十三条第一項本文の規定によりなお従前の例によることとされる株式又は持分の消却 当該株式又は
持分の消却により株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総
二 会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法(会社法整備法第一条第
号の規定による廃止前有限会社法(昭和三年法律第七十四号)いう。以下同じ。第四十三第一項第四号又は旧商第二
八十一条第一項第四号に掲げるものの承認 次に掲げる額の合計額
イ 旧有限会社法第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認により処分された財産の帳簿価
額の総額(次号に定めるものを除く
ロ 旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含むの規定により利益準備金に積み立てた額
ハ 旧商法第二百九十三条ノ二の規定により資本に組み入れた
三 会社法整備法第三十条又は第百条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当 当該剰余金の配当により株主に交付
した財産の帳簿価額の総額
四 会社法整備法第百一条の規定によりなお従前の例によることとされる金銭の分配 次に掲げる額の合計
イ 当該金銭の分配により株主に交付した金銭の総額
ロ 当該金銭の分配に際して旧商法第二百八十八条の規定により利益準備金に積み立てた
五 会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされる新設分割(当該新設分割により設立する会社にその営業を承継
させる会社となる場合における当該新設分割に限る。第七号において同じ。 当該新設分割に際して減少することとしたその他利益剰
余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
六 会社法整備法第三十六条又は第百五条の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割(他の会社にその営業を承継させる会
社となる場合における当該吸収分割に限る。次号において同じ。 当該吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及
びその他資本剰余金の額の合計
七 この省令の施行前に効力が生じた新設分割又は吸収分割(前二号に掲げるものを除く 当該新設分割又は吸収分割に際して減少
ることとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
八 会社法整備法第二十九条又は第百六条の規定によりなお従前の例によることとされる資本の減少 当該資本の減少により減少した資
本の額から当該資本の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
九 会社法整備法第二十九条又は第百六条の規定によりなお従前の例によることとされる準備金の減少 当該準備金の減少により減少し
た準備金の額から当該準備金の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
十 会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法第四十三条第一項第四号
又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認に際しての旧商法第二百八十九条第一項(旧有限会社法第四十六条第一項
において準用する場合を含む。の規定による準備金の減少 当該準備金の減少により減少した準備金の
一 旧商法第二百八十八条二第二項又は第四項(旧有会社法第四十六条第一において準用する場合を含)の定により資本
準備金としなかった額の決定 当該額からこれらの規定に規定する新設分割又は吸収分割に際して増加させた利益準備金の額を減じて
得た
二 旧商法第二百八十八条二第五項前段(旧有限会社第四十六条第一項におて準用する場合を含むの規定にり資本準備金
としなかった額の決定 当該額から旧商法第二百八十八条ノ二第五項後段(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含
む。の規定により利益準備金とした額を減じて得た額
42
(剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件)
第六条 法第四百五十九条第二項及び第四百六十条第二項に規定する計算書類が法の施行の日前に到来した決算期に係るものである場合に
おいて、次のいずれにも該当するときは、第百八十三条各号のいずれにも該当するものとみなす。
一 各会計監査人の監査報告書が、当該計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を
内容とするものであること
 監査役会又は監査委員会監査報告書(各監査役又は査委員の意見の付記をむ。前号についての会計監査人監査の結果を
相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。
(提供計算書類の提供等に関する経過措置)
第七条 第百二十九条第一項第八号の規定は、この省令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る個別注記表であって、この省令の施
行後最初に開催する株主総会の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない
(連結配当規制適用会社に関する注記に関する経過措置)
第八条 第二条第三項第七十二号のある事業年度が法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る事業年度として定めた株式会社が作成す
る当該決算期に係る貸借対照表には、当該決算期に係る事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる
旨を注記しなければならない。
(計算書類の提供方法に関する経過措置
第九条 第百六十一条第七項の規定は、会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた計算
書類を定時株主総会に提出する場合について準用する
(連結計算書類の提供方法に関する経過措置
第十条 第百六十二条第七項の規定は、会社法整備法第五十六条の規定によりなお従前の例によるものとされた連結計算書類を定時株主総
会に提出する場合について準用する
(募集株式の交付に係る費用等に関する特則
第十一条 に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする
一 第十四条第一項第三号
二 第十七条第一項第四号
三 第十八条第一項第二号
四 第三十条第一項第一号
五 第四十二条の二第一項第二
六 第四十二条の三第一項第二
七 第四十三条第一項第三
八 第四十四条第一項第二
附 則 平成一八年三月二九日法務省令第二八号 
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条の規定は、公布の日
から施行する
附 則 平成一八年四月一四日法務省令第四九号
この省令は、公布の日から施行する
