「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 の取扱いに関する留意事項について

(連結財務諸表規則ガイドライン)

令和7年3月 金融庁企画市場局

このガイドラインは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する留意事項(制定・ 発出時点において最適と考えられる法令解釈・運用等)を示したものである。

第一編 総 則

1-1-1 連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51 年大蔵省令第28 号。以下「規則」という。)第1条第1項第1号に規定する指定国際会計基準により作成 が求められる連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変 動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものは、指定国際会計基準に定め る連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・ フロー計算書をいうものとし、同項に規定する修正国際基準により作成が求められる連結 貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結 キャッシュ・フロー計算書に相当するものは、修正国際基準に定める連結財政状態計算書、 連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書をいうもの とする。

1-1-2 規則第1条第1項第2号に規定する指定国際会計基準により作成が求められる 中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッ シュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書は、指定国際会計基準に定める 連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結持分 変動計算書をいうものとし、同号に規定する修正国際基準により作成が求められる中間連 結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書及び中間連結キャッシュ・ フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書は、修正国際基準に定める連結財政状 態計算書、連結包括利益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結持分変動計算書 をいうものとする。

1-1-3 規則第1条第1項第3号に規定する指定国際会計基準により作成が求められる 中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本 等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものは、指定国際会計基 準に定める連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャ ッシュ・フロー計算書をいうものとし、同号に規定する修正国際基準により作成が求めら れる中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主 資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に相当するものは、修正国際基 準に定める連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結キャ ッシュ・フロー計算書をいうものとする。

1-3 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」の取扱いに関する留意事項(以下 「財務諸表等規則ガイドライン」という。)1-3の取扱いは、規則第1条第3項に規定する公 正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の 基準として認められることが見込まれるものを定める場合及び企業会計基準の適用に当たっての 留意点について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガイドライン1-3の2の(2)中 「「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計 の基準を指定する件(平成21年金融庁告示第70号)」別表」とあるのは「「連結財務諸表の用語、 様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件(平 成21年金融庁告示第69号)」別表一」と読み替えるものとする。

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1-3-1 財務諸表等規則ガイドライン1-3-1の取扱いは、規則第1条第3項第1号に規定

する要件の充足を検討する場合の留意点について準用する。

1-3-3 財務諸表等規則ガイドライン1-3-3の取扱いは、規則第1条第3項第3号に規定

する要件の充足を検討する場合の留意点について準用する。

2-15 財務諸表等規則ガイドライン8-11 -2及び8-14の取扱いは、規則第2条第15 号

に規定するデリバティブ取引について準用する。

第二編 連結財務諸表

第一章 総則

3-1 規則第3条第1項に規定する事業年度の末日とは、連結財務諸表提出会社の各事業 年度に係る会社法第435条第2項に規定する計算書類につき第438 条第2項の承認(第439条 前段に規定する場合にあつては、第436 条第3項の承認)を受けた場合における当該各事業 年度の末日をいう。

3-3 規則第3条第3項に規定する注記は、変更が行われた連結決算日を基準として作成 する連結財務諸表に記載する。この場合において、同項に規定する当該変更に伴う連結会 計年度の期間については、当該連結会計年度の月数を記載するものとする。

なお、連結子会社の決算期が変更されたこと等により、当該連結子会社の事業年度の月 数が、連結会計年度の月数と異なる場合には、その旨及びその内容を連結財務諸表に注記 するものとする。

5-2 規則第5条第2項に規定する連結の範囲の適用に当たっては、次の点に留意する。 1 規則第5条第2項の規定は、重要性の乏しい子会社を連結の範囲から積極的に除くこ

とを意図したものではないこと。

2 重要性の乏しい子会社を連結の範囲から除くに当たっては、連結の範囲から除こうとす る子会社が2 以上あるときは、これらの子会社が全体として重要性が乏しいものでなけれ ばならないこと。

3 連結の範囲から除かれる子会社が翌連結会計年度以降相当期間にわたり、重要性の乏 しい子会社として同項の規定の適用が認められるかどうかをも考慮し、連結の範囲が継 続されること。

5-3 規則第5条第3項に規定する当該企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・ フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なものがある場合とは、同項第1号 及び第2号に掲げる会社等の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況からみて、 連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に対する負担になると見込 まれるもので重要なものがある場合をいう。この場合において、同項の規定による注記は、 例えば、当該会社等が更生会社であるときは、更生手続の遂行の状況及び当該会社等の財 政の状態等が連結会社の当該子会社に対する投資又は債権等に与える影響等を、当該会社 等が破産会社であるときは、破産手続の進行の状況及び残余財産の分配等の連結会社への 影響等を記載するものとする。

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8の3 規則第8条の3に規定する比較情報に関しては、以下の点に留意する。

1 当連結会計年度に係る連結財務諸表において記載されたすべての数値について、原則として、

対応する前連結会計年度に係る数値を含めなければならない。

2 当連結会計年度に係る連結財務諸表の理解に資すると認められる場合には、前連結会計年度

に係る定性的な情報を含めなければならない。

10-1 規則第10 条第1項本文の規定により、非連結子会社又は関連会社に対する投資につ いて持分法による価額を計算する場合には、原則として、当該非連結子会社又は関連会社 がその子会社又は関連会社に対する投資について持分法を適用して認識した損益を当該非 連結子会社又は関連会社の損益に含めて計算することに留意する。

12-1 規則第12 条第1項本文の規定の適用については、相当の理由がある場合には、連結 決算日から3か月を超えない範囲の一定の日において、決算を行うことができるものとす る。この場合においては、当該決算日と連結決算日が異なることから生ずる連結会社相互 間の取引に係る会計記録の重要な不一致についての調整又は当該決算日と連結決算日との 間に生じた当該子会社と連結会社以外の会社との取引、債権、債務等に係る重要な変動の 調整をしなければならないことに留意する。

13-1 規則第 13 条第1項の規定による注記については、次の点に留意する。

1 各号に掲げる事項以外の事項であっても、重要な事項がある場合には記載するものとする。 2 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項には、連結財務諸表作成の基礎となってい

る各連結会社の財務諸表の作成に係る会計方針を含むものとする。

13-1-4 連結子会社が採用する会計方針のうちに連結財務諸表提出会社が採用する会計 方針と異なるものがある場合には、その差異の概要(その差異が、在外子会社の所在地国 における会計の 方針とわが国の会計方針とが異なることによるものである場合には、その 旨を含む。)を規則第13条第1項第4号に規定する事項として記載するものとする。ただ し、重要でない場合には、記載しないことができる。

13-2-4 財務諸表等規則ガイドライン8の9-2の取扱いは、規則第13 条第2項第4号 に規定する事項について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガイドライン8の 9-2の3中「当事業年度」とあるのは「当連結会計年度」と、「当事業年度末」とある のは「当連結会計年度末」と読み替えるものとする。

13-4 連結子会社の事業年度の末日と連結決算日との間に3ヵ月を超えない差異がある場合にお いて、規則第 12 条第1項本文の規定による決算を行うか否かに係る変更を行ったときは、次に掲 げる事項を記載するものとする。ただし、3に該当する事項は記載しないことができる。

1 当該変更を行った旨 2 当該変更の理由 3 当該変更が連結財務諸表に与えている影響

13-5 規則第13条第5項に規定する事項については、次の点に留意する。

1 財務諸表等規則ガイドライン8の2の3の1の取扱いは、規則第13条第5項に規定する 事項について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガイドライン8の2の3の1 中「財務諸表の」とあるのは「連結財務諸表の」と、「財務諸表作成のための」とあるの

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は「連結財務諸表作成のための」と、「財務諸表提出会社」とあるのは「連結財務諸表提 出会社」と読み替えるものとする。

