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効果会計基準 第二 二 5)。
31. 第 5 項に定める原則法及び簡便法については、「中間財務諸表については、実績主義
により作成されるため、中間財務諸表における税効果会計も、原則的には中間会計期間
を一事業年度とみなして、中間会計期間を含む事業年度の法人税、住民税及び事業税の
計算に用いる税率に基づいて年度決算と同様に計算する。(中略)しかしながら、法人
税等は事業年度末において確定するため、上記の原則法に代えて、中間会計期間を含む
事業年度の見積実効税率を合理的に見積もり、税引前中間純利益に当該見積実効税率
を乗じて税金費用を計算する簡便法も認められている。」とされていた中間税効果実務
指針の考えを踏襲している。
原則法による税金費用の計算
(繰延税金資産の計上)
32. 将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産は、回収可能性適用
指針第 6 項に従って回収可能性を判断した結果、当該将来減算一時差異(複数の将来減
算一時差異が存在する場合は、それらを合計する。)及び税務上の繰越欠損金が将来の
一時差異等加減算前課税所得の見積額及び将来加算一時差異の解消見込額と相殺され、
税金負担額を軽減することができると認められる範囲で計上するものとし、その範囲
を超える額については控除しなければならない(回収可能性適用指針第 7 項 )。
したがって、例えば、中間会計期間において税務上の繰越欠損金に対して見積られる
繰延税金資産の計上額が、事業年度の期末において予想される税務上の繰越欠損金に
対して見積られる繰延税金資産の計上額より多額であったとしても、当該中間会計期
間後において税務上の繰越欠損金が課税所得の見積額(税務上の繰越欠損金控除前)と
相殺されることが合理的に見込まれる場合、繰延税金資産を計上することになる。
(税金費用の計算に用いる税法に関する取扱い)
33. 税効果適用指針では、税率に限らず、どの時点の税法を税効果会計に適用するかにつ
いて明らかにし、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算にあたっては、決算日において
国会で成立している税法に規定されている納税額の算定方法に基づき計算することを
明記することとした(税効果適用指針第 44 項)。
これに伴い、本適用指針においても、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる
税法及び当該税法の改正に関する取扱いについて記載している(本適用指針第 7 項及
び第 8 項参照)。
34. 本適用指針では、中間財務諸表における原則法による税金費用の計算にあたって、繰
延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税法に関する取扱いに関して、税効果適
用指針の定めにおける「期末」及び「決算日」を「中間決算日」に読み替えた上で適用
することとしている(第 6 項及び第 7 項参照)。これは、中間財務諸表における税金費