平成十八年法務省令第十四
電子公告規則
会社法(平成十七年法律第八十六号)の規定及び関係規定に基づき、電子公告規則を次のように定める
(目的)
一条 の省令は、電子公告調査(社法(平成十七年法律第八十六。以下「法」という。第九百四十二条第一項に規定する電
調査をいう。以下同じ)に関し、法の規定(子公告関係規定(法第九百十三条第一号に規定す電子公告関係規定をいう。
同じ)において準用する場合を含む)による委任に基づく事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする
(定義)
第二条 この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる
 電子公告 法第二条第三四号(電子公告関係規定をめる法律において引用る場合を含む。以下同じ。に規定する電子公
いう
 公告期間 法第九百四十第三項(電子公告関係規定おいて準用する場合をむ。以下この条において同に規定する公告期
間をいう
三 公告の中断 法第九百四十条第三項に規定する公告の中断をいう。
四 追加公告 法第九百四十条第三項第三号の規定による公告をいう。
五 電磁的記録 法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう
六 電子計算機 法第九百四十四条第一項第一号に規定する電子計算機をいう。
七 プログラム 法第九百四十四条第一項第一号に規定するプログラムをいう。
八 サーバ 公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又
は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。
九 プロバイダ インターネットへの接続を可能とする電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に
規定する電気通信役務をいう。を提供する同条第五号に規定する電気通信事業者をいう。
十 公告サーバ 公告を電子公告により行うために使用するサーバをいう。
一 告アス 告サバのち電公告る公を行ため用にる部をイターットいて別すため
字、記号その他の符号又はこれらの結合であって、公告すべき内容である情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機(入出力
置を含む。以下同じ。に入力するこのみによって当該報の内容を閲覧し、当電子計算機に備えれたファイルに公告情
記録することができるものをいう。
十二 公告ページ 電子計算機に公告アドレスを入力することによって当該電子計算機の映像面に表示される内容をいう
十三 登記アドレス 法又はその他の法律に基づき行う電子公告に関して登記された事項(法第九百十一条第三項第二十八号イに掲げる
事項その他これに相当するものに限る。をいう。
十四 調査機関 法第九百四十一条(電子公告関係規定において準用する場合を含む。以下同じ。に規定する調査機関をいう
五 調査委託者 法第九百十六条第三項(電子公告関規定において準用する合を含む。以下同じ。に規定する調査委託者
う。
六 調査結果通知 法第九四十六条第四項(電子公告係規定において準用す場合を含む。)の定による電子公告調査の結
通知をいう。
十七 業務規程 法第九百四十九条第一項に規定する業務規程をいう。
八 告情 次条一項三号に掲る情あっ、調委託が調関にして条第項のによ示しもの
う。
十九 追加公告情報 追加公告において公告し、又は公告しようとする内容である情報であって、調査委託者が調査機関の業務規程に定
めるところにより当該調査機関に対して示したものをいう
二十 情報入手作業 公告サーバから情報を受信するための作業をいう
二十一 受信情報 情報入手作業により公告サーバから受信した情報をいう
二十二 公告情報内容 公告情報を調査機関の電子計算機の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる内容をい
う。
二十三 追加公告情報内容 追加公告情報を調査機関の電子計算機の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる
内容をいう。
二十四 受信情報内容 受信情報を調査機関の電子計算機の映像面に表示したものを閲読することにより認識することのできる内容をい
う。
二十五 識別符号 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第二項に規定する識別符号をいう
二十六 財務諸表等 法第九百五十一条第一項に規定する財務諸表等をいう
二十七 調査記録簿等 法第九百五十五条第一項(電子公告関係規定において準用する場合を含むに規定する調査記録簿等をいう
(電子公告調査を求める方法)
三条 第九百四十一条の規定によ電子公告調査を求めようとする(以下この条において「調査申者」という。)は、調査機
対し、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、第六条第二項の規定により当該調査機関が法務大臣への報告をしなければならな
い日の二営業日前までに、次に掲げる事項を示して、電子公告調査を求めなければならない。
一 当該調査申請者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在場所及び代表者の氏名(当該代表者が法人
