1. 「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の構成
2. 資金の範囲
3. 表示区分
「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」は、「連結キャッシュ・フロー計算書作成基準」、個別
ベースの「キャッシュ・フロー計算書作成基準」、「中間連結キャッシュ・フロー計算書作成基準」及び個
別ベースの「中間キャッシュ・フロー計算書作成基準」を含むものであるが、これらの作成基準は基本的に
は同一であるため、年度の「連結キャッシュ・フロー計算書作成基準」を示し、他はそれを準用する形とし
ている。
現行の資金収支表においては、現預金及び市場性のある一時所有の有価証券が資金とされている
が、資金の範囲が広く、企業における資金管理活動の実態が的確に反映されていないとの問題点が
指摘されている。
このため、『キャッシュ・フロー計算書』では、対象とする資金の範囲を現金(手許現金及び要
求払預金)及び現金同等物とし、現金同等物は、「容易に換金可能であり、かつ、価値の変動につ
いて僅少なリスクしか負わない短期投資」であるとして、価格変動リスクの高い株式等は資金の範
囲から除くこととしている。
なお、現金同等物に具体的に何を含めるかについては経営者の判断に委ねることが適当と考えら
れるが、『キャッシュ・フロー計算書』の比較可能性を考慮して、取得日から3カ月以内に満期日
又は償還日が到来する短期的な投資を、一般的な例として示している。
(1)
資金の範囲に含めた現金及び現金同等物の内容については、注記することとする。また、『キャ
ッシュ・フロー計算書』の現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表上の科目との関連性につい
て併せて注記することとする。
なお、資金の範囲を変更した場合には、その旨、その理由及び影響額を注記することとする。
(2)
『キャッシュ・フロー計算書』においては、一会計期間におけるキャッシュ・フローを「営業活
動によるキャッシュ・フロー」、「投資活動によるキャッシュ・フロー」及び「財務活動によるキ
ャッシュ・フロー」の三つに区分して表示することとする。
(1)
「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、商品及び役務の販売による収入、商品及び
役務の購入による支出等、営業損益計算の対象となった取引のほか、投資活動及び財務活動以外の
取引によるキャッシュ・フローを記載することとする。
なお、商品及び役務の販売により取得した手形の割引による収入等、営業活動に係る債権・債務
から生ずるキャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に表示すること
とする。
(2)
「投資活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、固定資産の取得及び売却、現金同等物に含
まれない短期投資の取得及び売却等によるキャッシュ・フローを記載することとする。
(3)
「財務活動によるキャッシュ・フロー」の区分には、株式の発行による収入、自己株式の取得に
よる支出、社債の発行・償還及び借入れ・返済による収入・支出等、資金の調達及び返済によるキ
ャッシュ・フローを記載することとする。
(4)
法人税等の表示区分としては、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に一括して記載す
る方法と三つの区分のそれぞれに分けて記載する方法とが考えられるが、それぞれの活動ごとに課
税所得を分割することは一般的には困難であると考えられるため、「営業活動によるキャッシュ・
フロー」の区分に一括して記載する方法によることとする。
(5)
利息及び配当金の表示区分としては、次の二つの方法が考えられるが、継続適用を条件として、
これらの方法の選択適用を認めることとする。
(6)
損益の算定に含まれる受取利息、受取配当金及び支払利息は「営業活動によるキャッシュ・
フロー」の区分に、損益の算定に含まれない支払配当金は「財務活動によるキャッシュ・フロ
ー」の区分に記載する方法
①