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から、国際的な会計基準と同様に、(2)の自己株式方式を採用している。
なお、平成 14 年会計基準以前の我が国における方法は、期中平均株価が行使価格を上回る
場合、期末にワラントが行使され、期中平均株価で自己株式の買受を行うと仮定していたが、
期中平均株価が行使価格を上回る場合に期中平均株価で自己株式の買受を行うと仮定するため
には、期首にワラントが行使され、この入金額を用いて期中に平均的に自己株式を買い受けた
と仮定することが、自己株式方式としては適当である。このため、本会計基準では、国際的な
会計基準と同様に、期首にワラントが行使されたと仮定することとしている。
転換証券が存在する場合
57. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定するにあたり、第28項から第30項において示
した方法によって、転換証券の希薄化効果を反映させる方式(以下「転換仮定方式」とい
う。)では、1株当たりの当期純利益が転換証券に関する増加普通株式1株当たりの当期純利
益調整額を上回る場合に、当該転換証券がすべて転換したと仮定することにより算定した潜在
株式調整後1株当たり当期純利益は、1株当たり当期純利益を下回るため、希薄化効果を有す
る(第27項参照)。
58. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定するにあたり、転換証券の希薄化効果を反映
させる方式としては、以下が考えられる。
(1) 期末転換仮定方式(期末の株価が行使価格を上回る場合、転換証券が普通株式に転換され
たと仮定する。)
(2) 転換仮定方式(1株当たり当期純利益が転換証券に関する増加普通株式1株当たりの当期
純利益調整額を上回る場合、転換証券が期首に普通株式に転換されたと仮定する。この結果、
転換証券は当期には存在しなかったものとみなす。)
(3) 修正転換仮定方式(1株当たり当期純利益が転換証券に関する増加普通株式1株当たりの
当期純利益調整額を上回り、かつ、期末の株価が行使価格を上回る場合、転換証券が期首に
普通株式に転換されたと仮定する。この結果、転換証券は当期には存在しなかったものとみ
なす。)
従来から我が国では、国際的な会計基準と同様に、(2)の転換仮定方式を採用しているが、
転換仮定方式は、将来、転換の可能性が少ない場合でも転換を仮定しているため適切ではない
という意見がある。このような意見に対しては、上述した(1)の期末転換仮定方式や(3)の
修正転換仮定方式が考えられる。しかしながら、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定
目的は、1株当たり当期純利益と同様に、企業の成果を示すこと(第3項参照)であり、それ
は過去の情報として算定し開示することであるため上記(1)及び(3)のように、期末の時点
のみの時価を考慮することは適切ではないと考えられる。したがって、本会計基準では、従来
どおり、(2)の転換仮定方式を採用することとしている。
59. 希薄化効果を有する転換証券が期首又は発行時においてすべて転換されたと仮定した場合
に発行される普通株式数は、第30項に従って算定する方法の他、当期において転換証券が存在