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会計基準第9項)。連結会社間でリース取引が行われた場合、通常の連結手続
に従い内部取引の消去等が行われる[設例1参照]。
② 借手の資産計上額と貸手の購入価額が相違する場合
借手においてリース取引開始日におけるリース資産とリース債務の計上額は、
リース料総額の現在価値と貸手の購入価額等(貸手の購入価額等が明らかでな
い場合は借手の見積現金購入価額)とのいずれか低い額による(リース適用指
針第22項)。したがって、借手の資産計上額と貸手の購入価額は必ずしも一致
しない。連結財務諸表上の資産の計上価額は外部調達価額とすべきであるため、
原則的に、固定資産を貸手の購入価額により計上し、これを基礎として減価償
却を行う[設例2参照]。ただし、借手の資産計上額と貸手の購入価額の差額
に重要性が乏しい場合には、当該修正は要しない。
③ 連結会社間で利息相当額の取扱いが異なる場合
リース会計基準では、借手におけるリース資産及びリース債務の計上額は、
原則としてリース契約締結時に合意されたリース料総額からこれに含まれる利
息相当額の合理的な見積額を控除し、原則として、リース期間にわたり利息法
で配分するとされている(リース会計基準第 11項)。また、貸手においても、
同様に、利息相当額はリース期間にわたり利息法で配分するとされている(リ
ース会計基準第14項)。
一方、リース適用指針では、借手における所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引について、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合には、リ
ース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によることがで
きるとされている(リース適用指針第31項(1))(貸手においては、同様の例外
処理は定められていない。)。したがって、連結会社間でリース取引が実施さ
れる場合、借手はリース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない
方法による一方で、貸手は利息相当額をリース期間で配分する方法を採用する
ケースがあり得ることとなる。
この場合、個別財務諸表上、借手はリース資産を利息相当額が含まれたリー
ス料総額で計上し毎期減価償却を行うが、連結財務諸表上は、原則的には、貸
手の購入価額で固定資産が計上され、毎期減価償却費が計上されることとなる
[設例3参照]。ただし、借手の資産計上額と貸手の購入価額の差額に重要性
が乏しい場合には、当該修正は要しない。
(2) 借手、貸手ともに所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃貸借処理
を行っている場合
リース適用指針では、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の
リース取引で、同会計基準に基づき所有権移転外ファイナンス・リース取引と判
定されたものについては、改正前会計基準で必要とされていた事項を注記するこ