昭和四十八年大蔵省令第五
企業内容等の開示に関する内閣府令
証券取引法第四条第一項ただし書、第二項ただし書及び第四項、第五条、第七条、第十三条第二項から第四項まで、第二十四条第一項か
ら第三項まで、第二十四条の五第一項及び第二項、第二十五条第一項から第三項まで並びに証券取引法施行令第四条第一項及び第三項の規
に基づき、並びにこれらの法令を実施すため、有価証券の募集又は売出しの届出に関する省令(昭和四十六年大蔵省第三十二号)
の全部を改正する省令を次のように定める。
(定義)
第一条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる
 有価証券 金融商品取引(昭和二十三年法律第二十号。以下「法」という第二条第一項に規定する有証券及び同条第二
の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下
同じ)に規定する特定有価証券に該当するものを除く)をいう
イ 金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という)第二条の八に規定するも
ロ 法第二条第一項第五号に掲げるもの
ハ 法第二条第一項第七号に掲げるもの
ニ 法第二条第一項第九号に掲げるもの
ホ 法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、イに掲げる有価証券の性質を有するもの
ヘ 法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第五号、第七号又は第九号に掲げる有価証券の性質を有するも
ト 法第二条第一項第十九号に掲げるも
 金融商品取引法第二に規定する定義にする内閣府令(平成五大蔵省令第十四号以下「定義府令」とい)第二条に規
するもの
リ 法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて同項第十五号に掲げる有価証券の性質を有するもの
ヌ 令第一条第一号に掲げるも
ル 令第一条第二号に掲げるも
ヲ 法第二条第一項第二十号に掲げるものであつて、同項第一号から第十九号までに掲げる有価証券に係る権利を表示するも
 有価証券信託受益証(令第二条の三第号に規定する有価証券託受益証券をいう以下同じ)のうち、受有価証券(同
に規定する受託有価証券をいう。以下同じ。がイからルまでに掲げるものであるもの
カ 令第一条の三の四に規定するも
ヨ 電子記録移転権利(法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。以下同じ。
二 有価証券の種類 法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第一
項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする
二の二 社会医療法人債券 第一号イ又はホに掲げるものをいう。
三 社債券 法第二条第一項第五号に掲げる社債券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む
四 株券 法第二条第一項第九号に掲げる株券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む
四の二 優先出資証券 法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有する
ものを含む。
五 新株予約権証券 法第二条第一項第九号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有する
ものを含む。
六 新株予約権付社債券 社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。
六の二 カバードワラント 法第二条第一項第十九号に掲げるものをいう。
六の三 預託証券 第一号ヲに掲げるものをいう
六の四 コマーシャル・ペーパー 第一号チ又はリに掲げるものをいう
六の五 外国譲渡性預金証書 第一号ヌに掲げるものをいう。
六の六 学校債券 第一号ルに掲げるものをいう
六の七 学校貸付債権 第一号カに掲げるものをいう
七 株式 株券に表示されるべき権利をいう
七の二 優先出資 優先出資証券に表示されるべき権利をいう
七の三 新株予約権 新株予約権証券に表示されるべき権利をいう
八 社債 社債券に表示されるべき権利をいう。
八の二 社会医療法人債 社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。
九 新株予約権付社債 新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。
九の二 オプション 法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう
十 有価証券の募集 法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第二条の三第四項に規定する特定組織
再編成発行手続をいう。以下同じ。をいう。
十一 有価証券の売出し 法第二条第四項に規定する有価証券の売出し、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧
誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般
誘(法第二条第四項に定する有価証券の出しに該当するものをく。以下同じ)及特定組織再編成交付手(法第二条の
第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。をいう。
十二 発行者 法第二条第五項に規定する発行者をいう。
十三 引受人 法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。に規定する引受人をいう。
十四 有価証券届出書 法第五条第一項の規定による届出書であつて有価証券に係るものをいう。
四の二 組込書類 法第五第三項(法第二十七条におて準用する場合を含む第九条の三において同じ。規定により有価証
届出書にとじ込まれる書類をいう。
四の三 参照書類 法第五第四項(法第二十七条におて準用する場合を含む第九条の四において同じ。規定する参照書類
あつて有価証券に係るものをいう。
四の四 外国会社届出書 第五条第八項(法第二十七において準用する場合含む。以下同じ。に規定す外国会社届出書で
つて有価証券に係るものをいう
十五 目論見書 法第二条第十項に規定する目論見書であつて有価証券に係るものをいう
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五の二 届出目論見書 法十三条第一項(法第二十七において準用する場合含む。以下同じ。の規定にる目論見書(次号
掲げる目論見書を除く)をいう
十六 届出仮目論見書 法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四
条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。
六の二 発行登録目論見書 法第二十三条の十二第二項法第二十七条において用する場合を含む。以下同)において準用す
第十三条第一項の規定よる目論見書のう、法第二十三条の三第項(法第二十七条おいて準用する場合をむ。以下同じ
規定する発行登録書又法第二十三条の四法第二十七条において用する場合を含む以下同じ)の規定によ訂正発行登録
に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。をいう。
十六の三 発行登録仮目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十
条の三第一項に規定す発行登録書又は法第二三条の四の規定による正発行登録書に記載すき内容を記載したものあつて、
つ、法第二十三条の三三項(法第二十七において準用する場合含む)に規定する行登録が効力を生じる前において使
するものをいう。
十六の四 発行登録追補目論見書 法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二
三条の八第一項(法第十七条において準する場合を含む。以下じ。に規定する発登録追補書類に記載すき内容を記載
たものをいう
十七 有価証券通知書 法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。
七の二 発行登録通知書 第二十三条の八第四項(法二十七条において準用る場合を含む。第十四条の一において同じ。
おいて準用する法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。
十七の三 発行登録書 法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書であつて有価証券に係るものをいう
十七の四 発行登録追補書類 法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類であつて有価証券に係るものをいう
八 有価証券報告書 法第十四条第一項(法第二十七において準用する場合含む。以下同じ。に規定す有価証券報告書で
つて有価証券に係るものをいう
八の二 外国会社報告書 第二十四条第八項(法第二七条において準用する合を含む。以下同じ。に規する外国会社報告
であつて有価証券に係るものをいう
十八の三 確認書 法第二十四条の四の二第一項(法第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条にお
いて準用する場合を含む。以下同じ)に規定する確認書をいう
十八の四 外国会社確認書 法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十
七条において準用する場合を含む。以下同じ)において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社確認書をいう。
九 半期報告書 法第二十条の五第一項(法第二十七において準用する場合含む。以下同じ。に規定す半期報告書であつ
有価証券に係るものをいう
九の二 臨時報告書 法第十四条の五第四項(法第二七条において準用する合を含む。以下同じ。に規する臨時報告書で
つて有価証券に係るものをいう
九の三 外国会社半期報告 法第二十四条の五第七項法第二十七条において用する場合を含む。以下同)に規定する外国
社半期報告書であつて有価証券に係るものをいう
九の四 外国会社臨時報告 法第二十四条の五第十五(法第二十七条におい準用する場合を含む。以下じ。に規定する外
会社臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。
二十 自己株券買付状況報告書 法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書であつて有価証券に係るものをいう
十の二 親会社等状況報告 法第二十四条の七第一項同条第六項及び法第二七条において準用する場合含む。以下同じ。
規定する親会社等状況報告書をいう
二十の三 内国会社 第一号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び同号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者
(会社に限る)をいう
二十の四 外国会社 第一号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第七号
掲げる有価証券の性質を有するのの発行者を除く)及び第号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有証券の発行者(外国法人にる。
をいう。
二十の四の二 医療法人 第一号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう
二十の四の三 学校法人等 第一号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。
十の五 指定法人 財務諸表等用語、様式及び作成方法にする規則(昭和三十八年大蔵省第五十九号。以下「財務諸等規則」
という。第一条第一項に規定する指定法人をいう
十の六 組合等 有価証券資事業権利等(法第三条第号イに規定する有価証投資事業権利等をいう)又電子記録移転権利
発行者をいう
二十の六の二 組合契約 組合等に係る契約をいう。
二十の七 提出会社 第十四号及び第十七号から第二十号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。をいう。
二十の八 財務諸表 財務諸表等規則第一条第一項第一号に規定する財務諸表をいう
十一 連結財務諸表 提出社が内国会社(内国法人でる指定法人を含む。以同じ)である場合には、連財務諸表の用語、
及び作成方法に関する則(昭和五十一年蔵省令第二十八号。以「連結財務諸表規」という)第一条第一第一号に規定
連結財務諸表をいい、出会社が外国会社外国法人である指定法を含む。以下同じである場合には、当該出会社とその
会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二 中間連結財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、第一種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第二号
規定する第一種中間連財務諸表をいう。十八条第一項においてじ。又は第二種中連結財務諸表(連結財諸表規則第一
一項第三号に規定する二種中間連結財務表をいう)をいい、提会社が外国会社でる場合には、当該提出社とその子会
に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の二 中間財務諸表 提出会社が内国会社である場合には、第一種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第二号に規定
る第一種中間財務諸表いう。第十八条第項において同じ。又は二種中間財務諸表財務諸表等規則第一条一項第三号に
定する第二種中間財務諸表をいう。)をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。
二十一の二の三 連結財務諸表提出会社 連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
二十一の三 連結子会社 連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。
二十一の四 連結会社 連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。
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二十二 連結会計年度 連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。
二十二の二 中間連結会計期間 連結財務諸表規則第一条の二第二号イ(1)に規定する中間連結会計期間をいう。
二十三 企業集団 連結財務諸表規則第四条第一項第一号に規定する企業集団をいう
二十四 持分法 連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。
二十四の二 キャッシュ・フロー 財務諸表等規則第八条第十八項又は連結財務諸表規則第二条第十三号に規定するキャッシュ・フロー
をいう。
二十五 セグメント情報 財務諸表等規則第八条の二十九第一項又は連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報を
いう
二十六 親会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう
二十七 子会社 財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目
的会社を除く)をいう
二十七の二 関連会社 財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう
二十七の三 関係会社 財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう
二十七の四 その他の関係会社 財務諸表等規則第八条第八項に規定するその他の関係会社をいう
二十七の五 関連当事者 財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。
十八 継続開示会社 有価券届出書又は有価証券報告を提出している会社(定法人を含む)をいい、法二十四条第一項た
書(法第二十七条におて準用する場合をむ。第六条及び第十五の三において同じの規定により財務局長は福岡財務支
長(以下「財務局長等」という)の承認を受けたものを除く。
二十九 金融商品取引所 法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二
二十八号)第六条第一第一号に規定する邦をいう。以下同じ。外の地域において立されている同じ性質有するものを
む。
三十 算式表示 有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券
(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(同
第十三項に規定する認金融商品取引業協をいう。以下同じ)が表する一の日におる当該店頭売買有価証の最終価格)
に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。
三十一 特別利害関係者等 次に掲げる者をいう
 当該会社(指定法人含む。以下この号おいて同じ。の特別利関係者(当該会社役員(役員持株会を含、取締役、会
参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む、監査役又は執行役(理事及び監事その他これらに準ずる
含むをいう。以下の号において同じ該役員の配偶者及び二親等の血族(以下この号にいて「役員等」という
役員等が自己又は他人(仮設人を含む。ロにおいて同じ。)の名義により所有する株式(優先出資を含む。以下同じ又は出資に
議決権が、会社の株主等の議決権(第二十九条の第二項に規定する株主等の議決権をう。以下同じの百分の五十
超えている会社、当該会社の関係会社並びに当該関係会社の役員をいう。以下この号において同じ
 当該会社の株主(協組織金融機関の優出資に関する法律(平五年法律第四十四。以下「優先出資法」いうに規定す
優先出資者を含む第十九条及び第二二条を除き、下同じ。で自己又他人の名義をもつ所有する株式係る議決権が
い順に十番目以内となる者
ハ 当該会社の人的関係会社(人事、資金、取引等の関係を通じて、当該会社が、他の会社を実質的に支配している場合又は他の会社
より実質的に支配れている場合におる当該他の会をいう。以下このにおいて同じ)及資本的関係会(当該会社(
会社の特別利害関者を含む他の会社の総株主の議決権の百の二十以上を実質に所有している場又は他の会社(当
他の会社の特別利関係者を含む)が該会社の総株等の議決権の百分二十以上を実質的所有している合における当
他の会社をいう。以下この号において同じ。並びにこれらの役
 金商品業者法第第九に規する商品引業(法十八第八規定る有証券業をう者
る。をいう。以下同じ及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社又は資本的関係会
三十二 特定投資家向け売付け勧誘等 法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう
三十三 特定投資家向け有価証券 法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう
三十四 特定投資家向け取得勧誘 法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。
三十五 特定証券等情報 法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。
三十六 発行者等情報 法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。
(有価証券信託受益証券)
第一条の二 令第二条の三第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする
一 当該有価証券信託受益証券に係る信託財産に次に掲げる財産以外の財産が含まれないこと
イ 受託有価証券
ロ 受託有価証券に係る受取配当金、利息その他の給付金
 社債、株式等の振替関する法律(平成三年法律第七十五号。下「社債等振替法という。第百二十七条三十二第一項
規定する措置に要する費用に充てるための金銭その他の財
二 当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券が同一種類の有価証券(有価証券の発行者が同一で、定義府令第十条の二第一項各号
掲げる有価証券の区分応じ、当該各号にめる事項が同一である価証券をいい、次掲げる要件の全てを満すものを除く
であること。
イ 受託有価証券の発行者に適用される法令若しくは当該発行者の定款若しくは寄附行為その他これらに準ずるもの又は当該発行者の
決定により受託者が受託有価証券の所有者として当該発行者が発行する有価証券の割当てを受ける権利の対象となる有価証券(ロに
おいて「割当有価証券」という)であること
ロ 受益者による受託者に対する割当有価証券の引受けの申込みの指図に基づき、当該受益者のために当該受託者が信託財産として所
有する有価証券であること
三 各受益権の内容が、各受託有価証券に係る権利の内容に応じて均等であること。
四 受益権の内容に含まれる受託有価証券に係る権利の行使手続及び当該受託有価証券の発行者による当該受託有価証券に係る通知、報
告その他書類の送付に関する手続の受託者に対する通知方法が規定されていること。
五 受託有価証券に係る権利の内容と異なる内容の受益権が発行されないこと。
3
(届出を要しない有価証券の募集又は売出し
第二条 令第二条の十二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、当該会社の子会社とする
2 令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定める条件は、譲渡が禁止される旨の制限が付されていることとする。
3 令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、当該会社の子会社とする
4 令第二条の十二の三第六号ハに規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする
 海外発行債券(令第二条十二の三第六号に規定する外発行債券をいう。以この項において同じ。の発者(以下この項に
いて「債券発行者」という)の名称及び本店所在
二 債券発行者の設立の準拠法及び設立の日
三 債券発行者の事業の内
四 海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している債券発行者の親会社(令第二条の十二の三第六号ロに規定する親会
社をいう。以下この項において「保証親会社」という)の名称及び本店所在
五 保証親会社が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している旨及びその内容
六 保証親会社の株券が上場されている金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所(令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国
金融商品取引所をいう。第九条の四第五項第三号において同じ)の名称
七 保証親会社に関する情報(令第二条の十二の三第六号ハに規定する親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報に該
当するものに限る)を取得するための方
 法第四条第一項第五号に規定する発行額又は売出価額の総額が一億円未満の有証券の募集又は売出しで内閣府令でめるものは、
次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする
一 募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約
証券係る予約の行使際し払いむべ額の計額合算金額一億上とる場にお当該集又
出し
二 募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証
の発行価額又は売出価の総額に当該新株予約証券に係る新株予約権行使に際して払い込むき金額の合計額を合算た金額。
以下この条、第九条の二第二号から第五号まで、第十九条第二項第一号から第二号の二まで及び第十四条の十五第二項において同じ。
に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(令第二条の十二に規定する場合に該当するもの、法第四
条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを
く。に係る当該有価証と同一の種類の有証券(この条において株予約権付社債券、第一条第二号の規定かかわらず、
条第一号ニに掲げる有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であつて第一条第一号ニに掲げる有価証券の性質を有する
のと同一の種類の有価券とみなす。の発価額又は売出価額の総を合算した金額が億円以上となる場合にける当該募集
は売出し
 募集(令第一条の六に規する要件に該当することにり募集に該当することなつた場合に限る係る有価証券の発行価額の
総額に、当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。第
九条の二において同じ)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募
の二 売出し(令第一条のの三に規定する要件に該当ることにより売出しに当することとなつた場合にる。に係る有価証
売出価額の総額に、当有価証券の売付け誘等(法第二条第四項規定する売付け勧等をいう。以下同じ。行われる日以
月以内に売付け勧誘等他の者が行つたもを除く。が行われた同の既発行証券(令一条の八の三に規定す同種の既発行
をいう。第九条の二第号の二及び第十九第二項第一号においてじ。の売出価額の額を合算した金額が一円以上となる
合における当該売出し
 同一の種類の有価証券でその行価額又は売出価額の総額一億円未満である二組以上の募又は売出しが並行して行わ、かつ、
これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は
売出
五 発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第二号に規定する募集若しくは売出しと並
行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
 法第十条第一項(法第二七条において準用する場合含むの規定にる届出の効力の停止の処分は法第十一条第一項(法第
十七条において準用す場合を含む。の規による届出の効力の停の処分、発行登録効力の停止の処分若しは期間の延長
処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
 法第二十三条の十第三項法第二十七条において準用る場合を含む規定による発行登録の効力停止の処分又は法第二十三
の十一第一項(法第二七条において準用る場合を含む規定による発行登録の力の停止の処分、出の効力の停止の処分
若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
 本邦の金融商品取引所に行株式(発行優先出資を含。以下同じ。を上場しうとする会社(指定法人をむ。以下この号に
て同じ。又は認可金融品取引業協会に発株式を店頭売買有価証として登録しようする会社(既に本邦のの金融商品取
所に発行株式が上場されている会社又はいずれかの認可金融商品取引業協会に発行株式が店頭売買有価証券として登録されている会社
除く。第八条第二項にいて同じで、続開示会社でないのが行う当該金融商品引所又は当該認可融商品取引業協会の規
則による発行株式の募集又は売出し
(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者たる外国会社の代理人)
第二条の二 の有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。が適格機関投資家向け勧誘(法
二十三条の十三第一項に規する適格機関投資家向け勧をいう。以下同じ)に当する有価証券(次条におて「適格機関投資
け証券」という。を発行す外国会社は、本邦内に住所有する者であつて、当有価証券の譲渡に関する行につき、当該外国
社を代理する権限を有するもの(同条において「発行者の代理人」という。を定めなければならない。
(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務
第二条の三 格機関投資家向け証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知
つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない
(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)
第二条の四 法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に該当することとする
一 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘をいう。以下この条におい
て同じ。)が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に係る有価証券(令第一条の四第一号に掲げる有価証券に限るの発行者で
る会社に対して行われる場
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二 適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が法第四条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取
得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われる場
(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)
第二条の五 第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定
場有価証券をいう。以下同及び特定店頭売買価証券(令第二条の十の四第三項第二号に規定す特定店頭売買有価証券をい
う。以下同じ)とする
(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等
第二条の六 第二条の十二の四第一項に規定する有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に
掲げる書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない
一 定款又はこれに準ずるもの
二 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その
所有者の名簿。次項第一号において同じ)の写し
2 令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算し
た数とする。
一 内国会社の発行する有価証券 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び直前事業年度の開始の日前二年以内に開
始した事業年度(次号において「基準事業年度」という。全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の
二 外国会社の発行する有価証券 基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十
四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非
居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。を除く。の数
3 第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければなら
ない
(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)
第二条の七 法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 当該特定投資家向け有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。第
九条第二項第一号ヲ()及び(3)におて同じ。であり、かつ当該発行者の総株等の議決権の百分の五を超える議決
係る株式若しくは出資自己若しくは他人名義をもつて所有する(以下この条におて「特定役員」という若しくは当該
定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条において同じ。に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場
二 当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義を
もつて所有する会社に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合
 法第四条第三項第三号に当することとなつた有証券の所有者(当該有価証の発行者を除く。が、当該価証券(同号に該
ることとなつた日前か所有するものに限について、当日から起算して一年を過する日までの間特定投資家等取得有価
証券一般勧誘を行う場
 特定役員とその被支配法人等が合せて他の法人等(法人その他の体をいう。以下この条においてじ。の総株主等の議決権の
分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支
配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する
3 第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又
は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
 第一項第一号及び第二号の議決権総株主等の議決権を除く。には社債等振替法第百四十七条第一項又第百四十八条第一項(
らの規定を社債等振替法第百三十五条第一項において用する場合を含む)の定により発行者に対抗するとができない株式
出資に係る議決権を含み、二項の場合における議決権総株主等の議決権を除には、社債等振替第百四十七条第一項又は第
百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十
六条(第二号に係る部分に限る)において準用する場合を含む)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議
決権を含むものとする
(同一種類の有価証券
二条の八 第四条第三項第三号に規定る内閣府令で定めるものは、定義府第十条の二第一項各号に掲げる有価証券区分に応じ、
当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
(暗号資産又は電子決済手段の換算等)
第二条の九 の府令の規定により作成することとされている書類中、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十
四項に規定する暗号資産又は同条第五項に規定する電子決済手段をもつて数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数
量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たつて採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産又は電子決済手段の名称及
び概要を記載しなければならない。
 法第二条の二及び令第一条の二十三にめるもののほか、暗号等資産(法第条第二十四項第三号の二に規定する暗号資産をいう。
下同じ。は、この府令の規の金銭又は取引に係る金銭みなして、この府令の定を適用する。ただし、こ府令の規定により
成することとされている書類に記載する事項のうち貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に記載された事項に準拠する
ものに係る規定の金銭又は取引に係る金銭については、法第百九十三条に規定する内閣府令の定めるところによる。
(氏名の記載
第二条の十 の府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二
年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう)及び名を括弧書で併せて記載することができる
(届出書提出期限の特例)
第三条 法第四条第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする
一 株券(優先出資証券を含む。以下同じ。新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証
二 時価又は時価に近い一定の価格により発行する株
三 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社
債券
 法第二十四条第一項第一及び第二号(これらの規定法第二十七条において用する場合を含む。以下同に掲げる有価証券
の発行者である会社(指定法人を含む以外の会社(指定法人を含む。の発行する有価証券(前三号に掲げるもの及び本邦以外の地
域の金融商品取引所において上場されているものを除く。
5
五 会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てに係る新株予約権証券であつて、取引所金融
商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。第十四条の十四の二第一項第一号及び第十九条第二項第二号の二
において同じ)において売買を行うこととなるも
(有価証券通知書
第四条 法第四条第六項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第一号様式、外国会社にあつては第六号様式により
作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2 有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 内国会社 次に掲げる書類
イ 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為
ロ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等(監査等委員会設置会社において会社法第三百九十九条の十三第五項若しくは第六項
の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び当該取締役の決定とし、指名委員会等設
置会社において同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定があつたときは当該取締役会の決議及び
該執行役の決定とる。以下同じ)若くは株主総会決議があつた場合おける当該取締役の議事録(同第三百七十条
規定により取締役会の決議があつたものとみなされる場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面又は同法第三百九十九
条の十三第五項若しくは第六項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定があつたことを証する書面(当該取締役会の議事
を含む。若しくは法第四百十六条第項の取締役会決議による委任にづく執行役の決定あつたことをする書面(当
締役会の議事録を含む以下同じの写若しくは株主総会議事録(同法第三百十条第一項の規定にり株主総会の決議
あつたものとみなれる場合には、当場合に該当すことを証する書面以下同じ写し若しくは優先資法第六条第一項
規定する行政庁の可(以下「行政庁認可」というを受けたことを証る書面(会社法第十二条に規定る発起人全員
同意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書
ハ 当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見
二 外国会社 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類(定款については、会社法第二十七条各号又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四十四条第二項に掲げ
る事項に相当する事項が記載されたもの、寄附行為については、同項に掲げる事項に相当する事項が記載されたもの。以下外国会社
の添付する定款又は寄附行為について同じ。
ロ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する
書面
3 前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
4 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする
一 有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券
は法第二条第一項第十号に掲げる有価証のうちこれらの有価証の性質を有するもに限る。以下この項にいて同じの所
有者である当該有価証券の発行
二 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者であつて、次に掲げる者
イ 当該有価証券の発行者の子会社等(法第二十九条の四第四項に規定する子会社その他これに準ずる法人をいう。ハ及び第十一条の
第二号ロにおいてじ。又は主要株主法第百六十三第一項に規定する要株主をいう。ハび第十一条の第二号ロにお
て同じ。
ロ 当該有価証券の発行者の役員(法第二十一条第一項第一号に規定する役員をいう。以下この号、第十一条の四第二号ロ及び第十九
第二項第十二号のにおいて同じ)又発起人(当該行者の役員又は株のいずれにも該当ない期間が連して五年を超
る発起人を除く。第十一条の四第二号ロ(2)において同じ。
 当該有価証券の発行の子会社等又は主株主(法人である場合限るの役員又発起人その他これ準ずる者(当該子会社
等又は主要株主である法人の役員又は株主その他の構成員のいずれにも該当しない期間が連続して五年を超える発起人その他これに
準ずる者を除く。第十一条の四第二号ロ(3)において同じ。
ニ 当該有価証券の発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合においては、イからハまでに掲げる者に類するも
三 当該有価証券を他の者に取得させることを目的として前二号に掲げる者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等
四 有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く)に該当する金融商品取引業者
五 法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき取得した新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券であつて有価証券であるも
をいう。以下この号及第十一条の四第二ホにおいて同じ。又は該新株予約権証券係る新株予約権を行使ることにより
得した有価証券に係る有価証券の売出しを行う金融商品取引業者等(法第二条第六項第三号に規定する契約を行う引受人に該当するも
のに限る
5 法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、千万円から当
新株予約権証券に係る新株約権の行使に際して払い込べき金額の合計額を控した額。第十四条の十一第項において同じ。
する
(変更通知書
第五条 有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載さ
れた内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等
に提出しなければならない
(開示が行われている場合
第六条 法第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該有価証券と同一の発行に係る有価証券について既に行われた売出し又は当該有価証券と同種の有価証券(定義府令第十条の二第
一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該有価証券と同一である他の有価証券をいう。以下この条におい
同じについてに行われた募集若しく売出しに関する法四条第一項から第三項での規定による届がその効力を生じてい
る場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。
二 当該有価証券又は当該有価証券と同種の有価証券の募集又は売出しについて既に行われた法第二十三条の三第一項の規定による登録
がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る有価証券のいずれかの募集又は売出しについて発行登録追補書類が既に提出されてい
る場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。
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三 当該有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同条第三項(法第二十七条において準用
る場合を含む。以下同の規定により当該有価証券が法二十四条第一項第一号は第二号に掲げる価証券に該当すること
となつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合
 当有価が法二十条第項第号(二十条にいて用す合をむ。下こ号及十六の三おい
に掲げる有価券に該当する場合で、項の規定により同第四号に該当することなつた事業年度以のいずれかの事業年度
に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受け
ている場合を除く
(外国会社の代理人)
第七条 外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項又は第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同
じ。の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する
であて、募集は売しの出にするの行につ、当外国を代する限をするを定なけばな
い。
2 外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。以下この項
おいて同じ。を提出する場には、本邦内に住所を有す者であつて、当該発行録書又は当該発行登録追補類の提出に関する
切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない
3 外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当
該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
一 法第二十四条第一項又は第三項の規定による有価証券報告
二 法第二十四条第八項の規定による外国会社報告書
三 法第二十四条の四の二第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む)の規定による確認書
四 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社確認
五 法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書
六 法第二十四条の五第四項の規定による臨時報告書
七 法第二十四条の五第七項の規定による外国会社半期報告書
八 法第二十四条の五第十五項の規定による外国会社臨時報告
九 前各号に掲げる書類の訂正に係る書
十 令第四条第一項の規定による承認申請書
(有価証券届出書の記載内容等
第八条 法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定め
る様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一 発行者が内国会社である場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く 第二号様
二 発行者が内国会社であつて法第五条第二項の規定による有価証券届出書を提出しようとする場合 第二号の五様
三 発行者が内国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第二十七条の四
第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき(前号に掲げる場合を除く。 第二号の六様
四 発行者が外国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。 第七号様
五 発行者が外国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第二十七条の四
第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき 第七号の四様
 前項の規定にかかわらず、本邦の融商品取引所に発行株式を上場ようとする会社(指定法人を含。以下この項において同じ
又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品
引業会のによ発行式の集又売出行うめ、第五第一規定より価証届出提出ようする
(内国会社に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により、有価証券届出書三通を作成し、財務局長等
に提出しなければならない
一 当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当しない場合又は株式交付に際して行われるも
のでない場合 第二号の四様式
二 当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当する場合又は株式交付に際して行われるもの
である場合 第二号の七様
(密接な関係を有する者の要件等)
第八条の二 第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、当該会社が財務諸表等規則第八条第四項各号に掲げる会社等に該
当することとなる場合の同項各号に規定する他の会社等に該当することとする。
 法五条一項二号規定内閣令でめる社そ他の体は財務表等第一第三第五に規する社等
る。
(有価証券届出書等の記載の特例)
九条 第五条第一項ただし書(法二十七条において準用する場合含む。以下この条において同じ)に定する内閣府令で定め
場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第
十七条において準用する場を含む。に規定する内閣府で定める事項は、当該号に掲げる場合の区分に応当該各号に定める
項とする
一 時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券、有価証券信託受益証券のうち受託有価証券が株券であるもの又は預託証券で株
券を表示するもの(第五号において「株券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項
イ 発行価格
ロ 資本組入
ハ 申込証拠
ニ 申込取扱場所
ホ 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。の氏名又は名称及びその住
ヘ 引受株式数及び引受けの条
二 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券
につき、当該株券の発行価格又は当該新株予約権証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項
イ 発行価格
7
ロ 申込証拠
ハ 申込取扱場所
ニ 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。の氏名又は名称及びその住
ホ 引受新株予約権数及び引受けの条件
ヘ 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
ト 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価
チ 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
リ 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
三 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社
債券につき、当該株券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事項
イ 発行価格
ロ 利率
ハ 申込証拠
ニ 申込取扱場所
ホ 利息の支払場
ヘ 新株予約権の発行価格
ト 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
チ 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価
リ 新株予約権の行使により株券を発行する場合における当該株券の発行価格のうちの資本組入額
ヌ 新株予約権の行使請求の受付場所、取次場所及び払込取扱場所
ル 引受人(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。の氏名又は名称及びその住
ヲ 引受金額及び引受けの条件
 社債管理者(社債管補助者を含む。以同じ又は社債管理会社の名称(社債理補助者にあつて、氏名又は名称)及び
その住所
カ 社債管理者又は社債の管理会社の委託の条件
三の二 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権
付社債券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 前号イからホまで及びルからカまでに掲げる事項
四 社債券(前二号に規定する新株予約権付社債券を除く。、社会医療法人債券、学校債券又は学校貸付債権(第六号において「社債券
等」という。につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 前号に定める事項
四の二 コマーシャル・ペーパーにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 第二号イに掲げる事
四の三 カバードワラントにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合 次に掲げる事
イ 第二号イ、ロ及びニに掲げる事
ロ オプション行使請求の受付場所及び取次場所
五 時価又は時価に近い一定の価格により売出しを行う株券等又は新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要が
ある場合 次に掲げる事項
イ 売出価格
ロ 申込証拠
ハ 申込受付場所
ニ 売出しの委託を受けた者(元引受契約を締結する金融商品取引業者のうち主たるものを除く。の氏名又は名称及びその住
ホ 売出しの委託契約の内
五の二 時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権
証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 前号に定める事
六 社債券等、コマーシャル・ペーパー又は外国譲渡性預金証書につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合 第五号
に定める事項
七 第八条第二項の規定により株券の募集を行うための有価証券届出書を提出しようとする場合(第九号に掲げる場合に該当する場合を
除く 第一号に定める事
八 第八条第二項の規定により株券の売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合(次号に掲げる場合に該当する場合を
除く 第五号に定める事
九 本邦の金融商品取引所が株券をその売買のため上場することを承認する前に第八条第二項の規定により当該株券の募集又は売出しを
行うための有価証券届出書を提出しようとする場合において、当該株券に対する投資者の需要の状況に関する調査を目的として当該募
集又は売出しを行う必要があるとき 次に掲げる事項
イ 第一号又は第五号に定める事項
ロ 発行数又は売出数及び売出価額の総
 電子記録移転権利(法第条第二項第三号及び第号に掲げる権利に該当するのに限るにつき、の発行価格又は売出価格の
決定前に募集又は売出しを行う必要がある場合 次に掲げる事
イ 発行価格又は売出価格
ロ 申込証拠
(少額募集等に該当する有価証券の募集又は売出し)
九条二 第五第二に規る発価額は売価額総額五億未満有価の募又は出し内閣令でめる
は、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約
証券係る予約の行使際し払いむべ額の計額合算金額五億上とる場にお当該集又
出し
二 募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は
売出し(法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出
にしたものを除く)にる当該有価証券と一の種類の有価証券(の条において新株約権付社債券は、第一第二号の規定
8
かわらず、同条第一号に掲げる有価証券同一の種類の有価証券みなす。の発行価又は売出価額の総額を算した金額が
億円以上となる場合における当該募集又は売出し
 募集(令第一条の六に定る要件に該当することによ募集に該当することとつた場合に限る。に係る有証券の発行価額の
額に、当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が五億円以上とな
る場合における当該募
の二 売出し(令第一条のの三に定める要件に該当すことにより売出しに該することとなつた場合に限に係る有価証券の
売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売出価額の
総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該売出
 同一の種類の有価証券でその行価額又は売出価額の総額五億円未満である二組以上の募又は売出しが並行して行わ、かつ、
これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が五億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は
売出
五 発行価額若しくは売出価額の総額が五億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並
行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
(組込方式による有価証券届出書)
第九条の三 法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする
2 法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価
証券報告書とする
一 内国会社 第三号様式又は第四号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告
二 外国会社(法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出した外国会社以外のものに限る。 第八号様式又は第九号様式
より作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書
三 外国会社(前号に掲げる外国会社以外のものに限る。 法第二十四条第八項の規定により関東財務局長に提出した外国会社報告
3 前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が株式移転(当該者の最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日
二年三月内に行われたもの限るにより設立さた株式移転設立完全親社(会社法第七百七十三条一項第一号に規定する株式
転設立完全親会社をいう。下同じ。であり、かつ、次掲げる要件のいずれか該当する場合には、法第五第三項に規定する
閣府令で定める期間は、当該株式移転により株式移転完全子会社(会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社を
いう。以下同じとなつた会社(以下この項において「当該株式移転完全子会社」という。)のうち、当該株式移転の日の前日におい
第五条第四項各号に掲げる要件全て満たしていた会社(以この項及び第十条第一項第号ハにおいて「適格株式移転完子会社」
という。)が当該株式移転の日前に提出した直近の有価証券報告書(適格株式移転完全子会社が二以上ある場合は最初に提出されたもの)
の提出日から当該有価証券届出書を提出しようとする日までの期間とし、法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定
めるものは、当該期間中において適格株式移転完全子会社及び当該株式移転設立完全親会社が提出した有価証券報告書(前項に規定する
ものに限る。とすることができる。
 当株式の日前日おいその格株転完子会の数その株式転完子会の数分の以上あつ
と。
二 当該株式移転の日の前日においてその適格株式移転完全子会社の株主の数の合計数がその当該株式移転完全子会社の株主の数の合計
数の三分の二以上であつたこと
4 第一項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち第二項に規定するものを提出している者又は前項に規定する期間継続して有価証
報告書のうち同項に規定するもを提出している者が、有価券届出書を提出しようとす場合には、法第五条第三項の規により、
内国会社にあつては第二号の二様式、外国会社にあつては第七号の二様式により有価証券届出書を作成することができる
(参照方式による有価証券届出書)
九条の四 第五条第四項各号(こらの規定を法第二十七条におい準用する場合を含む。以下同じ)にげる要件の全てを満た
者が、有価証券届出書を提出しようとする場合(法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準のうち第五項第四号に掲げる基
に該当する場合は、社債券係る有価証券届出書を提出ようとするときに限るには、法第五条第四項の規により、内国会社
あつては第二号の三様式、外国会社にあつては第七号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。
2 法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
3 法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。
4 前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が前条第三項に規定する場合に該当するときには、法第五条第四項
第一号に規定する内閣府令で定める期間は前条第三項に規定する期間とし、同号に規定する内閣府令で定めるものは前条第三項に規定す
る有価証券報告書とすることができる。
5 法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げる基準とする。
一 有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商品取引所に上場されている株券(特定上場有価証券を除く。以下この項にお
て「上場株券」という又は認可金融商品引業協会に店頭売買有証券として登録さている株券(特定店頭買有価証券を
く。以下この項において「店頭登録株券」という)を発行しており、かつ、次のいずれかの場合に該当すること
イ 上場日等(当該者の発行する株券が、上場株券である場合にあつては法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当すること
となつた日、店頭登録株券である場合にあつては同項第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日をいう。以下この号におい
同じが当有価証券届出書の出日の三年六月前日以前の日でる場合において、該者の発行済株券ついて、当該有価
券届出書の提出日六月前の日から提日の前日まで間のいずれかの日以下この項におい「算定基準日という。以前
年間の金融商品市場における売買金額又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額(以下この号において「売買金額」という。
の合計を三で除して得た額が百億円以上であり、かつ、三年平均時価総額(当該算定基準日、その日の属する年(以下この項におい
「算定基準年」とう。の前年の応当及び当該算定準年の前々年の応日における時価総(金融商品市における時価
又は認可金融商品引業協会の発表す時価総額をい。以下この項におて「時価総額」とう。の合計をで除して得た
をいう。以下この項において同じ。が百億円以上であること。
ロ 上場日等が当該有価証券届出書の提出日以前三年六月前の日後の日で二年六月前の日以前の日である場合において、当該者の発行
済株券について、算定基準日以前二年間の売買金額の合計を二で除して得た額が百億円以上であり、かつ、二年平均時価総額(当該
定基準日及び算定準年の前年の応当における時価額の合計を二で除て得た額をいう。下この項におて同じ。が百
円以上であること
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ハ 上場日等が当該有価証券届出書の提出日の二年六月前の日後の日である場合において、当該者の発行済株券について、算定基準日
以前一年間の売買金額が百億円以上であり、かつ、基準時時価総額(当該算定基準日における時価総額をいう。以下この項において
同じ)が百億円以上であること
ニ 当該者の発行済株券について、三年平均時価総額(上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日で二年六月前
日以日でる場は、年平価総、上等が該有券届書の日の年六の日の日る場
は、基準時時価総額)が二百五十億円以上であること
ホ 当該者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類
を提出することにより発行し、又は交付された社債券の券面総額又は振替社債の総額が百億円以上であること。
ヘ 法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債券(新株予約権付社債券を除く。を既に発行していること。
二 前号イに規定する上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日であり、かつ、有価証券届出書を提出しようとす
る者が同号イ中「法第二十四条第一項第一号」を「法第二十四条第一項第二号」に同項第二号」を「同項第一号」に又は認可金
商品取引業協会の発表る売買金額」を「び認可金融商品取引業会の発表する売買額」に、又は認可金融品取引業協会
発表する時価総額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」に読み替えた後の同号イからニまでのいずれかの場合に該
当すること。
三 有価証券届出書を提出しようとする者が、指定外国金融商品取引所に上場されている株券を発行しており、かつ、当該者の発行済株
について、外国金融商市場(法第二条第項第三号ロに規定する国金融商品市場をう。以下同じおける基準時時価総額
が千億円以上であること。
四 第一号ホの場合に該当すること(前三号に該当する場合を除く
(コマーシャル・ペーパーに係る参照方式の利用適格要件の特例)
第九条の五 マーシャル・ペーパーの発行者が当該コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しに係る有価証券届出書を提出しようとする
場合には、当該発行者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録
追補書類を提出することにより発行し、又は交付されたコマーシャル・ペーパーの発行価額又は売出価額の総額が百億円以上である場合
にも、法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準を満たすものとする。
(外国会社届出書の提出要件)
第九条の六 第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社又は届出書提
出外国者をいう。以下同じが同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。の規定による届出書に代えて外国
社届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認
める場合とする。
2 法第五条第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 外国金融商品市場を開設する者
二 外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市
場をいう。第十四条の十四の二第一項第二号において同じ)の性質を有する市場を開設する者
(外国会社届出書の提出等
第九条の七 第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、同項第一号に掲げる書類(第七号の
五様式により作成したものに限る。同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を
む。に規定する補足書類をいう。第十一条の三第二項第一号及び第十二条第一項第二号において同じ)三通を関東財務局長に提出し
ければならない。
2 法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるも
のは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 第七号様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ 第二部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容
ロ 第二部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「3 事業等のリスク」
 第二部 企業報」のうち、イ及びロ掲げる項目以外の目であつて、届出書提外国会社が公益又投資者保護のため必要
かつ適当なものと認める項
二 第七号の四様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ 第三部 発行者情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容」
ロ 第三部 発行者情報」の「第3 事業の状況」の「3 事業等のリスク
 第三部 発行情報」のうち、イ及びに掲げる項目以外項目であつて、届出書出外国会社が公益は投資者保護のため必
要かつ適当なものと認める項目
3 法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める
のは、前項各号に掲げる様による有価証券届出書に記すべき事項(第七号様にあつては「第一部 証券報」第七号の四様
にあつては「第一部 証券情報」及び「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報」に記載すべき事項を除く。次項第
二号において「発行者情報」という。であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。のう
ち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要
約の日本語による翻訳文を添付すること)とする
4 法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 不記載事項(第二項各号に定める事項を除く)を日本語又は英語によつて記載したも
二 発行者情報と当該事項に相当する外国会社届出書の記載事項との対照表
(有価証券届出書の添付書類)
第十 第五条第十三項(法第二十条において準用する場合を含むの規定により有価証券届出書に添付べき書類(次条におい
添付書類」というとして内閣府令でめるものは、次の各号に掲げる有価証券届出の区分に応じ、当該各号に定める書類とする
の場合において、第四号ホらトまで(第五号から第八までにおいて引用する合を含むに掲げる類を有価証券届出書に添付
できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができる
一 第二号様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書
イ 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為
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ロ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは
当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面(会社法第三十二条第一項に規定する発起人全員の同
意があつた場合には、当該同意があつたことを知るに足る書面)又はこれらに類する書面
 当該有価証券の発行よる会社(指定法を含む。の資本金の額変更につき、行政の許可、認可又は承認必要とする場
における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書
ニ 当該有価証券が社債、社会医療法人債、学校債券若しくは学校貸付債権(第四号及び第十七条第一項において「社債等」という。
又はコマーシャル・ペーパーであつて保証が付されている場合には、次に掲げる書面
1) 当該保証を行つてる会社(指定法人及び合等を含む。以下「保会社」というの定(法人以外の組合等でる場
は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録
の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続がとられたことを証する書
(2 当該保証の内容を記載した書
 当該有価証券がカバドワラントであつて当カバードワラントに表されるオプションに係契約が締結されている合には、
当該契約の契約書の写
ヘ 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要
な契約の契約書の写し
ト 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
二 第二号の二様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書
イ 前号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の組込書類に含まれていない場合に
限る
ロ 前号ロからトまでに掲げる書類
ハ 当該有価証券届出書の提出者が第九条の三第三項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出してい
る者である場合には、次に掲げる事項を記載した書面(同項第一号に掲げる要件に該当する場合は(2)を除く
(1 当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金及び事業の内
(2 同項に規定する株式移転の日の前日における当該提出者の当該株式移転完全子会社及び適格株式移転完全子会社の株主
(3 当該株式移転の目的
(4 当該株式移転の方法及び当該株式移転に係る当該適格株式移転完全子会社の株主総会の決議の内
三 第二号の三様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書
イ 第一号イに掲げる書類(第十七条第一項ただし書の規定により、当該書類が当該有価証券届出書の参照書類に含まれていない場合
に限る。
ロ 第一号ロからトまでに掲げる書
ハ 当該有価証券届出書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書
ニ 当該有価証券届出書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、前号ハに掲
げる書面
ホ 当該有価証券届出書において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた場
合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該有価証券届出書の
参照書類に含まれている場合を除く)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載すること
ができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ヘ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
三の二 第二号の四様式により作成した有価証券届出書 第一号に定める書
三の三 第二号の五様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書
イ 第一号に定める書
 提出会社が組織再編(法第二条の三第項に規定する組織再編をいう。を行う会以外の会社である場合は、当該組織
編成を行う会社の定款
三の四 第二号の六様式により作成した有価証券届出書 前号に定める書類
三の五 第二号の七様式により作成した有価証券届出書 第三号の三に定める書
四 第七号様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書
イ 第一号に定める書
 当有価届出に記れた該有証券書を出しうと外国社(このにおて「外国社」
う。の代表者が当該有価証券の募集又は売出しの届出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券の募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を
代理する権限を付与したことを証する書
ニ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であること及び当該有価証券届出書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であるこ
とについての法律専門家の法律意見
ホ 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する
書面
ヘ 当該外国会社が金融商品取引業者との間に締結した元引受契約の契約書の写
ト 当該有価証券が社債等である場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をす
る職務を委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
五 第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る 次に掲げる書
イ 第二号イ及びロに掲げる書
ロ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ 前号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書
五の二 第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る 次に掲げる書類
イ 第一号ロ及びハに掲げる書
ロ 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
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ハ 前号ロに掲げる書
六 第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る 次に掲げる書
イ 第三号に定める書
ロ 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ハ 第五号ロに掲げる書類
六の二 第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る 次に掲げる書類
イ 第一号ロ及びハに掲げる書
ロ 第三号ハからヘまでに掲げる書
ハ 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ニ 第五号ロに掲げる書類
七 第七号の四様式により作成した有価証券届出書 次に掲げる書
イ 第三号の三に掲げる書
ロ 第四号ロからトまでに掲げる書
八 外国会社届出書 次に掲げる書
イ 第一号ロ、ハ及びヘに掲げる書
ロ 第四号ロ、ハ及びホからトまでに掲げる書類
ハ 第三号の三ロに掲げる書類(第八条第一項第五号に掲げる場合に該当する場合に限る
ニ 第五号ロに掲げる書類
2 次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。
一 前項第四号、第五号、第六号及び第七号に定める書類であつて日本語により記載されていないもの 日本語による翻訳文
二 前項第五号の二、第六号の二及び第八号に定める書類であつて日本語又は英語により記載されていないもの 日本語又は英語による
翻訳
(有価証券届出書の自発的訂正
十一条 提出した有価証券届出書又その添付書類につき、法第七条一項(法第二十七条において準する場合を含む。の規定に
り訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする
一 当該提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容
を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと
二 当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと
三 第九条各号に定める事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつき、その内容が決定したこと
(外国会社訂正届出書の提出要件)
十一条の二 法第七条第二項(法第十七条において準用する場合をむ。次条第二項において同じ。におて準用する法第五条第
項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第二号に規定する外国におい
開示をいう。第十七条の八び第十八条の四において同が行われてい当該訂正届出書に類する書であつて英語で記載された
の(次条第一項において「国会社訂正届出書」というを提出することを、そ用語、様式及び作成方法にらし、金融庁長官
公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社訂正届出書の提出等
第十一条の三 九条の七の規定は、届出書提出外国会社が外国会社訂正届出書を提出する場合について準用する。
2 法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載し
たものとする
一 訂正の対象となる外国会社届出書及びその補足書類の提出
二 訂正の理
三 訂正の箇所及びその内
(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)
十一条の四 法第十三条第一項(法二十三条の十二第二項において用する場合を含むに規する内閣府令で定めるものは、次の
号にげる証券売出とす。たし、有価券の出し関し第二条第項に定す定操取引行う
は、この限りでない。
一 法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当しないもの
二 次に掲げる有価証券の売出しに該当しないも
イ 有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証
又は法第二条第一第十七号に掲げる価証券のうちれらの有価証券の質を有するものにる。以下このにおいて同じ
の所有者である当該有価証券の発行者が行う当該有価証券の売出し
ロ 有価証券の売出しに係る有価証券の所有者が次に掲げる者に該当する場合における当該有価証券の売出
(1 当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主
(2 当該有価証券の発行者の役員又は発起
(3 当該有価証券の発行者の子会社等又は主要株主(法人である場合に限る。の役員又は発起人その他これに準ずる者
(4 当該有価証券の発行者が外国会社その他の会社以外の者の場合においては(1)から(3)までに掲げる者に類するも
ハ 当該有価証券を他の者に取得させることを目的としてイ及びロに掲げる者から当該者が保有する当該有価証券を取得した金融商品
取引業者等が行う当該有価証券の売出し
 有価証券の売出しにる引受人(法第二第六項第一号に規定す行為を行う者を除に該当する金商品取引業者等が行う
当該有価証券の売出し
ホ 法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき新株予約権証券を取得し、又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使するこ
により有価証券を得した金融商品取業者等(同号規定する契約を行引受人に該当するのに限る行う当該新株予約
権証券又は当該有価証券に係る有価証券の売出し
(目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)
第十一条の五 第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする
一 当該新株予約権証券に関して法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行つた日
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二 令第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供される前号に規定する届出に係る事項をインターネットに
おいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力
することによつて当該情報の内容を閲覧することができるもの
三 当該新株予約権証券の発行に関する問合せを受けるための発行者の連絡
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容
第十二条 法第十三条第二項第一号イ(1)法第二十七条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各
に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する
場合を含む。以下同じ)の規定及び第二十一条第二項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
一 内国会社 次に掲げる事項
イ 第二号様式第一部から第三部までに掲げる事
ロ 第二号の二様式第一部から第六部までに掲げる事
ハ 第二号の三様式第一部から第五部までに掲げる事
ニ 第二号の四様式第一部、第二部及び第四部に掲げる事
ホ 第二号の五様式第一部から第六部までに掲げる事
ヘ 第二号の六様式第一部から第四部まで及び第六部に掲げる事項
ト 第二号の七様式第一部から第三部まで、第五部及び第六部に掲げる事項
二 外国会社 次に掲げる事項
イ 第七号様式第一部から第三部までに掲げる事
ロ 第七号の二様式第一部から第六部までに掲げる事
ハ 第七号の三様式第一部から第五部までに掲げる事
ニ 第七号の四様式第一部から第四部まで及び第六部に掲げる事項
ホ 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、イに掲げる事項に相当する事項
ヘ 外国会社届出書及びその補足書類の記載事項のうち、ニに掲げる事項に相当する事項
(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項
第十三条 法第十三条第二項第一号イ(2)法第二十七条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各
に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定めるものとする
一 届出目論見書 次に掲げる事項
 当目論に係有価の募又は出しし、第四第一ら第項ま規定よる出がれてる場
は、当該届出がその効力を生じている旨
ロ 当該有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動によ
り影響を受けることがある
 法第十三条第三項(第二十七条におい準用する場合を含む。下同じ。の適用をける場合には、第十条一項第三号ハ
らヘまでに掲げる書類に記載された事項
二 届出仮目論見書 次に掲げる事
イ 当該届出仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われている場
合には、当該届出をした日及び当該届出の効力が生じていない
ロ 当該届出仮目論見書に記載された内容につき、訂正が行われることがある旨
ハ 前号ロ及びハに掲げる事項
 前項第一号ハに掲げる事項(同項二号において引用する場合を含は、届出目論見書又は出仮目論見書の参照情報の次に、そ
れ以外の事項は、届出目論見書若しくは届出仮目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない
(既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)
第十四条 法第十三条第二項第一号ロ(2)法第二十七条において準用する場合を含む。に規定する内閣府令で定めるものは、次の各
に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする
一 届出目論見書 次に掲げる事項
イ 有価証券の売出しに係る目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない旨
ロ 当該有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動によ
り影響を受けることがある
ハ 法第十三条第三項の適用を受ける場合には、第十条第一項第三号ハからヘまでに掲げる書類に記載された事
二 届出仮目論見書 次に掲げる事
イ 有価証券の売出しに係る仮目論見書の場合には、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われていない
ロ 記載された内容につき、訂正が行われることがある旨
ハ 前号ロ及びハに掲げる事項
 前項第一号ハに掲げる事項(同項二号において引用する場合を含は、届出目論見書又は出仮目論見書の参照情報の次に、そ
れ以外の事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない
(発行価格等の公表の方法
十四条の二 法第十五条第五項及び二十三条の十二第七項(これら規定を法第二十七条において準する場合を含む。に規定す
内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする
一 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日
刊新聞紙(次号において「日刊新聞紙」という。のうち二以上に掲載する方
二 日刊新聞紙のうち一以上に掲載し、かつ、発行者又はその有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようと
する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方
三 発行者(発行者が外国会社である場合にあつては、当該外国会社又は第七条第一項若しくは第二項の規定により当該外国会社を代理
する権限を有する者)及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備え
られたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売
り付けようとする際に、その相手方に対し、発行価格、利率又は売出価格及び払込金額を電話その他の方法により直接に通知する場合
に限る。
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 前項第二号及び第三号に掲げる電気通回線を通じて閲覧に供する方法にあつて、その有価証券を募集又は売出しにり取得させ、
又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない
(新株予約権証券に準ずる有価証券等)
第十四条の二の二 第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする
一 新株予約権付社債
二 外国の者の発行する新株予約権証券
2 法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、外国の者に対する新株予約権とする。
(発行登録書の記載内容等
第十四条の三 法第二十三条の三第一項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、内国会
社のうち第一条第一号ロに掲げる有価証券(法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券を除く又は同号ハ、ニ、ト、ヲ、
ワ若しくはヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号の二様
式、外国会社にあつては第十四号様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
2 法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに内国会社に
あつては第十一号の二の二様式、外国会社にあつては第十四号の四様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければな
らない。
(発行登録書の添付書類)
十四条の四 法第二十三条の三第二(法第二十七条において準用す場合を含む。に規定する内閣府令でめる書類(次条におい
「添付書類」という。は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
一 第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
イ 定款(第十七条第一項ただし書の規定により、当該発行登録書の参照書類に含まれていない場合に限る
ロ 当該発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書
 当発行書にいてすべ旨記され価証報告の提以後の(又は2)掲げ情がじた
当該(1)又は()に規定する重要事実の内容を記載た半期報告書、臨時報書又は訂正報告書当該発行登録書の照書
類に含まれている場合を除く。における当該重要な事実の内容を記載した書
(1 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載すること
ができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ニ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
ホ 当該発行登録書の提出者が第九条の四第四項の規定により法第五条第四項第一号の要件を満たしている場合には、第十条第一項第
二号ハに掲げる書
二 第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
 当該発行登録書に記された当該外国会(当該発行登録書を提する外国会社をい。以下この号においてじ。の代表者
当該発行登録に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与した
ことを証する書面
ニ 当該発行登録が適法であることについての法律専門家の法律意見書
 発行登録書(訂正発行登録書を含。第十四条の十一第二項及び第四条の十二第一項において同じ)に、次の各号に掲げる発
登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。
一 第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
イ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは
当該株主総会の議事録の写し又はこれらに類する書面
ロ 第十条第一項第一号ニに掲げる書面
二 第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 当該発行登録書を提出する外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録書に係る発行登録追補書類の提出に関する一切
の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付与したことを証する書
ハ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ニ 第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書
3 第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければなら
ない。ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書を提出する場合であ
つて、第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳
文を付さなければならない
(訂正発行登録書の提出事由等
第十四条の五 提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第二十三条の四に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣
府令で定める事情は、次に掲げる事情とする
一 記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。
二 記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと
三 記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があつたこと。
四 記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと
 法第二十三条の四の規定により訂発行登録書を提出しようとする行登録者(同条に規定する発行録者をいう。以下同じは、
内国会社にあつては第十一号の三様式、外国会社にあつては第十四号の二様式により訂正発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出し
なければならない
3 法第二十三条の四の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものと
して内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする
一 発行予定額又は発行残高の上限の増
二 発行予定期間の変
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三 有価証券の種類の変更
(発行登録に係る発行予定期間
十四条の六 法第二十三条の六第一(法第二十七条において準用す場合を含む。に規定する内閣府令でめる期間は、発行登録
しようとする者の選択により、一年間又は二年間とする。ただし、コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しの登録の場合にあつては一
年間とする。
(発行登録取下届出書の記載内容)
十四条の七 法第二十三条の七第一(法第二十七条において準用す場合を含む。の規定により発行登録取り下げようとする発
登録者は、内国会社にあつては第十一号の四様式、外国会社にあつては第十四号の三様式により発行登録取下届出書を作成し、財務局長
等に提出しなければならない。
(発行登録追補書類の記載内容等)
第十四条の八 法第二十三条の八第一項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有
価証券の募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロ、ハ、ニ、ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては
第十二号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号の二様式、外国会社にあつては第十五号様式により発行登録追
補書類三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し
十四条の九 法第二十三条の八第一ただし書(法第二十七条におい準用する場合を含む。に規定する内府令で定めるものは、
二条第五項各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする
(発行登録追補書類の提出を要しない有価証券)
第十四条の九の二 令第三条の二の二第四号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債(社債等振替法第百二十七条において準用する
債等振替法第六十六条(第号を除くに規定す振替外債(同条に規定る振替社債及び社債等振替第百十七条において準用す
社債等振替法第六十六条(条第一号イからニまでを除に規定する保業法(平成七年法律第百五)に規定する相互会社の社
債の性質を有するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(第十四条の十六に
おいて「短期外債」という)とする
一 円建てで発行されるものであること
二 各振替外債の金額が一億円を下回らないこと
三 元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがな
いこと。
四 利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
(発行登録追補書類提出期限の特例
十四条の十 法第二十三条の八第三(法第二十七条において準用す場合を含む。に規定する内閣府令でめる場合は、第三条各
に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする
(発行登録通知書の記載内容等
第十四条の十一 第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により提出する発行登録通知書は、内国会社にあつては
第十三号様式、外国会社にあつては第十六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない
2 発行登録通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規
定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く)を添付しなければならない。
一 内国会社 次に掲げる書類
イ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは
当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面
ロ 当該有価証券の募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見
二 外国会社 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 当該有価証券の募集又は売出しが適法であることについての法律専門家の法律意見書
ハ 外国為替及び外国貿易法第二十一条第一項又は第二項の規定による許可を必要とする場合における当該許可を受けたことを証する
書面
3 前項第二号ロに定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
4 第五条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。
5 法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。
(発行登録追補書類の添付書類
十四条の十二 第二十三条の八第項(法第二十七条において準用る場合を含むに規定す内閣府令で定める書類は、次の各号
に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された
書類と同一内容のものを除く。とする。
一 第十二号様式により作成した発行登録追補書類 次に掲げる書
イ 当該有価証券の発行につき取締役会の決議等若しくは株主総会の決議があつた場合における当該取締役会の議事録の写し若しくは
当該株主総会の議事録の写し若しくは行政庁の認可を受けたことを証する書面又はこれらに類する書面
 当該有価証券の発行よる会社(指定法を含む。の資本金の額変更につき、行政の許可、認可又は承認必要とする場
における当該許可、認可又は承認があつたことを知るに足る書
ハ 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた
場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書
類の参照書類に含まれている場合を除く)における当該重要な事実の内容を記載した書類
(1 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載すること
ができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ニ 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面
ホ 第十条第一項第一号ニ、ホ、ヘ又はトに掲げる書
二 第十五号様式により作成した発行登録追補書類 次に掲げる書
イ 前号に定める書類
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ロ 当該発行登録追補書類に記載された当該外国会社(当該発行登録追補書類を提出する外国会社をいう。以下この号において同じ。
の代表者が当該発行登録追補書類の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する
権限を付与したことを証する書
ニ 当該発行登録追補書類の提出が適法であることについての法律専門家の法律意見
ホ 第十条第一項第四号ホからトまでに掲げる書
2 前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、第
九条の三第二項第三号に掲げる者が第十五号様式により作成した発行登録追補書類を提出する場合であつて、前項第二号に定める書類が
日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない
(発行登録目論見書等の特記事項)
第十四条の十三 第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文(法第二十七条において準用する場合を含
む。に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一 発行登録目論見書 次に掲げる事項
イ 当該発行登録目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生じ
ている旨
ロ 当該発行登録目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し替
わることがある旨
ハ 当該有価証券を取得させ、又は売り付ける場合には、発行登録追補目論見書を交付する旨
ニ 当該有価証券が外国通貨又は暗号等資産をもつて表示されるものである場合には、外国為替相場又は暗号等資産の価値の変動によ
り影響を受けることがある
ホ 当該発行登録目論見書に係る発行登録書の提出者が法第五条第四項各号に掲げる要件を満たしていることを示す書面に記載された
事項
 当発行書又当該発行録書おい照すき旨載さ有価券報のう、直のも提出以後
1)又は(2)にげる事情が生じた合(当該(1)又(2)に規定する重要事実の内容を記載た半期報告書、臨報告
書又は訂正報告書が当該発行登録書の参照書類に含まれている場合又は当該訂正発行登録書において参照すべき旨記載されている場
合を除く)における当該重要な事実の内
(1 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載すること
ができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ト 事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移を的確かつ簡明に説明した書面に記載された事項
二 発行登録仮目論見書 次に掲げる事
イ 当該発行登録仮目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第二十三条の三第一項の規定による発行登録がその効力を生
じていない旨
ロ 当該発行登録仮目論見書に記載された内容につき訂正が行われることがある旨及び参照すべき旨記載された参照情報が新たに差し
替わることがある
ハ 前号ハからトまでに掲げる事項
三 発行登録追補目論見書 次に掲げる事項
イ 当該発行登録追補書類において参照すべき旨記載された有価証券報告書の提出日以後次の(1)又は(2)に掲げる事情が生じた
場合(当該(1)又は(2)に規定する重要な事実の内容を記載した半期報告書、臨時報告書又は訂正報告書が当該発行登録追補書
類の参照書類に含まれている場合を除く)における当該重要な事実の内
(1 当該提出日前に発生した当該有価証券報告書に記載すべき重要な事実で、当該書類を提出する時にはその内容を記載すること
ができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
(2 当該有価証券報告書に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
ロ 第一号ニからトまでに掲げる事
 前項各号に定める事項のうち、同第一号ホからトまで(同項第二又は第三号において引用する場を含む。に関する事項及び
項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見や
すい箇所に記載しなければならない
(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等
十四条の十四 第二十三条の十三一項(法第二十七条において準する場合を含む。次項においてじ。に規定する内閣府令で
る事項は、有価証券発行勧等又は有価証券交付勧誘等法第四条第二項に規定る有価証券交付勧誘等をい。以下同じ。が適
機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出
が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合 当該措置
の内
一の二 当該有価証券の有価証券発行勧誘等に令第一条の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合 当該条件の内容
二 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の七の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合 当該
措置の内
二の二 当該有価証券の有価証券交付勧誘等に令第一条の七の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合 当該条件の内容
三 当該有価証券に定義府令第十一条第一項又は第十三条の四第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合 当該
制限の内
四 当該有価証券が定義府令第十一条第二項又は第十三条の四第二項に定める要件に該当している場合 当該要件の内容
2 法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額
総額に、当該適格機関投資向け勧誘を行う日以前月以内に行われた適格機関資家向け勧誘(他の者が行たものを除くに係
る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする
(特定投資家向け勧誘等に係る告知の方法等
第十四条の十四の二 法第二十三条の十三第三項各号に掲げる行為を行う者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める方
法により、次項各号又は第三項各号に掲げる事項を告知しなければならない
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一 取引所金融商品市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 当該取引所金融商品市場を開
設する金融商品取引所を介して行う方法その他の当該金融商品取引所の定める規則において定める方法
二 店頭売買有価証券市場において行う取引又はこれに密接に関連する取引に係る売付け勧誘等を行う場合 当該店頭売買有価証券市場
を開設する認可金融商品取引業協会を介して行う方法その他の当該認可金融商品取引業協会の定める規則において定める方法
三 前二号に掲げる場合以外の場合 自ら、又は他の者に委託して行う方法
2 法第二十三条の十三第三項第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に関し法第四条第一項から第三項までの規定による届出が行われ
ていないこと
二 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当し、又は該当す
ることとなること
二の二 当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の五の二第二項第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しく
は定義府令第十二条第一項第一号ロ(1)又は令第一条の八の二第一号ロ(1)若しくは第二号ロ(1)若しくは定義府令第十三条の
六第一号ロ(1)に規定する措置がとられている場合には、その内
三 当該特定投資家向け取得勧誘又は当該特定投資家向け売付け勧誘等に、それぞれ令第一条の五の二第二項第一号ロ(2)若しくは第
号ロ(2)若しくは定府令第十二条第一第一号ロ(2)若しくは(ii)又令第一条の八の二一号ロ(2)若しくは
第二号ロ(2)若しくは定義府令第十三条の六第一号ロ(2)に規定する条件が付されている場合には、その内
 当特定家向取得誘又当該定投向け付け誘等係る証券有価券交勧誘つい、法四条
項、第五項及び第六項の適用があること
五 法第二十七条の三十一第二項の規定により当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等
情報若しくは当該特定投資家向け取得勧誘若しくは当該特定投資家向け売付け勧誘等に係る有価証券について既に行われた特定投資家
向け取得勧誘若しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から
第三項までの規定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含
む。
六 当該有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること
3 法第二十三条の十三第三項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
一 当該有価証券交付勧誘等に係る有価証券が特定投資家向け有価証券に該当すること。
二 当該特定投資家向け有価証券に関して開示が行われている場合に該当しないこと
三 当該有価証券交付勧誘等が第二条の七第一項各号に掲げる場合に該当するものとして行われる場合には、その旨
四 当該特定投資家向け有価証券の有価証券交付勧誘等について、法第四条第三項、第五項及び第六項の適用があること
五 法第二十七条の三十一第二項の規定により当該有価証券交付勧誘等に係る有価証券について既に行われた特定投資家向け取得勧誘若
しくは特定投資家向け売付け勧誘等に係る特定証券等情報が公表されている場合又は法第二十七条の三十二第一項から第三項までの規
定により発行者等情報が公表されている場合には、その旨及び公表の方法(当該公表に係るホームページアドレスを含む
六 当該有価証券の所有者に対し、法第二十七条の三十二の規定により発行者等情報の提供又は公表が行われること
(少人数向け勧誘等に係る告知の内容等
十四条の十五 第二十三条の十三四項(法第二十七条において準する場合を含む。次項においてじ。に規定する内閣府令で
める事項は、当該有価証券の有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等が少人数向け勧誘(法第二十三条の十三第四項に規定する少人
向け勧誘をいう。に該当すことにより当該有価証券発勧誘等又は有価証券交勧誘等に関し法第四条第一の規定による届出
行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする
一 当該有価証券に定義府令第十三条第一項又は第十三条の七第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合 当該
制限の内
二 前号に掲げる場合のほか当該有価証券が定義府令第十三条第二項若しくは第三項又は第十三条の七第二項若しくは第三項に定める要
件を満たしている場合 当該要件のうち当該有価証券の所有者の権利を制限するものの内
 法二十条の三第項にする閣府で定る場は、該少数向勧誘る有証券発行額又譲渡額の
、当該少人数向け勧誘を行日以前一月以内に行われた人数向け勧誘(他の者行つたものを除く係る当該有価証券と同一種
類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。
(少人数向け勧誘に係る告知を要しない有価証券
第十四条の十六 令第三条の三第三号に規定する内閣府令で定めるものは、短期外債とする。
(有価証券報告書の記載内容等
十五条 法第二十四条第一項又は第項の規定により有価証券報告書提出すべき会社(指定法人を含は、次の各号に掲げる区分
に応じ、当該各号に定める様式により有価証券報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない
一 内国会社 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式
イ 法第二十四条第一項の規定による場合及び同条第三項の規定による場合のうち同条第一項本文(法第二十七条において準用する場
を含。第条のにお同じの規適用受け会社指定人を発行ある価証が同三号
(法第二十七条において準用する場合を含む。第十六条の二において同じ。に掲げる有価証券に該当することとなつたとき(ロに掲
げる場合を除く。 第三号様
ロ 法第二十四条第二項の規定による有価証券報告書を提出しようとする場合 第三号の二様
ハ 法第二十四条第三項の規定による場合のうちイ及びロに掲げる場合に該当しないとき 第四号様式
二 外国会社 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める様式
イ 前号イに掲げる場合 第八号様
ロ 前号ハに掲げる場合 第九号様
(有価証券報告書等の提出期限の承認の手続等)
十五条の二 法第二十四条第一項各号にげる有価証券の発行者である内国会が同項本文に規定する承認を受けようとる場合には、
次の各号に掲げる事項を記載した承認申請書を、財務局長等に提出しなければならない。
一 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
二 当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日
三 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
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四 第三項の規定による承認を受けた場合及び前号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り
得る状態に置くための方法
2 前項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款又はこれに準ずるもの
二 前項第三号に規定する理由を証する書面
3 財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該内国会社が、やむを得ない理由により有価証券報告書をその事業年度
経過後三月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提
出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内(直前事業年度に係る有価証券報
告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請
に係る同項第三号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度に係る有価
証券報告書について、承認をするものとする
4 前項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、前項の規定による
承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる
(外国会社における有価証券報告書の提出期限の承認の手続等
第十五条の二の二 法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者である外国会社が令第三条の四ただし書に規定する承認を受けよう
とする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない
一 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
二 当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日
三 当該有価証券報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他
やむを得ない理由に関する事項
四 前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及
び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方
2 第七条第三項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合に準用する
3 第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない
一 定款(財団たる外国会社である場合は、その寄附行為
二 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を付
与したことを証する書
四 第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行
に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
五 第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書
4 関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他や
むを得ない理由により、有価証券報告書をその事業年度経過後六月以内(当該事業年度に係る有価証券報告書の提出に関して同項の承認
を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事
年度開始後六月以内(直前事業度に係る有価証券報告書の出に関して当該承認を受けてい場合には、当該承認を受け期間内)
の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属
する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る有価証券報告書について、承認をするものとする
 前項の規定による承認(第一項第号に規定する理由が本国の会社計算に関する法令又は慣行であ場合に限る。は、前項の外
会社が毎事業年度経過後六月以内に次の各号に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるものと
する。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合
には、当該書面は提出しないことができる。
一 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
二 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条
6 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定
による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
7 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による
翻訳文を付さなければならない
(有価証券報告書の提出を要しない旨の承認申請書の提出の手続等
第十五条の三 令第三条の五第一項及び令第四条の十第一項に規定する有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を
受けようとする場合には、承認申請書に次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、これを財務
局長等に提出しなければならない。
一 内国会社 次に掲げる書類
イ 定款
ロ 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含む。次項において同じ。の写
二 外国会社 次に掲げる書類
イ 前号イに掲げる書
ロ 申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末
日における当該有価証券の所有者(非居住者を除く。の数を証する書面
ハ 当該外国会社が外国の法令又は外国金融商品市場の規則に基づき事業年度ごとに当該外国会社の経理に関する情報その他の当該外
会社に関する情報日本語又は英語で載されたもの限るを公している旨、当該国の法令又は外国融商品市場の規則
の概要及び国内において当該情報を取得する方法を記載した書面(ロに定める数を第三項ただし書に定める数により算定した場合に
限る
ニ 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ホ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付
与したことを証する書
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2 前項第一号に掲げる有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第三条の五第二
項及び令第四条の十第二項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前
四年以内に開始した事業年度全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数とする。
3 第一項第二号に掲げる有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けようとする場合における令第三条の五第
二項及び令第四条の十第二項に規定する数は、申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日
四年以内に開始した事業年全ての末日において当該有証券を所有している者非居住者を除く。の数とす。ただし、当該発
者が発行する当該有価証券が申請時において外国金融商品取引所に上場されている場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定
める数とすることができる
一 当該有価証券が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当したことがある場合 申請のあつた日の属する事業年度の直前事
業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券を所有している者(非
居住者を除き、当該有価証券が同号に掲げる有価証券に該当しないこととなつた日以後にあつては、当該日において当該有価証券を所
有していた者に限る。の数
二 当該有価証券が法第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券に該当したことがない場合 申請のあつた日の属する事業年度の直前事
業年度の末日及び当該直前事業年度の開始の日前四年以内に開始した事業年度全ての末日において当該有価証券の保管の委託を受けて
いる金融商品取引業者等の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除き、当該有価証券を
募集又は売出しに応じて取得した者に限る。の数
4 法第二十四条第一項ただし書に規定する承認を受けた第一項第二号に掲げる有価証券の発行者の事業年度の末日における当該有価証券
所有者(非居住者を除く。数が千名以上となつたこと認められる場合には、融庁長官は、当該承認を将に向かつて取り消
ことができる
 第一項第二号に定める書類(同号に掲げるものを除く。が日本語もつて記載したものでないとき及び号イに掲げる書類が日
語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文(同号イに掲げる書類にあつては、日本語又は英語による翻訳
文)を付さなければならない。
(有価証券の所有者の数から除かれる特定投資家の数
第十五条の四 令第三条の六第六項第一号及び第四条の十一第五項第一号に規定する特定投資家の数は、次の各号に掲げる者の数を合計し
た数とする。
一 当該有価証券の発行者の株主名簿、有価証券信託受益証券に係る受益権名簿、預託証券の所有者の名簿又は優先出資者名簿(以下こ
の条において「株主名簿等」という)に記載された法第二条第三十一項第一号から第三号までに掲げる者の
二 当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された法第二条第三十一項第四号に掲げる者(当該者が一以上の金融商品取引業者等から
金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第五十三条第一号に規定する契約の種類に属する金融商品取引
約(法第三十四条に規する金融商品取引約をいう。次号におい同じに関し、第三十四条の二第項の規定により特定投
資家以外の顧客とみなされる者であることを当該発行者が知つている者を除く。の数
三 当該有価証券の発行者の株主名簿等に記載された者(当該者が一以上の金融商品取引業者等から金融商品取引業等に関する内閣府令
第五十三条第一号に規定する契約の種類に属する金融商品取引契約に関し、法第三十四条の三第四項(法第三十四条の四第六項におい
て準用する場合を含む)の規定により特定投資家とみなされる者であることを当該発行者が知つている者に限るの数
第十六条 令第四条第一項に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類
とする。
一 内国会社 次に掲げる書類
イ 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為
ロ 申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、そ
の所有者の名簿。第三項及び第五項において同じ)の写し
 令第四条第二項第一に掲げる会社(指法人を含む。について、解散を決議した主総会(相互会社にあては、社員総
又は総代会。社団たる医療法人にあつては、社員総会。以下同じの議事録の写し(財団たる医療法人及び学校法人等にあつては、
解散事由に該当することとなつたことを知るに足る書面の写し)及び解散の登記をした登記事項証明書又はこれらに準ずる書
ニ 令第四条第二項第二号に掲げる会社(指定法人を含む)については、事業の休止の経緯及び今後の見通しについて記載した書
ホ 令第四条第四項に規定する会社については、当該更生手続開始の公告の写し
二 外国会社 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類(同号ハに掲げる書類がない場合には、これらに準ずる書類)
ロ 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付
与したことを証する書
2 令第四条第二項第三号に規定する内閣府令で定める数は、二十五名とする。
3 前項に規定する数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定するものとする
 内会社発行有価券 請時は申あつ日のする業年直前業年(次にお「基事業度」
う。の末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の
二 外国会社の発行する有価証券 申請時又は基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等
の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者を除く。の数
4 令第四条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、四年とする。
5 令第四条第三項に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする
一 当該書類の提出に係る事業年度の末日における株主名簿の写し
二 当該事業年度に係る会社法第四百三十八条第一項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(外国会
社並びに内国法人である指定法人及び持分会社にあつては、これらに準ずるもの
6 第一項第二号に定める書類及び前項各号に掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さな
ければならない。
(有価証券報告書の提出を要しない場合
第十六条の二 法第二十四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第一項本文の規定の適用を受けない会社(指定法人を含む
の発行する有価証券が同項第三号に掲げる有価証券に該当することとなつた場合で、次のいずれかに掲げるときとする。
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一 その該当することとなつた日がその日の属する事業年度開始の日から三月(外国会社の発行する有価証券の場合は六月、令第三条の
四により関東財務局長の承認を受けた場合には当該承認を受けた期間)を経過しているとき。
二 当該有価証券がその募集又は売出しにつき法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けることにより、法第
五条第一項の規定により提出された届出書に、当該届出書が提出された日の属する事業年度の直前事業年度に係る財務諸表又は財務書
類(財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務書類のうち外国会社が提出するものをいう。が掲げられているとき
(有価証券の所有者数の算定方法)
第十六条の三 法第二十四条第一項第四号に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところに
より算定するものとする。ただし、特別の法律により定款をもつて譲受人を当該会社の事業に関係のある者に限ることができるとされて
いる株券について、当該株券の所有状況の把握に資するため、当該会社が株主名簿以外に当該会社の事業と特定の関係を有する当該株券
の所有者に係る名簿を作成している場合であつて、当該名簿に基づき当該株券の移動が管理されているときは、当該名簿に記載された所
有者については、その数を当該名簿の数により算定することができる。
一 株券 次に掲げる数を合算した
イ 株券に係る権利の内容(剰余金の配当、残余財産の分配、株式の買受け及び株主総会において議決権を行使することができる事項
ついての内容をい。以下この条におて「権利内容という。が同一でる株券ごとに、そ株主名簿に記され、又は記
された株主の
 受託有価証券が株券イに規定する株券権利内容が同一であるのに限る。ハにおて同じ。である有価証信託受益証券
係る受益権名簿に記載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託
受益証券の数
ハ 株券に係る権利を表示する預託証券の所有者の名簿に記載された当該有価証券の所有者の
二 有価証券信託受益証券(受託有価証券が株券であるものに限る 次に掲げる数を合算した数
イ 受託有価証券である株券の権利内容が同一である有価証券信託受益証券ごとに、当該有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記
載され、又は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数
ロ 受託有価証券である株券と権利内容が同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の数
ハ 受託有価証券である株券の権利内容と同一の権利を表示する預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の数
三 預託証券(株券に係る権利を表示するものに限る 次に掲げる数を合算した数
イ その表示する権利内容が同一である預託証券ごとに、当該預託証券の所有者の名簿に記載された当該預託証券の所有者の
ロ 当該預託証券が表示する権利内容と同一である株券の株主名簿に記載され、又は記録された株主の
ハ 当該預託証券が表示する権利内容と同一である株券を受託有価証券とする有価証券信託受益証券に係る受益権名簿に記載され、又
は記録された受益者の数(当該有価証券信託受益証券が無記名式である場合には、当該有価証券信託受益証券の数)
 優先出資証券 剰余金の当、残余財産の分配及優先出資法第十五条第一項同項第二号に係る部分に限の規定による優先
資の却のの内が同ある先出証券に、法に定す先出者名簿記載れ、は記れた先出
の数
五 学校貸付債権 弁済期及び利率(当該学校貸付債権に係る貸付けが利息を天引する方法による貸付けである場合にあつては、弁済期
限)が同一である学校貸付債権ごとに、当該学校貸付債権に係る債権者の名簿に記載された当該債権者の数
六 電子記録移転権利(法第二条第二項第三号に掲げる権利に該当するものに限る 当該電子記録移転権利に係る所有者の名簿に記
され、又は記録された当該電子記録移転権利の所有者の数
(有価証券報告書の添付書類)
十七条 法第二十四条第六項(法第十七条において準用する場合をむ。以下この項において同じ。の規により有価証券報告書
添付すべき書類として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。ただ
、第一号イ若しくはハからまで又は第二号ホに掲る書類(以下この条におい「定款等」というついては、定款等を添付し
て提出することとされている有価証券報告書の提出日前五年以内に法第二十四条第六項の規定により添付して提出されたもの(以下この
条において「前添付書類」という。がある場合には、定款等と前添付書類とで異なる内容の部分とする
一 内国会社 次に掲げる書類
イ 定款(財団たる内国会社である場合は、その寄附行為
ロ 当該事業年度に係る会社法第四百三十八条第一項に掲げるもので、定時株主総会に報告したもの又はその承認を受けたもの(有価
券報告書を定時株総会前に提出する合には、定時主総会に報告しよとするもの又はそ承認を受けよとするもの)
国法人である指定法人及び持分会社にあつては、これらに準ずるもの)
ハ その募集又は売出しについて法第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項本文(法第二十七
において準用する合を含む。次号ホおいて同じ。適用を受けた社債又はコマーシャルペーパーにつて保証が付さ
ている場合には、次に掲げる書
(1 保証会社の定款(法人以外の組合等である場合は、組合契約に係る契約書の写し)及び当該保証を行うための取締役会の決議
等又は株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し又は当該株主総会の議事録の写しその他の当該保証を行うための手続が
とられたことを証する書面
(2 当該保証の内容を記載した書
 当該有価証券がカバドワラントであつて当カバードワラントに表されるオプションに係契約が締結されている合には、
当該契約の契約書の写
ホ 当該有価証券が有価証券信託受益証券である場合には、当該有価証券信託受益証券の発行に関して締結された信託契約その他主要
な契約の契約書の写し
ヘ 当該有価証券が預託証券である場合には、当該預託証券の発行に関して締結された預託契約その他主要な契約の契約書の写し
二 外国会社 次に掲げる書類
イ 前号に定める書類
ロ 当該有価証券報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該有価証券報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証
する書面
ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該有価証券報告書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権
限を付与したことを証する書面
ニ 当該有価証券報告書に記載された法令に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見
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ホ その募集又は売出しについて法第四条第一項本文、第二項本文若しくは第三項本文又は法第二十三条の八第一項本文の規定の適用
を受けた社債等がある場合には、当該外国会社が債権の管理その他債権者のための行為又は当該外国会社のための行為をする職務を
委託する契約の契約書及び元利金の支払に関する契約書の写し
2 前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、第十六条第五項第二号に掲げる書類を除き、その日本語による
翻訳文を付さなければならない。第十六条第五項第二号に掲げる書類又はその要約についてその日本語による翻訳文を国内の株主、債権
者その他関係者に対し送付している場合においても、当該日本語による翻訳文を付さなければならない
(外国会社報告書の提出要件)
第十七条の二 法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(同項に規定する報告書提出外国会社又は報
告書提出外国者をいう。次条から第十七条の九までにおいて同じ。が有価証券報告書等(同項に規定する有価証券報告書等をいう
代えて外国会社報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがない
ものとして認める場合とする。
(外国会社報告書の提出等
第十七条の三 法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社報告書及びその補足
類(同条第九項(法第二十条において準用する場合をむ。以下同じ規定する補足書類をいう。十七条の九第二項第一号に
おいて同じ。三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2 法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣
府令で定めるものは、第八号様式及び第九号様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
一 第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「3 事業の内容
二 第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「3 事業等のリスク」
3 法第二十四条第九項に規定する外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内
府令定めのは第八様式は第号様よる価証報告に記べき項(項第号にて「行者報」
う。であつて、当該外国会社報告書に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。のうち、前項に定める事項
を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を
添付すること)とする
4 法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 不記載事項(第二項に定める事項を除く)を日本語又は英語によつて記載したも
二 発行者情報と当該事項に相当する外国会社報告書の記載事項との対照表
三 当該外国会社報告書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該外国会社報告書の提出に関し正当な権限を有する者であること
を証する書面
四 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該外国会社報告書の提出に関する一切の行為につき当該報告書提出外国
会社を代理する権限を付与したことを証する書面
五 第八号の二様式により作成した書面
5 前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さな
ければならない。
(外国会社報告書の提出期限の承認の手続等
第十七条の四 法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出しようとする報告書提出外国会社が令第四条の二の二ただし書に規
定する承認を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を関東財務局長に提出しなければならない
一 当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
二 当該外国会社報告書に係る事業年度終了の日
三 当該外国会社報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該報告書提出外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は
慣行その他やむを得ない理由に関する事
四 前号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及
び同号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方
2 第七条第三項の規定は、報告書提出外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する
3 第一項に規定する承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款(財団たる報告書提出外国会社である場合は、その寄附行為)
二 当該承認申請書に記載された報告書提出外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する
書面
三 当該報告書提出外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該報告書提出外国会
社を代理する権限を付与したことを証する書
四 第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行
に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
五 第一項第三号に規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書
4 関東財務局長は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該報告書提出外国会社が、その本国の会社の計算に関する法令又は慣
行その他やむを得ない理由により、外国会社報告書をその事業年度経過後四月以内(当該事業年度に係る外国会社報告書の提出に関して
項の認をてい場合は、該承を受期間)に出でないめるきは当該請のた日属す事業
その日が事業年度開始後四月以(直前事業年度に係る外国社報告書の提出に関して当承認を受けている場合には、当承認を受
けた期間内)の日である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があること
となる日の属する事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る外国会社報告書について、承認をするものとする
 前項の規定による承認(第一項第号に規定する理由が本国の会社計算に関する法令又は慣行であ場合に限る。は、前項の報
書提出外国会社が毎事業年度経過後四月以内に次に掲げる事項を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件として、行われるも
のとする。ただし、第二号に掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである
場合には、当該書面は提出しないことができる。
一 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
二 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条
6 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、関東財務局長は、第四項の規定
による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる。
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7 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本
語又は英語による翻訳文を付さなければならない
(公告の方法
第十七条の五 開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成十四年内閣府令第四十五号。以下この項において「電
手続府令」という一条の規定は法第二十四条二第二項の規定による告を電子公告(令第四条のの四第一項第一号に規定す
る電子公告をいう。以下同じ。)により行う者について、電子手続府令第二条(第三項を除く。の規定は法第二十四条の二第二項の規
よる公告を電子公告の方法によ行おうとする者について、れぞれ準用する。この場合おいて、電子手続府令第一条中方式で、
子開示手続又は任意電子開手続を文書をもって行う場に記載すべきこととさている事項を、入力して行なければならない
とあるのは「方式で行わなければならない」と、電子手続府令第二条第一項中「第一号様式」とあるのは「企業内容等の開示に関する内
閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十九号様式」と、「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と、「電子開示手
又は任意電子開示手続を文をもって行う場合に」とあのは「電子公告の対象ある有価証券報告書の訂正告書を」と、提出
なければならない」とあるのは「提出しなければならない。ただし、既に開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令
第二条第一項(発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十八号)第九条第一項、特定
有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十七条の五第一項及び発行者による上場株券等の公開買
けの開示に関する内閣府令平成六年大蔵省令第九十五)第三条第一項におい準用する場合を含む。の規による届出を行っ
る場合は、この限りでないと、同条第二項中「電子開システム届出書」とあのは「電子公告届出書」と電子開示手続又は
意電子開示手続」とあるのは「電子公告」と、同条第四項及び第五項中「電子開示システム届出書」とあるのは「電子公告届出書」と読
み替えるものとする。
2 令第四条の二の四第一項第二号の規定により日刊新聞紙に掲載する方法による公告をする場合には、全国において時事に関する事項を
掲載する日刊新聞紙により行わなければならない
(電子公告による公告ができない場合の承認等)
第十七条の六 令第四条の二の四第三項の規定による承認を得ようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を当該公告に係る訂正報告
書を提出すべきこととされている財務局長等に提出しなければならない
一 公告をする者の商号又は名
二 公告をする者の本店又は主たる事務所の所在
三 電子公告による公告をすることができない理
四 電子公告に代えて公告する方法
2 令第四条の二の四第三項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする
一 全国において時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方
二 金融庁長官が指定する方法
(公告の中断の内容の公告
第十七条の七 令第四条の二の四第四項第三号の規定により公告の中断の内容の公告をする場合には、中断が生じた当該公告に次に掲げる
事項を公告するものとする
一 公告の中断の期間
二 公告の中断の原因
(外国会社訂正報告書の提出要件)
十七条の八 法第二十四条の二第四(法第二十七条において準用す場合を含む。次条第二項におい同じにおいて準用する法第
二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている当該訂
報告書に類する書類であつ英語で記載されたもの(次第一項において「外国社訂正報告書」という)を出することを、そ
用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社訂正報告書の提出等
十七条の九 第十七条の三(第四項三号及び第四号を除く規定は、報告書提出外国会社が国会社訂正報告書を提出する場合に
ついて準用する。
2 法第二十四条の二第四項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語に
よつて記載したものとする
一 訂正の対象となる外国会社報告書及びその補足書類の提出
二 訂正の理
三 訂正の箇所及び訂正の内容
(確認書の記載内容等
十七条の十 法第二十四条の四の二一項の規定により確認書を有価券報告書と併せて提出すべき会(指定法人を含む又は同条
二項(法第二十七条において準用する場を含む。の規定により確認書を有価証券告書と併せて提出する会社(指定法を含む。
は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により確認書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない
一 内国会社である場合 第四号の二様
二 外国会社である場合 第九号の二様
2 外国会社が提出する確認書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語によつて記載した
ものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
一 当該確認書に記載された当該外国会社の代表者が当該確認書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該確認書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与した
ことを証する書面
 前二項の規定は、法第二十四条のの二(法第二十七条において準する場合を含む。において読み替え準用する半期報告書に
る確認書について準用する
(外国会社確認書の提出要件)
第十七条の十一 第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、確認書を提出し
なければならない外国会社が当該確認書に代えて外国会社確認書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官
が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする
22
(外国会社確認書の提出等
第十七条の十二 第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社確認書を提出しようとする外国
会社は、外国会社確認書及びその補足書類(法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する補足書類をい
う。三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2 法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国会社確認書に記載されている事項のうち公益又は投
資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第九号の二様式のうち、次に掲げる項目に記載すべき事項に相当す
る事項とする
一 1 有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項
二 2 特記事項
 法二十条のの二六項いて用す法第十四第九に規するの他府令定めもの、次掲げもの
る。
一 第九号の二様式による確認書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国会社確認書の記載事項との対照表
二 金融庁長官が公益又は投資者保護の観点から必要と認めて指示する事項を日本語によつて記載したもの
4 第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定により
外国会社が外国会社確認書を提出する場合について準用する。
(外国会社訂正確認書の提出要件)
第十七条の十三 第二十四条の四の三第三項(法第二十四条の五の二第二項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において
用する場合を含む。以下こ条及び次条において同じ。おいて準用する法第二四条第八項に規定する内閣令で定める場合は
正確認書(法第二十四条のの三第一項(法第二十七条おいて準用する場合をむ。において準用する法第条第一項、第九条
項及び第十条第一項に規定る訂正確認書をいう。以下の条において同じ)を出しなければならない外国社が当該訂正確認
代え外国訂正認書法第十四の四第三におて準する二十条第項に定す国会訂正認書
。次条第一項において同じを提出することを、その用、様式及び作成方法にらし、金融庁長官が公益又投資者保護に欠け
ことがないものとして認める場合とする
(外国会社訂正確認書の提出等
十七条の十四 十七条の三第四項第五号に係る部分に限る。及び十七条の十二の規定は、法第二十四の四の三第三項におい
準用する法第二十四条第八項の規定により外国会社が外国会社訂正確認書を提出する場合について準用する
2 法第二十四条の四の三第三項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本
語によつて記載したものとする
一 訂正の対象となる確認書の提出
二 訂正の理
三 訂正の箇所及び訂正の内容
(半期報告書の記載内容等
十八条 法第二十四条の五第一項の定により半期報告書を提出すべ会社(指定法人を含む、次の各号に掲げる場合の区分に応
じ、当該各号に定める様式により半期報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。この場合において、第一号又は第四
号の半期報告書に第一種中間連結財務諸表を記載したときは、第一種中間財務諸表については記載を要しない。
一 提出すべき会社が内国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる事項を記載した半
期報告書を提出しようとするとき 第四号の三様
二 提出すべき会社が内国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を
提出しようとするとき(次号に掲げる場合を除く 第五号様
三 提出すべき会社が内国会社である場合において、法第二十四条の五第二項の規定による半期報告書を提出しようとするとき 第五号
の二様式
四 提出すべき会社が外国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第一号又は第二号の中欄に掲げる事項を記載した半
期報告書を提出しようとするとき 第九号の三様
五 提出すべき会社が外国会社である場合において、法第二十四条の五第一項の表の第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書を
提出しようとするとき 第十号様式
2 法第二十四条の五第一項の表の第二号の上欄に規定する内閣府令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第二項に規定する銀行業(同条第一項に規定する銀行(同法第四十七条第一項の規定
により同法第四条第一項の内閣総理大臣の免許を受けた外国銀行を除くが行うものに限る。に係る事業及び同法第五十二条の二十
一第二項に定める業務(同法第二条第十三項に規定する銀行持株会社が行うものに限る。に係る事
 保険業法第二条第一項に定する保険業(保険会(同条第二項に規定する保会社をいう。以下この号にいて同じが行うも
に限る。及び同条第十項に規定する少額期保険業(少額短期保業者(同条第十八に規定する少額短期保業者をいう。
下この号において同じ。が行うものに限る。)並びに同法第二百七十一条の二十一第二項に定める業務(同法第二条第十六項に規定
る保険持株会社(当該保険持株会社の最近事業年度に係る有価証券報告書における当該保険持株会社の子会社である保険会社及び少額
期保険業者の株式の価の合計額の当該保持株会社の総資産の額対する割合が百分五十を超えるものに限が行うものに
る。及び同法第二百七二条の三十八第二に定める業務(同法第百七十二条の三十第二項に規定する少額期保険持株会
当該少額短期保険持株社の最近事業年度に係有価証券報告書におけ当該少額短期保険持株社の子会社である少額期保険業
の株式の価額の合計額当該少額短期保険株会社の総資産の額にする割合が百分の十を超えるものに限るが行うものに
る。に係る事
三 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条に定める業務(同法第六条第一項第二号に掲げる者が行うものに限る
に係る事
3 外国会社が提出する半期報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語をもつ
て記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない
一 当該半期報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該半期報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該半期報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与
したことを証する書面
23
(半期報告書の提出期限の承認の手続等
第十八条の二 法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない者が同項の承認を受けようとする場合には、次
各号掲げ価証の発者の分にじ、各号定め事項記載承認請書、財局長提出なけばな
い。
一 内国会社 次に掲げる事項
イ 当該半期報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
ロ 当該半期報告書を提出すべき期間の末日(以下この条において「提出期限」という。
ハ 当該半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由
ニ 第四項の規定による承認を受けた場合及びハに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り
得る状態に置くための方法
二 外国会社 次に掲げる事項
イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 当該半期報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国会社の本国の会社の計算に関する法令又は慣行その他や
むを得ない理由に関する事
ハ ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合は、第四項の規定による承認を受けた場合及び
ロに規定する理由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方
2 第七条第三項の規定は、外国会社が前項に規定する承認申請書を提出する場合について準用する。
3 第一項に規定する承認申請書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならな
い。
一 内国会社 次に掲げる書類
イ 定款又はこれに準ずるもの
ロ 第一項第一号ハに規定する理由を証する書面
二 外国会社 次に掲げる書類
イ 前号イに掲げる書
ロ 当該承認申請書に記載された当該外国会社の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
ハ 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を
付与したことを証する書面
ニ 第一項第二号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合には、当該法令の関係条文を記載した書面又
は当該慣行の存在を示すに足る書面
ホ 第一項第二号ロに規定する理由が本国の会社の計算に関する法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4 財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該者が、本国の会社の計算に関する法令若しくは慣行(当該者が外国会
である場合に限るはやむを得ない理由により期報告書をその提出期までに提出できないと認めときは、当該申請のあつた
日後最初に到来する提出期限から当該申請に係る同項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更が
あることとなる日後最初に到来する提出期限までに提出することとされている半期報告書について、承認をするものとする。
5 前項の規定による承認(当該承認に係る承認申請書を提出した者が外国会社であり、第一項第二号ロに規定する理由が当該外国会社の
国の会社の計算に関する法又は慣行である場合に限るは、当該外国会社が、期報告書の提出期限までに当該半期報告書に
る中間会計期間中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨を記載した書面を関東財務局長に提出することを条件
として、行われるものとする。
6 第四項の規定による承認に係る第一項第一号ハに規定する理由又は同項第二号ロに規定する事項について消滅又は変更があつた場合に
は、財務局長等は、第四項の規定による承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる
7 第三項第二号ロからホまでに掲げる書類及び第五項の書面が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付
さなければならない。
(外国会社半期報告書の提出要件)
第十八条の二の二 法第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報
書提出外国会社又は報告書出外国者をいう。次条ら第十八条の五までにおい同じが半期報告書代えて外国会社半期報告書
を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合
とする。
(外国会社半期報告書の提出等
第十八条の三 法第二十四条の五第七項の規定により外国会社半期報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、外国会社半期報告書
びその補足書類(同条第八(法第二十七条におい準用する場合を含む。以下の条において同じ規定する補足書類をいう。
第十八条の五第二項第一号において同じ)三通を関東財務局長に提出しなければならない
2 法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものと
して内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする
一 第九号の三様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ 第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「2 事業の内容
ロ 第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「1 事業等のリスク」
二 第十号様式 次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項
イ 第一部 企業情報」の「第2 企業の概況」の「1 主要な経営指標等の推移」及び「2 事業の内容
ロ 第一部 企業情報」の「第3 事業の状況」の「2 事業等のリスク」
3 法第二十四条の五第八項に規定する外国会社半期報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なもの
して閣府で定もの、前各号掲げ式にる半報告に記べき項(項第号にて「行者報」
う。であつて、当該外国会社半期報告書に記載されていない事項(次項第一号において「不記載事項」という。)のうち、当該各号に定
める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による
翻訳文を添付すること)とする
4 法第二十四条の五第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 不記載事項(第二項に定める事項を除く)を日本語又は英語によつて記載したも
二 発行者情報と当該事項に相当する外国会社半期報告書の記載事項との対照表
24
5 第十七条の三第四項第三号から第五号までの規定は、法第二十四条の五第七項の規定により報告書提出外国会社が外国会社半期報告書
を提出する場合について準用する。
(外国会社半期訂正報告書の提出要件)
十八条の四 法第二十四条の五第十項(法第二十七条において準用る場合を含む。次条第二項におて同じ。において準用する
第二十四条の五第七項に規定する内閣府令で定める場合は、報告書提出外国会社が訂正報告書に代えて外国において開示が行われている
訂正報告書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社半期訂正報告書」という。を提出することを、
その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国会社半期訂正報告書の提出等
十八条の五 第十七条の三第四項(五号に係る部分に限るび第十八条の三の規定は、報告提出外国会社が外国会社半期訂正報
告書を提出する場合について準用する。
2 法第二十四条の五第十二項において準用する同条第八項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて
記載したものとする。
一 訂正の対象となる外国会社半期報告書及びその補足書類の提出
二 訂正の理
三 訂正の箇所及び訂正の内容
(臨時報告書の記載内容等
第十九条 第二十四条の五第四項に規定する内閣府令で定める場合は、次項各号に掲げる場合とする
 法第二十四条の五第四項の規定にり臨時報告書を提出すべき会社指定法人を含む。は、内国会社にあては第五号の三様式、
国会社にあつては第十号の二様式により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した臨時報告書三通を作成
し、財務局長等に提出しなければならない。
一 提出会社が発行者である有価証券(新株予約権付社債券(株式買取権等が付与されている社債券を含む。以下この条において同じ
以外の社債券、社会医療法人債券、学校債券、学校貸付債権、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書、有価証券信託受益証券
株券、新株予約権証券又は新株約権付社債券を受託有価証とするものを除く預託券(株券、新株予約権証券は新株予
権付社債券に係る権利を表示するものを除く。及びカバードワラントを除く。以下この条において同じ。の募集(五十名未満の者を
手方として行うものをく。以下この号及第四項において同じ。は売出し(法第二第四項に規定する売出のうち、当該
証券の売出しが行われ日以前一月以内に行わた同種の既発行証券の付け勧誘等の相手方が十名未満の者である場を除き、
該有価証券の所有者が四条第四項第一号は第二号に掲げる者でつた場合に限る。下この号及び第四項にいて同じのう
ち発行価額又は売出価額の総額が一億円以上であるものが本邦以外の地域において開始された場合(当該募集又は売出しに係る有価証
券と同一の種類の有価証券の募集又は売出しが、本邦以外の地域と並行して本邦において開始された場合であつて、その本邦における
募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類に本邦以外の地域において開始された募集又は売出しに係る次に掲げる事
項を記載したときを除く。 次に掲げる事
イ 有価証券の種類及び銘柄(株券の場合には株式の種類を、新株予約権付社債券の場合にはその旨を含み、行使価額修正条項付新株
予約権付社債券等である場合にはその旨を併せて記載すること
ロ 次に掲げる有価証券の区分に応じ、次に定める事
(1 株券 次に掲げる事
(i 発行数又は売出
(ii) 発行価格及び資本組入額又は売出価
(iii 発行価額の総額及び資本組入額の総額又は売出価額の総
(iv) 株式の内
(2 新株予約権証券 次に掲げる事項
(i 発行数又は売出
(ii) 発行価格又は売出価格
(iii 発行価額の総額又は売出価額の総
(iv) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(v 新株予約権の行使に際して払い込むべき金
(vi) 新株予約権の行使期間
(vii 新株予約権の行使の条件
(viii) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入
(ix) 新株予約権の譲渡に関する事項
(3 新株予約権付社債券 次に掲げる事項
(i 発行価格又は売出価
(ii) 発行価額の総額又は売出価額の総額
(iii 券面額の総
(iv) 利率
(v 償還期
(vi) 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数
(vii 新株予約権の総
(viii) 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額
(ix) 新株予約権の行使期間
(x 新株予約権の行使の条件
(xi) 新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうちの資本組入
(xii 新株予約権の行使時に社債の全額の償還に代えて新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の全額の払込みがあつた
ものとするときはその
(xiii) 新株予約権の譲渡に関する事項
ハ 発行方法
ニ 引受人又は売出しを行う者の氏名又は名
ホ 募集又は売出しを行う地域
25
ヘ 提出会社が取得する手取金の総額並びに使途ごとの内容、金額及び支出予定時期
ト 新規発行年月日又は受渡年月日
チ 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名
リ 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の場合には、イからチまでに掲げる事項のほか、次に掲げる事項
(1 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質(第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、第八項に規定する
取得請求権付株券等の内容と第九項に規定するデリバティブ取引(法第二条第二十項に規定するデリバティブ取引をいう。以下同
じ。その他の取引の内容を一体のものとみなした場合の特質。以下同じ
(2 提出会社が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の発行又は売付けにより資金の調達をしようとする理由
(3 第九項に規定する場合に該当する場合にあつては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引の内容
(4 当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項(当該権利の行使を制限するために支払
れる金銭そのの財産に関す事項を含む。ついての取得(当該行使価額修条項付新株予権付社債券等取得しよ
とする者をいう。以下リにおいて同じ。と提出会社との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨
5) 提出会社の株券の買(令第二十六条の二二第一項に規定する空りを含むに関する項についての取得者と出会
との間の取決めの内容(当該取決めがない場合には、その旨)
(6 提出会社の株券の貸借に関する事項についての取得者と提出会社の特別利害関係者等との間の取決めがあることを知つている
場合には、その内
(7 その他投資者の保護を図るため必要な事項
ヌ 有価証券信託受益証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券
の内容(受託有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該受託有価証券の内容及び当該受託有価証券
に係るリに掲げる事項
ル 預託証券の場合には、イからチまでに掲げる事項に準ずる事項のほか当該預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容(当該
有価証券が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等である場合には、当該有価証券の内容及び当該有価証券に係るリに掲げる事項
 当該有価証券(株券新株予約権証券及新株予約権付社債券にる。以下ヲにおい同じの募集又売出しが当該有価証券
に係る株式又は新株予約権を特定の者に割り当てる方法(会社法第二百二条第一項の規定による株式の割当て及び同法第二百四十一
条第一項又は同法第二百七十七条の規定による新株予約権の割当てによる方法(外国会社にあつては、これらに準ずる方法)並びに
の(1)から(4までに掲げる方法除く。次号にいて「第三者割当という。により行れる場合にはイからチまで
掲げる事項のほか、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
(1 一定の要件に該当する場合において、当該有価証券の募集又は売出しに係る引受人が当該有価証券と同一の種類の有価証券を
当該募集又は売出しと同一の条件で売出しを行うこととされているときに、当該有価証券を当該引受人に割り当てる方法
2) 新株予約権(譲渡禁止される旨の制限がされているものに限るを当該新株予約権に係新株予約権証券の発行又は
その関係会社の役員、会計参与又は使用人に割り当てる方
3) 提出会社又は関係社が、これらの会社の員、会計参与又は使用(以下(3)において役員等」という。から務の
提供を受ける場合において、当該役務の提供の対価として当該役員等に生ずる債権の給付と引換えに当該役員等に交付される自社
等(提出社が者でる株は新予約2)定す新株権をく。をい以下3)いて
を当該役等に割り当て方法又は当該係会社の役員に給付されるとに伴つて当債権が消滅す自社株等を当該関
係会社の役員等に割り当てる方
4) 会社法第二百二条二第一項各号(同条第項において読み替えて用する場合を含む掲げる事項を募集事項含む
を割り当てる法又は同法第百三十六条第三項号(同条第四において読みえて適用する合を含む)にげる事項
内容とする新株予約権(2)に規定する新株予約権を除くを割り当てる方法
ワ 当該有価証券の募集又は売出しが当該有価証券をもつて対価とする海外公開買付け(令第十二条第七号に規定する海外公開買付け
いう。次号ヘにおて同じ。のためにわれる場合に、イからチまでにげる事項のほか、二号の六様式二部の第1の
から6までに掲げる事
二 募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券又は本邦以外の地域において行われる五十名未満の者を相手方とする
募集により取得される提出会社が発行者である有価証券で、その取得に係る発行価額の総額が一億円以上であるものの発行につき取締
役会の決議等若しくは株主総会の決議若しくはこれらに類する決定又は行政庁の認可があつた場合(当該取得が主として本邦以外の地
域で行われる場合にあつては、当該発行が行われた場合) 次に掲げる事
イ 前号イからハまで及びヘからヌまでに掲げる事項
ロ 前号ニ及びホに掲げる事項に準ずる事項
ハ 当該有価証券に令第一条の七に規定する譲渡に関する制限その他の制限が付されている場合には、その内容
ニ 当該募集によらないで取得される提出会社が発行者である有価証券が株券(準備金の資本組入れ又は剰余金処分による資本組入れ
により発行されるものを除く。、新株予約権証券又は新株予約権付社債券である場合には、イ及びロに掲げる事項のほか、次に掲げ
る事
1) 当該株券、新株予権証券又は新株予約権社債券を取得しようとる者(以下ニにおいて取得者」という。の名、住
所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(2 出資関係、取引関係その他これらに準ずる取得者と提出会社との間の関係
(3 保有期間その他の当該株券、新株予約権証券又は新株予約権付社債券の保有に関する事項についての取得者と提出会社との間
の取決めの内
ホ 当該有価証券の発行が第三者割当により行われる場合には、第二号様式第一部の第3に掲げる事項
ヘ 当該有価証券の発行が海外公開買付けのために行われる場合には、第二号の六様式第二部の第1の4から6までに掲げる事項
二の二 法第四条第一項第一号の規定により募集又は売出しの届出を要しないこととなる株券等(令第二条の十二第一号に規定する株券
をいう。以下この号にいて同じ又は株予約権証券等(第二条の十二第二号に定する新株予約権券等をいう。ロにおい
て同じ。)の取得勧誘(法第二条第三項に規定する取得勧誘をいう。以下この号において同じ。又は売付け勧誘等(信託を用いて交付
する株券等の売付け勧誘等にあつては、当該信託の受託者が当該信託の信託財産の計算において取引所金融商品市場で買い付けた株券
のみを交付することとれているものを除のうち発行価又は売出価額の総額が億円以上であるもにつき取締役会の決議
等若しくは株主総会の決議又はこれらに類する決定があつた場合 次のイ又はロに掲げる有価証券の区分に応じ、当該イ又はロに定め
る事
イ 株券等 次に掲げる事
26
(1 銘
(2 第一号ロ(1)に掲げる事項
(3 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(4)及び(5)において「勧誘の相手方」というの人数及びその内
4) 勧誘の相手方が提会社の子会社の取締役(令第二条の十二第一に規定する取締役等をう。8)及びロ(4)おい
て同じ。である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係
(5 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
(6 当該株券等が譲渡についての制限がされていない他の株券等と分別して管理される方法
(7 信託を用いて当該株券等を交付する場合(8)に規定する場合を除くには、次に掲げる事項
(i 当該信託の受益権の内容
(ii) 当該信託を用いて交付する予定の当該株券等の総数又は総
(iii 当該信託を用いて当該株券等を交付することができる者の範
(8 持株会契約(提出会社又はその子会社の取締役等が、当該提出会社又はその子会社の他の取締役等と共同して、当該株券等の
付けを一定の画に従つて個の投資判断に基づずに継続的にうことを約す契約をいう。基づき当該株等を交付
る場合には、次に掲げる事
(i 当該持株会契約の内容(信託を用いて当該株券等を交付するときは、当該信託の受益権の内容を含む
(ii) 当該持株会契約に基づき交付する予定の当該株券等の総数又は総額
(iii 当該持株会契約に基づき当該株券等を交付することができる者の範囲
ロ 新株予約権証券等 次に掲げる事項
(1 銘
(2 第一号ロ(2)に掲げる事項
(3 当該取得勧誘又は売付け勧誘等の相手方(4)及び(5)において「勧誘の相手方」というの人数及びその内
(4 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等である場合には、当該子会社と提出会社との間の関
(5 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容
三 提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であつた会社が親会社でなくなること又は親会社でなかつた会社が当該提出会社の
会社になることをいう以下この号におい同じ若しくは出会社の特定子会社の動(当該提出会社特定子会社であつた会
が子会社でなくなるこ又は子会社でなかた会社が当該提出会社特定子会社になるとをいう。以下この号おいて同じ。
当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特
定子会社の異動があつた場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時
報告書を既に提出した場合を除く。 次に掲げる事
イ 当該異動に係る親会社又は特定子会社の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内
ロ 当該異動に係る会社が親会社である場合には、当該異動の前後における当該提出会社の親会社の所有に係る当該提出会社の議決権
株主総会において議をすることがでる事項の全部につき議権を行使することできない株式につての議決権を除き会社
法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下ロ及び次号ロにおいて同
じ。の数(当該提出会社の親会社の他の子会社が当該提出会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該提
出会社の総株主等の議決権に対する割合
 当異動る会が特会社ある合に当該動の後にる当提出の所に係当該子会の議
株式会社にあつて、株主総会におい決議をすることができ事項の全部につき決権を行使するこができない株式にいて
議決権を除き、会法第八百七十九条三項の規定にり議決権を有するのとみなされる株についての議権を含むの数
(当該提出会社の他の子会社が当該特定子会社の議決権を所有している場合には、これらの数を含む。)及び当該特定子会社の総株主
等の議決権に対する割
ニ 当該異動の理由及びその年月日
 提出会社の主要株主(法百六十三条第一項に規定す主要株主をいう。以下の号において同じ異動(当該提出会社の主要
株主であつた者が主要株主でなくなること又は主要株主でなかつた者が当該提出会社の主要株主になることをいう。以下この号におい
同じが当該提会社若しくは連結子会の業務執行を決定る機関により決定され場合又は提出会社主要株主の異動があつ
た場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した
場合を除く。 次に掲げる事
イ 当該異動に係る主要株主の氏名又は名称
ロ 当該異動の前後における当該主要株主の所有議決権の数及びその総株主等の議決権に対する割
ハ 当該異動の年月日
の二 提出会社に対しその別支配株主(会社法第百七九条第一項に規定する別支配株主をいう。以下こ号において同じ。
同法第百七十九条の三一項の規定による求(以下この号におい「株式等売渡請求という。の通知がされ場合又は当該
式等売渡請求を承認するか否かが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ 特別支配株主から当該通知がされた場合には、次に掲げる事項
(1 当該通知がされた年月日
(2 当該特別支配株主の商号、本店の所在地及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所)
(3 当該通知の内容
ロ 当該株式等売渡請求を承認するか否かの決定がされた場合には、次に掲げる事項
(1 当該通知がされた年月日
(2 当該決定がされた年月日
(3 当該決定の内容
4) 当該定の由及該決に至た過(売式等会社第百九条二第項第に規する渡株等を
う。の対価の支払の確実性に関する判断の内容を含む
の三 全部取得条項付種類式(会社法第百七十一条第項に規定する全部取得項付種類株式をいう。以下の号において同じ
の全部の取得を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該取得により当
該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る。 次に掲げる事
イ 当該取得の目
ロ 取得対価(会社法第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価をいう。以下この号において同じ)の内容
27
ハ 当該取得対価の内容の算定根拠
ニ 会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理によ
り株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根
ホ 当該取得対価の内容が当該提出会社の株式、社債、新株予約権又は新株予約権付社債以外の有価証券に係るものである場合は、当
該有価証券の発行者についての次に掲げる事
(1 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
3) 大株主(発行済株の総数に占める各株主持株数の割合の多い順五名をいう。以下同じの氏名又は名称及び発済株
の総占め株主持株割合分会の場あつ、社(定会社務を行す員をた場
は、当該社員)の氏名又は名称
(4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ヘ 当該提出会社が当該全部取得条項付種類株式を取得する日
四の四 株式の併合を目的とする株主総会を招集することが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合(当該株式の併
合により当該提出会社の株主の数が二十五名未満となることが見込まれる場合に限る 次に掲げる事
イ 当該株式の併合の目的
ロ 当該株式の併合の割合
ハ 会社法第二百三十四条の規定により一に満たない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処理の方法、当該処理によ
り株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根
ニ 当該株式の併合がその効力を生ずる
五 提出会社に係る重要な災害(提出会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社の最近事業年度の末日における
純資産額(資産の総額から負債の総額を控除して得た額(控除してなお控除しきれない金額がある場合には、当該控除しきれない金額
ないものとする。をいう。十七号を除き、以下この条おいて同じ。の百分の以上に相当する額である災をいう。が発
し、それがやんだ場合で、当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 次に掲げる事項
イ 当該重要な災害の発生年月
ロ 当該重要な災害が発生した場所
ハ 当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ニ 当該重要な災害による被害が当該提出会社の事業に及ぼす影響
六 提出会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十
五以上に相当する額である場合又は提出会社に対する訴訟が解決し、当該訴訟の解決による損害賠償支払金額が、当該提出会社の最近
事業年度の末日における純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 次に掲げる事
イ 当該訴訟の提起があつた年月日
ロ 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所
ハ 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金
ニ 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1 訴訟の解決があつた年月
(2 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金
六の二 提出会社が株式交換完全親会社(会社法第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社をいう。以下この号及び第十四号の二に
いて同じとな株式交換(当該株式交により株式交換完子会社(同法第七百六八条第一項第一号規定する株式交換完全
会社をいう。以下同じとなる会社の最近業年度の末日における産の額が当該提出社の最近事業年度の末における純資
額の百分の十以上に相当する場合又は当該株式交換完全子会社となる会社の最近事業年度の売上高が当該提出会社の最近事業年度の売
高の百分の三以上に相する場合に限る。は提出会社が株式交換全子会社となる株交換が行われることが当該提出会社
業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事
イ 当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事
(1 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
(3 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社
の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 当該株式交換の目
ハ 当該株式交換の方法、株式交換完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式交換完全親会社となる会社の株式の数その
他の財産の内容(以下この号及び第十四号の二において「株式交換に係る割当ての内容」という。その他の株式交換契約の内
ニ 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る割当ての内容の算
定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式交換に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当
ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む
ホ 当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総
資産の額及び事業の内
ヘ 株式交換に係る割当ての内容が当該株式交換完全親会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有価証券に
係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事
六の三 株式移転が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事
イ 当該株式移転において、提出会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる会社に
ついての次に掲げる事
(1 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
(3 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割
(4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 当該株式移転の目
28
ハ 当該株式移転の方法、株式移転完全子会社となる会社の株式一株に割り当てられる株式移転設立完全親会社となる会社の株式の数
その他の財産の内容(以下この号及び第十四号の三において「株式移転に係る割当ての内容」という。その他の株式移転計画の内容
ニ 株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該株式移転に係る割
当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式
移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。
ホ 当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産
の額及び事業の内
七 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込
まれる吸収分割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少し、若しくは増加することが見込
まれる吸収分割が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ 当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事
(1 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
(3 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社
の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 当該吸収分割の目
 当該吸収分割の方法吸収分割会社(会法第七百五十八条第一に規定する吸収分会社をいう。となる会に割り当てら
吸収分割承継会社同法第七百五十七に規定する吸分割承継会社をい。以下この号及び十五号におい同じとなる会
の株式の数その他財産の内容(以下の号及び第十号において「吸収割に係る割当ての容」という。の他の吸収分
契約の内
ニ 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る割当ての内容の算
定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当
ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む
ホ 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資
産の額及び事業の内容
ヘ 吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有
価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事
七の二 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上減少することが見込まれる新設分
割又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上減少することが見込まれる新設分割が行われること
が、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ 当該新設分割において、提出会社の他に新設分割会社(会社法第七百六十三条第一項第五号に規定する新設分割会社をいう。以下
この号及び第十五号の二において同じ。となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社についての次に掲げる事
(1 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
(3 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社
の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 当該新設分割の目
ハ 当該新設分割の方法、新設分割会社となる会社に割り当てられる新設分割設立会社(会社法第七百六十三条第一項に規定する新設
割設立会社をいう以下この号及び第五号の二におて同じ。となる会の株式の数その他財産の内容(下この号及び
十五号の二において「新設分割に係る割当ての内容」という。その他の新設分割計画の内
ニ 新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分割に係る割当ての
内容の算定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該新設分割に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設分割に
係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む
ホ 当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資
産の額及び事業の内容
七の三 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の十以上増加することが見込まれる吸収合
併若しくは提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の三以上増加することが見込まれる吸収合併又は提出会
社が消滅することとなる吸収合併が行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事項
イ 当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事
(1 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人
等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
(3 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社
の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 当該吸収合併の目
 当該吸収合併の方法吸収合併消滅会社会社法第七百四十九条一項第一号に規定る吸収合併消滅会社をう。となる会
の株式一株又は持分に割り当てられる吸収合併存続会社(同項に規定する吸収合併存続会社をいう。以下この号及び第十五号の三に
いて同じなる会社の株式のその他の財産の内(以下この号び第十五号の三にいて「吸収合併にる割当ての内容」
いうそのの吸収合併契約の容(医療法人の場にあつては、併後存続する医療人の定款又は寄附為の内容。学校法
人等の場合にあつては、合併後存続する学校法人等の寄附行為の内容)
ニ 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る割当ての内容の算
定を行い、かつ、当該提出会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当
ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む
29
ホ 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資
産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、合併後存続する医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資
産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。
ヘ 吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有
価証券に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてイに掲げる事
七の四 新設合併が行われることが、提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事
 当新設におる提社以の新合併会社会社第七十三第一一号規定る新併消会社
。以下この号及び十五号の四におい同じとな会社(合併につて消滅する医療人及び学校法人等含む。以下この号
において同じ)についての次に掲げる事
(1 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容(医療法人及び学校法人
等の場合にあつては、名称、主たる事務所の所在地、理事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容)
(2 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
(3 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社
の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称、医療法人及び学校法人等の場合にあつては、理事の氏名)
(4 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 当該新設合併の目
ハ 当該新設合併の方法、新設合併消滅会社となる会社の株式一株又は持分に割り当てられる新設合併設立会社(会社法第七百五十三
第一項に規定する設合併設立会社をう。以下この及び第十五号の四おいて同じ。とな会社の株式のその他の財産
容(以下この号及第十五号の四におて「新設合併係る割当ての内容という。その他の設合併契約の容(医療法人
場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の定款又は寄附行為の内容。学校法人等の場合にあつては、当該新設合
併によつて設立される学校法人等の寄附行為の内容)
ニ 新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社又は当該提出会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外の者が当該新設合併
係る割当ての内容算定を行い、かつ当該提出会社が当算定を踏まえて当該新合併に係る割当て内容を決定したとは、
当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。
ホ 当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資
産の額及び事業の内容(医療法人の場合にあつては、当該新設合併によつて設立される医療法人の名称、主たる事務所の所在地、理
事長の氏名、純資産の額、総資産の額及び事業の内容。学校法人等の場合においても同様とする。
八 提出会社の資産の額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増加することが見
込まれる事業の譲渡若しくは譲受け又は提出会社の売上高が、当該提出会社の最近事業年度の売上高の百分の十以上減少し、若しくは
増加することが見込まれる事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定された場
合 次に掲げる事
イ 当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その
氏名、住所及び事業の内容
ロ 当該事業の譲渡又は譲受けの目
ハ 当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
八の二 提出会社による子会社取得(子会社でなかつた会社の発行する株式又は持分を取得する方法その他の方法(法第二十七条の三第
項に規定する公開買付又は株式交付によものを除く。により、該会社を子会社とることをいう。以下こ号及び第十六
二において同じ。が行れることが、当該出会社の業務執行を決する機関により決された場合であつて、該子会社取得
る対価の額(子会社取の対価として支払た、又は支払うべき額合計額をいう。以この号及び第十六号のにおいて同じ
に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが当該機関により決定された当該提出会社による子会社取得(以下この号
おいて「近接取得」とう。に係る対価のの合計額を合算した額当該提出会社の最事業年度の末日におけ純資産額の百
の十五以上に相当する額であるとき 次に掲げる事項
イ 子会社取得(近接取得を除く。に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。につ
いて、それぞれ次に掲げる事項
(1 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
(3 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係
ロ 取得対象子会社に関する子会社取得の目
ハ 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の
九 提出会社の代表取締役(優先出資法第二条第一項に規定する協同組織金融機関を代表すべき役員を含み、指名委員会等設置会社であ
る場合は代表執行役、持分会社である場合は持分会社を代表する社員、医療法人及び学校法人等である場合は理事長。以下この号にお
て同じ。の異動(当該出会社の代表取締であつた者が代表取締でなくなること又代表取締役でなかつたが代表取締役
ることをいう。以下こ号において同じ。あつた場合(定時の株総会(優先出資法二条第六項に規定する通出資者総会
に医療法第四十六条のの二第二項に規定る定時社員総会及び同第四十六条の四の第二項の規定による報を含む。終了
有価証券報告書提出時までに異動があり、その内容が有価証券報告書に記載されている場合を除く 次に掲げる事
イ 当該異動に係る代表取締役の氏名、職名及び生年月日
ロ 当該異動の年月日
ハ 当該異動の日における当該代表取締役の所有株式
ニ 新たに代表取締役になる者については主要略
九の二 提出会社の株主総会において決議事項が決議された場合(当該提出会社が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証
券に該当する株券の発行者である場合に限る 次に掲げる事
イ 当該株主総会が開催された年月
ロ 当該決議事項の内
ハ 当該決議事項(役員の選任又は解任に関する決議事項である場合は、当該選任又は解任の対象とする者ごとの決議事項)に対する
賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結
30
ニ ハの議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数(株主の代理人による代理行使に係る議決権の数並びに会社法第三百十一
第二項及び第三百二条第三項の規定より出席した主の議決権の数に入する議決権の数含むの一を加算しなかつた
場合には、その理
九の三 提出会社が有価証券報告書を当該有価証券報告書に係る事業年度の定時株主総会前に提出した場合であつて、当該定時株主総会
において、当該有価証券報告書に記載した当該定時株主総会における決議事項が修正され、又は否決されたとき 次に掲げる事項
イ 当該有価証券報告書を提出した年月
ロ 当該定時株主総会が開催された年月
ハ 決議事項が修正され、又は否決された旨及びその内容
九の四 提出会社において、監査公認会計士等(当該提出会社の財務計算に関する書類(法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算
関する書類をいう。以この号において同について、同の規定により監査証明行う公認会計士(認会計士法(昭和二十
年法律第百三号)第十条の二第五項に規する外国公認会計士をむ。以下この号にいて同じ若しは監査法人(以下この
において「財務書類監公認会計士等」とう。又は当該提出会社内部統制報告書(第二十四条の四の四第項(法第二十
条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。に規定する内部統制報告書をいう。以下同じについて、法第百九十
条の二第二項の規定により監査証明を行う公認会計士若しくは監査法人(以下この号において「内部統制監査公認会計士等」という。
いう。以下この号におて同じ。の異動(務書類監査公認会計士であつた者が財務類監査公認会計士等でくなること若
くは財務書類監査公認会計士等でなかつた者が財務書類監査公認会計士等になること又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内部
制監公認士等なくことしく内部監査認会士等かつ者が統制査公会計になこと
、当該提出会社が法第十四条の四の四第項又は第二項(法第二七条において準用る場合を含む規定により初めて内部
統制報告書を提出することとなつた場合において、財務書類監査公認会計士等である者が内部統制監査公認会計士等を兼ねることを除
。以下この号においてじ。が当該提出会の業務執行を決定する関により決定され場合又は監査公認会計等の異動があ
た場合(当該異動が当該提出会社の業務執行を決定する機関により決定されたことについて臨時報告書を既に提出した場合を除く。 
次に掲げる事
イ 当該異動に係る監査公認会計士等(以下この号において「異動監査公認会計士等」という)の氏名又は名称
ロ 当該異動の年月日
ハ 財務書類監査公認会計士等であつた者が財務書類監査公認会計士等でなくなる場合又は内部統制監査公認会計士等であつた者が内
部統制監査公認会計士等でなくなる場合には、次に掲げる事項
(1 当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が当該財務書類監査公認会計士等となつた年月日又は当該異動に係る内部統制監査
公認会計士等が当該内部統制監査公認会計士等となつた年月日
(2 当該異動に係る財務書類監査公認会計士等が作成した監査報告書等(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(昭和三十二年
蔵省令第十二。以下「監査明府令」という。)第条第一項の監報告書、中間査報告書又は中レビュー報告書あつ
、当該異動の前三年以内に該提出会社が提出た財務計算にする書類に係ものをいう。次に掲げる事の記載が
る場合には、その旨及びその内
(i 監査証明府令第四条第三項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見及び同条第四項第三号イ若しくはロに掲げる
事項又は同条第三項第三号に規定する不適正意見及び同条第四項第四号に規定する理
(ii) 監査証明府令第四条第十二項第二号に規定する除外事項を付した限定付意見及び同条第十三項第三号イ若しくはロに掲げ
る事項又は同条第十二項第三号に規定する第二種中間財務諸表等が有用な情報を表示していない旨の意見及び同条第十三項第四
号に規定する理由
(iii 監査証明府令第四条第十七項第二号に規定する除外事項を付した限定付結論及び同条第十八項第三号イ若しくはロに掲
げる事項又は同条第十七項第三号に規定する否定的結論及び同条第十八項第四号に規定する理
(iv) 監査証明府令第四条第二十二項に規定する意見又は結論の表明をしない旨及びその理
(3 当該異動に係る内部統制監査公認会計士等が作成した内部統制監査報告書(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確
保するための体制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十二号。以下この号及び第二十一条第一項第一号において「内部統
府令」という第一条第二項規定する内部制監査報告書あつて、当該異動日前三年以内当該提出会社提出した
部統制報告書に係るものをいう)に次に掲げる事項の記載がある場合には、その旨及びその内
(i 内部統制府令第六条第二項第二号に規定する除外事項を付した限定付適正意見又は同項第三号に規定する不適正意
(ii) 内部統制府令第六条第八項に規定する意見の表明をしない旨及びその理
(4 当該異動の決定又は当該異動に至つた理由及び経緯
(5 4)の理由及び経緯に対する次の内
(i 異動監査公認会計士等の意見
(ii) 監査役(監査役会設置会社にあつては監査役会、監査等委員会設置会社にあつては監査等委員会、指名委員会等設置会社
にあつては監査委員会)の意見
6) 異動監査公認会計等が(5i)の意を表明しない場合にはその旨及びその理由(該提出会社が当該異動査公
会計士等に対し、当該意見の表明を求めるために講じた措置の内容を含む。
十 提出会社に係る民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の申立て、会社更生法(平成十四年法律第
百五十四号)の規定による更生手続開始の申立て、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の申立て又はこれ
に準ずる事実(以下こ号、次号、第十七及び第十八号において破産手続開始の申て等」というあつた場合 次に掲げ
る事
イ 当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破
産手続開始の申立て等を行つた者が当該提出会社である場合を除く
ロ 当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ハ 当該破産手続開始の申立て等に至つた経
ニ 当該破産手続開始の申立て等の内容
一 提出会社に債務を負ついる者及び提出会社から債の保証を受けている者以下この号において「債務等」という。につ
て手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該提出会社の最近事業年度の末日におけ
る純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立遅延のおそれ
が生じた場合 次に掲げる事項
イ 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所
31
ロ 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月
ハ 当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金
ニ 当該事実が当該提出会社の事業に及ぼす影響
十二 提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(財務諸表等規則第八条の四に規定する
重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の損益に与える影響額が、当該提出会社の最近事業年度の末日における純資産額の
分の三以上かつ最近五業年度における当純利益の平均額の百分二十以上に相当す額になる事象をいう。発生した場合 
次に掲げる事
イ 当該事象の発生年月日
ロ 当該事象の内
ハ 当該事象の損益に与える影響額
十二の二 提出会社の株主(当該提出会社の完全親会社(会社法第八百四十七条の二第一項に規定する完全親会社をいう。次号において
同じを除くと当該提出会社(当該提出会社が子会社の経営管理を行う業務を主たる業務とする会社である場合にあつては、当該
出会社又はその連結子社。以下この号にいて同じとので、当該提出会社の役について候補者を名する権利を当該株主
が有する旨の合意、当該株主による議決権の行使に制限を定める旨の合意又は当該提出会社の株主総会若しくは取締役会において決議
べき事項について当該主の事前の承諾をする旨の合意を含む契(重要性の乏しいのを除くを締した場合(既に締結し
いるこれらの合意を含契約について、当合意の内容に変更(ハニ及びヘに掲げる項に照らして軽微なもを除く。があ