である場合にあっては、当該法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名)
二 当該調査申請者に係る登記アドレス。ただし、法第四百四十条第一項の規定による公告のためのものを除く
三 当該電子公告調査の求めに係る電子公告についての事項であって、次に掲げるも
イ 公告アドレス
ロ 公告期間
ハ 公告しようとする内容である情
ニ 公告すべき内容を規定した法令の条
 前項第三号ハに掲げる情報は、調機関が業務規程で定める電磁的法(法第二条第三十四号に規定る電磁的方法をいう。)に
示さなければならない
(登録手続)
第四条 法第九百四十一条の規定による登録を受けようとする者は、別紙様式第一号による申請書を法務大臣に提出しなければならない。
1
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない
一 登記事項証明書又はこれに準ずるも
二 登録を受けようとする者が法第九百四十三条各号のいずれにも該当しないことを説明する書面
三 電子計算機及びプログラムが次条に定める方法により電子公告調査を行う機能を有することを説明する書面
四 登録を受けようとする者が電子公告調査の業務を適正に行うために必要な情報セキュリティ対策を講じていることを説明する書面
五 電子計算機及びプログラムがその電子公告調査を行う期間を通じて当該電子計算機に入力された情報及び指令並びにインターネット
を利用して提供を受けた情報を保存する機能を有していることを説明する書
六 登録を受けようとする者が電子公告調査の業務を適正に行うために必要な人的構成を有していることを説明する書面
七 法第九百四十四条第一項第二号の実施方法に係る次に掲げる事項を記載した書面
イ 電子公告調査の業務の手順に関する事項
ロ 電子公告調査の業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統に関する事
ハ 電子公告調査の業務に従事する者に対する教育及び訓練に関する事
ニ 電子公告調査の業務の監査に関する事項
ホ その他電子公告調査の業務の実施方法に関し必要な事
3 法第九百四十二条第二項の手数料は、第一項の申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼って納めなければならない。
4 前三項の規定は、法第九百四十五条第一項の登録の更新について準用する。
(電子公告調査を行う方法
五条 第九百四十六条第二項(電公告関係規定において準用する合を含むに規定する法務省令で定め方法は、次に掲げる方
法とする
一 次に掲げる作業を電子計算機に自動的に行わせること
イ 電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中、六時間に一回以上の頻度で、次項に定めるところにより情報入手作
業をした上、次に掲げる作業を行うこと
(1 公告サーバから情報を受信することができた場合には、その日時、受信情報及び情報入手作業の際に電子計算機に入力した
告アドレスを電磁的記録として記録すること
(2 公告サーバから情報を受信することができなかった場合には、その旨、その日時及び情報入手作業の際に電子計算機に入力
た公告アドレスを電磁的記録として記録すること
ロ イ(1)に規定する場合には、受信情報と公告情報とを比較して、両者が同一であるかどうかを判定した上、その判定の結果及び
日時を電磁的記録として記録すること。
二 前号ロの規定による判定の結果が、受信情報が公告情報と相違する旨の結果であった場合又は当該判定をすることができなかった場
合には、調査機関の職員が、受信情報内容と公告情報内容とが同一であるかどうかを判定した上、その判定の結果及び日時を電磁的記
録として記録すること
三 第一号イ(2)に規定する場合又は電子計算機が次項に定めるところによる情報入手作業を自動的に行うことができなかった場合に
は、調査機関の職員が、電子計算機を手動により操作して、同号イ及び前号に掲げる作業を行うこと。
四 登記アドレスと公告アドレスとが異なる場合には、公告ページが、登記アドレスを電子計算機に入力することにより当該電子計算機
映像面に表示される指(料金の徴収又は別符号の入力に係る指を除く。)にった操作を行うこによって当該映像面に
されるかどうかを、公告期間中任意の時期に、同一の公告アドレスについて一回以上調査した上、その調査の結果及び日時を電磁的記
録として記録すること
五 第二号若しくは第三号に掲げる作業を行った場合又は前号に規定する作業を調査機関の職員が電子計算機を手動により操作して行っ
た場合には、当該作業を行った調査機関の職員の氏名を電磁的記録として記録すること。
2 情報入手作業は、電子計算機に第三条第一項第三号イの規定により調査委託者から示された公告アドレスを入力することにより、三回
一回又は二回で情報を受信するとができた場合にあってはその回数)にわたってプロイダ(二回以上にわたる場合にっては、
それぞれ異なるプロバイダ)を経由して公告サーバに対し情報を送信するように求めることによって行わなければならない。この場合に
おいて、調査委託者から、調査機関が業務規程で定めるところにより、当該公告アドレスを変更する旨の通知がされ、かつ、当該変更後
の公告アドレスが示されたときは、その時(当該調査委託者が、当該変更の予定日時をも示したときは、当該予定日時)以後の電子公告