2 会計方針には、例えば次の事項が含まれるものとする。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (3) 重要な引当金の計上基準 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 (5) 重要な収益及び費用の計上基準 (6) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成に当たって採用した

重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

(7) 重要なヘッジ会計の方法 (8) のれんの償却方法及び償却期間 (9) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 (10) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

3 財務諸表等規則ガイドライン8の2の3の3((5)②及び(8)②を除く。)の取扱いは、 2の(1)から (10)までに例示されている会計方針の記載について準用する。この場合にお いて、財務諸表等規則ガイドライン8の2の3の3中「財務諸表」とあるのは「連結財務 諸表」と、「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と読み替えるものとする。 4 2の(4)に記載する退職給付に係る会計処理の方法には、退職給付見込額の期間帰属方 法並びに数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法が含ま れることに留意する。

13 の2 財務諸表等規則ガイドライン8の2の4の取扱いは、規則第 13 条の2に規定する重要な 会計上の見積りに関する注記について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガイドライ ン8の2の4の3中「財務諸表の」とあるのは「連結財務諸表の」と、「財務諸表提出会社」とあ るのは「連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

14 規則第 14 条の規定による注記については、次の点に留意する。

1 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更は、会計方針の変更に該当しないことに留意する。 2 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更が、当連結会計年度の翌連結会計年度の連結財務諸 表に重要な影響を与えることが確実であると認められる場合には、翌連結会計年度の連結財務 諸表に重要な影響を与える旨及びその影響の概要を併せて記載するものとする。

14 の2 財務諸表等規則ガイドライン8の3の取扱いは、規則第 14 条の2及び第 14 条の3に規定

する会計方針の変更に関する注記について準用する。

14 の4 財務諸表等規則ガイドライン8の3の3から8の3の3-1-3までの取扱いは、規則第

14 条の4に規定する未適用の会計基準等に関する注記について準用する。

14の6 財務諸表等規則ガイドライン8の3の5-3の取扱いは、規則第14 条の6に規定す る会計上の見積りの変更に関する注記及び規則第14 条の7に規定する会計方針の変更を会 計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記について準用する。

14の9 財務諸表等規則ガイドライン8の4の取扱いは、規則第14 条の9 に規定する重要な

後発事象の注記について準用する。

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15 規則第15 条に規定する事項には、指定法人にあっては規則第44 条の2及び規則第65 条の 2の規定により注記することとされている事項に相当する事項が含まれることに留意する 。

15の3 財務諸表等規則ガイドライン8の6から8の6-1 -2までの取扱いは、規則第15 条の3に規定するリースに関する注記について準用する。この場合において、財務諸表等 規則ガイドライン8の6中「財務諸表提出会社」とあるのは「連結財務諸表提出会社」と、 「財務諸表」とあるのは「連結財務諸表」と読み替えるものとする。

15 の4の2 財務諸表等規則ガイドライン8の 10 の取扱いは、規則第 15 条の4の2及び第 15 条の

4の3に規定する関連当事者との取引等に関する注記について準用する。

15 の4の2-1 財務諸表等規則ガイドライン8の 10-1の取扱いは、規則第 15 条の4の2に規

定する取引について準用する。

15 の4の2-1-10 財務諸表等規則ガイドライン8の 10-1―10 の取扱いは、規則第 15 条の4

の2第1項第 10 号に掲げる事項について準用する。

15の4の2-5 財務諸表等規則ガイドライン8の10-3の取扱いは、規則第15条の4の2第5項 各号に掲げる取引について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガイドライン8の10- 3中「財務諸表提出会社」とあるのは、「連結財務諸表提出会社又は連結子会社」と読み替える ものとする。

15の5 財務諸表等規則ガイドライン8の12 -2-1の取扱いは、規則第15 条の5に規定す

る税効果会計に関する注記について準用する。

15の5の2 財務諸表等規則ガイドライン8の6の2-1-1から8の6の2-9までの取 扱いは、規則第15 条の5の2に規定する金融商品に関する注記について準用する。この場 合において、財務諸表等規則ガイドライン8の6の2-1-1中「貸借対照表計上額」と あるのは「連結貸借対照表計上額」と、「貸借対照表の」とあるのは「連結貸借対照表の」 と、8の6の2-1-2中「貸借対照表に」とあるのは「連結貸借対照表に」と、「貸借 対照表の」とあるのは「連結貸借対照表の」と、8の6の2-1-3中「貸借対照表の」 とあるのは「連結貸借対照表の」と、「当事業年度」とあるのは「当連結会計年度」と、 「当該事業年度」とあるのは「当該連結会計年度」と、「貸借対照表日」とあるのは「連 結決算日」と、「評価・換算差額等」とあるのは「その他の包括利益」と、8の6の2- 5中「当事業年度」とあるのは「当連結会計年度」と、「評価・換算差額等」とあるのは 「その他の包括利益」と、「貸借対照表日」とあるのは「連結決算日」と、「貸借対照表 計上額」とあるのは「連結貸借対照表計上額」と、8の6の2-9中「貸借対照表日」と あるのは「連結決算日」と読み替えるものとする。

15の6 財務諸表等規則ガイドライン8の7-1の取扱いは、規則第15 条の6に規定する有

価証券に関する注記について準用する。

15の7 財務諸表等規則ガイドライン8の8の取扱いは、規則第15 条の7に規定するデリバ

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ティブ取引に関する注記について準用する。

15の8 規則第15条の8第1項に規定する注記に関しては、次の点に留意する。

1 第1号に規定する確定給付制度の概要とは、確定給付制度の一般的説明(厚生年金基金、退 職一時金及び確定給付企業年金等、会社等が採用している確定給付制度及びこれらに関する補 足説明(例えば、当該制度の対象範囲、設定時期及び移行時期等並びに退職給付信託の設定状 況等をいう。))いうものとする。

2 第2号に掲げる事項(ヘを除く。)及び第3号に掲げる事項(ホを除く。)の金額に重要性

が乏しい場合には、その他の項目に含めることができるものとする。

3 第4号に規定する退職給付債務については、積立型制度及び非積立型制度別に記載するもの

とする。

4 (1)第5号に掲げる事項(ヘを除く。)の金額に重要性が乏しい場合には、項目を集約して記

載することができるものとする。

(2)第5号ヘの項目には、臨時に支払った割増退職金及び会計基準変更時差異の費用処理額等

が含まれるものとする。

5 第6号ハの項目には、退職給付に係る調整累計額の項目に計上されている会計基準変更時差

異の未処理額のうち、費用処理された額に対応する額が含まれることに留意する。

6 第7号ハの項目には、会計基準変更時差異の未処理額が含まれるものとする。 7(1)第8号イに規定する年金資産の主な内訳は、株式、債券等の種類ごとの割合又は金額を記載 するものとする。なお、退職給付信託に係る信託財産の割合又は金額は、年金資産の主な内 訳の記載とは別に付記するものとする。

(2)第8号ロに規定する長期期待運用収益率の設定方法については、年金資産の主な種類との関

連性を踏まえて記載するものとする。

なお、長期期待運用収益率は、年金資産が退職給付の支払いに充てられるまでの期間に保 有している年金資産のポートフォリオ、過去の運用実績、運用方針及び市場の動向等を考慮 して設定するものとする。

8 第9号ハの項目には、予想昇給率等が含まれるものとする。 9 第10号に規定する事項には、厚生年金基金制度における代行部分に係る退職給付債務及び最

低責任準備金の内容等を記載することができるものとする。

15の8の2 財務諸表等規則ガイドライン8の13の2の取扱いは、規則第15条の8の2に規定する

確定拠出制度に関する注記について準用する。

15の8の3 財務諸表等規則ガイドライン8の13の3の取扱いは、規則第15条の8の3に規定する

複数事業主制度に関する注記について準用する。

15 の9 財務諸表等規則ガイドライン8の 14 及び8の 14-1-1の取扱いは、規則第 15 条の9に 規定するストック・オプション若しくは自社株式オプションの付与又は自社の株式の交付に関す る注記について準用する。

