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ック・オプション等の会計基準が整備されつつあったことから、当委員会では、平成 14
年 5 月にストック・オプション等専門委員会を設置して、本会計基準及びその適用指針
の開発を進めてきた。これまでの検討の経緯は、概ね次のとおりである。
当委員会はまず、「わが国におけるストック・オプション制度に関する実態調査」(以
下「実態調査」という。)を実施するとともに、この分野における国際的な動向に関す
る基礎調査の結果を踏まえ、会計基準を開発する上で考慮すべき基本的な論点を整理
し、平成 14 年 12 月に「ストック・オプション会計に係る論点の整理」(以下「論点整
理」という。)として公表した。これに関して、コメントを求めるとともに、公聴会を
開催し公述人より意見を聴取した。
当委員会では、このようにして得られたコメント、公述意見や実態調査の結果を踏
まえて慎重に審議を重ね、平成 16 年 12 月に、会計処理の枠組みを企業会計基準公開
草案第 3 号「ストック・オプション等に関する会計基準(案)」(以下「公開草案第 3
号」という。)として公表した。その後、これに対して寄せられたコメントを踏まえ、
公開草案第 3 号の見直しを進めるとともに、その適用に際して必要と考えられる適用
指針の開発を行った。平成 17 年 10 月には、その結果を、企業会計基準公開草案第 11
号「ストック・オプション等に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開
草案第 14 号「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針(案)」として公
表し、これに対して寄せられたコメントを踏まえて、さらに検討を加えた。
本会計基準及びその適用指針は、当委員会における以上のような検討の結果として
公表されるものである。
なお、公開草案第 3 号の検討の過程で、重要な論点の 1 つとなった、「ストック・オ
プションの権利の行使又は失効までの間の費用認識の相手勘定」の問題に関しては、
貸借対照表における貸方項目の区分表示のあり方全般として検討する必要があると判
断し、そのためのプロジェクトを新たに立ち上げ、この中で、公開草案第 3 号に対し
て寄せられたコメントの内容も十分に斟酌しつつ審議を行った。その結果は、平成 17
年 12 月に、企業会計基準第 5 号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
及び企業会計基準適用指針第 8 号「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
等の適用指針」として公表されており、本会計基準の内容もこれに沿ったものである。
22. 会社法(平成 17 年法律第 86 号)においては、本会計基準の処理に対応して、募集新
株予約権について、「割当日」と「払込期日」を区分して、ストック・オプションを付
与された者が、その割当日(本会計基準にいう付与日)から新株予約権者になることを
明らかにするとともに、払込金額が存在する場合については、払込期日までに払い込め
ばよいこととされている(もし、払込期日までに払込金額全額の払込みがなされない場
合には、権利行使できないこととされている。)(会社法第 245 条及び第 246 条 )。
また、ストック・オプションの発行の際に払込金額を定めた場合には、本会計基準
の処理に対応して、従業員等がサービス提供を行うことにより、従業員等が株式会社