附 則 平成一八年一二月一五日法務省令第八四号)
この省令は、公布の日から施行する
附 則 平成一八年一二月二二日法務省令第八七号) 
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年一月二十日から施行する
(募集株式の交付に係る費用等に関する経過措置
五条 行日前に会社法(平成十七法律第八十六号。以下「法」とう。百九十九条第一項の決定(同項第五に掲げる事項とし
募集株式の交付に係る費用額のうち株式会社が資本金増加限度額から減ずるき額を定めた場合における該決定に限るがあ
った場合における会社計算規則第十四条第一項第三号に掲げる額については、なお従前の例による
2 施行日前に発行された新株予約権(法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係
費用の額のうち株式会社が本金等増加限度額から減ずべき額を定めたものにる。行使があった場合における社計算規則第
十七条第一項第四号に掲げる額については、なお従前の例による。
3 次に掲げる場合における会社計算規則第四十三条第一項第三号に掲げる額については、なお従前の例による
一 施行日前に法第三十二条第一項の決定(同項第三号に掲げる事項として設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準
金の額として計上すべき額からずるべき額(次号において設立費用控除額」という。を定めた場合おける当該決定に限る
があった場合
二 施行日前に設立費用控除額を定款で定めた場
(吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
第六条 施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交
換に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例
による。
附 則 平成一九年七月四日法務省令第三九号)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。
附 則 平成二〇年三月一九日法務省令第一二号 
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
(計算書類等に関する経過措置
第四条 施行日前に開始した事業年度に係る計算書類及び事業報告の附属明細書については、なお従前の例による。
43
(株式交換等に際しての計算に関する経過措置)
第五条 施行日前に株式交換契約が締結された場合又は株式移転計画が作成された場合における株式交換又は株式移転に際しての計算につ
いては、なお従前の例による。
附 則 平成二一年三月二七日法務省令第七号) 
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する
(計算関係書類に関する経過措置)
八条 の省令による改正後の会社算規則(以下「新会社計算規則という。)第条第三項第五十六号、第七十五条第項第一号
び同第二並び第九三条一項三号定は平成十二四月前に始す事業度に計算係書につ
は、適用しない。ただし、同日前に開始する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのす
べての規定により作成することができる
2 新会社計算規則第二条第三項第五十七号及び第七十七条の規定は、施行日前に開始する事業年度に係る計算関係書類については、適用
しない。ただし、施行日前に開始する事業年度に係る計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての
規定により作成することができる。
3 新会社計算規則第二条第三項第五十八号及び第五十九号、第九十八条第一項第八号及び第九号、第百九条並びに第百十条の規定は、平
成二十二年三月三十一日前に終了する事業年度に係る計算関係書類については、適用しない。ただし、同日前に終了する事業年度に係る
計算関係書類のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての規定により作成することができる
4 新会社計算規則第九十八条第一項第十号、第百二条第一号ホ及び第百十一条の規定は、平成二十年四月一日前に開始する事業年度に係
る計算関係書類については、適用しない
5 平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る連結計算書類のうち、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する
注記については、連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項を含むものとする。
(募集株式の発行等に際しての計算に関する経過措置
第九条 施行日前に会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項の決定があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての
計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に新株予約権の行使があった場合における株式の発行又は自己株式の処分に際しての計算については、なお従前の例による。
(吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
第十条 施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交
換に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例
による。
(会社の設立に際しての計算に関する経過措置)
第十一条 行日前に定款の認証を受けた定款に係る株式会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による。
2 施行日前に作成された定款に係る持分会社の設立に際しての計算については、なお従前の例による
附 則 平成二一年四月二〇日法務省令第二二号
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する
(経過措置)
2 平成二十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る個別注記表及び連結注記表については、なお従前の例による
附 則 平成二一年一二月一一日法務省令第四六号) 
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する
(国際会計基準で作成する連結計算書類に関する経過措置
二条 の省令による改正後の会社算規則(以下「新会社計算規則という。)第二十条の規定は、平成二十二年月三十一日以
に終了する連結会計年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例によ
る。
(米国基準で作成する連結計算書類に関する経過措置
第三条 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成二十一年内閣府令第七十三号)附則第二
