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に係るリスク負担の金額を把握する必要があるが、リスク負担の金額を把握する際の基
本的な考え方について、第14項において、継続的関与の具体例(第7項(2)から(9)参照)
に対応して示すこととした。
リスク負担割合の算定における留意事項
39.リスク負担の金額は、形式的な契約内容に基づいて判断すべきではなく、流動化スキ
ーム全体を考慮して実質的なリスク負担(流動化した不動産がその価値のすべてを失っ
た場合に譲渡人に生じる損失)に基づいて算定すべきものと考える。
40.不動産の流動化スキームにおいて譲渡人の子会社又は関連会社が当該不動産に関する
何らかのリスクを負っている場合には、売却処理を行うか否かの判断に当たり、譲渡人
が支配している子会社又は影響を与えることができる関連会社が負担するリスクの存
在を考慮することが適切であり、当該子会社又は関連会社が負担するリスクを譲渡人が
負担するリスクに加えてリスク負担割合を算定して判断することが必要と考える。
なお、譲渡人の親会社及び親会社の子会社がリスクを負担する場合には、当該リスク
は含めないで算定する。他方、出資証券の保有者等として何らかのリスクを負担する親
会社の連結財務諸表においては、子会社が流動化した不動産の連結会社が負担するリス
クを含めてリスク負担割合を判定することに留意する。
41.譲渡人が譲渡不動産について開発を行い、開発コストも負担する場合で、譲渡物件が
開発物件に一体として包含されているようなときには、全体の開発コストのうち、譲渡
人が負担すべき金額をリスク負担の金額とすべきものと考えられる。
したがって、この場合には、リスク負担割合の算定に当たり、分子は全体の開発コス
トのうち譲渡人が負担すべき金額により、分母はこれに対応した開発後の物件全体に係
る見積時価となり、合理的に見積可能な開発物件の譲渡時の適正な価額(時価)による
こととなる。
42.譲渡人が、譲渡した不動産の対価の全部又は一部として特別目的会社により発行され
た証券を退職給付信託に拠出した場合は、当該特別目的会社により発行された証券につ
いては、年金資産とすることはできないとした。これは、通常の土地等と同様に時価の
算定が困難であり、換金性が高くないこと及びリスクの負担関係が必ずしも明確でない
こと等を考慮して判断したものであるが、基本的な前提に変更があった場合には、当該
変更に基づいて、本実務指針における結論を再度検討すべきものと考える。
なお、譲渡不動産の対価の全部又は一部として特別目的会社の発行する証券等が、譲
渡人の年金資産(退職給付信託としての拠出を除く。)に含まれている場合には、原則
として、リスク負担の金額に、当該証券等を含めないこととした。
ただし、退職給付会計における年金資産から生じるリスクは、退職給付費用の算定過