調査については、当該変更後の公告アドレスを電子計算機に入力しなければならない
3 電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中、公告の中断が生じた場合であって、調査委託者が調査機関に対し、当該
調査機が業程でめるころより追加におて公し、は公ようする容でる情示しとき、そ
当該調査委託者が、追加公告の始の予定日時をも示したとは、当該予定日時)以後の子公告調査に関する第一項第一ロ及び第
二号の規定の適用については、同項第一号ロ及び第二号中「公告情報と」とあるのは「公告情報及び追加公告情報と」と、同号中「公告
情報内容」とあるのは「公告情報内容及び追加公告情報内容」とする。
 調査機関は、電子計算機の故障そ他の事由により、第一項(第四を除く。)に掲げる作のいずれかをすることができなかっ
合には、その旨及びその日時を電磁的記録として記録(当該記録をすることができないときは、書面に記載)しなければならない
(法務大臣への報告事項及び報告方法)
第六条 法第九百四十六条第三項の法務省令で定める事項は、第三条第一項第一号並びに第三号イ、ロ及びニに掲げる事項(同項第一号に
掲げる事項については、代表者の氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名)を
除くとする。
2 調査機関は、前項に規定する事項を、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間の始期の二日(行政機関の休日に関す
法律(昭和六十三年法律第十一号)第一条第一項各号掲げる日の日数は、算しない。)前まで、情報通信技術を活用した
推進等に関する法律(平成四年法律第百五十一号以下「情報通信技術活用法という。)第六条一項に規定する電子情報処
織を使用して法務大臣に報告しなければならない
3 調査機関は、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間中に、調査委託者から、当該調査機関が業務規程で定めるとこ
ろにより、第一項に規定する事項のいずれかを変更する旨の通知があった場合には、法務大臣に対し、速やかに、当該通知に係る変更の
時期及び内容を情報通信技術活用法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して報告しなければならない。
4 法務省の所管する法令の規定に基づく情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則(平成十五年法務省令第十一号)第四条第二
項及び第三項の規定は、前二項の規定により報告をする調査機関について準用する。
2
(調査結果通知の方法等)
七条 調査結果通知は、次に掲げる項を記載した書面を交付し、又当該事項を内容とする情報(以「調査結果情報」という。
電磁的方法により提供してしなければならない。ただし、調査委託者が、調査結果通知をこれらの方法のいずれかにより行うことを求め
たときは、当該方法によって行わなければならない。
一 第三条第一項第一号、第二号並びに第三号イ、ロ及びニに掲げる事項(調査機関が業務規程で定めるところにより、これらの事項の
いずれかを変更する旨の通知がされた場合にあっては、当該通知に係る変更後のもの及び変更の日時を含む
二 公告情報内容(第五条第三項に規定する場合にあっては、公告情報内容及び追加公告情報内容
三 第五条の規定により記録し、又は記載した事項のうち、次に掲げるもの
イ 受信情報を受信した日時、情報入手作業の際に電子計算機に入力した公告アドレス及び次に掲げる事項
(1 第五条第一項第一号ロの規定による判定の結果が、受信情報と公告情報(同条第三項に規定する場合にあっては、公告情報
び追加公告情報)とが同一である旨の結果であった場合には、当該結果及び当該判定の日
(2 第五条第一項第一号ロの規定による判定の結果が(1)に規定する結果でなかった場合には、同項第二号の規定による判定
結果及びその日時
ロ 第五条第一項第三号の規定により同項第一号イに規定する情報入手作業をしたにもかかわらず、公告サーバから情報を受信するこ
とができなかった場合には、その旨、その日時及び当該情報入手作業の際に電子計算機に入力した公告アドレス
ハ 第五条第一項第四号及び第五号の規定により記録した事項
四 調査結果通知に、受信情報内容が公告情報内容(第五条第三項に規定する場合にあっては、公告情報内容及び追加公告情報内容)と
相違する旨の記載若しくは記録又は前号ロの規定による記載若しくは記録をすべき場合には、これらの記載又は記録から推計されるこ
とになる公告の中断が生じた可能性のある時間の合計
 第条第第一イに定す頻度同条項にめるころよる入手業をるこがでかっ場合は、
旨、その時期及びその理由
2 前項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。ただし、調査委託者がそのいずれかの方法により調査結果通知をすることを求
めた場合には、当該方法とする
一 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二百二十二条第一項第一号イ又はロに規定する方法