15の10 財務諸表等規則ガイドライン8の15 から8の15 -7までの取扱いは、規則第15条の

10に規定するストック・オプションに関する注記について準用する。

15 の 12 規則第 15 条の 12 から第 15 条の 15 まで、第 15 条の 18、第 15 条の 19 及び第 15 条の 21 に規定する注記とは、「企業結合に関する会計基準」が適用される場合の注記とし、企業結合日、

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のれん、条件付取得対価及び支配等の用語は、「企業結合に関する会計基準」に定める企業結合日、 のれん、条件付取得対価及び支配等の用語をいうものとする。

15 の 12-1-1 財務諸表等規則ガイドライン8の 17-1-1の取扱いは、規則第 15 条の 12 第1

項第1号に掲げる「企業結合の概要」に係る注記について準用する。

15 の 12-1-12 財務諸表等規則ガイドライン8の 17-1-11 の取扱いは、規則第 15 条の 12 第

1項第 12 号に規定する影響の概算額及びその算定方法の注記について準用する。

15 の 12-3 財務諸表等規則ガイドライン8の 17-3の取扱いは、規則第 15 条の 12 第3項第1号 及び第2号に規定する損益情報の注記について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガ イドライン8の 17-3中「税引前当期純損益」とあるのは「税金等調整前当期純損益」と読み替 えるものとする。

15 の 12-4 財務諸表等規則ガイドライン8の 17-4の取扱いは、規則第 15 条の 12 第4項に規定

する取得原価に係る配分額の注記について準用する。

15 の 14 財務諸表等規則ガイドライン8の 20-1-1の取扱いは、規則第 15 条の 14 第1号に掲げ

る「取引の概要」に係る注記について準用する。

15 の 15 財務諸表等規則ガイドライン8の 22-1-1の取扱いは、規則第 15 条の 15 において準用 する財務諸表等規則第8条の 22 第1項第1号に掲げる「取引の概要」に係る注記について準用す る。

15 の 16 規則第 15 条の 16、第 15 条の 17 及び第 15 条の 20 に規定する注記とは、「事業分離等に関

する会計基準」が適用される場合の注記とし、事業分離日、移転損益及び継続的関与等の用語は、 「事業分離等に関する会計基準」に定める事業分離日、移転損益及び継続的関与等の用語をいう ものとする。

15 の 16-1-1 財務諸表等規則ガイドライン8の 23-1-1の取扱いは、規則第 15 条の 16 第1

項第1号に掲げる「事業分離の概要」に係る注記について準用する。

15 の 16-1-2 規則第 15 条の 16 第1項第2号に掲げる「実施した会計処理の概要」には、段階

取得に係る損益の金額、持分変動差額の金額及び会計処理が含まれることに留意する。

15 の 16-1-4 財務諸表等規則ガイドライン8の 23-1-4の取扱いは、規則第 15 条の 16 第1

項第4号に規定する分離した事業に係る注記について準用する。

15 の 18-1-1 規則第 15 条の 18 第1項第1号に掲げる「子会社が行つた企業結合の概要」には、

次に掲げる事項が含まれることに留意する。 1 子会社を含む各結合当事企業の名称及び当該事業の内容 2 企業結合を行った主な理由 3 企業結合日 4 取引の概要(法的形式を含む。)

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15 の 18-1-2 規則第 15 条の 18 第1項第2号に掲げる「実施した会計処理の概要」には、段階

取得に準じた処理の結果認識された損益の金額が含まれることに留意する。

15の22 財務諸表等規則ガイドライン8の27 -1から8の27-5までの取扱いは、規則第15

条の22に規定する継続企業の前提に関する注記について準用する。

15の23 財務諸表等規則ガイドライン8の28 の取扱いは、規則第15 条の23 に規定する資産除

去債務に関する注記について準用する。

15 の 24 財務諸表等規則ガイドライン8の 30 から8の 30-1-4までの取扱いは、規則第 15 条の 24 に規定する賃貸等不動産に関する注記について準用する。この場合において、財務諸表等規則 ガイドライン8の 30 の4及び8の 30-1-2の2中「貸借対照表」とあるのは「連結貸借対照表 」と、財務諸表等規則ガイドライン8の 30-1-4の1中「損益計算書」とあるのは「連結損益 計算書」と読み替えるものとする。

15 の 25 財務諸表等規則ガイドライン8の 31-1-1及び8の 31-2の取扱いは、規則第 15 条の

25 に規定する公共施設等運営事業に関する注記について準用する。

15 の 26 財務諸表等規則ガイドライン8の 32 の取扱いは、規則第 15 条の 26 に規定する収益認識 に関する注記について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガイドライン8の 32 中「財 務諸表の」とあるのは「連結財務諸表の」と、「財務諸表提出会社」とあるのは「連結財務諸表提 出会社」と、「当事業年度」とあるのは「当連結会計年度」と、「当事業年度末」とあるのは「当 連結会計年度末」と、「翌事業年度」とあるのは「翌連結会計年度」と読み替えるものとする。

15 の 27 財務諸表等規則ガイドライン8の 33 の取扱いは、規則第 15 条の 27 に規定する棚卸資産

に関する注記について準用する。

第二章 連結貸借対照表

19 規則第19 条の規定は、連結会社が営む事業のうちに、その種類及び内容が著しく異なる 2以上の事業があり、それらの事業に係る資産及び負債を同一の区分に記載することが困 難な場合又は同一の区分に記載すると著しく明瞭性を阻害することとなる場合に適用する ものとする。ただし、これらの事情がない場合においても、事業の種類ごとに区分して記 載することがより明瞭な表示になると認められるときは、同条の規定を適用することを妨 げない。 なお、資産及び負債を事業の種類ごとに区分して記載する場合は、それぞれ、例えば何 業資産及び何業負債のように区分の名称を付して、当該資産及び負債に係る事業の種類が 明確に判別されるように記載するものとする。

23-1-2 財務諸表等規則ガイドライン15 -12の2に掲げるその他通常の取引以外の取引 に基づいて発生した手形債権の金額が資産の総額の100分の1以下である場合には、当該手 形債権については、規則第23 条第1項第2号に規定する受取手形の科目に含めて記載する ことができるものとする。

23-1-5 財務諸表等規則ガイドライン17 -1-7の取扱いは、規則第23 条第1項第5号

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から第7号までに規定する項目の区分について準用する。

23-3 規則第 23 条第3項の規定の適用に関しては、次の点に留意する。

1 金銭の信託及びデリバティブ取引により生じる正味の債権で、それぞれの合計額が資産の総 額の 100 分の5を超えるものについては、当該金銭の信託等の内容を示す名称を付した科目を もって掲記するものとする。

2 通常の取引以外の取引に基づいて発生したリース債権及びリース投資資産で1年内に期限が 到来するものについて、これらの合計額が資産の総額の100分の5を超える場合には、リース債 権及びリース投資資産の科目をもって掲記するものとする。

27の2 財務諸表等規則ガイドライン26 の2-3の取扱いは、規則第27 条の2に規定する有

形固定資産の減損損失累計額の記載について準用する。

30-2 規則第30 条第2項の項目に属する資産の金額が極めて僅少な場合は、一括して注記

することができる。

30-5 財務諸表等規則ガイドライン33 の2に掲げるリース債権及びリース投資資産で、こ れらの合計額が資産の総額の100 分の5を超えるものについては、リース債権及びリース 投資資産の科目をもって掲記するものとする。