条第二項の規定により連結財務諸表の用語、様式及び作成方法について米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作
成方法によることができるものとされた株式会社の作成すべき連結計算書類については、米国預託証券の発行等に関して要請されている
用語、様式及び作成方法によることができる。この場合においては、新会社計算規則第三編第一章から第五章までの規定により連結計算
書類において表示すべき事項に相当するものを除くその他の事項は、省略することができる。
2 前項の規定による連結計算書類には、当該連結計算書類が準拠している用語、様式及び作成方法を注記しなければならない。
附 則 平成二二年九月三〇日法務省令第三三号 
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に終了する事業年度に係る連結計算書類については、なお従前の例による。
附 則 平成二二年一一月二五日法務省令第三七号)
この省令は、商品取引所法及び商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十三年一月一日)か
ら施行する。
附 則 平成二三年三月三一日法務省令第六号) 
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の会社計算規則第二条第三項(第五十八号から第六十四号までに係る部分に限る。第九十六条第七項(第
一号に係る部分に限る。及び第八項、第九十八条第一項(第二号から第六号までに係る部分に限る)及び第二項、第百一条、第百二
二項、第百二条の二から第二条の五まで、第百十三条第百二十二条第二項(一号に係る部分に限る並びに第二十六条第二
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(第二号に係る部分に限るの規は、平成二十三年四月日以後に開始する事業年度係る計算書類及び連結計算類並びにこれ
らについての監査報告及び会計監査報告について適用し、同日前に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類並びにこれらにつ
いての監査報告及び会計監査報告については、なお従前の例による
2 平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに満期保有目的の債券(この省令による改正前の会社計算規則第二条第三項
二十七号に規定する満期保目的の債券をいう。以下こ項において同じ。以外の債券を満期有目的の債券に変更し場合にお
当該変更後の満期保有目的債券についての会社計算規第五条第六項(第二号係る部分に限る。の規定の適用につては、な
従前の例による。
附 則 平成二三年一一月一六日法務省令第三三号) 
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
三条 二条の規定による改正後の社計算規則(以下「新会社計算則」という。第百二条第一項第一号の規定は、平二十五年
月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、な
お従前の例による。ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用するこ
とができる。
附 則 平成二五年五月二〇日法務省令第一六号
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する
(経過措置)
2 平成二十五年四月一日前に開始した事業年度に係る計算関係書類については、なお従前の例による
附 則 平成二七年二月六日法務省令第六号 
(施行期日)
一条 この令は会社の一改正る法の施の日平成十七五月日)施行る。だし次の号にげる
は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中会社計算規則第七十六条第一項、第九十三条第一項、第九十四条、第九十六条第二項、第七項及び第八項、第百二条第一項
並びに第百十三条の改正規定 公布の日
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
三条 二条の規定による改正後の社計算規則(以下「新会社計算則」という。第七十六条第一項、第九十三条第一、第九十
条第一項及び第三項から第五項まで、第九十六条第二項及び第八項、第百二条第一項並びに第百十三条の規定は、平成二十七年四月一日
以後に開始する事業年度に係る連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による
2 新会社計算規則第九十六条第七項の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について
適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年
度に係るものについては、同項の規定を適用することができる
附 則 平成二八年一月八日法務省令第一号 
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の会社計算規則第百二十条の二の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係
る連結計算書類について適用し、同日前に終了する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 平成三〇年三月二六日法務省令第五号) 
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
三条 の省令による改正後の会社算規則(以下「新会社計算規則という。)の定は、平成三十年四月一日以後開始る事業年
に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同
年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる
附 則 平成三〇年一〇月一五日法務省令第二七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する
(経過措置)
二条 の省令による改正後の会社算規則(以下「新会社計算規則という。)の定は、平成三十三年四月一日以後に始する事
年度に係る会計帳簿、計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によ
る。ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係るもの又は同年十二月三十一日から平成三十一年三月三十日までの間に終
了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる。
附 則 令和元年一二月二七日法務省令第五四号
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する
(経過措置)
二条 の省令による改正後の会社算規則(以下「新会社計算規則という。)の定は、令和二年三月三十一日以に終了する事
年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について適用し、同日前に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報
