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結論の背景
経 緯
(平成 20 年 3 月会計基準の公表)
20. 持分法に関する会計処理については、企業会計審議会が昭和 50 年 6 月に公表した
「連結財務諸表の制度化に関する意見書」及び「連結財務諸表原則」において、連結子
会社の会計処理と併せる形で取扱いが定められた。同審議会は、平成 9 年 6 月に、従来
の個別情報を中心としたディスクロージャーから連結情報を中心とするディスクロー
ジャーへ転換を図ることとする「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」及び改訂
「連結財務諸表原則」(以下「連結原則」という。)を公表し、連結範囲の見直し等の連
結子会社に関する取扱いの改正及び関連会社の範囲や連結財務諸表を作成していない
会社における持分法損益の注記等といった持分法に関連する取扱いの改正を行った。
21. これまで、連結原則においては、親会社及び子会社の会計処理については原則として
統一するとされているものの、投資会社及び持分法を適用する関連会社(以下「持分法
適用関連会社」という。)については、統一すべきか否かが明示されていないため、原
則として統一することが望ましいと解されてきた。また、持分法の適用対象となる非連
結子会社についても、必ずしも統一することを要しないと考えられてきた。
しかしながら、当委員会では、会計基準の国際的なコンバージェンスを進めるにあた
り、持分法の適用対象となる非連結子会社や持分法適用関連会社の会計処理の原則及
び手続について、従来の取扱いの見直しに関する審議を行った。審議の結果、連結子会
社と同様にこれを原則として統一することとし、これに伴って国際的な会計基準と同
様に、持分法に関する会計処理等に係る取扱いを連結原則とは別の会計基準として整
備することとした公開草案を平成 19 年 11 月に公表し、広く意見を求めた。当委員会
では、寄せられた意見を参考にしてさらに審議を行い、平成 20 年 3 月会計基準を公表
することとした。
(平成 20 年 12 月改正会計基準の公表)
21-2. 平成 20 年 3 月会計基準の公表後、当委員会では国際的な動向に鑑み、平成 20 年 12
月に企業結合会計基準を改正し、また連結会計基準を公表したが、これに関連して、本
会計基準についても次の項目を中心に改正を行うこととした。平成 20 年 12 月改正会
計基準は、平成 20 年 6 月に公表した公開草案に対して一般から寄せられた意見を参考
にしつつ審議を重ね、公開草案の内容を一部修正した上で公表するものである。
(1) 「関連会社」は、平成 20 年 3 月会計基準以外に、「連結財務諸表制度における子
会社及び関連会社の範囲の見直しに係る具体的な取扱い」において定義が設けられ
ていたが、連結会計基準において「親会社」及び「子会社」の定義を見直すことと
したことに伴い、平成 20 年 12 月改正会計基準でもこの定義を見直すこととした(第