
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第9
1条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項
の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を
受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成1
8年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第
4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準
じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその
旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載す
ること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを
含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにお
いて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて
他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権
(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者につ
いても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株
式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第三号の二様式第一部第5中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲
載方法」と、同様式記載上の注意(31)中「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。」とあるのは「
第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親会社等を有し、か
つ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継
続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所
をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券
取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同
じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ず
るもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類
について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項
(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
(a) 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b) 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。)
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改
正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上
の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第9
1条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項
の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を
受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。)。
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成1
8年内閣府令第52号)第5条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式の「第二部 企業情報」の「第
4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の「(4) 所有者別状況」及び「(5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に準
じて記載すること。
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその
旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載す
ること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを
含む。)の100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人(仮設人を含む。eにお
いて同じ。)の名義をもつて所有する会社その他の者(eにおいて「被支配会社等」といい、当該会社及び当該被支配会社等が併せて
他の会社その他の者の総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを含む。)の100分の50を超える議決権
(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む。)を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者につ
いても被支配会社等とみなしてeの規定を適用する。)が併せて提出会社の総株主の議決権の100分の50を超える議決権に係る株
式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第四号様式第一部第6中「代理人」とあるのは「株主名簿管理人」と、「公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方
法」と、同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。」とあるのは「
次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。ただし、「第一部 企業情報」の「第8 提出会社の参考情報」の「1
提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。
a 提出会社(法第24条第1項第1号又は第2号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。eにおいて同じ。)の親会社等が継
続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所
をいう。aにおいて同じ。)に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含む。)の法令又は当該外国証券
取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同
じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ず
るもので、その国(州その他の地域を含む。)の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であつて、当該書類
について本邦において閲覧することができる状態にある場合を除く。(dにおいて「外国上場会社」という。))には、次に掲げる事項
(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること。
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