につてはお従の例よるただ、連務諸の用、様及び方法関す規則昭和一年蔵省第二
。以下「連結財務諸表規則という。第九十三条に規定する国際計基準に基づいて作成した結財務諸表を米国証券引委員会
録しいる財務表規第一の二規定指定際会基準定会は米預託券の行等して請さてい
語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結
財務諸表提出会社の令和元年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る連結計算書類についての会計監査報告については、新会社計
算規則の規定(新会社計算規則第百二十六条第一項第二号ロの規定を除く。を適用することができる。
附 則 令和二年三月三一日法務省令第二七号)
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(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する
(経過措置)
二条 の省令による改正後の会社算規則(以下「新会社計算規則という。)の定は、令和三年四月一日以後に開始る事業年
に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令
和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができる
附 則 令和二年五月一五日法務省令第三七号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する
(失効)
二条 の省令による改正後の会社施行規則の目次(この省令によ改めた部分に限る並びに第百三十三条(の省令により加え
部分に限る。)及第百三十三条の二の規定並びにこの省令よる改正後の会社計算規則の目次(の省令により改めた部分に限る
及び第百三十三条の二の規定は、この省令の施行の日から起算して六月を経過した日に、その効力を失う。ただし、同日前に招集の手続
開始された定時株主総会にる提供事業報告(会社法施規則第百三十三条第一に規定する提供事業報告をう。び提供計算書
類(会社計算規則第百三十三条第一項に規定する提供計算書類をいう。の提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。
附 則 令和二年八月一二日法務省令第四五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する
(経過措置)
二条 の省令による改正後の会社算規則(以下「新会社計算規則という。)第十八条第一項第一号、第百一条第二及び第百
五条の二の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業
年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの
規定を適用することができる。
2 新会社計算規則第九十八条第一項第四号の二並びに第二項第一号、第二号及び第五号並びに第百二条の三の二の規定は、令和三年三月
十一日以後に終了する事業年度係る計算書類及び連結計算類について適用し、同日前終了する事業年度に係るものにいては、
なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することがで
きる
附 則 令和二年一一月二七日法務省令第五二号 
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第七十号。以下この条及び次条第十三項において「会社法改正法」とい
う。)の施行の日(令和三年三月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条第二表に係る改正規定、第二条中会社
算規則第二条第二項第十五号の次に一号を加える改正規定及び第百三十四条の改正規定並びに第三条中一般社団法人及び一般財団法人に
関する法律施行規則第七条の次に二条を加える改正規定及び第五十一条の改正規定は、会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定
の施行の日(次条第四項及び第五項において「一部施行日」というから施行する
附 則 令和三年一月二九日法務省令第一号 
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する
(失効)
二条 一条の規定による改正後の社法施行規則の目次(第一条の定により改めた部分に限る並びに第百三三条(第一条の規
により加えた部分に限る。及び第百十三条の二の規定並びに第条の規定による改正後の会計算規則の目次(第二の規定に
改めた部分に限る及び第百三十条の二の規定は、令和年九月三十日限り、その効を失う。ただし、同日まで招集の手続が
始された定時株主総会に係提供事業報告(会社法施行則第百三十三条第一項規定する提供事業報告をい)及提供計算書類
(会社計算規則第百三十三条第一項に規定する提供計算書類をいうの提供については、これらの規定は、なおその効力を有する。
(会社計算規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の会社計算規則第百二十六条第一項の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計
関係類にての計監報告つい適用同日に終する業年係る算関書類つい会計査報につ
は、なお従前の例による。ただし、令和三年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る計算関係書類についての会計監査報告について
は、同項の規定を適用することができる
附 則 令和三年一二月一三日法務省令第四五号
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する
(失効)
二条 の省令による改正後の会社施行規則の目次(この省令によ改めた部分に限る並びに第百三十三条(の省令により加え
部分に限る。)及第百三十三条の二の規定並びにこの省令よる改正後の会社計算規則の目次(の省令により改めた部分に限る
及び第百三十三条の二の規定は、令和五年二月二十八日限り、その効力を失う。
附 則 令和四年一二月二六日法務省令第四三号
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中会社法施行規則第百三十三条の改正規定及び第二条中会社計算規則第百三十三
条の改正規定は、令和五年三月一日から施行する
附 則 令和六年三月二七日法務省令第一二号)
この省令は、令和六年四月一日から施行する
附 則 令和七年二月二八日法務省令第五号
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する
(経過措置)
第二条 この省令による改正後の会社計算規則の規定は、令和六年四月一日以後開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類につい
て適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
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