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た。2008 年(平成 20 年)改正会計基準は、2008 年(平成 20 年)7 月に公表した公開
草案に対して当委員会に寄せられたコメントを検討し、公開草案を一部修正した上で、
2007 年(平成 19 年)会計基準の改正を行ったものである。
30-3. 2009 年(平成 21 年)3 月改正会計基準は、2008 年(平成 20 年)9 月改正の棚卸資産
会計基準により選択できる評価方法から後入先出法が削除されたことや、2008 年(平
成 20 年)改正企業結合会計基準における持分プーリング法の廃止等に対応して、技術
的な改正を行ったものである。
30-4. 2009 年(平成 21 年)6 月改正会計基準は、2009 年(平成 21 年)4 月に改正された財
務諸表等規則等により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況
が存在する場合であって、当該事象又は状況を解消するあるいは改善するための対応を
してもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときに注記が求められ
ることとなったことを踏まえて、改正を行ったものである。
30-5. 2010 年(平成 22 年)改正会計基準は、2009 年(平成 21 年)12 月に公表された企業
会計基準第 24 号により、会計方針の変更や過去の誤謬の訂正などを行った場合に、過
去の財務諸表の遡及処理が求められたことを踏まえて、改正を行ったものである。また、
企業会計基準第 25 号において、1 計算書方式の場合、損益計算書に替えて損益及び包
括利益計算書を作成することと、2 計算書方式の場合、損益計算書に加えて包括利益計
算書を作成することが定められたことに伴い、四半期財務諸表の範囲についても改正を
行った。なお、現在企業会計審議会で個別財務諸表に関する全般的な議論が行われてい
るため、当委員会では、企業会計基準第 25 号の個別財務諸表への適用を求めるかどう
かについては、当該審議の状況も踏まえて対応することとし、企業会計基準第 25 号の
公表から 1 年後を目途に判断することとしている。したがって、2010 年(平成 22 年)
改正会計基準における、包括利益の表示に関連した事項の四半期個別財務諸表への適用
についても、これと同様になる。
30-6. 2011 年(平成 23 年)改正会計基準は、2010 年(平成 22 年)8 月に公益財団法人 財
務会計基準機構内に設けられている基準諮問会議から、当委員会に対し、四半期報告の
大幅な簡素化が必要であるとの意見も考慮して本会計基準及びその適用指針を見直すこ
とが適当であるとする提言がなされたことを踏まえている。この提言は、財務諸表作成
者から、半期報告制度を採用している欧州等と比較して開示書類の作成負担が過重であ
るため、四半期報告の大幅な簡素化を要望する意見が寄せられたことや、2010 年(平
成 22 年)6 月に閣議決定された「新成長戦略」において、我が国の企業・産業の成長
を支える金融等の観点から、2010 年(平成 22 年)度中に実施する施策として「四半期
報告の大幅な簡素化」が盛り込まれたことを受けてのものである。当委員会では、本会
計基準及びその適用指針について、四半期報告制度導入から 2 年経過したことによる適
用状況のレビューという視点も加味して、2010 年(平成 22 年)9 月から見直しに着手
し、市場関係者からの意見聴取を実施して財務諸表作成者の負担軽減の具体的な要望事