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BC23. ここで、会計基準等の改正時における会計方針の変更に遡及適用を求めることが適当
かどうかについては、遡及適用によってもたらされる過去の期間に関する情報の有用性
と、遡及適用に伴う見積りの要素の度合や、遡及適用を行うために必要とされる情報収
集等に係る負担との関係を考慮する必要があるとしていることから(企業会計基準第24
号第 47 項)、本会計基準等の適用初年度についてもこの考え方を参考に検討を行った。
情報の有用性に関しては、開示対象期間の中間財務諸表等に本会計基準を遡及適用す
る場合、原則として財務諸表本体のすべての項目に関する情報が比較情報として提供さ
れることから、特定の項目だけではなく財務諸表全般についての比較可能性が高まるも
のと考えられる。
また、遡及適用に伴う実務負担に関しては、本会計基準は基本的に四半期会計基準等
の会計処理に関する定めを引き継いでおり(本会計基準 BC5 項参照)、四半期会計基準
等と差異が生じるものについては従来の四半期での実務が継続して適用可能となる取扱
いを定めている(本会計基準 BC8 項参照)ことから、企業が自主的に前年度の四半期に
おいて適用していた会計方針と異なる会計方針を採用しない限り、前年度の第 2 四半期
財務諸表と同様の会計処理により適用初年度においても開示対象期間の中間財務諸表を
作成することが可能となると考えられる。
これらを踏まえ、適用初年度においては、開示対象期間の中間財務諸表等について本
会計基準を遡及適用することとした(本会計基準第 38 項参照)。
BC24. 本会計基準 BC22 項に記載のとおり、本会計基準等の適用初年度においては、従来作
成していた財務諸表(四半期財務諸表)と異なる種類の財務諸表(中間財務諸表)を新
たに作成することになると考えられるため、適用初年度において従前の四半期財務諸表
において採用していた会計方針(年度の会計方針との首尾一貫性が求められる会計方針
を除く。)と異なる会計方針を採用する場合には、会計方針の変更に該当せず新たに会
計方針を採用することになると考えられる。
他の会計基準等における四半期財務諸表に関する取扱い
BC25. 本会計基準は基本的に四半期会計基準等の会計処理及び開示を引き継ぐこととしてお
り(本会計基準 BC5 項参照)、本会計基準が適用される中間財務諸表においては、これ
までに公表された会計基準等における四半期財務諸表に関する会計処理及び開示の定め
(本会計基準及び適用指針が定めている会計処理及び開示は除く。)も引き継ぐことが
考えられるため、他の会計基準等における四半期財務諸表に関する定めを従前の四半期
での実務が継続して適用可能となるように、中間財務諸表に関する定めに読み替えるこ
ととした。したがって、他の会計基準等の読替えにあたっては、従前の四半期の実務を
変更することを意図していないことに留意する必要がある(本会計基準第 39 項参照)。
なお、これまでに公表された会計基準等には、日本公認会計士協会が公表した企業会
計に関する実務指針(Q&A を含む。)のうち会計処理の原則及び手続を定めたものが含