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通する物融であり、諸外国のファイナンス・リースと異なり賃貸借としての性質が強いこ
とを理由とし、例外処理を存続すべきとの意見も表明された。また、リース契約を通じた
ビジネスの手法が確定決算主義をとる税制と密接に関係してきたため、会計上の情報開示
の観点のみでは結論を得ることが難しい課題であった。
33. 当委員会では、4 年にわたりこのテーマを審議してきたが、その間、平成 16 年 3 月に
「所有権移転外ファイナンス・リース取引の会計処理に関する検討の中間報告」を公表し、
また、平成 18 年 7 月に試案「リース取引に関する会計基準(案)」、平成 18 年 12 月に
企業会計基準公開草案第 17 号「リース取引に関する会計基準(案)」を公表している。
審議の過程では、関係各方面からの意見聴取も行い、我が国のリース取引の実態を踏まえ
議論を行ってきたが、今般、改正前会計基準において認められていた例外処理を廃止する
との結論に至り、基準を改正することとした。
34. また、当委員会では国際会計基準審議会との間で行っている会計基準のコンバージェン
スに向けた共同プロジェクトにおいて、リース会計を短期的な検討項目として位置付けて
おり、この基準の改正が行われることにより、現状の国際会計基準第 17 号「リース」と
平仄が合い、国際的な会計基準間のコンバージェンスに寄与することとなる。
なお、国際会計基準審議会では、平成 18 年 7 月に現状のリース会計に係る国際会計基
準の改正を議題に加えている。そこでは、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・
リース取引の区別をすることなく、リース契約に係る使用権を資産計上していくことを基
礎に検討がなされる予定である。これは、米国財務会計基準審議会との共同プロジェクト
とされているが、最終的な基準の公表までには、相当程度の期間を要すると見込まれる。
用語の定義及びリース取引の分類
35. 用語の定義のうち第 4 項から第 6 項については、改正前会計基準における定義を変更し
ていない。また、リース取引の分類についても、ファイナンス・リース取引とオペレーティ
ング・リース取引に分類した上で、ファイナンス・リース取引について、所有権移転ファ
イナンス・リース取引と所有権移転外ファイナンス・リース取引に分類する改正前会計基
準の方法を変更していない(第 8 項参照)。
36. 第 5 項にいう「リース契約に基づくリース期間の中途において当該契約を解除すること
ができないリース取引に準ずるリース取引」とは、法的形式上は解約可能であるとしても、
解約に際し相当の違約金を支払わなければならない等の理由から、事実上解約不能と認め
られるリース取引をいう。
また、「借手が、当該契約に基づき使用する物件(リース物件)からもたらされる経済
的利益を実質的に享受する」とは、当該リース物件を自己所有するとするならば得られる
と期待されるほとんどすべての経済的利益を享受することをいい、「当該リース物件の使
用に伴って生じるコストを実質的に負担する」とは、当該リース物件の取得価額相当額、
維持管理等の費用、陳腐化によるリスク等のほとんどすべてのコストを負担することをい