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ない関連会社」(連結範囲適用指針第 26 項)に該当し、持分法を適用しないこととな
る非連結子会社等は、上記算式に含めない。
(2)上記算式における持分法非適用の非連結子会社等の選定に当たっては、利益や剰余
金の額の小さいものから機械的に順次選定するのではなく、個々の非連結子会社等の
特性や上記算式で計量できない要件も非連結子会社の選定(第 4‑2 項(2))に準じて
考慮するものとする。
(3)利益基準における当期純損益の額は会社間の取引による資産に含まれる未実現損益
の消去後における金額によることを原則とする。
また、利益剰余金基準における利益剰余金の合計額は、利益基準の適用に当たっ
て消去された未実現損益を修正した金額によることを原則とする。
(4)利益基準における連結財務諸表提出会社の当期純損益の額は、連結決算日に係る損
益計算書のものによるものとし、連結子会社及び非連結子会社等の当期純損益の額は
連結会計年度に対応した各会社の事業年度に係る損益計算書によるものとする。ただ
し、連結子会社の事業年度の末日が連結決算日と異なる場合においてその差異が3か
月を超えないときは、当該連結子会社の当期純損益の額は、当該事業年度に係るもの
によることができるものとし、非連結子会社等の事業年度の末日が連結決算日と異な
る場合には、当該非連結子会社等の当期純損益の額は連結決算日の最近の事業年度に
係るものによるものとする。
(5)利益剰余金基準における利益剰余金の額は、連結決算日における各会社の貸借対照
表のものによるものとする。ただし、連結子会社の事業年度の末日が連結決算日と異
なる場合においてその差異が3か月を超えないときは、当該連結子会社の利益剰余金
の額は当該事業年度の末日に係るものによることができるものとし、非連結子会社等
の事業年度の末日が連結決算日と異なる場合には、当該非連結子会社等の利益剰余金
の額は連結決算日の最近の事業年度の末日のものによるものとする。
(6)利益基準における連結財務諸表提出会社、連結子会社及び非連結子会社等の当期純
損益の額が事業の性質等から事業年度ごとに著しく変動する場合などは、当期純損益
の額について最近5年間の平均を用いる等適宜な方法で差し支えないものとする。
監査上の判断
6.上記第4項に掲げられている4項目及び第5項に掲げられている2項目が与える影響
のほか、純資産に含まれる評価・換算差額等及び新株予約権について、金額の重要性が
ある場合には、連結の範囲及び持分法の適用範囲の決定上、考慮する必要がある。
7.連結財務諸表の作成における連結の範囲及び持分法の適用範囲に関する重要性につい
ては、上記の判断基準に基づき、監査人はその妥当性を判断することになる。すなわ
ち、連結の範囲及び持分法の適用範囲から除外されている子会社及び非連結子会社等
が、第4項及び第5項の算式とその留意事項で計算した割合並びに第6項によって重要