た場合を含む 次に掲げる事項(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、イからハまでに掲げる事項
イ 当該契約を締結し、又は当該合意の内容に変更があつた年月日
ロ 当該契約の相手方の氏名又は名称及び住
ハ 当該合意の内容(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、当該変更の内容)
ニ 当該合意の目
ホ 取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程
ヘ 当該合意が当該提出会社の企業統治に及ぼす影響(影響を及ぼさないと考える場合には、その理由
十二の三 提出会社が、当該提出会社の株主(当該提出会社の完全親会社を除き、法第二十七条の二十三第一項の規定により大量保有報
書を提出した者に限るとの間で、当該株による当該提出会社の式の譲渡その他の分について当該提出会の事前の承諾
要する旨の合意、当該株主が当該提出会社との間で定めた株式保有割合(当該株主の有する当該提出会社の株式の数がその発行済株式
総数のうちに占める割をいう。以下このにおいて同じ超えて当該提出会社の式を保有すること制限する旨の合意、当
該提出会社による株式の発行その他の行為が当該株主の株式保有割合の減少を伴うものである場合に当該株主がその株式保有割合に応
じて当該株式を引き受けることができる旨の合意又は当該契約が終了した場合に当該提出会社が当該株主に対しその保有する当該提出
社の株式を当該提出会(当該提出会社が定する者を含む。に売渡すことを請求すことができる旨の合意含む契約(重
の乏しいものを除く。締結した場合(既締結しているこれらの意を含む契約につて、当該合意の内容に更(ハ及びニ
掲げる事項に照らして軽微なものを除く。があつた場合を含む。 次に掲げる事項(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては
イからハまでに掲げる事項
イ 当該契約を締結し、又は当該合意の内容に変更があつた年月日
ロ 当該契約の相手方の氏名又は名称及び住
ハ 当該合意の内容(当該合意の内容に変更があつた場合にあつては、当該変更の内容)
ニ 当該合意の目
ホ 取締役会における検討状況その他の当該提出会社における当該合意に係る意思決定に至る過程
十二の四 提出会社が、財務上の特約(当該提出会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを
件として当該提出会社期限の利益を喪失る旨の特約に限る。以この号及び次号にいて同じが付れた金銭消費貸借契約
当該金銭消費貸借契約係る債務の元本の額が該提出会社の最近事業度の末日における純資額(当該提出会社が連財務諸表
提出会社である場合にあつては、当該提出会社を連結財務諸表提出会社とする連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結財
諸表における純資産額以下この号におい同じの百分の以上に相当する額であものに限り、連結会社との間で締結する
のを除く。以下この号び次号において同の締結をした合(既に締結している銭消費貸借契約にたに財務上の特約が付
れた場合を含む。イにいて同じ又は務上の特約が付さた社債(当該社債の発価額の総額が当該出会社の最近事業年度
の末日における純資産額の百分の十以上に相当する額であるものに限り、連結子会社に対して発行するものを除く。以下この号及び次
において同じ発行をした場合(既に行している社債にたに財務上の特約が付れた場合を含み、の社債の募集又は売出
しに係る有価証券届出書、発行登録書又は発行登録追補書類にロ(1)から(3)までに掲げる事項に相当する事項が記載されている
場合を除く。ロにおいて同じ。 次に掲げる事
イ 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合には、次に掲げる事
(1 金銭消費貸借契約の締結をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(2 金銭消費貸借契約の相手方の属性
(3 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
(4 財務上の特約の内容
ロ 財務上の特約が付された社債の発行をした場合には、次に掲げる事
(1 社債の発行をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(2 社債の発行価額の総額及び償還期限並びに社債に付された担保の内容
(3 財務上の特約の内容
十二の五 提出会社が締結又は発行をした財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債について、弁済期限若しくは償還期限の変
、財上のの内の変当該務上特約める由及当該の発があ場合効果照ら軽微もの
く。又は財務上の特約に定める事由の発生があつた場合 次に掲げる事
イ 前号イ(1)から(3)まで又はロ(1)及び(2)に掲げる事項
ロ 弁済期限若しくは償還期限又は財務上の特約の内容の変更があつた場合には、当該変更の内容及び年月
ハ 財務上の特約に定める事由の発生があつた場合には、その事由の内容及び当該事由が発生した年月日並びに当該事由を解消し、又
は改善するための対応
十三 連結子会社に係る重要な災害(連結子会社の当該災害による被害を受けた資産の帳簿価額が当該提出会社を連結財務諸表提出会社
する連結会社(以下こ条において「当該結会社」という。に係最近連結会計年度末日における連結財務表における純
32
産額(以下この条において「連結純資産額」という。)の百分の三以上に相当する額である災害をいう。が発生し、それがやんだ場
で、当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に著しい影響を及ぼすと認められる場合 次に掲げる事項
イ 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏
ロ 当該重要な災害の発生年月
ハ 当該重要な災害が発生した場所
ニ 当該重要な災害により被害を受けた資産の種類及び帳簿価額並びにそれに対し支払われた保険金額
ホ 当該重要な災害による被害が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十四 連結子会社に対し訴訟が提起され、当該訴訟の損害賠償請求金額が、当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純
産額の百分の十五以上相当する額である場合は連結子会社に対する訟が解決し、当該訴訟解決による損害賠償支金額が、
当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額である場合 次に掲げる事項
イ 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏
ロ 当該訴訟の提起があつた年月日
ハ 当該訴訟を提起した者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所
ニ 当該訴訟の内容及び損害賠償請求金
ホ 当該訴訟の解決の場合には、次に掲げる事項
(1 訴訟の解決があつた年月
(2 訴訟の解決の内容及び損害賠償支払金
十四の二 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しく
は増加することが見込まれる連結子会社の株式交換又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の
十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式交換が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行
を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事
イ 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏
ロ 当該株式交換の相手会社についての次に掲げる事
(1 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
(3 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社
の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関
ハ 当該株式交換の目
ニ 当該株式交換の方法、株式交換に係る割当ての内容その他の株式交換契約の内容
ホ 株式交換に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社以外の者が当該株式交換に係る
割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該株式交換の相手会社が当該算定を踏まえて当該株式交換
に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式交換に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。
ヘ 当該株式交換の後の株式交換完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総
資産の額及び事業の内
 株交換る割てのが当株式換完会社株式社債株予権、予約付社又は以外有価
(提出会社が発行者である有価証券を除く。に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事項
十四の三 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しく
は増加することが見込まれる連結子会社の株式移転又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の
十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の株式移転が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行
を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事
イ 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏
ロ 当該株式移転において、当該連結子会社の他に株式移転完全子会社となる会社がある場合は、当該他の株式移転完全子会社となる
会社についての次に掲げる事項
(1 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
(3 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割
(4 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関
ハ 当該株式移転の目
ニ 当該株式移転の方法、株式移転に係る割当ての内容その他の株式移転計画の内容
ホ 株式移転に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社以外の者が当該
株式移転に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の株式移転完全子会社となる会社が当
該算定を踏まえて当該株式移転に係る割当ての内容を決定したときは、当該株式移転に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又
は名称を含む
ヘ 当該株式移転の後の株式移転設立完全親会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産
の額及び事業の内
十五 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増
加することが見込まれる連結子会社の吸収分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の十以
上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行を決
定する機関により決定された場合 次に掲げる事
イ 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏
ロ 当該吸収分割の相手会社についての次に掲げる事
(1 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
(3 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社
の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関
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ハ 当該吸収分割の目
ニ 当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容
ホ 吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社以外の者が当該吸収分割に係る
割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収分割の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収分割
に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収分割に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。
ヘ 当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資
産の額及び事業の内容
ト 吸収分割に係る割当ての内容が当該吸収分割承継会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有
価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事
十五の二 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しく
は増加することが見込まれる連結子会社の新設分割又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の
十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設分割が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行
を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事
イ 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏
ロ 当該新設分割において、当該連結子会社の他に新設分割会社となる会社がある場合は、当該他の新設分割会社となる会社について
の次に掲げる事項
(1 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
(3 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(合同会社の場合にあつては、社員(定款で会社
の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関
ハ 当該新設分割の目
ニ 当該新設分割の方法、新設分割に係る割当ての内容その他の新設分割計画の内容
ホ 新設分割に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社以外の者が当該新設分
割に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該他の新設分割会社となる会社が当該算定を踏ま
て当設分に係当て内容定しとき当該設分係る当て容の定をた者氏名名称
む。
ヘ 当該新設分割の後の新設分割設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資
産の額及び事業の内容
十五の三 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しく
は増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の
十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の吸収合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行
を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事
イ 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏
ロ 当該吸収合併の相手会社についての次に掲げる事
(1 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
(3 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社
の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関
ハ 当該吸収合併の目
ニ 当該吸収合併の方法、吸収合併に係る割当ての内容その他の吸収合併契約の内容
ホ 吸収合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社以外の者が当該吸収合併に係る
割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該吸収合併の相手会社が当該算定を踏まえて当該吸収合併
に係る割当ての内容を決定したときは、当該吸収合併に係る割当ての内容の算定を行つた者の氏名又は名称を含む。
ヘ 当該吸収合併の後の吸収合併存続会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資
産の額及び事業の内容
ト 吸収合併に係る割当ての内容が当該吸収合併存続会社となる会社の株式、社債、新株予約権、新株予約権付社債又は持分以外の有
価証券(提出会社が発行者である有価証券を除く)に係るものである場合 当該有価証券の発行者についてロに掲げる事
十五の四 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しく
は増加することが見込まれる連結子会社の新設合併又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売上高の百分の
十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の新設合併が行われることが、提出会社又は当該連結子会社の業務執行
を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事
イ 当該連結子会社の商号、本店の所在地及び代表者の氏
ロ 当該新設合併における当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社についての次に掲げる事
(1 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(2 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
(3 大株主の氏名又は名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合(持分会社の場合にあつては、社員(定款で会社
の業務を執行する社員を定めた場合には、当該社員)の氏名又は名称)
(4 当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関
ハ 当該新設合併の目
ニ 当該新設合併の方法、新設合併に係る割当ての内容その他の新設合併契約の内容
ホ 新設合併に係る割当ての内容の算定根拠(提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消滅会社となる会社以外
の者が当該新設合併に係る割当ての内容の算定を行い、かつ、当該提出会社、当該連結子会社又は当該連結子会社以外の新設合併消
滅会社となる会社が当該算定を踏まえて当該新設合併に係る割当ての内容を決定したときは、当該新設合併に係る割当ての内容の算
定を行つた者の氏名又は名称を含む
34
ヘ 当該新設合併の後の新設合併設立会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資
産の額及び事業の内容
十六 当該連結会社の資産の額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の三十以上減少し、若しくは増
加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受け又は当該連結会社の売上高が、当該連結会社の最近連結会計年度の売
上高の百分の十以上減少し、若しくは増加することが見込まれる連結子会社の事業の譲渡若しくは譲受けが行われることが、提出会社
又は当該連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合 次に掲げる事
イ 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏
ロ 当該事業の譲渡先又は譲受け先の名称、住所、代表者の氏名、資本金又は出資の額及び事業の内容(個人の場合においては、その
氏名、住所及び事業の内容
ハ 当該事業の譲渡又は譲受けの目
ニ 当該事業の譲渡又は譲受けの契約の内容
六の二 連結子会社による子会取得が行われることが、当連結子会社の業務執行を決する機関により決定された場合あつて、
当該子会社取得に係る対価の額に当該子会社取得の一連の行為として行つた、又は行うことが提出会社又は連結子会社の業務を執行す
機関により決定された出会社又は連結子社による子会社取得(下この号において近接取得」という)にる対価の額の
計額を合算した額が当該連結会社の最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十五以上に相当する額であるとき 次に掲
げる事項
イ 子会社取得(近接取得を除く。に係る子会社及び近接取得に係る子会社(以下この号において「取得対象子会社」という。につ
いて、それぞれ次に掲げる事項
(1 取得対象子会社に関する子会社取得を提出会社が決定した場合にはその旨、連結子会社が決定した場合にはその旨並びに当該
連結子会社の名称、住所及び代表者の氏
(2 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金又は出資の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容
(3 最近三年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利
(4 提出会社及び当該連結子会社との間の資本関係、人的関係及び取引関
ロ 取得対象子会社に関する子会社取得の目
ハ 取得対象子会社に関する子会社取得の対価の
十七 連結子会社(当該連結子会社に係る最近事業年度の末日における純資産額(資産の総額が負債の総額以上である場合の資産の総額
ら負債の総額を控除し得た額をいうは債務超過額(負の総額が資産の総額をえる場合の負債の額から資産の総額を控
して得た額をいう)が該連結会社に係る近連結会計年度の末日おける連結純資産の百分の三以上に相当る額であるも
に限る。に係る破産手続開始の申立て等があつた場合 次に掲げる事項
イ 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏
ロ 当該破産手続開始の申立て等を行つた者の名称、住所及び代表者の氏名(個人の場合においては、その氏名及び住所とし、当該破
産手続開始の申立て等を行つた者が当該連結子会社である場合を除く。
ハ 当該破産手続開始の申立て等を行つた年月日
ニ 当該破産手続開始の申立て等に至つた経
ホ 当該破産手続開始の申立て等の内容
八 連結子会社に債務を負ている者及び連結子会社か債務の保証を受けてい者(以下この号において「務者等」という。
ついて手形若しくは小切手の不渡り、破産手続開始の申立て等又はこれらに準ずる事実があり、当該連結会社の最近連結会計年度の末
日における連結純資産額の百分の三以上に相当する額の当該債務者等に対する売掛金、貸付金、その他の債権につき取立不能又は取立
遅延のおそれが生じた場合 次に掲げる事項
イ 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏
ロ 当該債務者等の名称、住所、代表者の氏名及び資本金又は出資の額(個人の場合においては、その氏名及び住所
ハ 当該債務者等に生じた事実及びその事実が生じた年月
ニ 当該債務者等に対する債権の種類及び金額並びに保証債務の内容及び金
ホ 当該事実が当該連結会社の事業に及ぼす影響
十九 当該連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象(連結財務諸表規則第十四条の九に
規定する重要な後発事象に相当する事象であつて、当該事象の連結損益に与える影響額が、当該連結会社の最近連結会計年度の末日に
おける連結純資産額の百分の三以上かつ最近五連結会計年度に係る連結財務諸表における親会社株主に帰属する当期純利益の平均額の
百分の二十以上に相当する額になる事象をいう。が発生した場合 次に掲げる事
イ 当該事象の発生年月日
ロ 当該事象の内
ハ 当該事象の連結損益に与える影響額
二十 連結子会社が、財務上の特約(当該連結子会社の財務指標があらかじめ定めた基準を維持することができない事由が生じたことを
件として当該連結子会が期限の利益を喪する旨の特約に限る。下この号及び次号おいて同じ。が付され金銭消費貸借
約(当該金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十以上
相当する額であるもの限り、提出会社又他の連結子会社との間締結するものを除。以下この号及び次号おいて同じ。
結をした場合(既に締している金銭消費借契約に新たに財務上特約が付された場を含む。イにおいて同又は財務上の
特約が付された社債(当該社債の発行価額の総額が当該連結会社に係る最近連結会計年度の末日における連結純資産額の百分の十以上
相当する額であるもの限り、提出会社又他の連結子会社に対し発行するものを除。以下この号及び次号おいて同じ。
発行をした場合(既に発行している社債に新たに財務上の特約が付された場合を含む。ロにおいて同じ 次に掲げる事
イ 財務上の特約が付された金銭消費貸借契約の締結をした場合には、次に掲げる事
(1 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
(2 金銭消費貸借契約の締結をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(3 金銭消費貸借契約の相手方の属性
(4 金銭消費貸借契約に係る債務の元本の額及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容
(5 財務上の特約の内容
ロ 財務上の特約が付された社債の発行をした場合には、次に掲げる事
(1 当該連結子会社の名称、住所及び代表者の氏名
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(2 社債の発行をし、又は新たに財務上の特約が付された年月日
(3 社債の発行価額の総額及び償還期限並びに社債に付された担保の内容
(4 財務上の特約の内容
二十一 連結子会社が締結又は発行をした財務上の特約が付された金銭消費貸借契約又は社債について、弁済期限若しくは償還期限の変
、財上のの内の変当該務上特約める由及当該の発があ場合効果照ら軽微もの
く。又は財務上の特約に定める事由の発生があつた場合 次に掲げる事
イ 前号イ(1)から(4)まで又はロ(1)から(3)までに掲げる事項
ロ 弁済期限若しくは償還期限又は財務上の特約の内容の変更があつた場合には、当該変更の内容及び年月
ハ 財務上の特約に定める事由の発生があつた場合には、その事由の内容及び当該事由が発生した年月日並びに当該事由を解消し、又
は改善するための対応
3 前二項の規定は、提出会社が発行する株式であつて、その剰余金の配当が特定の子会社(以下この条において「連動子会社」という
の剰余金の配当又は会社法第四百五十四条第五項に規定する中間配当に基づき決定される旨が当該提出会社の定款で定められた株式を発
している場合における当該連動会社に関する臨時報告書の成及び提出について準用す。この場合において、前項中「出会社」
とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
4 臨時報告書には、次の各号に掲げる臨時報告書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない
一 第二項第一号(前項において準用する場合を含む)に掲げる場合に提出する臨時報告書 次に掲げる書
イ 当該有価証券の発行、募集又は売出しにつき行政庁の許可、認可又は承認を必要とする場合における当該許可、認可又は承認があ
つたことを知るに足る書面
ロ 当該有価証券を発行するための取締役会の決議等若しくは株主総会の決議に係る当該取締役会の議事録の写し若しくは当該株主総
会の議事録の写し又はこれらに類する書
ハ 当該募集又は売出しに際し目論見書が使用される場合における当該目論見書(提出会社が外国会社である場合を除く
 第二項第二号(前項におて準用する場合を含む)にげる場合に提出する臨報告書 前号イ及びロに掲る書類(この場合
おいて、同号イ中「、募集又は売出し」とあるのは、又は取得」と読み替えるものとする
5 提出会社が外国会社である場合には、前項各号に定めるもののほか、臨時報告書に次に掲げる書類を添付しなければならない
一 当該臨時報告書に記載された当該外国会社の代表者が当該臨時報告書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
二 当該外国会社が、本邦内に住所を有する者に、当該臨時報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国会社を代理する権限を付与
したことを証する書面
6 前二項の書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。ただし、報告書提出外
国会社が外国会社臨時報告書を提出する場合であつて前二項の書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又
は英語による翻訳文を付さなければならない
7 二項第一号ロ(1iv2)iv)及び(3)viこれらの規定を第三項において準用する場合を含む。に規定する株
式の内容は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める内容とする
一 提出会社が種類株式発行会社(会社法第二条第十三号に規定する種類株式発行会社をいう)である場合 次に掲げる事項
イ 会社法第百八条第一項各号に掲げる事項について定款、株主総会の決議又は取締役会の決議等により定めた内容
ロ 単元株式数(株式の種類ごとに異なる単元株式数の定めがある場合には、その旨及びその理由並びに他の種類の株式に係る単元株
式数を含む。
ハ 会社法第三百二十二条第一項の規定による種類株主総会の決議を要しない旨を定款で定めた場合には、その
ニ 他の種類の株式であつて、議決権の有無又はその内容に差異があるものについての定めを定款に定めている場合には、その旨及び
その理由
二 前号に掲げる場合以外の場合 会社が、発行する全部の株式の内容として会社法第百七条第一項各号に掲げる事項を定款に定めてい
る場合には、当該事項について定款に定めた内容
8 第二項第一号に規定する行使価額修正条項付新株予約権付社債券等とは、会社法第二条第十八号に規定する取得請求権付株式に係る株
券若しくは法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するもの、新株予約権証券又は新株予約権付社債券(以下こ
項及び次項において「取得求権付株券等」という)でつて、当該取得請求権株券等に表示された権利の使により引き受け
れ、若しくは取得されることとなる株券の数又は当該取得請求権付株券等に表示された権利の行使に際して支払われるべき金銭その他の
財産の価額が、当該取得請求権付株券等が発行された後の一定の日又は一定の期間における当該取得請求権付株券等の発行者の株券の価
格(法第六十七条の十九又は第百三十条に規定する最終の価格、当該最終の価格を利用して算出される平均価格その他これらに準ずる価
格をいう)を基準として決定され、又は修正されることがある旨の条件が付されたものをいう
9 取得請求権付株券等と密接な関係を有するデリバティブ取引その他の取引の内容を当該取得請求権付株券等の内容と一体のものとみな
した場合において、当該取得請求権付株券等が行使価額修正条項付新株予約権付社債券等(前項に規定する行使価額修正条項付新株予約
付社債券等をいう。以下同と同じ性質を有すこととなるときは、当取得請求権付株券等を行使額修正条項付新株予約権付
社債券等とみなして、この府令の規定を適用する
10 第二項第三号に規定する特定子会社とは、次の各号に掲げる特定関係のいずれか一以上に該当する子会社をいう。
一 当該提出会社の最近事業年度に対応する期間において、当該提出会社に対する売上高の総額又は仕入高の総額が当該提出会社の仕入
高の総額又は売上高の総額の百分の十以上である場合
二 当該提出会社の最近事業年度の末日(当該事業年度と異なる事業年度を採用している会社の場合には、当該会社については、当該末
日以前に終了した直近の事業年度の末日)において純資産額が当該提出会社の純資産額の百分の三十以上に相当する場合(当該提出会
社の負債の総額が資産の総額以上である場合を除く。
 資本金の額(相互会社につては、基金等の総額)又出資の額が当該提出会の資本金の額(相互会社につては、基金等の
額。の百分の十以上に相当する場合
1 前項の規定は、第三項においてみ替えて準用する第二項第三号規定する特定子会社について準する。この場合において、
出会社」とあるのは「連動子会社」と読み替えるものとする。
第十九条の二 前条第二項各号に掲げる場合のほか、第八条第二項の規定により有価証券届出書を提出した場合で、当該有価証券届出書の
提出日後発行株式が当該金融商品取引所に上場される日の前日又は当該金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録される日の前
日までの間に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分に記載すべき事項が生じたとき又は当該各号に定める部分に
記載された内容に変更が生じたときには、その内容を記載した臨時報告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
一 第二号の四様式により作成された有価証券届出書を提出した場合 第二号の四様式第四部
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二 第二号の七様式により作成された有価証券届出書を提出した場合 第二号の七様式第六部
(外国会社臨時報告書の提出)
第十九条の二の二 法第二十四条の五第十五項に規定する内閣府令で定める場合は、臨時報告書を提出する理由が日本語で記載されている
場合その他報告書提出外国会社(法第二十四条第八項に規定する報告書提出外国会社又は報告書提出外国者をいう。次項において同じ
が臨時報告書に代えて外国会社臨時報告書を提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場
合とする
2 法第二十四条の五第十五項の規定により外国会社臨時報告書を提出しようとする報告書提出外国会社は、第十号の二様式により、外国
会社臨時報告書三通を作成し、関東財務局長に提出しなければならない
(自己株券買付状況報告書の記載内容等
第十九条の三 法第二十四条の六第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出すべき者は、第十七号様式により自己株券買付状況報
告書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない
(親会社等状況報告書等を提出する非居住者の代理人
十九条の四 親会社等(法第二十四の七第一項に規定する親会社等いう。以下同じ。のうち非居住者(下この条から第十九条
まで及び第二十二条第三項おいて「外国親会社等」とう。は、本邦内に住所有する者であつて、親会社状況報告書の提出
関する一切の行為につき、当該外国親会社等を代理する権限を有するものを定めなければならない
2 前項の規定は、外国親会社等が法第二十四条の七第五項(同条第六項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用
る場合を含む。第十九条の及び第十九条の八においてじ。において準用する第二十四条第八項の規定にり、親会社等状況
告書に記載すべき事項を記載した書類であつて英語で記載されたもの(第十九条の七及び第十九条の八において「外国親会社等状況報告
書」という。を提出しようとする場合について準用する。
(親会社等状況報告書の記載内容等
第十九条の五 法第二十四条の七第一項に規定する内閣府令で定めるものは、親会社等が発行者である有価証券が外国金融商品取引所に上
場され、当該外国金融商品取引所が設立されている国の法令又は当該外国金融商品取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開
示されている場合又は店頭売買有価証券と同じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が金
融商品取引所に上場されている有価証券に準ずるもので、その国の法令等に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合であ
つて、当該書類について本邦において閲覧することができる状態にある会社とする。
 法第二十四条の七第一項及び同条二項(同条第六項及び法第二十条において準用する場合を含む)の定により親会社等状況
告書を提出すべき親会社等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により親会社等状況報告書三通を作成し、財務局長
等に提出しなければならない。
 提出すべき会社が内国親社等(親会社等のうち国親会社等を除くものをい。第二十二条第一項におい同じである場合 
第五号の四様
二 提出すべき会社が外国親会社等である場合 第十号の三様
3 外国親会社等が提出する親会社等状況報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。この場合において、当該書類が日本語
をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
一 当該親会社等状況報告書に記載された当該外国親会社等の代表者が当該親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者であ
ることを証する書
二 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代
理する権限を付与したことを証する書面
(外国親会社等に係る親会社等状況報告書の提出期限の承認の手続等)
第十九条の六 法第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書を提出すべき外国親会社等が令第四条の五ただし書に規定する承認
を受けようとする場合には、次に掲げる事項を記載した承認申請書を財務局長等に提出しなければならない
一 当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けようとする期間
二 当該親会社等状況報告書に係る事業年度終了の日
三 当該親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を必要とする理由となる当該外国親会社等の本国の法令又は慣行その他やむを得な
い理由に関する事
四 前号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、第四項の規定による承認を受けた場合及び同号に規定する理
由について消滅又は変更があつた場合に直ちにその旨を多数の者が知り得る状態に置くための方法
2 第十九条の四第一項の規定は、外国親会社等が前項の承認申請書を提出する場合について準用する
3 第一項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
 当承認請書載さた当外国会社代表が当承認請書出にし正な権を有者でるこを証
書面
三 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該承認申請書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等を代理する権
限を付与したことを証する書面
四 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合には、当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実
かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条
五 第一項第三号に規定する理由が本国の法令又は慣行である場合以外の場合には、当該理由を証する書面
4 財務局長等は、第一項の承認の申請があつた場合において、当該外国親会社等が、その本国の法令又は慣行その他やむを得ない理由に
より、親会社等状況報告書をその事業年度経過後三月以内(当該事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して同項の承認を受けて
いる場合には、当該承認を受けた期間内)に提出できないと認めるときは、当該申請のあつた日の属する事業年度(その日が事業年度開
始後三月以内(直前事業年度に係る親会社等状況報告書の提出に関して当該承認を受けている場合には、当該承認を受けた期間内)の日
である場合には、その直前事業年度)から当該申請に係る同項第三号に規定する事項について消滅又は変更があることとなる日の属する
事業年度の直前事業年度までの各事業年度に係る親会社等状況報告書について、承認をするものとする
 前項の規定による承認(第一項第号に規定する理由が本国の法令は慣行である場合に限る。は、前項外国親会社等が毎事業
度経過後三月以内に次に掲げる事項を記載した書面を財務局長等に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に
掲げる事項を記載した書面については、当該書面提出前五年以内に提出されたものと同一内容のものである場合には、当該書面は提出し
ないことができる
一 当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかつた旨
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二 前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条
6 第四項の規定による承認に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があつた場合には、財務局長等は、第四項の規定に
よる承認に係る期間を変更し、又は当該承認を将来に向かつて取り消すことができる
7 第三項各号に掲げる書類及び第五項各号に掲げる事項を記載した書面が日本語によつて記載したものでないときは、その日本語による
翻訳文を付さなければならない
(外国親会社等状況報告書の提出要件)
第十九条の七 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状況報告書を
提出しなければならない外国親会社等が親会社等状況報告書に代えて外国親会社等状況報告書を提出することを、その用語、様式及び作
成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
(外国親会社等状況報告書の提出等
第十九条の八 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第八項の規定により外国親会社等状況報告書を提出しようとする外
国親会社等は、外国親会社等状況報告書及びその補足書類(法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する補
足書類をいう)三通を財務局長等に提出しなければならない。
2 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定する外国親会社等状況報告書に記載されている事項のうち公益又
は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第十号の三様式のうち「第2 計算書類等」に記載すべき事項
に相当する事項とする
3 法第二十四条の七第五項において準用する法第二十四条第九項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする
一 第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項のうち、外国親会社等状況報告書に記載されていない事項を日本語又は
英語によつて記載したもの(前項に定める事項が記載されていない場合は、日本語によつて記載したものに限る
二 第十号の三様式による親会社等状況報告書に記載すべき事項と当該事項に相当する外国親会社等状況報告書の記載事項との対照表
三 当該外国親会社等状況報告書に記載された外国親会社等の代表者が当該外国親会社等状況報告書の提出に関し正当な権限を有する者
であることを証する書
四 当該外国親会社等が、本邦内に住所を有する者に、当該外国親会社等状況報告書の提出に関する一切の行為につき当該外国親会社等
を代理する権限を付与したことを証する書面
五 第十号の四様式により作成した書面
4 前項第三号及び第四号に掲げる書面が日本語又は英語によつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さな
ければならない。
(有価証券通知書等の提出先)
第二十条 有価証券通知書、発行登録追補書類、発行登録通知書及び法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類
びその添付書類を公衆の縦に供しない旨の承認に係るのに限る並びこれらの添付書類を提出す場合において、その提出会
が内会社ある、又有価券届書、登録、発登録下届、有証券告書確認半期告書臨時
書、自己株券買付状況報告書、第十五条の三第一項の規定による承認申請書、令第四条第一項の規定による承認申請書、法第二十五条第
四項の規定による申請に係る書類(発行登録追補書類及びその添付書類を公衆の縦覧に供しない旨の承認に係るもの以外のものに限る。
及び第十六条第五項に規定する書類並びにこれらの添付書類を提出する場合において、その提出会社が内国会社で次の各号のいずれかに
該当するものであるときは、当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長等に提出しなければならない
 資本金の額、基金の総額は出資の総額(会社(指定人を含むの成前に提出しようとするとき、成立後の資本金の額、基
金の総額又は出資の総額)が五十億円未満の会社(指定法人を含む
二 その発行する有価証券で金融商品取引所に上場されているものがない会社(指定法人を含む。
2 前項に規定する書類を提出する場合において、その提出会社が同項に規定する会社以外の会社であるときは、関東財務局長に提出しな
ければならない。
3 親会社等状況報告書、法第二十五条第四項の規定による申請に係る書類(同条第一項第十号に規定するものに限る第十九条の六第
一項に規定する承認申請書及びこれらの添付書類を提出する親会社等は、当該書類を提出子会社(法第二十四条の七第一項に規定する提
出子会社をいう。以下同じ)が有価証券報告書を提出する財務局長等と同じ財務局長等に提出しなければならない。
4 前三項の規定により財務局長等に提出した書類に係る訂正又は変更に関する書類は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただ
し、金融庁長官による法第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項、第二十四条の四の三第一項、第
二十四条の五第五項、第二十四条の六第二項及び第二十四条の七第三項において準用し、並びにこれらの規定(法第二十四条の六第二項
を除く。)を法第二十七条において準用する場合を含む。の規定による訂正届出書、訂正報告書若しくは訂正確認書又は法第二十三条の
第一項(法第二十七条におて準用する場合を含む)若くは第二十三条の十第項(同条第五項において準し、及びこれらの
を法第二十七条において準する場合を含む。の規定にる訂正発行登録書の提の命令に応じてこれらの書を提出する場合は
金融庁長官に提出するものとする。
(有価証券届出書等の備置き及び公衆縦覧)
二十一条 第二十五条第一項各号これらの規定を法第二十七条にいて準用する場合を含む。以下じ。に掲げる書類は、次の
に掲げる書類の区分に応じ当該各号に定める財務局又福岡財務支局(以下こ条において「財務局等」とう。に備え置き、
衆の縦覧に供するものとする。
一 法第二十五条第一項第一号から第九号までに掲げる書類 関東財務局及び当該書類の提出会社の本店又は主たる事務所の所在地(提
会社が外国会社である合には、第七条又は内統制府令第三条の二の定により当該提出会社代理する権限を有するの住所)
を管轄する財務局
二 法第二十五条第一項第十号に掲げる書類 関東財務局及び当該書類を提出する親会社等に係る提出子会社の本店又は主たる事務所の
所在地(当該提出子会社が外国会社である場合には、第七条第三項第一号又は第二号の規定により当該提出子会社を代理する権限を有
する者の住所)を管轄する財務局等
2 前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者
が個人である場合には、財務局長等は、当該所有者の住所のうち、市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六
七号)第二百五十二条の十第一項の指定都市にあつて、区又は総合区。次条四項及び第二十三条第二項おいて同じ。まで
部分以外の部分を公衆の縦覧に供しないものとする。ただし、当該書類の提出者が、当該財務局長等に対し、当該所有者の住所のうち当
該部分を公衆の縦覧に供することについて申出を行つたときは、この限りでない
第二十二条 国会社及び内国親会社等で法第二十五条第一項各号に掲げる書類を提出したものは、同条第二項(法第二十七条において準
する場合を含む。の規定にり、次の各号に掲げる当該類の区分に応じ、当該号に定める会社の本店又はたる事務所及び主
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支店(次項に規定する主要支店をいい、第三項におい準用する場合を含む。下同じ。においてそれぞれ営業時間又は業務
間中これらの書類の写しを公衆の縦覧に供するものとする
一 法第二十五条第一項第一号から第九号までに掲げる書類 当該内国会社
二 法第二十五条第一項第十号に掲げる書類 当該内国親会社等の提出子会
2 主要な支店とは、提出会社の最近事業年度の末日においてその所在する都道府県に居住する当該提出会社の株主の総数が当該提出会社
の株主の総数の百分の五を超える場合における支店(その名称のいかんにかかわらず、会社法第九百十一条第三項第三号に規定する支店
として同条の規定により登記されているもの(同号に掲げる事項について同法第九百十五条第一項の規定により変更の登記がされている
のを含む又は優先資法第二条第三項に規定す根拠法の規定により登されている事務所若しくは険業法第六十四条の規定に
り登記されている事務所をう。以下この項において同をいい、主要支店が同一の都道府県内に以上ある場合には、そのい
ずれか一とし、その本店と同一の都道府県に所在する支店を除く。
3 前二項の規定は、本邦内に支店又は事務所を有する外国会社及び外国親会社等の本邦内にある提出子会社について準用する。
4 第一項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有
者が個人である場合には、第一項各号に掲げる書類の提出者は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆の縦覧に
供しないものとする。ただし、前条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りでない
二十三条 融商品取引所及び認可融商品取引業協会は、法第二十条第三項(法第二十七条におい準用する場合を含む。の規
により、その業務時間中法第二十五条第一項各号に掲げる書類の写しを公衆の縦覧に供しなければならない
2 前項の規定にかかわらず、法第二十五条第一項第一号及び第二号に掲げる書類に記載された有価証券の売出しに係る有価証券の所有者
が個人である場合には、金融商品取引所及び認可金融商品取引業協会は、当該所有者の住所のうち、市町村までの部分以外の部分を公衆
の縦覧に供しないものとする。ただし、第二十一条第二項ただし書の規定により、当該部分が公衆の縦覧に供される場合は、この限りで
ない
(目論見書の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条の二 第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定める場合は、目論見書(同項に規定する書類を含む。以下この条
において単に「目論見書」という。に記載された事項(以下この条において「記載事項」という。を提供しようとする者(以下この
おいて「目論見書提供者」いうが、第五項でめるところにより、あかじめ、記載事項の提供をけるべき者(以下この条に
おいて「目論見書被提供者」という。に対し、次項各号に掲げる方法(以下この条において「電磁的方法」という。の種類及び内容
示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする
一 記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により目論見書被提供者から同意を得ている
こと
二 目論見書被提供者から目論見書を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を目論見書被提供者に告知していること。
2 法第二十七条の三十の九第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ 目論見書提供者等(目論見書提供者又は目論見書提供者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを
論見書被提供者若くは目論見書提供の用に供するをいう。以下このにおいて同じ)の使用に係る電子算機と目論見
被提供者等(目論見書被提供者又は目論見書被提供者との契約により目論見書被提供者ファイル(専ら目論見書被提供者の用に供せ
れるファイルをいう。下この条において同じを自己の管理する電子算機に備え置く者をい。以下この条においてじ。
の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備え
られた目論見書被提供者ファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は目論見書を交付するよう請求
をする場合にあつては、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて目論見書被提供者
の閲覧に供し、目論見書被提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた当該目論見書被提供者の目論見書被提供者ファイルに当該
載事項を記録する法(電磁的方法にる提供を受ける旨同意をし、又は目見書を交付するよう請をする場合にあつは、
目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法
ハ 目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて
目論見書被提供者の閲覧に供する方
ニ 閲覧ファイル(目論見書提供者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであつて、同時に複数の目論見書被提供者の閲覧
供するため当該記事項を記録させるァイルをいう以下この条におい同じに記された記載事項を気通信回線を通じ
て目論見書被提供者の閲覧に供する方法
二 電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。次条第二項第二号及び第二十四条第二項第二号に
おいて同じ。をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方
3 前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
一 目論見書被提供者が閲覧ファイル又は目論見書被提供者ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること
二 前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(目論見書被提供者の使用に係る電子計算機に備えられた目論見書被提供者ファイルに記載事
を記録する方法を除くにあつては、記載項を目論見書被提供者ァイル又は閲覧フイルに記録する旨又は録した旨を目
見書被提供者に対し通知するものであること。ただし、目論見書被提供者が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限
りでない
三 前項第一号ニに掲げる方法にあつては、目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を目論見書被提供者ファイル
に記録するものであること
四 前項第一号ハ又はニに掲げる方法にあつては、次のいずれかに該当すること
イ 記載事項の提供があつた時から五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があつたときは、当該期
が終了する日又は該苦情が解決したのいずれか遅日までの間。ロにいて同じに掲げる事項を消し又は改変するこ
とができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、目論見書被提供者の同意(第一項第
号に規定する方法よる同意をいう。得て、若しく同項第二号の規定よる告知をして前第一号イ若しはロ若しくは
二号に掲げる方法により提供する場合又は目論見書被提供者による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消
去することができる。
(1 前項第一号ハに掲げる方法については、目論見書被提供者ファイルに記録された記載事
(2 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事
39
ロ 記載事項の提供があつた時から五年間、目論見書被提供者から目論見書の交付の請求があつた場合には、直ちに、記載事項を前項
第一号イ若しくは第二号に掲げる方法により提供し、又は書面により交付するものであること
五 前項第一号ニに掲げる方法であつて、前号イに掲げる基準に該当する場合には、同号イの期間を経過するまでの間において、第三号
の規定により目論見書被提供者が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した目論見書被提供者ファイルと当該閲覧ファイル
とを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた目論見書被提供者が接続可能な状態を維持
させることについて不要である旨通知した場合はこの限りでない。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、目論見書提供者等の使用に係る電子計算機と、目論見書被提供者ファイルを備えた目論見
書被提供者等又は目論見書提供者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする
一 第二項各号に掲げる方法のうち目論見書提供者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方
6 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした目論見書提供者は、当該目論見書被提供者から電磁的方
法又は電話その他の方法により目論見書を交付するよう請求があつたときは、当該目論見書被提供者に対し、記載事項の提供を電磁的方
法によつてしてはならない。ただし、当該目論見書被提供者が当該請求をした後に同項第一号の規定による同意をした場合は、この限り
でない。
(法第二十三条の十三第二項又は第五項の規定により交付しなければならない書面の交付に係る情報通信の技術を利用する方法)
第二十三条の三 第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第二項に規定する
面に記載された事項(以下の条において「記載事項」いうを提供しうとする者(以下この条にいて「文書交付者」という
が、第五項で定めるところにより、あらかじめ、記載事項の提供を受けるべき者(以下この条において「文書被交付者」という。
し、次項各号に掲げる方法以下この条において「磁的方法」という種類及び内容を示し、かつ次に掲げる要件のいずれか
を満たしている場合とする
 記事項磁的法にり提するとにて、磁的法又電話他の法にり文被交から意をてい
と。
二 文書被交付者から法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を文書被交付者
に告知していること。
2 法第二十七条の三十の九第二項において準用する同条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
 文交付使用係る計算と文被交の使に係電子機と接続電気信回を通記載項を
し、文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又
は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあつては、文書交付者の使用に係る電子計算機に
備えられたファイルにその旨を記録する方法
ロ 文書交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて文書被交付者の閲覧に供
し、当該文書被交付者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受け
る旨の同意をし、又は法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求をする場合にあつては、文書交付者の使用
に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
3 前項各号に掲げる方法は、文書被交付者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならな
い。
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、文書交付者の使用に係る電子計算機と、文書被交付者の使用に係る電子計算機とを電気通
信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする
一 第二項各号に掲げる方法のうち文書交付者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方
6 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした文書交付者は、当該文書被交付者から電磁的方法又は電
話その他の方法により法第二十七条の三十の九第二項に規定する書面を交付するよう請求があつたときは、当該文書被交付者に対し、記
載事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該文書被交付者が当該請求をした後に第一項第一号の規定による同意を
した場合は、この限りでない。
(親会社等状況報告書の送付に係る情報通信の技術を利用する方法
第二十四条 第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定める場合は、親会社等状況報告書(その訂正報告書を含む。以下こ
の条において同じ。)に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を提供しようとする親会社等が、第五項で定めると
ろにより、あらかじめ、提子会社に対し、次項各に掲げる方法(以下この条おいて「電磁的方法」といの種類及び内容を
示し、かつ、次に掲げる要件のいずれかを満たしている場合とする
一 記載事項を電磁的方法により提供することについて、電磁的方法又は電話その他の方法により提出子会社から同意を得ていること
二 提出子会社から親会社等状況報告書の写しを交付するよう請求があるときはこれを交付する旨を提出子会社に告知していること。
2 法第二十七条の三十の十一第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 親会社等の使用に係る電子計算機と提出子会社の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、提
出子会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の同意をし、又は親会社
等状況報告書の写しを交付するよう請求をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を
記録する方法
 親会社等の使用に係電子計算機に備えられファイルに記録された載事項を電気通信回線通じて提出子会社の閲に供し、
当該提出子会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該記載事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の
同意をし、又は親会社等状況報告書の写しを交付するよう請求をする場合にあつては、親会社等の使用に係る電子計算機に備えられ
たファイルにその旨を記録する方法
二 電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
 前各号掲げ方法、提会社ファルへ記録出力るこによ書面成すことできものなけばな
い。
40
4 第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、親会社等の使用に係る電子計算機と、提出子会社の使用に係る電子計算機とを電気通信回
線で接続した電子情報処理組織をいう。
5 第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする
一 第二項各号に掲げる方法のうち親会社等が使用するも
二 ファイルへの記録の方
6 第一項第一号の規定による同意を得、又は同項第二号の規定による告知をした親会社等は、当該提出子会社から電磁的方法又は電話そ
の他の方法により親会社等状況報告書の写しを交付するよう請求があつたときは、当該提出子会社に対し、記載事項の提供を電磁的方法
によつてしてはならない。ただし、当該提出子会社が当該請求をした後に同項第一号の規定による同意をした場合は、この限りでない
附 
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する
 改前の価証の募又はしの出等関す省令十八の規によ提出届出等にる訂又は更にする
を、この省令施行の日以後において提出する場合においては、なお、従前の例による
3 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十七条第二項の規定により有価証券報告書に添附する連結財務諸表につい
ては、当分の間、事業年度経過後四月以内に提出することができる
4 令和二年四月二十日から同年九月二十九日までの期間に提出期限が到来する有価証券報告書、外国会社報告書、四半期報告書、半期報
告書及び親会社等状況報告書については、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十
号)附則第一条の二第一項規定する新型コロナウイル感染症をいう影響により、法第二十四条一項本文、第二十四条の四
七第一項及び第二十四条の第一項(これらの規定を法二十七条において準用る場合を含む。以下この項おいて同じ。に規
するやむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる場合並びに令第三条の四ただし書、第四条の二の
二ただし書及び第四条の五ただし書に規定するその他やむを得ない理由によりこれらの規定に定める期間内に提出できないと認められる
場合に該当すると認められるため、第十五条の二、第十五条の二の二、第十七条の四、第十七条の十五の二及び第十九条の六の規定にか
かわらず、同年九月三十日までの期間、法第二十四条第一項本文、第二十四条の四の七第一項及び第二十四条の五第一項並びに令第三条
の四ただし書、第四条の二の二ただし書及び第四条の五ただし書に規定する承認があつたものとみなす
附 則 昭和四九年三月二三日大蔵省令第一五号
この省令は、公布の日から施行する
附 則 昭和四九年九月二八日大蔵省令第五五号
1 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する
2 この省令の施行後提出会社が提出する有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書の記載事項及び発行者が作成する仮目論見書の
記載事項のうち、この省令施行後最初に到来する決算期以前の決算期に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 昭和五〇年六月二三日大蔵省令第二七号
1 この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という)前に提出された有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書及び半期報告書(次
において「有価証券通知書」というに係る訂又は変更に関する書類、施行日以後に提出する場については、なお従前の例
による。
3 前項の規定は、施行日前に提出されるべき有価証券通知書等を、施行日以後に提出する場合について準用する。
附 則 昭和五一年一〇月三〇日大蔵省令第三〇号)
1 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する
 改正後の有価証券の募集又は売出の届出等に関する省令(以下「令」という。第十七条の規定は、こ省令施行の日以後最初
開始される提出会社の連結会計年度終了の日後に提出される有価証券報告書について適用し、同日以前に提出される有価証券報告書につ
いては、なお従前の例による。
3 この省令施行の日前に開始された連結会計年度に係る連結財務諸表は、新令第十条第一項第一号ホ又は第十七条第一項第一号ハに掲げ
る書類(次項において読み替えられた場合の書類を含む。に含まれないものとする。
 新第十第一第一ホ又十七第一第一ハ中最近連結計年」とのは次の号にげる合に、当
間、最近連結会計年度」と読み替えるものとする
一 証券取引法(以下「法」という)第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書が提出される場
二 法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書が提出される場合
 前二号の有価証券届出書は有価証券報告書(以「届出書等」という。を提した会社が、当該届出書等添付した連結財務
表に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る連結財務諸表を、法第二十四条第一項の規定による有価証券報告書に添付して提出す
るまでの間に新たな有価証券届出書を提出する場
附 則 昭和五二年六月二日大蔵省令第二四号)
1 この省令は、公布の日から施行する
 この省令の施行の日(以下「施行」という前に提出され有価証券届出書に係る訂正届出及び施行日前に提出されるべき有価
証券届出書については、なお、従前の例による。
附 則 昭和五二年八月三〇日大蔵省令第四〇号
1 この省令は、公布の日から施行する
 改正後の有価証券の募集又は売出の届出等に関する省令(以下「令」という。第二号様式及び第七号式は、一年を一事業年
とする会社の有価証券届出書については、昭和五十二年三月三十一日以後最初に終了する事業年度の末日から七か月を経過した日以後に
出されるものについて適用、同日前に提出される価証券届出書(当該届出書係る訂正届出書を含む)及同日前に提出され
べき有価証券届出書については、なお、従前の例による。
3 新令第五号様式及び第十号様式は、昭和五十二年四月一日以後開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する
事業年度に係る半期報告書(当該半期報告書に係る訂正報告書を含む。については、なお、従前の例による
4 新令第五号様式又は第十号様式により最初に提出される半期報告書の記載事項のうち、前事業年度に係る中間財務諸表又は中間財務書
類については、当該前事業年度に係る半期報告書が提出されている場合には、この省令による改正前の第五号様式又は第十号様式に規定
する要約財務諸表又は要約財務書類を掲げることができる
附 則 昭和五三年一二月二〇日大蔵省令第六五号) 
1 この省令は、昭和五十四年一月一日から施行し、改正後の大蔵省組織規程別表第十表東京国税局の部淀橋税務署の項の規定は、昭和五
十三年七月一日から、同部藤沢税務署の項の規定及び厚木税務署の項の規定は、同年十一月一日から、同表仙台国税局の部の規定中将軍
41
野青山町、将軍野桂町、将軍野堰越、将軍野向山に係る部分、寺内鳥屋場に係る部分及び港北新町、港北松野町に係る部分は、同年四月
一日から、飯島松根西町、飯島松根東町、飯島長野本町、飯島長野中町、飯島緑丘町、飯島美砂町、飯島文京町に係る部分は、昭和五十
年五月一日から、同表熊本国税局の部の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する
附 則 昭和五四年二月一五日大蔵省令第二号)
1 この省令は、公布の日から施行する
 この省令の施行の日(以下「施行」という前に提出され有価証券届出書、有価証券報告及び半期報告書に係る訂正に関する
書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
附 則 昭和五四年三月二二日大蔵省令第六号) 
1 この省令は、公布の日から施行する
2 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令及び外国投資信託証券の募集又は売出しの届出等に関する省令の規定は、こ
省令の施行の日(以下「施日」という。以後提出され有価証券通知書、有価券届出書、有価証券報告書び半期報告書(以
「通知書等」という)に適用し、施行日前に提出された通知書等に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合及び施行
日前に提出されるべき通知書等を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
4 法第二十四条第一項の規定により提出する有価証券報告書に添付すべき改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十
七条第一項第二号ホに掲げる書類については、当分の間、当該有価証券報告書に係る事業年度終了後四か月を経過する日までに提出する
ことができる
附 則 昭和五五年一一月一五日大蔵省令第四四号) 
(施行期日)
第一条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二
月一日)から施行する
附 則 昭和五六年三月二〇日大蔵省令第三号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する
附 則 昭和五六年九月二五日大蔵省令第四三号
この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する
附 則 昭和五七年九月二一日大蔵省令第五〇号
1 この省令は、昭和五十七年十月一日から施行する
 この省令の施行の日(以下「施行」という前に提出され有価証券通知書、有価証券届出、有価証券報告書、半期報告書及び
時報告書(以下「通知書等という。に係る訂正又は変に関する書類を、施行以後に提出する場合についは、なお、従前の
による。
3 この省令による改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令(以下「新令」という。第十三条第一項第一号チの規定は、
施行日以後終了する事業年度に係る損益計算書について適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお、従前の例に
よる
4 新令第十六条第三項第二号に掲げる書類については、施行日以後終了する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に終了する事
業年度に係るものについては、なお、従前の例による
 施行日以後に次の各号に掲げる通書等(当該通知書等に係る訂正は変更に関する書類を含む)を提出る場合において、当該
号に掲げる事項で、施行日前に係るものの記載については、なお、従前の例による。
一 有価証券通知
新令第一号様式のうち、六 株式の所有者別状況
二 有価証券届出
新令第二号様式のうち、第三 会社の概況の五 株式の状
三 有価証券報告書(第四号に掲げるものを除く
新令第三号様式のうち、第一 会社の概況の四 株式の状
四 法第二十四条第二項の規定により提出する有価証券報告書
新令第四号様式のうち、第一 会社の概況の四 株式の状
附 則 昭和五七年一二月二〇日大蔵省令第六四号)
この省令は、昭和五十八年一月一日から施行する
附 則 昭和五八年四月一五日大蔵省令第二四号
1 この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する
 この省令の施行の日(この項におて「施行日」という。前に提出れた有価証券通知書、有価証券届出、有価証券報告書、半
報告書、臨時報告書、承認申請書及び第十六条第三項に規定する書類に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合に
ついては、なお、従前の例による。
附 則 昭和五八年一一月二六日大蔵省令第五四号)
1 この省令は、昭和五十八年十二月一日から施行する。
 この省令の施行の日(以下「施行」という前に提出され有価証券通知書、有価証券届出及び有価証券報告書に係る訂正又は
変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による
 この省令による改正後の有価証券募集又は売出しの届出等に関す省令(以下「新令」という)第二号式のうち、第一部第3 
会社の概況の5 株式の状況及び8 役員の状況の記載事項は、施行日以後に提出する有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を
む。で、当該届出書の経理状況に掲げる財務諸表の最事業年度が、施行日前終了する事業年度である場については、なお
従前の例による。
だし、店頭登録会社又店頭登録予定会社有価証券届出書(株主当又は第三者割当よる有価証券の募集にるものを除く
を提出する場合については、この限りでない
4 新令第二号の二様式のうち、第3 会社の概況の3 大株主及び5 役員の状況の記載事項は、施行日以後に提出する有価証券届出書
(当該届出書に係る訂正届出書を含む)で、当該届出書の経理の状況に掲げる財務諸表の最近事業年度が、施行日前に終了する事業年度
である場合については、なお、従前の例による。
5 新令第三号様式及び第四号様式のうち、第1 会社の概況の4 株式の状況及び7 役員の状況の記載事項は、施行日前に終了する事
業年度に係る有価証券報告書(当該報告書の訂正報告書を含む)については、なお、従前の例による。
附 則 昭和五九年六月一九日大蔵省令第二四号
42
この省令は、調和ある対外経済関係の形成を図るための国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律等の一部
を改正する法律(昭和五十九年法律第四十四号)第四条の規定の施行の日(昭和五十九年七月一日)から施行する。
附 則 昭和六〇年二月一日大蔵省令第三号
1 この省令は、昭和六十年二月十二日から施行する
2 改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十九条第一項第二号ハの規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」と
う。以後に提出される臨時告書について適用し、施行前に提出された臨時報書に係る訂正報告書を施行以後に提出する場
については、なお、従前の例による
附 則 昭和六二年二月二〇日大蔵省令第二号)
1 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する
 有価証券届出書の提出日前に有価証券告書を提出している会社(証券取引法(和二十三年法律第二十五号。第五項おいて「法」
という。)第二十四条第一項ただし書の規定により大蔵大臣の承認を受けた会社を除くで、最近事業年度に係る有価証券報告書を改
の有価証券の募集又は売出の届出等に関する省令(第項において「旧令」とう。第三号様式、第四号様、第八号様式又は
九号様式により提出しているものが提出する有価証券届出書及びその添付書類については、なお従前の例による
3 昭和六十二年十二月三十一日以前に終了する事業年度に係る有価証券報告書及びその添付書類並びに半期報告書については、なお従前
の例によることができる。
4 旧令第二号様式、第二号の二様式及び第七号様式により提出した有価証券届出書及びその添付書類、旧令第三号様式、第四号様式、第
八号様式及び第九号様式により提出した有価証券報告書及びその添付書類並びに旧令第五号様式により提出した半期報告書に係る訂正に
関する書類については、なお従前の例による
5 次に掲げる場合には、当分の間、改正後の有価証券の募集又は売出しの届出等に関する省令第十条第二項第二号中「最近二連結会計年
度」とあるのは、最近連結会計年度」と読み替えるものとする
一 法第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合
二 法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書を提出する場
 前二号の有価証券届出書は有価証券報告書(以下こ号において「届出書等という。を提出した会社が当該届出書等の提
日から、当該届出書等に添付した連結財務諸表に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る連結財務諸表を、有価証券報告書に添付
して提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場
6 第二条の規定は、昭和六十三年四月一日以後最初に開始する連結会計年度終了の日後に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書に
ついて適用し、同日以前に提出する有価証券届出書及び有価証券報告書については、なお従前の例による。
附 則 昭和六三年九月二〇日大蔵省令第四一号 
1 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する
 この省令の施行の日(この項におて「施行日」という。前に提出れた有価証券通知書、有価証券届出、有価証券報告書、半
報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を、施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による
 改正後の企業内容等の開示に関す省令(以下「新令」という)第条第二項第二号の規定は、昭和六十年四月一日以後開始す
事業年度に係る連結情報を記載した書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係る連結情報を記載した書類については、なお従
前の例による
4 昭和六十五年四月一日以後最初に開始する連結会計年度に係る連結情報を記載した書類については、新令第十条第二項第二号中「最近
二連結会計年度」とあるのは、最近連結会計年度」と読み替えるものとする
 次に掲げる場合には、当分の間、令第十条第二項第二号及び第三中「最近二連結会計年度」とあのは最近連結会計年度」と
読み替えるものとする
一 法第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合
二 法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書を提出する場
 前二号の有価証券届出書は有価証券報告書(以下こ号において「届出書等という。を提出した会社が当該届出書等の提
から、当該届出書等に付した連結情報を記載た書類に係る連結会計度の次の連結会計年度係る連結情報を記載し書類を、
有価証券報告書に添付して提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場
6 新令第十条第二項第二号ロに規定する事項のうち営業利益又は営業損失については、当分の間、記載しないことができる
7 新令第十条第二項第二号ハに規定する海外売上高は、当分の間、提出会社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに本国以外に所
在する連結子会社の売上高の合計額をいうものとする
8 新令第二十条第一項の規定中内国会社が有価証券届出書、発行登録書、発行登録取下届出書、有価証券報告書、半期報告書、臨時報告
書、承認申請書及び第十六条第二項に規定する書類を提出する場合についての規定は、昭和六十四年四月一日以後当該書類を提出する場
合に適用し、当該日前に当該書類を提出する場合は、なお従前の例による。
附 則 平成元年三月一七日大蔵省令第二一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三号様式の改正規定及び第五号様式の改正規定並びに附則第八項の規定は、平成元年
四月一日から施行する
 この省令の施行の日(以下「施行」という前に提出され有価証券届出書、有価証券報告、半期報告書及び臨時報告書に係る
訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による。
 改正後の企業内容等の開示に関す省令(以下「新令」という)第条第二項、第九条第七号及び第八号びに第十条第一項第三
の二並びに第二号の四様式及び第四号様式は、平成元年四月一日以後提出会社の発行株式が証券取引所に上場される場合又は証券業協会
に登録される場合に適用し、平成元年四月一日前に提出会社の発行株式が証券取引所に上場される場合又は証券業協会に登録される場合
は、なお、従前の例による
4 新令第二号の四様式の第四部 株式公開情報の第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び新令第四号様式の第8 株式公開情報
1 別利係者の株等の動状中転債、株引権付債及株引権(下こ項にて「換社等」
う。に係る記載事項については、平成元年四月一日前に当該転換社債等の移動が行われた場合には、記載することを要しない
 新第二の四式の四部 式公情報第2 第三割当の概の3 取得株式の移状況び新第四様式
 株式公開情報の2 第三割当等の概況の(3) 取得の株式等の移動状況の載事項については、平成元四月一日前に当該
三者割当等による株式等の発行が行われた場合には、記載することを要しない。
6 証券業協会に発行株式を登録することについて当該証券業協会の承認を受けた会社が新令第二号の四様式により有価証券届出書を提出
する場合における新令第二号の四様式のうち第四部 株式公開情報の第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び第2 第三者割当
の概況の記載事項については、該会社の当該有価証券届出の提出日の最近事業年度の日が平成二年三月三十一日までときは、
43
最近事業年度の末日の一年前の日前のものについては記載することを要せず、当該会社の当該有価証券届出書の提出日の最近事業年度の
末日が平成二年四月一日から平成三年三月三十一日までのときは、平成元年四月一日前のものについては記載することを要しない
7 証券業協会に発行株式を登録することについて当該証券業協会の承認を受けた会社が新令第四号様式により有価証券報告書を提出する
場合における新令第四号様式のうち第8 株式公開情報の1 特別利害関係者等の株式等の移動状況及び2 第三者割当等の概況の記載
事項については、前項の規定を準用する
8 新令第三号様式及び第五号様式は、施行日以後当該第三者割当等による株式等の発行が行われた場合に適用し、施行日前に当該第三者
割当等による株式等の発行が行われた場合には、なお、従前の例による
附 則 平成二年七月二一日大蔵省令第三〇号)
1 この省令は、平成二年七月二十二日から施行する。ただし、第二号様式の改正規定、第二号の四様式の改正規定、第三号様式の改正規
定、第四号様式の改正規定及び第五号様式の改正規定は平成二年十月一日から施行する。
 この省令の施行日(以下「施行日という。前に提出された有価証届出書、有価証券報告書及び半期報書に係る訂正に関する
類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による
附 則 平成二年一二月二五日大蔵省令第四一号 
1 この省令は、平成三年三月一日から施行する
2 改正後の財務諸表等の監査証明に関する省令、企業内容等の開示に関する省令及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規
は、有価証券届出書(当該出書に係る訂正届出書を含。以下同じ。又は有価券報告書の経理の状況に記すべき直近の財務
表又は財務書類の事業年度が平成三年四月一日以後開始する事業年度である場合から適用し、当該事業年度が平成三年四月一日前から開
始する事業年度である場合には、なお従前の例による
 改正後の企業内容等の開示に関す省令(以下「新令」という)第号様式の第二部 企業情報の第5 理の状況の3 有価証
等の時価情報、新令第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第三号様式の第5 経理
の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第四号様式の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第七号様式の第二部 企業
情報の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報、新令第八号様式の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び新令第九号
様式の第6 経理の状況の3 有価証券等の時価情報に係る記載事項については、平成三年三月一日以後終了する事業年度に係るものに
いて記載することを要し、同日に終了する事業年度に係るのについては記載すること要しない。ただし、当該記載事のうち、
券(転換社債券及び新株引権付社債券を除く時価情報に係る記載事については、平成四年三月日以後終了する事業年度に
係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
4 新令第五号様式の第4 経理の状況の2 有価証券等の時価情報及び新令第十号様式の第5 経理の状況の2 有価証券等の時価情報
に係る記載事項については、平成三年九月一日以後終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについて記載することを要し、同日
前に終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない。ただし、当該記載事項のうち、債券(転換社
券及び新株引受権付社債券除くの時価情報にる記載事項については平成四年九月一日以後終了る事業年度に係る中間会計
期間に係るものについて記載することを要し、同日前に終了する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要し
ない
5 次に掲げる場合には、新令第二号様式の第二部 企業情報の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況、新令第二号の四様式の第
二部 企業情報の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況及び新令第四号様式の第6 企業集団等の状況の2 企業集団の状況に
係る記載事項については、当分の間、最近連結会計年度前に係る事項は記載することを要しない。
一 法第五条第一項の規定により初めて有価証券届出書を提出する場合
二 法第二十四条第二項の規定により有価証券報告書を提出する場
 前二号の有価証券届出書は有価証券報告書(以この号において「届出書等という。を提出した会社が当該届出書等の提
日から、当該届出書等に記載した企業集団の状況に係る連結会計年度の次の連結会計年度に係る企業集団の状況を記載した有価証券報
告書を提出する日までの間に、有価証券届出書を提出する場合
6 新令第一条第二十二号の四ロに規定する事項のうち営業利益又は営業損失については、当分の間、記載しないことができる。
7 新令第一条第二十二号の四ハに規定する海外売上高は、当分の間、提出会社及び本国に所在する連結子会社の輸出高並びに本国以外に
所在する連結子会社の売上高の合計額をいうものとする。
附 則 平成三年三月二五日大蔵省令第一〇号) 
(施行期日)
1 この省令は、平成三年四月一日から施行する
(企業内容等の開示に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
3 第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、施行日以後終了する事業年度に係る記載事項について適用し、施行日
前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による
附 則 平成三年一一月二六日大蔵省令第四九号
1 この省令は、平成三年十二月一日から施行する。
 この省令の施行の日(以下「施行」という前に提出され有価証券届出書、有価証券報告、半期報告書及び発行登録追補書類
に係る訂正に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例による
附 則 平成四年七月七日大蔵省令第五三号
1 この省令は、平成四年七月二十日から施行する。
2 この省令の施行の日から一年を経過する日前においては、この省令による改正前の企業内容等の開示に関する省令第九条の三第三項に
規定する基準に該当する者は、この省令による改正後の企業内容等の開示に関する省令第九条の三第三項に規定する基準に該当する者と
みなす。
附 則 平成四年七月一五日大蔵省令第五八号)
1 この省令は、平成四年七月二十日から施行する。
2 の省令の施行の日(以下「施行」という前に提出され有価証券通知書、有価証券届出、発行登録書、発行登録通知書、有
価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書に係る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお、従前の例に
よる
附 則 平成五年三月三日大蔵省令第二三号 
1 この省令は、平成五年四月一日から施行する
2 融制度及び証券取引制度の改革ための関係法律の整備等に関す法律(平成四年法律第八十七号。以「制度改革法」という
よる改正前の証券取引法(下「旧法」という二条第三項又は第四項規定する募集又は売出しにする旧法第四条第一項の規
44
定による届出又は旧法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じている有価証券については、制度改革法による改正後の
券取引法(以下「新法」とう。第四条第一項の規定にる届出又は新法第二十条の三第一項の規定による録がその効力を生
ている有価証券とみなし、旧法第二条第三項又は第四項に規定する募集又は売出しに関する旧法第二十三条の八第一項の規定による発行
登録追補書類が既に提出されている有価証券については、新法第二十三条の八第一項の規定による発行登録追補書類が既に提出されてい
有価証券とみなして第一条よる改正後の企業内容等の示に関する省令(以下新開示省令」という。第六の二の規定を適用
る。
3 当分の間、新開示省令第九条の四第二項中「複数の」とあるのは、一の」と読み替えるものとする
 第一条のうち、企業内容等の開示関する省令第一条第二十二号のの改正規定は、この省令の施行日(以下「施行日」という
以後に開始する連結会計年度に係る記載事項について適用し、施行日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例に
よる
5 新開示省令第二号様式第二部 企業情報、第二号の四様式第二部 企業情報、第三号様式第一部 企業情報、第四号様式第一部 企業
情報、第七号様式第二部 企業情報、第八号様式第一部 企業情報及び第九号様式第一部 企業情報の記載事項については、施行日以後
開始る事度又連結計年に係ものいて用し施行前にする業年又は結会度にるもにつ
は、なお従前の例による。
6 有価証券が証券取引法第二十四条第一項第四号に掲げるものに該当することにより提出される有価証券報告書で、平成六年四月一日前
開始する事業年度に係るもにあっては、新開示省令第号様式中「最近2連結計年度」とあるのは、最近結会計年度」と読
替えるものとする
 新開示省令第三号様式から第五号様式で及び第八号様式から第十号様式までのち、第二部 保証会社情報の記載事については、
施行日以後終了する事業年度に係るものについて適用し、施行日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
附 則 平成五年九月二一日大蔵省令第八四号)
1 この省令は、平成五年十月一日から施行する
 この省令の施行前に社債(担保付債を除く。以下この項においてじ。の募集の決議があった場合におては、その社債に関し
は、この省令の施行後も、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に担保付社債について信託契約が締結された場合においては、その担保付社債に関しては、この省令の施行後も、な
お従前の例による
附 則 平成六年三月一日大蔵省令第六号)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する
2 改正後の企業内容等の開示に関する省令(以下「新令」という)は、有価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書を含む)又は有
価証券報告書の経理の状況に記載すべき直近の財務諸表又は財務書類の事業年度が平成六年四月一日以後開始する事業年度である場合か
ら適用し、当該事業年度が平成六年四月一日前から開始する事業年度である場合には、なお従前の例による
3 新令第二号様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 
経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第三号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第四号
様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の4 先物為替予約の状況、新令第七号様式の第二部 企業情報の第6 経理の状況の4 
先物為替予約の状況、新令第八号様式の第一部 企業情報の第6 経理の状況の4 先物為替予約の状況及び新令第九号様式の第一部 
企業情報の第6 経理の状況の4 先物為替予約の状況に係る記載事項については、平成六年四月一日以後開始する事業年度に係るもの
について記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係るものについては記載することを要しない。
4 新令第五号様式の第一部 企業情報の第4 経理の状況の3 先物為替予約の状況及び新令第十号様式の第一部 企業情報の第5 経
理の状況の3 先物為替予約の状況に係る記載事項については、平成六年四月一日以後開始する事業年度に係る中間会計期間に係るもの
について記載することを要し、同日前に開始する事業年度に係る中間会計期間に係るものについては記載することを要しない
附 則 平成六年三月二五日大蔵省令第一九号)
1 この省令は、平成六年四月一日から施行する
2 この省令の施行の日前に募集の決議があった社債に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。
附 則 平成六年九月一九日大蔵省令第八九号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する
附 則 平成六年一二月二〇日大蔵省令第一一五号)
この省令は、平成七年一月一日から施行する
附 則 平成七年二月一日大蔵省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する
2 この省令の施行の日前に発行された社債券及びコマーシャル・ペーパー並びに募集決議があった社債券については、なお従前の例によ
ることができる。ただし、これらについてこの省令の施行日以後に企業内容等の開示に関する省令第一条第十一号に規定する売出しを行
う場合は、この限りでない
附 則 平成七年三月三一日大蔵省令第二九号) 
1 この省令は、平成七年四月一日から施行する
2 価証券届出書(当該届出書に係る訂正届出書含む有価証券報告書又は半期報告書以下「有価証券届出書等」という。の経
の状況に記載すべき直近の務諸表、財務書類又は中間務諸表が、この省令の行の日(以下「施行日」とう。前に開始する
業年度又は中間会計期間に係るものである場合における当該有価証券届出書等については、なお従前の例によることができる
附 則 平成七年六月一九日大蔵省令第四二号)
 こ省令、平七年月一ら施するただ、第条、四条第六及び条の定は平成年一一日ら施
る。
2 平成七年十二月三十一日以前に募集の決議があった証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号に掲げる社債券の
集に係る有価証券届出書及び発登録追補書類については、二条の規定による改正前の企業容等の開示に関する省令第号様式、
第二号の二様式、第二号の三様式又は第十二号様式により作成することができる
附 則 平成七年七月一一日大蔵省令第五〇号)
この省令は、平成七年七月十九日から施行する。
附 則 平成七年九月一一日大蔵省令第五六号)
この省令は、公布の日から施行する
附 則 平成七年一二月二二日大蔵省令第八八号
45
この省令は、平成八年一月一日から施行する
附 則 平成八年二月二九日大蔵省令第六号
この省令は、保険業法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。
附 則 平成八年四月一八日大蔵省令第二八号)
1 この省令は、公布の日から施行する
 この省令の施行の日前に発行された有証券及び募集決議があった有価証券につては、なお従前の例によることがでる。ただし、
れらついの省の施日以に企内容開示関す省令一条一号規定る売しを場合、こ限り
い。
附 則 平成八年七月三日大蔵省令第四〇号 
1 この省令は、平成九年三月一日から施行する
4 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する省令は、施行日以後終了する事業年度及び中間会計期間に係る記載事項につい
て適用し、施行日前に終了する事業年度及び中間会計期間に係るものについては、なお従前の例による。この場合において、同条の規定
よる改正前の企業内容等の示に関する省令(以下このにおいて「旧令」とい第二号様式の第二 企業情報の第5 経理の
状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況、旧令第二号の四様式の第二部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価
証券等の時価情報及び4 先物為替予約の状況、旧令第三号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及
び4 先物為替予約の状況、旧令第四号様式の第一部 企業情報の第5 経理の状況の3 有価証券等の時価情報及び4 先物為替予約
の状況並びに旧令第五号様式の第一部 企業情報の第4 経理の状況の2 有価証券等の時価情報及び3 先物為替予約の状況に係る記
載事項については、その旨を明記して、新財務諸表等規則第八条の七若しくは第八条の八の注記の箇所又は新中間財務諸表等規則第五条
の四若しくは第五条の五の注記の箇所に記載することができる
附 則 平成九年五月三〇日大蔵省令第四七号)
1 この省令は、平成九年六月一日から施行する
2 平成九年十月一日前に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書については、第一条による改正後の企業内容等の開示に関する省令
第二号様式記載上の注意(ラ)の号(10)及び第三号様式記載上の注意(ホ)の号(11)中「権利又は同法第280条ノ19第1項
に規定する新株引受権」とあるのは「権利」と、価額又は発行価額」とあるのは「価額」と読み替えるものとする。
附 則 平成九年九月一日大蔵省令第六九号
この省令は、公布の日から施行する
附 則 平成一〇年二月二〇日大蔵省令第八号) 
1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、平成十年三月一日から施行する
 第三条の規定による改正後の企業内容の開示に関する省令は、その施行の以後終了する事業年度に係る記載事項にいて適用し、
同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による
附 則 平成一〇年三月一九日大蔵省令第二八号 
(施行期日)
第一条 この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する
附 則 平成一〇年三月三〇日大蔵省令第三七号
1 この省令は、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)の施行の日から施行
する
2 この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に提出する有価証券報告書のうち第一条の規定による改正後の企業内容等の開
示に関する省令第三号様式により作成しなければならないものについては、第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する省令
三号様式(以下「旧第三号式」という。により作成すことができる。ただし株式の消却の手続に関する法の特例に関する
の一を改る法附則三条一項規定る決をし場合、旧号様第一第15の2)当該議を
旨、その内容及び当該決議により株式を取得した場合のその取得の状況を記載しなければならない
附 則 平成一〇年六月一八日大蔵省令第九七号 
(施行期日)
1 この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
(企業内容等の開示に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
 第一条規定よる正後業内等の示にする令の二号式、二号様式第三様式第五様式第七
式、第七号の三様式、第八号様式、第十号様式、第十一号様式、第十一の二様式、第十二号様式、第十二号の二様式、第十四号様式及び
十五号様式の記載事項のう、保証会社等の情報又参照情報に係るもの(有価券報告書等の提出先に係るのに限るで、この
省令の施行の日前に提出された有価証券報告書等に係るものについては、なお従前の例による
附 則 平成一〇年一一月二四日大蔵省令第一四〇号
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する
附 則 平成一一年三月三〇日大蔵省令第一五号
1 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 改正後の企業内容等の開示に関す省令(以下「新令」という)第号様式から第二号の四様式まで及び七号様式から第七号の
様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定
める日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、平成十一年四月一日以後に提出される有価証券届出書に
ついて適用することができる。
一 平成十一年四月一日において既に有価証券報告書を提出している者 新令第三号様式又は第八号様式による有価証券報告書を提出し
た日
二 前号に掲げる者以外の者 平成十二年七月一
3 新令第三号様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式は、平成十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書につ
いて適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、平成十一年四月一日前に開始
した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
4 新令第五号様式及び第十号様式は、平成十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始する
事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成十二年四月一日前に開始する事業年度に係る半期報告書のう
ち平成十一年四月一日以後に提出するものについて適用することができる。
5 新令第十九条第二項第三号の規定における親会社又は子会社は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する
令(平成十年大蔵省令第百十五号。以下この項におい「財務諸表等規則一部正省令」という。による改後の財務諸表等規
46
第八条第三項から第八項までの規定を適用した財務諸表又は連結財務諸表を記載した有価証券届出書、有価証券報告書又は半期報告書を
初めて提出するまでの間、新令第一条第二十六号又は第二十七号の規定にかかわらず、財務諸表等規則一部改正省令による改正前の財務
諸表等規則第八条第三項に規定する親会社又は子会社とすることができる。
6 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第八条の二第一項の規定による定款の定めがある場合で附則第二項の規定によ
改正前の企業内容等の開示関する省令(以下「旧令」いう第二号様及び第二号の二様式による価証券届出書を提出しよう
             
