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業務本部審理ニュース[No.6]
平成 22 年2月 12 日
退職給付会計における未認識数理計算上の差異等
の費用処理方法等の変更について
1.昨年秋以降、複数の会員や企業関係者から、退職給付会計における過去勤務債務及び
数理計算上の差異の費用処理方法の変更及び費用処理年数の変更(以下「費用処理方法
等の変更」という。)が行われており、開示されている財務諸表の注記を見る限り、正当
な変更理由又は合理的な変更理由とは考えられないような事例が見受けられるが、日本
公認会計士協会は、こうした会計処理を認めているのかとの質問が寄せられております。
当協会は、費用処理方法等の変更事例の調査を行い、いくつかのケースについてその
事実確認を行いました。
2.過去において、費用処理方法等の変更については、正当な変更理由又は合理的な変更
理由に該当するかどうか必ずしも明確でない事例が相当数見受けられ、かつ、財務諸表
への影響が大きいことから、当協会は次のとおり、過去2回にわたって審理情報等を公
表し、監査人に慎重な検討を行うように注意を喚起してまいりました。
① リサーチ・センター審理情報[No.18]「退職給付会計における未認識項目の費用処理
年数の変更について」(平成 14 年 10 月8日)
② 審査・倫理・相談課ニュース[No.1]「退職給付会計における未認識数理計算上の差
異の費用処理年数の変更について」(平成 18 年9月 21 日)
3.最近の厳しい経済情勢下、多くの企業では、多額の数理計算上の差異が発生しても退
職給付会計基準を遵守し、費用の規則的処理の方法を継続適用しています。また、費用
処理方法等の変更を打診してきた企業に対して、正当な理由又は合理的な理由がない限
り容認されない旨、企業の説得に取り組んできた監査人も少なくないと認識しておりま
す。
過去2回の注意喚起にもかかわらず、最近、費用処理方法等の変更の妥当性について、
正当な理由又は合理的な理由に該当するか否か疑義がもたれる事例が見られることは、
財務諸表の信頼性を揺るがす可能性のある問題と考えられます。
4.退職給付会計基準については、複雑な基準設定となっており、かつ、種々の予測を織
り込みながら会計処理が行われる特性を有していることから、最初に基準を適用する時
点又は新たな退職給付制度の導入の時点(現行退職給付制度の改訂や移行を含まない。)
での会計処理方法については、複数の方法の中から会社の特性を考慮して一つの方法を
選択することを容認しているものの、一度採用した方法については継続適用を求めてお
り、その後の会計処理方法の変更はより厳格に正当な変更理由又は合理的な変更理由の
存在を求めることとされています。今回のケースでは、リーマンショックによる年金資
産価値の大幅下落という異常事態を踏まえた変更を理由としている事例も見られました
が、有価証券の時価の大幅な変動は、正当な変更理由又は合理的な変更理由に該当しな