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判断に依拠する場合が多いことから、評価の妥当性(「3.販売用不動産等の評価の妥当性に関する判断
指針」参照)について、監査上、慎重に判断することが必要である。
(削 除)
9.強制評価減を実施しなかった販売用不動産等の開示
商法施行規則第 61 条第1項において、「重要な流動資産につきその時価が取得価額又は製作価額より
著しく低い場合において、取得価額又は製作価額を付したときは、その旨を注記しなければならない。」
と規定している。販売用不動産等で、その時価が取得価額より著しく下落しているが、その時価が回復す
ると見込まれるため、強制評価減を実施せず取得価額を付したときは、その旨を注記する必要がある。こ
の注記に当たっては、強制評価減を実施せず取得価額で評価している販売用不動産等の金額も記載するこ
とが望ましい。
なお、証券取引法に基づく財務諸表(中間及び連結を含む。)においても、同様の注記を行うことが望
ましい。
7.販売用不動産等及び固定資産の保有目的変更への対応
従来、販売目的で保有していた不動産を、合理的な理由に基づき
賃貸事業目的あるいは自社使用目的で
保有することに変更する場合には、保有目的の変更に該当するため、企業会計基準第9号適用後の当該不
動産の帳簿価額を流動資産としての販売用不動産等から固定資産としての投資不動産あるいは有形固定資
産に振り替えることとなる。
また、これとは逆に、賃貸事業目的あるいは
自社使用目的で保有していた不動産を、合理的な理由に基
づき販売目的で保有することに変更する場合は、保有目的の変更自体が当該固定資産の減損の兆候に該当
する可能性があるので、「
固定資産の減損に係る会計基準」に従い、減損の認識及び測定の手続を実施し
た後の帳簿価額により、固定資産から流動資産に振り替えることになる。また、流動資産としての
販売用
不動産等に振替後は、当然に企業会計基準第9号
が適用されることに留意する。
監査人は、販売用不動産等及び固定資産の保有目的の変更に際しては、変更時点において取締役会等に
よって承認された具体的かつ確実な事業計画が存在していることを確かめるとともに、その変更理由に経
済的合理性があるか否かを検討する必要がある。
なお、販売用不動産等及び固定資産の保有目的の変更が、会社の財務諸表に重要な影響を与える場合
は、追加情報として、その旨及びその金額を貸借対照表に注記することが必要である。
10.
販売用不動産等及び固定資産の保有目的変更への対応
従来、販売目的で保有していた不動産を、賃貸事業目的あるいは自社使用の不動産と
する場合には、保
有目的の変更に該当するため、当該不動産の帳簿価額を流動資産としての販売用不動産等から固定資産と
しての投資不動産あるいは有形固定資産に振り替えることとなる。
また、これとは逆に、賃貸事業目的又は
自社使用のために保有している固定資産を、合理的な理由に基
づき販売目的で保有することに変更する場合は、保有目的の変更自体が当該固定資産の減損の兆候に該当
する可能性があるので、固定資産の減損に係る会計基準に従い、減損の認識及び測定の手続を実施した後
の帳簿価額により、固定資産から流動資産に振り替えることになる。また、販売用不動産等に振替後は、
当然に販売用不動産等としての強制評価減
が適用されることに留意する。
監査人は、販売用不動産等及び固定資産の保有目的の変更に際しては、変更時点において取締役会等に
よって承認された具体的かつ確実な事業計画が存在していることを確かめるとともに、その変更理由に経
済的合理性があるか否かを検討する必要がある。
したがって、例えば、別荘やゴルフ場等の開発計画の実現可能性がなくなった山林等を、実質的には利
用が見込まれない会社の保養施設用地としたり、都心の商業地域にある土地を、賃料水準から判断して経
済的に引き合わないにもかかわらず、賃貸用の駐車場用地とすることによって固定資産等に振り替える場
合には、仮に取締役会等によって承認された具体的かつ確実な事業計画が存在していたとしても、経済的
合理性がないと判断されるため、時価まで評価減を実施している場合を除き、保有目的変更の会計処理は
認められないものとする。
なお、販売用不動産等及び固定資産の保有目的の変更が、会社の財務諸表に重要な影響を与える場合
は、追加情報として、その旨及びその金額を貸借対照表に注記することが必要である。
8.経営者への確認
販売用不動産等の評価
の検討においては、会社が行った見積りや主観的な判断に依拠する場合が多い。
したがって、販売用不動産等の評価が財務諸表に重要な影響を及ぼすと認められ、監査人が必要と認めた
場合には、当該
開発計画の実現可能性や開発計画及び販売計画において採用した仮定が会社の現況に照ら
11.経営者への確認
販売用不動産等の強制評価減の要否
の検討においては、会社が行った見積りや主観的な判断に依拠する
場合が多い。したがって、販売用不動産等の評価が財務諸表に重要な影響を及ぼすと認められ、監査人が
必要と認めた場合には、開発計画の実現可能性や時価の回復可能性及び変更した目的により資産を利用す