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このガイドラインは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する留意事項(制定・
発出時点において最適と考えられる法令解釈・運用等)を示したものである。
第一編 総 則
1-1-1 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28
号。以下「規則」という。)第1条第1項第1号に規定する指定国際会計基準により作成
が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変
動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものは、指定国際会計基準に定め
る連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・
フロー計算書をいうものとし、同項に規定する修正国際基準により作成が求められる連結
貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結
キャッシュ・フロー計算書に相当するものは、修正国際基準に定める連結財政状態計算書、
連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書をいうもの
とする。
1-1-2 規則第1条第1項第2号に規定する指定国際会計基準により作成が求められる
中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッ
シュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書は、指定国際会計基準に定める
連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結持分
変動計算書をいうものとし、同号に規定する修正国際基準により作成が求められる中間連
結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・
フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書は、修正国際基準に定める連結財政状
態計算書、連結包括利益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結持分変動計算書
をいうものとする。
1-1-3 規則第1条第1項第3号に規定する指定国際会計基準により作成が求められる
中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本
等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものは、指定国際会計基
準に定める連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャ
ッシュ・フロー計算書をいうものとし、同号に規定する修正国際基準により作成が求めら
れる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主
資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものは、修正国際基
準に定める連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャ
ッシュ・フロー計算書をいうものとする。
1-3 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項(以下
「財務諸表等規則ガイドライン」という。)1-3の取扱いは、規則第1条第3項に規定する公
正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の
基準として認められることが見込まれるものを定める場合及び企業会計基準の適用に当たっての
留意点について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガイドライン1-3の2の(2)中
「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計
の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第70号)」別表」とあるのは「「連結財務諸表の用語、
様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平
成21年金融庁告示第69号)」別表一」と読み替えるものとする。