 
取締役会での決議状況 利益による消
( 年 月 日決議)
   
   
 
資本準備金による消却
( 年 月 日決議)
   
 
       
   
             
 
取締役会での決議状況 利益による消
( 年 月 日決議)
   
   
   
資本準備金による消却
( 年 月 日決議)
   
 
   
再評価差額金による消
( 年 月 日決議)
   
 
 
       
   
資本準備金による消却のための取得自己株式
       
資本準備金による消却のための取得自己株式
       
再評価差額金による消却のための取得自己株        
」と、旧令第二号様式記載上の注意(ラ―2)中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価差額金」と、という。第3
第1項」とあるのは「とい第3条第1項若しは土地の再評価に関す法律(平成10年法律第3号。この様式及び第二号の
二様式において「土地再評価法」という。)第8条の2第1項」と、株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「株式消却特例法第3条
1項又は土地再評価法第8条の2第項」と、旧令第二号様式記載上注意(ラ―312)及び(3)を除く。中「、株式消
特例法第3条第1項」とあのは「、株式消却特例法第条第1項又は土地再評法第8条の2第1項」と、資本準備金による
のための買受け」とあるの「、資本準備金による消却ための買受け及び再評差額金による消却のための受け」と又は資本
備金」とあるのは「、資本備金又は再評価差額金」と又は株式消却特例法第条第1項」とあるのは「又株式消却特例法第
第1項若しくは土地再評価第8条の2第1項」と「株消却特例法第7条第1」とあるのは「株式消却特法第7条第1項及
土地再評価法第8条の2第3項」と、(ラ―4(10)を除く)中「における株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「における株
消却特例法第3条第1項又土地再評価法第8条の2第項」と、と資本準備金よる消却のための買受け」あるのは「、資本
金による消却のための買受及び再評価差額金による消のための買受け」と、は資本準備金」とあるのは、資本準備金又は
価差額金」と又は式消却特例法第3条第1項とあるのは「又は株式却特例法第3条第1項若しは土地再評価法第8条の2
第1項」と、旧令第二号の二様式記載上の注意(イ)の(5)中「株式消却特例法第3条第1項」とあるのは「株式消却特例法第3条第
1項又は土地再評価法第8条の2第1項」と読み替えて適用するものとする
7 土地の再評価に関する法律第八条の二第一項の規定による定款の定めがある場合で附則第三項の規定により旧令第三号様式による有価
証券報告書を提出しようとするときは、旧令第三号様式第一部第1の5の2中「又は資本準備金」とあるのは「、資本準備金又は再評価
 
           
 
取締役会での決議状況 利益による消
( 年 月 日決議)
   
   
 
資本準備金による消却
( 年 月 日決議)
   
 
 
       
   
47
             
 
取締役会での決議状況 利益による消
( 年 月 日決議)
   
   
   
資本準備金による消却
( 年 月 日決議)
   
 
   
再評価差額金による消
( 年 月 日決議)
   
 
 
       
   
