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おいては、事業用土地の再評価を行うことはできません。また、平成17年7月26日に公布さ
れた「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第219条により、土地再評価法に
ついては、土地評価差額金に係る配当規制及び合併時の承継に関する規定(第7条の2、第
9条)が削除されるなどの改正が行われています。
Q2:削除
Q3:土地再評価差額金は、どのような場合に取り崩さなければならないのでしょうか。
A:土地再評価法では、再評価を行った事業用土地を売却等により処分した場合及び当該事業
用土地について予測することができない減損が生じたことにより帳簿価額の減額をした場合
に、土地再評価差額金の全部又は一部を取り崩さなければならないとされており、また、こ
れら以外の事象を原因として取り崩すことはできないこととされています(土地再評価法第
8 条 )。
再評価後においては、改定後の帳簿価額が会計上の帳簿価額として位置付けられているた
め、改定前の帳簿価額に関連する土地再評価差額金の取崩額は、当期純利益には反映されず、
その他利益剰余金(株主資本等変動計算書)に直接計上されることとなります。
なお、再評価を行った事業用土地について減損処理を行った場合には、減損処理を行った
部分に係る土地再評価差額金の取崩額について上記と同様に会計処理することとされていま
す(企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(以下「減損
会計適用指針」という。)第64項)。この場合、減損処理額に対応する再評価に係る繰延税金
資産又は再評価に係る繰延税金負債の戻入額は、法人税等調整額として処理することになる
と考えられます(減損会計適用指針[設例10])。
Q4:削除
Q5:連結財務諸表の純資産の部に計上されている土地再評価差額金と個別財務諸表に計上
されている土地再評価差額金との関係は、どのようになっているのでしょうか。
A:連結財務諸表においては、基本的に支配獲得時において子会社が計上していた土地再評価
差額金は投資勘定と相殺消去されるため、連結財務諸表の純資産の部に計上される土地再評
価差額金は、親会社が計上した土地再評価差額金のほか、支配獲得後に連結子会社が計上し
た土地再評価差額金のうち親会社持分相当額(なお、持分法適用関連会社については、部分
時価評価法(企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」第26-2項)によって評価した
金額)により構成されることとなります。
なお、再評価した事業用土地を親子間で売買した場合には、連結上、未実現利益の消去が
必要となりますが、例えば、親会社が再評価した事業用土地を子会社に売却したときの未実
現利益の消去対象部分は、親会社が計上した土地売却益であり、売却に伴う親会社の土地再
評価差額金取崩額は子会社に承継されないため、消去されることなく連結株主資本等変動計
算書に表示されることになります。この場合、未実現利益の消去に係る税効果は、当該消去