‑1‑
監査保証務委会実務指 52
結の範囲持分法の用範に関する要性原則の適等
係る監査の取い
2 1日
改正 11 2 4
改正 14
改正 20 日
最終正 26 14 日
会
Ⅰ じめ
関連ては平
「連会社
範囲見直に係具体的な扱い(平 10 10 30 日企会計議会に取
いがめらてお、その監上の務指として、協会は平 10 12 8日
で監員会告第 60 連結務諸おけ子会及び連会の範の決
関す査上取扱」を表し。ま連結範囲び持法の用範関す
重要判断準にいて監査員会 52 号「結の及び分法適用
囲にする要性原則の適に係監査の取扱いを公表し。
その、企会計準委員会ら平 20 13 けで業会計基適用
22 「連財務表にける子会及び連会社の囲の定に関す適用針」
(以「連範囲用指針」いう)が表され、査委員会告第 60 うち
計上取扱に関る部分が適用針にき継がれため、当会は平成 20
月2付け監査員会報告 60 を廃し、委員会報のう連結範囲用指
52
し、た、要の直しを行、監・保実務委員報告 52 「連の範及び
持分の適範囲関する重性の則の用等に係監査上の扱いとして公
た。
上の扱いは、来の監査員会告第 52 関する部であ、また、Ⅲ
会社び関会社範囲に関る監上の意点」は監査委員報告 60 引き
継い部分ある
平成 26 年改正の指針、平 20 12 月に企業会計準委会から公され
企業計基 22 号「結財務諸に関会計基準(最終改平成 25 月、
下「結会基準という。及び 20 年3に公表さた企会計基準 16
‑2‑
「持法にする計基準」最終正平 20 12 以下「持法会基準」と
う。との合性図るため見直を行たものでる。
Ⅱ 会社関連社の範囲係る重要の原の適用にする査上の取い
概要
2.結会基準は、連結範囲つい、「親会は、原則してべての子社を
連結囲にめる」(結会基準 13 とさてい、一で、子会
であ、そ資産売上等を慮し連結範囲ら除ても業集財政
態、成績びキッシ・フーのに関る合的な断をげな度に
3))とされ、要性原則を設ている。
は、則とて持法を適用る。(持法会計基第6項)されいるが、
分法適用より連結財務表に要な響を与えい場合に、持法の適用
としいこがでる。」(項たし書とされ、様に、重性の則が設け
てい。本針で、連結財諸表監査行うに当って、当重要の原則を
するでの断指を定めてる。
連結範囲係る要性の判基準
3.常、当要の影響割が所の基値より低なれば、れで要性は乏いと
判断る。かし「企集団財政、経成績びキッシ・フの状
に関合理な判を妨ない度」る重性は必ずも量要件で判
できけでない連結範囲全部会社連結るの原則あっ量的
重要乏しとい判断けで結のから外すことできい子も存
する性がる。たがて、結のに関る重性は企業団の状態
経営及びャッュ・ロー状況正に示す観点ら量側面的側
の両で並的に断されるきでるとえられる
連結範囲ら除できる重性のしい会社につて
4.結の囲か除いても業集の財状態、経成績及びャッュ・フロの状
況にる合的な断をげな程度要性乏し子会かどかは業集
にお個々子会の特ととに、くと資産売上、利及び剰余
の4目にえる響をもっ判断べきのと考え。
上記目にえる体的影響合い次の式で算された合をって
的に断すものするが、の算を適する場合は後述の意事(第 4‑2 項)
を十に勘する要がある
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① 産基
非連子会の総産額の合額
連結務諸提出社の総資額及連結会社の総産額の合額
② 上高準
非連子会の売高の合計
連結務諸提出社の売上及び結子社の売上の合計額
③ 益基
非連子会の当純損益ののう持分見合う額合計
連結務諸提出社の当期損益額及連結子会の
当期損益額のち持分に合うの合額
④ 益剰基準「利益剰金」とは「利準備金及その利益剰余」の
か、律でめる備金で利準備に準るものをう。以下じ。
非連子会の利剰余金のち持に見う額の合額
連結務諸提出社の利益余金額及連結子会
の利剰余の額うち持分見合額の計額
4‑2.上算式適用るに際しの留意事は次とおりでる。
(1) 14 (1)(2)
(1)
おそある業」該当、連の範含めいことなる子社は上記
に含ない
(2)上記算おけ非連結子社の定にたっは、産や上等の額小さ
のか械的順次定すのでなく々の会社特性や上算式計量
ないも考するのとる。えば下のうな会社は原とし非連
会社するとはきない。
① 結財表提会社の中長期の経戦略の重要な会社
して、そ子会群全体を社とて判するものする
③ グメ情報開示に重な影響をえる会社
④ 額な損失発生の可性の高い要な発事象をしてる子会社
(3)資産基おけ総資産額合計は連財務表提会社連結子会及び
結子間(下「社間とい。)ける権と務及び資に含れる
現損消去の金に、上高準にる売高の計額は会間の引の
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後のに、益基におる当純損額の計額会社間の引にる資
含まる未現損の消去後おけ金額、それぞよること原則する
また益剰基準にお利益余金合計は、産基及び益基の適
用にたっ消去れた未実損益修正た後の金によるこを原とする。
(4)総産の及び益剰余金額は連結算日おけ各会の貸借対表の
によのとる。だし子会の事度の日が結決算日異な場合
いて差異3かを超ないきは該子社の資産の額び利剰余
額は該事年度末日のもによことできる。