34 の2 財務諸表等規則ガイドライン 42-2の取扱いは、規則第 34 条の2に規定する土地再評価

法の規定による事業用土地の再評価に関する注記について準用する。

37-1-1 財務諸表等規則ガイドライン47 -6の1に掲げる通常の取引以外の取引に基づ いて発生した手形上の債務の金額が負債及び純資産の合計額の100 分の1以下である場合 には、当該手形債務については、規則第37 条第1項第1号に規定する支払手形及び買掛金 の科目に含めて記載することができるものとする。

37-5 デリバティブ取引により生じる正味の債務で、その合計額が負債及び純資産の合計 額の100 分の5を超えるものについては、当該デリバティブ取引により生じる正味の債務等 の内容を示す名称を付した科目をもって掲記するものとする。

38-1-4 規則第38 条第1項第4 号の長期未払法人税等には、例えば、国際最低課税額に 対する法人税等(規則第65 条第2項に規定する「国際最低課税額に対する法人税等」をい う。)のうち、連結決算日の翌日から起算して1年を超えて支払の期限が到来するものが 含まれることに留意する。

38-1-6 規則第38 条第1項第 6号の引当金については、1 年内にその一部の金額の使用 が見込まれるものであっても、1 年内の使用額を正確に算定できない場合には、その全額 を固定負債として記載するものとする。ただし、その全部又は大部分が1 年内に使用され ることが確実に見込まれる場合には、その全部について又は1 年内の使用額を適当な方法 によって算定し、その金額を流動負債として記載するものとする。

39の2 財務諸表等規則ガイドライン58 の取扱いは、規則第39 条の2に規定する偶発債務に

ついて準用する。

9

44 の2 財務諸表等規則ガイドライン 68 の4の取扱いは、規則第 44 条の2に規定する1株当たり

純資産額の注記について準用する。

46 規則第19 条の規定は、規則第46 条の規定による記載をする場合にも適用があることに留 意する。なお、規則第46条の規定による記載をした場合における資産及び負債の科目の配 列は、その準拠した法令又は準則の定めるところによることに留意する。

47 規則第47 条の規定は、規則第46条の規定による記載をしない場合にも適用があることに

留意する。

第三章 連結損益計算書

50 規則第50 条の規定は、連結会社が営む事業のうちに、その種類、内容が著しく異なる2 以上の事業があり、それらの事業に係る規則第49 条第1号から第3号までに相当する収益 及び費用を同一の区分に記載することが困難な場合又は同一の区分に記載すると著しく明 瞭性を阻害することとなる場合に適用するものとする。ただし、これらの事情がない場合 においても、事業の種類ごとに区分して記載することがより明瞭な表示になると認められ るときは同条の規定を適用することを妨げない。 なお、規則第49 条第1号から第3号までに相当する収益及び費用を事業の種類ごとに区 分して記載する場合は、それぞれ、例えば、何業営業収益及び何業営業費用のような区分 の名称を付して、当該収益及び費用に係る事業の種類が明確に判別されるように記載する ものとする。

51 財務諸表等規則ガイドライン72 -1の取扱いは、規則第51 条に規定する売上高の表示方

法について準用する。

52の2 財務諸表等規則ガイドライン54 の4の取扱いは、規則第52 条の2に規定する工事損

失引当金繰入額の注記について準用する。

55 規則第 55 条に規定する販売費及び一般管理費には、のれんの償却額が含まれることに留意する

62 財務諸表等規則ガイドライン95 の2(3 を除く。)の取扱いは、規則第62 条及び第63条

に規定する特別利益の表示方法及び特別損失の表示方法について準用する。

63の2 財務諸表等規則ガイドライン95 の3の2の取扱いは、規則第63 条の2に規定する減

損損失に関する注記について準用する。

65-1-1 規則第65 条第1項第1号の 法人税、住民税及び事業税は、「法人税、住民税及 び事業税等に関する会計基準」に従って損益に計上する法人税、地方法人税、住民税、事 業税(所得割)及び特別法人事業税(基準法人所得割)をいうものとする。

65- 6 規則第65条第6項の前連結会計年度以前の連結会計年度に係る法人税、住民税及び事業税 の更正、決定等による納付税額又は還付税額は、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基

10

準」に従って損益に計上する法人税、地方法人税、住民税、事業税(所得割)及び特別法人事業 税(基準法人所得割)の更正等による追徴税額及び還付税額をいうものとする。

65 の2 財務諸表等規則ガイドライン 95 の5の2及び 95 の5の3の取扱いは、規則第 65 条の2に 規定する1株当たり当期純損益金額に関する注記及び規則第 65 条の3に規定する潜在株式調整 後1株当たり当期純利益金額に関する注記について準用する。

68 規則第50 条の規定は、規則第68 条の規定による記載をする場合にも適用があることに留

意する。

69 規則第69 条の規定は、規則第68 条の規定による記載をしない場合にも適用があることに

留意する。

第三章の二 連結包括利益計算書

69 の3 規則第 69 条の3に規定する連結損益及び包括利益計算書については、様式1により作成

するものとする。

第四章 連結株主資本等変動計算書

79-1 規則第 79 条第1項第1号及び第2号に規定する注記は、親会社が発行する新株予約権を対

象とすることに留意する。

79-1-2 財務諸表等規則ガイドライン108-1-2の取扱いは、規則第79 条第1 項第2 号

に規定する新株予約権の注記について準用する

第五章 連結キャッシュ・フロー計算書

90-1-5 財務諸表等規則ガイドライン119-1-3の取扱いは、規則第90条第1項第5号

に規定する連結キャッシュ・フロー計算書に関する注記について準用する。

第三編 第一種中間連結財務諸表 第一章 総則

95-2 5-2の取扱いは、規則第95条第2項に規定する事項について準用する。この場合 において、5-2中「翌連結会計年度」とあるのは「当該第一種中間連結財務諸表に係る 中間連結会計期間が属する連結会計年度」と読み替えるものとする。

95-3 5-3の取扱いは、規則第95 条第3項に規定する事項について準用する。

96 規則第96条に規定する比較情報に関しては、以下の点に留意する。

1 当中間連結会計期間に係る第一種中間連結財務諸表において記載されたすべての数値 について、原則として、前連結会計年度及び前中間連結会計期間に係る数値を含めなけれ ばならない。

2 当中間連結会計期間に係る第一種中間連結財務諸表の理解に資すると認められる場合

11

には、前連結会計年度及び前中間連結会計期間に係る定性的な情報を含めなければならな い。

98 10-1の取扱いは、規則第 98条第1項に規定する事項について準用する。

100 12-1の取扱いは、規則第100 条に規定する中間決算日の異なる子会社について準用す る。この場合において、12 -1中「連結決算日」とあるのは、「中間連結決算日」と読み 替えるものとする。

101 規則第101 条の規定による注記については、次の点に留意する。

1 第一種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項には、第一種中間連結財務 諸表作成の基礎となっている各連結会社の中間財務諸表の作成に係る会計方針を含むも のとする。

2 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更は、会計方針の変更に該当しないことに留意す

る。

3 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更が、中間連結会計期間の属する連結会計年度の 連結財務諸表に重要な影響を与えることが確実であると認められる場合には、当該連結 財務諸表に重要な影響を与える旨及びその影響の概要を併せて注記するものとする。 4 連結子会社の中間会計期間の末日と中間連結決算日との間に3ヵ月を超えない差異が ある場合において、規則第100 条本文の規定による中間決算を行うか否かに係る変更を行 ったときは、次に掲げる事項を注記するものとする。ただし、(3)に該当する事項は注記 しないことができる。 (1) 当該変更を行った旨 (2) 当該変更の理由 (3) 当該変更が連結財務諸表に与えている影響

