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記による開示を含む。)することができることとした(第 8 項ただし書き参照)。
平成 25 年連結会計基準などを踏まえて見直された平成 25 年改正会計基準において
も、従来の考え方を引き継いでいる。
22. 計算書の名称については、純資産の部のすべての項目を開示対象としているため「純
資産変動計算書」という名称も検討したが、本計算書は、主として、株主資本の各項目
の変動を示すものとしていることから「株主資本等変動計算書」とした。なお、「株主
持分変動計算書」という名称も検討したが、貸借対照表の純資産の部の表示区分と異な
るため採用していない。
この結果、連結財務諸表における名称は「連結株主資本等変動計算書」、個別財務諸
表における名称は「株主資本等変動計算書」となる。
なお、本会計基準において個別財務諸表における株主資本等変動計算書にのみ言及
する場合には、対象となる計算書を明確にするため、個別株主資本等変動計算書と表記
している(第 1 項参照)。
23. 株主資本等変動計算書の表示区分は、貸借対照表の純資産の部の表示区分に従うこ
ととし(第 4 項参照)、各項目の残高について、貸借対照表の純資産の部における各項
目の残高との整合を定めた(第 5 項参照)。また、連結損益計算書の親会社株主に帰属
する当期純利益を利益剰余金の変動事由として、個別損益計算書の当期純利益をその
他利益剰余金又はその内訳科目である繰越利益剰余金の変動事由として、それぞれ表
示することとした(第 7 項参照)。これは、株主資本等変動計算書が財務諸表の 1 つで
あり、財務諸表間での開示項目及び金額の整合が必要であるためである。
注記事項
24. 株主資本等変動計算書の注記事項については、株主資本に関して、他の会計基準で求
めている注記事項に加え、国際的な会計基準で求められている注記事項にも配慮して
定めている。
他の会計基準で求めている注記事項については、平成 17 年 12 月の改正前の企業会
計基準第 1 号「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(平成 17 年 12 月
に「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準」として改正されている。)に
おいて注記事項とされていた期末における発行済株式の種類及び総数、期末に保有す
る自己株式の種類及び株式数を株主資本等変動計算書の注記事項として統合すること
とした。さらに、企業会計基準第 8 号「ストック・オプション等に関する会計基準」に
おける注記事項との整合性も考慮して、新株予約権及び自己新株予約権に関する事項
を連結株主資本等変動計算書の注記事項とした。
また、国際的な会計基準では、上記以外に配当に関する事項の注記が求められている
こと及び配当情報の重要性を勘案し、当該事項を注記することとした。
なお、現在の情報開示の中心が連結財務諸表であることから、注記事項は、原則とし
て、連結株主資本等変動計算書に記載することとし、連結株主資本等変動計算書と個別