
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
二 登録を受けようとする者が法第九百四十三条各号のいずれにも該当しないことを説明する書面
三 電子計算機及びプログラムが次条に定める方法により電子公告調査を行う機能を有することを説明する書面
四 登録を受けようとする者が電子公告調査の業務を適正に行うために必要な情報セキュリティ対策を講じていることを説明する書面
五 電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネット
を利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していることを説明する書面
六 登録を受けようとする者が電子公告調査の業務を適正に行うために必要な人的構成を有していることを説明する書面
七 法第九百四十四条第一項第二号の実施方法に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ 電子公告調査の業務の手順に関する事項
ロ 電子公告調査の業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統に関する事項
ハ 電子公告調査の業務に従事する者に対する教育及び訓練に関する事項
ニ 電子公告調査の業務の監査に関する事項
ホ その他電子公告調査の業務の実施方法に関し必要な事項
3 法第九百四十二条第二項の手数料は、第一項の申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。
4 前三項の規定は、法第九百四十五条第一項の登録の更新について準用する。
(電子公告調査を行う方法)
第五条 法第九百四十六条第二項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる方
法とする。
一 次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行わせること。
イ 電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中、六時間に一回以上の頻度で、次項に定めるところにより情報入手作
業をした上、次に掲げる作業を行うこと。
(1) 公告サーバから情報を受信することができた場合には、その日時、受信情報及び情報入手作業の際に電子計算機に入力した公
告アドレスを電磁的記録として記録すること。
(2) 公告サーバから情報を受信することができなかった場合には、その旨、その日時及び情報入手作業の際に電子計算機に入力し
た公告アドレスを電磁的記録として記録すること。
ロ イ(1)に規定する場合には、受信情報と公告情報とを比較して、両者が同一であるかどうかを判定した上、その判定の結果及び
日時を電磁的記録として記録すること。
二 前号ロの規定による判定の結果が、受信情報が公告情報と相違する旨の結果であった場合又は当該判定をすることができなかった場
合には、調査機関の職員が、受信情報内容と公告情報内容とが同一であるかどうかを判定した上、その判定の結果及び日時を電磁的記
録として記録すること。
三 第一号イ(2)に規定する場合又は電子計算機が次項に定めるところによる情報入手作業を自動的に行うことができなかった場合に
は、調査機関の職員が、電子計算機を手動により操作して、同号イ及び前号に掲げる作業を行うこと。
四 登記アドレスと公告アドレスとが異なる場合には、公告ページが、登記アドレスを電子計算機に入力することにより当該電子計算機
の映像面に表示される指示(料金の徴収又は識別符号の入力に係る指示を除く。)に従った操作を行うことによって当該映像面に表示
されるかどうかを、公告期間中任意の時期に、同一の公告アドレスについて一回以上調査した上、その調査の結果及び日時を電磁的記
録として記録すること。
五 第二号若しくは第三号に掲げる作業を行った場合又は前号に規定する作業を調査機関の職員が電子計算機を手動により操作して行っ
た場合には、当該作業を行った調査機関の職員の氏名を電磁的記録として記録すること。
2 情報入手作業は、電子計算機に第三条第一項第三号イの規定により調査委託者から示された公告アドレスを入力することにより、三回
(一回又は二回で情報を受信することができた場合にあっては、その回数)にわたってプロバイダ(二回以上にわたる場合にあっては、
それぞれ異なるプロバイダ)を経由して公告サーバに対し情報を送信するように求めることによって行わなければならない。この場合に
おいて、調査委託者から、調査機関が業務規程で定めるところにより、当該公告アドレスを変更する旨の通知がされ、かつ、当該変更後
の公告アドレスが示されたときは、その時(当該調査委託者が、当該変更の予定日時をも示したときは、当該予定日時)以後の電子公告
調査については、当該変更後の公告アドレスを電子計算機に入力しなければならない。
3 電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中、公告の中断が生じた場合であって、調査委託者が調査機関に対し、当該
調査機関が業務規程で定めるところにより、追加公告において公告し、又は公告しようとする内容である情報を示したときは、その時
(当該調査委託者が、追加公告の開始の予定日時をも示したときは、当該予定日時)以後の電子公告調査に関する第一項第一号ロ及び第
二号の規定の適用については、同項第一号ロ及び第二号中「公告情報と」とあるのは「公告情報及び追加公告情報と」と、同号中「公告
情報内容」とあるのは「公告情報内容及び追加公告情報内容」とする。
4 調査機関は、電子計算機の故障その他の事由により、第一項(第四号を除く。)に掲げる作業のいずれかをすることができなかった場
合には、その旨及びその日時を電磁的記録として記録(当該記録をすることができないときは、書面に記載)しなければならない。
(法務大臣への報告事項及び報告方法)
第六条 法第九百四十六条第三項の法務省令で定める事項は、第三条第一項第一号並びに第三号イ、ロ及びニに掲げる事項(同項第一号に
掲げる事項については、代表者の氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名)を
除く。)とする。
2 調査機関は、前項に規定する事項を、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間の始期の二日(行政機関の休日に関す
る法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに、情報通信技術を活用した行政
の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条第一項に規定する電子情報処理組
織を使用して法務大臣に報告しなければならない。
3 調査機関は、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中に、調査委託者から、当該調査機関が業務規程で定めるとこ
ろにより、第一項に規定する事項のいずれかを変更する旨の通知があった場合には、法務大臣に対し、速やかに、当該通知に係る変更の
時期及び内容を情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して報告しなければならない。
4 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第四条第二
項及び第三項の規定は、前二項の規定により報告をする調査機関について準用する。
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