資本準備金による消却のための取得自己株式        
資本準備金による消却のための取得自己株式        
再評価差額金による消却のための取得自己株        
資本準備金による消却のための買受けに係るもの        
資本準備金による消却のための買受けに係るもの        
再評価差額金による消却のための買受けに係るも        
と、第三号様式記載上の注(ホ―2)中「又は資本準金」とあるのは「、資準備金又は再評価差額金」第二号様式記載上
注意(ラ―2とあのは「企業内容等の開示にする省令の一部を改正る省令(平成11年大蔵省第15号)附則第6項の規
定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号様式記載上の注意(ラ―2」と、旧令第三号様式記載上の注意(ホ―3)中「第
号様式記載上の注意(ラ―とあるのは「企業容等の開示に関する省の一部を改正する省令(平11年大蔵省令第15号)
附則第6項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号様式記載上の注意(ラ―3)」と読み替えて適用するものとする。
8 特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定
融会社等をいう。以下同じが附則第二項の規定により令第二号様式から第二の四様式までによる有価証届出書を提出しよ
とするときは、旧令第二号様式記載上の注意(ク)の(1)中
 なお、届出書提出日6箇月の生産、販売等ついて確実な見通しがる場合には、根拠を示てその概要を記載するとができ
る。
とあるの
 なお、届出書提出日6箇月の生産、販売等ついて確実な見通しがる場合には、根拠を示てその概要を記載するとができ
る。
これらに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第3条第1項の規定により記載すべき同項
に規定する事項及び同令第8条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(平成11年12月31日までの間に届
書を出す合で届出提出の属る事度(の日事業開始三月の日ある合にその前事
度)の直前事業年度終了の日における不良債権の状況を記載することが困難なときは、届出書の提出日の属する事業年度の直前事業年
度終了の日における不良債権の状況又は届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、そ
の日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を
同条第2項に定めるところにより記載すること。
と、旧令第二号の二様式記載上の注意、第二号の三様式記載上の注意及び第二号の四様式記載上の注意
「 次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること
とあるの
「 次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること
これらに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第3条第1項の規定により記載すべき同項
に規定する事項及び同令第8条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(平成11年12月31日までの間に届
書を出す合で届出提出の属る事度(の日事業開始三月の日ある合にその前事
度)の直前事業年度終了の日における不良債権の状況を記載することが困難なときは、届出書の提出日の属する事業年度の直前事業年
度終了の日における不良債権の状況又は届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、そ
の日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を
同条第2項に定めるところにより記載すること。
と読み替えて適用するものとする。
9 特定金融会社等が附則第三項の規定により旧令第三号様式及び第四号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第三
号様式記載上の注意(ル)
「 第二号様式記載上の注意(ク)に準じて記載すること
とあるの
「 第二号様式記載上の注意(ク)に準じて記載すること
これに加えて、特定金融会社等の開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第6条第1項の規定により記載すべき同項に
規定する事項及び同令附則第2条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(不良債権の状況を記載することが困
難なときは、貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同令第8条第2項に定めるところにより記載すること
と、旧令第四号様式記載上の注意中
「 ただし、第1 会社の概況」の「5 株式の状況」中(3 議決権の状況」については、当事業年度末現在及び提出日の最近日
在について記載し「第 経理の状況」の6 最近の財務諸表」ついては、最近5業年度(6月を1事業度とする会社
48
つては10事業年度)貸借対照表、損益算書(製造原価明細書び売上原価明細書除く及び利益分計算書(又は損失処
理計算書)のうち「1 財務諸表」に記載したもの以外のものを、第二号様式記載上の注意(ミ)に準じて掲げること。
とあるの
「 ただし、第1 会社の概況」の「5 株式の状況」中(3 議決権の状況」については、当事業年度末現在及び提出日の最近日
在について記載し「第 営業の状況」の1 概要」については第二号様式に準じ記載し、これに加えて定金融会社等
開示に関する内閣府令(平成11年大蔵省令第57号)第6条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令附則第2条
第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権の状況(不良債権の状況を記載することが困難なときは、貸付金のうち不良債
に準ずるものに関する項)を同令第8条2項に定めるところにり記載し第5 経理の状況」の「 最近の財務諸表」に
ついては、最近5事業年度(6月を1事業年度とする会社にあつては10事業年度)の貸借対照表、損益計算書(製造原価明細書及び
売上原価明細書を除く。及び利益処分計算書(又は損失処理計算書)のうち、「1 財務諸表」に記載したもの以外のものを、第二
様式記載上の注意(ミ)に準じて掲げること
と読み替えて適用するものとする。
10 特定金融会社等が附則第四項の規定により旧令第五号様式による半期報告書を提出しようとするときは、旧令第五号様式(チ)
5) 当該半期における製品の品目別(比較的ウェイトの低いものはまとめて記載してもよい販売実績(数量及び金額)を前年同
期と対比して記載すること
製品の販売実績のうちに輸出が相当部分を占める場合には、輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出の割合、製品の品目別の輸出高
及び当該品目別の販売実績に対する輸出の割合並びに輸出高の総額に対する主要な輸出先国又は地域別の輸出の割合を記載すること。
とあるの
5) 当該半期における製品の品目別(比較的ウェイトの低いものはまとめて記載してもよい販売実績(数量及び金額)を前年同
期と対比して記載すること
製品の販売実績のうちに輸出が相当部分を占める場合には、輸出高の総額及び総販売実績に対する輸出の割合、製品の品目別の輸出高
及び当該品目別の販売実績に対する輸出の割合並びに輸出高の総額に対する主要な輸出先国又は地域別の輸出の割合を記載すること。
6) 1)から(5)までにより載すべき事項に加えて特定融会社等の開示に関する内閣府(平成11年大蔵省令第5号)
第7条第1項の規定により記載すべき同項に規定する事項及び同令附則第3条第1項の規定により記載すべき同項に規定する不良債権
の状況(不良債権の状況を記載することが困難なときは、貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項)を同令第8条第2項に定
めるところにより記載すること
と読み替えて適用するものとする。
1 則第項の定にり旧二号四様によ有価券届書を出しうととき、旧第二の四式記上の
リ)の(1)中「行つた場合」あるのは「行つた場合(証会社が特別利害関係者等以の者との間で株式等の移動(証業協会が
定める規則により当該証券業協会が売買内容を発表するものに限る。)を行つた場合を除く。」と、旧令第二号の四様式記載上の注意(リ)
の(8)
(a 特別利害関係者等の株式等の移動が制限されていることに関し、その根拠となる証券取引所又は証券業協会の規則等
(b 特別利害関係者等の範囲及び特別利害関係者等の株式等の移動が制限される期
(c 例外として特別利害関係者等の株式等の移動が認められる場合」
とあるの
(a 特別利害関係者等の株式等の移動に関する証券取引所又は証券業協会の規則
(b 特別利害関係者等の範囲
と、第二号の四様式記載上の注意(ヌ)の(1)の(e)中摘要」欄には」とあるのは「摘要」欄には、1株当たりの株価の算定
根拠等について記載すること。また、これに加えて」と、第二号の四様式記載上の注意(ヌ)の(3)の(a)中「2年前」とあるの
「1年前」と得した株式等」とあるは「取得した株式(最近事業年度の末日1年前の日から届書提出日までの間に取
得したものに限る。」と、第二号の四様式記載上の注意(ヌ)の(3)の(b)中「2年前」とあるのは「1年前」と読み替えて適用
するものとする。
2 則第項の定にり旧三号式にる有証券告書提出ようするは、令第号様記載の注(ホ
10)中「第二号の四様式第四第2の3」とあるのは「企内容等の開示に関する省令一部を改正する省令(平成11大蔵省令
第15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号の四様式第四部第2の3」と読み替えて適用するも
のとする
13 附則第三項の規定により旧令第四号様式による有価証券報告書を提出しようとするときは、旧令第四号様式記載上の注意中「第二号
の四様式第四部」とあるのは「企業内容等の開示に関する省令の一部を改正する省令(平成11年大蔵省令第15号)附則第11項の規
定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号の四様式第四部」と読み替えて適用するものとする
4 則第項の定にり旧五号式にる半報告を提しよとすとき旧令五号式記上の意(―2
8)中「第二号の四様式第四部2の3」とあるのは「企業容等の開示に関する省令の部を改正する省令(平成11年蔵省令第
15号)附則第11項の規定により読み替えて適用する同令による改正前の第二号の四様式第四部第2の3」と読み替えて適用するもの
とする。
附 則 平成一一年四月一六日大蔵省令第五三号 
1 この省令は、公布の日から施行する
附 則 平成一一年四月三〇日大蔵省令第五五号
この省令は、公布の日から施行する
附 則 平成一一年五月一九日大蔵省令第五七号 
(施行期日)
第一条 この省令は、社債法の施行の日から施行する
附 則 平成一一年六月三〇日大蔵省令第六三号
1 この省令は、平成十一年七月一日から施行する。
 この省令の施行の日前に、本邦の券取引所に発行株式を上場しよとする会社(指定法人を含む。下この項において同じによ
る当該証券取引所の規則による当該上場の申請又は証券業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社による当該証
券業協会の規則による当該登録の申請が行われた場合には、この省令の施行後も、なお従前の例による
附 則 平成一一年九月三〇日大蔵省令第九一号
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
49
附 則 平成一二年三月二四日大蔵省令第一九号 
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行前に和議開始の申立てがあった場合においては、当該申立てに係る次の各号に掲げる省令の規定に定める事項の取
扱いについては、この省令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による
一 企業内容等の開示に関する省令第十九条第二
(罰則の適用に関する経過措置
第三条 この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対す
る罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一二年六月二六日総理府令第六五号 
1 この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附 則 平成一二年一〇月一〇日総理府令第一一六号 
1 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 平成一二年一一月一七日総理府令第一三九号 
(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
附 則 平成一三年三月二六日内閣府令第一八号
この府令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)か
ら施行する。
附 則 平成一三年三月二九日内閣府令第二〇号 
(施行期日)
1 この府令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附 則 平成一三年四月一九日内閣府令第四九号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十三年六月一日から施行する。
(様式に係る経過措置
第二条 第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定
による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内
容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用
語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から
第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成
方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使
用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置
第三条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一三年五月一日内閣府令第五二号)
この府令は、平成十三年五月十五日から施行する
附 則 平成一三年九月二五日内閣府令第七六号 
(施行期日)
第一条 この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正等に伴う経過措置
第六条 この府令第六条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式第二部の第4の2、第二号の四様式第二部の
4の、第様式一部第42及旧開令第号様第一の第2の載事は、法等部を正す等の
平成十三年法律第七十九号)附第三条第一項、第四項若しは附則第二十四条第一項の規定は商法等の一部を改正するの法律の
施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十三年法律第八十号)の規定による改正前の土地の再評価に関する法律(平成十年法律第
三十四号)の規定による自己の株式の買受けについては、なおその効力を有する
(罰則の適用に関する経過措置
第七条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一三年九月二五日内閣府令第七七号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一四年一月三〇日内閣府令第三号) 
1 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 平成一四年三月二八日内閣府令第一七号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置
二条 法等の一部を改正する法律以下この条において「商法等改法」という。附則第三条第一項前段規定によりなお従前の
によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」と
う。第二百四十二条第一項だし書の規定又は同条第二の定款の定めにより当株式につき株主が議決権をするものとされる
合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞ
れの府令の規定を適用する
50
2 商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第
七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3 商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債と
みなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4 前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証
券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置
三条 法等の一部を改正する法律施行に伴う関係法律の整備に関る法律(附則第六条において「法等改正整備法」という。
九条二項定にり新予約付社とみれる換社又は株引付社の募(企内容開示関す内閣
以下この条において「企業開示府令」とう。第一条第十号に規定する有価証券の集をいうについての企業開府令に規定す
価証券通知書、有価証券届書、発行登録通知書、発行録書又は発行登録追補類(次項において「有価証通知書等」という
の様式については、第十条の規定による改正後の企業開示府令の様式にかかわらず、なお従前の例による。
 この府令の施行の日(以下「施行」という前に提出した十条の規定による改正前の企業示府令に規定する有価証券通知書、
有価証券届出書、発行登録通知書、発行登録書、有価証券報告書及び半期報告書、第二十四条の規定による改正前の株券等の大量保有の
状況の開示に関する内閣府令に規定する大量保有報告書・変更報告書、第二十五条の規定による改正前の発行者である会社以外の者によ
株券等の公開買付けの開示関する内閣府令(附則第六において「他社株公開付開示府令」という。に規する公開買付けに
る買付け等の通知書、公開買付届出書及び公開買付報告書、第三十一条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開
買付けの開示に関する内閣府令に規定する公開買付けによる買付け等の通知書並びに前項の規定により提出される有価証券通知書等に係
る訂正又は変更に関する書類を施行日以後に提出する場合については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置
第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一四年五月二二日内閣府令第四四号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則 平成一四年五月二二日内閣府令第四六号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
(様式に係る経過措置
第二条 第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の三様式まで及び第六号様
式から第九号様式まで、第二条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式から第二号の五様式まで、第七号様
式から第七号の三様式まで、第十一号様式から第十二号の二様式まで、第十四号様式から第十五号様式まで、第十七号様式及び第十八号
様式、第三条の規定による改正前の発行者である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式及び第四号
様式から第六号様式まで、第四条の規定による改正前の特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第四号様式から第六号様式まで並
びに第五条の規定による改正前の発行者である会社による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第二号様式から第四号様式ま
でについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下
法」という。第二十七条の三十の二に規する開示用電子情報処理組織をいう。以この条において同じ。を使用せず、又は気デ
スクの提出によらず電子開手続(法第二十七条の十の二に規定する電子開示続をいうを行う場には、なおその効力を有す
るものとする
2 第一条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一号様式及び第十号様式、第二条の規定による改正
前の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第六号様式、第十三号様式及び第十六号様式、第三条の規定による改正前の発行者
である会社以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第三号様式並びに第四条の規定による改正前の特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第一号様式から第三号様式までについては、平成十六年七月三十一日までの間において、開示用電子情報処
理組織を使用せず、又は磁気ディスクの提出によらず任意電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する任意電子開示手続をいう。
を行う場合には、なおその効力を有するものとする。
(罰則の適用に関する経過措置
第五条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一四年一二月二四日内閣府令第八七号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十五年一月六日から施行する。
附 則 平成一五年三月三一日内閣府令第二八号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第四条のうち、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる
 企業内容等の開示に関す内閣府令(以下「開示府令という。第十条第一項改正規定(同項第一号にチ加える部分並びに
項第二号ロ及び第三号ロ中「ロからト」を「ロからチ」に改める部分に限る 平成十六年七月一日以後に提出される有価証券届出
について適用し、同日前に提出される有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に提出される有価証券届
出書について適用することができる
二 開示府令第十七条第一項第一号の改正規定(同号にヘを加える部分に限る 施行日以後開始する事業年度に係る有価証券報告書
ついて適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、施行日前に開始した事業
年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
三 開示府令第十八条第二項の改正規定(同項に第三号を加え、同項を第三項とし、同項の前に一項を加える部分に限る。 施行日以後
始する事業年度に係る期報告書について適用、同日前に開始した事年度に係る半期報告書ついては、なお従前のによる。
ただし、施行日前に開始した事業年度に係る半期報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる
四 開示府令第二号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のb中「7)を除きを削る部分及び(1)にfを加える部分並び
に(3844)及び(48)を改正する部分を除く。、開示府令第二号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のc及
51
びd中「a及びb」を「a)及び(b)」に改める部分を除く。開示府令第二号の三様式の改正規定、開示府令第二号の四様式の改
正規定(同様式第二部の第4の2の(2)の①中「による」を「の」に改める部分を除く。開示府令第二号の五様式の改正規定(
様式の記載上の注意(1)のb中「7)を除きを削る部分及び(1)にfを加える部分を除く。開示府令第七号様式の改正規
(同式の記載上の注意(1)のb中10)を除きを削る部分及び(141623)及び(1)を改正する部分を
開示府令第七号の様式の改正規定(同様式の載上の注意(3)を改する部分を除く。及び開示令第七号の三様式の改
正規定 次に掲げる者がそれぞれ次に定める日以後に有価証券届出書を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日
に有価証券届出書を提する場合については、お従前の例による。こ場合において、開示府第二号様式の記載上の意(1)
中「f」とあるのは「g」と、開示府令第二号の五様式の記載上の注意(1)中「f」とあるのは「g」と読み替えるものとする。た
だし、施行日以後に有価証券届出書を提出する場合について適用することができる。
イ 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 第三条の規定による改正後の開示府令第三号様式、第三号の二様式又は第
八号様式による有価証券報告書を提出した日
ロ イに掲げる者以外の者 平成十六年七月一日
五 開示府令第三号様式の改正規定(同様式第一部の第4の2の(2)の①中「による」を「の」に改める部分、同様式の記載上の注意
1)のa中「3)を除き、を削部分及び(1)にdを加える部分並びに17)及び(19)を改正する部分除く開示
府令第三号の二様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)のa中「3)を除きを削る部分及び(1)にdを加える部分並び
7)を改正する部分を除く、開府令第四号様式の改正規定開示府令第八号様式の改正規定同様式の記載上の注意(1のb
7)除き」をる部分並に(8)9)101213(25)272831)及(3
)を改正する部分を除く。び開示府令第九号様式の改規定(同様式の記載上注意を改正する部分を除く 施行日以後開
する事業年度に係る有価証券報告書に適用し、同日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。た
だし、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
六 開示府令第十一号様式、第十一号の二様式、第十一号の二の二様式、第十四号様式及び第十四号の四様式の改正規定 次に掲げる者
がそれぞれ次に定める日以後に発行登録書を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に発行登録書を提出する
場合については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に発行登録書を提出する場合について適用することができる
イ 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 第四号イに定める日
ロ イに掲げる者以外の者 平成十六年七月一日
七 開示府令第十二号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(1)及び(7)のbを改正する部分を除く。開示府令第十二号の二
式の改正規定及び開示府令第十五号様式の改正規定(同様式の記載上の注意(7)のbを改正する部分を除く 次に掲げる者がそ
ぞれ次に定める日以後に発行登録追補書類を提出する場合に適用し、次に掲げる者がそれぞれ次に定める日前に発行登録追補書類を提
する合にてはなおの例よるただ施行以後発行追補類をする合にいてするとが
る。
イ 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 第四号イに定める日
ロ イに掲げる者以外の者 平成十六年七月一日
(罰則の適用に関する経過措置
第九条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一五年五月二三日内閣府令第五九号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則 平成一五年九月二四日内閣府令第八二号 
(施行期日)
第一条 この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十
五日)から施行する。
(有価証券届出書等の様式に係る経過措置)
第四条 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の二様式、第二号の四様式、第三号様式及び
十七号様式は、この府令の行の日(以下「施行日という。以後に提出する有証券届出書、有価証券報告及び自己株券買付
況報告書について適用する。ただし、平成十五年十二月一日前に提出する有価証券届出書、有価証券報告書及び自己株券買付状況報告書
(商法第二百十一条ノ三第一項の規定による取締役会の決議(同項第一号に掲げる場合を除く。以下「新取締役会決議」という。があっ
た場合には、当該決議後に提出するものを除く。については、なお従前の例によることができる。
附 則 平成一六年一月三〇日内閣府令第三号) 
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則 平成一六年五月三一日内閣府令第五三号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
附 則 平成一六年一一月二二日内閣府令第九一号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十六年十二月一日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第二号、第九条の二第二号、第九条の三第三項及び第二十
三条の二第三項第四号の規定並びに第一号様式、第二号様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号の二様式、第四号
式及び第六号様式は、この閣府令の施行の日(以「施行日」という後に開始する有価証券の募又は売出しから適用し、同
日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による
(罰則の適用に関する経過措置
第七条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一六年一二月二八日内閣府令第一〇九号 
1 この府令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則 平成一七年一月二六日内閣府令第三号)
この府令は、平成十七年二月一日から施行する。
附 則 平成一七年二月二八日内閣府令第一三号
52
この府令は、平成十七年三月七日から施行する。
附 則 平成一七年三月三一日内閣府令第三四号
1 この府令は、平成十七年四月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の企業容等の開示に関する内閣府令(下「新開示府令」という。第二号様、第二号の四様式及び
二号の五様式は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(証券取引法第二条第
項に規定する有価証券届出をいう。以下この項におい同じについて用する。ただし、次の各号掲げる者が当該各号に定め
る日前に新開示府令第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式により有価証券届出書を提出することを妨げない。
 この府令の施行の日(以「施行日」というにおいて有価証券報告(証券取引法第二十四条第項に規定する有価証券報告
をいう。以下この項にいて同じを提している者 新開府令第三号様式、第三の二様式又は第四様式による有価証券報
告書を提出した日
二 前号に掲げる者以外の者 平成十七年七月一
3 新開示府令第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式は、平成十七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書に
ついて適用する。ただし、同日前に終了した事業年度に係る有価証券報告書のうち施行日以後に提出するものについて適用することを妨
げない。
4 新開示府令第五号様式は、平成十六年十月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(証券取引法第二十四条の五第一項に規定す
半期報告書をいう。以下こ項において同じ。について用する。ただし、同日に開始した事業年度に係る期報告書のうち施
日以後に提出するものについて適用することを妨げない。
5 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一七年七月二九日内閣府令第八九号
この府令は、平成十七年八月一日から施行する。
附 則 平成一七年一一月三〇日内閣府令第一〇三号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十七年十二月一日から施行する
附 則 平成一八年四月二五日内閣府令第五二号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
四条 五条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下「新開示府令」という。第二様式、第二号の二様式
第二号の三様式及び第二号の四様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の
各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
一 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 第十一項の規定により新開示府令第三号様式又は第四号様式による有価証券
報告書を提出した日又は第二十項の規定により新開示府令第五号様式による半期報告書を提出した
二 前号に掲げる者以外の者 平成十八年八月一
2 前項の規定により新開示府令第二号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出しようとする者が
会社等(法第二十四条の七一項に規定する親会社等をう。以下この条におい同じを有し、かつ当該親会社等が同項の規定
よる親会社等状況報告書(下「親会社等状況報告書」いうを提出しいないときは、同様式記載の注意(70)中「法第2
4条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること」とあるのは
 提出会社(法第24第1項第1号又は2号に掲げる有価証券発行者であるもの限る。eにおいて同じの親会社等が
続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所
をいう。aにおいて同じ。に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含むの法令又は当該外国証
取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同
じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ず
もので、その国(州そ他の地域を含む。法令等に基づき、企業容等に関する書類開示されている場合でつて、当該書
ついて本邦において閲覧すことができる状態にある場を除く。dにおいて「国上場会社」という。には次に掲げる事
(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること
(a 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改
正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上
の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第9
1条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項
の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を
受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成1
年内府令2号第5規定よる正後業内等の示にる内府令号様の「二部 業情」の
4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の4) 所有者別状況」及び「5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に
じて記載すること
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその
旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載す
ること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを
含むの100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む)を自己又は他人(仮設人を含む。eにお
て同じ。の名義をもつ所有する会社そのの者(eにおいて「被配会社等」といい当該会社及び当該被支会社等が併せ
の会社その他の者の総主の議決権(所有態様に応じて総株主の決権に類するもの含むの100の50を超える議決権
(所有の態様に応じて議決権に類するものを含むを自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者につ
53
ても被支配会社等とみしてeの規定を適するが併せて出会社の総株主の議決の100分の50超える議決権に係る株
式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする
3 前項の規定は、第一項の規定により新開示府令第二号の四様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を
出しうと者が会社を有、か、当会社が親社等況報を提してないきにするこの合に
て、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはそ
旨を記載することとあるの」とあるのは様式記載上の注意中「次に掲げものを除き、第二号様式に準じて記する
と。とあるのは「次に掲げるものを除き、第二号様式に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する
社等を有し、かつ、当該親社等が親会社等状況報告書提出していないときは第二部 企業情報」の「第 提出会社の参考
報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。と読み替えるものとする。
4 第一項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、第五条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府
(以下「旧開示府令」とい第二号様式第一部1の6(2)中「社債理会社」とあるのは「社債理者」と、同様式第二部第
中「代理人」とあるのは「主名簿管理人」と告掲載新聞名」とあるは「公告掲載方法」と、同式記載上の注意(15)中
社債管理会社」とあるのは「社管理者」と、同記載上の注(41)c中「記載するこ」とあるのは「記載すること。お、大株
主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(52)中
「e 相互会社の場合にあつては、所有株式数」の欄の記載を要しないとあるのは「
e 相互会社の場合にあつては「所有株式数」の欄の記載を要しない。
f 会計参与設置会社であつて会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に当該会計参与の名称を「略歴」欄に当該会計参与の簡
な沿革を記載すること
」と、同記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記
載すること。とあるのは「
 提出会社(法第24第1項第1号又は2号に掲げる有価証券発行者であるもの限る。eにおいて同じの親会社等が
続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所
をいう。aにおいて同じ。に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含むの法令又は当該外国証
取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同
じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ず
もので、その国(州そ他の地域を含む。法令等に基づき、企業容等に関する書類開示されている場合でつて、当該書
ついて本邦において閲覧すことができる状態にある場を除く。dにおいて「国上場会社」という。には次に掲げる事
(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること
(a 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改
正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上
の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第9
1条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項
の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を
受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成1
年内府令2号第5規定よる正後業内等の示にる内府令号様の「二部 業情」の
4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の4) 所有者別状況」及び「5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に
じて記載すること
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその
旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載す
ること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを
含むの100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む)を自己又は他人(仮設人を含む。eにお
て同じ。の名義をもつ所有する会社そのの者(eにおいて「被配会社等」といい当該会社及び当該被支会社等が併せ
の会社その他の者の総主の議決権(所有態様に応じて総株主の決権に類するもの含むの100の50を超える議決権
(所有の態様に応じて議決権に類するものを含むを自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者につ
ても被支配会社等とみしてeの規定を適するが併せて出会社の総株主の議決の100分の50超える議決権に係る株
式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第二号の二様式第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧開示府令第二号の三様式
第一部第1の6(2)中「社債管理会社」とあるのは「社債管理者」と、旧開示府令第二号の四様式第二部第6中「代理人」とあるの
「株主名簿管理人」と公告掲載新聞名」あるのは「公告掲載方」と、同様式記載の注意中「次に掲げるのを除き、第
号様式に準じて記載すること。とあるのは「
に掲げるものを除き、二号様式に準じて載すること。ただし、二部 企業情報」「第7 提出会社の参情報」の「1 
提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。
 提出会社(法第24第1項第1号又は2号に掲げる有価証券発行者であるもの限る。eにおいて同じの親会社等が
続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所
をいう。aにおいて同じ。に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含むの法令又は当該外国証
取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同
じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ず
もので、その国(州そ他の地域を含む。法令等に基づき、企業容等に関する書類開示されている場合でつて、当該書
ついて本邦において閲覧すことができる状態にある場を除く。dにおいて「国上場会社」という。には次に掲げる事
(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること
54
(a 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改
正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上
の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第9
1条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項
の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を
受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成1
年内府令2号第5規定よる正後業内等の示にる内府令号様の「二部 業情」の
4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の4) 所有者別状況」及び「5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に
じて記載すること
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその
旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載す
ること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを
含むの100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む)を自己又は他人(仮設人を含む。eにお
て同じ。の名義をもつ所有する会社そのの者(eにおいて「被配会社等」といい当該会社及び当該被支会社等が併せ
の会社その他の者の総主の議決権(所有態様に応じて総株主の決権に類するもの含むの100の50を超える議決権
(所有の態様に応じて議決権に類するものを含むを自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者につ
ても被支配会社等とみしてeの規定を適するが併せて出会社の総株主の議決の100分の50超える議決権に係る株
式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、同記載上の注意(14)c中「個人株主(上位10名までの株主に含まれる個人株主を除く」とあるのは「個人株主」と読
替えて適用するものとする
5 新開示府令第二号の五様式は、次の各号に掲げる者(法第五条第二項の規定の適用を受ける者に限る。以下この項及び次項において同
が当該各号に定め日以後に提出する有価証券出書について適用し、の各号に掲げる者が当該各に掲げる日前に提出する有
価証券届出書については、なお従前の例による。
一 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 第十一項の規定により新開示府令第三号の二様式による有価証券報告書を提
出した日又は第二十項の規定により新開示府令第五号の二様式による半期報告書を提出した日
二 前号に掲げる者以外の者 平成十八年八月一
6 第二項の規定は、前項の規定により新開示府令第二号の五様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を
出しうと者が会社を有、か、当会社が親社等況報を提してないきにするこの合に
て、同項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはそ
旨を記載することとあるの」とあるのは様式記載上の注意(46)中「二号様式記載上の注意(70)に準て記
すること」とあるのは、第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定
親会社等を有し、かつ、当親会社等が親会社等状況報書を提出していないとは、次のaからeにより記することと読み替
えるものとする。
7 第五項の規定により従前の例により有価証券届出書を提出するときは、旧開示府令第二号の五様式第一部第1の6(2)中「社債管理
社」とあるのは「社債管理」と、同様式第二部第5中代理人」とあるのは「主名簿管理人」と告掲載新聞名」とあるのは
公告掲載方法」と、同様式記載の注意(15)中「社債管会社」とあるのは「社債管者」と、同記載上の注意(46中「第二
号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。とあるのは「
 提出会社(法第24第1項第1号又は2号に掲げる有価証券発行者であるもの限る。eにおいて同じの親会社等が
続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所
をいう。aにおいて同じ。に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含むの法令又は当該外国証
取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同
じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ず
もので、その国(州そ他の地域を含む。法令等に基づき、企業容等に関する書類開示されている場合でつて、当該書
ついて本邦において閲覧すことができる状態にある場を除く。dにおいて「国上場会社」という。には次に掲げる事
(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること
(a 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改
正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上
の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第9
1条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項
の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を
受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成1
年内府令2号第5規定よる正後業内等の示にる内府令号様の「二部 業情」の
4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の4) 所有者別状況」及び「5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に
じて記載すること
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる
55
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその
旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載す
ること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを
含むの100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む)を自己又は他人(仮設人を含む。eにお
て同じ。の名義をもつ所有する会社そのの者(eにおいて「被配会社等」といい当該会社及び当該被支会社等が併せ
の会社その他の者の総主の議決権(所有態様に応じて総株主の決権に類するもの含むの100の50を超える議決権
(所有の態様に応じて議決権に類するものを含むを自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者につ
ても被支配会社等とみしてeの規定を適するが併せて出会社の総株主の議決の100分の50超える議決権に係る株
式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする
8 新開示府令第七号様式、第七号の二様式及び第七号の三様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届
出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
一 施行日において既に有価証券報告書を提出している者 第十六項の規定により新開示府令第八号様式又は第九号様式による有価証券
報告書を提出した日又は第二十二項の規定により新開示府令第十号様式による半期報告書を提出した日
二 前号に掲げる者以外の者 平成十八年八月一
9 第二項の規定は、前項の規定により新開示府令第七号様式による有価証券届出書を提出する場合であって、当該有価証券届出書を提出
しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合において、同
項中「同様式記載上の注意(70)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を
載すること。とあるのは、」とあるは、同様式記載上の注意(54)中第二号様式記載上の注意(70に準じて記載する
と。とあるのは「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定する親
等を有し、かつ、当該親会等が親会社等状況報告書を出していないときは、のaからeにより記載すると。と読み替える
のとする
0 八項規定より前のより価証届出を提するきは旧開府令号様記載の注(4)a「要
」とあるのは「要しない。なお大株主が個人である場合の人株主の住所の記載に当たては、市区町村名(外国である合には、
これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同様式記載上の注意(54)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記
載すること。とあるのは「
 提出会社(法第24第1項第1号又は2号に掲げる有価証券発行者であるもの限る。eにおいて同じの親会社等が
続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所
をいう。aにおいて同じ。に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含むの法令又は当該外国証
取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同
じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ず
もので、その国(州そ他の地域を含む。法令等に基づき、企業容等に関する書類開示されている場合でつて、当該書
ついて本邦において閲覧すことができる状態にある場を除く。dにおいて「国上場会社」という。には次に掲げる事
(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること
(a 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b 届出書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改
正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上
の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第9
1条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項
の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を
受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成1
年内府令2号第5規定よる正後業内等の示にる内府令号様の「二部 業情」の
4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の4) 所有者別状況」及び「5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に
じて記載すること
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を届出書に添付することができる
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその
旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載す
ること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを
含むの100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む)を自己又は他人(仮設人を含む。eにお
て同じ。の名義をもつ所有する会社そのの者(eにおいて「被配会社等」といい当該会社及び当該被支会社等が併せ
の会社その他の者の総主の議決権(所有態様に応じて総株主の決権に類するもの含むの100の50を超える議決権
(所有の態様に応じて議決権に類するものを含むを自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者につ
ても被支配会社等とみしてeの規定を適するが併せて出会社の総株主の議決の100分の50超える議決権に係る株
式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする
11 新開示府令第三号様式、第三号の二様式及び第四号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施
行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
12 前項の規定により新開示府令第三号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を提出しようとする者
が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、同様式記載上の注意(49)中「法第24条の
7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記載すること。とあるのは、
 提出会社(法第24第1項第1号又は2号に掲げる有価証券発行者であるもの限る。eにおいて同じの親会社等が
続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所
56
をいう。aにおいて同じ。に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含むの法令又は当該外国証
取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同
じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ず
もので、その国(州そ他の地域を含む。法令等に基づき、企業容等に関する書類開示されている場合でつて、当該書
ついて本邦において閲覧すことができる状態にある場を除く。dにおいて「国上場会社」という。には次に掲げる事
(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること
(a 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改
正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上
の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第9
1条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項
の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を
受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成1
年内府令2号第5規定よる正後業内等の示にる内府令号様の「二部 業情」の
4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の4) 所有者別状況」及び「5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に
じて記載すること
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその
旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載す
ること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを
含むの100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む)を自己又は他人(仮設人を含む。eにお
て同じ。の名義をもつ所有する会社そのの者(eにおいて「被配会社等」といい当該会社及び当該被支会社等が併せ
の会社その他の者の総主の議決権(所有態様に応じて総株主の決権に類するもの含むの100の50を超える議決権
(所有の態様に応じて議決権に類するものを含むを自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者につ
ても被支配会社等とみしてeの規定を適するが併せて出会社の総株主の議決の100分の50超える議決権に係る株
式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする
13 前項の規定は、第十一項の規定により新開示府令第三号の二様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告
書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合にお
いて、前項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合には
の旨を記載すること。とあるのは、とあるのは、同様式記載上の注意(1)中「第三号様式記載上の注(49)に準じて
載すること。とあるのは第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に規定
る親会社等を有し、かつ、該親会社等が親会社等状況告書を提出していないきは、次のaからeにより載すること。と読
替えるものとする
14 第十二項の規定は、第十一項の規定により新開示府令第四号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告
書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合にお
いて、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合
はその旨を記載すること。とあるの」とあるのは様式記載上の注意中「次に掲げるもを除き、第三号様式に準じて記
ること」とあるのは、次にげるものを除き、第三号様に準じて記載することただし、提出会社が法第2条の7第1項に規
る親会社等を有し、かつ、該親会社等が親会社等状況告書を提出していないきは第一部 企業報」の「第8 提出会社の
参考情報」の「1 提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること」と読み替えるものとする
15 第十一項の規定により従前の例により有価証券報告書を提出するときは、旧開示府令第三号様式第一部第6中「代理人」とあるのは
「株主名簿管理人」と、公告掲載新聞名」とあるのは「公告掲載方法」と、同様式記載上の注意(20)c中「記載すること」とあるの
「記載すること。なお、大株主個人である場合の個人株主住所の記載に当たつては、区町村名までを記載しても差しえない」
と、同記載上の注意(31)中「d 相互会社の場合にあつては、所有株式数」の欄の記載を要しないとあるのは「
d 相互会社の場合にあつては「所有株式数」の欄の記載を要しない。
e 会計参与設置会社であつて会計参与が法人である場合には、「氏名」欄に当該会計参与の名称を「略歴」欄に当該会計参与の簡
な沿革を記載すること
」と、同記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合にはその旨を記
載すること。とあるのは「
 提出会社(法第24第1項第1号又は2号に掲げる有価証券発行者であるもの限る。eにおいて同じの親会社等が
続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所
をいう。aにおいて同じ。に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含むの法令又は当該外国証
取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同
じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ず
もので、その国(州そ他の地域を含む。法令等に基づき、企業容等に関する書類開示されている場合でつて、当該書
ついて本邦において閲覧すことができる状態にある場を除く。dにおいて「国上場会社」という。には次に掲げる事
(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること
(a 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改
正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上
の注意(70)に規定する事項
57
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第9
1条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項
の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を
受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成1
年内府令2号第5規定よる正後業内等の示にる内府令号様の「二部 業情」の
4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の4) 所有者別状況」及び「5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に
じて記載すること
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその
旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載す
ること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを
含むの100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む)を自己又は他人(仮設人を含む。eにお
て同じ。の名義をもつ所有する会社そのの者(eにおいて「被配会社等」といい当該会社及び当該被支会社等が併せ
の会社その他の者の総主の議決権(所有態様に応じて総株主の決権に類するもの含むの100の50を超える議決権
(所有の態様に応じて議決権に類するものを含むを自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者につ
ても被支配会社等とみしてeの規定を適するが併せて出会社の総株主の議決の100分の50超える議決権に係る株
式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
と、旧開示府令第三号二様式第一部第5「代理人」とあるのは株主名簿管理人」公告掲載新聞」とあるのは「公告掲
載方法」と、同様式記載上の注意(31)中「第三号様式記載上の注意(49)に準じて記載すること」とあるのは
三号式記の注(4に準て記する。たし、出会法第4条第1に規する社等有し
つ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。
 提出会社(法第24第1項第1号又は2号に掲げる有価証券発行者であるもの限る。eにおいて同じの親会社等が
続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所
をいう。aにおいて同じ。に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含むの法令又は当該外国証
取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同
じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ず
もので、その国(州そ他の地域を含む。法令等に基づき、企業容等に関する書類開示されている場合でつて、当該書
ついて本邦において閲覧すことができる状態にある場を除く。dにおいて「国上場会社」という。には次に掲げる事
(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること
(a 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改
正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上
の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第9
1条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項
の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を
受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成1
年内府令2号第5規定よる正後業内等の示にる内府令号様の「二部 業情」の
4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の4) 所有者別状況」及び「5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に
じて記載すること
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその
旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載す
ること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを
含むの100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む)を自己又は他人(仮設人を含む。eにお
て同じ。の名義をもつ所有する会社そのの者(eにおいて「被配会社等」といい当該会社及び当該被支会社等が併せ
の会社その他の者の総主の議決権(所有態様に応じて総株主の決権に類するもの含むの100の50を超える議決権
(所有の態様に応じて議決権に類するものを含むを自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者につ
ても被支配会社等とみしてeの規定を適するが併せて出会社の総株主の議決の100分の50超える議決権に係る株
式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
と、旧開示府令第四号式第一部第6中「理人」とあるのは「株名簿管理人」と、告掲載新聞名」とあるは「公告掲載
法」と、同様式記載上の注意中「次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。とあるのは「
に掲げるものを除き、三号様式に準じて載すること。ただし、一部 企業情報」「第8 提出会社の参情報」の「1 
提出会社の親会社等の情報」は次のaからeにより記載すること。
 提出会社(法第24第1項第1号又は2号に掲げる有価証券発行者であるもの限る。eにおいて同じの親会社等が
続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所
をいう。aにおいて同じ。に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含むの法令又は当該外国証
取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同
じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ず
もので、その国(州そ他の地域を含む。法令等に基づき、企業容等に関する書類開示されている場合でつて、当該書
ついて本邦において閲覧すことができる状態にある場を除く。dにおいて「国上場会社」という。には次に掲げる事
(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること
58
(a 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改
正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上
の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第9
1条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項
の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を
受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成1
年内府令2号第5規定よる正後業内等の示にる内府令号様の「二部 業情」の
4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の4) 所有者別状況」及び「5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に
じて記載すること
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその
旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載す
ること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを
含むの100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む)を自己又は他人(仮設人を含む。eにお
て同じ。の名義をもつ所有する会社そのの者(eにおいて「被配会社等」といい当該会社及び当該被支会社等が併せ
の会社その他の者の総主の議決権(所有態様に応じて総株主の決権に類するもの含むの100の50を超える議決権
(所有の態様に応じて議決権に類するものを含むを自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者につ
ても被支配会社等とみしてeの規定を適するが併せて出会社の総株主の議決の100分の50超える議決権に係る株
式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と読み替えて適用するものとする
16 新開示府令第八号様式及び第九号様式は、施行日以後終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、施行日前に終了する
事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
17 第十二項の規定は、前項の規定により新開示府令第八号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告書を
出しうと者が会社を有、か、当会社が親社等況報を提してないきにするこの合に
て、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合に
その旨を記載することとあのは」とあるのは「同式記載上の注意(36)中「第二号式記載上の注意(70)に準じ
記載すること。とあるのは「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載すること。ただし、提出会社が法第24条の7第1項に
する親会社等を有し、かつ当該親会社等が親会社等状報告書を提出していなときは、次のaからeによ記載することと読
み替えるものとする。
18 第十二項の規定は、第十六項の規定により新開示府令第九号様式による有価証券報告書を提出する場合であって、当該有価証券報告
書を提出しようとする者が親会社等を有し、かつ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときに準用する。この場合にお
いて、第十二項中「同様式記載上の注意(49)中「法第24条の7第1項に規定する親会社等の会社名等及び当該親会社等がない場合
にはの旨を記載すること。とあるのは、」とあるのは様式記載上の注意中「第七号様式に準じて記載することあるのは、
第七号様式に準じて記載するこ。ただし、提出会社が法第4条の7第1項に規定する会社等を有し、かつ、当該親会等が親会
等状況報告書を提出していいときは第一部 業情報」の「第9 提会社の参考情報」の「1 出会社の親会社等の情報」
は次のaからeにより記載すること」と読み替えるものとする
9 十六の規によ従前によ有価券報書を出すとき、旧示府八号式記上の意(6)「要
い」とあるのは要しない。なお、大株主が個人である場合の個人株主の住所の記載に当たつては、市区町村名(外国である場合には、
これに準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と、同記載上の注意(36)中「第二号様式記載上の注意(70)に準じて記載す
ること。とあるのは「
二号式記の注(7に準て記する。たし、出会法第4条第1に規する社等有し
つ、当該親会社等が親会社等状況報告書を提出していないときは、次のaからeにより記載すること。
 提出会社(法第24第1項第1号又は2号に掲げる有価証券発行者であるもの限る。eにおいて同じの親会社等が
続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所
をいう。aにおいて同じ。に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含むの法令又は当該外国証
取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同
じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ず
もので、その国(州そ他の地域を含む。法令等に基づき、企業容等に関する書類開示されている場合でつて、当該書
ついて本邦において閲覧すことができる状態にある場を除く。dにおいて「国上場会社」という。には次に掲げる事
(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること
(a 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改
正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上
の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第9
1条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項
の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を
受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成1
年内府令2号第5規定よる正後業内等の示にる内府令号様の「二部 業情」の
59
4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の4) 所有者別状況」及び「5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に
じて記載すること
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその
旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載す
ること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを
含むの100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む)を自己又は他人(仮設人を含む。eにお
て同じ。の名義をもつ所有する会社そのの者(eにおいて「被配会社等」といい当該会社及び当該被支会社等が併せ
の会社その他の者の総主の議決権(所有態様に応じて総株主の決権に類するもの含むの100の50を超える議決権
(所有の態様に応じて議決権に類するものを含むを自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者につ
ても被支配会社等とみしてeの規定を適するが併せて出会社の総株主の議決の100分の50超える議決権に係る株
式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
」と、旧開示府令第九号様式記載上の注意中「第七号様式に準じて記載すること。ただし」とあるのは
七号様式に準じて記載ること。ただし、一部 企業情報」の「9 提出会社の参情報」の「1 提出会の親会社等の
報」は次のaからeにより記載すること
 提出会社(法第24第1項第1号又は2号に掲げる有価証券発行者であるもの限る。eにおいて同じの親会社等が
続開示会社でない場合(当該親会社等が発行者である有価証券が外国証券取引所(本邦以外の地域において設立されている証券取引所
をいう。aにおいて同じ。に上場され、当該外国証券取引所が設立されている国(州その他の地域を含むの法令又は当該外国証
取引所の規則に基づき、企業内容等に関する書類が開示されている場合又は法第2条第8項第7号ハに規定する店頭売買有価証券と同
じ性質を有し、かつ、当該有価証券の売買が主として行われている国における流通状況が証券取引所に上場されている有価証券に準ず
もので、その国(州そ他の地域を含む。法令等に基づき、企業容等に関する書類開示されている場合でつて、当該書
ついて本邦において閲覧すことができる状態にある場を除く。dにおいて「国上場会社」という。には次に掲げる事
(当該親会社等が外国会社の場合には次に掲げる事項に準ずるもの)を記載すること
(a 当該親会社等の名称、株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況
(b 報告書提出日現在の当該親会社等の最近事業年度の区分に応じ、当該区分に定めた事項(以下「計算書類等」という。
i 平成18年5月1日前に終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改
正する内閣府令(平成17年内閣府令第103号)第1条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上
の注意(70)に規定する事項
ii 平成18年5月1日以後終了する事業年度 当該事業年度に係る当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第9
1条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、事業報告及び附属明細書(同法第436条第1項及び第2項
の規定による監査役(委員会設置会社にあつては、監査委員会)の監査に係る監査報告及び同条第2項に規定する会計監査人の監査を
受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること
b 親会社等の株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況は、業務補助等に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成1
年内府令2号第5規定よる正後業内等の示にる内府令号様の「二部 業情」の
4 提出会社の状況」中「1 株式等の状況」の4) 所有者別状況」及び「5) 大株主の状況」並びに「5 役員の状況」に
じて記載すること
c 親会社等の計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる
d a(a)及び(b)に掲げる事項の全部又は一部について記載又は添付できない場合にはその理由、親会社等がない場合にはその
旨又は親会社等が継続開示会社である場合若しくは外国上場会社である場合にはその旨、親会社等の名称及び上場取引所名等を記載す
ること。
e aからdまでにおいて、親会社等とは、会社及び当該会社が総株主の議決権(所有の態様に応じて総株主の議決権に類するものを
含むの100分の50を超える議決権(所有の態様に応じて議決権に類するものを含む)を自己又は他人(仮設人を含む。eにお
て同じ。の名義をもつ所有する会社そのの者(eにおいて「被配会社等」といい当該会社及び当該被支会社等が併せ
の会社その他の者の総主の議決権(所有態様に応じて総株主の決権に類するもの含むの100の50を超える議決権
(所有の態様に応じて議決権に類するものを含むを自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の会社その他の者につ
ても被支配会社等とみしてeの規定を適するが併せて出会社の総株主の議決の100分の50超える議決権に係る株
式を自己又は他人の名義をもつて所有する場合の当該会社をいう。
また
」と読み替えて適用するものとする
20 新開示府令第五号様式及び第五号の二様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了
する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
1 前項の規定により従前の例により半報告書を提出するときは、旧開示府令第号様式記載上の注意(17)c中「載すること」
あるのは記載すると。なお、大株主が個人でる場合の個人株主の住の記載に当たつては、市区村名までを記載しても差し
支えない」と読み替えて適用するものとする
22 新開示府令第十号様式は、施行日以後終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に
係る半期報告書については、なお従前の例による
23 前項の規定により従前の例により半期報告書を提出するときは、旧開示府令第十号様式記載上の注意(20)a中「要しない」とあ
のは要しない。な、大株主が個人である場合個人株主の住所の記載当たつては、市区町村名(国である場合には、これに
準ずるもの)までを記載しても差し支えない」と読み替えて適用するものとする
24 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百八十一条第一項の規定により自己株券買付状況報告書を提出する場合は、旧
開示府令第十八号様式により作成しなければならない
附 則 平成一八年一二月一二日内閣府令第八六号) 
1 この府令は平成十八年十二月十三日(以下「施行日」という。から施行する
 第五条の規定による改正後の企業容等の開示に関する内閣府令(下「新開示府令」という。第二号様から第二号の五様式ま
び第七号様式から第七号の三様までは、次の各号に掲げるが当該各号に定める日以後提出する有価証券届出書につい適用し、
次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
60
一 新法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(法第二十七条に
おいて準用する場合を含むの規定の適用を受けている場合を除く。 第五項の規定により新開示府令第三号様式、第三号の二様式、
第四号様式若しくは第八号様式による有価証券報告書を提出した日又は第六項の規定により新開示府令第五号様式、第五号の二様式若
しくは第十号様式による半期報告書を提出した日
二 前号に掲げる者以外の者 平成十九年四月一
5 新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式及び第八号様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書につい
て適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
6 新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書について適用し、施
行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
7 新開示府令第十二号様式及び第十五号様式は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する発行登録追補書類について適
用し、次の各号に掲げる者が当該各号に掲げる日前に提出する発行登録追補書類については、なお従前の例による。
一 新法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書(法第二十七条に
おいて準用する場合を含む)の規定の適用を受けている場合を除く 第四項第一号に定める
二 前号に掲げる者以外の者 平成十九年四月一
8 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一九年三月三〇日内閣府令第三一号
この府令は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則 平成一九年八月一五日内閣府令第六五号 
(施行期日)
第一条 この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という)から施行する。
(証券取引法施行令第三条の四第五号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令の廃止
第二条 証券取引法施行令第三条の四第五号に掲げる特定有価証券を定める内閣府令(平成五年大蔵省令第十五号)は、廃止する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
三条 一条の規定による改正前の業内容等の開示に関する内閣府(次項及び第三項において「旧示府令」という。第十条第
第一号トに定める書面(以この項において「届出書確書」という。並びに同第二号ロに定める書類、同第三号ロに定める
類、同項第三号の二に定める書類、同項第三号の三に定める書類、同項第四号イに定める書類、同項第五号イに定める書類及び同項第六
号イに定める書類のうち届出書確認書につき、改正法第三条の規定による改正後の金融商品取引法(以下「新金融商品取引法」という
第五条第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する有価証券届出書(第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関
する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。)第一条第十四号に掲げる有価証券届出書をいう。以下同じに添付する
合については、なお従前の例による
 旧開示府令第十七条第一項第一号に定める書面(以下この項におて「有価証券報告書確認書」とう。及び同項第二号イに掲
る書類のうち有価証券報告書確認書につき、新金融商品取引法第二十四条第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する有
証券報告書(新開示府令第条第十八号に掲げる有証券報告書をいう。以下同に添付する場合にいては、なお従前の例によ
る。
3 旧開示府令第十八条第二項に規定する書面につき、新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定により平成二十年三月三十一日まで
提出する半期報告書(新開府令第一条第十九号にげる半期報告書をいう。以同じに添付する場及び旧開示府令第十八条第
三項第三号に掲げる書面につき、新金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定により平成二十年三月三十一日までに提出する半期報告
書に添付する場合については、なお従前の例による。
4 新開示府令第一号様式から第二号の五様式まで及び第六号様式から第七号の三様式までは、施行日以後に開始する有価証券発行勧誘等
(新金融商品取引法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。次条及び第五条において同じ。又は有価証券交付勧誘等(新金
商品取引法第四条第二項に定する有価証券交付勧等をいう。次条及び第五条おいて同じ。について適用、施行日前に開始
改正法第三条の規定による正前の証券取引法(以「旧証券取引法」という。下同じ。第二条第一項各号掲げる有価証券又
条第二項の規定により有価券とみなされる同項各に掲げる権利(以下「旧有証券」というの取の申込みの勧誘又は旧有価
証券の売付けの申込み若しくはその買付けの申込みの勧誘については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置
第十三条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成一九年一〇月三一日内閣府令第七八号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
附 則 平成一九年一二月七日内閣府令第八四号
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する
附 則 平成一九年一二月一四日内閣府令第八六号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という)から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
二条 一条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下この条において「新開示令」という。第二号様式、
号の二様式、第二号の三様式、二号の五様式、第二号の六式、第七号様式、第七号の様式、第七号の三様式、第七号四様式、
十二様式第十号様は、行日後にする価証届出(新府令一条十四に規る有証券出書
。以下この条において同じ及び発行登録追補書類(新示府令第一条第十七号四に規定する発行登録追補類をいう。以下こ
条において同じ。について適用し、施行日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による。
附 則 平成二〇年三月一三日内閣府令第八号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年三月十七日から施行する
附 則 平成二〇年三月二八日内閣府令第一〇号
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という)から施行する。
61
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
二条 一条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下「新開示府令」という。第十条第二項第九号の二の
定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関す
書類をいう。以下この項にいて同じ又は内部制報告書(同法第二十条の四の四第一項(同法第十七条において準用する場
合を含む)に規定する内部統制報告書をいう。以下この項において同じ。)の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査
認会計士等をいう。以下この項において同じの異動(同号に規定する異動をいう。以下この項において同じについて適用し、施行
日前に開始した事業年度に係る財務計算に関する書類又は内部統制報告書の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従
前の例による
2 新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、次の各号に掲げる者が当該各号
に定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日前に提出する有価証券届出書につ
いては、なお従前の例による。
 金融商品取引法第二十四第一項各号(同法第二十七において準用する場合含むに掲げる有価券の発行者(当該有価証券
発行者が同項ただし書(同第二十七条において準用す場合を含む。の規定の用を受けている場合を除く 新開示府令第
号様式から第四号様式まで、第八号様式又は第九号様式による有価証券報告書を提出した
二 前号に掲げる者以外の者 平成二十一年七月一日
3 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書につ
いて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による
附 則 平成二〇年五月三〇日内閣府令第三五号
この府令は、平成二十年六月一日から施行する。
附 則 平成二〇年六月六日内閣府令第三六号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(財務諸表等の様式に係る経過措置
第二条 
2 第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書等で、直近の事業年
度が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものから適用し、直近の事業年度が同日前
に開始する事業年度に係る財務諸表等を経理の状況に記載すべきものについては、なお従前の例による
附 則 平成二〇年七月二二日内閣府令第四七号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年九月一日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
二条 一条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下「新開示府令」という。第一様式から第二号の七様
まで、第六号様式から第七号の四様式まで、第十一号様式から第十一号の三様式まで、第十二号様式、第十二号の二様式、第十四号様式
び第十四号の三様式から第五号様式までは、この府令施行の日(以下「施行」という以後に開する有価証券の募集(金融
品取法第第三に規する価証の募いい同法二条二第に規する定組再編行手を含。以
又は有価証券の売し(金融商品取引法第二条四項に規定する有価証の売出しをいい、同法第二の二第五項に規定する特定
組織再編成交付手続を含む。以下同じ)から適用し、施行日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
 新開示府令第三号様式の第一部 業情報の第4 提出会社の状況6 コーポレート・ガバナンス状況等の(2 監査報酬の内
等、第三号の二様式の第一 企業情報の第1 企業の況の9 コーポレートガバナンスの状況等の(2 監査報酬の内容等
四号様式の第一部 企業情の第4 提出会社の状況の コーポレート・ガバンスの状況等の(2) 監査酬の内容等並びに
号様式及び第九号様式の第部 企業情報の第5 提出社の状況の5 コーポート・ガバナンスの状況等(2 監査報酬の内
容等に係る記載事項については、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項
規定する有価証券報告書をう。以下同じにつて記載することを要し同日以前に開始する事業年に係るものについては、当
該記載事項に代えて、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第二条第一項に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の業務に基づく
報酬に区分した報酬の内容を記載することができる。
 新開示府令第二号様式の第二部 業情報の第4 提出会社の状況6 コーポレート・ガバナンス状況等の(2 監査報酬の内
等、第二号の四様式の第二 企業情報の第4 提出会の状況の6 コーポレト・ガバナンスの状況等の2) 監査報酬の内
、第二号の五様式の第三部 企業情報の第1 企業の概の9 コーポレート・バナンスの状況等の(2) 査報酬の内容等、
号の六様式の第三部 企業報の第4 提出会社の状況6 コーポレート・ガナンスの状況等の(2 監報酬の内容等、第
の七様式の第三部 企業情の第4 提出会社の状況の コーポレート・ガバンスの状況等の(2) 監査酬の内容等、第七
式の第二部 企業情報の第 提出会社の状況の5 コポレート・ガバナンス状況等の(2 監査酬の内容等及び第七号の四
式の第三部 発行者情報の5 提出会社の状況の5 ーポレート・ガバナンの状況等の(2) 監査報酬内容等に係る記載
項については、第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者が当該各号に定める日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法
二条第七項に規定する有価券届出書をいう。以下同じについて記載すること要し、次の各号に掲げる者当該各号に定める
前に提出する有価証券届出書については、当該記載事項に代えて、公認会計士法第二条第一項に規定する業務に基づく報酬とそれ以外の
業務に基づく報酬に区分した報酬の内容を記載することができる。
 金融商品取引法第二十四第一項各号(同法第二十七において準用する場合含むに掲げる有価券の発行者(当該有価証券
発行者が同項ただし書(同第二十七条において準用す場合を含む。の規定の用を受けている場合を除く 新開示府令第
様式から第四号様式ま、第八号様式又は九号様式による有価証報告書(前項の規を適用して提出したもを除く。を提
した
二 前号に掲げる者以外の者 平成二十一年七月一日
4 前項各号に掲げる者が当該各号に定める日前に新開示府令第二号様式又は第二号の五様式による有価証券届出書を提出しようとすると
きは、新開示府令第二号様式の記載上の注意(59)中「また、最近2連結会計年度等(連結財務諸表を作成していない場合には最近2
事業年度等)において監査公認会計士等の異動(第19条第2項第9号の2に規定する異動をいう。以下この様式及び第二号の五様式に
いて同じがあった合には、その旨を記載すると。なお、当該異動にいて同号の規定に基づいて時報告書を提出した場合に
、当該臨時報告書に記載し事項(同号ハ(2)から()までに掲げる事項にいては、その概要)も記載ること。とあるの
なお、最近連結会計年度等(連財務諸表を作成していない合には最近事業年度等)におい公認会計士又は監査法人が代した場
62
には、その旨を記載すること、新開示府令第号の五様式の記載上の意(46)中「また、最近事業年度等において監査公
認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載すること。なお、当該異動について第19条第2項第9号の2の規定に基づいて臨時
報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項(同号ハ(2)から(6)までに掲げる事項については、その概要)も記載
すること」とあるのは「なお、最近事業年度等において公認会計士又は監査法人が交代した場合には、その旨を記載すること」と読み
替えるものとする
附 則 平成二〇年一〇月二〇日内閣府令第六五号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置
第二条 この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次条において「新開示府令」という、外国債等の発行者の内容
の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日(以下この条、次条及び附則
四条において「施行日」とう。以後に開始する有価証発行勧誘等(金融商品引法(以下この条及び次条おいて「法」とい
第四条第一項第四号に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下この条及び次条において同じ。又は有価証券交付勧誘等(法第四
二項に規定する有価証券交勧誘等をいう。以下この条び次条において同じ。ついて適用し、施行日前に始した有価証券発
勧誘等又は有価証券交付勧誘等については、なお従前の例による。
第三条 法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出しなければならない会社が、施行日から一年を経過する日までの間におい
て開始する有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等に係る新開示府令第二号の四様式による有価証券届出書を提出する場合には、同
式記上の意(0―)か(1―5まで規定新開府令二号式記上の意(1)668)び(
4)の規定に読み替えて記載することができる。
(罰則の適用に関する経過措置
第四条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則
の適用については、なお従前の例による
附 則 平成二〇年一二月五日内閣府令第七九号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
二条 三条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下「新開示府令」という。第十条第二項(第一号に係
分に限るの規定は、この府令の行の日(以下「施行日」という)以後に始された有価証券の募集又は売出しついて適用し
施行日前に開始された有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
第三条 新開示府令第一号様式から第二号の七様式まで、第六号様式から第七号の四様式まで、第十二号様式及び第十五号様式は、施行日
以後に開始する金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以
「新金融商品取引法」とい第四条第一項第四に規定する有価証券発勧誘等若しくは同条第二項規定する有価証券交付勧誘
等に係る新金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち新金融商品取引法第五条第一項(新金融商品取引法第二十七条
おいて準用する場合を含むの規定による有価証券届出、新金融商品取引法第条第六項の規定による通知又は新金融商品取
第二十三条の八第一項(新融商品取引法第二十七条にいて準用する場合を含に規定する発行登追補書類について適用し、
施行日前に開始した金融商品取引法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の金融商品取引法(以下「旧金融商品取引法」と
う。第四条第一項第四号に定する有価証券発行勧誘等しくは同条第二項に規する有価証券交付勧誘等にる旧金融商品取引
第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち旧金融商品取引法第五条第一項(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含
の規定による有価券届出書、旧金融商品取引第四条第五項の規定にる通知書、又は旧金融商品引法第二十三条の八第一項
(旧金融商品取引法第二十七条において準用する場合を含む。に規定する発行登録追補書類については、なお従前の例による
第四条 新開示府令第三号様式、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第二十四条第一項
は第三項(これらの規定を金融商品取引法第二十七条おいて準用する場合をむ。の規定による有価証券告書の提出につい
適用し、施行日前に終了した事業年度に係る旧金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を旧金融商品取引法第二十七
条において準用する場合を含む)の規定による有価証券報告書の提出については、なお従前の例による
第五条 新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式は、施行日以後に終了する新金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(新金融商
取引法第二十七条において用する場合を含む規定する事業年度の期を三月ごとに区分した各期に係る同項の規定による四
半期報告書の提出について適用し、施行日前に終了した旧金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(旧金融商品取引法第二十七条にお
て準用する場合を含む)に定する事業年度の期間を三ごとに区分した各期間係る同項の規定による四半報告書の提出につ
ては、なお従前の例による
第六条 新開示府令第五号様式及び第十号様式は、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日以後である場合における新金融商品取
法第二十四条の五第一項(金融商品取引法第二十七条おいて準用する場合をむ。の規定による半期報告の提出について適
し、事業年度開始の日から六月を経過する日が施行日前である場合における旧金融商品取引法第二十四条の五第一項(旧金融商品取引法
第二十七条において準用する場合を含む)の規定による半期報告書の提出については、なお従前の例による
第七条 新開示府令第十号の三様式は、施行日以後に終了する事業年度に係る新金融商品取引法第二十四条の七第一項(新金融商品取引法
二十七条において準用する合を含むの規定にる親会社等状況報告書提出について適用し、施行前に終了した事業年度に係
旧金融商品取引法第二十四の七第一項(旧金融商品取法第二十七条において用する場合を含む規定による親会社等状況報
告書の提出については、なお従前の例による
(罰則の適用に関する経過措置
第二十一条 行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する
罰則の適用については、なお従前の例による
附 則 平成二〇年一二月二六日内閣府令第八七号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十一年一月五日から施行する
附 則 平成二一年一月二三日内閣府令第一号) 
(施行期日)
第一条 この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施
行する。
63
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第七条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式は、この命令の
施行の日以後に開始する有価証券の募集(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する有価証券の募集をい
又は売出し(同法四条第四項に規定する有価券の売出しをいい、同第二条の二第五項に規定す特定組織再編成交付手続を
除く)から適用し、施行の日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による
(罰則の適用に関する経過措置
四条 の命令(附則第一条ただし書に定する規定にあっては、当該規定)の施の日前にした行為に対する罰則の適については、
なお従前の例による。
附 則 平成二一年三月二四日内閣府令第五号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第九条 第八条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(第二号及び第三号において「新開示府令」という)の適用は、
次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
 第十七条の三第二項第一及び第十七条の十七第二項一号の改正規定、第二様式の改正規定(及び経営績」を「、経営成
及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分に限る、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第
号様式及び第七号の四様式の改正規定 平成二十一年七月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定す
る有価証券届出書をいう。以下同じ)について適用し、同日前に提出するものについては、なお従前の例による
二 第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式の改正規定 平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度
係る有価証券報告書(融商品取引法第二四条第一項に規定する価証券報告書をい。以下同じ。について用し、同日前
終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書のうち、施
行日以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定による新開示府令の規定により作成することができる。
三 第四号の三様式の改正規定「及び経営成績」を「、経営成績及びキャッシュ・フローの状況」に改める部分に限る。及び第九号
三様式の改正規定 平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項に
規定する四半期報告書をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
ただし、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書のうち、施行日以後に提出するものについては、これらのすべての改正規定に
よる新開示府令の規定により作成することができる。
 第一条の改正規定、第二様式の改正規定(及び経営績」を「、経営成績及キャッシュ・フローの状況に改める部分及び
上の注意(66)c(c)改める部分を除く四号の三様式の改正規及び経営成績」を、経営成績及びキャッシュ
ローの状況」に改める分を除く及び五号様式の改正規 平成二十二年四月一以後に開始する事年度に係る財務諸表等
財務諸表、四半期財務表、中間財務諸表、連財務諸表、四半期連結務諸表及び中間連結財諸表をいう。以下このにおいて
じ。を経理の状況に記すべき有価証券届書、有価証券報告書、半期報告書及び半報告書(金融商品取引第二十四条の
一項に規定する半期報書をいうにつて適用し、同日前開始する事業年度に係財務諸表等を経理状況に記載すべきもの
については、なお従前の例による。
附 則 平成二一年四月一日内閣府令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令(平成二十一年法務省令第七号)附則第六条の規定によりなお従前の例に
ることとされる場合におけ第一条の規定による改正後企業内容等の開示に関る内閣府令第二号様式記載の注意(32第二
号の五様式記載上の注意(38、第四号の三様式記載上の注意(11)a(b)第五号様式記載上の注意(11)及び第五号の二様
記載上の注意(13)の適用については、なお従前の例による
附 則 平成二一年四月二〇日内閣府令第二七号 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(33)及び(36)の改正規定は、次
各号掲げが当各号定め日以に提る有証券出書金融取引第二第七に規る有証券出書
。以下この条において同じ又は平成二十一年三月三十日以後に終了する事業度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一
同法二十条にいて用す場合含む以下条にいてじ。規定る有証券告書いう以下条にいて
について適用し、該各号に定める日前に提出る有価証券届出書又は成二十一年三月三十一日前終了する事業年度に係る有
価証券報告書については、なお従前の例による。
一 金融商品取引法第二十四条第一項各号に掲げる有価証券の発行者(当該有価証券の発行者が同項ただし書の規定の適用を受けている
場合を除く。 平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出した
二 前号に掲げる者以外の者 平成二十一年七月一日
附 則 平成二一年七月八日内閣府令第四一号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
五条 四条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下この条において「新府令という。第四号の三様式及
第九号の三様式は、平成二十一年六月三十日以後に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第
項前(同第二七条おい用す場合含むに規する期報書をう。下こ項にいてじ。につて適
し、同日前に終了する四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
2 新府令第五号様式及び第十号様式は、平成二十一年六月三十日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書(金融商品取引法第二十
四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。)について適
用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による
附 則 平成二一年一二月一一日内閣府令第七三号) 
64
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
八条 の各号に掲げる第七条の規による改正後の企業内容等の開に関する内閣府令(以下「新開府令」というの規定の適用
は、当該各号に定めるところによる
一 第十七条第一項第一号ロ及び第十九条第二項第九号の二 平成二十一年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告
書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による
二 第十九条第二項第一号 平成二十二年二月一日以後に開始する有価証券の募集(新開示府令第十九条第二項第一号に規定する有価証
の募集をいう。以下こ号において同じ。は有価証券の売出し(融商品取引法第二第四項に規定する有価券の売出しを
う。以下この号において同じ。について適用し、同日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
三 第十九条第二項第二号 平成二十二年二月一日以後に行われる取締役会の決議等(新開示府令第四条第二項第一号ロに規定する取締
会の決議等をいう。以この号において同若しくは株主会の決議又は行政庁の可(当該取締役会決議等若しくは当該株
主総会の決議又は当該行政庁の認可に係る有価証券の取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該有価証券の発行。以下
の号において同じ)にいて適用し、同日に行われる取締役会の議等若しくは株主会の決議又は行政庁の可については
なお従前の例による。
2 新開示府令第二号様式から第二号の六様式まで、第七号様式から第七号の四様式まで、第十一号様式、第十二号様式、第十四号様式及
び第十五号様式は、平成二十二年二月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のう
同法第五条第一項(同法第二十七条おいて準用する場合を含む)の定によるものをいう。以下この項にいて同じ発行登録
(同法第二十三条の三第一(同法第二十七条において用する場合を含む)に定する発行登録書をいう。下この項において
じ。及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。に規定する発行登録追補書
をいう。以下この項において同じについて適用し、同日前に提出する有価証券届出書、発行登録書及び発行登録追補書類については、
なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定の適用は、当該各号に定めるところによる。
 第二号様式第二部の第41及び同様式記載上の注意47―2 次の又はロに掲げる者が当該イはロに定める日以後に提出
する有価証券届出書について適用し、当該者が同日前に提出する有価証券届出書については、なお従前の例による。
 金融商品取引法第二四条第一項各号(法第二十七条において用する場合を含むに掲げる有価証券の発者(当該有価
の発行者が同項ただし(同法第二十七条おいて準用する場合をむ。の規定の適用受けている場合を除く 平成二十
年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(同法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条において準用
する場合を含む。に規定する有価証券報告書をいう。以下この項及び次項において同じ。を提出した日
ロ イに掲げる者以外の者 平成二十二年四月一
二 第二号様式記載上の注意(25273033596065)から(67)まで及び(84―2第二
の二様式記載上の注意(2第二号の六様式記載上の注意(8)並びに第七号様式記載上の注意(1)(52)及び(53) 次の
又はロに掲げる者が当該イ又はロに定める日以後に提出する有価証券届出書について適用し、当該者が同日前に提出する有価証券届出
書については、なお従前の例による
 金融商品取引法第二四条第一項各号(法第二十七条において用する場合を含むに掲げる有価証券の発者(当該有価
の発行者が同項ただし(同法第二十七条おいて準用する場合をむ。の規定の適用受けている場合を除く 平成二十
年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出した日
ロ イに掲げる者以外の者 平成二十二年七月一
3 新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第四号の三様式、第五号様式、第五号の二様式、第八号様式、第九号様式、第
九号の三様式及び第十号様式は、平成二十二年二月一日以後に開始する事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告
、四半期報告書(金融商品引法第二十四条の四の七第項(同法第二十七条にいて準用する場合を含む。規定する四半期報
書をいう。以下この項において同じ。及び半期報告書(同法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む
定する半期報告書をいう。下この項において同じ)にいて適用し、同日前に始する事業年度、四半期会期間及び中間会計
間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による。ただし、次の各号に掲げる新開示府令の規定
については、当該各号に定める事業年度、四半期会計期間及び中間会計期間に係る有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書につい
て適用する。
 第三号様式第一部の第41並びに同様式記載上の注(1)のe及び(272) 平成二十一年十二月三一日以後に終了す
事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
 第三号様式記載上の注意(40)7)及び(63)から(65)までびに第八号様式記載上の注意()及び(34 平成
二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告
書については、なお従前の例による
 第三号様式記載上の注意20)及び(21四号の三様式記載上の意(13)及び(14)並に第五号様式記載上の注意
(16)及び(17 平成二十二年二月一日以後に提出する有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書について適用し、同日前に
提出する有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書については、なお従前の例による
 第四号三様式記上の注意5)―2(11)2)4―2)7)及び38並び
九号の三様式記載上の注意1)21)及び(22 平二十二年四月一日以後に開する事業年度の第1四期会計期間(
示府令第四号の三様式載上の注意(5)規定する第1四半期会期間をいう。以下の号において同じ)にる四半期報告
について適用し、同日前に終了する第1四半期会計期間に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
 第五号式記上の意(5)6)1―2)242531及び(4)か(45)で並に第十号
式記載上の注意(1)23及び(24) 平成二十二年月一日以後に開始する事業度の中間会計期間に係半期報告書に
いて適用し、同日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置
第十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成二一年一二月二八日内閣府令第七八号) 
(施行期日)
一条 の府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成二一年法律第五十八号。以下「改法」という。の施行の日(
成二十二年四月一日)から施行する
65
(罰則の適用に関する経過措置
十一条 この府令(附則第一条各号掲げる規定にあっては、当該規。以下この条において同じ)の施行にした行為及びこの附
の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例
による。
附 則 平成二二年三月三一日内閣府令第一二号 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第二条の七第四
項の改正規定並びに第二条中特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号及び第十八条の七の二の改正規定は、平成
二十二年七月一日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
二条 一条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下「新開示府令」という。第十条第二項第九号の二の
は、平成二十二年三月三十日(以下「施行日」という以後に終了する事業年に係る定時株主総会以後に催される株主総会
決議について適用し、当該定時株主総会の前に開催される株主総会の決議については、なお従前の例による
2 新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(a)から(d)まで並びに(e)のi及びiii(これらの規定を新開示府令第二号
の四様式から第二号の七様式まで及び第七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとさ
れている場合を含む)において準じて記載することとされている場合を含むの規定は、有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七
に規定する有価証券届出書うち同法第五条第一項(同第二十七条において準する場合を含む。の規定にるものをいう。以
の条において同じ記載すべき最近事業年度の務諸表が施行日以後に了する事業年度のものであ場合における当該有価証券
届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による
 新示府第二様式記載注意57a()のi(開示令第号の式か第二の七式ま及び七号
(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含むにおいて準じて記載するこ
とされている場合を含む。下この条において同じ)の定は、有価証券届出書財務諸表等の用語、様式及作成方法に関する
(昭和三十八年大蔵省令第五十号)第百二十二条第二号及第五号に掲げる会社(指定人を含む。以下この条において銀行等」
という。)以外の会社のものに限る。次項において同じ。に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のもの
ある合にる有証券出書つい適用施行前に了す事業のもであ場合おけ価証届出につ
は、なお従前の例による。この場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日から平成二十三年三月三十
日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用につ
いては、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
除き、純投資目的以外の目的で出会社が信託契約その他の約又は法律上の規定に基づき株として議決権
を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。を有す
株式(提出会社が信託財産とし保有する株式及び非上場株式をく。以下この(e)におい「みなし保有
式」という。を含む。以下このiiにおいて同じのうち、最近事業年度及び最近事業年度の前業年度の
それぞれについて
iにおいて同じ。
について
0に満たない場合には、当該貸対照表計上額の大きい順の30柄(みなし保有株式が11柄以上含まれ
場合には、みなし保有株式にあては貸借対照表計上額の大きいの10銘柄、特定投資株式保有目的が純
資目的以外の目的である投資株式(みなし保株式を除く。をいう。以下この(e)におい同じにあ
は貸借対照表計上額の大きい順20銘柄。ただし、特定投資株が20銘柄に満たない場合は、開示すべ
きみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について
銘柄株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。
び貸借対照表計上額(みなし保株式の場合には、みなし保有株の事業年度末日における時に議決権行使
権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。を特定投資株式及びみなし保有株式に区
して記載するとともに、当該銘ごとに保有目的(みなし保有株の場合には、当該株式につ議決権行使権
その他提出会社が有する権限の容)を具体的に記載すること。の場合において、特定投資式及びみなし
保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には
その旨を記載すること
ること。
4 前項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日
までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用につい
ては、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする
近事業年度及び最
業年度の前事業年
のそれぞれについ
最近事業年度について
の旨を記載するこ
その旨を記載すること。なお、銘柄別による特定投資株式の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額が提
出会社の最近事業年度の前事業年度の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金
額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(それぞれの当該特定投資株式の銘柄数が1
0に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、これに準じて
記載すること
5 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定は、有価証券届出書(提出会社が銀行等である場合に限る。次項
ら第八項までにおいて同じに記載すべき最近事業年度財務諸表が施行日以後終了する事業年度のものでる場合における当
有価証券届出書について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例によ
る。
6 前項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する
事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上
欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする
を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として
議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」と
う。を有する株式(提出会社が信託産として保有する株式及び非上株式を除く。以下この(e
を除く。以下このiiにお
年度について、銘柄別によ
66
において「みなし保有株式」という。を含む。以下このiiにおいて同じ。のうち、最近事業年度及
最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額が提出会社の
資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合
計額)の100分の1を超えるもの(当該投資株式の銘柄数が30に満たない場合には、当該貸借対照表
計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっ
ては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投
資株式(みなし保有株式を除くをいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上
の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株
の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘数を減じて得た数)に該当するもの)にいて、銘柄、
株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ
及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決
行使権限の対象となる株式数を乗じ得た額。以下このiiにおいてじ。を特定投資株式及びみ
し保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株
式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合におい
て、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照
表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。
投資株式の貸借対照表計上
の大きい順の10銘柄につ
て、銘柄、株式数及び貸借
照表計上額を記載するとと
に、当該銘柄ごとに保有目
を具体的に記載すること。
お、提出会社の連結子会社
あって、ivに規定する最
保有会社に該当する連結子
社がある場合には、提出会
が保有する投資株式につい
のこのiiによる記載に代
て、iからiiiまでに準
て記載すること。
7 第五項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十
日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用に
ついては、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする
について
最近事業年度について
載すること。
その旨を記載すること。また、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50
銘柄について記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社
がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iか
らiiiまでに準じて記載すること。この場合、iiにおける資本金額は提出会社の資本金額とし、iiにより記載すべ
き投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。また、保有
目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式のうち、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大
保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額の大
きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的
に記載すること。
8 第五項の場合において、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成二十四年三月三十一日から平成二十五年三月三十
日までの間に終了する事業年度のものである場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用に
ついては、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする
最近事業年度及び最近
事業年度の前事業年度
のそれぞれについ
最近事業年度について
と。
その旨を記載すること。また、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当
る連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度において、記載すべき投資株式
銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照
計上額を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に
載すること。
 新示府第二様式記載注意57a()のv(開示令第号の式か第二の七式ま及び七号
(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式までにおいて準じて記載することとされている場合を含むにおいて準じて記載するこ
とされている場合を含む。規定は、次の各号に掲げる出会社の区分に応じ当提出会社が提出する有価証届出書に記載すべ
最近事業年度の財務諸表が当該各号に定める日以後に終了する事業年度のものである場合について適用し、当該各号に掲げる提出会社の
区分に応じ当該各号に定める日前に終了する事業年度のものについては、なお従前の例による
一 銀行等以外の会社 平成二十三年三月三十一
二 銀行等 平成二十四年三月三十一日
10 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(a)から(d)まで並びに(e)i及びiii(これらの規定を新開示府令第三
号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第
様式において準じて記載することとされいる場合に限る。及び第八号様式におい準じて記載することとされている場合にる。
の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条におい
て準用する場合を含む。に規定する有価証券報告書をいう。以下この条において同じ。について適用し、施行日前に終了する事業年
に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
11 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のii(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載
することとされている場合を含む。第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている
合に限る)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限る。次項において同じ。)の規定は、施行日以後に終了
事業年度に係る有価証券報書(提出会社が銀行等外の会社である場合に限る同項において同じついて適用し、施行日前に
終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。この場合において、有価証券報告書が施行日から平成二十三
年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e
のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする
67
除き、純投資目的以外の目的で出会社が信託契約その他の契約は法律上の規定に基づき株として議決権
を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」という。を有す
株式(提出会社が信託財産とし保有する株式及び非上場株式をく。以下この(e)におい「みなし保有
株式という。を含む。以下このiiにおいて同じのうち、最近事業年度及び最近事業年度の前業年度の
それぞれについて
iにおいて同じ。
について
0に満たない場合には、当該貸対照表計上額の大きい順の30柄(みなし保有株式が11柄以上含まれ
場合には、みなし保有株式にあては貸借対照表計上額の大きいの10銘柄、特定投資株式保有目的が純
投資的以外の目的である投資株式(みなし保株式を除く。をいう。以下この(e)におい同じにあ
は貸借対照表計上額の大きい順20銘柄。ただし、特定投資株が20銘柄に満たない場合は、開示すべ
きみなし保有株式の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘柄数を減じて得た数)に該当するもの)について
銘柄株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ。
び貸借対照表計上額(みなし保株式の場合には、みなし保有株の事業年度末日における時に議決権行使
権限の対象となる株式数を乗じて得た額。以下このiiにおいて同じ。を特定投資株式及びみなし保有株式に区
して記載するとともに、当該銘ごとに保有目的(みなし保有株の場合には、当該株式につ議決権行使権
その他提出会社が有する権限の容)を具体的に記載すること。の場合において、特定投資式及びみなし
保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には
その旨を記載すること
ること。
12 前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る
有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄
に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
近事業年度及び最
業年度の前事業年
のそれぞれについ
最近事業年度について
の旨を記載するこ
その旨を記載すること。なお、銘柄別による特定投資株式の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額が提
出会社の最近事業年度の前事業年度の資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金
額に満たない場合には、当該合計額)の100分の1を超えるもの(それぞれの当該特定投資株式の銘柄数が1
0に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄に該当するもの)について、これに準じて
記載すること
13 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(提
会社が銀行等である場合にる。次項及び第十五項におて同じ。について適用、施行日前に終了する事業度に係る有価証券
告書については、なお従前の例による。この場合において、有価証券報告書が施行日から平成二十三年三月三十日までの間に終了する事
業年度に係る有価証券報告書である場合における同記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上欄に掲げ
る字句は、同表下欄に掲げる字句とする
を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約その他の契約又は法律上の規定に基づき株主として
議決権を行使する権限又は議決権の行使を指図する権限(以下この(e)において「議決権行使権限」と
う。を有する株式(提出会社が信託産として保有する株式及び非上株式を除く。以下この(e
において「みなし保有株式」という。を含む。以下このiiにおいて同じ。のうち、最近事業年度及
最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額が提出会社の
資本金額(財務諸表等規則第60条に規定する株主資本の合計額が資本金額に満たない場合には、当該合
計額)の100分の1を超えるもの(当該投資株式の銘柄数が30に満たない場合には、当該貸借対照表
計上額の大きい順の30銘柄(みなし保有株式が11銘柄以上含まれる場合には、みなし保有株式にあっ
ては貸借対照表計上額の大きい順の10銘柄、特定投資株式(保有目的が純投資目的以外の目的である投
資株式(みなし保有株式を除くをいう。以下この(e)において同じ。)にあっては貸借対照表計上
の大きい順の20銘柄。ただし、特定投資株式が20銘柄に満たない場合には、開示すべきみなし保有株
の銘柄数は、30から当該特定投資株式の銘数を減じて得た数)に該当するもの)にいて、銘柄、
株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数。以下このiiにおいて同じ
及び貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決
行使権限の対象となる株式数を乗じ得た額。以下このiiにおいてじ。を特定投資株式及びみ
し保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株
式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載すること。この場合におい
て、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照
表計上額を合算していない場合には、その旨を記載すること。
を除く。以下このiiにお
年度について、銘柄別によ
投資株式の貸借対照表計上
の大きい順の10銘柄につ
て、銘柄、株式数及び貸借
照表計上額を記載するとと
に、当該銘柄ごとに保有目
を具体的に記載すること。
お、提出会社の連結子会社
あって、ivに規定する最
保有会社に該当する連結子
社がある場合には、提出会
が保有する投資株式につい
のこのiiによる記載に代
て、iからiiiまでに準
て記載すること。
14 前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る
有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表の上
欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする
について
最近事業年度について
載すること。
その旨を記載すること。また、記載すべき投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50
銘柄について記載すること。なお、提出会社の連結子会社であって、ivに規定する最大保有会社に該当する連結子会社
がある場合には、提出会社が保有する投資株式についてのこのiiによる記載に代えて、当該連結子会社について、iか
らiiiまでに準じて記載すること。この場合、iiにおける資本金額は提出会社の資本金額とし、iiにより記載すべ
き投資株式の銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について記載すること。また、保有
68
目的が純投資目的以外の目的である特定投資株式のうち、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大
保有会社に該当する連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度の貸借対照表計上額の大
きい順の10銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的
に記載すること。
15 第十三項の場合において、有価証券報告書が平成二十四年三月三十一日から平成二十五年三月三十日までの間に終了する事業年度に
係る有価証券報告書である場合における新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiiの規定の適用については、次の表
の上欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする
最近事業年度及び最近
事業年度の前事業年度
のそれぞれについ
最近事業年度について
と。
その旨を記載すること。また、提出会社(提出会社の連結子会社のうち、ivに規定する最大保有会社に該当
る連結子会社がある場合には、当該連結子会社)の最近事業年度の前事業年度において、記載すべき投資株式
銘柄数が50を超えるときは、貸借対照表計上額の大きい順の50銘柄について、銘柄、株式数及び貸借対照
計上額を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載するとともに、当該銘柄ごとに保有目的を具体的に
載すること。
16 新開示府令第二号様式の記載上の注意(57)a(e)のiv(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載
することとされている場合を含む。第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている
合に限る)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合に限るの規定は、次の各号に掲げる提出会社の区分に応じ
当該各号に定める日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、当該各号に掲げる提出会社の区分に応じ当該各号に
定める日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
一 銀行等以外の会社 平成二十三年三月三十一
二 銀行等 平成二十四年三月三十一日
7 新開示府令第二号の二様式記載上の意(2)c、第二号の三様式記載上の注(2)c及びd、第十四号様式記載の注意(9)
c及びd並びに第十五号様式(8)c及びdの規定は、有価証券届出書、発行登録書(金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する
発行登録書をいう。以下同じ。)又は発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じ
組み込み、参照すべき最近事業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における当該有価証券届出書、当該発
行登録書又は当該発行登録追補書類について適用し、施行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書、発行登録
書又は発行登録追補書類については、なお従前の例による
附 則 平成二二年四月二三日内閣府令第二四号
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(次項において「新開示府令」という。)第三条第五号の規定は、
の府令の施行の日(以下こ条において「施行日」いう以後に開始す有価証券の募集又は売出し金融商品取引法第四条第四
に規定する有価証券の募集は売出しをいう。以下の項において同じら適用し、施行日前に開始た有価証券の募集又は売出
しについては、なお従前の例による
 新開示府令第二号様式記載上の注(23―2)新開示府令第二号二様式、第二号の三様式、第二号の様式、第七号様式(新
府令第七号の二様式、第七の三様式及び第十五号様式おいて準じて記載するととされている場合を含む及び第十二号様式
いて準じて記載することとれている場合を含む。の規は、施行日以後に提出る有価証券届出書(金融商取引法第二条第七
規定する有価証券届出書のち同法第五条第一項(同法二十七条において準用る場合を含むの規によるものをいう。以下こ
の項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含むに規定する
登録追補書類をいう。以下の項において同じついて適用し、施行日に提出される有価証券届出及び発行登録追補書類につ
いては、なお従前の例による。
附 則 平成二二年九月一五日内閣府令第四〇号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十二年十月一日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
二条 一条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下「新開示府令」という。第二様式(新開示府令第十
号様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む、第二号の二様式、第二号の三様式、第二号の四
式、第二号の五様式、第二号の六様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされている場合を含む。
七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十一号の二の二様式、第十二号様式(新開示府令第十一号様式において準じて記載
することとされている場合を含む。第十四号の四様式及び第十五号様式(新開示府令第十四号様式において準じて記載することとさ
ている場合を含む。)は、平成二十三年一月一日(以下「適用日」という。以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七
に規定する有価証券届出書うち同法第五条第一項(同第二十七条において準する場合を含む。の規定にるものをいう。以
この条、附則第四条及び附則第六条において同じ、発行登録書(同法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合
含むに規定する発行登録書をいう。以下同じ及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用す
る場合を含む。に規定する発行登録追補書類をいう。以下同じについて適用し、同日前に提出される有価証券届出書、発行登録書
び発行登録追補書類については、なお従前の例による
第三条 適用日前に提出した発行登録書(当該発行登録書の訂正発行登録書(金融商品取引法第二十三条の四(同法第二十七条において準
する場合を含む。に規定する訂正発登録書をいう。以下同じ。を含に係る発行登録追補書類を用日以後に提出する場合に
おいて、当該発行登録追補書類を新開示府令第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式により作成するときは、同様式記載上の
意中「当該事項の記載を省略すことができる」とあるのは当該事項の記載を省略するとができる。なお、この場合でっても、
信用格付に関する事項について、企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意(13)のlに準じた記載を省略すること
はできない」に読み替えるものとする。
附 則 平成二二年九月二一日内閣府令第四二号
この府令は、公布の日から施行する
附 則 平成二二年九月三〇日内閣府令第四五号 
69
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
八条 七条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下「新開示府令」という。第二様式(第二号の二様式
ら第二号の七様式まで、第三号様式、第七号様式、第十二号様式及び第十二号の二様式において準じて記載することとされている場合を
含む。以下同じ、第二号の四様式、第二号の六様式、第二号の七様式及び第七号様式は、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸
が施行日以後に終了する連結会計年度のものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出
書のうち同法第五条第一項の規定(同法第二十七条において準用する場合を含む。)によるものをいう。以下この項において同じ。から
適用し、同日前に終了する連結会計年度の連結財務諸表である場合における有価証券届出書については、なお従前の例による
2 前項の場合において、その記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度に係る
の(附則第二条第一項第一ただし書の規定により作成る連結財務諸表を除くであるときは、第二号様式第二号の四様式、
二号の六様式、第二号の七様式及び第七号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替
えるものとする。
  
 
結財諸表等の(1
 連結財務諸
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 ②【連結損益計算書】
の注意(25)a
(d 包括利益金
(e 純資産
(d 純資産
 
(f (e
 
(g (f
 
(h (g
 
(i (h
 
(j (i
 
(k (j
 
(l (k
 
(m (l
 
(n (m
 
(o (n
 
(p (o
 
(q (p
の注意(25)c
(q (p
の注意(25)d
(l (k
の注意(60)a
及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書、連結株主資本等変動計
書並びに
連結主資等変
算書及び
 
