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企業(親会社)の持分に相当する取得原価(分離先企業に対して投資したとみなされる額)
と受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額(対応する分離先企業の事業分離
直前の資本)との差額は、のれんに計上されることとなる。
例えば、共同新設分割(従来の分社型)により、分離元企業(新設分割会社)A 社は a
事業(当該事業に係る諸資産の適正な帳簿価額 480、当該事業の時価 800)を、B 社は b 事
業(当該事業に係る諸資産の適正な帳簿価額 100、当該事業に係る諸資産の時価 150、当該
事業の時価 200)を新設分割承継会社 Y 社に移転し、A 社は Y 社を子会社(持分比率 80% )、
B 社は Y 社を関連会社(持分比率 20%)とするものとする。
A 社は B 社から受け入れた事業の 80%を取得するため、B 社の資産(及び負債)は 100%
支配することとなるが、のれんは 80%しか買い入れていないとみる見方が考えられる。こ
の場合には、A 社の連結財務諸表上、パーチェス法を適用するにあたり、のれんは 40(B
社の b 事業の時価 200 の 80%と識別可能な資産(及び負債)に配分された純額 150 の 80%
との差額)(借方)が計上されることとなる。これは非支配株主持分に相当する部分のの
れんについては問題があるといわれていることにも対応するものと考えられる。
ただし、共同新設分割による子会社の設立のように、まず、子会社となる分離先企業の
個別財務諸表上で、取得した事業につきパーチェス法の適用により買入れのれん 50 が計上
され、その後、分離元企業(親会社)の連結財務諸表上、子会社となった当該分離先企業
の 80%持分を有したと考える場合には、子会社となった分離先企業で計上した買入れのれ
ん 50 をそのまま計上することができるのではないかという見方がある。
この見方においては、A 社の連結財務諸表上、パーチェス法の適用による取得原価は 200
とみるものであり、この取得原価と識別可能な資産(及び負債)に配分された純額 150 と
の差額 50(借方)としてのれんが算定されることとなることは企業結合会計基準の考え方
に従っているものと考えられる。また、この場合、のれんは有償取得されているとみなさ
れることや、当該のれんは連結会計基準が指摘するような親会社の持分について計上した
額から推定して計上するわけではないこと、さらに、非支配株主持分に相当する部分 10
ののれんの償却額は非支配株主に帰属する当期純利益に含まれることとなるため、親会社
株主に帰属する当期純利益の算定における償却額の負担についても問題となるわけではな
いと考えられる。
397. この論点は、①子会社となる分離先企業への事業の移転と、②分離先企業の株式を対価
として受け取ることにより当該分離先企業が子会社化することとが、同時であることによ
って生じるものと思われる。すなわち、それらが同時ではない場合(例えば、子会社とな
る企業において他から取得した事業に係るのれんが計上されており、当該企業を取得し子
会社化した場合)には、既に子会社で計上されているのれん全額を親会社の連結財務諸表
において計上することとなるが、それらが同時である場合には、親会社の持分に対応する
のれんの計上しか認められないかどうかという論点である。
このような場合、原則として、親会社の持分に対応するのれん 40 を計上するものと考え