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③ 開示対象特別目的会社の直近の財政状態を開示するにあたっては、会社の決算日と
の差異にかかわらず、直近に行われた開示対象特別目的会社の正規の決算に基づく金
額を単純合算して開示することができる。
④ 開示対象特別目的会社に対する資産の譲渡取引を金融取引として処理している場合
には、譲渡資産と譲渡によって受け入れた金銭に対応する負債が計上されているため、
当該取引における開示対象特別目的会社との取引金額等を開示する必要はない。ただ
し、開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目的会社を利用した取引の概要
((1)参照)については開示する必要があることに留意する。
なお、開示対象特別目的会社に関するこれらの事項を注記するにあたっては、類似の取引
形態や対象資産等ごとに適切に集約して、概括的に記載するものとする。また、注記を行う
重要性の判断にあたっては、当該集約された単位ごとに行うことが適当である。
適用時期等
適用時期
4. 2007 年(平成 19 年)3 月公表の本適用指針(以下「2007 年(平成 19 年)適用指針」と
いう。)は、2007 年(平成 19 年)4 月 1 日以後開始する連結会計年度(当該連結会計年度
を構成する中間連結会計期間を含む。)から適用する。ただし、2007 年(平成 19 年)4 月
1 日前に開始する連結会計年度から適用することができる。
なお、連結財務諸表を作成していないが、個別財務諸表において開示対象特別目的会社に
係る注記を行う場合(第 2 項参照)にも、2007 年(平成 19 年)4 月 1 日以後開始する事業
年度(当該事業年度を構成する中間会計期間を含む。)から適用する。ただし、2007 年(平
成 19 年)4 月 1 日前に開始する事業年度から適用することができる。
また、2007 年(平成 19 年)適用指針により、新たに注記することとなる事項は、会計基
準の変更に伴う会計方針の変更にはあたらないものとする。
4-2. 2008 年(平成 20 年)改正の本適用指針(以下「2008 年(平成 20 年)改正適用指針」と
いう。)は、2008 年(平成 20 年)4 月 1 日以後開始する連結会計年度(当該連結会計年度を
構成する中間連結会計期間又は四半期連結会計期間を含む。)から適用する。
なお、連結財務諸表を作成していないが、個別財務諸表において開示対象特別目的会社に
係る注記を行う場合(第 2 項参照)にも、2008 年(平成 20 年)4 月 1 日以後開始する事業
年度(当該事業年度を構成する中間会計期間又は四半期会計期間を含む。)から適用する。
4-3. 2011 年(平成 23 年)に改正された本適用指針(以下「2011 年(平成 23 年)改正適用指
針」という。)の適用時期は、次のとおりとする。
(1) 2013 年(平成 25 年)4 月 1 日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用
する。
(2) (1)の定めにかかわらず、2011 年(平成 23 年)4 月 1 日以後開始する連結会計年度及
び事業年度の期首から適用することができる。なお、その場合には、2011 年(平成 23