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本等変動計算書上の利益剰余金の区分に連結除外に伴う利益剰余金減少高(又は増加高)
等その内容を示す適当な名称をもって計上することとした。
持分法を適用する関連会社については、持分法の適用に際して付随費用は投資原価に含
まれる。しかし、支配を喪失して子会社から関連会社となり、持分法を適用することとな
った場合には、連結財務諸表上、支配獲得時に生じた取得関連費用は発生時に費用処理さ
れていることから、関連会社株式の投資原価には付随費用を含めないこととした。
例えば、他社の発行済株式の100%を対価1,000で取得し、付随費用100を支払った場合、
個別財務諸表上の子会社株式の簿価は1,100となり、連結財務諸表上の簿価は1,000となる。
その後、持分の90%を売却し支配を喪失して関連会社にも該当しなくなった場合、個別財
務諸表上の売却した株式(90%)に含まれる付随費用90は、連結財務諸表上において子会
社株式売却損益の修正額の一部となるが、残存する持分(10%)に含まれる付随費用10は
子会社株式売却損益の修正とはせず、連結除外に伴う利益剰余金減少高(又は増加高)等
その内容を示す適当な名称をもって計上することとなる。
支配を喪失して関連会社になった場合(完全子会社株式の配当)の処理
66-8.2024年に改正された自己株式等会計適用指針では、保有する完全子会社株式の一部を
株式数に応じて比例的に配当(按分型の配当)し子会社株式に該当しなくなった場合には、
配当の効力発生日における配当財産の適正な帳簿価額をもってその他資本剰余金又はその
他利益剰余金(繰越利益剰余金)を減額する取扱いが新たに定められた(自己株式等会計
適用指針第10項(2-2))。これを踏まえ、個別財務諸表における当該取扱いと同じ範囲に
ついて、連結財務諸表上の取扱いを定めることとした。その際、保有する完全子会社株式
の全て又は一部を株式数に応じて比例的に配当(按分型の配当)を行う場合のいずれも対
象となるよう併せて定めている。
子会社株式の一部売却により当該会社が関連会社になった場合、売却前の投資の修正額
とこのうち売却後の株式に対応する部分との差額(その他の包括利益累計額を除く。)に
ついて、個別財務諸表で計上した子会社株式売却損益の修正として処理することになるが
(本報告第45項参照)、自己株式等会計適用指針第10項(2-2)は、保有する完全子会社株
式を株式数に応じて比例的に配当(按分型の配当)し子会社株式に該当しなくなった場合
には、配当財産の時価ではなく配当財産の適正な帳簿価額をもって、その他資本剰余金又
はその他利益剰余金(繰越利益剰余金)を減額するとしている。この点、個別財務諸表に
おける取扱いを設けたのと同じ理由(自己株式等会計適用指針第38-2項)から配当財産の
時価で配当したとはせず、個別財務諸表における配当の処理に加えて、連結財務諸表上、
配当前の投資の修正額とこのうち配当後の株式に対応する部分との差額を連結株主資本等
変動計算書において処理することとした。
ここで、配当前の投資の修正額とこのうち配当後の株式に対応する部分との差額は、主