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ける「評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項」が適切であったかどうか、当該
開示すべき重要な不備が当該評価の範囲とされていたかどうかを記載することに留意す
る。
第四章 外国会社の財務報告に係る内部統制
12-1 内部統制府令第12条の規定の適用を受ける外国会社の作成する内部統制報告書に
ついて、内部統制府令第2号様式の【表紙】に相当する部分については、同様式に従っ
て作成することに留意する。
12-2 内部統制府令第12条第1項及び第2項の規定により、外国会社がその本国又は本
国以外の本邦外地域(以下「本国等」という。)において開示している財務報告に係る
内部統制を評価した報告書(これに類する書類を含む。以下同じ。)を内部統制報告書
として提出することとする場合は、当該外国会社から、これらの規定の適用の必要性に
ついて申出があり、かつ、これらの規定に規定する「公益又は投資者保護に欠けること
がない」ことが確認できる資料の提出があることを条件とする。
「金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるとき」に関
し、次に掲げる全ての要件を満たす場合における内部統制報告書の用語、様式及び作成
方法については、外国会社の本国等における用語、様式及び作成方法によるものとする。
1 外国会社が本国等の法令等に基づき使用している財務報告に係る内部統制を評価し
た報告書の用語、様式及び作成方法が、本邦における内部統制報告書の用語、様式及
び作成方法に従ったものであること又はこれと同等であると認められること(例えば、
米国において要請されている内部統制報告書の用語、様式及び作成方法に従ったもの
であることが考えられる。)。
なお、本国等における用語、様式及び作成方法により作成した内部統制報告書につ
いて、公認会計士又は監査法人の監査証明に代えて、金融商品取引法第193条の2第
2項第1号に規定する監査証明に相当する証明を受ける場合には、当該証明を行う者
が、あらかじめ公認会計士法第34条の35第1項に基づく外国監査法人等の届出を行っ
ていることが求められることに留意すること。
2 本国等の法令等において、財務報告に係る内部統制を評価した報告書の不提出や虚
偽記載等に関し、財務報告に係る内部統制を評価した報告書の提出会社に対する監督
を行う本国等の行政機関その他これに準ずるもの(以下「海外監督当局」という。)
による検査及び訂正命令並びに罰則等が規定されており、当該本国等の海外監督当局
により、財務報告に係る内部統制を評価した報告書の提出会社に対する適切な監督が
行われていること。
3 証券監督者国際機構(IOSCO)における多国間情報交換枠組み等の当局間による協
議・協力及び情報交換に関する覚書において、監督上必要な情報を取得することが可
能となっているなど、本国等の海外監督当局と金融庁による情報交換が可能となって
いること。