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7-7 法第4条第1項、第2項又は第3項の規定による届出の効力が生じた後、申込み
が確定するときまでに、例えば次に掲げるような事情がある場合には、法第7条第1項
後段の規定により自発的に訂正届出書を提出することに留意する。
ただし、法第4条第4項に規定する有価証券の募集又は売出しが一定の日において株
主名簿に記載され、又は記録されている株主に対し行われる場合でやむを得ない事情が
あるときは、これによらないことができるものとする。
① 「新規発行による手取金の使途」、「事業等のリスク」、「経営者による財政状態、
経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」、「重要な設備の新設、拡充、改修、
除却、売却等の計画」等について投資判断に重要な影響を及ぼすような変更があった
場合
② 最近連結会計年度の次の連結会計年度の連結財務諸表が作成され、当該連結財務諸
表(その概要を含む。)が公表された場合(当該届出が新株予約権証券の募集(会社
法第277条に規定する新株予約権無償割当てにより行うものに限る。以下「ライツ・
オファリング」という。)に関してなされた場合であって、当該公表の予定時期並び
に当該連結会計年度の連結財務諸表が記載された有価証券報告書が提出される旨及び
その提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。)
③ 最近連結会計年度の次の連結会計年度の連結財務諸表が作成され監査証明を受けた
場合(当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該連結会
計年度の連結財務諸表が記載された有価証券報告書が提出される旨及びその提出予定
時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。)
④ 最近連結会計年度の次の連結会計年度に係る中間連結財務諸表が作成され、当該中
間連結財務諸表(その概要を含む。)が公表された場合(当該届出がライツ・オファ
リングに関してなされた場合であって、当該公表の予定時期並びに当該連結会計年度
の中間連結財務諸表が記載された半期報告書が提出される旨及びその提出予定時期が
当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。)
⑤ 最近連結会計年度の次の連結会計年度に係る中間連結財務諸表が作成され監査証明
を受けた場合(当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当
該連結会計年度の中間連結財務諸表が記載された半期報告書が提出される旨及びその
提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場合を除く。)
⑥ 最近事業年度の次の事業年度の決算案が取締役会において承認された場合(当該届
出がライツ・オファリングに関してなされた場合であって、当該事業年度の決算の内
容が記載された有価証券報告書が提出される旨及びその提出予定時期が当該届出に係
る有価証券届出書に記載されている場合を除く。)
⑦ 最近事業年度の次の事業年度の貸借対照表及び損益計算書が、会社法第439条の規
定により確定した場合(当該届出がライツ・オファリングに関してなされた場合であ
って、当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書が記載された有価証券報告書が提出
される旨及びその提出予定時期が当該届出に係る有価証券届出書に記載されている場
合を除く。)
⑧ 最近事業年度の次の事業年度の決算が確定し監査証明を受けた場合(当該届出がラ