連結財務諸表規則に定めるところにより作成した最近連結会計年度に係るものを記
すること。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度に係る連結財務諸表が法第
条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有
れてる連
連結務諸則第条のに規する較情除く以下の様にお
2連会計連結務諸といにつ、最連結計年前連会計
年度分を左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。
近連会計度の
会計度分左側
近連会計度分
に配して載す
と。
 
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括
益計算書
四半期連結損益計算書
 
並びに持分変動計算書 及び持分変動計算
 
及び及び
算書
中間連結損益計算
 
並びに中間連結キャッシュ・フロー計算
ュ・フロー計算書
の注意(61
近連会計末現におる連借対表(60aにり最連結
年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度末現在における連結貸借
照表)を掲げること。
近2結会年度
におる連貸借
を掲て比する
の注意(62
連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算 連結損益計算
 
最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括
計算60aに最近連結計年結財諸表記載場合、最
近2連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括
益計算書)を掲げること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益計算書を掲げる
合にあっては項目名として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」と、連結損
及び包括利益計算書を掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及び包括利益
算書」と記載すること
近2結会年度
損益算書掲げ
較すること。
70
 
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括
益計算書
四半期連結損益計算書
 
及び及び
算書
中間連結損益計算
の注意(63
近連会計の連株主本等計算)aより近2会計
載す資本
書)を掲げること
近2結会年度
株主本等動計
を掲げること
の注意(64
近連会計の連キャシュロー算書0)によ近2結会
計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連結キャッシュ・フ
ー計算書)を掲げること。
近2結会年度
キャシュフロ
算書を掲げること
の注意(66)c
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及び包括
益計算書
四半期連結損益計算書
の注意(67)a
財務諸表等規則に定めるところにより作成した最近事業年度に係るものを記載する
と。ただし、最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法第5条第1項又は第2
条第1項から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載
れていない場合には、最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規
る比情報く。下こ様式いて近2業年務諸といにつ
いて、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記
すること
近事年度前事
分を側に最近
度分右側配列
記載すること
の注意(67)e
係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。 係るもの
の注意(67)f
最近2連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規則第6条又は連結財務諸表
則第8条の3に規定する比較情報を除く
近2結会年度
る連結財務諸
の注意(67)g
最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く 近2業年に係
務諸
の注意(68
近事年度在にける借対7)より近2業年務諸
を記載する場合は、最近2事業年度末現在における貸借対照表)を掲げること。
近2業年末現
ける借対表を
て比較すること。
の注意(69)a
近事年度益計書(67aにり最事業度財諸表載す
合は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること。
近2業年の損
書をげて較す
と。
の注意(70
近事年度主資等変計算67によ最近事業財務表を
記載する場合は、最近2事業年度の株主資本等変動計算書)を掲げること。
近2業年の株
等変計算を掲
こと
の注意(71
近事年度ャッュ・ロー書()aより近2年度務諸
表を記載する場合は、最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書)を掲げること。
近2業年のキ
ュ・ロー算書
げること
の注意(83
二部掲げの(務諸等規6条規定る比報をむ。以外
の(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く
二部掲げもの
のも
 
 
 
(1 連結財務諸
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 ②【連結損益計算書】
2)
最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げること。ただし、最近連結
計年度の前連結会計年度に係る連結貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1
から第3項までの規定により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されてい
い場合には、最近2連結会計年度に係る連結貸借対照表(連結財務諸表規則第8条
に規する情報除くつい、最結会年度前連計年分を
左側に、最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。
近2結会年度
におる連貸借
を掲て比する
4)
最近事業年度末現在における貸借対照表を掲げること。ただし、最近事業年度の前
業年度に係る貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規
により提出された届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2
年度係る対照(財諸表則第条に定す較情を除につ
いて、最近事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記
すること
近2業年末現
ける借対表を
て比較すること。
 
 
 
(1 連結財務諸
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 ②【連結損益計算書】
載上の注意(8)
(p (o
 
②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】又は【連結損益及び包括利益計算書】 ②【連結損益計算書】
71
 
 
(1 連結財務諸
の注意(53)b
最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定す
比較情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近2事業年度
係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提
れた出書有価券報書にされいな場合、最2事年度
のもの(附属明細表については最近1事業年度のもの
近2業年(附
表にいて最近
業年度)のも
の注意(65
(財準ず
む。以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を除く
二部掲げもの
のも
3 第一項の場合において、記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの
間に終了する連結会計年度に係るもの(附則第二条第一項第一号の規定により作成する連結財務諸表を含み、同項第二号ただし書の規定
より作成する連結財務諸表除くであるときは第二号様式、第二号の様式及び第七号様式の次のの上覧に掲げる部分中同表
中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(60)
連結務諸表規則に定めるところにより作成した最近連会計年度に係るものを記載
るこ。ただし、最近連結会計年度の前連結会計年度にる連結財務諸表が法第5条
1項は第24条第1項から第3項までの規定により提された届出書又は有価証券
告書記載されていない場合には、最近2連結会計年度係る連結財務諸表(連結財
諸表則第8条の3に規定する比較情報を除く。以下こ様式において最近2連結会
年度連結財務諸表という。について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に
最近連結会計年度分を右側に配列して記載すること。
最近連結会計年度の前連結会
計年度分を左側に、最近連結
会計年度分を右側に配列して
記載すること
(61)
最近連結会計年度末現在における連結貸借対照表((60)aにより最近2連結会計年度
連結務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度末在における連結貸借対照表
を掲げること
最近2連結会計年度末現在に
おける連結貸借対照表を掲げ
て比較すること。
(62)
最近結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計書又は連結損益及び包括利
計算書(60)aにより最近2連結会計年度連結財務諸表を記載する場合は、最近2
結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)
を掲ること。なお、連結損益計算書及び連結包括利益算書を掲げる場合にあって
項目として「連結損益計算書及び連結包括利益計算書と、連結損益及び包括利益
算書掲げる場合にあっては項目名として「連結損益及包括利益計算書」と記載す
こと
最近2連結会計年度の連結損
益計算書及び連結包括利益計
算書又は連結損益及び包括利
益計算書を掲げて比較するこ
と。なお、連結損益計算書及
び連結包括利益計算書を掲げ
る場合にあっては項目名とし
て「連結損益計算書及び連結
包括利益計算書」と、連結損
益及び包括利益計算書を掲げ
る場合にあっては項目名とし
て「連結損益及び包括利益計
算書」と記載すること
(63)
最近連結会計年度の連結株主資本等変動計算書((60)aにより最近2連結会計年度連
結財諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度の連株主資本等変動計算書)を
げること
最近2連結会計年度の連結株
主資本等変動計算書を掲げる
こと
(64)
最近連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書(60)aにより最近2連結会計
度連財務諸表を記載する場合は、最近2連結会計年度連結キャッシュ・フロー計
書)を掲げること
最近2連結会計年度の連結キ
ャッシュ・フロー計算書を掲
げること
(67)
財務諸表等規則に定めるところにより作成した最近事業年度に係るものを記載すること。
ただ、最近事業年度の前事業年度に係る財務諸表が法5条第1項又は第24条第
項か第3項までの規定により提出された届出書又は有証券報告書に記載されてい
い場には、最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表規則第6条に規定する比較
報を除く。以下この様式において最近2事業年度財務諸表という)について、最近事
年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。
最近事業年度の前事業年度分
を左側に、最近事業年度分を
と。
(67)
係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。 係るもの
(67)
最近連結会計年度に係る連結財務諸表。財務諸表等規第6条又は連結財務諸表規
第8条の3に規定する比較情報を除く。
最近2連結会計年度に係る連
結財務諸
(67)
最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。
諸表
(68)
最近事業年度末現在における貸借対照表((67)aにより最近2事業年度財務諸表を記
載する場合は、最近2事業年度末現在における貸借対照表)を掲げること。
最近2事業年度末現在におけ
る貸借対照表を掲げて比較す
ること。
(69)
近事度の計算7)によ近2年度諸表載す
は、最近2事業年度の損益計算書)を掲げること
最近2事業年度の損益計算書
を掲げて比較すること
72
(70)
最近事業年度の株主資本等変動計算書(67)aにより最近2事業年度財務諸表を記
する場合は、最近2事業年度の株主資本等変動計算書)を掲げること。
最近2事業年度の株主資本等
変動計算書を掲げること。
(71)
最近事業年度のキャッシュ・フロー計算書(67)aにより最近2事業年度財務諸表
記載する場合は、最近2事業年度のキャッシュ・フロー計算書)を掲げること。
ュ・フロー計算書を掲げるこ
と。
(83)
二部げた(財表等第6規定る比報をのも
(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。
もの
2)
最近結会計年度末現在における連結貸借対照表を掲げこと。ただし、最近連結会
年度前連結会計年度に係る連結貸借対照表が法第5条1項又は第24条第1項か
第3までの規定により提出された届出書又は有価証券告書に記載されていない場
には最近2連結会計年度に係る連結貸借対照表(連結務諸表規則第8条の3に規
する比較情報を除く)について、最近連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、最
連結会計年度分を右側に配列して記載すること。
最近2連結会計年度末現在に
おける連結貸借対照表を掲げ
て比較すること。
4)
最近業年度末現在における貸借対照表を掲げること。だし、最近事業年度の前事
年度係る貸借対照表が法第5条第1項又は第24条第項から第3項までの規定に
り提された届出書又は有価証券報告書に記載されていい場合には、最近2事業年
に係る貸借対照表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。について、最
事業年度の前事業年度分を左側に、最近事業年度分を右側に配列して記載すること。
最近2事業年度末現在におけ
る貸借対照表を掲げて比較す
ること。
(53)
最近事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務表等規則第6条に規定する
較情に準ずる情報が含まれる場合については最近1事年度(最近2事業年度に係
財務類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3までの規定により提出され
届出書又は有価証券報告書に記載されていない場合には、最近2事業年度)のもの(
属明細表については最近1事業年度のもの)
最近2事業年度(附属明細表
いて事業
のも
(65)
第二部に掲げたもの(財務諸表等規則第条に規定する比較情報に準ずる情報を含む。
以外のもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報に準ずる情報を除く
もの
第九条 新開示府令第三号様式(第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じ。第三号の二様式、第四
様式は、施行日以後に終了する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同
法第二十七条において準用する場合を含む。に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ)から適用し、同日前に終了する連結会計
度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による
2 前項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日前に終了する連結会計年度を当連結会計年度とするもの(附則第二
第一項第一号ただし書の規により作成した連結財務諸を記載する有価証券報書を除くであるとは、第三号様式、第三号の
二様式及び第四号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三号様の第一部 企
業情報の5 経理の状
況の1 結財務諸表等
の(1) 連結財務諸表
【連益計及び結包益計】又【連益及括利
算書
②【連結損益計算書】
第三号様の記載上の注
意(40)a
び連括利算書は連益及括利計算連結資本
動計算書並び
連結資本変動
書及
 
結財表規定めとこよりした連結年度るも
載すと。し、連結年度連結計年係る財務
法第第1は第4条項か3項でのによ出さ
出書有価報告に記れてい場には連結年度
結会度及連結計年係る財務表(財務規則
条の3に規定する比較情報を除く。)について、当連結会計年度の前連結会計
度分を左側に、当連結会計年度分を右側に配列して記載すること。
連結年度を左
当連計年分を
に配列して記載すること。
第三号様の記載上の注
意(40)c
法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出 第51項は第
第1ら第項ま
定に提出れた
証券届出書又は報告書
第三号様の記載上の注
意(42
連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算 連結損益計算
第三号様の記載上の注
意(47)a
務諸規則めるころり作た当業年係るを記
ことだし事業度の業年係る務諸法第第1
第2第1ら第項ま規定り提され出書有価
告書載さいな場合、当年度前事度及事業
条に
、当年度事業度分側に事業度分側にして
すること
事業分を側に
業年を右に配
て記載すること。
第三号様の記載上の注
意(47)d
法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出 第51項は第
第1ら第項ま
定に提出れた
証券届出書又は報告書
73
第三号様の記載上の注
意(47)e
係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。 係るもの
第三号様の記載上の注
意(47)f
近2会計に係連結諸表務諸等規6条連結
諸表規則第8条の3に規定する比較情報を除く。
近2会計度に
連結財務諸表
第三号様の記載上の注
意(47)g
近2年度る財諸表務諸規則6条定す較情
除く
近2年度係る
諸表
第三号の様式の記載上
の注意(27)a
務諸規則めるころり作た当業年係るを記
ことだし事業度の業年係る務諸法第第1
第2第1ら第項ま規定り提され出書有価
告書載さいな場合、当年度前事度及事業
条に
、当年度事業度分側に事業度分側にして
すること
事業分を側に
業年を右に配
て記載すること。
第三号の様式の記載上
の注意(27)c
法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出 第51項は第
第1ら第項ま
定に提出れた
証券届出書又は報告書
第三号の様式の記載上
の注意(27)d
係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。 係るもの
第三号の様式の記載上
の注意(27)e
近2年度る財諸表務諸規則6条定す較情
除く
近2年度係る
諸表
第四号様の第一部 企
業情報の5 経理の状
況の1 結財務諸表等
の(1) 連結財務諸表
【連益計及び結包益計】又【連益及括利
算書
②【連結損益計算書】
第四号様の記載上の注
意(1)
記載したもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む以外のもの
(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。
記載したもの以外のも
3 第一項の場合において、有価証券報告書が平成二十三年三月三十一日から平成二十四年三月三十日までの間に終了する連結会計年度を
当連結会計年度とするもの(附則第二条第一項第一号の規定により作成した連結財務諸表を記載する有価証券報告書を含み、同項第二号
だし書の規定により作成し連結財務諸表を記載する有証券報告書を除く)でるときは、第三号様式、第号の二様式及び第
号様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
の注意(40)a
結財務諸規則定めところにり作した当連会計度に係るのを
ること。だし当連会計年度前連会計年度係る結財務諸が法
第1項又第2条第項から第項まの規定にり提された届書又
証券報告に記されいない場には当連結会年度前連結会年度
連結会計度にる連財務諸表連結務諸表規第8の3に規する
情報を除く。について、当連結会計年度の前連結会計年度分を左側に、当連結会計
年度分を右側に配列して記載すること。
連結会計年度分を左側
当連結会計年度分を右
に配列して記載すること。
の注意(40)c
法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出 第5条第1項又は第2
第1項から第3項まで
定により提出された有
証券届出書又は報告書
の注意(47)a
務諸表等則にめるころによ作成た当事業度にるものを載す
。ただし当事年度前事業年に係財務諸表法第条第1項は第
第1項か第3まで規定によ提出れた届出又は価証券報書に
されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財
務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業
度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。
事業年度分を左側に、
業年度分を右側に配列
て記載すること。
の注意(47)d
法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出 第5条第1項又は第2
第1項から第3項まで
定により提出された有
証券届出書又は報告書
の注意(47)e
係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。 係るもの
の注意(47)f
近2連結計年に係連結財務表。務諸表等則第条又は連財務
規則第8条の3に規定する比較情報を除く。
近2連結会計年度に係
連結財務諸表
の注意(47)g
最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。 近2事業年度に係る財
諸表
務諸表等則にめるころによ作成た当事業度にるものを載す
。ただし当事年度前事業年に係財務諸表法第条第1項は第
第1項か第3まで規定によ提出れた届出又は価証券報書に
されていない場合には、当事業年度の前事業年度及び当事業年度に係る財務諸表(財
務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。)について、当事業年度の前事業
度分を左側に、当事業年度分を右側に配列して記載すること。
事業年度分を左側に、
業年度分を右側に配列
て記載すること。
74
法第5条第1項の規定により提出された有価証券届出 第5条第1項又は第2
第1項から第3項まで
定により提出された有
証券届出書又は報告書
係るもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。 係るもの
最近2事業年度に係る財務諸表(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く 近2事業年度に係る財
諸表
の注意(1)
記載したもの(財務諸表等規則第6条に規定する比較情報を含む。)以外のもの(
務諸表等規則第6条に規定する比較情報を除く。
記載したもの以外のも
十条 開示府令第四号の三様式(九号の三様式において準じて記することとされている場合を含。以下同じ。は、施行日以
に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とする四半期報告書(金融商品取引法第二十四条の四の七第一項(同法第二十七
条において準用する場合を含む)に規定する四半期報告書をいう。以下同じから適用し、同日前に開始する四半期連結会計期間を当
四半期連結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、四半期報告書が平成二十三年三月三十一日以前に開始する四半期連結会計期間を当四半期連結会計期間とするも
(附則第六条第一項第一号だし書の規定により作成し四半期連結財務諸表を載する四半期報告書を除くであるときは、第
号の三様式の次の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする
第四号の三様式の第一部 企
業情報の第5 経理の状況の
1 四半期連結財務諸
(2【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】又は【四半期
結損益及び包括利益計算書
2)四半期連結損益計
算書
第四号の三様式の記載上の注
意(5)
(gh)i)n)r)及び(s (ef)g)l)
(p)及び(q)
 
(op)及び(q (mn)及び(o
 
(e 四半期包括利益金額
(f 包括利益金
(g 純資産
(e 純資産
 
(h (f
 
(i (g
 
(j (h
 
(k (i
 
(l (j
 
(m (k
 
(n (l
 
(o (m
 
(p (n
 
(q (o
 
(r (p
 
(s (q
第四号の三様式の記載上の注
意(22)b及び(24)
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及
包括利益計算
四半期連結損益計算書
第四号の三様式の記載上の注
意(24
比較すること。なお、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
掲げる場合にあっては項目名として「四半期連結損益計算書及び四半期連結
括利益計算書」と、四半期連結損益及び包括利益計算書を掲げる場合にあっ
は項目名として「四半期連結損益及び包括利益計算書」と記載すること
比較すること
第四号の三様式の記載上の注
意(26)d
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及
包括利益計算
四半期連結損益計算書
第四号の三様式の記載上の注
意(32
中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書又は中間連結損益及び包括
益計算書、中間連結株主資本等変動計算書並びに
間連結損計算、中
連結株主本等動計
算書及び
 
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書又は四半期連結損益及
包括利益計算
四半期連結損益計算書
第十一条 新開示府令第五号様式(第五号の二様式及び第十号様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下同じは、
施行日以後に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期報告書(金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七
条において準用する場合を含む)に規定する半期報告書をいう。以下同じ。から適用し、同日前に開始する中間連結会計期間を当中
連結会計期間とする半期報告書については、なお従前の例による。
2 前項の場合において、半期報告書が平成二十三年三月三十一日以前に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とするもの(附
第四条第一項第一号ただしの規定により作成した中間結財務諸表を記載する期報告書を除く。であるとは、第五号様式の
の表の上覧に掲げる部分中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五号様式の第一部 企
業情報の第5 経理の状
況の1 中間連結財務諸
 
財務諸表
【中結損算書中間括利算書は【連結及び
包括利益計算書】
②【中間連結損益計算書】
75
第五号様式の記載上の注
意(5)
(e 中間包括利益金
(f 包括利益金
(g 純資産
(e 純資産
 
(h (f
 
(i (g
 
(j (h
 
(k (i
 
(l (j
 
(m (k
 
(n (l
 
(o (m
 
(p (n
 
(q (o
 
(r (p
 
(s (q
第五号様式の記載上の注
意(5)
(s (q
第五号様式の記載上の注
意(25)a
間連益計及び連結益計又は連結及び利益
計算書、中間連結株主資本等変動計算書並び
算書及び
 
約連益計及び連結益計又は連結及び利益
計算
要約連結損益計算
 
連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算 連結損益計算
 
間連益計及び連結益計又は連結及び利益
計算書の表示科目
示科
 
並びに有価証券報告書 及び有価証券報告
第五号様式の記載上の注
意(27
間連益計及び連結益計又は連結及び利益
計算
中間連結損益計算
 
較すと。、中結損書及間連括利算書げる
場合にあっては項目名として「中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
、中結損び包益計掲げ合にては名と「中
間連結損益及び包括利益計算書」と記載すること
比較すること
 
