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監査・保証実務委員会実務指針第56号
親子会社間の会計処理の統一に関する監査上の取扱い
12
改正 18
改正 2422
最終改正 2614
Ⅰ はじめに
1.本指針は、平成9年6月6日の「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」の
表、「連結財務諸表原則」及び「同注解」の改訂を受け、連結財務諸表作成に際し
の親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取扱いを明らかにするために
平成9年12月8日に公表された。
その後、多くの新たな会計基準の設定や既存の会計基準の改廃が行われてきたとこ
ろであるが、平成18年5月17日付けで企業会計基準委員会から実務対応報告第18号「連
結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(以下「実務
対応報告第18号」という。)が公表されたことを契機に、本指針の内容及び表現のう
ち、実務対応報告第18号等と齟齬を生じている部分を修正し、公表した
2.平成24年改正の本指針は、企業会計基準委員会から公表された企業会計基準第22号
「連結財務諸表に関する会計基準」(以下「連結会計基準」という。)等との整合
を図るために見直しを行ったものである。
2‑2.平成26年改正の本指針は、平成25年に改正された連結会計基準等との整合性を図る
ために見直しを行ったものである。
Ⅱ 親子会社間の会計処理の統一の意義
3.親子会社間の会計処理の統一に関して、連結会計基準においては、「同一環境下
行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計方針は、
則として統一する。」(連結会計基準第17項参照)とされている。この場合、「原
として統一する」とは、統一しないことに合理的な理由がある場合又は重要性がな
場合を除いて、統一しなければならないことを意味する。
なお、持分法の適用対象となる非連結子会社についても、連結子会社と同様に、原
則として統一することとされてい(企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」
第9項及び第21項参照)。
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Ⅲ 会計処理の統一方法
4.同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親子会社間の会計処理を統
する場合の手順は、以下のとおりである。
なお、在外子会社に関しては実務対応報告第18号が適用されることとなる。
(1)同一環境下で行われた同一の性質の取引等の識別
「同一環境下で行われた同一の性質の取引等」に該当するか否かの識別は、以下
に示すところによる。
営業目的に直接関連する取引については、事業セグメント(企業会計基準第17号
「セグメント情報等の開示に関する会計基準」第6項参照)の単位又は事業セグメ
ント内における製造・販売等の機能別単位その他の適当なグループ(以下「事業セ
グメント単位等」という。)ごとに判断する。例えば、売上高の計上基準について
は、事業セグメント単位等ごとに識別を行う。
また、営業目的に直接関連しない取引については、それぞれの取引目的等ごとに
判断する。
これらに対し、引当金は将来の特定の費用又は損失であって、その発生が当期以
前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もること
ができる場合に計上されるものであり、計上基準について事業セグメント単位等又
は取引目的等に必ずしも直接関連を有しないと考えられるため、各連結会社の状況
を踏まえて、企業集団全体として判断することとなる。
(2)企業集団としての会計処理の選択と統一
企業集団として会計処理の統一を必要とする取引等が識別された場合には、当
取引等については、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況
をより適切に表示すると判断される会計方針を選択する必要がある。このため、会
計処理の統一に当たっては、子会社の会計処理を親会社の会計処理に合わせる場合
のほか、親会社の会計処理を子会社の会計処理に合わせる場合も考えられる(連結
会計基準第58項参照)。
(3)個別財務諸表段階での会計処理の統一
連結会計基準第10項に定められているとおり、連結財務諸表は、一般に公正妥
と認められる企業会計の基準に準拠して作成した個別財務諸表を基礎として作成し
なければならないから、親子会社間の会計処理の統一は、各個別財務諸表の作成段
階で行うのが原則である。
なお、親会社又は子会社の固有の事情により会計処理の統一が図られていない
合には、連結決算手続上で修正を行わなければならない。
(4)会計方針の変更の取扱い
親子会社間の会計処理の統一を目的として会計方針を変更する場合には、連結
務諸表及び個別財務諸表上、これを「正当な理由」による会計方針の変更として認
めるものとする。
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Ⅳ 個別の会計処理基準等に関する取扱い
5.企業集団として会計処理の統一を必要とする取引等が識別された場合には、当該
引等については、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を
り適切に表示すると判断される会計方針を選択する必要がある。
(1)原則として統一すべき会計処理
資産の評価基準、同一の種類の繰延資産の処理方法、引当金の計上基準及び営
収益の計上基準については、統一しないことに合理的な理由がある場合又は重要性
がない場合を除いて、親子会社間で統一すべきものとする。例えば、営業収益の計
上基準については、原則として事業セグメント単位等ごとに、企業集団内の親会社
又は子会社が採用している計上基準の中で、企業集団の財政状態及び経営成績をよ
り適切に表示すると判断される計上基準に統一するものとする。
(2)必ずしも統一を必要としない会計処
資産の評価方法及び固定資産の減価償却の方法については、本来統一すること
望ましいが、事務処理の経済性等を考慮し、必ずしも統一を要しないものとする。
① 資産の評価方法
棚卸資産及び有価証券の評価方法(先入先出法、平均法等)については、原則
として事業セグメント単位等ごとに統一することが望ましいが、実務上の事情
考慮して、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の表示に重要な
響がないと考えられるため、必ずしも統一を必要としないものとする(連結会
基準第58項なお書き参照)。
② 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産及び無形固定資産の減価償却の方法(定額法、定率法等)につい
ては、事業セグメント単位等に属する資産の種類ごとに統一することが望まし
が、実務上の取扱いとして容認されている事業場単位での償却方法の選択につ
ては、連結財務諸表上も認められるものとする。
Ⅴ 連結決算手続上、親会社の会計処理を修正した場合の取扱い
6.連結決算手続上、親会社の会計処理を修正した場合で、その影響額が重要なとき
は、その旨、修正の理由及び当該修正が個別財務諸表において行われたとした場合
影響の内容を連結財務諸表に追加情報として注記しなければならないものとする。
Ⅵ 適
7.本報告は、平成11年4月1日以後開始する連結会計年度に係る連結財務諸表につい
て適用する。なお、平成11年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表
について本報告を適用することを妨げない。
8.「監査委員会報告第56号「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の監査上の取
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扱い」の改正について」(平成18年9月7日)は、平成18年9月30日以後終了する連
結会計年度に係る連結財務諸表について適用する
9.「監査・保証実務委員会報告第56号「親子会社間の会計処理の統一に関する当面の
監査上の取扱い」の改正について」(平成24年3月22日)は、平成24年3月22日から
適用する。
10.「監査・保証実務委員会実務指針第56号「親子会社間の会計処理の統一に関する監
査上の取扱い」の改正について」(平成26年1月14日)は、平成25年に改正された連結
会計基準を適用する連結会計年度から適用する。
以 上