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あったものとみなす旨(商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 8 号)を決議した新株予約権付社債で
あって、社債と新株予約権がそれぞれ単独で存在しえないことが明確にされるように、以
下のいずれかの事項が予め社債要項等に記載されており、従来の転換社債と経済的実質が
同一であると考えられるものをいう(実務対応報告第 1 号 Q2 のA2(2)参照)。
新株予約権について消却事由を定めておらず、かつ、社債についても繰上償還を定
めていないこと。
新株予約権について消却事由を定めている場合には、新株予約権が消却されたとき
に社債も同時に償還されること、かつ、社債について繰上償還を定めている場合に
は、社債が繰上償還されたときに新株予約権も同時に消却されること。
なお、転換社債型新株予約権付社債については、社債の発行価額(商法第 341 条ノ 3 第 1
項第 1 号)と新株予約権の行使に際して払い込むべき金額(商法第 341 条ノ 13 第 1 項)が
同額でなければならず(商法第 341 条ノ 3 第 2 項)、また、通常の新株予約権の行使と同様
に、新株予約権の発行価額と新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計が新株の
発行価額とみなされる(商法第 341 条ノ 15 第 5 項、商法第 280 条ノ 20 第 4 項)。
2. 外貨建転換社債型新株予約権付社債に関する発行者側における円換算の処理
外貨建転換社債型新株予約権付社債の社債と新株予約権のそれぞれの発行価額を合算し、
普通社債の発行に準じて処理する(一括法)(実務対応報告第 1 号 Q2 のA3(2)①参照)場
合、円貨への換算は以下のように行うことが適当と考えられる。
(1) 発行時
発行時の円貨への換算は、発行時の為替相場による。ただし、発行による入金外貨額
に本邦通貨による為替予約等が締結され、振当処理を採用している場合には、為替予約
等により確定した円貨額により記録する。
(2) 決算時
新株予約権行使期間満了前における決算時の円貨への換算は、発行時に記帳された為
替相場による。ただし、行使の可能性がないと認められるものについては、決算時の為
替相場による円換算額を付する。行使の可能性がないと認められるか否かは、移管指針
第 2 号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」(以下「外貨建実務指針」という。)
第 22 項に準じて判断される。
また、新株予約権行使期間満了後における決算時の円貨への換算は、決算時の為替相
場による。
(3) 新株予約権行使時
新株予約権行使時の円貨への換算は、発行時に記帳された為替相場による。
これは、上述1.のように、転換社債型新株予約権付社債が、従来の転換社債と経済的実
質が同一と考えられるため、外貨建転換社債型新株予約権付社債の円換算の処理は、従来の
外貨建転換社債の円換算の処理(外貨基準一 2(1)②ただし書き及び外貨建実務指針第 20
項参照)と同様に行うことが適当であるとの考えによる。