上記書類を掲げた場合 この場合
 
約連益計及び連結益計又は連結及び利益
計算
要約連結損益計算
附 則 平成二二年一二月二八日内閣府令第五八号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
二条 一条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下この条において「新開示令」という。第十二条、第
十一条第二項、第二十二条第四項及び第二十三条第二項の規定は、平成二十三年二月一日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金
商品取引法第四条第四項に定する有価証券の募集又は出しをいう。以下この及び次条において同じ)にいて適用し、同日
に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による
2 新開示府令第二号様式(新開示府令第二号の二様式、第二号の三様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場
合を含む第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。第二号の五様式、
七号様式(新開示府令第七号の二様式から第七号の四様式まで及び第十五号様式において準じて記載することとされている場合を含む
及び第十二号様式は、平成二十三年二月一日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書の
うち同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ)及び発
録追補書類(同法第二十三の八第一項(同法第二十七において準用する場合含むに規定する発登録追補書類をいう。以下
この項において同じ。について適用し、同日前に提出する有価証券届出書及び発行登録追補書類については、なお従前の例による
 新開示府令第四号の三様式(新開府令第九号の三様式において準て記載することとされている場を含む。は、この府令の施
の日(以下この項及び次項において「施行日」という。以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、
なお従前の例による。
 新開示府令第五号様式(新開示府第十号様式において準じて記載ることとされている場合を含む)は施行日以後に開始する
業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
附 則 平成二三年三月三一日内閣府令第一〇号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
八条 七条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下「新開示府令」という。第二様式(新開示府令第二
の五様式(新開示府令第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ、第二号の六様式及
第三号の二様式において準じて記載することとされている場合を含む。次項において同じ、第二号の四様式(新開示府令第二号の七
において準じて記載することされている場合を含む。び第七号様式(新開示令第七号の四様式、第八号式及び第九号様式
いて準じて記載することとれている場合を含む。次項おいて同じ。は、記載べき最近連結会計年度の連財務諸表が平成二
三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係るものである場合における有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する
価証券届出書のうち同法第条第一項の規定(同法第二七条において準用する合を含むによるもをいう。以下この項におい
76
同じから適用し、日前に終了する連結会計年に係るものである場合おける有価証券届出書につては、なお、従前の例によ
る。
2 前項の場合において、新開示府令第二号様式及び第七号様式に記載すべき最近連結会計年度に係る連結財務諸表が平成二十四年三月三
日までに終了する連結会計年度係るものであるときは、次表の上覧に掲げるこれらの式記載上の注意の規定の適用にいては、
同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句とする。
(62)
最近連結会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益
書(60aにより近2連結会計度連結財諸表を記する場合、最近2連結
会計年度の連結損益計算書及び連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書)
掲げること。
較すること。
(69)
最近事業年度の損益計算書(67)aにより最近2事業年度財務諸表を記載する場合は、
最近2事業年度の損益計算書)を掲げること
書を掲げて比較すること。
(53)
最近2事業年度(連結財務諸表規則第8条の3又は財務諸表等規則第6条に規定する比
情報に準ずる情報が含まれる場合については最近1事業年度(最近事業年度の前事業年
に係る財務書類が法第5条第1項又は第24条第1項から第3項までの規定により提出
た届出書は有価証券報書に記載れていな場合には最近2事業年もの
(附属明細表については最近1事業年度のもの)
度)のも
 新開示府令第三号様式(新開示府第三号の二様式及び第四号様式おいて準じて記載することとさている場合を含むは、施行
日以後に開始する連結会計年度を当連結会計年度とする有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(同法第二十七条
において準用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。から適用し、同日前に開始する連結会
年度を当連結会計年度とする有価証券報告書については、なお従前の例による。
4 新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式は、施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間を当四半期連結会
期間とする四半期報告書(融商品取引法第二十四条のの七第一項(同法第二七条において準用する場合含むに規定する四
期報告書をいう。以下このにおいて同じから用し、同日前に開始す連結会計年度に属する四半連結会計期間を当四半期連
結会計期間とする四半期報告書については、なお従前の例による。
5 新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式は、施行日以後に開始する中間連結会計期間を当中間連結会計期間とする半期
告書(金融商品取引法第二四条の五第一項(同法第二七条において準用する合を含むに規定す半期報告書をいう。以下こ
項において同じ。から適用、同日前に開始する中間連会計期間を当中間連結計期間とする半期報告書にいては、なお従前
例による
附 則 平成二三年四月六日内閣府令第一九号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
附 則 平成二三年七月二九日内閣府令第三八号 
(施行期日)
第一条 この府令は公布の日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
六条 五条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下この条において「新開示令」という。第二号様式(
開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。第二号の六様式、第三
様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む、第七号様式(新開示府令第七号の四様式及び第
様式において準じて記載することとされいる場合を含む。及び第八号様式におい準じて記載することとされている場合をむ。
の規定は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち同法第五条第一項の規
定(同法第二十七条において準用する場合を含むによるものをいう。以下この条において同じ。から適用し、同日前に提出する有
証券届出書については、なお従前の例による
附 則 平成二三年八月五日内閣府令第四一号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(経過措置)
二条 次の号にげるの府規定よる正後企業容等開示関す内閣(以このにおて「開示令」
う。の規定の適用は、当該各号に定めるところによる
 第十九条第二項第一号 開示府令の施行の日(以下の条において「施行日という。以後に開始する有証券の募集又は売
(新開示府令第十九条二項第一号に規定る有価証券の募集又は出しをいう。以下の号において同じ)にいて適用し、
日前に開始する有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による
二 第十九条第二項第二号 施行日以後に行われる取締役会の決議等(新開示府令第四条第二項第一号ロに規定する取締役会の決議等を
う。以下この号におい同じ若しくは主総会の決議又は政庁の認可(当該取締会の決議等若しく当該株主総会の決議又
は当該行政庁の認可に係る有価証券の取得が主として本邦以外の地域で行われる場合には、当該有価証券の発行。以下この号において
じ。について適用し、日前に行われる取役会の決議等若しくは主総会の決議又は政庁の認可についてはなお従前の例
よる
 新示府第二の二式、号の様式第二の五式、二号六様、第の七式、七号二様、第号の
式、第七号の四様式、第十二号様式、第十二号の二様式及び第十五号様式は、施行日以後に提出する有価証券届出書(金融商品取引法第
条第七項に規定する有価証届出書のうち同法第五条第項(同法第二十七条にいて準用する場合を含む。規定によるものを
う。以下この項において同じ。)及び発行登録追補書類(同法第二十三条の八第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む
定する発行登録追補書類をう。以下この項において同について適用、同日前に提出される有価券届出書及び発行登録追補
書類については、なお従前の例による。
附 則 平成二三年八月三一日内閣府令第四四号
この府令は、公布の日から施行する
附 則 平成二三年九月三〇日内閣府令第五三号
77
この府令は、公布の日から施行する
附 則 平成二四年二月一五日内閣府令第四号) 
(施行期日)
一条 この令は資本場及融業基盤化のめの融商取引等の部をする律の行の(平二十年四
日)から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
二条 二条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下この条において「新開示令」という。第十七条の三
項から第五項までの規定はこの府令の施行の日(以下施行日」という。以後終了する事業年度に係る外会社報告書(金融
取引法(昭和二十三年法律二十五号)第二十四条第八に規定する外国会社報書をいう。以下同じ。につて適用し、施行日
に終了する事業年度に係る外国会社報告書については、なお従前の例による。ただし、平成二十三年十二月一日から平成二十四年三月三
十一日までの間に終了する事業年度に係る外国会社報告書について適用することができる
2 新開示府令第十七条の十七第二項から第五項までの規定は、施行日以後に終了する四半期会計期間(企業内容等の開示に関する内閣府
第一条第二十二号の四に規する四半期会計期間をいう以下この項において同に係る外国会社四期報告書(金融商品取引法
二十四条の四の七第六項に定する外国会社四半期報告をいう。以下この項にいて同じについて用し、施行日前に終了する
四半期会計期間に係る外国会社四半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成二十四年二月十六日から同年三月三十一日
までの間に終了する四半期会計期間に係る外国会社四半期報告書について適用することができる。
3 新開示府令第十八条の三第二項から第五項までの規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る外国会社半期報告書(金融商品取
法第二十四条の五第七項に定する外国会社半期報告書いう。以下同じ。につて適用し、施行日前に終了る中間会計期間に
る外国会社半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成二十四年一月一日から同年三月三十一日までの間に終了する中間
会計期間に係る外国会社半期報告書について適用することができる
(罰則の適用に関する経過措置
第六条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行
為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成二四年三月三〇日内閣府令第二〇号
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する
(経過措置)
 この府令による改正後の企業内容の開示に関する内閣府令(以下の項及び次項において「新開示令」という。第二号様式記
上の注意(56)h及び(57)a(c)の規定(これらの規定を新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じ
て記載することとされている場合を含む。第二号の五様式、第二号の六様式、第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記
することとされている場合を含む。第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載す
こととされている場合を含む。)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む)は、有価証券届出書(金融商
引法第二条第七項に規定す有価証券届出書のうち同法五条第一項(同法第二七条において準用する場合含むの規定による
のをいう。以下この項におて同じ。に記載すべき最近業年度の財務諸表が平二十四年三月三十一日以後終了する事業年度
ものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業
年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による
3 新開示府令第三号様式記載上の注意(36)gの規定(新開示府令第三号の二様式、第四号様式及び第五号の四様式において準じて記
することとされている場合含むは、平成二十年三月三十一日以後に了する事業年度に係る有価券報告書(金融商品取引法
二十四条第一項又は第三項これらの規定を同法第二十条において準用する場を含む。に規定する有価証報告書をいう。以
この項において同じ。について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
附 則 平成二四年九月二八日内閣府令第六四号 
(施行期日)
第一条 この府令は、平成二十四年十月一日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十一号の三様式記載上の注意(3)d)、第十二号様式記載
の注意(3)c及び(4)b(d)並びに第十五号様式記載上の注意(3)c及び(4)b(d)の規定は、この府令の施行の日(以下
「施行日」という。以後に提出する発行登録書(金融商品取引法第二十三条の三第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。
に規定する発行登録書をいう。以下同じ。)の訂正発行登録書(同法第二十三条の四(同法第二十七条において準用する場合を含む
定する訂正発行登録書をい。以下同じ。及び施行日以に提出する発行登録書係る発行登録追補書類(同第二十三条の八第
項(同法第二十七条において準用する場合を含むに規定する発行登録追補書類をいう。以下同じについて適用し、施行日前に提出
した発行登録書の訂正発行登録書及び施行日前に提出した発行登録書に係る発行登録追補書類については、なお従前の例による。
附 則 平成二五年八月二六日内閣府令第五四号
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第三号の規定は、平成二十五年十月一日以後に提
会社の親会社の異動(同号規定する提出会社の親会社異動をいう。以下このにおいて同じ若しは提出会社の特定子会社の
動(同号に規定する提出会の特定子会社の異動をいう以下この条において同が当該提出会社若くは連結子会社の業務執行
決定する機関により決定された合又は提出会社の親会社の動若しくは提出会社の特定会社の異動があった場合につい適用し、
同日前に提出会社の親会社の異動又は提出会社の特定子会社の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定
された場合については、なお従前の例による
第三条 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第四号の規定は、平成二十五年十月一日以後に提
会社の主要株主の異動(同に規定する提出会社の主要主の異動をいう。以下の条において同じ当該提出会社若しくは連結
子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の主要株主の異動があった場合について適用し、同日前に提出会社
の主要株主の異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合については、なお従前の例による。
附 則 平成二五年九月四日内閣府令第五八号) 
78
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
から施行する
(罰則の適用に関する経過措置
第三条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成二五年一〇月二八日内閣府令第七〇号)
この府令は、公布の日から施行する
附 則 平成二六年三月二六日内閣府令第一九号 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
附 則 平成二六年五月二八日内閣府令第四二号
この府令は、平成二十六年六月一日から施行する
附 則 平成二六年七月二日内閣府令第四九号) 
(施行期日)
一条 の府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条第項において「改正法」という。附則一条第三号に掲げる規
の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する
(罰則の適用に関する経過措置
第七条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則
の適用については、なお従前の例による
附 則 平成二六年八月二〇日内閣府令第五七号
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(経過措置)
二条 一条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下「新開示府令」という。第十条第二項第十九号の規
は、最近五連結会計年度に係る連結財務諸表のうち、平成二十七年四月一日以後に開始する連結会計年度に係るものについて適用し、同
日前に開始する連結会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
2 新開示府令第二号様式記載上の注意(25)a(c(j)及び(k)並びに(66)c(c)及び(f)の規定は、有価証券届出
(新開示府令第一条第十四号に規定する有価証券届出書をいう。以下この項及び次項において同じ。)に記載すべき最近連結会計年度の連
結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表を記載すべ
き有価証券届出書については、なお従前の例による。
3 有価証券届出書に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が平成二十七年四月一日前に開始する連結会計年度に係るものである場
合における新開示府令第二号の四様式記載上の注意(11)a(cj)及び(k)並びに(16)c(c)及び(f)の規定の適
ついては、同記載上の注意11)a(c及び16)c(f)中「親社株主に帰属する当期純利金額又は親会社株主に帰属
する当期純損失金額」とあるのは「当期純利益金額又は当期純損失金額」と、同記載上の注意(11)a(j)及び(k)中「非支配株
主持分」とあるのは「少数株主持分」と、同記載上の注意(16)c(c)中「親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主
に帰属する四半期純損失金額」とあるのは「四半期純利益金額又は四半期純損失金額」とする
4 新開示府令第二号様式記載上の注意(25)a(c)j)及び(k)並びに(66)c(c)及び(f)新開示府令第三号様式(新
開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む。において準じて記載することとされている場合に限る。
定は、有価証券報告書(新示府令第一条第十八号規定する有価証券報告書をう。以下この項において同に記載すべき最近
連結会計年度の連結財務諸表が平成二十七年四月一日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る有価証
券報告書については、なお従前の例による。
5 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(5)a(c)d)及び(m)の規定は、四半期報告書(新開示府令第一条第十八号の五
定する四半期報告書をいう以下この項において同に記載すべき最近結会計年度の四半期連結財諸表が平成二十七年四月一
日以後に開始するものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による
6 新開示府令第五号様式記載上の注意(5)a(c)(d)及び(n)の規定は、半期報告書(新開示府令第一条第十九号に規定する半
報告書をいう。以下この項おいて同じ。に記載すべき近連結会計年度の中間結財務諸表が平成二十七年月一日以後に開始
るものについて適用し、同日前に開始する連結会計年度に係る半期報告書については、なお従前の例による
附 則 平成二六年九月三日内閣府令第六一号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
附 則 平成二六年一〇月二三日内閣府令第七〇号)
(施行期日)
1 この府令は、平成二十七年三月三十一日(以下「施行日」という。から施行する
(経過措置)
 この府令による改正後の企業内容の開示に関する内閣府令(以下新開示府令」という。第二号様式第部第4の5及び同様式
上の注意(56)新開示府令第二号四様式(新開示府令第二号の七式において準じて記載することとさている場合を含む
第二号の五様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされている場合を含む、第二号の四様式第二部第4の5、第二号
五様式第三部第1の7、第二号の六様式第三部第4の5、第二号の七様式第三部第4の5並びに第七号様式記載上の注意(49)a(新
示府令第七号の四様式及び九号様式において準じ記載することとされている合を含むの規定は有価証券届出書(金融商品
引法第二条第七項に規定す有価証券届出書のうち法第五条第一項(同法第二七条において準用する場合含むの規定による
のをいう。以下この項におて同じ。に記載すべき最近結会計年度(連結財務表の用語、様式及び作成方に関する規則(昭
十一年大蔵省令第二十八号第三条第二項に規定する連会計年度をいう。以下じ。の連結財務諸表が施行以後に終了する連
会計年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近連結会計年度の連結財務諸表が施
行日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による
 新開示府令第三号様式第一部第45及び同様式記載上の注意(3新開示府令第三号の二式及び第四号様式において準じて記
載することとされている場合を含む。、第三号の二様式第一部第1の7、第四号様式第一部第4の4並びに第八号様式記載上の注意(3
1)aの規定は、施行日以後に終了する連結会計年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項(これらの規
79
定を同法第二十七条において準用する場合を含むに規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、
行日前に終了する連結会計年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
4 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(17)及び第九号の三様式記載上の注意(17)の規定は、施行日後に開始する事業年度に
る四半期報告書(金融商品引法第二十四条の四の七第項(同法第二十七条にいて準用する場合を含む。規定する四半期報
をいう。以下この項におい同じについて適用、施行日以前に開始す事業年度に係る四半期報告については、なお従前の例
による。
5 新開示府令第五号様式記載上の注意(23)及び第十号様式記載上の注意(22)の規定は、施行日後に開始する事業年度に係る半期
告書(金融商品取引法第二四条の五第一項(同法第二七条において準用する合を含むに規定す半期報告書をいう。以下こ
の項において同じ)について適用し、施行日以前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による
附 則 平成二七年四月二八日内閣府令第三七号 
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月一日)から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第五条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第一号様式、第二号様式、第二号の五様式、第三号様式、第三号
の二様式、第四号の三様式、第五号様式、第五号の三様式、第五号の四様式、第十号の三様式及び第十七号様式は、施行日以後に提出す
る有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付
状況報告書について適用し、施行日前に提出される有価証券通知書、有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書、半期報告書、臨
時報告書、親会社等状況報告書及び自己株券買付状況報告書については、なお従前の例による
附 則 平成二七年五月一五日内閣府令第三八号 
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
七条 三条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下この条において「新開示令」という。第十四条の二
項第号のは、行日後に始す有価発行誘等新金商品法第条第項に定す価証発行誘等
。以下この項、次条及び附第九条において同じ。又は価証券交付勧誘等(新融商品取引法第四条第二項規定する有価証券
勧誘等をいう。以下この項次条及び附則第九条におい同じについて用し、施行日前に開始した価証券発行勧誘等又は有価
証券交付勧誘等については、なお従前の例による
2 新開示府令第二号様式記載上の注意(45)e(新開示府令第二号の五様式及び第二号の六様式において準じて記載することとされて
る場合を含むの規は、施行日以後に提出する価証券届出書(新開示令第一条第十四号に規定す有価証券届出書をいう。以
下この項において同じ)について適用し、施行日前に提出した有価証券届出書については、なお従前の例による
 新開示府令第三号様式記載上の注(25)e(新開示府令第三号二様式において準じて記載するととされている場合を含む
の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(新開示府令第一条第十八号に規定する有価証券報告書をいう。以下こ
の項において同じ)について適用し、施行日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
4 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(15)dの規定は、施行日以後に終了する四半期会計期間(新開示府令第一条第二十二条の
に規定する四半期会計期間いう。以下この項においてじ。に係る四半期報告(新開示府令第一条第十八の五に規定する四
報告書をいう。以下この項おいて同じ。について適用、施行日前に終了する半期会計期間に係る四半期告書については、
お従前の例による
 新開示府令第五号様式記載上の注(20)e(新開示府令第五号二様式において準じて記載するととされている場合を含む
の規定は、施行日以後に終了する中間会計期間に係る半期報告書(新開示府令第一条第十九号に規定する半期報告書をいう。以下この項
において同じ)について適用し、施行日前に終了する中間会計期間に係る半期報告書については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置
第十一条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰
則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成二七年九月四日内閣府令第五二号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
十条 九条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下この条において「新開示令」という。第二号様式(
開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。以下この項において同じ
第二号の六様式、第三号様(新開示府令第四号様式にいて準じて記載することされている場合を含む。び第四号の三様式
おいて準じて記載することとされている場合を含む。第二号の二様式、第二号の四様式及び第二号の六様式(新開示府令第二号の二
式、第二号の三様式、第二号の五様式、第二号の七様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第七号の四様式、第十二号様式、第十二号
二様式及び第十五号様式にいて準じて記載することとれている場合を含む。規定は、有価証券届出書(融商品取引法第二
七項に規定する有価証券届書のうち同法第五条第一項同法第二十七条におい準用する場合を含む。の規によるものをいう
下この項において同じ)に載すべき最近事業年度の財諸表が平成二十八年三三十一日以後に終了する事年度のものである
合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のもので
ある場合における有価証券届出書については、なお従前の例による
2 新開示府令第三号様式の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(金融商品取引法第二十四
第一項又は第三項(これら規定を同法第二十七条におて準用する場合を含むに規定する有価証券報告書いう。以下この項
おいて同じ。について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
3 新開示府令第四号の三様式の規定は、平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(金融商品取引法第二十四条
の四の七第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ)につい
適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による
4 新開示府令第五号様式(新開示府令第三号様式、第四号の三様式、第九号の三様式及び第十号様式において準じて記載することとされ
いる場合を含む。の規定は平成二十八年四月一日以後開始する事業年度に係半期報告書(金融商品取引第二十四条の五第
項(同法第二十七条において準用する場合を含むに規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ。について適用し、同日
に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による
80
附 則 平成二七年九月二五日内閣府令第五四号 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
附 則 平成二八年四月一日内閣府令第三五号)
この府令は、公布の日から施行する
附 則 平成二八年八月一九日内閣府令第五五号
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第二項第九号の改正規定は、平成二十八年九月一日から施行する
(経過措置)
2 この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し
(金融商品取引法第四条第四項に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の
募集又は売出しについては、なお従前の例による
附 則 平成二九年二月一四日内閣府令第二号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
二条 一条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下この条において「新開示令」という。第二号様式第
部第2の3並びに同様式記載上の注意(32)及び(42)a(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて
記載することとされている場合を含む第二号の六様式及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含む、第
の四様式第二部第2の3、二号の五様式第三部第2の及び同様式記載上の注(38)第三号の二様式にいて準じて記載す
こととされている場合を含む。第二号の六様式第三部第2の3、第二号の七様式第三部第2の3、第七号様式第二部第3の3並びに
様式記載上の注意(37)及び(43)f(新開示府令第七号の四様式及び第九号様式において準じて記載することとされている場合を
含む並びに第七号の四様式第三部第3の3の規定は、有価証券届出書(金融商品取引法(以下この条において「法」という)第二条
七項に規定する有価証券届書のうち法第五条第一項(第二十七条において準する場合を含む。の規定にるものをいう。以
の項において同じ記載すべき最近事業年度の務諸表が平成二十九年月三十一日以後に終了する業年度のものである場合に
おける有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである
場合における有価証券届出書については、なお従前の例による
2 新開示府令第三号様式第一部第2の3並びに同様式記載上の注意(12)及び(22)a(新開示府令第三号の二様式及び第四号様式
おいて準じて記載することとされてる場合を含む第三号の様式第一部第2の3及び同様式記載の注意(18第四号様
第一部第2の3、第八号様式第一部第3の3及び同様式記載上の注意(19)並びに第九号様式第一部第3の3の規定は、平成二十九年
三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書(法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準
用する場合を含む。)に規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度に係る
有価証券報告書については、なお従前の例による
3 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(9)a(b)から(g)まで及び(9)cの規定は、平成二十九年四月一日以後に開始する
業年度に係る四半期報告書法第二十四条の四の七一項(法第二十七条におい準用する場合を含む。に規する四半期報告書
いう。以下この項において同じ)について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
4 新開示府令第五号様式第一部第2の3並びに同様式記載上の注意(11)及び(18)a(新開示府令第十号様式において準じて記載
することとされている場合を含む。第五号の二様式第一部第2の3及び同様式記載上の注意(13)並びに第十号様式第一部第3の
及び同様式記載上の注意(14)の規定は、平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法第二十四条の五第一項
法第二十七条において準用する場合を含に規定する半期報告書をい。以下この項において同じにつて適用し、同日前に開
始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による
附 則 平成二九年三月二四日内閣府令第八号) 
(施行期日)
一条 の府令は、情報通信技術の展等の環境変化に対応するため銀行法等の一部を改正する法律以下「改正法」というの施
行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
附 則 平成二九年七月一四日内閣府令第四〇号
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又
売出し(金融商品取引法第条第四項に規定する有証券の募集又は売出しをい。以下同じ。について適用、同日前に開始し
有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置
第三条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成二九年一二月二七日内閣府令第五五号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に
対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 平成三〇年一月二六日内閣府令第三号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
二条 一条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下この条において「新開示令」という。第二号様式、
二号の二様式、第二号の四様式、第二号の五様式、第二号の六様式、第二号の七様式、第七号様式、第七号の二様式及び第七号の四様式
規定は、有価証券届出書(融商品取引法(以下「」という第二条第項に規定する有価証券届出のうち法第五条第一項(法
81
第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。に記載すべき最近事業年度の財務諸表
が平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載す
べき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による
2 新開示府令第三号様式、第三号の二様式、第四号様式、第八号様式及び第九号様式の規定は、平成三十年三月三十一日以後に終了する
業年度に係る有価証券報告(法第二十四条第一項又は三項(これらの規定を第二十七条において準用す場合を含む。に規
する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、
なお従前の例による。
3 新開示府令第四号の三様式及び第九号の三様式の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書(法第二十
四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。に規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じ。につ
て適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
4 新開示府令第五号様式、第五号の二様式及び第十号様式の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書(法
第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含むに規定する半期報告書をいう。以下この項において同じ)につい
て適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前の例による
5 新開示府令第五号の四様式の規定は、平成三十年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書(法第二十四条の七
第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する親会社等状況報告書をいう。以下この項において同じについて適
し、同日前に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書については、なお従前の例による。
附 則 平成三〇年一一月三〇日内閣府令第五四号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
三条 二条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(次項において「新開示府令」いう第十九条第二項第九号
の四ハ(2)の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二
一項に規定する財務計算にする書類をいう。以下の条において同じ監査証明を行う監査公認会士等(同号に規定する監査
公認会計士等をいう。以下この条において同じ。の異動(同号に規定する異動をいう。以下この条において同じ)について適用し、
日前に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による
2 前項の規定にかかわらず、連結財務諸表規則第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員
会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登
録している連結財務諸表提出会社の令和元年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査
公認会計士等の異動については、新開示府令の規定を適用することができる
附 則 平成三一年一月三一日内閣府令第三号)
1 この府令は、公布の日から施行する
2 の府令による改正後の企業内容の開示に関する内閣府令(以下新開示府令」という。第二号様式、二号の四様式から第二
の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式の規定(これらの規定のうち次項並びに附則第四項、第七項及び第八項に規定する規定を
除くは、有価証券届出書(金融商品取引法(以下「法」という第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法第五条第一項(法
第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下同じに記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一
三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業
年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による
3 新開示府令第二号様式記載上の注意(30)から(32)までの規定(新開示府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式におい
準じて記載することとされいる場合を含む。から第二の六様式まで及び第七様式(新開示府令第七号の様式において準じ
記載することとされている場合を含むにおいてこれらの規定に準じて記載することとされている場合を含む及び第二号の五様式記
載上の注意(37)の規定は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度の
ものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業
年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による。ただし、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の
財務諸表が平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、これらの規定を適
用することができる。
 新開示府令第二号様式記載上の注(54)c、56)a(b)及d(a)iiの規定(新開示府令第号の四様式(新開示府
二号の七様式において準じ記載することとされている合を含むから二号の六様式まで及び第七様式(新開示府令第七号の
様式において準じて記載することとされいる場合を含む。においてこれらの規定準じて記載することとされている場合をむ。
は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有
価証券届出書について適用する。ただし、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一年三月三十一日以後に終了
する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、これらの規定を適用することができる
5 附則第二項の規定にかかわらず、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度の財務諸表が平成三十一年三月三十一日から令和二年三月
三十日までの間に終了する事業年度のものであるときは、別表上欄に掲げる第二号様式の規定(新開示府令第二号の四様式、第二号の六
式及び第七号様式(新開示令第七号の四様式においてじて記載することとさている場合を含むおいて準じて記載すること
とされている場合を含む。及び第二号の五様式の規定中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えることができる。
6 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式の規定(これらの規定のうち次項及び附則第八項に規定する規
を除く。附則第九項におい同じは、平成三十年三月三十一日以後に了する事業年度に係る有価券報告書(法第二十四条第
一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。に規定する有価証券報告書をいう。以下同じ)につい
適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
7 新開示府令第二号様式記載上の注意(30)から(32)までの規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて
記載することとされている場合を含む、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することとされて
る場合に限る。及び第八号様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る)及び第二号の五様式記載上の
意(37)及び(39)の規定(新開示府令第三号の二様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限るは、
令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書
については、なお従前の例による。ただし、平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、これ
らの規定を適用することができる。
 新開示府令第二号様式記載上の注(54)c、56)a(b)及d(a)iiの規定(新開示府令第号様式(新開示府令第
号様式において準じて記載することとされている場合を含む、第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて
82
載することとされている場合に限る。及び第八号様式においてこれらの規定に準じて記載することとされている場合に限る)は、令
二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用する。ただし、平成三十一年三月三十一日以後に終了する
事業年度に係る有価証券報告書については、これらの規定を適用することができる。
9 附則第六項の規定にかかわらず、新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式の規定により記載すべき有価
証券報告書が平成三十一年三月三十一日から令和二年三月三十日までの間に終了する事業年度に係る有価証券報告書であるときは、別表
上欄に掲げる第二号様式の規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む
第七号様式(新開示府令第号様式において準じて記載ることとされている場に限る。及び第八号様式にいて準じて記載す
ととされている場合に限る及び第二号の五様式の規定新開示府令第三号の二式において準じて記載するととされている場
に限る。中同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えることができる。
0 新開示府令第四号の三様式及び九号の三様式の規定(これらの定のうち次項に規定する規定をく。は、平成三十一年四月
以後に開始する事業年度にる四半期報告書(法第二十条の四の七第一項(法二十七条において準用する合を含むに規定す
る四半期報告書をいう。以下同じについて適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、なお従前の例による。
11 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(7)及び(8)の規定(新開示府令第九号の三様式において準じて記載することとされて
る場合を含むは、和二年四月一日以後に開始る事業年度に係る四半報告書について適用し、同前に開始する事業年度に係
る四半期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る四半期報告書について
は、これらの規定を適用することができる。
2 新開示府令第五号様式(次項に規定する規定除く第五号の二様式及び第十号様式規定(次項に規定する規定を除く。は、
成三一年一日後に始す事業度に半期告書法第十四五第項(第二七条いて用す場合
む。に規定する半期報告書をいう。以下同じについて適用し、同日前に開始する事業年度に係る半期報告書については、なお従前
例による
13 新開示府令第五号様式記載上の注意(9)から(11)までの規定(新開示府令第十号様式において準じて記載することとされてい
場合を含む。は、令和二年月一日以後に開始する事業度に係る半期報告書にいて適用し、同日前に開始る事業年度に係る
期報告書については、なお従前の例による。ただし、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書については、これ
らの規定を適用することができる。
14 新開示府令第五号の四様式の規定は、平成三十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書(法第二十四条
の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含むに規定する親会社等状況報告書をいう。以下この項において同じ。)につい
適用し、同日前に終了する事業年度に係る親会社等状況報告書については、なお従前の例による。
(別表)
d(f)
記載すること。この場合において、非監査業務に基づく報酬を記載した
ときは、当該非監査業務の内容を記載すること。
記載すること
最近2連結会計年度において、提出会社及び提出会社の連結子会社がそ
れぞれ監査公認会計士等と同一のネットワーク(共通の名称を用いるな
どして2以上の国においてその業務を行う公認会計士又は監査法人及び
外国監査事務所等(外国の法令に準拠し、外国において、他人の求めに
応じ報酬を得て、財務書類の監査又は証明をすることを業とする者をい
めてされ組織う。に属る者してった
又は支払うべき報酬について、監査証明業務に基づく報酬と非監査業務
に基づく報酬に区分して記載すること(ただし、iの規定により記載す
る報酬の内容及び連結会社の監査報酬等の内容として重要性の乏しい報
酬の内容を除く。この場合において、非監査業務に基づく報酬を記載
したときは、当該非監査業務の内容を記載すること。
iの規定により記載する報酬の内容のほか、
出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬
内容(例えば、提出会社の連結子会社の財務
類について監査証明業務に相当すると認めら
る業務を行う者(監査公認会計士等と同一の
ットワーク(共通の名称を用いるなどして2
上の国においてその業務を行う公認会計士又
監査法人及び外国監査事務所等(外国の法令
準拠し、外国において、他人の求めに応じ報
を得て、財務書類の監査又は証明をすること
するう。よっされ
をいう。)に属する者に限る。)に対して、当
子会び提がそ支払
又は支払うべき報酬の内容)について、具体
に、かつ、分かりやすく記載すること。
ii
i及びiiの規定により記載する報酬の内容のほか、最近2連結会計年
度において、連結会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬が
ある場合には、その内容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載
すること
最近2連結会計年度において、非監査業務に
づく報酬(提出会社が監査公認会計士等に対
払っは支きも
あるときは、当該非監査業務の内容を記載す
こと
4)b(a)
記載すること。この場合において、非監査業務に基づく報酬があるとき
は、当該非監査業務の内容を記載すること。
記載すること
4)b(b)
最近2事業年度において、提出会社が監査公認会計士等と同一のネット
ワーク(共通の名称を用いるなどして2以上の国においてその業務を行
し、外国において、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査又は
明をとをするいうめてされ織を
属すに対払っ又はうべ酬の、提
社の監査報酬等の内容として重要な報酬について、監査証明業務に基づ
a)定にり記る報内容除く場合いて
(a)の規定により記載する報酬の内容のほか、
提出会社の監査報酬等の内容として重要な報
の内容(例えば、提出会社の連結子会社が監
公認会計士等に対して支払った、又は支払う
き報酬)について、具体的に、かつ、分かり
すく記載すること
83
非監査業務に基づく報酬があるときは、当該非監査業務の内容を記載す
ること。
4)b(c)
a)(b規定り記る報内容か、2事
年度において、提出会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬
の内容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載すること
最近2事業年度において、非監査業務に基づ
報酬(提出会社が監査公認会計士等に対して
た、払うのに
と。
附 則 令和元年五月七日内閣府令第二号)
この府令は、公布の日から施行する
附 則 令和元年六月二一日内閣府令第一三号)
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第二条及び第十九条第二項第二号の二
の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、令和元年七月一日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第二号の二の規定は、当該規定の施行の日以後に
始する有価証券の募集又は出し(金融商品取引法第四第一項に規定する有価券の募集又は売出しをいう以下同じについて
適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う罰則の適用に関する経過措置
第三条 第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第二号の二の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用につい
ては、なお従前の例による
附 則 令和元年六月二四日内閣府令第一四号)
この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
附 則 令和元年一二月二七日内閣府令第五三号 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
三条 二条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(次項において「新開示府令」いう第十九条第二項第九号
四ハ(2ii)及(iii)の規定は、令和年九月三十日以後に終する中間会計期間及び同年月一日以後に開始する四半
期会計期間に係る財務計算に関する書類(金融商品取引法第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類をいう。以下この条
において同じ。の監査証明を行う監査公認会計士等(同号に規定する監査公認会計士等をいう。以下この条において同じ。)の異動(同
に規定する異動をいう。以この条において同じ。につて適用し、同年九月三日前に終了する中間会計期及び同年四月一日
に開始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、なお従前の例による。
2 前項の規定にかかわらず、米国証券取引委員会登録会社の令和二年六月三十日以後に終了する中間会計期間及び同年一月一日以後に開
始する四半期会計期間に係る財務計算に関する書類の監査証明を行う監査公認会計士等の異動については、新開示府令の規定を適用する
ことができる
附 則 令和二年三月六日内閣府令第一〇号
1 この府令は、公布の日から施行する
 この府令による改正後の企業内容の開示に関する内閣府令(以下新開示府令」という。第二号様式(開示府令第二号の四様
新開示府令第二号の七様式において準じ記載することとされている場合を含む。二号の六様式及び第七号様式(新開示府第七
の四様式において準じて記載することとれている場合を含む。において準じて記することとされている場合を含む。の規は、
価証券届出書(金融商品取法(以下「法」という)第条第七項に規定する有証券届出書のうち法第五条一項(法第二十七
において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ。に記載すべき最近事業年度の財務諸表が令和二年
三月三十一日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業
年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による
3 新開示府令第二号様式(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において準じて記載することとされている場合を含む第七
様式(新開示府令第九号様において準じて記載することされている場合を含及び第八号様式にいて準じて記載することと
れている場合を含む。の規は、令和二年三月三十一日後に終了する事業年度係る有価証券報告書(法第十四条第一項(法
二十七条において準用する場合を含むに規定する有価証券報告書をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に終
する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。
 新開示府令第四号の三様式(新開府令第九号の三様式において準て記載することとされている場を含む。の規定は、令和二
月一日以後に開始する事業度に係る四半期報告書(法二十四条の四の七第一(法第二十七条において準する場合を含む。
規定する四半期報告書をいう。以下この項において同じについて適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書については、
なお従前の例による。
附 則 令和二年三月二三日内閣府令第一三号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
附 則 令和二年四月三日内閣府令第三五号 
(施行期日)
第一条 この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下
「改正法」という)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する
(罰則に関する経過措置)
第九条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行
為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 令和二年四月一七日内閣府令第三七号)
この府令は、公布の日から施行する
附 則 令和二年一二月二三日内閣府令第七五号 
この府令は、公布の日から施行する
84
附 則 令和三年二月三日内閣府令第五号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
三条 四条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下この条において「新開示令」という。第二号様式記
上の注意(54)a及びb(これらの規定における補償契約及び役員等賠償責任保険契約に係る事項については、施行日以後に締結され
これらの契約に係る事項にる。次項において同じ)並に(57)の規定(新示府令第二号の四様式(新示府令第二号の七
式において準じて記載することとされている場合を含む第二号の五様式、第二号の六様式及び第七号様式(新開示府令第七号の四
式において準じて記載することとされている場合を含むにおいて準じて記載することとされている場合を含む。)は、有価証券届出
(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下この条において「法」という第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち法
第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定によるものをいう。以下この項において同じ)に記載すべき最近
業年度の財務諸表が施行日以後に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載す
べき最近事業年度の財務諸表が同日前に終了する事業年度のものである場合における有価証券届出書については、なお従前の例による
2 新開示府令第二号様式記載上の注意(54)a及びb並びに(57)の規定(新開示府令第三号様式(新開示府令第四号様式において
準じて記載することとされている場合を含む第三号の二様式、第七号様式(新開示府令第九号様式において準じて記載することと
れている場合を含む)及び第八号様式において準じて記載することとされている場合を含むは、施行日以後に終了する事業年度に係
有価証券報告書(法第二十条第一項又は第三項(れらの規定を法第二十七条おいて準用する場合を含むに規定する有価証
告書をいう。以下この項にいて同じについて用し、同日前に終了す事業年度に係る有価証券報書については、なお従前の
例による
附 則 令和三年二月一五日内閣府令第六号
この府令は、公布の日から施行する
附 則 令和三年六月二五日内閣府令第四三号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する
附 則 令和三年一一月一〇日内閣府令第六九号
この府令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための
銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(令和三年十一月二十二日)から施行する
附 則 令和四年一月二八日内閣府令第六号 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日の翌日から施行する。
(企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部改正に伴う経過措置
第四条 第三条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二条第五項第三号及び第九条の二第三号、第四条の規定による
改正後の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第一条の二第一号の二並びに第五条の規定による改正後の特定有価証券の内
容等の開示に関する内閣府令第二条第二号の規定は、施行日以後に開始する有価証券の募集(法第四条第一項に規定する有価証券の募集
をいう。以下この条において同じ。について適用し、施行日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行
為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 令和四年八月三日内閣府令第四八号 
(施行期日)
第一条 この府令は、会社法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(令和四年九月一日)から施行する
附 則 令和五年一月三一日内閣府令第一一号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び次条第三項の規定は、令和五年四月一日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
二条 一条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(次項において「新開示府令」いう第二号様式、第二号の
四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五
年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべ
き最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の
による。ただし、当該有価券届出書のうちこの府令の行の日(同項及び次条おいて「施行日」という。後に提出されるも
について適用することができる
2 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価
証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による。ただし、当該有価証券
報告書のうち施行日以後に提出されるものについて適用することができる。
3 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式及び第二号の五様式は、有価証券届出書に記載すべき最近
事業年度に係る財務諸表が令和五年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適
用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価証
券届出書については、なお従前の例による。ただし、当該有価証券届出書のうち同年四月一日以後に提出されるものについて適用するこ
とができる。
附 則 令和五年五月二六日内閣府令第五〇号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令
和五年六月一日)から施行する
附 則 令和五年六月三〇日内閣府令第五七号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する
附 則 令和五年九月一五日内閣府令第六六号)
85
この府令は、令和五年十月一日から施行する
附 則 令和五年一二月二二日内閣府令第八一号 
(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
二条 一条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下「新開示府令」という。第十条第二項第十二号の二
第十二号の三、第二十号及び第二十一号の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、適用しない
2 新開示府令第十九条第二項第十二号の三及び第二十一号の規定は、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する金銭消費貸
借契約については、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、適用しないことができる
第三条 新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべ
き最近事業年度に係る財務諸表が令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書につ
いて適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該
有価証券届出書については、なお従前の例による
2 有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年四月一日前に開始する事業年度に係るものである場合における当
該有価証券届出書について新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式又は第七号の四様式を適用する
場合には、新開示府令第二号様式記載上の注意(33)fからhまで若しくは第二号の五様式記載上の注意(40)eからgまでの規定
により、又はこれらの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸
借契約に係るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる。
3 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価
証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による
4 令和七年四月一日前に開始する事業年度に係る有価証券報告書について新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式又は第
九号様式を適用する場合には、新開示府令第二号様式記載上の注意(33)fからhまで又は第二号の五様式記載上の注意(40)eか
らgまでの規定に準じて記載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係
るものについては、その記載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる
5 新開示府令第四号の三様式から第五号の二様式まで、第九号の三様式及び第十号様式は、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に
係る四半期報告書又は半期報告書について適用し、同日前に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書については、なお従前
の例による。
6 令和八年四月一日前に開始する事業年度に係る四半期報告書又は半期報告書について新開示府令第四号の三様式から第五号の二様式ま
で、第九号の三様式又は第十号様式を適用する場合には、新開示府令第四号の三様式記載上の注意(9)fからiまで、第五号様式記載
上の注意(12)fからiまで若しくは第五号の二様式記載上の注意(12)fからiまでの規定により、又はこれらの規定に準じて記
載すべき事項のうち、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約又は金銭消費貸借契約に係るものについては、その記
載を省略する旨を記載することによって、その事項の記載に代えることができる
附 則 令和五年一二月二七日内閣府令第八七号
この府令は、公布の日から施行する
附 則 令和六年三月七日内閣府令第一六号
(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する
(有価証券届出書の記載事項に関する経過措置)
第二条 この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式及び第二号の四様式は、この府令の施行の日以後に開始す
有価証券の募集又は売出し金融商品取引法第五条第一に規定する有価証券の集又は売出しをいう。以下の条において同じ
について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この府令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に
対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 令和六年三月二七日内閣府令第二九号) 
(施行期日)
第一条 この府令は、令和六年四月一日から施行する
(中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の廃止
第二条 次に掲げる府令は、廃止する。
一 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十二年大蔵省令第三十八号)
二 中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十一年大蔵省令第二十四号)
三 四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十三号)
四 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
四条 の府令の施行の日(以下「行日」という前に改正第一条の規定による改正前の金商品取引法(昭和二十三年法律第二
五号。以下「旧金融商品取法」という。第二十四条のの七第一項若しくは第項の規定により四半期報告(同条第一項に規
る四半期報告書をいう。以同じを提出し、又改正法附則第二条第一の規定により施行日以後に半期報告書を提出する者に
いては、第一条の規定によ改正後の企業内容等の開示関する内閣府令(以下新開示府令」という。第十第一項第三号、第
四条の四第一項第一号、第十四条の十二第一項第一号並びに第十四条の十三第一項第一号及び第三号の規定並びに新開示府令第二号の二
様式、第二号の三様式、第七号の二様式、第七号の三様式、第十一号様式から第十一号の二の二様式まで、第十二号様式、第十二号の二
様式、第十四号様式、第十四号の四様式及び第十五号様式は、施行日以後最初に有価証券報告書を提出した時から適用し、施行日以後最
初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による。
2 新開示府令第二号様式、第二号の四様式から第二号の七様式まで、第七号様式及び第七号の四様式は、有価証券届出書に記載すべき最
近事業年度に係る財務諸表が令和六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について
適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了した事業年度に係るものである場合における当該有価
証券届出書については、なお従前の例による
86
 第一項に規定する者については、項の規定にかかわらず、同項に定する様式(次項に規定するもを除く。は、施行日以後最
有価証券報告書(改正法附第三条第二項の四半期が属る事業年度に係る同項半期報告書を含む。以下こ項において同じ。
提出した時から適用し、施行日以後最初に有価証券報告書を提出するまでは、なお従前の例による
4 有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年十二月三十一日から令和六年三月三十日までの間に終了した事業
年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、第二項の規定にかかわらず、当該最近事業年度の次の事業年度にお
ける中間会計期間終了後新開示府令第二号の四様式記載上の注意(12)ただし書に規定する提出期間を経過した時から、同様式及び新
開示府令第二号の七様式を適用する
5 有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和五年九月三十日から同年十二月三十日までの間に終了した事業年度に
係るものである場合における当該有価証券届出書に係る第一項から第三項までの規定によりなお従前の例によることとされる第一条の規
による改正前の企業内容等開示に関する内閣府令(以この項において「旧開府令」というの規の適用については、旧開示
府令第二号様式記載上の注意(61)ただし書c及び第二号の四様式記載上の注意(12)ただし書c中「当該次の連結会計年度におけ
る第3四半期連結会計期間」とあるのは「当該次の連結会計年度における第2四半期連結会計期間」と、旧開示府令第二号様式記載上の
注意(68)ただし書c、第二号の四様式記載上の注意(17)ただし書c並びに第七号様式記載上の注意(52)b(c)及びc(c
中「当該次の事業年度における第3四半期会計期間」とあるのは「当該次の事業年度における第2四半期会計期間」とし、旧開示府令第
号様式記載上の注意(66b(c)及び(74)b(第二号の二様記載上の注意(2)d(c及びe(c)並びに第二号
の四様式記載上の注意(16)b(c)及び(21)b(c)の規定は、適用しない
6 新開示府令第三号様式から第四号様式まで、第八号様式及び第九号様式は、施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第三条第二項
四半期が属する事業年度をむ。に係る有価証券報告書ついて適用し、施行日に開始した事業年度(当該半期が属する事業
度を除く)に係る有価証券報告書については、なお従前の例による
第五条 第十一条の規定による改正前の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第三条第一項の四半期レビュー報告書に係る新開示府令第
十九条第二項第九号の四の規定の適用については、なお従前の例による
2 新開示府令第十九条第二項第十二号の二及び第十二号の三の規定は、令和七年三月三十一日までの間は、適用しない
3 新開示府令第十九条第二項第十二号の二及び第十二号の三の規定は、この府令の施行前に締結されたこれらの規定に規定する契約につ
いては、令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、適用しないことができる。
4 新開示府令の規定が適用される場合における企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の
一部を改正する内閣府令(令和五年内閣府令第八十一号)附則第二条及び第三条の規定の適用については、同令附則第二条第一項中「第
十九条第二項第十二号の二、第十二号の三」とあるのは「第十九条第二項第十二号の四、第十二号の五」と、同条第二項中「第十九条第
項第二号」とるの「第九条二項二号五」、同附則条第項及第六中「期報書又半期
書」とあるのは「半期報告書」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十九条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした
行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による
附 則 令和六年四月一六日内閣府令第五三号)
(施行期日)
1 この府令は、令和六年八月一日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式、第二号の四様式及び第二号の五様式は、この府令の施行
日以後に開始する有価証券募集(金融商品取引法四条第一項に規定する有価券の募集をいう。以下このにおいて同じにつ
いて適用し、同日前に開始した有価証券の募集については、なお従前の例による
附 則 令和七年一月三一日内閣府令第六号
(施行期日)
1 この府令は、公布の日から施行する
(経過措置)
2 この府令による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下「新開示府令」という。第二号様式記載上の注意(58)新開
府令第二号の四様式(新開示府令第二号の七様式において準じて記載することとされている場合を含む。第二号の五様式、第二号の
式及び第七号様式(新開示令第七号の四様式においてじて記載することとさている場合を含むおいて準じて記載すること
されている場合を含む)の定は、有価証券届出書に記すべき最近事業年度にる財務諸表が令和七年三月十一日以後に終了
る事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸
表が同日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による
 新開示府令第二号様式記載上の注(58)新開示府令第三号様式新開示府令第四号様式において準じ記載することとされて
場合を含む。第三号の二様式、第七様式(新開示府令第九号様式にいて準じて記載することとされてい場合に限る。及び
号様式において準じて記載ることとされている場に限る。の規定は、令和七三月三十一日以後に終了す事業年度に係る有
証券報告書について適用し、同日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による
附 則 令和七年二月七日内閣府令第八号) 
(施行期日)
一条 の府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「正法」という附則第一第四号に掲げる規定の施行の日(令
和七年四月一日)から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
六条 三条の規定による改正後の業内容等の開示に関する内閣府(以下この条において「新開示令」という。第二十三条の
第一項第二号、第二十三条の三第一項第二号又は第二十四条第一項第二号の規定による告知をしようとする目論見書提供者(新開示府令
二十条の第一に規する見書供者いう書交者(開示令第十三の三項に定す文書付者
う。又は親会社等(新金融商品取引法第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。)は、施行日前においても、これらの規定の例
により、その告知をすることができる。この場合において、当該告知は、施行日において当該規定によりされたものとみなす
2 前項の規定による告知を受けた目論見書被提供者(新開示府令第二十三条の二第一項に規定する目論見書被提供者をいう。次項におい
同じ文書被交付者(新開示令第二十三条の三第一項に規定る文書被交付者をいう。次項におい同じ又は提出子会社(
金融商品取引法第二十四条の七第一項に規定する提出子会社をいう。次項において同じ。であって、新開示府令第二十三条の二第六項、
87
第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定による請求をしようとする者は、施行日前においても、これらの規定の例により、そ
の請求をすることができる。この場合において、当該請求は、施行日において当該規定によりされたものとみなす。
3 前項の規定による請求をした目論見書被提供者、文書被交付者又は提出子会社であって、新開示府令第二十三条の二第六項ただし書の
規定による同条第一項第一号に規定する同意、新開示府令第二十三条の三第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意
又は新開示府令第二十四条第六項ただし書の規定による同条第一項第一号に規定する同意をしようとする者は、施行日前においても、こ
れらの規定の例により、その同意をすることができる。この場合において、当該同意は、施行日において当該規定によりされたものとみ
なす
4 施行日前に第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第二十三条の二第七項、第二十三条の三第六項又は第二十
四条第六項の規定によりされた申出は、それぞれ新開示府令第二十三条の二第六項、第二十三条の三第六項又は第二十四条第六項の規定
によりされた請求とみなして、これらの規定を適用する。
5 前各項の規定は、第七条の規定による改正後の発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(附則第二十四条に
いて「新他社株公開買付開府令」という第三三条の二第一項、第十条の規定による改正後の発者による上場株券等の公開
付けの開示に関する内閣府(附則第三十条におい「新自社株公開買付開示府」という第二十五の二第一項及び株券等の大
量保有の状況の開示に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十六号)第二十二条の二において新開示府令第二十三条の二又は第二十三
条の三の規定を準用する場合について準用する。
(罰則に関する経過措置)
第四十五条 この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 令和七年二月二一日内閣府令第一三号)
(施行期日)
第一条 この府令は、令和七年二月二十五日から施行する。ただし、第一条中企業内容等の開示に関する内閣府令第二号様式記載上の注意
(29)e及び第二号の五様式記載上の注意(31)eの改正規定は、令和七年四月一日から施行する
(企業内容等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「新開示府令」という。第二条の規定は、
の府令の施行の日(以下こ条において「施行日」いう以後に開始す取得勧誘(金融商品取引法二条第三項に規定する取得
誘をいう。以下この項におて同じ。又は売付け勧誘等同法第二条第四項に規する売付け勧誘等をいう。下この項において
じ。について適用し、施行日前に開始した取得勧誘又は売付け勧誘等については、なお従前の例による
2 新開示府令第十二条第一号ホの規定は、目論見書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年三月三十一日以後に終了する事
業年度に係るものである場合における当該目論見書について適用し、目論見書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同日前に終了
する事業年度に係るものである場合における当該目論見書については、なお従前の例による。
3 新開示府令第十九条第二項第二号の二の規定は、施行日以後に同号に掲げる場合に該当することとなった場合における臨時報告書の提
出について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第十九条第二項第二号の二に掲げる場合
に該当することとなった場合における臨時報告書の提出については、なお従前の例による
4 新開示府令第二号様式記載上の注意(42)b(事後交付型株式による株券の交付に係る部分に限り、新開示府令第二号の四様式(新
示府令第二号の七様式におて準じて記載することとさている場合を含む)及第二号の六様式において準て記載することと
ている場合を含むびに第七号様式記載上の注(41)a及び(42b(いずれも事後交付型株による株券の交付に係る部
に限り、これらの規定を新示府令第七号の四様式おいて準じて記載することされている場合を含む)の定は、令和七年三
三十一日以後に終了する事業年度に事後交付型株式による株券の交付を行う場合におけるその記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が
同日以後に終了する事業年度に係るものである有価証券届出書について適用する
5 新開示府令第二号の五様式は、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が令和七年三月三十一日以後に終了する事業
年度に係るものである場合における当該有価証券届出書について適用し、有価証券届出書に記載すべき最近事業年度に係る財務諸表が同
日前に終了する事業年度に係るものである場合における当該有価証券届出書については、なお従前の例による。
6 新開示府令第三号様式記載上の注意(23)b(事後交付型株式による株券の交付に係る部分に限り、新開示府令第四号様式において
じて記載することとされてる場合を含む並び第七号様式記載上の注(41)a及び(42)bいずれも事後交付型株式に
る株券の交付に係る部分にり、これらの規定を新開示令第九号様式においてじて記載することとされてる場合に限る並び
第八号様式記載上の注意(5)b(事後交付型株式にる株券の交付に係る部に限る。の規定は、令和七三月三十一日以後
終了する事業年度に事後交付型株式による株券の交付を行う場合における同日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適
用する。
7 新開示府令第三号の二様式は、令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書について適用し、同日前に終了す
る事業年度に係る有価証券報告書については、なお従前の例による
8 新開示府令第四号の三様式記載上の注意(14)b及び第九号の三様式記載上の注意(15)b(いずれも事後交付型株式による株券
の交付に係る部分に限る。の規定は、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用する
9 新開示府令第五号の二様式は、令和七年四月一日以後に開始する事業年度に係る半期報告書について適用し、同日前に開始した事業年
度に係る半期報告書については、なお従前の例による
(罰則に関する経過措置)
第三条 この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行
為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
88
第一号様
第一号様式
【表紙
【提出書類 有価証券通知書
【根拠条文 企業内容等の開示に関する内閣府令
【提出先】 財務()局長
【提出日】
【会社名】(2)
【代表者の役職氏名(3)
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
1【新規発(売出)有価券】(4)
銘柄
種類
発行(売出)
発行(売出)価額
の総額()
()
2【有価証券の募集(売出)方法及び条件(5)
(1)募集の場合】
区分
(売出)
(売出)
価格
入額
払込期
株式の株主割当
株式のその他の者に対する割当
株式の一般募集
(発起人の引受株式)
株式計(発行株式)
新株予約権証券
社債(短期社債を除く。)
コマーシャル・ペーパー
短期社
カバードワラン
預託証
有価証券信託受益証
電子記録移転権利(法第2条第2
項第3
るものに限る。)
89
区分
発行(
)
発行(
) 価格
申込期
払込期
株式
社債
コマーシャル・ペーパー
カバードワラン
預託証
有価証券信託受益証
電子記録移転権利(法第2条第2
項第3
るものに限る。)
名称
住所
引受株式数
引受けの条
銘柄
種類
発行( 売出)
()
発行(売出)
発行( 売出)価額
の総額()
銘柄
種類
発行( 売出)
()
発行(売出)
発行( 売出)価額
の総額()
90
91
92
93
第二号様
第二号様式
【表紙
【提出書類
有価証券届出書
【提出先】
財務()局長
【提出日】
【会社名】(2)
【英訳名】
【代表者の役職氏名(3)
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【届出の対象とした募集(売出)有価証
券の種類】(4)
届出の対象とした募集()金額
(5)
【安定操作に関する事項(6)
【縦覧に供する場所(7)
名称
(在地)
第一部【証券情報】
1募集項】
1【新規発行株式】(8)
種類
発行数
内容
2【株式募集の方法及び件】
(1)募集の方法】(9)
区分
発行数
()
()
募集株式のうち株主割当
に対する割
募集株式のうち一般募集
発起人の引受株
(発行株式)
(2)募集の条件】(10)
発行価()
資本組入額()
申込株数
単位
申込期
申込証拠金
()
払込期
94
店名
所在
店名
所在地
住所
引受株式数()
引受けの条
発行数
発行価額の総額
発行価
申込手数料
申込単
申込期
申込証拠金
申込取扱場
割当日
払込期
払込取扱場
使
権付社債券等の特質
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
使
使
95
資本組入額
新株予約権の行使期
新株予約権の行使請求の受付場
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
取得の条件
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
の交付に関する事項
住所
引受新株予約権
引受けの条
銘柄
記名・無記名の
券面総額又は振替社債の総額()
各社債の金()
発行価額の総額()
発行価()
利率()
利払日
利息支払の方法
償還期
償還の方法
募集の方法
申込証拠金()
申込期
申込取扱場
払込期
替機
担保の種類
担保の目的
担保の順位
96
先順位の担保をつけた債権の金
担保の目的物に関し担保権者に対抗
する権
担保付社債信託法上の受託会社
担保の保証
財務上の特(担保提供)
財務上の特(その他の)
当該行使価額修正条項付新株予約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権の行使により株式を発行
する場合のの発行価額の総
新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額
新株予約権の行使期
新株予約権の行使請求の受付場所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
自己新株予約権の取得の事由及び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事
住所
引受金()
引受けの条
社債管理者の名
住所
委託の条件
97
振出日
振出地
発行価()
券面総額又は短期社債の総額()
発行価額の総額()
発行限度額()
発行限度額残高()
支払期
支払場
バックアップラインの設定内容
保証者
保証者の概
保証の内容
払込金額の総額()
発行諸費用の概算額()
差引手取概算額()
種類
売出数
売出価額の総額
()
の住所及び氏名又は名称
出数
売出価額の総額()
所有者の住所及び氏名又は名称
銘柄
の総額()
()
98
支払期
社債の総額()
売出価額の総額()
ペーパー又は短期
又は名
売出価
()
申込単
拠金
()
申込受付
場所
売出しの委託を受
た者の住所及び氏
又は名
約の内
氏名又は
名称
住所
所有株式
()
する
の割
株式数()
決権数の割
99
種類
発行可能株式総()
種類
発行数()
商品取引業協会
内容
年月日
発行済株
式総数増
減数()
発行済株
式総数
()
資本金増
減額()
資本金残
()
資本準備
金増減額
()
資本準備
()
100
区分
株式の状況(1元の株式 )
()
政府及
び地方
公共団
金融商
品取引
業者
その
他の
法人
外国法人等
個人
その
個人
以外
個人
株主数
()
(単元)
()
100
氏名又は名
住所
所有株式数()
発行済株式(自己株
式を除く。)の総数
数の割()
区分
株式数()
()
内容
無議決権株
議決権制限株式(己株)
議決権制限株式(の他)
完全議決権株式(己株)
完全議決権株式(の他)
単元未満株
発行済株式総数
総株主の議決権
名又は名称
所有者の住
()
()
の合計()
発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合()
101
区分
株式数()
価額の総額()
株主総( )での決議状
(取得期間 日~ )
最近事業年度前における取得自己株
最近事業年度における取得自己株式
( 日~ )
残存授権株式の総数及び価額の総額
最近事業年度の末日現在の未行使割()
最近期間における取得自己株式
提出日現在の未行使割合()
区分
株式数()
価額の総額()
取締役( )での決議状
(取得期間 日~ )
最近事業年度前における取得自己株
最近事業年度における取得自己株式
( 日~ )
残存決議株式の総数及び価額の総額
最近事業年度の末日現在の未行使割()
最近期間における取得自己株式
提出日現在行使割合()
区分
最近事業年
最近期
株式数()
()
株式数()
()
引き受ける者の募集を
行った取得自己株式
消却の処分を行った取
得自己株式
合併式交株式
付、会社分割に係る移
を行った取得自己株
その他
102
( )
保有自己株式数
役職名
氏名
生年月
略歴
任期
()
事業年
日か まで
定時株主総
月中
基準日
103
株券の種類
剰余金の配当の基準
1単元の株式数
株式の名義書換
取扱場
株主名簿管理人
取次所
名義書換手数料
新券交付手数料
単元未満株式の買取
取扱場
株主名簿管理人
取次所
買取手数料
公告掲載方
株主に対する特
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
第二号の二様
第二号の二様式
表紙
【提出書類 価証券届出
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】
【安定操作に関する事項
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
1【新規発行株式】
種類
発行数
内容
2【株式募集の方法及び条件】
【募集の方法
区分
発行数
発行価額の総額(円
資本組入額の総額(円)
株主割
その他の者に対する割当
一般募
計(総発行株式
【募集の条件
発行価格(円)
(円)
申込期
(円)
払込期
【申込取扱場所】
店名
所在地
【払込取扱場所】
店名
所在地
165
引受人の氏名又は名
住所
引受株式数
引受けの条
発行数
発行価額の総額
発行価
申込手数料
申込単
申込期
申込証拠金
申込取扱場
払込期
割当日
払込取扱場
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
166
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受新株予約権
引受けの条
銘柄
記名・無記名の
券面総額又は振替社債の総額
各社債の金額(円)
発行価額の総額(円
発行価格(円)
利率(%)
利払日
利息支払の方法
償還期
償還の方法
募集の方法
申込証拠金(円
申込期
申込取扱場
払込期
振替機
担保の種類
担保の目的
167
担保の順位
先順位の担保をつけた債権の金
目的に関し担保権対抗
する権
担保付社債信託法上の受託会社
担保の保証
財務上の特約(担保提供制限)
財務上の特約(その他の条項)
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受金額(円)
引受けの条
168
社債管理者の名
住所
委託の条件
振出日
振出地
発行価格(円)
券面総額又は短期社債の総額
発行価額の総額(円
発行限度額(円
発行限度額残高(円
支払期
支払場
バックアップラインの設定金融機関
バックアップラインの設定内容
保証者
保証者の概
保証の内容
払込金額の総額(円
発行諸費用の概算額(円
差引手取概算額(円
種類
売出数
売出価額の総額(円
住所及び氏名又は名
売出数
売出価額の総額(円
者の住所及び氏名又は名
169
銘柄
(円)
売出しに係る社債の所有
者の住所及び氏名又は名
支払期
(円)
者の住所及び氏名又は名
売出価格
(円)
申込
期間
申込
単位
(円)
申込受付
場所
又は名
約の内
氏名又は名
住所
(株)
総議決権数に対
する所有議決権
の割
(株)
割当後の総議決
権数に対する所
有議決権数の割
170
171
172
173
第二号の三様
第二号の三様式
【表紙
【提出書類 価証券届出
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】
【安定操作に関する事項
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
1【新規発行株式】
種類
発行数
内容
2【株式募集の方法及び条件】
【募集の方法
区分
発行数
発行価額の総額(円
資本組入額の総額(円)
株主割
その他の者に対する割当
一般募
計(総発行株式
【募集の条件
発行価格(円)
(円)
申込期
(円)
払込期
【申込取扱場所】
店名
所在地
【払込取扱場所】
店名
所在地
174
引受人の氏名又は名
住所
引受株式数
引受けの条
発行数
発行価額の総額
発行価
申込手数料
申込単
申込期
申込証拠金
申込取扱場
払込期
割当日
払込取扱場
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
使
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
175
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受新株予約権
引受けの条
銘柄
記名・無記名の
券面総額又は振替社債の総額
各社債の金額(円)
発行価額の総額(円
発行価格(円)
利率(%)
利払日
利息支払の方法
償還期
償還の方法
募集の方法
申込証拠金(円
申込期
申込取扱場
払込期
振替機
担保の種類
担保の目的
担保の順位
176
先順位の担保をつけた債権の金
目的に関し担保権対抗
する権
担保付社債信託法上の受託会社
担保の保証
財務上の特約(担保提供制限)
財務上の特約(その他の条項)
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受金額(円)
引受けの条
社債管理者の名
住所
委託の条件
177
振出日
振出地
発行価格(円)
券面総額又は短期社債の総額
発行価額の総額(円
発行限度額(円
発行限度額残高(円
支払期
支払場
バックアップラインの設定金融機関
バックアップラインの設定内容
保証者
保証者の概
保証の内容
払込金額の総額(円
発行諸費用の概算額(円
差引手取概算額(円
種類
売出数
売出価額の総額(円
住所及び氏名又は名
売出数
売出価額の総額(円
者の住所及び氏名又は名
178
銘柄
額(円
(円)
売出しに係る社債の所有
者の住所及び氏名又は名
支払期
額(円
(円)
者の住所及び氏名又は名
売出価格
(円)
申込
期間
申込
単位
(円)
申込受付
場所
又は名
約の内
氏名又は名
住所
所有株式数
(株)
総議決権数に対
する所有議決権
の割
(株)
割当後の総議決
権数に対する所
有議決権数の割
179
180
181
第二号の四様
第二号の四様式
【表紙
【提出書類 価証券届出
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
1【新規発行株式】
種類
発行数
内容
2【募集の方法
区分
発行数
発行価額の総額(円
資本組入額の総額(円)
る募集
らない募集
ブックビルディング方式
計(総発行株式
3【募集の条件
【入札方式】
①【入札による募集
発行価格
(円)
(円)
入札申込日
入札日
(円)
払込期
イ【入札申込取扱場所】
ロ【払込取扱場所】
店名
所在地
182
発行価格(円)
(円)
申込期
払込期
店名
所在地
店名
所在地
発行価格(円)
資本組入額(円
申込株数単
申込期
払込期
店名
所在地
店名
所在地
引受人の氏名又は名
住所
引受株式数
引受けの条
払込金額の総額(円
発行諸費用の概算額(円
差引手取概算額(円
種類
売出数
183
額(円
名又は名称
による売出
によらない売出
方式
計(総売出株式
売出価
入札最低価格
(円)
入札申込日
入札日
(円)
売出価格
(円)
申込
期間
申込
株数
単位
(円)
申込受付
場所
又は名
約の内
売出価格
(円)
申込
期間
申込
株数
単位
(円)
申込受付
場所
又は名
約の内
184
種類
発行可能株式総数(株)
種類
発行数(株
取引業協会
内容
年月日
(株)
(株)
額(円
(円)
減額
残高(円)
区分
株式の状況(1単元の株式数 株)
単元未
株式の
政府及
び地方
公共団
金融機
金融商
品取引
業者
その他
の法人
外国法人等
個人そ
の他
個人以
個人
所有株式
185
所有株式
数の割合
(%)
100
区分
株式数(株
議決権の数(個
内容
無議決権株
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他
単元未満株
発行済株式総数
総株主の議決権
所有者の氏
名又は名称
自己名義所
株式数(株
他人名義所
株式数(株
数の
合計
(%)
区分
株式数(株
価額の総額(円
株主総会( )での決議状
(取得期間 日~ 日)
最近事業年度前における取得自己株
最近事業年度における取得自己株式
日~ 日)
残存授権株式の総数及び価額の総額
最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)
最近期間における取得自己株式
提出日現在の未行使割合(%)
186
区分
株式数(株
価額の総額(円
取締役会( )での決議状
(取得期間 日~ 日)
最近事業年度前における取得自己株
最近事業年度における取得自己株式
日~ 日)
残存決議株式の総数及び価額の総額
最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)
最近期間における取得自己株式
提出日現在の未行使割合(%)
区分
最近事業年
近期
株式数(株
処分価額の総
(円)
株式数(株
処分価額の総
(円)
行った取得自己株式
得自己株式
合併、株式交換、株
株式
その他
保有自己株式数
役職名
氏名
生年月
略歴
任期
所有株式数
187
事業年
日か 日ま
定時株主総
月中
基準日
株券の種類
剰余金の配当の基準
1単元の株式数
株式の名義書換
取扱場
株主名簿管理人
取次所
名義書換手数料
新券交付手数料
単元未満株式の買取
取扱場
株主名簿管理人
取次所
買取手数料
公告掲載方
株主に対する特
188
移動
年月
移動前所
有者の氏
名又は名
移動前
所有者
の住所
移動前
有者の
出会社
の関係
移動後所
有者の氏
名又は名
移動後
所有者
の住所
移動後
有者の
出会社
の関係
移動株
価格
(円)
移動
理由
項目
株式
新株予約権
新株予約権付社
発行年月日
種類
発行数
発行価
資本組入額
発行価額の総額
資本組入額の総
発行方
保有期間等に関する確約
又は名
取得者の住
取得者の職業及
び事業の内容等
割当株
(株)
価)円)
と提会社
との関
移動
年月
移動前所
有者の氏
名又は名
移動前
所有者
の住所
移動前所
有者の提
出会社と
の関係
移動後所
有者の氏
名又は名
移動後
所有者
の住所
移動後所
有者の提
出会社と
の関係
移動株
価格
(円)
移動
理由
189
氏名又は名
住所
所有株式数(株
に対
割合(%)
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
第二号の五様
第二号の五様式
【表紙
【提出書類 価証券届出
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】
【安定操作に関する事項
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
1【新規発行株式】
種類
発行数
内容
2【株式募集の方法及び条件】
【募集の方法
区分
発行数
発行価額の総額(円
資本組入額の総額(円)
募集株式のうち株主割当
者に対する割当
募集株式のうち一般募集
発起人の引受株
計(総発行株式
【募集の条件
発行価格(円)
(円)
申込期
(円)
払込期
【申込取扱場所】
店名
所在地
203
店名
所在地
引受人の氏名又は名
住所
引受株式数
引受けの条
発行数
発行価額の総額
発行価
申込手数料
申込単
申込期
申込証拠金
申込取扱場
割当日
払込期
払込取扱場
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
