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関連当事者が個人の場合
31. 会社と役員等との取引は、牽制の観点から役員等との 100 万円を超える取引を開示
している現行の取扱い(監査委員会報告第 62 号 Ⅳ 2)が妥当であるという意見があ
った。また、個人との取引は、当該個人が法人を代表して行う取引を除き、数値基準に
よらず、そのすべてを開示する必要があるとの意見もあった。
32. その一方、100 万円という数値基準を緩めてもよいのではないかとの意見があった。
また、米国においては、財務諸表外の扱いではあるがレギュレーション S-K において、
役員等との取引について 6 万ドル超の取引を開示することとしていたところを、2006
年 7 月に改訂がなされ、12 万ドル超の取引を開示することに変更されている。
検討の結果、個人との取引については、1,000 万円を超える取引を開示することとし
た(第 16 項参照)。
33. また、現行の取扱いでは、財務諸表作成会社の役員が、関連当事者に該当する関係会
社等(親会社及び法人主要株主等、関連会社等、兄弟会社等)の代表者を兼務しており、
その代表者として会社と取引を行うような場合には、関係会社間における通常の商取
引に該当すると考えられるため、役員及び個人主要株主等のグループに属する関連当
事者との取引としては扱わず、法人との取引に属するものとして扱うこととしている
(監査委員会報告第 62 号 Ⅳ 2)。財務諸表作成会社の役員が関係会社等以外の会社
の代表を兼務し、その代表者として会社と取引を行う場合においても、会社間の通常の
取引という観点からは、関係会社等の代表者として取引する場合と同様と考えられる
ことから、本適用指針では、この場合も関連当事者が法人の場合の取引の判断基準によ
り、重要性を判断することとした(第 16 項参照)。
ただし、会社の役員(親会社及び重要な子会社の役員を含む。)及びその近親者が、
議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社と取引を行う
場合においては、従来どおり、関連当事者が個人の場合の取引の判断基準により重要性
を判断することとしている(第 13 項(4)⑤及び第 14 項参照)。
重要な関連会社
34. 関連会社の要約財務情報の開示に関する重要性の判断基準については、国際的な会
計基準では数値基準は設けられていないが、実務上の円滑な実施を図る観点から、米国
SEC のレギュレーション S-X における、関連会社等の要約財務情報の開示に係る重要性
の判断基準のような数値基準が必要ではないかという意見があった。
また、関連会社のうち、共同支配企業に関してはその性格を踏まえ、当該企業の資産
及び負債等をより幅広く開示するために、例えば持分比率が 50%を大幅に超える場合の
重要性の判断基準については、他の関連会社より厳しく設定すべきではないかという意
見もあった。
検討の結果、米国の状況も参考の上、開示対象とする関連会社については、(1)関連