(7) 共用資産の取扱い
識するかどうかの判定及び減損損失の測定に際して、合理的な範囲で資産のグルーピングを行
う必要がある。
そこで、資産のグルーピングに際しては、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フロー
から概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行うこととした。実務的には、
管理会計上の区分や投資の意思決定(資産の処分や事業の廃止に関する意思決定を含む。)を
行う際の単位等を考慮してグルーピングの方法を定めることになると考えられる。
なお、連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が作成した個別財務諸表を基礎
として作成されるが、連結財務諸表においては、連結の見地から資産のグルーピングの単位が
見直される場合がある。
資産グループについて認識された減損損失の配分
資産グループについて認識された減損損失は、当該資産グループの各構成資産に配分する。
その方法としては、帳簿価額に基づいて各構成資産に比例配分する方法が考えられるが、各構
成資産の時価を考慮した配分等他の方法が合理的であると認められる場合には、当該方法によ
ることができることとした。
②
共用資産
本基準では、複数の資産又は資産グループの将来キャッシュ・フローの生成に寄与する資産
のうち、のれん以外のものを共用資産と呼んでいる。例えば、全社的な将来キャッシュ・フロ
ーの生成に寄与する本社の建物や試験研究施設が該当するが、全社的な資産でなくても、複数
の資産又は資産グループを含む部門全体の将来キャッシュ・フローの生成に寄与している資産
は、当該部門の共用資産となる。
①
共用資産に係る資産のグルーピング
共用資産の取扱いについては、共用資産と、その共用資産が将来キャッシュ・フローの生成
に寄与している資産又は資産グループを含む、より大きな単位でグルーピングを行う方法と、
共用資産の帳簿価額を各資産又は資産グループに配分して、配分後の各資産又は資産グループ
について減損損失の認識と測定を行う方法があるが、一般に、共用資産の帳簿価額を合理的な
基準で各資産又は資産グループに配分することは困難であると考えられるため、本基準は、前
者の方法を原則としている。すなわち、共用資産に減損の兆候がある場合の共用資産に係る減
損の判定は、共用資産が関連する複数の資産又は資産グループに共用資産を加えた、より大き
な単位で行う。ただし、共用資産の帳簿価額を合理的な基準で配分することができる場合に
は、各資産又は資産グループに共用資産の帳簿価額を配分することもできることとした。この
場合には、共用資産に減損の兆候があるかどうかにかかわらず、その帳簿価額を各資産又は資
産グループに配分することとなる。
②
より大きな単位でグルーピングを行う方法を採用した場合の会計処理
共用資産に関して、より大きな単位でグルーピングを行う場合には、減損の兆候の把握、減
損損失を認識するかどうかの判定及び減損損失の測定は、先ず、共用資産を含まない資産又は
資産グループごとに行い、その後、共用資産を含む、より大きな単位で行うことになる。
また、共用資産を含む、より大きな単位でグルーピングを行う場合には、共用資産を含まな
い各資産又は資産グループにおいて算定された減損損失控除前の帳簿価額に共用資産の帳簿価
額を加えた金額と、割引前将来キャッシュ・フローの総額とを比較することによって、減損損
失を認識するかどうかを判定する。その結果、減損損失を認識することとなった場合には、共
用資産を加えることによって算定される減損損失の増加額は、原則として、共用資産に配分す
る。ただし、共用資産に配分された減損損失が、共用資産の帳簿価額と正味売却価額の差額を
超過することが明らかな場合には、当該超過額を合理的な基準により各資産又は資産グループ
に配分することとなる。
③
共用資産の帳簿価額を資産又は資産グループに配分する方法を採用した場合の会計処理
共用資産の帳簿価額を各資産又は資産グループに配分したうえで減損損失を認識するかどう
④