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4.新規取得資産についての取扱い
(1)法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更
49.第 46 項のとおり、平成 23 年度税制改正では、平成 24 年4月1日以後取得する
減価償却資産について、定率法を採用する場合の償却率が、定額法の償却率(1/
耐用年数)を 2.5 倍した数から、定額法の償却率(1/耐用年数)を 2.0 倍した数
に改正された。
従来、法人税法に規定する普通償却限度額を正規の減価償却費として処理してい
る企業において、既存資産のうち平成 19 年3月 31 日以前に取得した減価償却資産
がある場合に当該資産に旧定率法を採用し、かつ平成 19 年4月1日以後取得した
減価償却資産がある場合に当該資産に定率法(250%定率法)を採用していたとき
に、新規取得資産について(B)の定率法(200%定率法)を採用する場合には、同一
種類で同一用途の資産について、類似の減価償却方法を採用するものと認められる
ため、法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更として取
り扱う。
このため、例えば、平成 19 年度税制改正時に、平成 19 年3月 31 日以前に取得
した資産について定率法(250%定率法)を適用している場合に、新規取得資産に
ついて(B)の定率法(200%定率法)を採用することは、法令等の改正に伴う変更に
準じた正当な理由による会計方針の変更とならないことに留意する。
50.平成 23 年度税制改正では、定率法(250%定率法)を採用している企業が、平成
24 年4月 1 日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において、同日か
らその事業年度終了の日までの期間内に減価償却資産を取得した場合には、現行の
償却率による定率法(250%定率法)により償却することができる経過措置が認め
られている(「法人税法施行令の一部を改正する政令」(平成 23 年政令第 379 号)
附則第3条第2項)。
当該経過措置を適用した場合、第 49 項で示した取扱いは、当該事業年度の翌年
度の期首以後取得する減価償却資産について適用されることに留意する。
(2)法令等の改正に伴う変更(準じたものを含む。)以外の会計方針の変更
51.第 49 項で示した法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の
変更に該当する場合を除いて、減価償却方法を変更するときには、自発的に会計方
針の変更を行うものとして取り扱う(過年度遡及会計基準第5項(2)、過年度遡及
適用指針第6項及び第 17 項)。自発的に行う会計方針の変更が正当な理由によるも
のかどうかについては、監査・保証実務委員会実務指針第 78 号「正当な理由によ
る会計方針の変更等に関する監査上の取扱い」に従って判断する必要がある。この
際、単に法人税法の改正を理由とするだけでは正当な理由に該当しないので、変更
理由の合理性(変更の適時性等)に留意する必要がある。