二 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の六第四項各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体をもって
調製するファイルに情報を記録したものを交付する方
3 調査機関は、調査委託者から求められたときは、その求めに応じ、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二に規定
する登記の申請書に添付すべき電磁的記録にその内容を記録することができる調査結果情報又は商業登記規則第百二条第二項及び第五項
第二号の規定により送信することができる調査結果情報を提供しなければならない。
(電子公告調査を行うことができない場合)
八条 第九百四十七条(電子公告係規定において準用する場合をむ。以下この条において同じ。の法務省令で定める場合は
に掲げる場合とする。
一 法第九百四十七条各号に掲げる者又はその理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに
ずる者をいう。以下こ条において同じ。が、公告を電公告により行う者から自己の使用するサバを公告サーバとする
の委託を受けたとき。
二 公告を電子公告により行う者が当該公告につき第三者に対してその者の使用するサーバを公告サーバとすることを委託した場合にお
いて、法第九百四十七条各号に掲げる者又はその理事等が当該委託契約の締結の代理又は媒介をしたとき。
三 法第九百四十七条各号に掲げる者又はその理事等が、公告サーバの賃貸人であるとき(第一号に規定する場合を除く
四 法第九百四十七条各号に掲げる者又はその理事等が、公告を電子公告により行う者の委託を受けて公告情報を作成したとき。
(事業所の変更の届出
第九条 調査機関は、法第九百四十八条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二号による届出書を法務大臣に提出しなけれ
ばならない。
(業務規程)
第十条 調査機関は、法第九百四十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による届出書を法務大臣に提出し
なければならない
2 法第九百四十九条第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする
一 電子公告調査の求めの受付の時間及び休日に関する事
二 電子公告調査を求める方法に関する事項
 電子公告調査の業務に係事業所(当該事業所の在地以外の場所に電子計算を設置する施設があるとき、当該施設を含む
に関する事項
四 電子公告調査の料金に関する事
 法第九百五十一条第二項電子公告関係規定におて準用する場合を含む及び第九五十五条第二項(電子告関係規定におい
て準用する場合を含むに規定する費用に関する事
六 電子公告調査の業務に係る情報セキュリティ対策に関する事項
七 電子公告調査の実施方法に係る次に掲げる事
イ 電子公告調査の業務の手順に関する事項
ロ 電子公告調査の業務に従事する者の責任及び権限並びに指揮命令系統に関する事
ハ 電子公告調査の業務に従事する者に対する教育及び訓練に関する事
ニ 電子公告調査の業務の監査に関する事項
ホ その他電子公告調査の業務の実施方法に関し必要な事
八 調査結果通知に関する事項
九 調査記録簿等の管理及び保存に関する事
十 次に掲げる記録の作成及び保存に関する事項
イ 第四条第二項第四号に掲げる書面の変更記録
ロ 電子計算機が設置された区域への立入りに関する記録(映像によるものを除く。
ハ 電子計算機の操作に関する許諾及び当該許諾に係る識別符号に関する記
ニ 電子計算機の動作に関する記録
3
ホ 電子計算機及びプログラムについて、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第三条に規定する不正アクセス
行為をいう。を受けたときにおける当該不正アクセス行為に係る記
ヘ 電子計算機その他の設備の維持管理に関する記録
ト 電子公告調査の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施結果に関する記録
チ 電子公告調査の業務に係る事故に関する記録
リ 電子公告調査の業務の監査の実施結果に関する記
ヌ イからリまでに掲げる記録の管理に関する記
十一 その他電子公告調査の業務の実施に関し必要な事項
3 前項第十号に規定する事項は、同号イ、ハ及びホからヌまでに掲げる記録にあってはその作成の日から三年間、同号ロ及びニに掲げる
記録にあってはその作成の日から一年間保存する旨を含むものでなければならない。
(電子公告調査の業務の休廃止の届出)
第十一条 調査機関は、法第九百五十条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第四号による届出書を法務大臣に提出しなけれ
ばならない。
2 調査機関が電子公告調査の業務の全部を廃止しようとする場合には、他の調査機関への調査記録簿等の引継ぎをしたことを証する書面
を前項の届出書に添付しなければならない。
(財務諸表等の開示の方法
十二条 法第九百五十一条第二項第号(電子公告関係規定において用する場合を含むの法務省令で定め方法は、同号の電磁的
記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする
(調査記録簿等の記載等)