204
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受新株予約権
引受けの条
銘柄
記名・無記名の
券面総額又は振替社債の総額
各社債の金額(円)
発行価額の総額(円
発行価格(円)
利率(%)
利払日
利息支払の方法
償還期
償還の方法
募集の方法
申込証拠金(円
申込期
申込取扱場
払込期
振替機
担保の種類
担保の目的
205
担保の順位
先順位の担保をつけた債権の金
目的に関し担保権対抗
する権
担保付社債信託法上の受託会社
担保の保証
財務上の特約(担保提供制限)
財務上の特約(その他の条項)
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受金額(円)
引受けの条
206
社債管理者の名
住所
委託の条件
振出日
振出地
発行価格(円)
券面総額又は短期社債の総額
発行価額の総額(円
発行限度額(円
発行限度額残高(円
支払期
支払場
バックアップラインの設定金融機関
バックアップラインの設定内容
保証者
保証者の概
保証の内容
払込金額の総額(円
発行諸費用の概算額(円
差引手取概算額(円
種類
売出数
売出価額の総額(円
住所及び氏名又は名
売出数
売出価額の総額(円
者の住所及び氏名又は名
207
銘柄
売出券面額の総額又は売
出振替社債の総額(円)
(円)
に係社債所有者
の住所及び氏名又は名称
支払期
額(円
(円)
者の住所及び氏名又は名
売出価格
(円)
申込
期間
申込
単位
(円)
申込受付
場所
又は名
約の内
氏名又は名
住所
(株)
総議決権数に対
する所有議決権
の割
(株)
割当後の総議決
権数に対する所
有議決権数の割
208
種類
発行可能株式総数(株)
種類
発行数(株
取引業協会
内容
年月日
(株)
(株)
額(円
(円)
減額
残高(円)
209
氏名又は名
住所
所有株式数(株
式数の割合(%
区分
株式数(株
議決権の数
内容
無議決権株
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他
単元未満株
発行済株式総数
総株主の議決権
所有者の氏
名又は名称
所有
株式数(株
所有
株式数(株
数の
合計
(%)
役職名
氏名
生年月
略歴
任期
所有株式数
210
事業年
日か 日ま
定時株主総
月中
基準日
株券の種類
剰余金の配当の基準
1単元の株式数
株式の名義書換
取扱場
株主名簿管理人
取次所
名義書換手数料
新券交付手数料
単元未満株式の買取
取扱場
株主名簿管理人
取次所
211
買取手数料
公告掲載方
株主に対する特
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
第二号の六様
第二号の六様式
【表紙
【提出書類 価証券届出
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】
【安定操作に関する事項
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
1【新規発行株式】
種類
発行数
内容
2【株式募集の方法及び条件】
【募集の方法
区分
発行数
発行価額の総額
資本組入額の総額(円)
募集株式のうち株主割当
者に対する割当
募集株式のうち一般募集
発起人の引受株
計(総発行株式
【募集の条件
発行価格(円)
申込期
申込証拠金
(円)
払込期
【申込取扱場所】
店名
所在地
232
店名
所在地
引受人の氏名又は名
住所
引受株式数
引受けの条
発行数
発行価額の総額
発行価
申込手数料
申込単
申込期
申込証拠金
申込取扱場
割当日
払込期
払込取扱場
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
233
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受新株予約権
引受けの条
銘柄
記名・無記名の
券面総額又は振替社債の総額(円)
各社債の金額(円)
発行価額の総額(円
発行価格(円)
利率(%)
利払日
利息支払の方法
償還期
償還の方法
募集の方法
申込証拠金(円
申込期
申込取扱場
払込期
振替機
担保の種類
担保の目的
234
担保の順位
先順位の担保をつけた債権の金
目的に関し担保権対抗
する権
担保付社債信託法上の受託会社
担保の保証
財務上の特約(担保提供制限)
財務上の特約(その他の条項)
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受金額(円)
引受けの条
235
社債管理者の名
住所
委託の条件
振出日
振出地
発行価格(円)
券面総額又は短期社債の総額(円)
発行価額の総額(円
発行限度額(円
発行限度額残高(円
支払期
支払場
バックアップラインの設定金融機関
バックアップラインの設定内容
保証者
保証者の概
保証の内容
払込金額の総額(円
発行諸費用の概算額(円
差引手取概算額(円
種類
売出数
売出価額の総額(円
住所及び氏名又は名
売出数
売出価額の総額(円
者の住所及び氏名又は名
236
銘柄
売出券面額の総額又は売
出振替社債の総額(円)
に係社債所有者
の住所及び氏名又は名称
支払期
額(円
者の住所及び氏名又は名
売出価格
申込
期間
申込
単位
(円)
申込受付
場所
又は名
約の内
237
種類
発行可能株式総数(株)
種類
発行数(株
取引業協会
内容
年月日
減額
残高
区分
株式の状況(1単元の株式数 株)
単元未満
株式の状
況(株)
政府及
び地方
公共団
金融機
金融商
品取引
業者
その他
の法人
外国法人等
個人そ
の他
個人以
個人
238
株主数
(人)
株式
株式
割合
(%)
100
氏名又は名
住所
所有株式数(株
式数の割合(%
区分
株式数
議決権の数(個
内容
無議決権株
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他
単元未満株
発行済株式総数
総株主の議決権
所有者の氏
名又は名称
所有
株式数(株
所有
株式数(株
数の
合計(株)
(%)
239
区分
株式数(株
価額の総額(円
株主総会( )での決議状況
(取得期間 日~ 日)
最近事業年度前における取得自己株
最近事業年度における取得自己株式
日~ 日)
残存授権株式の総数及び価額の総額
最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)
最近期間における取得自己株式
提出日現在の未行使割合(%)
区分
株式数(株
価額の総額(円
取締役会( )での決議状況
(取得期間 日~ 日)
最近事業年度前における取得自己株
最近事業年度における取得自己株式
日~ 日)
残存決議株式の総数及び価額の総額
最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)
最近期間における取得自己株式
提出日現在の未行使割合(%)
区分
最近事業年
最近期
株式数
処分価額の総
(円)
株式数
処分価額の総
(円)
行った取得自己株式
得自己株式
240
株式
その他
保有自己株式数
役職名
氏名
生年月
略歴
任期
所有株式数
事業年
日か 日ま
定時株主総
月中
基準日
株券の種類
241
剰余金の配当の基準
1単元の株式数
株式の名義書換
取扱場
株主名簿管理人
取次所
名義書換手数料
新券交付手数料
単元未満株式の買取
取扱場
株主名簿管理人
取次所
買取手数料
公告掲載方
株主に対する特
242
243
244
245
246
247
第二号の七様
第二号の七様式
【表紙
【提出書類 価証券届出
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の
種類】
【届出の対象とした募集売出額】
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
1【新規発行株式】
種類
発行数
内容
2【募集の方法
区分
発行数
発行価額の総額(円
資本組入額の総額(円)
る募集
らない募集
ブックビルディング方式
計(総発行株式
3【募集の条件
【入札方式】
①【入札による募集
発行価格
(円)
(円)
入札申込日
入札日
申込証拠金
(円)
払込期
イ【入札申込取扱場所】
ロ【払込取扱場所】
店名
所在地
248
発行価格(円)
(円)
申込期
(円)
払込期
店名
所在地
店名
所在地
発行価格(円)
資本組入額(円
申込株数単
申込期
(円)
払込期
店名
所在地
店名
所在地
引受人の氏名又は名
住所
引受株式数
引受けの条
払込金額の総額(円
発行諸費用の概算額(円
差引手取概算額(円
種類
売出数
249
名又は名称
による売出
によらない売出
方式
計(総売出株式
売出価格(円)
入札最低価格
(円)
入札申込日
入札日
(円)
売出価格
(円)
申込
期間
申込
株数
単位
(円)
申込受付
場所
又は名
約の内
売出価格
(円)
申込
期間
申込
株数
単位
(円)
申込受付
場所
又は名
約の内
250
種類
発行可能株式総数(株)
種類
発行数(株
取引業協会
内容
年月日
減額
資本準備金
残高
251
区分
株式の状況(1単元の株式数 株)
単元未
株式の
政府及
び地方
公共団
金融機
金融商
品取引
業者
その他
の法人
外国法人等
個人そ
の他
個人以
個人
(人)
所有株式
元)
所有株式
数の割合
(%)
100
区分
株式数(株
議決権の数(個
内容
無議決権株
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他
単元未満株
発行済株式総数
総株主の議決権
所有者の氏
名又は名称
所有
株式数(株
所有
株式数(株
数の
合計
(%)
252
区分
株式数(株
価額の総額(円
株主総会( )での決議状況
(取得期間 日~ 日)
最近事業年度前における取得自己株
最近事業年度における取得自己株式
日~ 日)
残存授権株式の総数及び価額の総額
最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)
最近期間における取得自己株式
提出日現在の未行使割合(%)
区分
株式数(株
価額の総額(円
取締役会( )での決議状況
(取得期間 日~ 日)
最近事業年度前における取得自己株
最近事業年度における取得自己株式
日~ 日)
残存決議株式の総数及び価額の総額
最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)
最近期間における取得自己株式
提出日現在の未行使割合(%)
区分
最近事業年
最近期
株式数
処分価額の総
(円)
株式数
処分価額の総
(円)
行った取得自己株式
得自己株式
株式
その他
253
保有自己株式数
役職名
氏名
生年月
略歴
任期
所有株式数
事業年
日か 日ま
定時株主総
月中
基準日
株券の種類
剰余金の配当の基準
1単元の株式数
254
株式の名義書換
取扱場
株主名簿管理人
取次所
名義書換手数料
新券交付手数料
単元未満株式の買取
取扱場
株主名簿管理人
取次所
買取手数料
公告掲載方
株主に対する特
移動
年月
移動前所
有者の氏
移動前
所有者
移動前
有者の
移動後所
有者の氏
移動後
所有者
移動後
有者の
移動株
価格
移動
理由
255
名又は名
の住所
出会社
の関係
名又は名
の住所
出会社
の関係
(円)
項目
株式
新株予約権
新株予約権付社
発行年月日
種類
発行数
発行価
資本組入額
発行価額の総額
資本組入額の総
発行方
保有期間等に関する確約
又は名
取得者の住
取得者の職業及
び事業の内容等
割当株数
価格
)(
と提会社
との関
移動
年月
移動前所
有者の氏
名又は名
移動前
所有者
の住所
移動前
有者の
出会社
の関係
移動後所
有者の氏
名又は名
移動後
所有者
の住所
移動後
有者の
出会社
の関係
移動株
価格
(円)
移動
理由
氏名又は名
住所
所有株式数(株
の割合(%
256
257
第三号様
第三号様式
【表紙
【提出書類 価証券報告
【根拠条文 融商品取引法第24第1
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【事業年度 期(
日)
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2【沿革】
3【事業の内容
4【関係会社の状況
5【従業員の状況】
第2【事業の状況】
【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
【サステナビリティに関する考え方及び取組】
(10-2)
【事業等のリスク
【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
要な契約
【研究開発活動】
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
2【主要な設備の状況】
3【設備の新設、除却等の計画
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
【株式の総数等】
①【株式の総数
種類
発行可能株式総
258
種類
度末在発
行数
日)
現在行数
日)
商品取引業協会
内容
中間会計期
から
日まで)
から
日まで)
間に利行使された行使
正条付新株予約権債券
等の数
間の利行使に係る株式
間の利行使に係る行使
価額等
間の利行使に係る調達
間の日における権使さ
該行使価額修正条項株予
約権付社債券等の数の累
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の交付株式数
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の平均行使価額等
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の資金調達額
年月日
減額
残高
259
区分
株式の状況(1単元の株式数 株)
単元未
満株式
の状況
団体
金融機
金融商
取引業
その他
の法人
外国法人等
個人そ
の他
個人以
個人
所有株式
所有株式
数の割合
100
氏名又は名
住所
所有株式数
式数の割合
区分
株式数
議決権の数
内容
無議決権株
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他
単元未満株
発行済株式総数
総株主の議決権
260
所有者の氏
名又は名称
所有
株式数
所有
株式数
数の
合計
区分
株式数(株
価額の総額(円
株主総会( )での決議状
(取得期間 日~ 日)
当事業年度前における取得自己株式
当事業年度における取得自己株
残存授権株式の総数及び価額の総額
当事業年度の末日現在の未行使割合(%
当期間における取得自己株式
提出日現在の未行使割合(%)
区分
株式数(株
価額の総額(円
取締役会( )での決議状
(取得期間 日~ 日)
当事業年度前における取得自己株式
当事業年度における取得自己株
残存決議株式の総数及び価額の総額
当事業年度の末日現在の未行使割合(%
当期間における取得自己株式
提出日現在の未行使割合(%)
区分
当事業年度
当期間
株式数
処分価額の総
(円)
株式数
処分価額の総
(円)
261
行った取得自己株式
得自己株式
株式
その他
保有自己株式数
役職名
氏名
生年月
略歴
任期
所有株式数
262
事業年
日か 日ま
定時株主総
月中
基準日
株券の種類
剰余金の配当の基準
1単元の株式数
株式の名義書換
取扱場
株主名簿管理人
取次所
名義書換手数料
新券交付手数料
単元未満株式の買取
取扱場
株主名簿管理人
取次所
買取手数料
公告掲載方
株主に対する特
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
第三号の二様
第三号の二様式
【表紙
【提出書類 価証券報告
【根拠条文 融商品取引法第24第1項及び第2
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【事業年度 期(
日)
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2【沿革】
3【事業の内容
4【株式等の状況】
【株式の総数等】
①【株式の総数
種類
発行可能株式総数(株)
②【発行済株式
種類
度末在発
行数
日)
現在行数
日)
商品取引業協会
内容
【新株予約権等の状況
①【ストックオプション制度の内容】⑼
②【ライツプランの内容(-2)
③【その他の新株予約権等の状況】(-3)
【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
277
中間会計期
から
日まで)
から
日まで)
間に利行使された行使
正条付新株予約権債券
等の数
間の利行使に係る株式
間の利行使に係る行使
価額等
間の利行使に係る調達
間の日における権使さ
該行使価額修正条項株予
約権付社債券等の数の累
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の交付株式数
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の平均行使価額等
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の資金調達額
年月日
減額
残高
氏名又は名
住所
所有株式数
式数の割合
278
区分
株式数
議決権の数
内容
無議決権株
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他
単元未満株
発行済株式総数
総株主の議決権
所有者の氏
名又は名称
所有
株式数
所有
株式数
数の
合計
役職名
氏名
生年月
略歴
任期
所有株式数
279
事業年
日か 日ま
定時株主総
月中
基準日
株券の種類
剰余金の配当の基準
1単元の株式数
株式の名義書換
取扱場
株主名簿管理人
取次所
名義書換手数料
新券交付手数料
単元未満株式の買取
取扱場
株主名簿管理人
取次所
買取手数料
公告掲載方
株主に対する特
280
281
282
283
284
285
第四号様
第四号様式
【表紙
【提出書類 価証券報告
【根拠条文 融商品取引法第24第3
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【事業年度 期(
日)
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2【沿革】
3【事業の内容
4【関係会社の状況
5【従業員の状況】
第2【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
【サステナビリティに関する考え方及び取組】
【事業等のリスク
【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
要な契約
【研究開発活動】
第3【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
2【主要な設備の状況】
3【設備の新設、除却等の計画
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
【株式の総数等】
①【株式の総数
種類
発行可能株式総
286
種類
度末在発
行数
日)
現在行数
日)
商品取引業協会
内容
中間会計期
から
日まで)
から
日まで)
間に利行使された行使
正条付新株予約権債券
等の数
間の利行使に係る株式
間の利行使に係る行使
価額等
間の利行使に係る調達
間の日における権使さ
該行使価額修正条項株予
約権付社債券等の数の累
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の交付株式数
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の平均行使価額等
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の資金調達額
年月日
額(円
(円)
減額
残高
287
区分
株式の状況(1単元の株式数 株)
単元未満
株式の状
政府及
び地方
公共団
金融機
金融商
品取引
業者
その他
の法人
外国法人等
個人そ
の他
個人以
個人
株主数
株式
株式
割合
100
区分
株式数
議決権の数
内容
無議決権株
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他
単元未満株
発行済株式総数
総株主の議決権
区分
株式数
議決権の数
内容
無議決権株
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他
完全議決権株式(自己株式等)
288
完全議決権株式(その他
単元未満株
発行済株式総数
総株主の議決権
所有者の氏
名又は名称
所有
株式数
所有
株式数
数の
合計
所有者の氏
名又は名称
所有
株式数
所有
株式数
数の
合計
役職名
氏名
生年月
略歴
任期
所有株式数
289
事業年
日か 日ま
定時株主総
月中
基準日
株券の種類
剰余金の配当の基準
1単元の株式数
株式の名義書換
取扱場
株主名簿管理人
取次所
名義書換手数料
新券交付手数料
単元未満株式の買取
取扱場
株主名簿管理人
取次所
買取手数料
公告掲載方
株主に対する特
移動
年月
移動前所
有者の氏
移動前
所有者
移動前
有者と
移動後所
有者の氏
移動後
所有者
移動後
有者と
移動株
移動価
格(単
移動
理由
290
名又は名
の住所
出会社
の関係
名又は名
の住所
出会社
の関係
価)
項目
株式
新株予約権
新株予約権付社
発行年月日
種類
発行数
発行価
資本組入額
発行価額の総額
資本組入額の総
発行方
保有期間等に関する確約
又は名
取得者の住
取得者の職業及
び事業の内容等
割当株数
価)
と提会社
との関
移動
年月
移動前所
有者の氏
名又は名
移動前
所有者
の住所
移動前所
有者と提
出会社と
の関係
移動後所
有者の氏
名又は名
移動後
所有者
の住所
移動後所
有者と提
出会社と
の関係
移動株
移動価
格(単
価)
移動
理由
氏名又は名
住所
所有株式数
式数の割合
291
292
第四号の二様
第四号の二様式
【表紙
【提出書類 認書
【根拠条文 融商品取引法第24の4の2第
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【最高財務責任者の役職氏名】
【本店の所在の場所
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
1【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】
2【特記事項】
(記載上の注意
般的事項
載事及び載上ので、れにりがたむをない情があ合に
者に解をじさ範囲におて、準じ記載るこがで
きる。
下の定にり記載要とれてる事項えて確認の各記目に
関連した事項を追加して記載することができる。
社名
提出者が指定法人である場合には、「会社」を指定法人」に読み替えて記載する
こと。
削除
高財務責任者の役職氏名
財務告にし、に準る責を有とし、最財務任者
を定めている場合には、当該者の役職氏名を記載する。
覧に供する場
覧にする要な金融品取所又金融品取業協につ
いて記載すること。
価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項
認し有価券報告事業度を載する。な、有証券報の訂
正報告書を確認した場合には、その旨を明記すること。
表者び最財務責(会いう最務責者をめてい合に
を確認した旨を記載すること。
認をった載内容囲が定さているにはその及びそ由を
記載すること。
記事
つい特記べき事ある合に、そのびそ内容記載すと。
替え
、半報告につ確認を提するは、様式「有証券
報告書」とあるのは「期報告書」と「事業年度」とあるのは「中間計期間」と
読み替えて記載すること
293
第四号の三様
第四号の三様式
【表紙
【提出書類 期報告
【根拠条文 融商品取引 24 の5第1項の表
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
中間会計期間 期中(自
日)
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2【事業の内容
第2【事業の状況】
1【事業等のリスク
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】⑻
要な契約
第3【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
【株式の総数等】
①【株式の総数
発行可能株式総数(株)
②【発行済株式
種類
発行数(株
日)
現在行数
(株)
日)
商品取引業協会
内容
294
中間会計期
から 日まで)
当該間会期間に権利行使れた
使価修正条項付新約権
付社債券等の数
当該間会期間の権利行使係る
交付株式数
当該間会期間の権利行使係る
平均行使価額等
当該間会期間の権利行使係る
資金調達額
当該間会期間の末日にる権
使され当該行使価額条項
付新株予約権付社債券等の数の累計
当該間会期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
社債券等に係る累計の交付株式
当該間会期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
等にる累計の平均使価額
当該間会期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
社債券等に係る累計の資金調達
年月日
(株
(株)
額(円
(円)
減額(円)
残高(円)
氏名又は名
所有株式数(株
式数の割合(%
295
株式数(株
議決権の数(個
無議決権株
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他
単元未満株
発行済株式総数
総株主の議決権
名又は名称
所有
株式数(株
所有
株式数(株
数の
合計(株)
(%)
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
第五号様
第五号様式
【表紙
【提出書類 期報告
拠条 金融品取法第24条の5第項のの第
3号
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【中間会計期間 期中(自
日)
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2【事業の内容
3【関係会社の状況
4【従業員の状況】
第2【事業の状況】
【経営方針、経営環境及び対処すべき課題
【事業等のリスク
【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分
要な契約
【研究開発活動】
第3【設備の状況】
1【主要な設備の状況】
2【設備の新設、除却等の計画
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
【株式の総数等】
①【株式の総数
種類
発行可能株式総
②【発行済株式
315
種類
計期末現
在発行
日)
現在行数
日)
商品取引業協会
内容
中間会計期
から 日まで)
間会期間に権利行使れた
使価修正条項付新約権
付社債券等の数
間会期間の権利行使係る
交付株式数
当該間会期間の権利行使係る
平均行使価額等
当該間会期間の権利行使係る
資金調達額
間会期間の末日にる権
使され当該行使価額条項
付新株予約権付社債券等の数の累計
当該中間期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
社債券等に係る累計の交付株式
当該中間期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
等にる累計の平均使価額
当該中間期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
社債券等に係る累計の資金調達
年月日
(株)
(円
(円)
増減額
残高(円)
316
氏名又は名
住所
所有株式数
式数の割合
区分
株式数
議決権の数
内容
無議決権株
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他
単元未満株
発行済株式総数
総株主の議決権
名又は名称
所有
株式数
所有
株式数
数の
合計
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
第五号の二様
第五号の二様式
【表紙
【提出書類 期報告
拠条 金融品取法第24条の5第項及第2
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【中間会計期間 期中(自
日)
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【企業情報】
第1【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2【事業の内容
3【株式等の状況】
【株式の総数等】
①【株式の総数
種類
発行可能株式総
②【発行済株式
種類
中間会計期間末
在発行
日)
現在行数
日)
商品取引業協会
内容
【新株予約権等の状況
①【ストックオプション制度の内容
②【その他の新株予約権等の状況】
【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
336
中間会計期
から 日まで)
間会期間に権利行使れた
使価修正条項付新約権
付社債券等の数
間会期間の権利行使係る
交付株式数
当該間会期間の権利行使係る
平均行使価額等
当該間会期間の権利行使係る
資金調達額
間会期間の末日にる権
使され当該行使価額条項
付新株予約権付社債券等の数の累計
当該中間期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
社債券等に係る累計の交付株式
当該中間期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
等にる累計の平均使価額
当該中間期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
社債券等に係る累計の資金調達
年月日
増減額
残高
氏名又は名
住所
所有株式数
式数の割合
337
区分
株式数
議決権の数
内容
無議決権株
議決権制限株式(自己株式等)
議決権制限株式(その他
完全議決権株式(自己株式等)
完全議決権株式(その他
単元未満株
発行済株式総数
総株主の議決権
名又は名称
所有
株式数
所有
株式数
数の
合計
338
339
340
341
342
343
344
345
第五号の三様
第五号の三様式(平20内府令47・全改、平20内府令79・平27内府令37・令元内府令2・令2内府令35・令2内府令75・一部改正) 【表紙】 【提出書類】臨時報告書 【提出先】財務(支)局長 【提出日】年月日 【会社名】 【英訳名】 【代表者の役職氏名】 【本店の所在の場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【縦覧に供する場所】名称 (所在地) 1【提出理由】 2【報告内容】 (記載上の注意) 一般的事項 この様式(記載上の注意を含む。)は、主として監査役を設置する会社について示したものであり、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社については、これに準じて記載すること。例えば、取締役会の決議の状況を記載する場合において、会社法第399条の135項若しくは第6項の取締役会の決議による委任に基づく取締役の決定について記載する場合にはその旨並びに当該取締役会の決議の状況及び当該取締役の決定の状況について、同法第416条第4項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定について記載する場合にはその旨並びに当該取締役会の決議の状況及び当該執行役の決定の状況について記載すること。 削除 縦覧に供する場所 公衆の縦覧に供する主要な支店、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会について記載すること。 提出理由 19条第2項各号若しくは第3項又は第19条の2のうちいずれの規定に該当するかを記載すること。また、取締役会又は株主総会の決議によって該当することとなった場合は、当該決議の日を記載すること。 報告内容 a報告内容については、第19条第2項第1号若しくは第2号又は第4号の規定に基づいて提出する場合には、提出日現在の資本金の額及び発行済株式総数(会社法第108条第1項各号に掲げる事項について異なる定めをした内容の異なる二以上の種類の株式を発行している場合には、種類ごとの数)又は社員の数も記載すること。 b19条第2項第3号に該当する場合であって、同号ロ及びハに規定する議決権の総数に対する割合の記載に当たっては、親会社の他の子会社による間接所有又は提出会社の他の子会社による間接所有の議決権があるときは、その所有の内訳を併せて記載するものとする(間接所有の関係が複雑であることにより、その所有の内訳を文章で明らかにすることが困難なときは、図によりその内訳を示すことができるものとする。)。 読替え a提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「会社名」とあるのは「医療法人名」と、「本店の所在の場所」とあるのは「主たる事務所の所在地」と読み替えて記載すること。 b提出者が、学校法人等である場合には、本様式中「会社名」とあるのは「学校法人等名」と、「本店の所在の場所」とあるのは「主たる事務所の所在地」と読み替えて記載すること。
346
347
第五号の四様
第五号の四様式(平20内府令47・全改、平21内府令20・平27内府令37・平30内府令3・平31内府令3・令元内府令2・一部改正) 【表紙】 【提出書類】親会社等状況報告書 【根拠条文】金融商品取引法第24条の71項及び第2 【提出先】財務(支)局長 【提出日】年月日 【事業年度】第期(自年月日至 年月日) 【会社名】 【英訳名】 【代表者の役職氏名】 【本店の所在の場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【提出子会社名】 【提出子会社代表者の役職氏名】 【提出子会社本店の所在の場所】 【縦覧に供する場所】名称 (所在地) 1【提出会社の状況】 1【株式等の状況】 【所有者別状況】 株式の状況(1単元の株式数株) 単元未 政府及金融外国法人等満株式 区分その個人 び地方金融機商品の状況 他のその計 公共団関取引個人(株) 法人個人他 体業者以外 株主数 (人) 所有株式 数(単元) 所有株式 数の割合100 (%) 【大株主の状況】 発行済株式(自己 株式を除く。)の 氏名又は名称住所所有株式数(株) 総数に対する所有 株式数の割合(%) 計― 2【役員の状況】 所有株式数 役職名氏名生年月日略歴任期 (株) 2【会社法の規定に基づく計算書類等】 1【貸借対照表】 2【損益計算書】 3【株主資本等変動計算書】 4【個別注記表】 5【事業報告】 6【附属明細書】 (記載上の注意) 次に掲げるものを除き、第三号様式に準じて記載すること。 提出会社を親会社等とする提出子会社について記載すること。 親会社等の最近事業年度末における当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則(平成18年法務省令第13号)第59条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及びこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を記載すること(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査に係る監査報告及び同項の規定による会計監査人の監査を受けている場合の当該会計監査人の監査に係る監査報告を当該計算書類等に添付すること。) 親会社等が会社以外の者の場合には、に準じた書類を提出すること。 会社法の規定に基づく計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。
348
349
第六号様
第六号様式(平20内府令47・全改、平20内府令79・平30内府令3・令元内府令2・令2内府令35・一部改正) 【表紙】 【提出書類】有価証券通知書 【根拠条文】企業内容等の開示に関する内閣府令第条 【提出先】関東財務局長 【提出日】年月日 【会社名】 【代表者の役職氏名】 【本店の所在の場所】 【事務連絡者氏名】 【連絡場所】 【電話番号】 1【新規発行(売出)有価証券】 記名・無記名の別、 発行(売出)資本組入額の 銘柄額面・無額面の別及び発行(売出)数 価額の総額総額 種類 2【有価証券の募集(売出し)の方法及び条件】 【募集の場合】 発行発行 資本組申込期払込期 区分(売出)(売出) 入額間日 数価格 株式の株主割当 株式のその他の者に対する割当 株式の一般募集 (発起人の引受株式) 株式計(総発行株式)―――― 新株予約権証券― 社債(短期社債を除く。)―― コマーシャル・ペーパー 短期社債――― 外国譲渡性預金証書 カバードワラント―― 預託証券― 有価証券信託受益証券 電子記録移転権利(法第2条第 2項第4号に掲げる権利に該当 するものに限る。) 【売出しの場合】 発行(売発行(売 区分申込期間払込期日 出)数出)価格 株式― 社債 コマーシャル・ペーパー―― 外国譲渡性預金証書 カバードワラント― 預託証券 有価証券信託受益証券 電子記録移転権利(法第2条第 2項第4号に掲げる権利に該当 するものに限る。) 3【有価証券の引受けの概要】 引受人の氏名又は 住所引受株式数引受けの条件 名称 計―― 4【過去1年以内における募集又は売出し】 【募集の場合】 記名・無記名の別、額 発行(売出)発行(売出) 銘柄面・無額面の別及び種発行(売出)数 価格価額の総額 【売出しの場合】 記名・無記名の別、額 発行(売出)発行(売出) 銘柄面・無額面の別及び種発行(売出)数 価格価額の総額 (記載上の注意) 一般的事項 a記載事項及び記載上の注意は、一般的標準を示したものであり、これによりがたいやむを得ない事情がある場合には、これに準じて記載することができる。 b記載事項のうち金額に関する事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記すること。 c本邦通貨以外の通貨建ての金額を本邦通貨に換算する場合には、一定の日における為替相場により換算することとし、換算に当たって採用した換算の基準として当該日、換算率、為替相場の種類その他必要な事項を注記すること。 会社名 原語名を括弧内に記載すること。 代表者の役職氏名 有価証券通知書(以下この様式において「通知書」という。)の提出について正当な権限を有する者の役職氏名を記載すること。 会社設立の場合にあっては、発起人全員の氏名を記載すること。 事務連絡者氏名 本邦内に住所を有する者であって、関東財務局長から指示又は連絡を受けるものの氏名を記載すること。 新規発行(売出)有価証券 a募集又は売出しをしようとする有価証券で発行価額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額)が1億円未満であるものについて記載すること。 b「銘柄」欄には、「第何回何%利付無担保社債」等のように記載すること。 c「記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類」欄には、「記名式額面普通株」のように記載し、額面株式については券面額を付記すること。ただし、当該有価証券が振替社債である場合には、記名・無記名の別及び額面・無額面の別について記載することを要しない。優先株、後配株等の株式を発 行する場合には、その内容を欄外に記載すること。 d「発行(売出)数」欄は、株式については「記名・無記名の別、額面・無額面の別及び種類」欄の区分に従い記録し、社債、コマーシャル・ペーパー、外国譲渡性預金証書及びカバードワラントについては記載を要しない。 e算式表示の場合には、「発行(売出)価額の総額」及び「資本組入額の総額」は通知書提出日現在における見込額により記載し、その旨を注記すること。 feの規定により「発行(売出)価格」を見込額によって記載する場合には、当該見込額によって算出した発行(売出)価額の総額を「発行(売出)価額の総額」欄に記載し、その旨を注記すること。 また、一部払込発行の場合には、その払込金額の総額を「発行(売出)価額の総額」欄に内書きすること。 geの規定により「資本組入額」を見込額によって記載する場合には、当該見込額によって算出した資本組入額の総数を「資本組入額の総額」欄に記載し、その旨を注記すること。 h新規発行株式、新規発行新株予約権証券又は新規発行社債については、当該有価証券の発行を決議した取締役会又は株主総会の決議年月日を欄外に記載すること。 i新株予約権証券については、その新株予約権の内容(新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数、新株予約権の行使に際して払い込むべき金額、新株予約権の行使期間、新株予約権の行使の条件、新株予約権の行使により株券を発行する場合の当該株券の発行価格のうち資本組入額、新株予約権の譲渡に関する事項等)を欄外に記載すること。 j社債(短期社債を除く。)については、その発行券面額の総額若しくは発行振替社債の総額又は売出券面額若しくは売出振替社債の金額及び振替社債である場合にはその旨を欄外に記載すること。 kカバードワラントについては、当該カバードワラントに表示されるオプションの内容及び決済の方法を欄外に記載すること。 l預託証券及び有価証券信託受益証券については、当該預託証券及び有価証券信託受益証券に表示される権利に係る有価証券の内容を欄外に記載すること。 m新規発行有価証券について一定の権利等が付されている場合には、その旨及び権利等の内容等を記載すること。 有価証券の募集(売出し)の方法及び条件 a募集又は売出しをしようとする有価証券について記載すること。 b「募集の形態」欄には、募集株式を株主割当、一般募集等に区別して記載すること。 株主割当については割当日、割当比率等を、一般募集については発行会社が直接募集するものとその他のものに区別しその募集数を、それぞれ欄外に記載すること。 なお、一般募集の場合であって株主に対し他の者に優先して募入決定を行うときは、その旨、その株数及び優先募入の決定方法等を欄外に記載すること。 c「発行(売出)価格」欄には、株式については1株の発行価額又は売出価額を、新株予約権証券については新株予約権1個の発行価額又は売出価額を、社債、コマーシャル・ペーパー及び外国譲渡性預金証書については券面額についての発行価額若しくは売出価額又は振替社債の発行価額若しくは売出価額を、カバードワラント、預託証券、有価証券信託受益証券及び電子記録移転権利(法第2条第2項第4号に掲げる権利に該当するものに限る。)については1単位の発行価額又は売出価額を記載すること。 なお、一部払込発行の場合には、払込金額を「発行(売出)価格」欄に内書きすること。 d「資本組入額」欄には、1株の発行価額のうち資本金に組み入れる金額を記載すること。 なお、算式表示の場合には、当該算式に基づいて記載すること。 e発行価格若しくは売出価格又は資本組入額が決定されていない場合には、通知書提出日現在における見込額を記載し、その旨及びその決定予定時期を注記すること。 f売出しの場合には、売出しに係る有価証券の所有者の住所、氏名又は名称を欄外に記載すること。 有価証券の引受けの概要 a「引受けの条件」欄には、買取引受け・残額引受け等の別、引受人に支払う手数料等を記載すること。 なお、算式表示の場合には、引受人に支払う手数料等は当該算式に基づいて記載すること。 b新株予約権証券の引受けについては引受新株予約権数を、社債(短期社債を除く。)、カバードワラント、預託証券及び有価証券信託受益証券の引受けについては引受金額を「引受株式数」欄に記載すること。 c社債の管理会社の名称、住所及び委託の条件並びに債権者のための行為をする職務及び発行者のための行為をする職務の内容について記載すること。 過去1年以内における募集又は売出し aこの通知書の提出日前1年以内における募集又は売出し(法第4条第1項本文の規定により届出をしたもの及び当該届出前にしたものを除く。)について記載すること。 b「発行(売出)価格」欄には、株式については1株の発行価額又は売出価額を、新株予約権証券については新株予約権1個の発行価額又は売出価額を、社債及びコマーシャル・ペーパーについては券面額についての発行価額若しくは売出価額又は振替社債の発行価額若しくは売出価額を、外国譲渡性預金証書については申込単位当たりの発行価額又は売出価額を、カバードワラント、預託証券、有価証券信託受益証券及び電子記録移転権利(法第2条第2項第4号に掲げる権利に該当するものに限る。)については1単位の発行価額又は売出価額を記載すること。 c社債(短期社債を除く。)及びカバードワラントについては、「発行(売出)数」欄の記載を要しない。 d欄外には、aに掲げる募集又は売出しに係る通知書の提出年月日を記載すること。 読替え 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「会社名」とあるのは「医療法人名」と、「本店の所在の場所」とあるのは「主たる事務所の所在地」と、「社債」とあるのは「社会医療法人債」と読み替えて記載すること。
350
351
352
353
354
355
第七号様
第七号様式
【表紙
【提出書類 価証券届出
【提出先】 東財務局長
【提出日】
【会社名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【代理人の氏名又は名称
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【連絡場所
【電話番号
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】
【安定操作に関する事項
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
1【株式の募集
【新規発行株式】
記名・無記名の別、額面・無額
面の別及び種類
発行数
内容
【募集の方法及び条件
①【募集の方法
募集の形態
発行数
発行価額の総額
資本組入額の総
募集株
募集株
募集株
発起人の引受株
計(総発行株式
②【募集の条件
額面・無額面の
発行価
資本組入
申込株数
単位
申込期
申込証拠
払込期
356
店名
所在地
店名
所在地
引受人の氏名又は名
住所
引受株式数
引受けの条
発行数
発行価額の総額
発行価
申込手数料
申込単
申込期
申込証拠金
申込取扱場
割当日
払込期
払込取扱場
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
357
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受新株予約権
引受けの条
銘柄
記名・無記名の
券面総額又は振替社債の総額
各社債の金
発行価額の総額
発行価
利率(%)
利払日
利息支払の方法
償還期
償還の方法
募集の方法
申込証拠金
358
申込期
申込取扱場
払込期
振替機
公告の方法
引受人
社債の管理会社とその職
担保の種類
担保の目的
担保の順位
先順位の担保をつけた債権の金
目的に関し担保権対抗
する権
担保の保証
財務上の特約(担保提供制限)
財務上の特約(その他の条項)
債権者集会
準拠法及び管轄裁判
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
359
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
振出日
振出地
発行価
券面総額又は短期社債の総額
発行価額の総額
発行限度額
発行限度額残高
支払期
支払場
バックアップラインの設定金融機関
バックアップラインの設定内容
保証者
保証者の概
保証の内容
準拠法及び管轄裁判
預入日
利払日
記名・無記名の
満期日
発行単
額面金額の総額
割引率
申込期
利率
申込取扱場
利息支払の方法
360
準拠法及び管轄裁判
払込金額の総額
発行諸費用の概算額
差引手取概算額
記名・無記名の別、
面・無額面の別及び種類
売出数
の住所及び氏名又は名称
売出数
売出価額の総額
者の住所及び氏名又は名
銘柄
売出券面額の総額又は売
出振替社債の総
売出価額の総額
に係社債所有者
の住所及び氏名又は名称
支払期
売出価額の総額
者の住所及び氏名又は名
満期日
売出対象の預入金額
売出価額の総額
又は名
売出価
申込
期間
申込
単位
申込証拠金
申込受付
場所
又は名
約の内
361
氏名又は名称
住所
(株)
数の割合
割当後の所
(株)
362
授権株
発行済株式総数
未発行株式
無記の別
面・額面
の別
種類
発行数(株
商品取引業協会
内容
年月日
増減数
残高
資本金増減
資本金残高
氏名又は名
住所
所有株式数
の割合
363
回次
決算年
最高
最低
平均
期末
月別
最高
最低
平均
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
第七号の二様
第七号の二様式
【表紙
【提出書類 価証券届出
【提出先】 東財務局長
【提出日】
【会社名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【代理人の氏名又は名称
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【連絡場所
【電話番号
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】
【安定操作に関する事項
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
1【株式の募集
【新規発行株式】
記名・無記名の別、額面・無額
面の別及び種類
発行数
内容
【募集の方法及び条件
①【募集の方法
区分
発行数
発行価額の総額
資本組入額の総
募集株
募集株
募集株
発起人の引受株
計(総発行株式
②【募集の条件
額面・無額面の
発行価
資本組入
申込株数
単位
申込期
申込証拠
払込期
384
店名
所在地
店名
所在地
引受人の氏名又は名
住所
引受株式数
引受けの条
発行数
発行価額の総額
発行価
申込手数料
申込単
申込期
申込証拠金
申込取扱場
割当日
払込期
払込取扱場
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
385
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受新株予約権
引受けの条
銘柄
記名・無記名の
券面総額又は振替社債の総額
各社債の金
発行価額の総額
発行価
利率
利払日
利息支払の方法
償還期
償還の方法
募集の方法
386
申込証拠金
申込期
申込取扱場
払込期
振替機
公告の方法
引受人
社債の管理会社とその職
担保の種類
担保の目的
担保の順位
先順位の担保をつけた債権の金
目的に関し担保権対抗
する権
担保の保証
財務上の特約(担保提供制限)
財務上の特約(その他の条項)
債権者集会
準拠法及び管轄裁判
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
387
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
振出日
振出地
発行価
券面総額又は短期社債の総額
発行価額の総額
発行限度額
発行限度額残高
支払期
支払場
バックアップラインの設定金融機関
バックアップラインの設定内容
保証者
保証者の概
保証の内容
準拠法及び管轄裁判
預入日
利払日
記名・無記名の
満期日
発行単
額面金額の総額
割引率
申込期
利率
申込取扱場
388
利息支払の方法
準拠法及び管轄裁判
払込金額の総額
発行諸費用の概算額
差引手取概算額
記名・無記名の別、額
面・無額面の別及び種類
売出数
売出価額の総額
の住所及び氏名又は名称
売出数
売出価額の総額
者の住所及び氏名又は名
銘柄
売出価額の総額
売出しに係る社債の所有
者の住所及び氏名又は名
支払期
額(円
(円)
者の住所及び氏名又は名
満期日
又は名
売出価
申込
申込
申込証拠金
申込受付
389
期間
単位
場所
又は名
約の内
氏名又は名
住所
(株)
総議決権数に対
する所有議決権
数の割
(株)
割当後の総議決
権数に対する所
有議決権数の割
390
391
392
第七号の三様
第七号の三様式
【表紙
【提出書類 価証券届出
【提出先】 東財務局長
【提出日】
【会社名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【代理人の氏名又は名称
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【連絡場所
【電話番号
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】
【安定操作に関する事項
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
1【株式の募集
【新規発行株式】
記名・無記名の別、額面・無額
面の別及び種類
発行数
内容
【募集の方法及び条件
①【募集の方法
募集の形態
発行数
発行価額の総額
資本組入額の総
募集株
募集株
募集株
発起人の引受株
計(総発行株式
②【募集の条件
額面・無額面の
発行価
資本組入
申込株数
単位
申込期
申込証拠
払込期
393
店名
所在地
店名
所在地
引受人の氏名又は名
住所
引受株式数
引受けの条
発行数
発行価額の総額
発行価
申込手数料
申込単
申込期
申込証拠金
申込取扱場
割当日
払込期
払込取扱場
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
394
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受新株予約権
引受けの条
銘柄
記名・無記名の
券面総額又は振替社債の総額
各社債の金
発行価額の総額
発行価
利率(%)
利払日
利息支払の方法
償還期
償還の方法
募集の方法
申込証拠金
申込期
395
申込取扱場
払込期
振替機
公告の方法
引受人
社債の管理会社とその職
担保の種類
担保の目的
担保の順位
先順位の担保をつけた債権の金
目的に関し担保権対抗
する権
担保の保証
財務上の特約(担保提供制限)
財務上の特約(その他の条項)
債権者集会
準拠法及び管轄裁判
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
396
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
振出日
振出地
発行価
券面総額又は短期社債の総額
発行価額の総額
発行限度額
発行限度額残高
支払期
支払場
バックアップラインの設定金融機関
バックアップラインの設定内容
保証者
保証者の概
保証の内容
準拠法及び管轄裁判
預入日
利払日
記名・無記名の
満期日
発行単
額面金額の総額
割引率
申込期
利率
申込取扱場
利息支払の方法
準拠法及び管轄裁判
397
払込金額の総額
発行諸費用の概算額
差引手取概算額
記名・無記名の別、額
面・無額面の別及び種類
売出数
売出価額の総額
の住所及び氏名又は名称
売出数
売出価額の総額
者の住所及び氏名又は名
銘柄
売出価額の総額
売出しに係る社債の所有
者の住所及び氏名又は名
支払期
(円)
者の住所及び氏名又は名
満期日
(円)
(円)
又は名
売出価
申込
期間
申込
単位
申込証拠金
申込受付
場所
又は名
約の内
398
氏名又は名
住所
(株)
総議決権数に対
する所有議決権
数の割
(株)
割当後の総議決
権数に対する所
有議決権数の割
399
400
第七号の四様
第七号の四様式
【表紙
【提出書類 価証券届出
【提出先】 東財務局長
【提出日】
【会社名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【代理人の氏名又は名称
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【連絡場所
【電話番号
【届出の対象とした募集(売出)有価証券の
種類】
【届出の対象とした募集(売出)金額】
【安定操作に関する事項
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
1【株式の募集
【新規発行株式】
記名・無記名の別、額面・無額
面の別及び種類
発行数
内容
【募集の方法及び条件
①【募集の方法
募集の形態
発行数
発行価額の総額
資本組入額の総
募集株式(
募集株式(
募集株式(
発起人の引受株
計(総発行株式
②【募集の条件
額面・無額面の
発行価
資本組入
申込株数
単位
申込期
申込証拠
払込期
③【申込取扱場所】
401
店名
所在地
店名
所在地
引受人の氏名又は名
住所
引受株式数
引受けの条
発行数
発行価額の総額
発行価
申込手数料
申込単
申込期
申込証拠金
申込取扱場
割当日
払込期
払込取扱場
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
402
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受新株予約権
引受けの条
銘柄
記名・無記名の
券面総額又は振替社債の総額
各社債の金
発行価額の総額
発行価
利率(%)
利払日
利息支払の方法
償還期
償還の方法
募集の方法
申込証拠金
申込期
申込取扱場
払込期
403
振替機
公告の方法
引受人
社債の管理会社とその職
担保の種類
担保の目的
担保の順位
先順位の担保をつけた債権の金
目的に関し担保権対抗
する権
担保の保証
財務上の特約(担保提供制限)
財務上の特約(その他の条項)
債権者集会
準拠法及び管轄裁判
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
404
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
振出日
振出地
発行価
券面総額又は短期社債の総額
発行価額の総額
発行限度額
発行限度額残高
支払期
支払場
バックアップラインの設定金融機関
バックアップラインの設定内容
保証者
保証者の概
保証の内容
準拠法及び管轄裁判
預入日
利払日
記名・無記名の
満期日
発行単
額面金額の総額
割引率
申込期
利率
申込取扱場
利息支払の方法
準拠法及び管轄裁判
405
払込金額の総額
発行諸費用の概算額
差引手取概算額
記名・無記名の別、
面・無額面の別及び種類
売出数
(円)
の住所及び氏名又は名称
売出数
売出価額の総額
売出しに係る新株予約権証券の所有
者の住所及び氏名又は名
銘柄
売出券面額の総額又は売
出振替社債の総
売出価額の総額
に係社債所有者
の住所及び氏名又は名称
支払期
売出価額の総額
者の住所及び氏名又は名
満期日
又は名
売出価
申込
期間
申込
単位
申込証拠金
申込受
又は名
約の内
406
授権株数(株)
発行済株式総数(株
未発行株式数(株)
407
無記の別
面・額面
の別
種類
発行数(株
商品取引業協会
内容
年月日
増減数(株
残高
資本金増減
資本金残高
氏名又は名
住所
所有株式数(株
の割合
回次
決算年
最高(円)
408
最低(円)
平均(円)
期末(円)
月別
最高
最低
平均
409
410
第七号の五様
第七号の五様式(平24内府令4・追加、令元内府令2・一部改正) 【表紙】 【提出書類】外国会社届出書 【提出先】関東財務局長 【提出日】年月日 【会社名】 【代表者の役職氏名】 【本店の所在の場所】 【代理人の氏名又は名称】 【代理人の住所又は所在地】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【連絡場所】 【電話番号】 【届出の対象とした募集(売出)有価証 券の種類】 【届出の対象とした募集(売出)金額】 【安定操作に関する事項】 【縦覧に供する場所】名称 (所在地) 【証券情報】 (記載上の注意) 一般的事項 日本語により提出する場合に使用する様式の記載に準じて記載すること。 証券情報 第七号様式第一部(第8条第1項第5号に掲げる場合に該当する場合は、第七号の四様式第一部及び第二部)に準じて記載すること。
411
第八号様
第八号様式
【表紙
【提出書類 価証券報告
【根拠条文 融商品取引法第24第1
【提出先】 東財務局長
【提出日】
【事業年度 期(
日)
【会社名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【代理人の氏名又は名称
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【連絡場所
【電話番号
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
【提出会社の属する国・州等における会社制度
【提出会社の定款等に規定する制度】
2【外国為替管理制度】
3【課税上の取扱い
4【法律意見】
第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2【沿革】
3【事業の内容
4【関係会社の状況
5【従業員の状況】
第3【事業の状況】
【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
【サステナビリティに関する考え方及び取組】(17―2)
【事業等のリスク
【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
要な契約
【研究開発活動】
(21)
第4【設備の状況】
(22)
1【設備投資等の概要】
2【主要な設備の状況】
3【設備の新設、除却等の計画
第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
412
授権株
発行済株式総数
未発行株式
無記の別
面・額面
の別
種類
発行数(株
商品取引業協会
内容
中間会計期
から
日まで)
から
日まで)
間に利行使された行使
正条付新株予約権債券
等の数
間の利行使に係る株式
間の利行使に係る行使
価額等
間の利行使に係る調達
間の日における権使さ
該行使価額修正条項株予
約権付社債券等の数の累
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の交付株式数
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の平均行使価額等
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の資金調達額
間の日において残る当
使価額正条項付新株権付
社債券等の
413
年月日
増減数
残高
氏名又は名
住所
所有株式数
の割合
回次
決算年
最高
最低
平均
期末
月別
最高
414
最低
平均
415
416
417
418
419
420
421
422
423
第八号の二様
第八号の二様式
【表紙
【提出書類 国会社報告
【提出先】 東財務局長
【提出日】
【事業年度 期(
日)
【会社名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【代理人の氏名又は名称
【代理人の住所又は所在地】
【事務連絡者氏名】
【連絡場所
【電話番号
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
(記載上の注意
般事
日本語により提出する場合に使用する様式の記載に準じて記載すること。
出書
うとる書が、社報書以の書る場は当書類名称
を記載すること
業年
提出しようとする書類が、外国会社半期報告書である場合は「【事業年度】第
(自 【中会計間】 期中
(自
確認書である場合は、記載を要しない。
高財務責任者の役職氏名
うとる書が、社確書でる場代表の役氏名の次
高財責任の役職】の目をけて記るこ。記に当たは、
第四号の二様式記載上の注意⑷に準じて記載すること。
424
第九号様
第九号様式
【表紙
【提出書類 価証券報告
【根拠条文 融商品取引法第24第3
【提出先】 東財務局長
【提出日】
【事業年度 期(
日)
【会社名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【代理人の氏名又は名称
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【連絡場所
【電話番号
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
1【会社制度等の概要】
【提出会社の属する国・州等における会社制度
【提出会社の定款等に規定する制度】
2【外国為替管理制度】
3【課税上の取扱い
4【法律意見】
第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2【沿革】
3【事業の内容
4【関係会社の状況
5【従業員の状況】
第3【事業の状況】
1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
【サステナビリティに関する考え方及び取組】
【事業等のリスク
【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
要な契約
【研究開発活動】
第4【設備の状況】
1【設備投資等の概要】
2【主要な設備の状況】
3【設備の新設、除却等の計画
第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
425
授権株
発行済株式総数
未発行株式
無記の別
面・額面
の別
種類
発行数(株
商品取引業協会
内容
中間会計期
から
日まで)
から
日まで)
間に利行使された行使
正条付新株予約権債券
等の数
間の利行使に係る株式
間の利行使に係る行使
価額等
間の利行使に係る調達
間の日における権使さ
該行使価額修正条項株予
約権付社債券等の数の累
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の交付株式数
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の平均行使価額等
間の日における当使価
条項新株予約権付券等
に係る累計の資金調達額
間の日において残る当
使価額正条項付新株権付
社債券等の
426
年月日
増減数
残高
氏名又は名
住所
所有株式数
の割合
回次
決算年
最高
最低
平均
期末
月別
427
最高
最低
平均
428
第九号の二様
第九号の二様式
【表紙
【提出書類 認書
【根拠条文 融商品取引法第24の4の2第
【提出先】 東財務局長
【提出日】
【会社名】
【代表者の役職氏名
【最高財務責任者の役職氏名】
【本店の所在の場所
【代理人の氏名又は名称
【代理人の住所又は所在地】
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
1【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】
2【特記事項】
(記載上の注意
般的事項
載事及び載上ので、れにりがたむをない情があ合に
者に解をじさ範囲におて、準じ記載るこがで
きる。
下の定にり記載要とれてる事項えて確認の各記目に
関連した事項を追加して記載することができる。
社名
原語名を括弧内に記載すること
削除
高財務責任者の役職氏名
財務告にし、に準る責を有とし、最財務任者
を定めている場合には、当該者の役職氏名を記載する。
理人の氏名又は名
住所有す者で、確書の出に一切行為つき認書
提出外国会社を代理す権限を有するもの(以において「代理人」いう。
氏名(代理人が法人である場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載すること。
覧に供する場
覧にする要な金融品取所又金融品取業協につ
いて記載すること。
価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項
認し有価券報告事業度を載する。な、有証券報の訂
正報告書を確認した場合には、その旨を明記すること。
表者び最財務責(会いう最務責者をめてい合に
を確認した旨を記載すること。
認をった価証券書の載内の範囲定さてい場合にその
旨及びその理由を記載すること
記事
429
430
第九号の三様
第九号の三様式
【表紙
【提出書類 期報告
拠条 金融品取法第24条の5第項の
【提出先】 東財務局長
【提出日】
中間会計期間 期中(自
日)
【会社名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【代理人の氏名又は名称
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2【事業の内容
第3【事業の状況】
1【事業等のリスク
2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】⑾
要な契約
第4【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
【株式の総数等】
①【株式の総数
授権株数(株)
発行済株式総数(株
未発行株式数(株)
②【発行済株式
無記の別
面・額面
の別
種類
発行数(株
商品取引業協会
内容
【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
431
中間会計期
から 日まで)
当該間会期間に権利行使れた
使価修正条項付新約権
付社債券等の数
当該間会期間の権利行使係る
交付株式数
当該間会期間の権利行使係る
平均行使価額等
当該間会期間の権利行使係る
資金調達額
当該間会期間の末日にる権
使され当該行使価額条項
付新株予約権付社債券等の数の累計
当該間会期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
社債券等に係る累計の交付株式
当該間会期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
等にる累計の平均使価額
当該間会期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
社債券等に係る累計の資金調達
当該間会期間の末日にて残
当該使価額修正条新株
予約権付社債券等の
年月日
増減数(株
残高(株)
(円)
(円)
氏名又は名
住所
所有株式数(株
の割合
432
月別
最高
最低
平均
433
434
435
436
437
438
第十号様
第十号様式
【表紙
【提出書類 期報告
拠条 金融品取法第24条の5第項のの第
3号
【提出先】 東財務局長
【提出日】
【中間会計期間 期中(自
日)
【会社名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【代理人の氏名又は名称
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【連絡場所
【電話番号
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【企業情報】
第1【本国における法制等の概要】
第2【企業の概況】
1【主要な経営指標等の推移】
2【事業の内容
3【関係会社の状況
4【従業員の状況】
第3【事業の状況】
【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】
【事業等のリスク
【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
要な契約
【研究開発活動】
第4【設備の状況】
1【主要な設備の状況】
2【設備の新設、除却等の計画
第5【提出会社の状況】
1【株式等の状況】
【株式の総数等】
①【株式の総数
授権株
発行済株式総数
未発行株式
②【発行済株式
無記の別
面・額面
種類
発行数(株
内容
439
の別
商品取引業協会
中間会計期
から 日まで)
間会期間に権利行使れた
使価修正条項付新約権
付社債券等の数
間会期間の権利行使係る
交付株式数
当該間会期間の権利行使係る
平均行使価額等
当該間会期間の権利行使係る
資金調達額
間会期間の末日にる権
使され当該行使価額条項
付新株予約権付社債券等の数の累計
当該中間期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
社債券等に係る累計の交付株式
当該中間期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
等にる累計の平均使価額
当該中間期間の末日にる当
使価額正条項付新株権付
社債券等に係る累計の資金調達
間会期間の末日にて残
当該使価額修正条新株
予約権付社債券等の
年月日
増減数
残高
440
氏名又は名
住所
所有株式数
の割合
月別
最高
最低
平均
441
442
443
444
445
446
447
第十号の二様
第十号の二様式(平20内府令47・全改、平24内府令4・令元内府令2・一部改正) 【表紙】 【提出書類】臨時報告書 【提出先】関東財務局長 【提出日】年月日 【会社名】 【代表者の役職氏名】 【本店の所在の場所】 【代理人の氏名又は名称】 【代理人の住所又は所在地】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【連絡場所】 【電話番号】 【縦覧に供する場所】名称 (所在地) 1【提出理由】 2【報告内容】 (記載上の注意) 次に掲げるものを除き、第五号の三様式に準じて記載すること。 記載事項のうち金額に関する事項について、本邦通貨以外の通貨建ての金額により表示している場合には、主要な事項について本邦通貨に換算した金額を併記すること。 本邦通貨以外の通貨建ての金額を本邦通貨に換算する場合には、換算に当たって採用した換算の基準を注記すること。なお、この場合の換算は、一定の日における為替相場により行うものとし、当該換算の基準に関する注記は、当該為替相場について、当該日、換算率、為替相場の種類その他必要な事項を記載するものとする。 読替え 提出者が、社会医療法人債券の発行者である場合には、本様式中「会社名」とあるのは「医療法人名」と、「本店の所在の場所」とあるのは「主たる事務所の所在地」と読み替えて記載すること。 法第24条の515項の規定により外国会社臨時報告書を提出する場合には、 提出書類の名称を「外国会社臨時報告書」とすること。 法第24条の515項の規定により外国会社臨時報告書を提出する場合には、報告内容について英語により記載すること。
448
449
第十号の三様
第十号の三様式(平20内府令47・全改、平20内府令79・平21内府令20・平24内府令4・平27内府令37・令元内府令2・一部改正) 【表紙】 【提出書類】親会社等状況報告書 【根拠条文】金融商品取引法第24条の71項及び第2 【提出先】財務(支)局長 【提出日】年月日 【事業年度】第期(自年月日至 年月日) 【会社名】 【英訳名】 【代表者の役職氏名】 【本店の所在の場所】 【代理人の氏名又は名称】 【代理人の住所又は所在地】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【提出子会社名】 【提出子会社代表者の役職氏名】 【提出子会社本店の所在の場所】 【縦覧に供する場所】名称 (所在地) 1【提出会社の状況】 1【株式等の状況】 【所有者別状況】 【大株主の状況】 発行済株式総数に 氏名又は名称住所所有株式数(株)対する所有株式数 の割合(%) 計― 2【役員の状況】 2【計算書類等】 (記載上の注意) 以下に掲げるものを除き、第八号様式に準じて記載すること。 提出会社を親会社等とする提出子会社について記載すること。 親会社等の最近事業年度末における当該親会社等の会社法第435条第2項及び会社計算規則第59条第1項に規定する貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表、事業報告及びこれらの附属明細書に準ずるもの(以下「計算書類等」という。)を記載すること(同法第436条第1項及び第2項の規定による監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)の監査に係る監査報告に準ずるもの及び同項の規定による会計監査人の監査を受けている場合の当該監査に係る監査報告に準ずるものを当該計算書類等に添付すること。)。 ただし、計算書類等のうちに、当該親会社等の属する国の法令又は慣行により作成することとされていない書類がある場合には、当該書類の記載に代えて、その旨を記載すること。 計算書類等の記載に代えて、当該計算書類等を報告書に添付することができる。この場合において、当該計算書類等が日本語によって記載されたものでないときは、その日本語による翻訳文を添付すること。
450
451
第十号の四様
第十号の四様式(平20内府令35・追加、令元内府令2・一部改正) 【表紙】 【提出書類】外国親会社等状況報告書 【提出先】財務(支)局長 【提出日】年月日 【事業年度】第期(自年月日 至年月日) 【会社名】 【代表者の役職氏名】 【本店の所在の場所】 【代理人の氏名又は名称】 【代理人の住所又は所在地】 【事務連絡者氏名】 【連絡場所】 【電話番号】 【提出子会社名】 【提出子会社代表者の役職氏名】 【提出子会社本店の所在の場所】 【縦覧に供する場所】名称 (所在地) (記載上の注意) 以下に掲げるものを除き、第八号様式に準じて記載すること。 提出会社を親会社等とする提出子会社について記載すること。
452
第十一号様式
第十一号様
【表紙
【発行登録番号
【提出書類 行登録
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【発行登録の対象とした募集(売出)有価証
券の種類】
【発行予定期間 の発行登録書による発行登録の効力発生
予定日 日)から 年を
経過する日 日)まで
【発行予定額又は発行残の上限】
【安定操作に関する事項
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
記載るも以外にては有価券を募より得さるに当、そ
の都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
1【新規発行株式】
2【株式募集の方法及び条件】
【募集の方法
【募集の条件
3【株式の引受け】
4【新規発行新株予約権証券】
5【新規発行社債】
6【社債の引受け及び社債管理の委託】
7【新規発行による手取金の使途】
【新規発行による手取金の額
【手取金の使途】
第2【売出要項
記載るも以外にては有価券を売によ取得せるにり、
その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します
1【売出有価証券】
【売出株式】
【売出新株予約権証券
【売出社債】
453
454
455
第十一号の二様式
第十一号の二様
【表紙
【発行登録番号
【提出書類 行登録
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【発行登録の対象とした募集(売出)有価証
券の種類】
【発行予定期間 の発行登録書による発行登録の効力発生
予定日 日)から 年を
経過する日 日)まで
【発行予定額又は発行残高の上限】
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
載すもの外には、価証を募り取させに当り、
その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します
1【新規発行コマーシャル・ペーパー】
2【新規発行による手取金の使途】
第2【売出要項
記載るも以外にては有価券を売によ取得せるにり、
その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します
1【売出コマーシャル・ペーパー】
2【売出しの条件】
第3【その他の記載事項
第二部【参照情報】
第1【参照書類
況及事業概況5条1項2号る事につては以下
に掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年 期( 日)
財務(支)局長に提
事業年 期( 日)
まで 務(支)局長に提出予定
2【期報告書
事業年度 期中(自 日)
456
457
第十一号の二の二様式
第十一号の二の二様
【表紙
【発行登録番号
【提出書類 行登録
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【発行登録の対象とした募集(売出)有価証
券の種類】
【発行予定期間 の発行登録書による発行登録の効力発生
予定日 日)から 年を
経過する日 日)まで
【発行予定額又は発行残高の上限】
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
1【新規発行短期社債】
設定
金融機
内容
保証
保証者
保証者の概
保証の内容
第2【売出要項
1【売出短期社債】
支払期
氏名又は名
第3【その他の記載事項
第二部【参照情報】
第1【参照書類
概況び事の概況第5第1第2号げる項にいては下に
掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
事業年 期( 日)
458
459
第十一号の三様式
第十一号の三様式(平20内府令47・全改、平21内府令78・平24内府令64・令元内府令2・令2内府令75・一部改正) 【表紙】 【提出書類】訂正発行登録書 【提出先】財務(支)局長 【提出日】年月日 【会社名】 【英訳名】 【代表者の役職氏名】 【本店の所在の場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【発行登録の対象とした募集(売出) 有価証券の種類】 【発行登録書の提出日】年月日 【発行登録書の効力発生日】年月日 【発行登録書の有効期限】年月日 【発行登録番号】 【発行予定額又は発行残高の上限】円 【発行可能額】円 【効力停止期間】この訂正発行登録書の提出による発行登録 の効力停止期間は、年月日(提 出日)から年月日までである。 【提出理由】 【縦覧に供する場所】名称 (所在地) (記載上の注意) 削除 効力停止期間 法第23条の52項の規定の適用を受けない場合には、「該当なし」と記載すること。 提出理由 次のいずれの事由に基づいて提出するか及びその訂正内容を記載する。 発行登録書において参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたこと。 発行予定額を記載した場合において、当該発行予定額のうち未発行分の一部を発行予定期間に発行する見込みがなくなったこと。 発行残高の上限を記載した場合において、当該発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。 発行残高の上限を記載した場合において、発行予定期間内に償還が予定される社債の償還期日及び償還額を記載したときは、当該償還期日及び償還額に変更が生じたこと。 記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があったこと。 記載された発行登録の効力発生予定日に変更があったこと。 その他記載事項の変更があったこと。 縦覧に供する場所 公衆の縦覧に供する主な支店、金融商品取引所又は認可金融商品取引業協会について記載すること。 発行登録が効力を生じる日前に訂正発行登録書が提出された場合には、この様式の記載に準じて記載すること。
460
461
第十一号の四様式
第十一号の四様式(平14内府令46・全改、平16内府令53・令元内府令2・令2内府令75・一部改正) 【表紙】 【発行登録番号】 【提出書類】発行登録取下届出書 【提出先】財務(支)局長 【提出日】年月日 【会社名】 【英訳名】 【代表者の役職氏名】 【本店の所在の場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 1【取下げに係る発行登録の 対象とした募集(売出)有 価証券の種類】 2【取下げに係る発行登録書 の提出日】 3【取下理由】
462
第十二号様式
第十二号様
【表紙
【発行登録追補書類番号
【提出書類 行登録追補書類
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【発行登録の対象とした募集(売出)有価証
券の種類】
【今回の募集(売出)金額】
【発行登録書の内容
提出日
効力発生日
有効期
発行登録番
(円)
【これまでの募集(売出)実績
(発行予定額を記載した場合)
番号
提出年月日
売出金額
(円)
減額金額(円)
実績合計額(円
減額総額(円)
【残額発行予定額-績合計額-減額総額
(発行残高の上限を記載した場合)
番号
提出年月日
(円)
償還年月日
(円)
減額による
訂正年月日
(円)
463
実績合計額(円
(円)
(円)
種類
発行数
内容
区分
発行数
発行価額の総額(円
資本組入額の総額(円)
株主割
その他の者に対する割当
一般募
計(総発行株式
発行価格(円)
(円)
申込期
(円)
払込期
店名
所在地
店名
所在地
引受人の氏名又は名
住所
引受株式数
引受けの条
464
発行数
発行価額の総額
発行価
申込手数料
申込単
申込期
申込証拠金
申込取扱場
割当日
払込期
払込取扱場
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受新株予約権
引受けの条
465
銘柄
記名・無記名の
券面総額又は振替社債の総額
各社債の金額(円)
発行価額の総額(円
発行価格(円)
利率(%)
利払日
利息支払の方法
償還期
償還の方法
募集の方法
申込証拠金(円
申込期
申込取扱場
払込期
振替機
担保の種類
担保の目的
担保の順位
先順位の担保をつけた債権の金
目的に関し担保権対抗
する権
担保付社債信託法上の受託会社
担保の保証
財務上の特約(担保提供制限)
財務上の特約(その他の条項)
使価修正条項付新約権
466
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受金額(円)
引受けの条
社債管理者の名
住所
委託の条件
払込金額の総額(円
発行諸費用の概算額(円
差引手取概算額(円
467
種類
売出数
売出価額の総額(円
住所及び氏名又は名
売出数
売出価額の総額(円
者の住所及び氏名又は名
銘柄
(円)
売出しに係る社債の所有
者の住所及び氏名又は名
売出価格
(円)
申込
期間
申込
単位
(円)
申込受付
場所
又は名
約の内
氏名又は名
住所
(株)
総議決権数に対
する所有議決権
数の割
(株)
割当後の総議決
権数に対する所
有議決権数の割
468
469
470
471
第十二号の二様式
第十二号の二様
【表紙
【発行登録追補書類番号
【提出書類 行登録追補書類
【提出先】 財務(支)局
【提出日】
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【発行登録の対象とした募集(売出)有価証
券の種類】
【今回の募集(売出)金額】
【発行登録書の内容
提出日
効力発生日
有効期
発行登録番
(円)
残額又は残高(円)
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
1【新規発行コマーシャル・ペーパー】
ディーラーの名
振出日
振出地
発行価格(円)
券面総額(円)
支払期
バックアップラインの設定金融機関
バックアップラインの内
保証者
472
保証者の概
保証の内容
支払期
(円)
(円)
氏名又は名
売出価格
(円)
申込
期間
申込
単位
(円)
申込受付
場所
又は名
約の内
473
474
第十三号様式
第十三号様式(平14内府令46・全改、平14内府令87・平21内府令78・平27内府令38・令元内府令2・一部改正) 【表紙】 【発行登録通知書番号】 【提出書類】発行登録通知書 【提出先】財務(支)局長 【提出日】年月日 【会社名】 【英訳名】 【代表者の役職氏名】 【本店の所在の場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【最寄りの連絡場所】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【発行登録の対象とした募集(売 出)有価証券の種類】 【今回の募集(売出)金額】 【発行登録書の内容】 提出日年月日 効力発生日年月日 有効期限年月日 発行登録番号 発行予定額又は発行残高の上限(円) 【これまでの募集(売出)実績】 (発行予定額を記載した場合) 募集(売出)金額減額による訂正年月 番号提出年月日減額金額(円) (円)日 実績合計額(円)減額総額(円) 【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)円 (発行残高の上限を記載した場合) 提出募集(売出)償還金額減額による減額金 番号償還年月日 年月日金額(円)(円)訂正年月日額(円) 償還総額減額総額 実績合計額(円) (円)(円) 【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額)円 1【新規発行(売出)有価証券】 発行(売出)価資本組入額の総額 銘柄種類発行(売出)数 額の総額(円)(円) 2【有価証券の募集(売出し)の方法及び条件】 【募集の場合】 発行(売発行(売資本組入 区分申込期間払込期日 出)数出)価格額 株式の株主割当 株式のその他の者に 対する割当 株式の一般募集 (発起人の引受株式) 株式計(総発行株式)―――― 新株予約権証券― 社債(短期社債を除 ―― く。) コマーシャル・ペー ――― パー及び短期社債 【売出しの場合】 区分発行(売出)数発行(売出)価格申込期間 株式 社債 コマーシャル・ペーパー 3【有価証券の引受けの要】 引受人の氏名又は名称住所引受株式数引受けの条件 計―― 4【過去1年以内における発行登録による募集又は売出し】 【募集の場合】 発行(売出)発行(売出)価額 銘柄種類発行(売出)数 価格(円)の総額(円) 【売出しの場合】 発行(売出)発行(売出)価額 銘柄種類発行(売出)数 価格(円)の総額(円) (記載上の注意) 次に掲げるものを除き、第一号様式に準じて記載すること。 発行登録の対象とした募集(売出)有価証券の種類 今回発行登録により募集又は売出しを行う有価証券の種類を記載すること。 今回の募集(売出)金額 今回発行登録により募集又は売出しを行う有価証券の発行価額又は売出価額の総額を募集又は売出しごとに記載すること。 発行登録書の内容 a「発行登録番号」欄には、今回の募集又は売出しに係る発行登録を行うに際し提出した発行登録書に付された番号を記載すること。 b「有効期限」欄には、今回の募集又は売出しに係る発行登録について発行予定期間を経過する日を記載すること。 c「発行予定額又は発行残高の上限」欄には、発行登録書に記載された発行予定額又は発行残高の上限を記載すること。 これまでの募集(売出)実績 a発行登録書に「発行予定額」を記載した場合には、「発行予定額を記載した場合」の欄を設けて、以下のとおり記載すること。 「番号」欄には、今回の募集又は売出しに係る発行登録において、既に提出された発行登録追補書類又は発行登録通知書に付された番号を記載すること。なお、既に提出された書類が発行登録通知書である場合には、その旨注記すること。 「減額」欄には、訂正発行登録書の提出により、発行登録書に記載された発行予定額のうちの未発行額の一部を減額した場合における当該訂正発行登録書の提出日及び減額した金額を記載すること。 「残額」欄には、発行予定額から、訂正発行登録書の提出により未発行額の一部を減額した場合における当該減額された金額及びこれまでの募集又は売出しの実績の合計額(発行価額又は売出価額の総額の合計額をいう。以下同じ。)を差し引いた金額を記載すること。 b発行登録書に「発行残高の上限」を記載した場合には、「発行残高の上限を記載した場合」の欄を設けて、以下のとおり記載すること。 「番号」欄には、aのに準じて記載すること。 減額」欄には、訂正発行登録書の提出により、発行登録書に記載された発行残高の上限を減額した場合における当該訂正発行登録書の提出日及び減額した金額を記載すること。 「残高」欄には、発行残高の上限から、訂正発行登録書の提出により発行残高の上限を減額した場合における当該減額された金額及びこれまでの募集又は売出しの実績の合計額を差し引き、既に償還された分の償還金額の総額を加算した金額を記載すること。
475
476
477
478
第十四号様式
第十四号様
【表紙
【発行登録番号
【提出書類 行登録
【提出先】 東財務局長
【提出日】
【会社名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【代理人の氏名又は名称
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【連絡場所
【電話番号
【発行登録の対象とした募集(売出)有価証
券の種類】
【発行予定期間 の発行登録書による発行登録の効力発生
予定日 日)から 年を
経過する日 日)まで
【発行予定額又は発行残高の上限】
【安定操作に関する事項
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部券情
第1募集要項
記載るも以外にては有価券を募より得さるに当、そ
の都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します。
1【株式の募集
【新規発行株式】
【募集の方法及び条件
①【募集の方法
②【募集の条件
【株式の引受けの概要
2【新株予約権証券の募集】
3【社債(短期社債を除く。の募集】
4【コマーシャル・ペーパー及び短期社債の募集
5【外国譲渡性預金証書の募集
6【新規発行による手取金の使途】
【新規発行による手取金の額
【手取金の使途】
第2【売出要項
記載るも以外にては有価券を売によ取得せるにり、
その都度「訂正発行登録書」又は「発行登録追補書類」に記載します
1【売出有価証券】
【売出株式】
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第十四号の二様式
第十四号の二様式(平11蔵令15・追加、平14内府令46・平21内府令78・令元内府令2・一部改正) 【表紙】 【提出書類】訂正発行登録書 【提出先】関東財務局長 【提出日】年月日 【会社名】 【代表者の役職氏名】 【本店の所在の場所】 【代理人の氏名又は名称】 【代理人の住所又は所在地】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【連絡場所】 【電話番号】 【発行登録の対象とした募集(売 出)有価証券の種類】 【発行登録書の内容】 提出日年月日 効力発生日年月日 有効期限年月日 発行登録番号 発行予定額又は発行残高の上限 発行可能額 【効力停止期間】この訂正発行登録書の提出による発行登録 の効力停止期間は、年月日(提 出日)から年月日までである。 【提出理由】 【縦覧に供する場所】名称 (所在地) (記載上の注意) 第十一号の三様式に準じて記載すること。
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第十四号の三様式
第十四号の三様式(平20内府令47・全改、令元内府令2・令2内府令75・一部改正) 【表紙】 【発行登録番号】 【提出書類】発行登録取下届出書 【提出先】関東財務局長 【提出日】年月日 【会社名】 【代表者の役職氏名】 【本店の所在の場所】 【代理人の氏名又は名称】 【代理人の住所又は所在地】 【電話番号】 【事務連絡者氏名】 【連絡場所】 【電話番号】 1【取下げに係る発行登録の対象とし た募集(売出)有価証券の種類】 2【取下げに係る発行登録書の提出 日】 3【取下理由】 (記載上の注意) 代理人の氏名又は名称 本邦内に住所を有する者であって、発行登録取下届出書の提出に関する一切の行為につき提出会社を代理する権限を有するもの(以下「代理人」という。)の氏名(代理人が法人である場合には、その名称及び代表者の氏名)を記載すること。
484
第十四号の四様式
第十四号の四様
【表紙
【発行登録番号
【提出書類 行登録
【提出先】 東財務局長
【提出日】
【会社名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【代理人の氏名又は名称
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【連絡場所
【電話番号
【発行登録の対象とした募集(売出)有価証
券の種類】
【発行予定期間 の発行登録書による発行登録の効力発生
予定日 日)から 年を
経過する日 日)まで
【発行予定額又は発行残高の上限】
【縦覧に供する場所 名称
(所在地)
第一部【証券情報】
第1【募集要項
1【新規発行短期外債】
設定
金融機
内容
保証
保証者
保証者の概
保証の内容
準拠法及び管轄裁判
第2【売出要項
1【売出短期外債】
支払期
売出短期外債の総額
氏名又は名
第3【その他の記載事項
第二部【参照情報】
第1【参照書類
概況び事の概況第5第1第2号げる項にいては下に
掲げる書類を参照すること。
1【有価証券報告書及びその添付書類】
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486
第十五号様式
第十五号様
【表紙
【発行登録追補書類番号
【提出書類 行登録追補書類
【提出先】 東財務局長
【提出日】
【会社名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【代理人の氏名又は名称
【代理人の住所又は所在地】
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【連絡場所
【電話番号
【発行登録の対象とした募集(売出)有価証
券の種類】
【今回の募集(売出)金額】
【発行登録書の内容
提出日
効力発生日
有効期
発行登録番
発行予定額又は発行残高の上限
【これまでの募集(売出)実績
(発行予定額を記載した場合)
番号
提出年月日
募集(売出)金
月日
減額金
実績合計額
減額総
【残額発行予定額-績合計額-減額総額
(発行残高の上限を記載した場合)
番号
提出年月日
出)金
償還年月日
償還金
訂正年月日
減額金
実績合計額
償還総
減額総
487
記名・無記名の別、額面・無額
面の別及び種類
発行数
内容
募集の形態
発行数
発行価額の総額
資本組入額の総
計(総発行株式
額面・無額面の
発行価
資本組入
申込株数
単位
申込期
申込証拠
払込期
店名
所在地
店名
所在地
引受人の氏名又は名
住所
引受株式数
引受けの条
488
発行数
発行価額の総額
発行価
申込手数料
申込単
申込期
申込証拠金
申込取扱場
割当日
払込期
払込取扱場
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
引受人の氏名又は名
住所
引受新株予約権
引受けの条
489
銘柄
記名・無記名の
券面総額又は振替社債の総額
各社債の金
発行価額の総額
発行価
利率(%)
利払日
利息支払の方法
償還期
償還の方法
募集の方法
申込証拠金
申込期
申込取扱場
払込期
振替機
公告の方法
引受人
社債の管理会社とその職
担保の種類
担保の目的
担保の順位
先順位の担保をつけた債権の金
目的に関し担保権対抗
する権
担保の保証
財務上の特約(担保提供制限)
490
財務上の特約(その他の条項)
債権者集会
準拠法及び管轄裁判
使価修正条項付新約権
付社債券等の特
新株予約権の目的となる株式の種類
新株予約権の目的となる株式の
新株予約権の行使時の払込金額
約権行使により株発行
する場合の株式の発行価額の総
約権行使により株発行
合の式の発行価格資本
組入額
新株予約権の行使期
約権行使請求の受所、
取次場所及び払込取扱場
新株予約権の行使の条件
株予権の取得の事び取
得の条
新株予約権の譲渡に関する事項
代用払込みに関する事項
編成為に伴う新株権の
交付に関する事
振出日
振出地
発行価格(円)
券面総額又は短期社債の総額
発行価額の総額(円
発行限度額(円
発行限度額残高(円
支払期
支払場
491
バックアップラインの設定金融機関
バックアップラインの設定内容
保証者
保証者の概
保証の内容
準拠法及び管轄裁判
預入日
利払日
記名・無記名の
満期日
発行単
額面金額の総額
割引率
申込期
利率
申込取扱場
利息支払の方法
準拠法及び管轄裁判
払込金額の総額
発行諸費用の概算額
差引手取概算額
記名・無記名の別、額
面・無額面の別及び種類
売出数
売出価額の総額
の住所及び氏名又は名称
売出数
売出価額の総額
者の住所及び氏名又は名
492
銘柄
売出価額の総額
売出しに係る社債の所有
者の住所及び氏名又は名
支払期
(円)
者の住所及び氏名又は名
満期日
(円)
(円)
又は名
売出価
申込
期間
申込
単位
申込証拠金
申込受付
場所
は名称
約の内
氏名又は名
住所
(株)
総議決権数に対
する所有議決権
数の割
(株)
割当後の総議決
権数に対する所
有議決権数の割
493
494
495
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497
第十六号様式
第十六号様式(平14内府令46・全改、平21内府令78・平27内府令38・令元内府令2・一部改正) 【表紙】 【発行登録通知書番号】 【提出書類】発行登録通知書 【提出先】関東財務局長 【提出日】年月日 【会社名】 【代表者の役職氏名】 【本店の所在の場所】 【事務連絡者氏名】 【連絡場所】 【電話番号】 【発行登録の対象とした募集(売 出)有価証券の種類】 【今回の募集(売出)金額】 【発行登録書の内容】 提出日年月日 効力発生日年月日 有効期限年月日 発行登録番号 発行予定額又は発行残高の上限 【これまでの募集(売出)実績】 (発行予定額を記載した場合) 減額による訂正年月 番号提出年月日募集(売出)金額減額金額 実績合計額減額総額 【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額) (発行残高の上限を記載した場合) 提出募集(売出)減額による減額金 番号償還年月日償還金額 年月日金額訂正年月日額 実績合計額償還総額減額総額 【残高】(発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額) 1【新規発行(売出)有価証券】 記名・無記名の別、 発行(売出)発行(売出)資本組入額の 銘柄額面・無額面の別 数価額の総額総額 及び種類 2【有価証券の募集(売出し)の方法及び条件】 【募集の場合】 発行(売発行(売資本組入申込払込 区分 出)数出)価格額期間期日 株式の株主割当 株式のその他の者に対す る割当 株式の一般募集 (株式の発起人の引受株 式) 株式計(総発行株式) 新株予約権証券 社債 コマーシャル・ペーパー 外国譲渡性預金証書 【売出しの場合】 発行(売発行(売資本組入申込払込 区分 出)数出)価格額期間期日 株式 社債 コマーシャル・ペーパー 外国譲渡性預金証書 3【有価証券の引受けの要】 引受人の氏名又は名称住所引受株式数引受けの条件 計―― 4【過去1年以内における発行登録による募集又は売出し】 【募集の場合】 記名・無記名の別、 発行(売出)発行(売出)発行(売出) 銘柄額面・無額面の別 価格数価額の総額 及び種類 【売出しの場合】 記名・無記名の別、 発行(売出)発行(売出)発行(売出) 銘柄額面・無額面の別 価格数価額の総額 及び種類 (記載上の注意) 次に掲げるものを除き、第六号様式に準じて記載すること。 発行登録の対象とした募集(売出)有価証券の種類 今回発行登録により募集又は売出しを行う有価証券の種類を記載すること。 今回の募集(売出)金額 今回発行登録により募集又は売出しを行う有価証券の発行価額又は売出価額の総額を募集又は売出しごとに記載すること。 発行登録書の内容 a「発行登録番号」欄には、今回の募集又は売出しに係る発行登録を行うに際し提出した発行登録書に付された番号を記載すること。 b「有効期限」欄には、今回の募集又は売出しに係る発行登録について発行予定期間を経過する日を記載すること。 c「発行予定額又は発行残高の上限」欄には、発行登録書に記載された発行予定額又は発行残高の上限を記載すること。 これまでの募集(売出)実績 a発行登録書に「発行予定額」を記載した場合には、「発行予定額を記載した場合」の欄を設けて、以下のとおり記載すること。 「番号」欄には、今回の募集又は売出しに係る発行登録において、既に提出された発行登録追補書類又は発行登録通知書に付された番号を記載すること。なお、既に提出された書類が発行登録通知書である場合には、その旨注記すること。 「減額」欄には、訂正発行登録書の提出により、発行登録書に記載された発行予定額のうちの未発行額の一部を減額した場合における当該訂正発行登録書の提出日及び減額した金額を記載すること。 「残額」欄には、発行予定額から、訂正発行登録書の提出により未発行額の一部を減額した場合における当該減額された金額及びこれまでの募集又は売出しの実績の合計額(発行価額又は売出価額の総額の合計額をいう。以下同じ。)を差し引いた金額を記載すること。 なお、発行予定額を表示する通貨と当該発行登録に係る有価証券を取得させ、又は売り付けた際の当該有価証券を表示する通貨が異なる場合の残額の計算方法については、当該有価証券の発行価額又は売出価額の総額を払込期日における外国為替相場の終値により発行予定額を表示する通貨に換算した金額を、当該発行予定額から控除するものとする。 b発行登録書に「発行残高の上限」を記載した場合には、「発行残高の上限を記載した場合」の欄を設けて、以下のとおり記載すること。 「番号」欄には、aのに準じて記載すること。 「減額」欄には、訂正発行登録書の提出により、発行登録書に記載された発行残高の上限を減額した場合における当該訂正発行登録書の提出日及び減額した金額を記載すること。 「残高」欄には、発行残高の上限から、訂正発行登録書の提出により発行残高の上限を減額した場合における当該減額された金額及びこれまでの募集又は売出しの実績の合計額を差し引き、既に償還された分の償還金額の総額を加算した金額を記載すること。 なお、発行残高の上限を表示する通貨と当該発行登録に係る有価証券を取得させ、又は売り付けた際の当該有価証券を表示する通貨が異なる場合の残高の計算方法については、当該有価証券の発行価額又は売出価額の総額を払込期日における外国為替相場の終値により発行残高を表示する通貨に換算した金額を、当該発行残高の上限から控除するものとする。
498
499
500
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502
第十七号様式
第十七号様
【表紙
【提出書類
自己株券買付状況報告書
【根拠条文
金融商品取引法24条の61
【提出先】
財務()局長
【提出日】
【報告期間
【会社名】
【英訳名】
【代表者の役職氏名
【本店の所在の場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所
【電話番号
【事務連絡者氏名】
【縦覧に供する場所
名称
(在地)
株式の種類
1【取得状況】
(1)株主総会決議によ取得の状況 現在
区分
株式数()
価額の総額()
主総( )での決議状
(取得期間 日~ )
報告月における取得自己株式
(取得)
報告月末現在の累計取得自己株
自己株式取得の状況()
(2)取締役会決議によ取得の状況 現在
区分
株式数()
価額の総額()
取締役( )での決議状
(取得期間 日~ )
503
報告月における取得自己株式
(取得)
報告月末現在の累計取得自己株
自己株式取得の状況()
区分
報告月における処
株式数()
()
引き受ける者の募集を行った取得自己株
(処分)
消却の処分を行った取得自己株
(消却)
合併式交株式付、会社分割に係る移
転を行った取得自己株式
(移転)
その他( )
(処分)
合計
報告月末日における保有状況
株式数()
発行済株式総数
504
保有自己株式数
505
506
【第十九号様式】
【第十九号様式】(平20内府令47・全改、令元内府令2・令元内府令14・令2内府令75・一部改正) (日本産業規格A4 届出日:年月日 電子公告届出書 財務(支)局長殿 電子開示システム(法第27条の302に規定する開示用電子情報処理組織をいう。)により公告を行いたいので、添付書類とともに電子公告届出書を提出いたします。 1.仮番号 2.届出者の名称 3.代表者の役職氏名 4.設立日 5.本店所在地 6.電話番号 7.連絡場所 8.連絡先電話番号 9.連絡先電子メールアドレス 10.その他 (記載上の注意) 届出者が外国法人である場合には、この様式に準じて記載すること。この場合、「6.電話番号」の次に「62代理人の氏名又は名称」、「63代理人の住所又は所在地」及び「64代理人の電話番号」の項を設け、代理人について記載すること。また、「7.連絡場所」から「9.連絡先電子メールアドレス」までは、代理人の事務担当者(当該電子公告届出に係る担当者をいう。以下この様式において同じ。)について記載すること。 添付書類 17条の51項において準用する開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令(平成14年内閣府令第45号)第2条第4項各号に掲げる届出者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付すること。 仮番号 17条の51項において準用する開示用電子情報処理組織による手続の特例等に関する内閣府令第2条第1項に規定する番号を記載すること。 届出者の名称 届出者の名称を記載すること。 代表者の役職氏名 代表者の役職及び氏名を記載すること。 設立日 法人の設立年月日を記載すること。 本店所在地 本店所在地を郵便番号とともに記載すること。 電話番号 法人の代表番号等(対外的な窓口となる電話番号)を記載すること。 連絡場所 事務担当者に係る連絡場所の所在地を記載すること。 連絡先電話番号 連絡場所の電話番号を記載すること。 連絡先電子メールアドレス 事務担当者又は連絡場所の電子メールアドレスを記載すること。 その他 その他記載すべき事項があれば記載すること。
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