5 連結子会社の決算日に変更があり、かつ、当該変更が第一種中間連結財務諸表提出会社 の中間連結損益計算書に重要な影響を与える場合には、当該変更があった旨及び当該変 更の内容を注記するものとする。

102 財務諸表等規則ガイドライン131 の取扱いは、規則第102 条及び第103条に規定する会計

方針の変更に関する注記について準用する。

107 規則第107 条に規定する第一種中間連結財務諸表の作成に特有の会計処理とは、「中間 財務諸表に関する会計基準」にいう中間特有の会計処理(原価差異の繰延処理及び税金費 用の計算)をいうものとする。

108 財務諸表等規則ガイドライン8の4の取扱いは、規則第108条に規定する重要な後発事

象の注記について準用する。

109 規則第109条に規定する事項には、指定法人にあっては規則第171条及び第172条の規定

により注記することとされている事項に相当する事項が含まれることに留意する。

111 財務諸表等規則ガイドライン8の6の2-1-2(6を除く。)、8の6の2-1-3 (3から6までを除く。)及び8の6の2-4の取扱いは、規則第111条に規定する金融商 品に関する注記について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガイドライン8の

12

6の2-1-2中「貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸借対照表に」と、「貸借対照 表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、8の6の2-1-3中「貸借対照表の」 とあるのは「中間連結貸借対照表の」と読み替えるものとする。

112 財務諸表等規則ガイドライン139の取扱いは、規則第112 条に規定する有価証券に関する

注記について準用する。

113-1 財務諸表等規則ガイドライン140 -1の取扱いは、規則第113条第1項に規定するデ

リバティブ取引に関する注記について準用する。

114 規則第114条から第116 条まで及び第119 条に規定する注記とは、「企業結合に関する会 計基準」が適用される場合の注記とし、企業結合日、のれん及び支配等の用語は、「企業 結合に関する会計基準」に定める企業結合日、のれん及び支配等の用語をいうものとする。

114-1-1 財務諸表等規則ガイドライン8の17 -1-1の取扱いは、規則第114 条第1項

第1号に掲げる「企業結合の概要」に係る注記について準用する。

115-1-1 財務諸表等規則ガイドライン8の20 -1-1の取扱いは、規則第115 条第1項

第1号に掲げる「取引の概要」に係る注記について準用する。

117 規則第117 条及び第118条に規定する注記は、「事業分離等に関する会計基準」が適用さ れる場合の注記とし、事業分離日、移転損益及び継続的関与等の用語は、「事業分離等に 関する会計基準」に定める事業分離日、移転損益及び継続的関与等の用語をいうものとす る。

また、15の16-1-1から15の 16-1-4までの取扱いは、規則第117条に規定する事業 分離における分離元企業の注記について準用する。この場合において、15の16-1-2中「持 分変動差額の金額」とあるのは「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第147 条第1項第2号に掲げる事項」と読み替えるものとする。

119 15の18-1-1及び15 の18-1-2の取扱いは、規則第119 条において準用する第15条 の18第1項第1号に掲げる「子会社が行つた企業結合の概要」及び同項第2号に掲げる「実 施した会計処理の概要」に係る注記について準用する。

120 財務諸表等規則ガイドライン149の取扱いは、規則第120 条に規定する継続企業の前提に

関する注記について準用する。

121 財務諸表等規則ガイドライン152の取扱いは、規則第121 条に規定する収益認識に関する 注記について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガイドライン152中「第一種中 間財務諸表」とあるのは「第一種中間連結財務諸表」と、「中間会計期間」とあるのは「中 間連結会計期間」と、「第一種中間財務諸表提出会社」とあるのは「第一種中間連結財務 諸表提出会社」と読み替えるものとする。

第二章 中間連結貸借対照表

129-1-2 23-1-2の取扱いは、規則第129 条第1項第2号に規定する受取手形、売掛

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金及び契約資産について準用する。

129-1-4 財務諸表等規則ガイドライン17-1-7の取扱いは、規則第129 条第1項第4

号から第6号までに規定する項目の区分について準用する。

133 財務諸表等規則ガイドライン164の取扱いは、規則第133条の規定について準用する。

136 財務諸表等規則ガイドライン167の取扱いは、規則第136 条第1項に規定する投資その他

の資産について準用する。

143-1-1 37-1-1の取扱いは、規則第143 条第1項第1号に規定する支払手形及び買

掛金について準用する。

144-1-3 38-1-4の取扱いは、規則第144 条第1項第3号の長期未払法人税等につい て準用する。この場合において、38 -1-4中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算 日」と読み替えるものとする。

144-1-4 38-1-6 の取扱いは、規則第144条第1項 第4号の引当金について準用する。 この場合において、38 -1-6中「1年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算 して一年以内の日」と読み替えるものとする。

145 財務諸表等規則ガイドライン175の取扱いは、規則第145 条に規定する偶発債務の注記に

ついて準用する。

156 規則第156 条の規定は、規則第154条の規定による記載をしない場合にも適用があること

に留意する。

第三章 中間連結損益計算書

159 財務諸表等規則ガイドライン72 -1の取扱いは、規則第159条に規定する売上高の表示

方法について準用する。

160 財務諸表等規則ガイドライン188の取扱いは、規則第160 条に規定する売上原価の表示方

法について準用する。

162 財務諸表等規則ガイドライン190の取扱いは、規則第162 条に規定する販売費及び一般管

理費の表示方法について準用する。

170-1-1 65-1-1の取扱いは、規則第1 70条第1 項第1 号の法人税、住民税及び事業

税について準用する。

170-7 65-6の取扱いは、規則第1 70条第7 項の前連結会計年度以前の連結会計年度に係 る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額について準用す る。

14

171 財務諸表等規則ガイドライン95 の5の2及び95 の5の3の取扱いは、規則第171 条に規 定する1株当たり中間純損益金額に関する注記及び第172条に規定する潜在株式調整後1 株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。この場合において、財務諸表等 規則ガイドライン95の5の3の2(2) 中「普通株式増加数の主な内訳」とあるのは「普通株 式増加数」と、同(3) 中「その旨、潜在株式の種類及び潜在株式の数」とあるのは「前連結 会計年度末から重要な変動がある場合にはその概要」と読み替えるものとする。

177 規則第177 条の規定は、規則第176条の規定による記載をしない場合にも適用があること

に留意する。

第四章 中間連結包括利益計算書

179 規則第179 条に規定する中間連結損益及び包括利益計算書については、様式2により作

成するものとする。

第六章 株主資本等に関する注記

188 規則第188 条に規定する「主な変動事由」とは、例えば、次に掲げるものをいう。なお、

主な変動事由の金額を記載する場合には、概算額によることを妨げない。 1 新株の発行又は自己株式の処分 2 剰余金(その他資本剰余金又はその他利益剰余金)の配当

ただし、配当に関する注記を参照することとした場合には、省略することを妨げない。

3 自己株式の取得 4 自己株式の消却 5 企業結合(合併、会社分割、株式交換、株式移転など)による増加又は分割型の会社分

割による減少

6 連結範囲の変動又は持分法の適用範囲の変動(連結子会社又は持分法適用会社の増加又

は減少)

第四編 第二種中間連結財務諸表 第一章 総則

191-2 5-2の取扱いは、規則第191 条第2項に規定する事項について準用する。この場 合において、5-2中「翌連結会計年度」とあるのは「当該第二種中間連結財務諸表に係 る中間連結会計期間が属する連結会計年度」と読み替えるものとする。

