
‑4‑
日の翌日から1年間)にわたり企業が事業活動を継続できるかどうかについて、入手可能なすべ
ての情報に基づいて行うことが求められる。
この場合、検討の程度は、企業を取り巻く経済環境やその企業の財政状態等によって影響を受
けることとなる。例えば、企業が利益基調であり、資金調達を容易に行い得る状況にある場合に
は、詳細な検討を行うことなく、合理的な期間にわたって事業活動を継続できると容易に結論付
けることができるが、そのような状況にない場合には、将来における収益性や債務の返済予定に
対する資金調達の実行可能性など、継続企業としての諸要因の検討が必要になる。
7.継続企業の前提に関する注記
継続企業の前提が適切であるかどうかを総合的に評価した結果、貸借対照表日において、単独
で又は複合して継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合
であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に
関する重要な不確実性が認められるときは、継続企業の前提に関する事項として、以下の事項を
財務諸表に注記する。
① 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
③ 当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由
④ 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、当該重要な不確実性の影響を財務諸表
に反映していない旨
貸借対照表日後に継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が発生した
場合であって、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前
提に関する重要な不確実性が認められ、翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・
フローの状況に重要な影響を及ぼすときは、重要な後発事象として、以下の事項について財務諸
表に注記する。
① 当該事象又は状況が発生した旨及びその内容
② 当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策
③ 継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる旨及びその理由
ただし、このような後発事象のうち、貸借対照表日において既に存在していた状態で、その後
その状態が一層明白になったものについては、継続企業の前提に関する注記の要否を検討する必
要がある。
なお、貸借対照表日後において、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状
況が解消し、又は改善したため、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められなくなった
ときには継続企業の前提に関する注記を行う必要はない。ただし、この場合には、当該継続企業
の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況を解消し、又は改善するために実施した対
応策が重要な後発事象として注記対象となることも考えられるため、留意する必要がある。
8.適 用
「監査委員会報告第 74 号「継続企業の前提に関する開示について」の改正について」(平成 21