リサーチ・センター審理情報〔№18〕
退職給付会計における未認識項目の費用処理年数の変更について
平成 14 年 10 月8日
日本公認会計士協会
会計基準変更時差異の費用処理年数については、15 年以内の一定の年数により費用処
理をすることとされている。数理計算上の差異及び過去勤務債務の費用処理年数につい
ては、各年度の発生額について発生年度に(又は翌期から)全額を費用処理する方法、
又は平均残存勤務期間内の一定の年数で発生年度(又は翌期)から規則的に費用処理す
る方法が認められている。
こうした未認識項目の費用処理年数(費用処理開始年度を含む。)については、リスト
ラによる大量退職等により平均残存勤務期間が延長又は短縮したことにより変更する場
合を除き、いったん採用した費用処理年数は継続して適用しなければならないこととさ
れている(会計制度委員会報告第 13 号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」
第 29 項及び第 30 項参照)。例えば、退職給付費用を計算する前提となっている基礎率が
長期国債等の利回りの低下から引き下げられなければならない状況下にあっても、当該
基礎率等の変更は、直ちに数理計算上の差異の費用処理年数を短縮又は延長するための
正当な理由とはならないので、監査上の判断に当たって、費用処理年数の変更について
は、正当な理由があるか否か慎重な検討をお願いしたい。
以 上