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(3) 譲渡人(借手)が適正な賃借料を支払うこととなっていること
この取扱いは、譲渡人(借手)が自ら使用する目的である場合のほか、事業の目的で他
の者に転貸している場合にも適用することが認められます。
また、適正な賃借料については、独立した第三者間における通常の取引と同等の条件に
よる賃借料が該当するものと考えられます。
なお、リースバックを行う不動産の流動化スキームにおいて、次のいずれの要件も満た
す場合に、適正な賃借料を支払うこととなっていること以外の継続的関与があるときには、
当該継続的関与に伴って生じるリスク負担に基づいて、リスクと経済価値の移転について
判断を行うことが必要です。
(1) リースバックが、譲渡人(借手)が当該不動産からもたらされる経済的利益のほとん
どすべてを享受することができるリースに該当しないこと
(2) リースバックが、譲渡人(借手)が当該不動産の使用に伴って生じるコストのほとん
どすべてを負担することとなるリースに該当しないこと
Q5:削 除
Q6:投資信託又は投資法人を活用した不動産の流動化の会計処理について、実務指針第
26項では「本実務指針においては直接的には対象としていないが、今後の法令等の整
備に対応して会計処理を検討すべきものと考える。」とありますが、当面は、どのよう
な点に留意して会計処理に関する判断を行うべきですか。
A:次の点に留意すべきと考えます。
(1) 投資信託又は投資法人は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づくものであり、
「資産の流動化に関する法律」に基づく特定目的会社とは根拠となる法律が異なってい
ることと、事業内容の変更が特定目的会社に比して特に制限されていないことから、企
業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」第7-2項及び財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則第8条第7項に掲げられている特別目的会社(特定目的会
社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。)には該
当しないものと考えられます。
(2) 投資信託又は投資法人は特定目的会社に該当しないものと考えられるため、これらを
活用した不動産の流動化については、実務指針は適用されないこととなります。
(3) 会計処理については、当面、監査委員会報告第27号「関係会社間の取引に係る土地・
設備等の売却益の計上についての監査上の取扱い」第2項に記載されているような留意
事項に基づいて総合的に判断すべきものと考えます。