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項に準じて行う。
留保利益のうち配当金による回収
28.持分法適用会社の留保利益のうち将来の配当により追加納付が発生すると見込ま
れる税金額を投資会社の繰延税金負債として計上する。すなわち、国内会社の場合
には受取配当金の益金不算入として取り扱われない額、また、在外会社の場合には
配当予定額に係る追加負担見込税額を繰延税金負債として計上する。
ただし、持分法適用会社に留保利益を半永久的に配当させないという投資会社の
方針又は株主間の協定がある場合には、税効果を認識しない。
配当金に係る税効果会計の適用に当たっては、 税効果適用指針第24項から第26項
に準じて行う。
のれんの償却額及び負ののれんの処理額
29.持分法適用会社の のれん及び負ののれんは、株式取得時の取得した株式に対応す
る持分と個別貸借対照表上の投資簿価(取得価額)との差額である。 のれん及び負
ののれんの当初残高については、税効果適用指針第43項により、持分法適用会社に
おいて繰延税金資産又は繰延税金負債を計上しない。しかし、これを償却 又は処理
すると、投資会社において償却額 又は処理額だけ持分法上の投資価額と個別貸借対
照表上の投資簿価との間に差異が生じる。この差異も留保利益と同様に株式を売却
したとき(又は清算したとき)に 解消されるので税効果会計の対象となるが、投資
会社が、その投資の売却を自ら決めることができることを前提として予測可能な将
来の期間に売却する意思がない場合には、当該一時差異に対しては繰延税金資産又
は繰 延 税 金 負 債 を 計 上し な い 。 しか し 、 予 測可 能 な 将 来 の期 間 に 投 資を 売 却 する
(ただし、当該売却に伴い生じる売却損益について、税務上の要件を満たし課税所得
計算において当該売却損益を繰り延べる場合(法人税法第61条の11)を除く。)か、
税務上の損金算入が認められる評価減の要件を満たす可能性が高くなった場合には
当該将来減算一時差異に対して繰延税金資産を計上する。売却する (ただし、当該
売却に伴い生じる売却損益について、税務上の要件を満たし課税所得計算において
当該売却損益を繰り延べる場合(法人税法第 61条の11)を除く。)という意思決定
を行った場合は当該将来加算一時差異に対して繰延税金負債を計上する。
予想される配当以外の留保利益に係る税効果と のれんの償却額及び負ののれん の
処理額に係る税効果は、持分法適用会社に係る投資会社に帰属する税効果であり、
各税効果による繰延税金資産及び繰延税金負債の純額が繰延税金負債となる場合、
持分法適用会社の株式の売却を自ら決めることができることを前提として予測可能
な将来の期間に売却する見込みを判断の上、また、両者の純額が繰延税金資産とな
る場合、同様の前提の下で予測可能な将来の期間に投資を売却するか、税務上の損