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る税効果会計については、税効果適用指針の定めにかかわらず、グローバル・ミニマム
課税制度の影響を反映しないこととした。
14. この点、特例的な取扱いを定めるにあたっては、原則的な取扱いの適用が困難である
と考えられることを踏まえて当該取扱いを定めるものであり、原則的な取扱いの適用
を妨げるものではないこととし、特例的な取扱いを選択適用とすることも考えられた。
しかしながら、審議の過程において、本実務対応報告第 10 項に記載のとおりグローバ
ル・ミニマム課税制度を前提とした税効果会計については、現行の枠組みにおいて適用
すべきか否かが明らかではないと考えられること、また、本実務対応報告第 11 項に記
載のとおり仮に税効果会計を適用する場合、グローバル・ミニマム課税制度に基づく税
効果会計の会計処理については明らかではないと考えられる点があることを踏まえる
と、原則的な取扱いの適用を認めることについて懸念があるとの意見が聞かれた。こう
した意見を踏まえ、グローバル・ミニマム課税制度を前提とした税効果会計については、
税効果適用指針の定めにかかわらず、特例的な取扱いを一律に適用することとした。
15. また、当該特例的な取扱いは、グローバル・ミニマム課税制度の具体的な内容やグロ
ーバル・ミニマム課税制度の適用を前提として税効果会計を適用すべきかどうかが今
後明らかになるまでの当面の取扱いであるため、特例的な取扱いを適用する期間は、当
委員会が本実務対応報告の適用を終了するまでの間とすることとした。
2024 年改正実務対応報告
15-2. 第 7-2 項に記載のとおり、2023 年実務対応報告は所得合算ルール(IIR)に係る取
扱いを定めた令和 5 年法律第 3 号に対応したものであったため、軽課税所得ルール
(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)に係る取扱いについて今後の税制改正での法
制化が予定されていることを踏まえて、所得合算ルール(IIR)に係る取扱いのみなら
ず、軽課税所得ルール(UTPR)及び国内ミニマム課税(QDMTT)等の取扱いが今後法制
化された場合のこれらの取扱いも含めたグローバル・ミニマム課税制度に係る税効果
会計の取扱いを検討した。
15-3. 2023 年実務対応報告では、グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の会計
処理について、第 11 項(1)から(3)に記載した点が明らかではないと考えられるとして
おり、第 12 項に記載のとおり、グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の取
扱いについては、実務上の負担も想定されるとしていた。軽課税所得ルール(UTPR)及
び国内ミニマム課税(QDMTT)もグローバル・ミニマム課税を構成するルールであるこ
とから、こうした状況は変わらないものと考えられる。
15-4. また、IASB が 2023 年 5 月に公表した修正 IAS 第 12 号では、IAS 第 12 号の要求事
項からの一時的な例外として、第 2 の柱モデルルールの適用から生じる繰延税金資産
及び繰延税金負債について、企業は認識することもそれらに関する情報を開示するこ
ともしてはならないとしており、所得合算ルール(IIR)のみならず、軽課税所得ルー