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グローバル・ミニマム課税制度は、軽課税国に所在する子会社等の税負担が国際的に合
意された基準税率(15%)に至るまで親会社等の所在する我が国で課税を行う制度であ
る。
BC18. 具体的には、子会社等において当該子会社等の所在地国の税率に基づいて法人税等
が計上され、さらに親会社等において基準税率(15%)と子会社等の所在地国の税率と
の差に基づいて、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等が計上されることによ
り、その合計が連結財務諸表における税金等調整前当期純利益に対するグローバル・ミ
ニマム課税制度の基準税率(15%)に相当する法人税等として計上されることとなる。
BC19. 連結財務諸表における税金等調整前当期純利益とグローバル・ミニマム課税制度に
係る法人税等との対応を図るためには、連結損益計算書において、グローバル・ミニマ
ム課税制度に係る法人税等は、「法人税、住民税及び事業税」等の適切な科目(法人税
等会計基準第 2 項なお書き及び第 9 項)をもって表示することが考えられる(本実務
対応報告第 9 項参照)。
BC20. 一方、連結財務諸表におけるグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等について
は、「国際的な税制改革-第 2 の柱モデルルール(IAS 第 12 号の修正)」(以下「修正 IAS
第 12 号」という。)において、第 2 の柱の法人所得税について区分して開示することが
求められている。また、本実務対応報告第 11 項では、個別損益計算書においてグロー
バル・ミニマム課税制度に係る法人税等について区分表示又は注記を求めることとし
ている。
BC21. 連結財務諸表においても区分表示又は注記を求めるかどうかの検討を行い、公開草
案においては、修正 IAS 第 12 号では、第 2 の柱の法人所得税の大きさを企業全体の税
金費用との比較で財務諸表利用者が理解するのに役立つとしているものの、連結財務
諸表におけるグローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等については、グループの利
益(所得)に対する課税額という点では、他の法人税、地方法人税、住民税及び事業税
(所得割)と同様であるため、「法人税、住民税及び事業税」等の適切な科目(法人税
等会計基準第 2 項なお書き及び第 9 項)に表示し、区分表示又は注記を求めないこと
を提案した。
BC22. これに対し、公開草案の提案に賛成する意見のほか、修正 IAS 第 12 号との比較可能
性を重視し、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の区分表示又は注記を行う
ことが必要であるとの意見や、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等は、他の
法人税、地方法人税、住民税及び事業税(所得割)より不確実性が高いと考えられるこ
とから、重要な場合には区分表示又は注記をすることで有用な情報が提供されるとの
意見が聞かれた。
BC23. グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等は、他の法人税等より不確実性が高い
と考えられることから、連結財務諸表において注記を行うことにより有用な情報が提
供されると考えられる。一方、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等について