二 繰延税金資産及び繰延税金負債等の計上方法
第三 繰延税金資産及び繰延税金負債等の表示方法
第四 注記事項
4. 将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金等については、一時差異と同様に取り扱うものとする(以下
一時差異及び繰越欠損金等を総称して「一時差異等」という。)。
1. 一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において回収又は支払が見込まれない税金の額を除
き、繰延税金資産又は繰延税金負債として計上しなければならない。繰延税金資産については、将来の回収
の見込みについて毎期見直しを行わなければならない。(注4)(注5)
2. 繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて
計算するものとする。(注6)
3. 繰延税金資産と繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額は、当期に納付すべき法人税等の
調整額として計上しなければならない。
ただし、資産の評価替えにより生じた評価差額が直接資本の部に計上される場合には、当該評価差額に係
る繰延税金資産又は繰延税金負債を当該評価差額から控除して計上するものとする。また、資本連結に際
し、子会社の資産及び負債の時価評価により生じた評価差額がある場合には、当該評価差額に係る時価評価
時点の繰延税金資産又は繰延税金負債を当該評価差額から控除した額をもって、親会社の投資額と相殺の対
象となる子会社の資本とするものとする。(注7)
4. 連結財務諸表及び中間連結財務諸表の作成上、子会社の留保利益について、親会社に対して配当され
る可能性が高くその金額を合理的に見積もることができる場合には、将来、親会社が子会社からの受取配当
金について負担することになる税金の額を見積計上し、これに対応する金額を繰延税金負債として計上しな
ければならない。
5. 中間財務諸表及び中間連結財務諸表の作成上、法人税等は、中間会計期間を含む事業年度の法人税等
の計算に適用される税率に基づき、年度決算と同様に税効果会計を適用して計算するものとする。ただし、
中間会計期間を含む事業年度の税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、法人税等を控除する前の
中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算することができる。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債は、これらに関連した資産・負債の分類に基づいて、繰延税金資産に
ついては流動資産又は投資その他の資産として、繰延税金負債については流動負債又は固定負債として表示
しなければならない。ただし、特定の資産・負債に関連しない繰越欠損金等に係る繰延税金資産について
は、翌期に解消される見込みの一時差異等に係るものは流動資産として、それ以外の一時差異等に係るもの
は投資その他の資産として表示しなければならない。
2. 流動資産に属する繰延税金資産と流動負債に属する繰延税金負債がある場合及び投資その他の資産に
属する繰延税金資産と固定負債に属する繰延税金負債がある場合には、それぞれ相殺して表示するものとす
る。
ただし、異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、原則として相殺してはならない。
3. 当期の法人税等として納付すべき額及び法人税等調整額は、法人税等を控除する前の当期純利益から
控除する形式により、それぞれ区分して表示しなければならない。
財務諸表及び連結財務諸表については、次の事項を注記しなければならない。
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な内訳(注8)
2. 税引前当期純利益又は税金等調整前当期純利益に対する法人税等(法人税等調整額を含む。)の比率
と法定実効税率との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
3. 税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額
4. 決算日後に税率の変更があった場合には、その内容及びその影響