第十三条 法第九百五十五条第一項の調査記録に準ずるものとして法務省令で定めるものは、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的
記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいうをもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
2 法第九百五十五条第一項の電子公告調査に関し法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 第三条第一項各号に掲げる事項(調査機関が業務規程で定めるところにより、これらの事項のいずれかを変更する旨の通知がされた
場合にあっては、当該通知に係る変更後のもの及び変更の日時を含む。
二 電子公告調査を求められた年月
三 電子公告調査の業務を行った事業所の所在地
四 電子公告調査を行った職員の氏名(第五条第一項第五号に規定するものを除く。
五 第五条第一項各号の規定により電磁的記録として記録した事項
六 第五条第四項の規定により電磁的記録として記録(当該記録をすることができなかった場合にあっては、書面に記載)した事
3 調査記録簿等への前項に掲げる事項の記載又は記録は、電子公告調査の求めごとにしなければならない
4 調査機関は、第二項に掲げる事項を記載し、又は記録した調査記録簿等を、電子公告調査の求めに係る電子公告による公告の公告期間
の満了後十年間保存しなければならない。法第九百五十六条第一項の規定により調査記録簿等の引継ぎを受けた調査機関についても、同
様とする
(立入検査の証明書)
第十四条 第九百五十八条第二項の証明書は、別紙様式第五号によるものとする。
附 
(施行期日)
1 この省令は、法の施行の日から施行する
(電子公告に関する規則の廃止
2 電子公告に関する規則(平成十七年法務省令第三号)は、廃止する
附 則 平成一九年七月四日法務省令第三八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。
(登記アドレスに関する経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に存する次に掲げるものに記載された事項(会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百十一条第三項第二
九号イに掲げる事項その他れに相当するものに限る。についての電公告規則第三条及び第五条規定の適用については、な
前の例による
一 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二十五条第一項の委託者指図型投資信託約
二 投資信託及び投資法人に関する法律第四十九条の四第一項の委託者非指図型投資信託約款
三 投資信託及び投資法人に関する法律第五十八条第二項の外国投資信託の信託約款又はこれに類する書類
四 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十四項に規定する資産信託流動化計
附 則 平成二一年一月二六日法務省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する
附 則 平成二一年三月一六日法務省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する
附 則 平成二三年一二月二一日法務省令第三九号) 
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十四年一月七日から施行する
附 則 平成二七年二月六日法務省令第六号 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する
附 則 平成二七年一二月二八日法務省令第六一号) 
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十八年三月一日から施行する
附 則 令和元年六月二八日法務省令第一四号)
この省令は、令和元年七月一日から施行する
附 則 令和元年一二月一三日法務省令第四九号
4
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政
手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。
附 則 令和二年一二月二一日法務省令第五七号
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する
(様式の用紙の使用に関する経過措置)
2 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前の様式の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則 令和五年一二月二七日法務省令第五一号
この省令は、公布の日から施行する
5
別紙様式第一号(第四条第一項関係