191-3 5-3の取扱いは、規則第191条第3項に規定する事項について準用する。

192 規則第192 条に規定する比較情報に関しては、以下の点に留意する。

1 当中間連結会計期間に係る第二種中間連結財務諸表において記載されたすべての数値 について、原則として、前連結会計年度及び前中間連結会計期間に係る数値を含めなけれ ばならない。

2 当中間連結会計期間に係る第二種中間連結財務諸表の理解に資すると認められる場合 には、前連結会計年度及び前中間連結会計期間に係る定性的な情報を含めなければならな い。

15

194-1 10-1の取扱いは、規則第 194条第1項に規定する事項について準用する。

196 12-1の取扱いは、規則第196 条に規定する中間決算日の異なる子会社について準用す る。この場合において、12 -1中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算日」と読み替 えるものとする。

197-1 13-1の取扱いは、規則第 197条第1項に規定する事項について準用する。

197-1-4 13-1-4の取扱いは、規則第197 条第1項第4号に規定する会計方針に関す る事項について準用する。この場合において、13 -1-4中「連結財務諸表提出会社」と あるのは「第二種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

197-2-4 財務諸表等規則ガイドライン8の9-2の取扱いは、規則第197 条第2項第4 号に規定する事項について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガイドライン8 の9-2の3中「当事業年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と、「当事業年度末」 とあるのは「当中間連結会計期間末」と読み替えるものとする。

197-4 13-4の取扱いは、規則第 197条第4項に規定する事項について準用する。

197-5 規則第197条第5項に規定する事項については、次の点に留意する。

1 財務諸表等規則ガイドライン8の2の3の1の取扱いは、規則第197 条第5項に規定す る事項について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガイドライン8の2の3の 1中「財務諸表の」とあるのは「第二種中間連結財務諸表の」と、「財務諸表作成のため の」とあるのは「第二種中間連結財務諸表作成のための」と、「財務諸表提出会社」とあ るのは「第二種中間連結財務諸表提出会社」と読み替えるものとする。

2 会計方針には、例えば次の事項が含まれるものとする。

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 (3) 重要な引当金の計上基準 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 (5) 重要な収益及び費用の計上基準

(6) 第二種中間連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の中間財務諸表の作成

に当たって採用した外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

(7) 重要なヘッジ会計の方法 (8) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 (9) その他第二種中間連結財務諸表作成のための重要な事項

3 財務諸表等規則ガイドライン8の2の3の3((5)②及び(8)②を除く。)の取扱いは、 2の(1) から(9) までに例示されている会計方針の記載について準用する。この場合におい て、財務諸表等規則ガイドライン8の2の3の3中「財務諸表」とあるのは「第二種中間 連結財務諸表」と、「財務諸表提出会社」とあるのは「連結会社」と読み替えるものとす る。

4 2の(4)に記載する退職給付に係る会計処理の方法には、退職給付見込額の期間帰属方 法並びに数理計算上の差異、過去勤務費用及び会計基準変更時差異の費用処理方法が含ま れることに留意する。

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198 規則第198 条の規定による注記については、次の点に留意する。

1 第二種中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項には、第二種中間連結財務 諸表作成の基礎となっている各連結会社の中間財務諸表の作成に係る会計方針を含むも のとする。

2 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更は、会計方針の変更に該当しないことに留意す

る。

3 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更が、中間連結会計期間の属する連結会計年度に 係る連結財務諸表に重要な影響を与えることが確実であると認められる場合には、当該連 結財務諸表に重要な影響を与える旨及びその影響の概要を併せて注記するものとする。 4 連結子会社の決算日に変更があり、かつ、当該変更が第二種中間連結財務諸表提出会社 の中間連結会計期間に係る中間連結損益計算書に重要な影響を与える場合には、当該変更 があった旨及び当該変更の内容を注記するものとする。

199 財務諸表等規則ガイドライン213 の取扱いは、規則第199 条及び第200条に規定する会計

方針の変更に関する注記について準用する。

201 財務諸表等規則ガイドライン215の取扱いは、規則第201 条に規定する表示方法の変更に

関する注記について準用する。

205 財務諸表等規則ガイドライン8の4の取扱いは、規則第205条に規定する重要な後発事

象の注記について準用する。

206 規則第206条に規定する事項には、指定法人にあっては規則第262条及び規則第283条の 規定により注記することとされている事項に相当する事項が含まれることに留意する。

208 財務諸表等規則ガイドライン8の6から8の6-1 -2までの取扱いは、規則第208 条 に規定するリースに関する注記について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガ イドライン8の6中「財務諸表提出会社」とあるのは「第二種中間連結財務諸表提出会社」 と、「財務諸表」とあるのは「第二種中間連結財務諸表」と、8の6-1-2中「当事業 年度」とあるのは「当中間連結会計期間」と読み替えるものとする。

209 財務諸表等規則ガイドライン8の6の2-1-2から8の6の2-5までの取扱いは、 規則第209条に規定する金融商品に関する注記について準用する。この場合において、財務 諸表等規則ガイドライン8の6の2-1-2中「貸借対照表に」とあるのは「中間連結貸 借対照表に」と、「貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、8の6の2 -1-3中「貸借対照表の」とあるのは「中間連結貸借対照表の」と、「当事業年度」と あるのは「当中間連結会計期間」と、「当該事業年度」とあるのは「当該中間連結会計期 間」と、「貸借対照表日」とあるのは「中間連結決算日」と、「評価・換算差額等」とあ るのは「その他の包括利益」と、8の6の2-5中「当事業年度」とあるのは「当中間連 結会計期間」と、「評価・換算差額等」とあるのは「その他の包括利益」と、「貸借対照 表日」とあるのは「中間連結決算日」と、「貸借対照表計上額」とあるのは「中間連結貸 借対照表計上額」と読み替えるものとする。

210 財務諸表等規則ガイドライン8の7-1の取扱いは、規則第210条に規定する有価証券

17

に関する注記について準用する。

211 財務諸表等規則ガイドライン8の8の取扱いは、規則第211条に規定するデリバティブ

取引に関する注記について準用する。

212 財務諸表等規則ガイドライン8の14及び8の14 -1-1の取扱いは、規則第212 条に規 定するストック・オプション若しくは自社株式オプションの付与又は自社の株式の交付に 関する注記について準用する。

213 財務諸表等規則ガイドライン8の15から8の15 -7までの取扱いは、規則第213 条に規

定するストック・オプションに関する注記について準用する。

214 規則第214 条から第216条まで、第219条、第 220条及び第222条に規定する注記とは、「企 業結合に関する会計基準」が適用される場合の注記とし、企業結合日、のれん、条件付取 得対価及び支配等の用語は、「企業結合に関する会計基準」に定める企業結合日、のれん、 条件付取得対価及び支配等の用語をいうものとする。

また、財務諸表等規則ガイドライン8の17-1-1から8の 17-4までの取扱いは、規則 第214条に規定する取得による企業結合が行われた場合の注記について準用する。この場合 において、財務諸表等規則ガイドライン8の17-3中「税引前当期純損益」とあるのは「税 金等調整前中間純損益」と、「当期純損益」とあるのは「中間純損益」と読み替えるものと する。

215 財務諸表等規則ガイドライン8の20-1-1の取扱いは、規則第215 条において準用す る規則第15条の 14第1項第1号に掲げる「取引の概要」に係る注記について準用する。

216 財務諸表等規則ガイドライン8の22-1-1の取扱いは、規則第216 条に規定する共同

支配企業の形成の注記について準用する。

217 規則第217 条、第218条及び第221 条に規定する注記とは、「事業分離等に関する会計基 準」が適用される場合の注記とし、事業分離日、移転損益及び継続的関与等の用語は、「事 業分離等に関する会計基準」に定める事業分離日、移転損益及び継続的関与等の用語をい うものとする。

