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の入手が極めて困難なことがあり得る
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。監査・保証実務委員会実務指針第 56 号では、
親子会社間の会計方針の統一に関して、「原則として統一しなければならない」とは、
統一しないことに合理的な理由がある場合又は重要性がない場合を除いて、統一しな
ければならないことを意味するとしている。この取扱いに照らし、上記のように統一の
ために必要な情報を入手することが極めて困難と認められる場合には、監査・保証実務
委員会実務指針第 56 号に定める、「統一しないことに合理的な理由がある場合」にあた
ることとした。
(3) 会計方針の統一にあたっての重要性の考え方
関連会社の会計方針の統一にあたっては、重要性の原則が適用される
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(持分法会計
基準第 26 項)。この場合の重要性については、連結財務諸表上の諸数値に基づいて判断
されることとなり、一般的には、当期純利益が考えられている。このため、関連会社の
純利益に持分比率を乗じたものに重要性が乏しい場合、統一を行わないことができる
と考えられる。
(4) 持分法の適用対象となる非連結子会社の取扱い
持分法の適用対象となる非連結子会社について会計方針を統一する場合の取扱いも、
本実務対応報告で示されたものと同様となる。ただし、前掲の「当面の取扱い」なお書
きに示した、統一のために必要な情報を入手することが極めて困難と認められる場合
の取扱いは、関連会社に固有の事情を考慮して定められたものであり、これを非連結子
会社に適用することは適当ではない。
本実務対応報告の公表及び改正の経緯
平成 9 年 6 月に企業会計審議会によって改訂された連結原則においては、投資会社及び
持分法適用関連会社が採用する会計処理の原則及び手続について、統一すべきか否かが明
示されていないものの、持分法実務指針では、「連結原則は会計処理基準の統一を要求して
いない」(平成 21 年改正前の持分法実務指針第 36 項)ことを前提として、「同一環境下で行
われた同一の性質の取引等について、投資会社及び持分法を適用する関連会社が採用する
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統一のために必要な情報を入手することが極めて困難と認められる場合にあたるかどうかに
ついては、個別の事情の合理性を実質的に判断する必要があることに留意する。
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「当面の取扱い」における実務対応報告第 18 号に準じる方法によった場合、在外関連会社の
財務諸表が国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠して作成されているとき、及び国内関連
会社が指定国際会計基準又は修正国際基準に準拠した連結財務諸表を作成して金融商品取引法
に基づく有価証券報告書により開示しているときには、当面の間、それらを持分法の適用上利
用することができる。ここでいう在外関連会社の財務諸表には、所在地国で法的に求められる
ものや外部に公表されるものに限らず、持分法の適用上利用するために内部的に作成されたも
のが含まれ、この場合においても、当該財務諸表を国際財務報告基準又は米国会計基準に準拠
するための修正を行うにあたり、重要性が乏しい項目については修正を行わないことができ
る。また、のれんの償却をはじめとする実務対応報告第 18 号に定める 5 項目の修正を行うにあ
たっても、重要性が乏しい項目については修正を行わないことができる。