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なお、時価の算定日と基準価額の算定日との間の期間が短い場合については、一般に、
その投資信託財産が金融商品である、海外で設定された投資信託は、実務上、月次で基
準価額が算定されることが多いため、通常は 1 か月程度と考えられるとし、それととも
に、投資信託財産の流動性が低い場合には、市場からの影響を受けにくく、基準価額を
時価の算定日で更新しても重要な差異が生じないこともあると考えられるため、1 か月
を超える場合については、投資信託財産の流動性などの特性も考慮することとした。
49-7. なお、基準価額は投資信託委託会社等が公表するものであり、第 18 項に定める第三
者から入手した相場価格に該当するため、会計基準に従って算定されたものであると判
断する必要がある。第 24-2 項又は第 24-3 項の取扱いを適用する場合、それを適用する
ための要件を満たすことをもって、会計基準に従って算定されたものであると判断がで
きる又は会計基準に従って算定されたものであるとみなすことができると考えられるた
め、第 43 項に例示した手続によらないことができることとした(第 24-6 項参照)。
49-8. 本適用指針第 24-3 項の取扱いを適用した場合、会計基準の本則に従っていれば基準
価額に対して調整を行うべきところ、一定の要件を満たすことを条件として基準価額を
時価とみなしているため、金融商品時価開示適用指針第 4 項に定める事項を注記するに
あたっては、他の金融商品と合わせて注記したうえで、基準価額を時価とみなしている
投資信託も当該注記に含まれていることを理解できるように、重要性に乏しい場合を除
き、本適用指針第 24-3 項の取扱いを適用した投資信託が含まれている旨を併せて注記す
ることとした。
一方、本適用指針第 24-3 項の取扱いを適用した場合、会計基準の本則に従って基準価
額に対して調整を行っていれば利用したであろうインプットのレベルは把握されないこ
ととなる。基準価額のインプットのレベルのみによって時価のレベルを決定することが
適切ではないことから、金融商品時価開示適用指針第 5-2 項に定める事項を注記しない
こととした。
そのような取扱いとした場合、何らかの補完的な情報が必要と考えられ、本適用指針
第 24-3 項の取扱いを適用した投資信託の貸借対照表計上額の合計額が重要性に乏しい
場合を除いて、調整表の注記を求めることとした(本適用指針第 24-7 項(3)参照)。こ
れにより、基準価額で貸借対照表に計上されている投資信託について、その増減が購入
及び売却等によって生じたのか、時価とみなしている基準価額の上昇及び下落による評
価替えによって生じたのか等が分かり、企業の対応の変化を理解することができるため、
財務諸表利用者にとって有用な情報を提供することになると考えられる。
そのほか、当該取扱いを適用している投資信託が財務諸表に及ぼす影響について理解
するために最低限必要とされる情報を提供するため、本適用指針第 24-7 項に定める事
項を注記することとした。当該注記は他の金融商品における金融商品時価開示適用指針
第 5-2 項(1)の注記に併せて記載することとしており、金融商品時価開示適用指針第 5-2
項(1)の注記と同様に、連結財務諸表において注記している場合には、個別財務諸表に