また、15の16-1-1から15の16-1-4までの取扱いは、規則第217条において準用す

る規則第15条の 16に規定する事業分離における分離元企業の注記について準用する。

219 15の18-1-1及び15 の18-1-2の取扱いは、規則第219条において準用する第15条 の18第1項第1号に掲げる「子会社が行つた企業結合の概要」及び同項第2号に掲げる「実 施した会計処理の概要」に係る注記について準用する。

223 財務諸表等規則ガイドライン236 -1から236 -6までの取扱いは、規則第223条に規定

する継続企業の前提に関する注記について準用する。

224 財務諸表等規則ガイドライン8の28の取扱いは、規則第224条に規定する資産除去債務

に関する注記について準用する。

18

225 財務諸表等規則ガイドライン8の30及び8の30 -1-2の取扱いは、規則第225 条第1 項において準用する規則第15 条の24 に規定する賃貸等不動産に関する注記について準用す る。この場合において、財務諸表等規則ガイドライン8の30 の4中「貸借対照表」とある のは「中間連結貸借対照表」と、財務諸表等規則ガイドライン8の30-1-2中「当期末」 とあるのは「当中間期末」と、「貸借対照表」とあるのは「中間連結貸借対照表」と読み 替えるものとする。

226 財務諸表等規則ガイドライン8の33の取扱いは、規則第226条に規定する棚卸資産に関

する注記について準用する。

227 財務諸表等規則ガイドライン8の32の取扱いは、規則第227条に規定する収益認識に関 する注記について準用する。この場合において、財務諸表等規則ガイドライン8の32中「財 務諸表の」とあるのは「第二種中間連結財務諸表の」と、「財務諸表提出会社」とあるの は「第二種中間連結財務諸表提出会社」と、「当事業年度末」とあるのは「当中間連結会 計期間末」と、「翌事業年度以降」とあるのは「当中間連結会計期間の末日後」と読み替 えるものとする。

227-2 規則第227 条第2項に規定する重要な変動が認められない場合に該当するかどうか は、227において準用する財務諸表等規則ガイドライン8の 32の1に記載する目的に照らし て判断するものとする。

235-1-2 23-1-2の取扱いは、規則第235 条第1項第2号に規定する受取手形、売掛

金及び契約資産について準用する。

239 財務諸表等規則ガイドライン26 の2-3の取扱いは、規則第239条に規定する有形固定

資産の減損損失累計額の記載について準用する。

250-1-1 37-1-1の取扱いは、規則第250 条第1項第1号に規定する支払手形及び買

掛金について準用する。

251-1-4 38-1-4 の取扱いは、規則第251 条第1項第4 号の長期未払法人税等につい て準用する。この場合において、38 -1-4中「連結決算日」とあるのは「中間連結決算 日」と読み替えるものとする。

251-1-5 38-1-6 の取扱いは、規則第251条第1項 第5号の引当金について準用する。 この場合において、38 -1-6中「1年内」とあるのは「中間連結決算日の翌日から起算 して一年以内の日」と読み替えるものとする。

262 財務諸表等規則ガイドライン280の取扱いは、規則第262 条に規定する1株当たり純資産

額の注記について準用する。

266 規則第266 条の規定は、規則第264条の規定による記載をしない場合にも適用があること

に留意する

第三章 中間連結損益計算書

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269 財務諸表等規則ガイドライン72 -1の取扱いは、規則第269条に規定する売上高の表示

方法について準用する。

272 55の取扱いは、規則第272 条に規定する販売費及び一般管理費の表示方法について準用

する。

277 62の取扱いは、規則第277条及び第278 条に規定する特別利益の表示方法及び特別損失の

表示方法について準用する。

279 財務諸表等規則ガイドライン95 の3の2の取扱いは、規則第279条に規定する減損損失

に関する注記について準用する。

282-1-1 65-1-1の取扱いは、規則第282 条第1項第1号の法人税、住民税及び事業

税について準用する。

282-7 65-6の取扱いは、規則第282 条第7項の前連結会計年度以前の連結会計年度に係 る法人税、住民税及び事業税の更正、決定等による納付税額又は還付税額について準用す る。

283 財務諸表等規則ガイドライン95 の5の2及び95 の5の3の取扱いは、規則第283 条に規 定する1株当たり中間純損益金額に関する注記及び第284条に規定する潜在株式調整後1 株当たり中間純利益金額に関する注記について準用する。

289 規則第289 条の規定は、規則第288条の規定による記載をしない場合にも適用があること

に留意する。

第四章 中間連結包括利益計算書

291 規則第291 条に規定する中間連結損益及び包括利益計算書については、様式3により作

成するものとする。

第五章 中間連結株主資本等変動計算書

305 79-1及び79 -1-2の取扱いは、規則第305 条の新株予約権に関する注記について準

用する。

第五編 企業会計の基準の特例 第一章 指定国際会計基準

312-1 規則第312 条に規定する公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと 認められ、公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものを定める場 合は、次に掲げる手続によるものとする。 (1) 当該企業会計の基準を定めるに当たっては、内容が明確なものとして企業会計の基準 案が予め広く周知され、関係者間で適切な議論がなされており、多数の関係者が当該基

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準案を経済実態に適合した合理的な内容と評価し、公正妥当な企業会計の基準として受 け入れられる程度にまで至るような手続を経て作成及び公表が行われたものかどうか を確認するものとする。

(2) 当該企業会計の基準を定める場合は、当該企業会計の基準の公表が行われた日の翌日 から1年以内(金融庁長官が当該手続を行うために必要と認めて延長する場合は、当該 延長する期間を含む。)に行うものとする。

312-2 指定国際会計基準の適用に当たっては次の点に留意するものとする。

(1) 指定国際会計基準の指定については、適用時期も含めて行われるものであることから、個々 の指定国際会計基準の適用時期については、特段の定めのない限り、個々の国際会計基準の規 定に従うものとする。

(2) 新たに指定された指定国際会計基準が適用(早期適用を除く。)されるまでは、「連結財務諸 表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指 定する件(平成 21 年金融庁告示第 69 号)」別表二に掲げる指定国際会計基準から削除された ものであっても、当該新たに指定された指定国際会計基準に相当する従前の指定国際会計基準 については、引き続き適用することができるものとする。

313-1 中間連結財務諸表を国際会計基準第 34 号「期中財務報告」に準拠して作成している場合

には、その旨を記載することに留意する。

313-2 中間連結財務諸表を指定国際会計基準に定める国際会計基準第 34 号「期中財務報告」に

準拠して作成している場合には、その旨を記載することに留意する。

第二章 修正国際基準

314 規則第 314 条に規定する公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、 公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものを定める場合は、次に掲げる 手続によるものとする。 (1) 当該企業会計の基準を定めるに当たっては、内容が明確なものとして企業会計の基準案が予 め広く周知され、関係者間で適切な議論がなされており、多数の関係者が当該基準案を経済実 態に適合した合理的な内容と評価し、公正妥当な企業会計の基準として受け入れられる程度に まで至るような手続を経て作成及び公表が行われたものかどうかを確認するものとする。 (2) 当該企業会計の基準を定める場合は、当該企業会計の基準の公表が行われた日の翌日から1 年以内(金融庁長官が当該手続を行うために必要と認めて延長する場合は、当該延長する期間 を含む。)に行うものとする。

