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法の適用を認めることとした(本適用指針第 4 項及び第 7 項参照)。
ここで、現行の四半期適用指針に基づき有価証券の減損処理又は棚卸資産の簿価切
下げに係る方法として四半期切放し法を適用している会社においては、第 1 四半期決
算で減損又は評価損を計上する場合に、現行の四半期切放し法による第 2 四半期決算
の会計処理と中間切放し法とで、会計処理の結果が異なると考えられる。審議の過程で
は、「金融商品取引法等の一部を改正する法律」(令和 5 年法律第 79 号)(以下「本法
律」という。)の成立日から施行日までの期間が非常に短い中で、会計処理の変更に対
応してシステム変更等が必要となる可能性もあり、対応が困難であるとの意見があっ
た。このため、会計基準 BC8 項に記載のとおり、会計処理の見直しにより企業の実務負
担が生じることがないよう従来の四半期での実務が継続して適用可能となる経過措置
を設けることとした(本適用指針第 62 項及び第 63 項参照)。
公開草案では、経過措置を設けた経緯から四半期適用指針に基づいて四半期切放し
法を適用していた場合という条件を記載していたが、会計基準 BC24 項に記載のとおり、
中間会計基準等の適用初年度において従前の四半期財務諸表において採用していた会
計方針(年度の会計方針との首尾一貫性が求められる会計方針を除く。)との継続性は
求められないため、当該記載を削除している。
一般債権の貸倒見積高の算定及び未実現損益の消去における簡便的な会計処理
BC3. 四半期適用指針においては、四半期財務諸表に求められる開示の迅速性の観点から、
一般債権の貸倒見積高の算定における簡便的な会計処理として、前年度又は前四半期
会計期間から著しく変動していないと考えられる場合に、前年度又は前四半期会計期
間の決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を四半期決算で使用すること
を認めている(四半期適用指針第 3 項)。同様の理由により四半期適用指針においては、
未実現損益の消去における簡便的な会計処理として取引状況に大きな変化がないと認
められる場合に、前年度又は前四半期会計期間の損益率を四半期決算で使用すること
を認めている(四半期適用指針第 30 項)。
前年度からの著しい変動がない場合に前年度末の決算において算定した実績率等を
中間決算で使用することができるとする取扱いは、中間会計基準等が適用される中間
財務諸表では、中間連結財務諸表作成基準、中間連結財務諸表作成基準注解、中間財務
諸表作成基準及び中間財務諸表作成基準注解が適用される中間財務諸表より開示の迅
速性が求められることから、簡便的な会計処理として引き継ぐこととした(本適用指針
第 3 項及び第 28 項参照)。
一方で、本法律により改正された金融商品取引法では四半期報告書制度が廃止され
るため、前四半期の決算において算定した基準等を中間会計期間において使用するこ
とは、決算日以外の期中の特定の日において算定した実績率等を使用することとなり、
使用する実績率として適切ではないと考えられる。しかしながら、簡便的な会計処理は、