別紙様式第一号(第四条第一項関係)(平21法省令1・追加、令元法省令14・令2法省令57・一部改正) 登録(登録の更新)申請書 年月日 法務大臣殿 申請者の住所,本店又は主たる事務所 申請者の氏名,商号又は名称 (申請者が法人であるときは,代表者の役職及び氏名) 会社法第941条の登録(会社法第945条第1項の登録の更新)を受けたいの で下記のとおり申請します。 1電子公告調査を行う事業所の所在地(主たる事業所) 2上記1の事業所以外に電子公告調査の業務に係る事業所を有するとき は,当該事業所の所在地 3上記1及び2の事業所の所在地以外の場所に電子公告調査に必要な電子 計算機を設置する施設があるときは,当該施設の所在地 4添付書類 (備考) 1用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。 2事業所等の所在地については,地番まで記載すること。 3不要の文字は,消除すること。 4登録免許税及び手数料の額に相当する収入印紙をこの申請書に消印せずに貼付すること。
6
別紙様式第二号(第九条関係)
別紙様式第二号(第九条関係)(平21法省令1・追加、令元法省令14・令2法省令57・一部改正) 事業所の所在地の変更届出書 年月日 法務大臣殿 住所,本店又は主たる事務所 氏名,商号又は名称 (法人であるときは,代表者の役職及び氏名) 電子公告調査を行う事業所の所在地を変更するので,会社法第948条の規定 により,下記のとおり届け出ます。 1変更予定年月日 2電子公告調査を行う事業所の所在地 変更前 変更後 (注)地番まで記載すること。 3変更の理由 (備考) 1用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。 2不要の文字は,消除すること。
7
別紙様式第三号(第十条第一項関係
別紙様式第三号(第十条第一項関係)(平21法省令1・追加、令元法省令14・令2法省令57・一部改正) 業務規程(変更)届出書 年月日 法務大臣殿 住所,本店又は主たる事務所 氏名,商号又は名称 (法人であるときは,代表者の役職及び氏名) 電子公告調査の業務に関する規程を定めた(変更する)ので,会社法第949 条第1項の規定により,下記のとおり届け出ます。 1作成(変更予定)年月日 2変更しようとする箇所及び理由(変更の場合のみ) 3添付書類 業務規程1 (備考) 1用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。 2不要の文字は,消除すること。
8
別紙様式第四号(第十一条関係
別紙様式第四号(第十一条関係)(平21法省令1・追加、令元法省令14・令2法省令57・一部改正) 業務の廃止(休止)届出書 年月日 法務大臣殿 住所,本店又は主たる事務所 氏名,商号又は名称 (法人であるときは,代表者の役職及び氏名) 電子公告調査の業務を廃止(休止)するので,会社法第950条の規定によ り,下記のとおり届け出ます。 1廃止(休止)しようとする業務の範囲 2廃止(休止)しようとする年月日(及び休止しようとする場合にあって は,その期間) 3廃止(休止)の理由 4添付書類 他の調査機関への調査記録簿等の引継ぎをしたことを証する書面(業務 の全部の廃止の場合に限る。) (備考) 1用紙の大きさは,日本産業規格A4とすること。 2不要の文字は,消除すること。
9
別紙様式第五号(第十四条関係
別紙様式第五号(第十四条関係)(平21法省令1・追加、令元法省令14・一部改正) 表面 第号 立入検査証 職名 写氏名 生年月日年月日生 真発行日年月日 有効期限年月日まで 上記の者は,会社法第958条第1項の規定に基づく検査に従事する法務省の 職員であることを証明する。 法務大臣 (備考) 用紙の大きさは,日本産業規格A7とする。 裏面 会社法(平成17年法律第86号)抜粋 (報告及び検査) 958条法務大臣は,この法律の施行に必要な限度において,調査機関に対 し,その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ,又はその職員に,調 査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り,業務の状況若しくは帳簿,書 類その他の物件を検査させることができる。 2前項の規定により職員が立入検査をする場合には,その身分を示す証明 書を携帯し,関係人にこれを提示しなければならない。 31項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたも のと解釈してはならない。 (虚偽届出等の罪) 974条次のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。 一・二(略) 三第958条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又 は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者 (両罰規定) 975条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者 が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為 者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。 電子公告規則(平成18年法務省令第14号)抜粋 (立入検査の証明書) 14条法第958条第2項の証明書は,別紙様式第5号によるものとする。
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