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ただし、毎期の償却は、残存有効期間に基づく均等配分額を下回ってはならないことと
されているため、毎期の減価償却額は、見込販売数量(又は見込販売収益)に基づく償却
額と残存有効期間に基づく均等配分額とを比較し、いずれか大きい額を計上することとな
る。これは、見込販売数量(又は見込販売収益)の見積りの困難性から、償却期間が長期
化することを防止するために毎期の償却額の下限を設定したものであり、販売可能な有効
期間の見積りは、原則として3年以内の年数とすることとした。
(見込販売数量(又は見込販売収益)の見直しの結果、見込販売数量(又は見込販売収益)
を変更した場合の減価償却の方法)
43.ソフトウェアの見込販売数量(又は見込販売収益)の見積りは、様々な要因により影響
を受けるものであり、それぞれの見積り時点では最善の見積りであっても、時の経過に伴
う新たな要因の発生等により変動することが予想される。
企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基
準」(以下「企業会計基準第24号」という。)第17項において、「会計上の見積りの変更
は、当該変更が変更期間のみに影響する場合には、当該変更期間に会計処理を行い、当該
変更が将来の期間にも影響する場合には、将来にわたり会計処理を行う。」こととされて
いる。
このため、販売開始後の見込販売数量(又は見込販売収益)の見直しの結果、見込販売
数量(又は見込販売収益)を変更した場合には、変更後の見込販売数量(又は見込販売収
益)に基づき、当事業年度及び将来の期間の損益で認識することとなる。
(各年度末の未償却残高が翌期以降の見込販売収益を上回ることとなった場合の当該超過額
の費用又は損失の処理方法)
44.市場販売目的のソフトウェアの経済価値は、将来の収益獲得に基づくものと考えられる
が、販売期間の経過に伴い、著しく販売価格が下落する性格を有するソフトウェアの場合、
各年度末の未償却残高が翌期以降の見込販売収益の額を上回ることが予想される。
この場合、市場販売目的のソフトウェアの経済価値は、将来の収益獲得に基づくものと
考えられるため、各年度の未償却残高が、翌期以降の見込販売収益の額を超過している場
合には、当該超過額について、一時の費用又は損失として処理することが妥当である。
(自社利用のソフトウェアの減価償却の方法)
45.自社利用のソフトウェアについては、各企業がその利用の実態に応じて最も合理的と考
えられる減価償却の方法を採用すべきものであるが、市場販売目的のソフトウェアに比し
収益との直接的な対応関係が希薄な場合が多く、また物理的な劣化を伴わない無形固定資
産の償却であることから、一般的には、定額法による償却が合理的であると考えられる。
自社利用のソフトウェアの利用可能期間の見積りは、様々な要因により影響を受けるも