315 中間連結財務諸表を修正国際基準に定める国際会計基準第34 号「期中財務報告」に準拠 して作成している場合には、その旨を記載することに留意する。

第六編 雑則

319-3 連結財務諸表提出会社が、規則第316条の規定に基づき、米国式連結財務諸表を法の規定 により提出する場合において、賃貸等不動産の総額に重要性があるときは、規則第15条の24に掲 げる事項に相当する事項を注記するものとする。なお、この規則の第1編及び第2編の規定によ る連結財務諸表と米国式連結財務諸表との主要な相違点として記載することができるものとする。

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附 則 1 319-3の取扱いは、連結財務諸表提出会社が、平成14年内閣府令第11 号附則第3項の規 定に基づき、米国式連結財務諸表を法の規定により提出する場合について準用する。

2 規則附則第2項及び第3項の規定の適用に関しては、次の点に留意する。

(1) 当連結会計年度に会計方針又は表示方法(以下「会計方針等」という。)の変更を行ったと きは、次に掲げる場合を除き、前連結会計年度に係る連結財務諸表に当連結会計年度の会計方 針等を適用し、遡及適用に関する原則的な取扱い(財務諸表等規則第8条の3第2項本文に定 める遡及適用に関する原則的な取扱いをいう。以下同じ。)及び前連結会計年度に係る連結財 務諸表の組替えを行うものとする。 ① 遡及適用に関する原則的な取扱いが実務上不可能な場合 ② 会計基準等に遡及適用を行わない旨の経過措置が規定されている場合 ③ 連結財務諸表の組替えが実務上不可能な場合

(2) 当連結会計年度に会計方針等の変更を行った場合において、前連結会計年度に係る連結財務 諸表に当連結会計年度の会計方針等を適用するときは、規則第 14 条の2において準用する財 務諸表等規則第8条の3第1項及び第4項、第 14 条の3において準用する財務諸表等規則第 8条の3の2第1項及び第3項並びに第 14 条の5において準用する財務諸表等規則第8条の 3の4第1項、第3項及び第4項の規定による注記については、同一の内容を前連結会計年度 及び当連結会計年度に係る連結財務諸表に記載するものとする。

(3) 当連結会計年度に会計方針等の変更を行った場合において、前連結会計年度に係る連結財務 諸表に当連結会計年度の会計方針等を適用していないときは、連結財務諸表規則第 14 条の2 において準用する財務諸表等規則第8条の3第2項から第4項まで、第 14 条の3において準 用する財務諸表等規則第8条の3の2第2項及び第3項並びに第 14 条の5において準用する 財務諸表等規則第8条の3の4第2項から第4項までの規定による注記については、当連結会 計年度に係る連結財務諸表に記載するものとする。

(4) 当連結会計年度に会計方針の変更を行った場合において、当該会計方針の変更を会計上の見

積りの変更と区別することが困難なときは、前連結会計年度に係る連結財務諸表については、 当該変更前の会計方針を適用するものとする。

(5) 当連結会計年度に「企業結合に関する会計基準」に定められた暫定的会計処理の確定 を行ったときは、前連結会計年度に当該確定を行ったものとみなして取得原価の配分額 を反映させた上で前連結会計年度に係る連結財務諸表を作成するものとする。

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(様式1) 連結損益及び包括利益計算書に関する様式

【連結損益及び包括利益計算書】

売上高 売上原価 売上総利益(又は売上総損失) 販売費及び一般管理費 ……………… ……………… ……………… 販売費及び一般管理費合計 営業利益(又は営業損失) 営業外収益 受取利息 受取配当金 有価証券売却益 持分法による投資利益 ……………… ……………… 営業外収益合計 営業外費用 支払利息

リース負債に係る利息費用 有価証券売却損

持分法による投資損失 ……………… ……………… 営業外費用合計 経常利益(又は経常損失) 特別利益 固定資産売却益 負ののれん発生益 ……………… ……………… 特別利益合計 特別損失 固定資産売却損 減損損失 災害による損失 ……………… ……………… 特別損失合計 税金等調整前当期純利益(又は税金等 調整前当期純損失) 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計

前連結会計年度

(単位: 円)

当連結会計年度

(自 年 月 日 (自 年 月 日 至 年 月 日) 至 年 月 日) ××× ××× ×××

××× ××× ×××

××× ××× ××× ××× ×××

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当期純利益(又は当期純損失) (内訳) 親会社株主に帰属する当期純利益(又は親会 社株主に帰属する当期純損失) 非支配株主に帰属する当期純利益(又は非支 配株主に帰属する当期純損失) その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整額 持分法適用会社に対する持分相当額 ……………… その他の包括利益合計 包括利益 (内訳) 親会社株主に係る包括利益 非支配株主に係る包括利益

×××

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××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

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××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××

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(記載上の注意)

連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合その他上記の様式によりがたい場合には、

当該様式に準じて記載すること。

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(様式2) 中間連結損益及び包括利益計算書に関する様式 【中間連結損益及び包括利益計算書】

前中間連結会計期間 (自 年 月 日 至 年 月 日)

当中間連結会計期間 (自 年 月 日 至 年 月 日)

(単位: 円)

売上高 売上原価 売上総利益(又は売上総損失) 販売費及び一般管理費 ……………… ……………… ……………… 販売費及び一般管理費合計 営業利益(又は営業損失) 営業外収益 ……………… ……………… 営業外収益合計 営業外費用 ……………… ……………… 営業外費用合計 経常利益(又は経常損失) 特別利益 ……………… ……………… 特別利益合計 特別損失 ……………… ……………… 特別損失合計 税金等調整前中間純利益(又は税金等 調整前中間純損失) 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 中間純利益(又は中間純損失) (内訳) 親会社株主に帰属する中間純利益(又は 親会社株主に帰属する中間純損失) 非支配株主に帰属する中間純利益(又は 非支配株主に帰属する中間純損失) その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整額 持分法適用会社に対する持分相当額 ……………… その他の包括利益合計 中間包括利益

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××× ××× ××× ×××

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××× ××× ×××

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(内訳) 親会社株主に係る中間包括利益 非支配株主に係る中間包括利益

(記載上の注意)

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××× ×××

連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合その他上記の様式によりがたい場合には、当該様

式に準じて記載すること。

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(様式3) 中間連結損益及び包括利益計算書に関する様式 【中間連結損益及び包括利益計算書】

前中間連結会計期間 (自 年 月 日 至 年 月 日)

当中間連結会計期間 (自 年 月 日 至 年 月 日)

(単位: 円)

売上高 売上原価 売上総利益(又は売上総損失) 販売費及び一般管理費 ……………… ……………… ……………… 販売費及び一般管理費合計 営業利益(又は営業損失) 営業外収益 受取利息 受取配当金 有価証券売却益 持分法による投資利益 ……………… ……………… 営業外収益合計 営業外費用 支払利息

リース負債に係る利息費用 有価証券売却損

持分法による投資損失 ……………… ……………… 営業外費用合計 経常利益(又は経常損失) 特別利益 固定資産売却益 負ののれん発生益 ……………… ……………… 特別利益合計 特別損失 固定資産売却損 減損損失 災害による損失 ……………… ……………… 特別損失合計 税金等調整前中間純利益(又は税金等 調整前中間純損失) 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 法人税等合計 中間純利益(又は中間純損失)

××× ××× ×××

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××× ××× ××× ×××

(内訳) 親会社株主に帰属する中間純利益(又は 親会社株主に帰属する中間純損失) 非支配株主に帰属する中間純利益(又は 非支配株主に帰属する中間純損失) その他の包括利益 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整額 持分法適用会社に対する持分相当額 ……………… その他の包括利益合計 中間包括利益 (内訳) 親会社株主に係る中間包括利益 非支配株主に係る中間包括利益

(記載上の注意)

×××

×××

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××× ×××

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連結会社が営む事業のうちに別記事業がある場合その他上記の様式によりがたい場合には、当該様式

に準じて記載すること。

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