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の当期末残高(ストック・オプション等として交付されたものを含む。)を区分して
注記することとした。
また、自己新株予約権に関する注記事項に関し、会社は自己新株予約権を権利行使
することができないが(会社法第 280 条第 6 項)、自己新株予約権に関する「新株予
約権が権利行使されたものと仮定した場合の増加株式数」の記載にあたっては、会社
法の定めにかかわらず、当該自己新株予約権の権利行使が可能なものとみなして算定
する(第 13 項(3)④ア参照)。これは、自己新株予約権を処分した場合には、新株予
約権が権利行使される可能性があるためである。また、連結子会社が保有する親会社
の新株予約権(自己新株予約権に該当しない。)についても、連結子会社は当該新株
予約権を権利行使することができない(会社法第 135 条第 1 項及び第 2 項)が、当該
新株予約権の権利行使が可能なものとみなして算定する(第 13 項(3)②なお書き参
照)。これは、連結子会社が当該新株予約権を第三者に譲渡した場合には、親会社発
行の新株予約権が権利行使される可能性があるためである。
なお、新株予約権の注記対象には、敵対的買収防止策として付与される自社株式オ
プションは含まれるが、一括法により負債に計上されるいわゆる転換社債型新株予約
権付社債は含まれない。前者については、通常、付与日において費用処理されないた
め、新株予約権の帳簿価額はゼロとなる(ストック・オプション会計基準第 33 項)
が、権利行使された場合の増加株式数が発行済株式総数に対して重要な影響を与える
可能性があることを考慮し、純資産の部に帳簿価額がゼロの新株予約権が計上されて
いるものとみなして注記対象とすることとした。後者については、株主資本等変動計
算書が貸借対照表の純資産の部の変動額を報告するために作成するものであること
から、純資産の部に計上されていない新株予約権に関する事項については、注記を求
めないこととした。
ただし、権利行使された場合の増加株式数が発行済株式総数に対して重要な影響を
与える可能性がある場合には、これらの情報を開示することは有用である。このため、
新株予約権相当額が純資産の部に計上されているか否かにかかわらず、転換社債型新
株予約権付社債など発行済株式総数に重要な影響を与える可能性のあるものについ
ては、第 13 項(3)と同様の注記を行うことを妨げない。
25. 決算日後に剰余金の配当が決議され、当該剰余金の配当の効力発生日(会社法第 454
条第1項第 3 号)が決算日後に生じる場合(決算日を配当基準日とする剰余金の配当
を決算日後に決議した場合などが該当する。)には、翌期の株主資本が減少することと
なるため、開示後発事象としての性格を有することになる。
本適用指針では、当該配当の質的重要性や我が国における税制にも配慮し、配当の
効力発生日が決算日後であっても、配当基準日が当期に属する場合には、金額の重要
性にかかわらず連結株主資本等変動計算書の注記事項として取り扱うこととした(第