企業会計原則及び財務諸表準則の部分修正について
企業会計原則の一部修正について
昭和29年7月14日
大蔵省企業会計審議会中間報告
一 企業会計原則及び財務諸表準則が中間報告として昭和24年7月公表されて以来、公認会計士制度並びに
証券取引法に基く財務諸表制度の実施と相まつて、我が国の企業会計が画期的改善の緒につくに至つたこと
は周知のとおりである。この中間報告の公表に際し、将来税法及び商法の改正にあたり、企業会計原則が尊
重されるように要望したのであるが、昭和25年の改正法人税法並びに昭和26年の改正商法の規定には、企業
会計原則の趣旨が相当程度反映されるに至つた。しかしながら商法及び税法の改正の結果、企業会計原則及
び財務諸表準則自体においても、部分的修正を要する個所を生じ、特に用語の不適当な点、字句の不統一な
点等については、これを是正する必要が認められるに至つたので、本審議会はこれらの点に関する調査審議
の結果をここに中間報告として公表することとしたのである。
二 企業会計原則及び財務諸表準則の制定に関しては、その全体系を網羅的に簡潔に叙述することを主眼と
したため、その定義、注解等は一切これを付さない建前をとつたのである。しかし企業会計原則及び財務諸
表準則のなかの重要な項目について、その意義、適用の範囲等に関し、解釈上疑義のある点が少くないの
で、今回これらの解釈を明らかにするため、本審議会は主要項目18を採り上げ、これに対する注解を付し、
企業会計原則注解としてあわせて公表することとしたのである。
なお、この注解は、本審議会が調査審議の結果採用した暫定的な結論であるから、今後の慎重な研究にま
つて更に補足修正するとともに、製造原価報告書の様式その他の重要項目に関する見解を随時公表し、江湖
の批判を仰ぐ予定である。
昭和38年11月5日
企業会計審議会
昭和24年7月に「企業会計原則」が公表されて以来、本審議会は、「監査基準」、「商法と企業会計原則
との調整に関する意見書」、「税法と企業会計原則との調整に関する意見書」、「企業会計原則と関係諸法
令との調整に関する連続意見書」第1ないし第5、ならびに「原価計算基準」を公表して、企業会計制度の
改善統一のための基礎を確立することにつとめてきた。
会計原則は会計処理の妥当性に関する規範であるから、商法の計算規定および税法における課税所得の算
定に関する諸規定と密接な関連をもつているが、商法は債権者保護その他の見地から、法的に必要な範囲に
おいて会計に関する諸規定を設け、また、税法は課税所得の決定に関する根拠を明らかにするため会計諸基
準について種々の規定を設けている。従つて、会計原則は法的規範たるこれらの諸規定とは立場を異にする
が、基本的にはその間に一致点が見い出されなければならないものである。当初企業会計原則を設定するに
当たり、企業会計原則は企業会計に関係ある諸法令が将来において制定改廃される場合に、尊重されなけれ
ばならない旨を要望し、さらに前述の意見書を公表したゆえんである。
このような要望が反映して、昭和25年に法人税法および商法の改正が行なわれ、さらに昭和37年4月に企
業会計原則を大幅に取り入れた商法の改正が行なわれ昭和38年4月1日から実施されるにいたつた。しかし
商法の計算規定は、いまだ企業会計原則と矛盾する部分を残しているので、この部分については、商法が強
行法規たることに鑑み、企業会計原則を修正しなければならないことになつたのである。
今回の企業会計原則の一部修正は、右の理由によると同時に、公認会計士に財務諸表監査の根拠を与え、
また改正をせまられている証券取引法に基づく財務諸表規則の改正に資料を提供するため、改正商法の計算
規定の改正に対応して改正することを主眼とした。なお、できるだけ原価計算基準等を反映することにもつ
とめたけれども、会計原則自体の内部的な理由に基づく根本的改正は、将来にゆずるほかなかったのであ
る。財務諸表準則の改正を延期したのも、今回の改正が応急的なものにすぎないという事情によるものであ
る。
(付記)