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2.繰延税金資産の回収可能性における企業の分類と回収可能見込額
全体 P社 S1社 S2社
将来減算一時差異合計 △2,500 △1,000 △700 △800
スケジューリング可能な一時差異 △1,500 △500 △400 △600
スケジューリング不能な一時差異 △1,000 △500 △300 △200
X1 年の通算前所得 1,880 1,500 500 △120
X2 年の通算前所得 1,850 1,250 450 150
X3 年の通算前所得 1,710 1,200 600 △90
X4 年の通算前所得 1,880 1,300 450 130
企業の分類 分類 2 分類 1 分類 2 分類 3
X5 年から X9 年の各期の通算前所得の
見積額
1,600 1,000 500 100
回収可能見込額 △1,500 △1,000 △400 △600
(1) 通算グループ全体の分類
通算グループ全体でみた場合、過去(3 年)及び当期のすべての事業年度において、
課税所得が、期末における将来減算一時差異△2,500 を下回るものの、安定的に生じて
いると判断した場合には(なお、重要な税務上の欠損金は生じておらず、X4 年末にお
いて、近い将来に経営環境に著しい変化は見込まれていないものとする。)、回収可能性
適用指針第 19 項の(分類 2)の企業に該当することとなる。この場合、スケジューリ
ング不能な一時差異△1,000 を除く、スケジューリング可能な一時差異△1,500 に係る
繰延税金資産の回収可能性があると判断される(第 13 項及び第 17 項参照)。
(2) P 社の分類
P 社は、過去(3 年)及び当期のすべての事業年度において、期末における将来減算
一時差異△1,000 を十分に上回る通算前所得が生じていると判断した場合には(なお、
X4 年末において、近い将来に経営環境に著しい変化は見込まれていないものとする。)、
回収可能性適用指針第 17 項の(分類 1)の企業に該当することとなる。この場合、繰
延税金資産の全額について回収可能性があると判断される(第 13 項参照)。
(3) S1 社の分類
S1 社は、過去(3 年)及び当期のすべての事業年度において、通算前所得が、期末に
おける将来減算一時差異△700 を下回るものの、安定的に生じていると判断した場合に
は(なお、重要な税務上の欠損金は生じておらず、X4 年末において、近い将来に経営
環境に著しい変化は見込まれていないものとする。)、回収可能性適用指針第 19 項の(分
類2)の企業に該当することとなる。この場合、スケジューリング不能な一時差異△300