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いない場合には、会計監査人設置会社の計算書類)の監査に係る報酬等として支
払うべき額を記載する。ただし、監査契約に基づき支払うべき報酬等の額が確定
していない場合には、概算額によることができる。その場合、その旨を脚注する
ことが望ましい。また、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業
務)の対価として支払うべき報酬等の額については、連結損益計算書作成の基礎
とされたそれぞれの損益計算書(会計監査人設置会社が会社法第444条第3項に
規定する大会社に該当するものの連結計算書類を作成していない場合には、会計
監査人設置会社の損益計算書)において費用計上した額を記載する。
9.当該株式会社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの
資格に相当する資格を有する者を含む。)が当該株式会社の子会社(重要なものに限
る。)の計算関係書類(これに相当するものを含む。)の監査(会社法又は証券取引法
(これらの法律に相当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)をしてい
るときは、その事実
当社の重要な子会社のうち、○○○株式会社、○○○,Inc、○○○有限公司は、
当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相
当する資格を有する者を含む。)の監査(会社法又は証券取引法(これらの法律に相
当する外国の法令を含む。)の規定によるものに限る。)を受けております。
(記載上の注意)
① 会計監査人設置会社が会社法第444条第3項に規定する大会社である場合に記
載する。
② 会計監査人設置会社が重要な子会社を有する場合に記載する。
③ 重要な子会社が多数存在する場合には、「当社の重要な子会社のうち、○○○
株式会社、○○○,Inc、○○○有限公司ほか○社は、当社の会計監査人以外の公
認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を
含む。)の監査(会社法又は証券取引法(これらの法律に相当する外国の法令を
含む。)の規定によるものに限る。)を受けております。」と記載することができ
る。
④ 業務提携関係にある海外の会計事務所も会計監査人以外の公認会計士又は監
査法人となることに留意する。
10.当該事業年度中に辞任した会計監査人又は解任された会計監査人(株主総会の決議
によって解任されたものを除く。)があるときは、次に掲げる事項
(1) 当該会計監査人の氏名又は名称
(2) 会社法第340条第3項の理由があるときは、その理由
(3) 会社法第345条第5項において準用する同条第1項の意見があったときは、その意
見の内容
(4) 会社法第345条第5項において準用する同条第2項の理由があるときは、その理由