(5)売高及当期損益の額、連会計度に応し各会の事業年に係
益計のもによものするただ子会の事年度の末が連決算
異な合にいての差が3月をないきは当該子会の売高及
期純益のは、該事業年に係ものよることできる。
(6)利基準おけ連結財務表提会社連結会社び非結子会社当期
益の事業性質から業年ごとしく動す場合など、当純損
額にいて近5間の平均用い等適な方法でし支えなものする
持分の適範囲ら除外でる重性のしい非連子会社等つい
5.分法適用囲から除ても結財諸表に重な影響をえな非連結子社及
び関社(下「連結会社」と。)どうは、業集にお個々
非連会社の特ととに、なく利益び利剰余の2目にる影
をもて判すべものと考る。
判断るもとすが、その式を用す場合には述の留意項( 5‑2 を十
分に案す必要ある
① 益基
持分非適の非結子会社の当純損の額のう持分に見う額合計
連結務諸提出社の当期損益額、結子会社当期純損の額うち
分に合う並び持分法適の非結子社等の当純損益ののう持分
見合額の計額
② 益剰基準
持分非適の非結子会社の利剰余の額のう持分に見う額合計
連結務諸提出社の利益余金額、結子会社利益剰余の額うち
分に合う並び持分法適の非結子社等の利剰余金ののう持分
見合額の計額
5‑2.上の算を適するに際ての留意項はのとおりある
(1)
25
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ない会社(連結範適用針第 26 項)該当、持法を適用ないとと
る非結子社等、上記算に含ない
(2)上算式おけ持分法非用の連結会社の選に当っては、益や
金の小さものら機的に次選るのはな、個々の連結会社
特性記算で計できい要も非子会の選(第 4‑2 (2))にじて
考慮るもとす。
(3)利益基におる当期純益のは会間の取引よる資産含まる未実現
の消後にける額によるとを則とる。
て消され未実損益を修した額にることを則とする
(4)利基準おけ連結財務表提会社当期損益額は連結決算に係
益計のもによものし、結子及び連結会社等の期純益の
連結年度対応た各社の業年係る益計書によるのとる。
し、子会の事年度末日連結日となる合においその異が
月をないきは当該結子社の純損の額、当該事年度係る
によとがきるのと、非結子等の業年の末日が結決日と
る場は、該非結子社等当期益のは連決算日の近の業年
係るのにるもとする。
(5)利剰余基準おける利剰余の額、連決算におる各会社貸借
表のによものするただ、連会社事業度の末日連結算日
なるにおてそ差異3かを超いとは、該連結子社の益剰
の額該事年度末日係るのにことできものとし非連子会
の事度の日が結決日となるには当該連結子会等の益剰
の額連結算日最近の事年度末日ものによものとす。
(6)利益基おけ連結財務表提会社連結会社び非結子会社の当
損益が事の性等か事業度ご著し変動る場合なは、期純
の額つい最近年間の平を用る等宜な方法差し支えいもとする。
監査の判
6.記第項にげられてる4目及第5項にげられてる2目が与え影響
のほ純資に含れる価・算差及び株予権にいて金額要性
ある合に、連の範囲及持分の適範囲の決上、考慮る必がある。
7.結財諸表作成におる連の範及び持分の適用範に関る重要性つい
が、項及第5の算とそ留意で計した合並に第項にて重
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性がいと断さたのあれ、当結子社及持分適用連結社等
範囲監査妥当ものとし取りうこができる
Ⅲ 会社関連社の範囲関する監上の意点
める」(結会基準 13 )とれ、た、持分の適範囲につては「非
(持法会基準6項)とれてる。
項にいて意す。
(1)子会社び関会社の範の決に関る管理体の整備運状況検討を行
調
調調
確かる。
(2)子会社び関会社の範の決結果関する会の実質的断にいて、関
る会基準への拠性の検を行。
調
し、質的断が切に行わていこと確かめる
(3)監査人必要認めた場には経営による確書におい子会及び関連
の範の決が会基準等に拠しいるの記載をめる
Ⅳ 用
度の結財諸表係る監査ら適する
10.正後本報は、 11 年41日後開始す連結会計度の結財務諸
係る査か適用、平 11 4月日前開始する結会年度の連財務表に
係る査にいて、なお従の本告を用する。
令( 10 11 24 大蔵省令 136 附則第2ただし書基づ、平 11
4月日前開始る連結会年度係る結財務諸のうち平 11 4月日以
に提され有価券届出書び有証券告書に記されるもにつて、支配
準及影響基準適用して成しいる合の監査当たって、改後の本報
適用る。
10
る。
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11 14
(中連結務諸を含む。に係監査ら適用す。なお、 14 4月日以
後終する結会年度の連財務表(間連結財諸表を含。)係る監査
適用るこがでる。
12.監査員会告第 52 号「連結範囲び持分法適用範囲関す重要性の
の適に係監査の取扱いの改につて」(平 20 月2日)、企会計
基準用指 22 「連財務諸表おけ子会社及関連社の範囲決定関す
る適指針を適する連結計年の連財務諸表四半期連財務表及び中
結財諸表含む)に係る査か適用る。
13.監査保証務委員会告第 52 号「結の範囲び持分法適用囲に関す
要性原則適用に係る監上の扱いの改正にいて」( 26 1月 14
は、 26 1月 14 日か適用する
以